○厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令

平成十九年十二月十九日政令第三百八十二号

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令をここに公布する。

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令

内閣は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第七条第五項及び第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(企業年金連合会による標準給与の改定又は決定)
第一条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により企業年金連合会が行う標準給与の改定又は決定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定により厚生年金基金が行う標準給与の改定又は決定の例による。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用)
第二条 法第十一条第一項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、同法第十九条中「場合」とあるのは「場合及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。第三十二条第五項において「特例法」という。)第十一条第一項の規定により適用する場合」と、同法第三十二条第五項中「場合」とあるのは「場合並びに特例法第二条第八項の規定によりその例によることとされる場合」とする。
2 法第十一条第二項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用する場合においては、同法第十九条中「第百六十九条」とあるのは、「第百六十九条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十一条第二項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
3 法第十一条第四項の規定により、社会保険審査官又は社会保険審査会が同条第三項の審査請求の事件を取り扱う場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第二号中「の規定」とあるのは「及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。第三十二条第五項において「特例法」という。)の規定」と、同法第三十二条第五項中「場合」とあるのは「場合並びに特例法第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する場合」と、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定」とする。
(権限の委任)
第三条 次に掲げる社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第一号から第六号までに掲げる権限は、社会保険庁長官が自ら行うことを妨げない。
一 法第二条第二項及び第四項に規定する権限
二 法第二条第五項に規定する権限
三 法第二条第六項に規定する権限
四 法第二条第七項に規定する権限
五 法第二条第九項第一号に規定する権限
六 法第三条に規定する権限
七 法第十条に規定する権限
2 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限(同項第七号に掲げるものを除く。)であって社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
(管轄地方社会保険事務局長等)
第四条 前条の規定により委任された地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下この項及び次項において「地方社会保険事務局長等」という。)の権限(同条第一項第七号に掲げるものを除く。)は、対象事業主(法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、次の各号に掲げる対象事業主ごとに当該各号に定める地方社会保険事務局長等が行うものとする。
一 対象事業主(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 当該対象事業主の事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地とし、当該対象事業主の事業所が所在していた場所を含む。)を管轄する地方社会保険事務局長等
二 対象事業主(船舶所有者(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)又は船舶所有者であった者に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該対象事業主(船舶所有者に限る。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)又は当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長等
三 対象事業主(法第二条第一項に規定する法第一条第一項の事業主であった個人に限る。) 当該対象事業主の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該対象事業主(船舶所有者であった者を除く。)の事業所が所在していた場所若しくは当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)の船舶所有者であった間の住所地(仮住所があったときは、仮住所地)のうちから社会保険庁長官が指定するものを管轄する地方社会保険事務局長等
2 前項に規定する権限は、役員(法第二条第三項に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)であった者については、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める地方社会保険事務局長等が行うものとする。
一 役員であった者(次号に掲げる者を除く。) 当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該者がその役員であった法人である対象事業主の事業所の所在地若しくは当該対象事業主の事業所が所在していた場所のうちから社会保険庁長官が指定するものを管轄する地方社会保険事務局長等
二 役員であった者(その役員であった法人である対象事業主が船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。) 当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該対象事業主の主たる事務所の所在地若しくは当該対象事業主が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地のうちから社会保険庁長官が指定するものを管轄する地方社会保険事務局長等
3 前条第一項の規定により委任された地方社会保険事務局長の権限(同項第七号に掲げるものに限る。)は、次の各号に掲げる情報ごとに当該各号に定める地方社会保険事務局長が行うものとする。
一 対象設立事業主(法第五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する対象設立事業主をいう。以下同じ。)又は解散した基金の対象設立事業主(法第八条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)に規定する解散した基金の対象設立事業主をいう。以下同じ。)に係る情報(次号に掲げる情報を除く。) 当該対象設立事業主又は当該解散した基金の対象設立事業主の事業所の所在地(厚生年金保険法第八条の二第一項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地とし、当該対象設立事業主又は当該解散した基金の対象設立事業主の事業所が所在していた場所を含む。)を管轄する地方社会保険事務局長
二 対象設立事業主又は解散した基金の対象設立事業主(船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。以下「船舶所有対象設立事業主等」という。)に係る情報 当該船舶所有対象設立事業主等(船舶所有者に限る。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)又は当該船舶所有対象設立事業主等(船舶所有者であった者に限る。)が船舶所有者であった間の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があったときは、仮住所地)を管轄する地方社会保険事務局長
三 前二号に掲げる情報以外の情報 当該情報を提供することが適当な者として社会保険庁長官が指定する地方社会保険事務局長

附 則
 この政令は、公布の日から施行する。