国民健康保険法施行令
昭和三十三年十二月二十七日 政令 第三百六十二号
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
平成二十九年一月十八日 政令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
(特別積立金)
(特別積立金)
第十九条
組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
第十九条
組合は、毎年度(事業開始の初年度を除く。)末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
一
当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の二に相当する額
一
当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第七項に規定する組合特別調整補助金を除く。次号、次項及び次条第三項において同じ。)(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の二に相当する額
二
当該年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項
並びに第二十九条の七第二項及び第三項
において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額
二
当該年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の総額(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金(次項において「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(次項
★削除★
において「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額の十二分の一に相当する額
2
組合は、事業開始の初年度の末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
2
組合は、事業開始の初年度の末日において、第一号及び第二号に掲げる額の合算額を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。
一
事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額
一
事業開始の初年度の会計年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数(事業開始の日が月の初日以外の日であるときは、当該会計年度に属する月の数から一を控除した数)で除して得た額に二を乗じて得た額
二
事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
二
事業開始の初年度の会計年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から当該会計年度における法第七十三条第一項の規定による補助金(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額を控除した額を当該会計年度に属する月の数で除して得た額
3
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の三において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
3
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日雇関係組合とみなされた組合(次条第五項及び附則第一条の三において「日雇関係国保組合」という。)について、前二項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金(以下「日雇拠出金」という。)」と、前項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。
(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平一八政二八六・平二〇政一七・平二八政一八〇・平二九政九八・一部改正)
(昭五八政六・昭五九政二六八・平一一政二六二・平一二政三〇九・平一三政四一四・平一四政二八二・平一八政二八六・平二〇政一七・平二八政一八〇・平二九政三・平二九政九八・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第二十七条の二
法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
二
当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において年齢十六歳未満の控除対象者の数に三十三万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢十六歳以上十九歳未満の控除対象者の数に十二万円を乗じて得た額の合計額
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
2
法第四十二条第一項第四号の政令で定める額は、百四十五万円とする。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
3
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
一
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。以下この項において同じ。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者
であつて第二十九条の七第二項第九号イ
に規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)
及び第二十九条の七第二項第九号イ
に規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
二
当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者
であつて第二十九条の七第二項第八号イ
に規定する特定同一世帯所属者がいるものに限る。)
及び同号イ
に規定する特定同一世帯所属者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三三三・平一五政四六一・平一六政三四七・平一七政一七三・平一七政三五九・平一八政一二一・平一八政一三四・平一八政二四一・平二〇政一一六・平二〇政二三九・平二〇政三五七・平二一政二七〇・平二二政五七・平二三政四三〇・平二六政三六五・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
(高額療養費算定基準額)
(高額療養費算定基準額)
第二十九条の三
第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第二十九条の三
第二十九条の二第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第五号までに掲げる場合以外の場合 八万百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
一
次号から第五号までに掲げる場合以外の場合 八万百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
二
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。次号及び第四号において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 二十五万二千六百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
二
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。次号及び第四号において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 二十五万二千六百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
三
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 十六万七千四百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
三
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 十六万七千四百円と、第二十九条の二第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
四
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
四
その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
五
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び第二十九条の四の三第一項第五号並びに附則第二条第八項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第四項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
五
イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下この号及び第二十九条の四の三第一項第五号並びに附則第二条第八項において同じ。)が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第四項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
イ
被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
イ
被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ
被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
ロ
被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該被保険者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
2
前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第二十九条の四の三第二項において同じ。)により算定するものとする。
2
前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例(その算定の際第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第二十九条の四の三第二項において同じ。)により算定するものとする。
3
第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
第二十九条の二第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる場合 四万五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
一
第一項第一号に掲げる場合 四万五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
第一項第二号に掲げる場合 十二万六千三百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
二
第一項第二号に掲げる場合 十二万六千三百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
三
第一項第三号に掲げる場合 八万三千七百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
三
第一項第三号に掲げる場合 八万三千七百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十七万九千円に満たないときは、二十七万九千円)から二十七万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
四
第一項第四号に掲げる場合 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
四
第一項第四号に掲げる場合 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
五
第一項第五号に掲げる場合 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
五
第一項第五号に掲げる場合 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
4
第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
4
第二十九条の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 五万七千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 八万百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
二
法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 八万百円と、第二十九条の二第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万四千六百円
四
第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
四
第一項第三号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれイ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
5
第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
5
第二十九条の二第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に掲げる場合 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
一
前項第一号に掲げる場合 二万八千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる場合 四万五十円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
二
前項第二号に掲げる場合 四万五十円と、第二十九条の二第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
三
前項第三号に掲げる場合 一万二千三百円
三
前項第三号に掲げる場合 一万二千三百円
四
前項第四号に掲げる場合 七千五百円
四
前項第四号に掲げる場合 七千五百円
6
第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第二十九条の四の二第一項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
6
第二十九条の二第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額(同条第四項各号に掲げる療養(以下この条及び第二十九条の四の二第一項において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
第四項第一号に掲げる場合 一万四千円
一
第四項第一号に掲げる場合 一万四千円
二
第四項第二号に掲げる場合 五万七千六百円
二
第四項第二号に掲げる場合 五万七千六百円
三
第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
三
第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
7
第二十九条の二第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
7
第二十九条の二第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 一万四千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 一万四千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千円)
8
第二十九条の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
8
第二十九条の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 イからホまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
一
次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 イからホまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
イ
第一項第一号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第一項第二号に掲げる場合 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
ロ
第一項第二号に掲げる場合 二十五万二千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十二万六千三百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十二万千円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。
ハ
第一項第三号に掲げる場合 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ハ
第一項第三号に掲げる場合 十六万七千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万三千七百円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十七万九千円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。
ニ
第一項第四号に掲げる場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ニ
第一項第四号に掲げる場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ホ
第一項第五号に掲げる場合 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
ホ
第一項第五号に掲げる場合 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
二
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
第四項第一号に掲げる場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
イ
第四項第一号に掲げる場合 五万七千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万八千八百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第四項第二号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ロ
第四項第二号に掲げる場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
ハ
第四項第三号に掲げる場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ハ
第四項第三号に掲げる場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
ニ
第四項第四号に掲げる場合 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
ニ
第四項第四号に掲げる場合 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
三
七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める額に二分の一を乗じて得た額)
イ
第四項第一号に掲げる場合 一万四千円
イ
第四項第一号に掲げる場合 一万四千円
ロ
第四項第二号に掲げる場合 五万七千六百円
ロ
第四項第二号に掲げる場合 五万七千六百円
ハ
第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
ハ
第四項第三号又は第四号に掲げる場合 八千円
9
第二十九条の二第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
9
第二十九条の二第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
一
次号に掲げる者以外の者 一万円
二
第一項第二号及び第三号に掲げる場合に該当する者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第二十九条の二第八項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
二
第一項第二号及び第三号に掲げる場合に該当する者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第二十九条の二第八項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円
10
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第三号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び
第二十九条の七第二項第九号イ
に規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
10
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第三号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び
第二十九条の七第二項第八号イ
に規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
11
前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
11
前条第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政二一・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政六六・平二三政三二七・平二三政四三〇・平二六政四〇・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政六三・平二八政三三・平二九政二六・平二九政二一三・一部改正)
(平一四政二八二・追加、平一四政三四八・平一六政三四七・平一七政一九七・平一八政二四一・平一八政二八六・平一八政三九〇・平二〇政一一六・平二〇政三五七・平二一政二一・平二一政一三五・平二一政二七〇・平二二政六六・平二三政三二七・平二三政四三〇・平二六政四〇・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政六三・平二八政三三・平二九政三・平二九政二六・平二九政二一三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
(介護合算算定基準額)
(介護合算算定基準額)
第二十九条の四の三
前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十九条の四の三
前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第五号までに掲げる場合以外の場合 六十七万円
一
次号から第五号までに掲げる場合以外の場合 六十七万円
二
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号及び第四号において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 二百十二万円
二
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。次号及び第四号において同じ。)の基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 二百十二万円
三
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
三
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
四
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十万円
四
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の属する年の前々年の基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十万円
五
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第三項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
五
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。第三項第三号において「市町村民税世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
2
前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
2
前項第二号から第四号までの基準所得額は、第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定するものとする。
3
前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 五十六万円
一
次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 五十六万円
二
基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
二
基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 三十一万円
三
市町村民税世帯非課税の場合(次号に掲げる場合を除く。) 三十一万円
四
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円
四
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保険の世帯主等及びその世帯員の全てについて基準日の属する年度の前年度(次条第二項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円
4
前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
4
前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第七項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の七第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の三の八第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
5
前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
5
前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
6
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第三号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに
第二十九条の七第二項第九号イ
に規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
6
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第三号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第三号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は市町村の行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに
第二十九条の七第二項第八号イ
に規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第三号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第三号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二二政六六・平二六政四〇・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政六三・平二八政三三・平二九政二六・平二九政二一三・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二二政六六・平二六政四〇・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政六三・平二八政三三・平二九政三・平二九政二六・平二九政二一三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の七
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。次項及び附則第四条第二項において同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(賦課額のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)の合算額とする。
第二十九条の七
市町村による法第七十六条第一項の保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
一
世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号イ(6)及びロ(4)において同じ。)に充てるための賦課額をいう。同項及び附則第四条第二項において同じ。)
二
世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第三項及び附則第四条第三項において同じ。)
三
世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第四項において「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための賦課額をいう。第四項において同じ。)
2
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する
保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
市町村による法第七十六条第一項の
保険料の賦課額のうち基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一
当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条及び附則第四条第二項第一号において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
イ
当該年度における療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額、法第八十一条の二第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用の額、同条第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の二分の一に相当する額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
イ
当該年度における(1)から(6)までに掲げる額の合算額
(1)
療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
(2)
国民健康保険事業費納付金(法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
(3)
法第八十一条の二第四項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
(4)
法第八十一条の二第九項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
(5)
保健事業に要する費用の額
(6)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の五の規定による負担金、法第七十四条の規定による補助金、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)及び貸付金(後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第八十一条の二第一項の規定による交付金並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における(1)から(4)までに掲げる額の合算額
(1)
法第七十四条の規定による補助金の額
(2)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下この(2)において同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
(3)
法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
(4)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
二
基礎賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の基礎賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
基礎賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち
基礎賦課額は、
前号の表の上欄
に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ
、当該
世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
当該
基礎賦課額は、
前号イからハまで
に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ
、世帯主の
世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、
第七号本文、第八号及び第九号
の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が
第十号
の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(
第七号において
「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、
第六号本文、第七号及び第八号
の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が
第九号
の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額(
第六号において
「基礎賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
五
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
六
削除
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三号の資産割額は、
第二号
の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文、この号本文、次号及び
第九号
の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
六
第三号の資産割額は、
第二号イ
の資産割総額を当該年度の地方税法の規定による固定資産税の額又は当該額のうち土地及び家屋に係る部分の額(以下「固定資産税額等」という。)に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、第四号本文、この号本文、次号及び
第八号
の規定に基づき基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
八
第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯
第二号
の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイ及び附則第四条第二項第五号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び
次項第八号
において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び
次項第八号
において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に
按
(
あん
)
分すること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯
第二号イ及びロ
の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下このイ及び附則第四条第二項第五号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ロ及び
次項第七号
において「特定世帯」という。)の数に二分の一を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。ハ及び
次項第七号
において「特定継続世帯」という。)の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に
按
(
あん
)
分すること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ハ
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
ハ
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第三号の基礎賦課額は、五十四万円を超えることができないものであること。
九
第三号の基礎賦課額は、五十四万円を超えることができないものであること。
3
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する
保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
市町村による法第七十六条第一項の
保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一
当該後期高齢者支援金等賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項及び附則第四条第三項第一号において「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
イ
当該年度における
後期高齢者支援金等の納付に要する費用
の額
イ
当該年度における
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)
の額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(後期高齢者支援金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に要する費用(後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額
(1)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(2)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の後期高齢者支援金等賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
後期高齢者支援金等賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち
後期高齢者支援金等賦課額は、
前号の表の上欄
に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ
、当該
世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
当該
後期高齢者支援金等賦課額は、
前号イからハまで
に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ
、世帯主の
世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、
第六号本文、第七号及び第八号
の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が
第九号
の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(
第六号において
「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、
次号本文、第六号及び第七号
の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が
第八号
の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等賦課額の限度額(
次号において
「後期高齢者支援金等賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
削除
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第三号の資産割額は、
第二号
の資産割総額を固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、
第四号本文
、この号本文、次号及び
第八号
の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
五
第三号の資産割額は、
第二号イ
の資産割総額を固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、
前号本文
、この号本文、次号及び
第七号
の規定に基づき後期高齢者支援金等賦課額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
六
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
七
第三号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるところにより算定するものであること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯
第二号
の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数で
按
(
あん
)
分すること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯
第二号イ及びロ
の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数で
按
(
あん
)
分すること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ロ
特定世帯 イに定めるところにより算定した額に二分の一を乗じること。
ハ
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
ハ
特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に四分の三を乗じること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、十九万円を超えることができないものであること。
八
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、十九万円を超えることができないものであること。
4
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する
保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4
市町村による法第七十六条第一項の
保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
一
当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。ただし、法第七十七条の規定による保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
イ
当該年度における
介護納付金の納付に要する費用
の額
イ
当該年度における
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)
の額
ロ
当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の二の規定による都道府県調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十五条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
ロ
当該年度における(1)及び(2)に掲げる額の合算額
(1)
法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(2)
その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
ハ
当該年度における法第七十七条の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
二
介護納付金賦課総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同欄に掲げる額の介護納付金賦課総額に対する標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合で、特別の必要があると認められる場合においてはこれによることを要しないものをいう。)は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものであること。
二
介護納付金賦課総額は、イからハまでに掲げる額のいずれかによるものであること。
イ
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ
所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
三
世帯主に対する保険料の賦課額のうち
介護納付金賦課額は、
前号の表の上欄
に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ
、当該
世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
三
当該
介護納付金賦課額は、
前号イからハまで
に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ
、世帯主の
世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、
第六号本文、第七号及び第八号
の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が
第九号
の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(
第六号において
「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
四
前号の所得割額は、第二号の所得割総額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文、
次号本文、第六号及び第七号
の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が
第八号
の規定に基づき定められる当該介護納付金賦課額の限度額(
次号において
「介護納付金賦課限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
五
削除
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第三号の資産割額は、
第二号
の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、
第四号本文
、この号本文、次号及び
第八号
の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
五
第三号の資産割額は、
第二号イ
の資産割総額を介護納付金賦課被保険者に係る固定資産税額等に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。ただし、当該市町村における介護納付金賦課被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三号、
前号本文
、この号本文、次号及び
第七号
の規定に基づき当該介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
六
第三号の被保険者均等割額は、第二号の被保険者均等割総額を介護納付金賦課被保険者の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第三号の世帯別平等割額は、
第二号
の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
七
第三号の世帯別平等割額は、
第二号イ及びロ
の世帯別平等割総額を介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数に
按
(
あん
)
分して算定するものであること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第三号の介護納付金賦課額は、十六万円を超えることができないものであること。
八
第三号の介護納付金賦課額は、十六万円を超えることができないものであること。
5
法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する
保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
5
市町村による法第七十六条第一項の
保険料の減額賦課についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主並びに当該
★挿入★
世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十九万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十七万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
一
世帯主並びに当該
世帯主の
世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十九万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十七万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
二
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
三
前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 十分の七
イ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額を超えない世帯 十分の七
ロ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
四
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
五
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
五
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第三号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第三号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第三号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第三号ロに掲げる世帯 十分の三
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・平二二政五七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二七政七一・平二八政三三・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政二六・一部改正)
(平三政一七・追加、平四政二〇・平四政一三二・平五政一六・平六政九七・平六政一二三・平六政二八二・平七政一五〇・平八政一四・平九政一一・平一〇政二五・平一〇政二一六・平一一政二六二・平一二政一三・平一二政三〇九・一部改正、平一四政二八二・一部改正・旧第二九条の五繰下、平一五政七・平一六政三四七・平一七政一四三・平一八政三四・平一八政二八六・平一九政二六・平二〇政一七・平二一政二一・平二一政二七〇・平二二政五七・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二七政七一・平二八政三三・平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政三・平二九政二六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
(特例対象被保険者等に係る特例)
(特例対象被保険者等に係る特例)
第二十九条の七の二
世帯主又は当該
世帯に属する被保険者
若しくは
特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同条第五項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。
第二十九条の七の二
世帯主の
世帯に属する被保険者
又は
特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同条第五項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。
2
前項に規定する特例対象被保険者等とは、
市町村が
行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
2
前項に規定する特例対象被保険者等とは、
都道府県が当該都道府県内の市町村とともに
行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
一
雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者
一
雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者
二
雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの
二
雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの
(平二二政六六・追加、平二三政四三〇・一部改正)
(平二二政六六・追加、平二三政四三〇・平二九政三・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
(組合の保険料の賦課に関する基準)
(組合の保険料の賦課に関する基準)
第二十九条の八
法第七十六条第一項の規定により組合が徴収する組合員に対する
保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
第二十九条の八
組合による法第七十六条第二項の
保険料についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、当該組合が徴収する保険料の賦課額の総額が、当該組合の行う国民健康保険事業に要する費用の見込額から当該国民健康保険事業に要する費用のための収入の見込額を控除した額を確保することができるものであることとする。
(平三政一七・追加、平一一政二六二・一部改正、平一四政二八二・旧第二九条の六繰下)
(平三政一七・追加、平一一政二六二・一部改正、平一四政二八二・旧第二九条の六繰下、平二九政三・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
第四条
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この条及び次条において「退職被保険者等所属市町村」という。)について、第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の七第二項
基礎賦課額に
一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ
給付に要する費用
給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用
支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
)の額
)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)
合算額
合算額から法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(次項において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第二項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を
繰入金及び法附則第七条第一項の規定による療養給付費等交付金(次項において「療養給付費等交付金」という。)を
第二十九条の七第二項第三号
基礎賦課額
一般被保険者に係る基礎賦課額
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号及び
第七号
被保険者
一般被保険者
基礎賦課額を
一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第八号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第二項第九号イ
被保険者が属する
一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第十号
基礎賦課額
基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項
後期高齢者支援金等賦課額に
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号イ
額
額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第二十九条の七第三項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
繰入金を
繰入金及び療養給付費等交付金を
第二十九条の七第三項第三号
後期高齢者支援金等賦課額
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号及び
第六号
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第七号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第三項第八号イ
被保険者
一般被保険者
第二十九条の七第三項第九号
後期高齢者支援金等賦課額
後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ
第七十条
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第二項
基礎賦課額に
一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(以下この項及び次項において「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る基礎賦課額に
第二十九条の七第二項第一号イ(1)
給付に要する費用
給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
支給に要する費用
支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)
第二十九条の七第二項第一号イ(6)
額
額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額を除く。)
第二十九条の七第二項第一号ロ(4)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第二項第三号
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第二項第四号及び
第六号
被保険者
一般被保険者
基礎賦課額を
一般被保険者に係る基礎賦課額を
第二十九条の七第二項第七号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第二項第八号イ
被保険者が属する
一般被保険者が属する
第二十九条の七第二項第九号
基礎賦課額
基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と附則第四条第二項第一号の基礎賦課額との合算額)
第二十九条の七第三項
後期高齢者支援金等賦課額に
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額に
第二十九条の七第三項第一号ロ(2)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第二十九条の七第三項第三号
被保険者に
一般被保険者に
世帯別平等割額
世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)
第二十九条の七第三項第四号及び
第五号
被保険者
一般被保険者
後期高齢者支援金等賦課額を
一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額を
第二十九条の七第三項第六号
被保険者の
一般被保険者の
第二十九条の七第三項第七号イ
被保険者
一般被保険者
第二十九条の七第三項第八号
後期高齢者支援金等賦課額
後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の後期高齢者支援金等賦課額と附則第四条第三項第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)
第二十九条の七第四項第一号ロ(2)
第七十二条の三第一項
附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
2
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する
保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
退職被保険者等所属市町村による法第七十六条第一項の
保険料の賦課額のうち退職被保険者等(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る
基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第二号の表の上欄
に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ
、当該世帯
に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
一
当該
基礎賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者(退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る保険料についての前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第二号イからハまで
に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ
、世帯主の世帯
に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(前項の規定により読み替えられた同条第二項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第二号
の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた
同条第二項第七号ただし書
の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第二号イ
の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(前項の規定により読み替えられた
同条第二項第六号ただし書
の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第八号
の規定に基づき算定した額と同額であること。
四
第一号の被保険者均等割額は、前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第七号
の規定に基づき算定した額と同額であること。
五
第一号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
五
第一号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第九号イ
に定めるところにより算定した額
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第八号イ
に定めるところにより算定した額
ロ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第六条第一項の規定による退職被保険者(ハにおいて「退職被保険者」という。)の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第九号ロ
に定めるところにより算定した額
ロ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第六条第一項の規定による退職被保険者(ハにおいて「退職被保険者」という。)の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第八号ロ
に定めるところにより算定した額
ハ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第九号ハ
に定めるところにより算定した額
ハ
特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 前項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第二項第八号ハ
に定めるところにより算定した額
六
第一号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第三号の基礎賦課額と第一号の基礎賦課額との合算額)は、五十四万円を超えることができないものであること。
六
第一号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、前項の規定により読み替えられた第二十九条の七第二項第三号の基礎賦課額と第一号の基礎賦課額との合算額)は、五十四万円を超えることができないものであること。
3
法第七十六条第一項の規定により退職被保険者等所属市町村が徴収する世帯主に対する
保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3
退職被保険者等所属市町村による法第七十六条第一項の
保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る
後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第二号の表の上欄
に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ
、当該世帯
に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
一
当該
後期高齢者支援金等賦課額は、当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る保険料についての第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第二号イからハまで
に掲げる後期高齢者支援金等賦課総額の区分に応じ
、世帯主の世帯
に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額の総額)であること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
二
前号の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第二号の所得割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(第一項の規定により読み替えられた同条第三項第四号ただし書の規定に基づき当該基礎控除後の総所得金額等が補正された場合には、補正後の当該基礎控除後の総所得金額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第二号
の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第一項の規定により読み替えられた
同条第三項第六号ただし書
の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
三
第一号の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額等に、第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第二号イ
の資産割総額を当該退職被保険者等所属市町村における一般被保険者に係る固定資産税額等(第一項の規定により読み替えられた
同条第三項第五号ただし書
の規定に基づき当該固定資産税額等が補正された場合には、補正後の当該固定資産税額等)の総額で除して得た率を乗じて算定するものであること。
四
第一号の被保険者均等割額は、第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第七号
の規定に基づき算定した額と同額であること。
四
第一号の被保険者均等割額は、第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第六号
の規定に基づき算定した額と同額であること。
五
第一号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
五
第一号の世帯別平等割額は、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額であること。
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第八号イ
に定めるところにより算定した額
イ
ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第七号イ
に定めるところにより算定した額
ロ
前項第五号ロに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第八号ロ
に定めるところにより算定した額
ロ
前項第五号ロに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第七号ロ
に定めるところにより算定した額
ハ
前項第五号ハに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第八号ハ
に定めるところにより算定した額
ハ
前項第五号ハに掲げる世帯 第一項の規定により読み替えられた
第二十九条の七第三項第七号ハ
に定めるところにより算定した額
六
第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、十九万円を超えることができないものであること。
六
第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、十九万円を超えることができないものであること。
(平二〇政一七・全改、平二一政二一・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二八政三三・一部改正)
(平二〇政一七・全改、平二一政二一・平二二政六六・平二二政一四〇・平二三政三七・平二三政四三〇・平二五政三九・平二六政四〇・平二七政六三・平二八政三三・平二九政三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年一月十八日政令第三号~
★新設★
附 則(平成二九・一・一八政三)
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の第二十九条の七から第二十九条の八まで及び附則第四条の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。