労働安全衛生規則
昭和四十七年九月三十日 労働省 令 第三十二号
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
平成二十一年三月三十日 厚生労働省 令 第五十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
(安全衛生推進者等の選任)
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三
法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、
★挿入★
法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
第十二条の三
法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他
法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一
安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
一
安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
★新設★
2
次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
一
第五条各号に掲げる者
二
第十条各号に掲げる者
(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)
(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・平二一厚労令五五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
(産業医及び産業歯科医の職務等)
(産業医及び産業歯科医の職務等)
第十四条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
第十四条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一
健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
一
健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二
作業環境の維持管理に関すること。
二
作業環境の維持管理に関すること。
三
作業の管理に関すること。
三
作業の管理に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
五
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六
衛生教育に関すること。
六
衛生教育に関すること。
七
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
七
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
2
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣
が定める
ものを修了した者
一
法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣
の指定する者(法人に限る。)が行う
ものを修了した者
二
医学の正規の課程であつて
産業医の養成等を行うことを目的とする
ものを
設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、
厚生労働大臣が定める
実習を履修したもの
二
★削除★
産業医の養成等を行うことを目的とする
医学の正規の課程を
設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、
その大学が行う
実習を履修したもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
四
学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4
事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4
事業者は、産業医が法第十三条第三項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
5
事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
6
前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・一部改正)
(昭六三労令二四・平八労令三五・平一二労令四一・平一七厚労令四七・平一八厚労令一・平一九厚労令四三・平二一厚労令五五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
(技能講習修了証の再交付等)
(技能講習修了証の再交付等)
第八十二条
技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
第八十二条
技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2
前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
2
前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3
第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び
登録製造時等検査機関等に関する規則
(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
3
第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
4
前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
4
前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
(昭五〇労令五・昭五二労令三二・平六労令二・平六労令二四・平一二労令二・平一五厚労令一七五・一部改正)
(昭五〇労令五・昭五二労令三二・平六労令二・平六労令二四・平一二労令二・平一五厚労令一七五・平二一厚労令五五・一部改正)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
(労働災害防止業務従事者に対する講習)
第九十五条の四
法第九十九条の二第一項の講習(以下この条において単に「講習」という。)の科目は、次の科目とする。
第九十五条の四及び第九十五条の五
削除
一
事業場の安全衛生に関する管理に係る問題点及びその対策
二
事業場の安全衛生に関する管理の方法
三
安全衛生関係法令
四
労働災害の事例及びその防止対策
2
講習を受けようとする者は、労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習受講申込書(様式第二十一号の三)を、講習を行う法第九十九条の二第一項の都道府県労働局長の指定する者(次項において「指定講習機関」という。)に提出しなければならない。
3
指定講習機関は、講習を修了した者に対し、遅滞なく、労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習修了証(様式第二十一号の四)を交付しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(平四労令二四・追加、平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
(平二一厚労令五五)
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
(就業制限業務従事者に対する講習)
第九十五条の五
法第九十九条の三第一項の講習(以下この条において単に「講習」という。)の科目は、次の科目とする。
第九十五条の四及び第九十五条の五
削除
一
法第六十一条第一項に規定する業務に係る機械、設備等(以下この項において「就業制限業務機械等」という。)の構造
二
就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能
三
就業制限業務機械等の保守管理
四
就業制限業務機械等に係る作業の方法
五
安全衛生関係法令
六
労働災害の事例及びその防止対策
2
講習を受けようとする者は、就業制限業務従事者労働災害再発防止講習受講申込書(様式第二十一号の五)を、講習を行う法第九十九条の三第一項の都道府県労働局長の指定する者(次項において「指定講習機関」という。)に提出しなければならない。
3
指定講習機関は、講習を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者労働災害再発防止講習修了証(様式第二十一号の六)を交付しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(平四労令二四・追加、平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
(平二一厚労令五五)
-改正附則-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
★新設★
附 則(平成二一・三・三〇厚労令五五)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)
第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)
登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)
新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定
第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録
登録省令第十九条の二十四の八
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録
登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習
第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録
登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習
第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録
登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
新コンサルタント則第十一条第十号の登録
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録
登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条
旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習
第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録
新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八
旧作環則第十七条第十六号の講習
新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録
2
この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるものとする。
3
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
新安衛則第十四条第二項第一号の指定
旧安衛則第十四条第二項第二号の指定
新安衛則第十四条第二項第二号の指定
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習
新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定
平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)
法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。)
4
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)
新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)
旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修
旧安衛則第十四条第二項第二号の実習
新安衛則第十四条第二項第二号の実習
旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習
新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習
旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習
新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習
旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習
旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目
新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目
旧作環則第十七条第二号の講習
新作環則第十七条第二号の講習
旧作環則第十七条第十六号の講習
新作環則第十七条第十六号の講習
5
この省令の施行前に受けた旧測定基準第二条第三項第一号の規定による較正は、新粉じん則第二十六条第三項の規定による較正とみなす。
-その他-
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
別表第五
(第七十条関係)
別表第五
(第七十条関係)
(昭四八労令一五・昭四九労令一九・昭五〇労令一・昭五三労令三五・昭五三労令三七・昭五五労令三〇・昭五七労令二四・昭六〇労令二三・昭六二労令一・昭六三労令二四・平二労令一九・平四労令一・平五労令一・平六労令二〇・平一一労令二一・平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令一九二・平一五厚労令一七五・平一七厚労令五九・平一八厚労令一・一部改正)
(昭四八労令一五・昭四九労令一九・昭五〇労令一・昭五三労令三五・昭五三労令三七・昭五五労令三〇・昭五七労令二四・昭六〇労令二三・昭六二労令一・昭六三労令二四・平二労令一九・平四労令一・平五労令一・平六労令二〇・平一一労令二一・平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令一九二・平一五厚労令一七五・平一七厚労令五九・平一八厚労令一・平二一厚労令五五・一部改正)
一 第一種衛生管理者免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
一 受験資格の欄第三号に掲げる者
二 第二種衛生管理者免許を受けた者
労働生理
一 第一種衛生管理者免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
一 受験資格の欄第三号に掲げる者
二 第二種衛生管理者免許を受けた者
労働生理
一の二 第二種衛生管理者免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
受験資格の欄第三号に掲げる者
労働生理
一の二 第二種衛生管理者免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ 労働衛生
ロ 労働生理
ハ 関係法令
受験資格の欄第三号に掲げる者
労働生理
二 ガス溶接作業主任者免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 ガス溶接技能講習を修了した者で、その後ガス溶接等の業務に三年以上従事した経験を有するもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者
三 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
四 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
五 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者で、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
六 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
七 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
八 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
ロ アセチレンその他の可燃性ガスカーバイド及び酸素に関する知識
ハ ガス溶接等の作業に関する知識
ニ 関係法令
受験資格の欄第二号から第六号までに掲げる者(第六号に掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。)
一 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
二 アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識
二 ガス溶接作業主任者免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 ガス溶接技能講習を修了した者で、その後ガス溶接等の業務に三年以上従事した経験を有するもの
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者
三 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
四 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
五 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者で、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
六 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
七 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者で、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
八 その他厚生労働大臣が定める者
学科試験
イ アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
ロ アセチレンその他の可燃性ガスカーバイド及び酸素に関する知識
ハ ガス溶接等の作業に関する知識
ニ 関係法令
受験資格の欄第二号から第六号までに掲げる者(第六号に掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。)
一 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
二 アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識
三 林業架線作業主任者免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者
学科試験
イ 機械集材装置及び運材索道に関する知識
ロ 林業架線作業に関する知識
ハ 林業架線作業に必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者
林業架線作業に必要な力学に関する知識
三 林業架線作業主任者免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者
学科試験
イ 機械集材装置及び運材索道に関する知識
ロ 林業架線作業に関する知識
ハ 林業架線作業に必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者
林業架線作業に必要な力学に関する知識
四 発破技士免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの
二 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者
三
厚生労働大臣が定める
発破実技講習を修了した者
学科試験
イ 火薬類の知識
ロ 火薬類の取扱い
ハ 発破の方法
四 発破技士免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの
二 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者
三
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う
発破実技講習を修了した者
学科試験
イ 火薬類の知識
ロ 火薬類の取扱い
ハ 発破の方法
五 揚貨装置運転士免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 学科試験
イ 揚貨装置に関する知識
ロ 原動機及び電気に関する知識
ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
二 実技試験
イ 揚貨装置の運転
ロ 揚貨装置の運転のための合図
クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者
一 学科試験のうち、次の科目
イ 原動機及び電気に関する知識
ロ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
二 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
揚貨装置運転実技教習を修了した者で、修了した日から起算して一年を経過しないもの
実技試験の科目の全部
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者
実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験の科目の全部
五 揚貨装置運転士免許試験
受験資格
試験科目
試験科目の免除を受けることができる者
免除する試験科目
一 学科試験
イ 揚貨装置に関する知識
ロ 原動機及び電気に関する知識
ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
ニ 関係法令
二 実技試験
イ 揚貨装置の運転
ロ 揚貨装置の運転のための合図
クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者
一 学科試験のうち、次の科目
イ 原動機及び電気に関する知識
ロ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識
二 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
揚貨装置運転実技教習を修了した者で、修了した日から起算して一年を経過しないもの
実技試験の科目の全部
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者
実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者
二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験の科目の全部
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
別表第九
(第九十二条の三関係)
別表第九
(第九十二条の三関係)
(昭五五労令三三・追加、昭五九労令六・昭六三労令一八・昭六三労令二四・平四労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正)
(昭五五労令三三・追加、昭五九労令六・昭六三労令一八・昭六三労令二四・平四労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・平二一厚労令五五・一部改正)
工事又は仕事の区分
資格
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣
が定める
研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣
が定める
者
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣
が定める
研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣
が定める
者
第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
ロ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣
が定める
研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの
三 その他厚生労働大臣
が定める
者
第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)
一 次のイからハまでのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施行管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。
(4) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(1) 第八十九条の二第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事 ダムの建設の仕事
(2) 第八十九条の二第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋
梁
(
りよう
)
の建設の仕事
(3) 第八十九条の二第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ずい道等の建設の仕事
(4) 第八十九条の二第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事
(5) 第九十条第四号の仕事 地山の掘削の作業を行う仕事
ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣
が定める
研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの
三 その他厚生労働大臣
が定める
者
工事又は仕事の区分
資格
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣
の登録を受けた者が行う
研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣
の登録を受けた者が行う
者
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当する者
(1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
(3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣
の登録を受けた者が行う
研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
三 その他厚生労働大臣
の登録を受けた者が行う
者
第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。
ロ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣
の登録を受けた者が行う
研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの
三 その他厚生労働大臣
の登録を受けた者が行う
者
第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)
一 次のイからハまでのいずれにも該当する者
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施行管理の実務に従事した経験を有すること。
(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。
(3) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。
(4) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。
ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。
(1) 第八十九条の二第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事 ダムの建設の仕事
(2) 第八十九条の二第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋
梁
(
りよう
)
の建設の仕事
(3) 第八十九条の二第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ずい道等の建設の仕事
(4) 第八十九条の二第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事
(5) 第九十条第四号の仕事 地山の掘削の作業を行う仕事
ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣
の登録を受けた者が行う
研修を修了したこと。
二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの
三 その他厚生労働大臣
の登録を受けた者が行う
者
施行日:平成二十一年三月三十一日
~平成二十一年三月三十日厚生労働省令第五十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕