高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十七年五月二十九日 法律 第三十一号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
(医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画)
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、
五年
ごとに、
五年
を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第八条
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、
六年
ごとに、
六年
を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
一
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
二
次条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
三
医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
四
前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
3
医療費適正化基本方針は、医療法第三十条の三第一項に規定する基本方針、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十六条第一項に規定する基本指針及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
4
全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
一
国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
三
前二号
に掲げる目標
を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
三
前二号
の目標
を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
四
第一号及び第二号
に掲げる目標
を達成するための保険者
★挿入★
、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
四
第一号及び第二号
の目標
を達成するための保険者
、第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条から第十六条までにおいて「後期高齢者医療広域連合」という。)
、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五
計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項
五
各都道府県の医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施による病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第八項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
六
計画の達成状況の評価に関する事項
六
計画の達成状況の評価に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
★新設★
5
厚生労働大臣は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第一項に規定する地域包括ケアシステム(次条第四項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
7
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者
★挿入★
、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
8
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者
、後期高齢者医療広域連合
、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(都道府県医療費適正化計画)
(都道府県医療費適正化計画)
第九条
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、
五年
ごとに、
五年
を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第九条
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、
六年
ごとに、
六年
を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県医療費適正化計画においては、医療費適正化を推進することによる計画期間における医療に要する費用の見通しに関する事項を定めるものとする。
2
都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項を定めるものとする。
3
都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね
★挿入★
次に掲げる事項について定めるものとする。
3
都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね
都道府県における
次に掲げる事項について定めるものとする。
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
三
前二号
に掲げる目標
を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
三
前二号
の目標
を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
四
第一号及び第二号
に掲げる目標
を達成するための保険者
★挿入★
、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
四
第一号及び第二号
の目標
を達成するための保険者
、後期高齢者医療広域連合
、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五
当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
五
当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
六
計画の達成状況の評価に関する事項
六
計画の達成状況の評価に関する事項
★新設★
4
都道府県は、前項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。
★新設★
5
都道府県は、第三項第五号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県医療費適正化計画は、
医療法第三十条の四第一項に規定する
医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県医療費適正化計画は、
★削除★
医療計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村
★挿入★
に協議しなければならない。
7
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村
(第百五十七条の二第一項の保険者協議会(以下この項及び第十項において「保険者協議会」という。)が組織されている都道府県にあつては、関係市町村及び保険者協議会)
に協議しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
8
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者
★挿入★
、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
9
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者
、後期高齢者医療広域連合
、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
★新設★
10
保険者協議会が組織されている都道府県が、前項の規定により当該保険者協議会を組織する保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合においては、当該保険者協議会を通じて協力を求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(計画の進捗状況の公表)
(計画の進捗状況の公表等)
第十一条
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)(
★挿入★
次条第一項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする。
第十一条
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)(
次項の規定による結果の公表及び
次条第一項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする。
★新設★
2
都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間(以下この項から第五項までにおいて「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
★新設★
3
都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、前項の調査及び分析を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
★新設★
4
都道府県は、計画期間において、当該都道府県における医療に要する費用が都道府県の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該都道府県における医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。)の確保に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
★新設★
5
都道府県は、計画期間において、第九条第三項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合には、その要因を分析するとともに、同項第一号及び第二号の目標の達成のため、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
★6に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(
★挿入★
次条第三項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする。
6
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(
次項の規定による結果の公表及び
次条第三項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする。
★新設★
7
厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする。
★新設★
8
厚生労働大臣は、計画期間において、第八条第四項第一号及び第二号の目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるものとする。
(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(計画の実績に関する評価)
(計画の実績に関する評価)
第十二条
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画
に掲げる目標
の達成状況及び施策の実施状況
に関する調査
及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
第十二条
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画
の目標
の達成状況及び施策の実施状況
の調査
及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
2
都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その
内容を、
公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。
2
都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その
結果を
公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。
3
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画
に掲げる目標
の達成状況及び施策の実施状況
に関する調査
及び分析を
行い、全国医療費適正化計画
の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
3
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画
の目標
の達成状況及び施策の実施状況
の調査
及び分析を
行い、当該計画
の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、
これ
を公表するものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、
その結果
を公表するものとする。
(平一八法八三・全改、平二五法四四・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二五法四四・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(診療報酬に係る意見の提出等)
(診療報酬に係る意見の提出等)
第十三条
都道府県は、前条第一項の評価の結果、第九条第三項第二号
に掲げる目標
の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第七十六条第二項の規定による定め及び同法第八十八条第四項の規定による定め並びに第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第一項において「診療報酬」という。)に関する意見を提出することができる。
第十三条
都道府県は、前条第一項の評価の結果、第九条第三項第二号
の目標
の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第七十六条第二項の規定による定め及び同法第八十八条第四項の規定による定め並びに第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第一項において「診療報酬」という。)に関する意見を提出することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(診療報酬の特例)
(診療報酬の特例)
第十四条
厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第三項第二号
に掲げる目標
を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
第十四条
厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第三項第二号
の目標
を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二三法一〇五・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(資料提出の協力及び助言等)
(資料提出の協力及び助言等)
第十五条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第十一条第一項若しくは
第二項
の進捗状況
★挿入★
を公表し、又は第十二条第一項若しくは第三項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者
★挿入★
、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
第十五条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第十一条第一項若しくは
第六項
の進捗状況
若しくは同条第二項若しくは第七項の結果
を公表し、又は第十二条第一項若しくは第三項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者
、後期高齢者医療広域連合
、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
2
厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十一条第一項若しくは
第二項
の規定により公表した進捗状況
★挿入★
又は第十二条第一項若しくは第三項の評価の結果を踏まえ、保険者
★挿入★
又は医療機関に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
2
厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十一条第一項若しくは
第六項
の規定により公表した進捗状況
、同条第二項若しくは第七項の結果
又は第十二条第一項若しくは第三項の評価の結果を踏まえ、保険者
、後期高齢者医療広域連合
又は医療機関に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等)
第十六条
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
第十六条
厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
一
医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
一
医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二
医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二
医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項
2
保険者及び
第四十八条に規定する
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
2
保険者及び
★削除★
後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(関係者との連携)
(関係者との連携)
第二十九条
保険者は、第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第百十五条の四十五第一項及び第二項の規定により地域支援事業を
実施する市町村
との適切な連携を図るよう留意するとともに、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。
第二十九条
保険者は、第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第百十五条の四十五第一項及び第二項の規定により地域支援事業を
行う市町村
との適切な連携を図るよう留意するとともに、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。
2
保険者は、前項に規定するもののほか、特定健康診査の効率的な実施のために、他の保険者、医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。
2
保険者は、前項に規定するもののほか、特定健康診査の効率的な実施のために、他の保険者、医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。
(平一八法八三・全改、平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(他の法令による医療に関する給付との調整)
(他の法令による医療に関する給付との調整)
第五十七条
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができる場合、介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われた場合には、行わない。
第五十七条
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができる場合、介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われた場合には、行わない。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額を超えるとき、又は同項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
2
後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額を超えるとき、又は同項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3
前項の場合において、被保険者が保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関
★挿入★
又は保険薬局をいう。以下同じ。)について当該療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。
3
前項の場合において、被保険者が保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関
(以下「保険医療機関」という。)
又は保険薬局をいう。以下同じ。)について当該療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。
4
前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第二項の規定による支給が行われたものとみなす。
4
前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第二項の規定による支給が行われたものとみなす。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(療養の給付)
(療養の給付)
第六十四条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第六十四条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一
食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
一
食事の提供である療養であつて前項第五号に掲げる療養(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
二
次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
イ
食事の提供である療養
イ
食事の提供である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養
★挿入★
として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
三
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養
(次号の患者申出療養を除く。)
として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
★新設★
四
高度の医療技術を用いた療養であつて、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
五
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
3
被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等に被保険者証を提出して受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
3
被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等に被保険者証を提出して受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
★新設★
4
第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
★新設★
5
厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。
★新設★
6
厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。
★新設★
7
厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。
(平一八法八三・全改・一部改正)
(平一八法八三・全改・一部改正、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(入院時食事療養費)
(入院時食事療養費)
第七十四条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第一項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第七十四条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第一項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況
★挿入★
を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
2
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況
及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額
を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3
厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に
食費の状況その他の
事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
3
厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に
勘案又はしん酌すべき事項に係る
事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4
保険医療機関等及び保険医等(保険薬剤師を除く。次条第四項において同じ。)は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4
保険医療機関等及び保険医等(保険薬剤師を除く。次条第四項において同じ。)は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
5
被保険者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
5
被保険者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
6
前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
7
保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収書を交付しなければならない。
7
保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収書を交付しなければならない。
8
厚生労働大臣は、第二項の規定による基準及び第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
8
厚生労働大臣は、第二項の規定による基準及び第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
9
第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
9
第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
10
健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで及び第七十二条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで及び第七十二条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法八三・全改・一部改正)
(平一八法八三・全改・一部改正、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(保険外併用療養費)
(保険外併用療養費)
第七十六条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養
★挿入★
又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第七十六条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養
、患者申出療養
又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2
保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。
2
保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
二
当該食事療養につき第七十四条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
二
当該食事療養につき第七十四条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3
保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
3
保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4
厚生労働大臣は、評価療養(第六十四条第二項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、第二項第一号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、評価療養(第六十四条第二項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、第二項第一号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5
第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
5
第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
6
健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで、第七十二条及び第七十四条第五項から第七項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養
★挿入★
及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで、第七十二条及び第七十四条第五項から第七項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養
、患者申出療養
及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第六十八条の規定は、前項の規定により準用する第七十四条第五項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
7
第六十八条の規定は、前項の規定により準用する第七十四条第五項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(平一八法八三・全改・一部改正)
(平一八法八三・全改・一部改正、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第百二十五条
後期高齢者医療広域連合は
★挿入★
、健康教育、健康相談、健康診査
★挿入★
その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
第百二十五条
後期高齢者医療広域連合は
、高齢者の心身の特性に応じ
、健康教育、健康相談、健康診査
及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援
その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
★新設★
2
後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する事業を行うに当たつては、第十六条第二項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
★新設★
3
後期高齢者医療広域連合は、第一項に規定する事業を行うに当たつては、介護保険法第百十五条の四十五第一項及び第二項の規定により地域支援事業を行う市町村及び保険者との連携を図るものとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
4
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う
★挿入★
健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
に必要な指針を公表する
ものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う
被保険者の
健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため
、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行う
ものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針
★挿入★
と調和が保たれたものでなければならない。
6
前項の指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針
及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針
と調和が保たれたものでなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(保健事業等に関する援助等)
(保健事業等に関する援助等)
第百三十一条
指定法人は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う第百二十五条第一項及び
第二項
に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
第百三十一条
指定法人は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う第百二十五条第一項及び
第四項
に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
(支払基金等への事務の委託)
第百六十五条の二
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
一
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収、第百二十五条第一項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第五十六条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第百四条第一項の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加)