厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
平成二十年三月三十一日 政令 第百十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年三月三十一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十八号~
(法第六十条第二項第一号ロに規定する政令で定める額)
(法第六十条第二項第一号ロに規定する政令で定める額)
第三条の十の七
法第六十条第二項第一号ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第三条の十の七
法第六十条第二項第一号ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第三条の十の五第一号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、同法及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第四号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
一
国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第三条の十の五第一号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、同法及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第四号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金(第三条の十の五第二号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法による遺族共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
二
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金(第三条の十の五第二号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法による遺族共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による遺族共済年金(第三条の十の五第三号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、同法による退職共済年金の受給権を有しないもの(次号又は第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
三
私立学校教職員共済法による遺族共済年金(第三条の十の五第三号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、同法による退職共済年金の受給権を有しないもの(次号又は第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び前号に定める額を合算した額
四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び前号に定める額を合算した額
五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
2
法第六十条第二項第一号ロに規定する老齢厚生年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
2
法第六十条第二項第一号ロに規定する老齢厚生年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法及び地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第四号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
一
国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法及び地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第四号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
二
地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法による遺族共済年金の受給権を有しないもの(次号又は第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
三
私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法による遺族共済年金の受給権を有しないもの(次号又は第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び前号に定める額を合算した額
四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び前号に定める額を合算した額
五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
3
法第六十条第二項第一号ロの規定により合算する同号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
法第六十条第二項第一号ロの規定により合算する同号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる者に該当する者
(第十一号に掲げる者に該当する者を除く。)
同項第一号
に定める額
一
第一項第一号に掲げる者に該当する者
★削除★
同号
に定める額
二
第一項第二号に掲げる者に該当する者
(第十二号に掲げる者に該当する者を除く。)
同項第二号
に定める額
二
第一項第二号に掲げる者に該当する者
★削除★
同号
に定める額
三
第一項第三号に掲げる者に該当する者
(第十三号又は第十四号に掲げる者に該当する者を除く。)
同項第三号
に定める額
三
第一項第三号に掲げる者に該当する者
★削除★
同号
に定める額
四
第一項第四号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
四
第一項第四号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
五
第一項第五号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
五
第一項第五号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
六
前項第一号に掲げる者に該当する者(第十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第一号に定める額
★削除★
七
前項第二号に掲げる者に該当する者(第十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第二号に定める額
★削除★
八
前項第三号に掲げる者に該当する者(第十一号又は第十二号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第三号に定める額
★削除★
九
前項第四号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
★削除★
十
前項第五号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
★削除★
十一
第一項第一号に掲げる者に該当し、かつ、前項第三号に掲げる者に該当する者 第一項第一号に定める額及び前項第三号に定める額を合算した額
★削除★
十二
第一項第二号に掲げる者に該当し、かつ、前項第三号に掲げる者に該当する者 第一項第二号に定める額及び前項第三号に定める額を合算した額
★削除★
十三
第一項第三号に掲げる者に該当し、かつ、前項第一号に掲げる者に該当する者 第一項第三号に定める額及び前項第一号に定める額を合算した額
★削除★
十四
第一項第三号に掲げる者に該当し、かつ、前項第二号に掲げる者に該当する者 第一項第三号に定める額及び前項第二号に定める額を合算した額
★削除★
(平一九政二七・追加)
(平一九政二七・追加、平二〇政一一八・一部改正)
施行日:平成二十年三月三十一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十八号~
(法第六十条第二項第二号イに規定する政令で定める額)
(法第六十条第二項第二号イに規定する政令で定める額)
第三条の十の八
法第六十条第二項第二号イに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第三条の十の八
法第六十条第二項第二号イに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有する者
であつて、同法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの
(
第十二号
に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
一
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有する者
★削除★
(
第四号、第五号、第九号、第十号、第十三号、第十四号、第十七号又は第十八号
に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有する者
であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの
(
第十五号
に掲げる者に該当する者を除く。) 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
二
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有する者
★削除★
(
第六号、第七号、第十一号、第十二号、第十五号、第十六号、第十九号又は第二十号
に掲げる者に該当する者を除く。) 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有する者
であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの
(
第十二号又は第十五号
に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
三
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有する者
★削除★
(
第八号から第二十号まで
に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
四
国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第二十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
★削除★
五
地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第二十六号に掲げる者に該当する者を除く。) 地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
★削除★
六
私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第二十四号又は第二十六号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
★削除★
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第二十号、第二十八号又は第三十二号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
第四号に定める額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
四
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十三号又は第十七号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
同法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
★五に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第二十一号、第二十九号又は第三十三号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
第五号に定める額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
五
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十四号又は第十八号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
同法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
★六に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第二十二号、第三十号又は第三十四号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
第四号に定める額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
六
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十五号又は第十九号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
同法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
★七に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第二十三号、第三十一号又は第三十五号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
第五号に定める額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
七
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十六号又は第二十号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
同法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
★八に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十四号、第十七号、第二十五号、第二十七号又は第三十二号から第三十五号まで
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
第六号に定める額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
八
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十号、第十二号又は第十七号から第二十号まで
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び
同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
に二分の一を乗じて得た額を合算した額
★九に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
九
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
十三
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者(次号、第二十八号、第二十九号、第三十二号又は第三十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額及び第六号に定める額を合算した額
★削除★
★十に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第三十二号又は第三十三号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額及び
第十一号
に定める額を合算した額
十
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十七号又は第十八号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額及び
第八号
に定める額を合算した額
★十一に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
十一
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
十六
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者(次号、第三十号、第三十一号、第三十四号又は第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額及び第六号に定める額を合算した額
★削除★
★十二に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第三十四号又は第三十五号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額及び
第十一号
に定める額を合算した額
十二
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十九号又は第二十号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額及び
第八号
に定める額を合算した額
十八
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第二十号、第二十二号、第二十五号、第三十二号又は第三十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び第四号に定める額を合算した額
★削除★
十九
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十三号又は第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び第五号に定める額を合算した額
★削除★
★十三に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第三十二号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び
第七号
に定める額を合算した額
十三
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十七号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び
第四号
に定める額を合算した額
★十四に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第三十三号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び
第八号
に定める額を合算した額
十四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十八号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び
第五号
に定める額を合算した額
★十五に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第三十四号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び
第九号
に定める額を合算した額
十五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第十九号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び
第六号
に定める額を合算した額
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★旧二十三から移動しました★
二十三
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第三十五号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び
第十号
に定める額を合算した額
十六
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(
第二十号
に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び
第七号
に定める額を合算した額
二十四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第四号に定める額及び第六号に定める額を合算した額
★削除★
二十五
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十二号又は第三十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 第四号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
★削除★
二十六
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第五号に定める額及び第六号に定める額を合算した額
★削除★
二十七
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十三号又は第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第五号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
★削除★
二十八
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十二号に掲げる者に該当する者を除く。) 第六号に定める額及び第七号に定める額を合算した額
★削除★
二十九
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 第六号に定める額及び第八号に定める額を合算した額
★削除★
三十
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 第六号に定める額及び第九号に定める額を合算した額
★削除★
三十一
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第六号に定める額及び第十号に定める額を合算した額
★削除★
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★旧三十二から移動しました★
三十二
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者
第七号
に定める額及び
第十一号
に定める額を合算した額
十七
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者
第四号
に定める額及び
第八号
に定める額を合算した額
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★旧三十三から移動しました★
三十三
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者
第八号
に定める額及び
第十一号
に定める額を合算した額
十八
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者
第五号
に定める額及び
第八号
に定める額を合算した額
★十九に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者
第九号
に定める額及び
第十一号
に定める額を合算した額
十九
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者
第六号
に定める額及び
第八号
に定める額を合算した額
★二十に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者
第十号
に定める額及び
第十一号
に定める額を合算した額
二十
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者
第七号
に定める額及び
第八号
に定める額を合算した額
(平一九政二七・追加)
(平一九政二七・追加、平二〇政一一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年三月三十一日
~平成二十年三月三十一日政令第百十八号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・三一政一一八)
1
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令の規定は、平成十九年四月一日から適用する。