戸籍法
昭和二十二年十二月二十二日 法律 第二百二十四号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十六号
条項号:
附則第十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年二月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
〔電子情報処理組織による届出等の特例等〕
〔電子情報処理組織による届出等の特例等〕
第百三十条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号
。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
第百三十条
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号
)第六条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
②
第四十七条の規定は、
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
②
第四十七条の規定は、
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
③
第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。
★削除★
④
戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。
★削除★
(平一九法三五・追加)
(平一九法三五・追加、令元法一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年二月九十九日
~令和元年五月三十一日法律第十六号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕