厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号
国民年金法施行令等の一部を改正する政令
平成十九年二月二十一日 政令 第二十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第一条
厚生年金保険法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により、次に掲げる社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第十八号、第二十号及び第二十一号に掲げる権限は、社会保険庁長官が自ら行うことを妨げない。
第一条
厚生年金保険法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により、次に掲げる社会保険庁長官の権限は、地方社会保険事務局長に委任する。ただし、第十八号、第二十号及び第二十一号に掲げる権限は、社会保険庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第六条第三項及び第四項に規定する権限
一
法第六条第三項及び第四項に規定する権限
二
法第八条に規定する権限
二
法第八条に規定する権限
三
法第十条第一項に規定する権限
三
法第十条第一項に規定する権限
四
法第十一条(法附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する権限
四
法第十一条(法附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)に規定する権限
五
法第十八条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
五
法第十八条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
六
法第二十一条第一項
★挿入★
に規定する権限
六
法第二十一条第一項
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に規定する権限
七
法第二十二条第一項
★挿入★
に規定する権限
七
法第二十二条第一項
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に規定する権限
八
法第二十三条第一項
★挿入★
に規定する権限
八
法第二十三条第一項
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に規定する権限
八の二
法第二十三条の二第一項
★挿入★
に規定する権限
八の二
法第二十三条の二第一項
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に規定する権限
九
法第二十四条第一項
★挿入★
に規定する権限
(法第二十四条の三第二項において準用する場合を含む。)
九
法第二十四条第一項
(法第二十四条の三第二項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に規定する権限
★削除★
十
法第二十四条の二
★挿入★
の規定によりその例によることとされる船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項から第五項まで、第四条ノ二及び第四条ノ三第二項に規定する権限
十
法第二十四条の二
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
の規定によりその例によることとされる船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項から第五項まで、第四条ノ二及び第四条ノ三第二項に規定する権限
十一
法第二十四条の三第一項
★挿入★
に規定する権限
十一
法第二十四条の三第一項
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に規定する権限
十二
法第二十五条
★挿入★
に規定する権限
十二
法第二十五条
(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)
に規定する権限
十二の二
法第二十六条第一項に規定する権限
十二の二
法第二十六条第一項に規定する権限
十三
法第二十七条(法附則第四条の五第一項及び昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十三
法第二十七条(法附則第四条の五第一項及び昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十四
法第二十九条第一項(法附則第四条の五第一項及び昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで(法第三十条第二項、法附則第四条の五第一項及び昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十四
法第二十九条第一項(法附則第四条の五第一項及び昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで(法第三十条第二項、法附則第四条の五第一項及び昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十五
法第三十条第一項(法附則第四条の五第一項及び昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十五
法第三十条第一項(法附則第四条の五第一項及び昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十六
法第三十一条第二項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十六
法第三十一条第二項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する権限
十七
法第八十一条の二に規定する権限
十七
法第八十一条の二に規定する権限
十八
法第九十六条第一項に規定する権限
十八
法第九十六条第一項に規定する権限
十九
法第九十八条第一項及び第二項に規定する権限
十九
法第九十八条第一項及び第二項に規定する権限
二十
法第百条第一項に規定する権限
二十
法第百条第一項に規定する権限
二十一
法第百条の二第一項に規定する権限
二十一
法第百条の二第一項に規定する権限
二十二
法附則第四条の三第一項及び第四項に規定する権限
二十二
法附則第四条の三第一項及び第四項に規定する権限
二十三
法附則第四条の五第一項に規定する権限
二十三
法附則第四条の五第一項に規定する権限
二十四
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなお効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による脱退手当金を受ける権利を裁定する権限
二十四
昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなお効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による脱退手当金を受ける権利を裁定する権限
2
法第四条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限(同項第十二号に掲げるものを除く。)であつて社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
2
法第四条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限(同項第十二号に掲げるものを除く。)であつて社会保険事務所の管轄区域に係るものは、当該社会保険事務所長に委任する。ただし、地方社会保険事務局長が自ら行うことを妨げない。
(平一一政三九三・全改、平一二政一七九・平一四政二四六・平一四政二八二・平一六政三九四・平一八政三二一・一部改正)
(平一一政三九三・全改、平一二政一七九・平一四政二四六・平一四政二八二・平一六政三九四・平一八政三二一・平一九政二七・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(管轄地方社会保険事務局長等)
(管轄地方社会保険事務局長等)
第二条
前条の規定により委任された地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「地方社会保険事務局長等」という。)の権限は、被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(以下単に「第四種被保険者」という。)を除く。)
★挿入★
については、
その者が
使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又は
その者が
使用される法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等、第四種被保険者については、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。ただし、前条第一項第二十号及び第二十一号に掲げる権限は、この項本文の規定による地方社会保険事務局長等以外の地方社会保険事務局長等が行うことを妨げない。
第二条
前条の規定により委任された地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「地方社会保険事務局長等」という。)の権限は、被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(以下単に「第四種被保険者」という。)を除く。)
又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)
については、
それらの者が
使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又は
それらの者が
使用される法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等、第四種被保険者については、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。ただし、前条第一項第二十号及び第二十一号に掲げる権限は、この項本文の規定による地方社会保険事務局長等以外の地方社会保険事務局長等が行うことを妨げない。
2
被保険者
★挿入★
が同時に二以上の事業所に使用され、前項の規定により
その者
に関する前条第一項各号のいずれかの権限を行う地方社会保険事務局長等が二以上あるときは、その権限は、厚生労働省令
の定める
ところにより、被保険者
★挿入★
が選択する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
2
被保険者
又は七十歳以上の使用される者
が同時に二以上の事業所に使用され、前項の規定により
それらの者
に関する前条第一項各号のいずれかの権限を行う地方社会保険事務局長等が二以上あるときは、その権限は、厚生労働省令
で定める
ところにより、被保険者
又は七十歳以上の使用される者
が選択する地方社会保険事務局長等が行うものとする。
(昭三五政一一七・昭四二政一七一・昭四四政二八一・昭六一政五三・平七政七二・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一四政二四六・平一四政二八二・一部改正)
(昭三五政一一七・昭四二政一七一・昭四四政二八一・昭六一政五三・平七政七二・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一四政二四六・平一四政二八二・平一九政二七・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(法第三十八条の二第二項に規定する政令で定める規定)
★削除★
第三条の四の二
法第三十八条の二第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項
二
地方公務員等共済組合法第七十六条の二第一項
三
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項
(平七政七二・追加、平九政八四・平九政三五五・一部改正、平一二政三〇九・旧第三条の四の三繰上、平一四政四三・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(法第三十八条の二第二項に規定する政令で定める退職共済年金)
★削除★
第三条の四の三
法第三十八条の二第二項に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法による退職共済年金
二
地方公務員等共済組合法による退職共済年金
三
私立学校教職員共済法による退職共済年金
(平七政七二・追加、平九政八四・平九政三五五・一部改正、平一二政三〇九・旧第三条の四の四繰上、平一四政四三・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
第三条
被保険者が被保険者の資格を喪失した場合
★挿入★
においては、
その者
に関する権限は、その資格喪失の際
★挿入★
における管轄地方社会保険事務局長又は管轄社会保険事務所長が引き続き行うものとする。
第三条
被保険者が被保険者の資格を喪失した場合
又は七十歳以上の使用される者が法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当しなくなつた場合
においては、
それらの者
に関する権限は、その資格喪失の際
又はその要件に該当しなくなつた際
における管轄地方社会保険事務局長又は管轄社会保険事務所長が引き続き行うものとする。
(昭三五政一一七・平一一政三九三・一部改正)
(昭三五政一一七・平一一政三九三・平一九政二七・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(法第三十八条の二第一項に規定する政令で定める規定)
(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)
第三条の四
法第三十八条の二第一項に規定する政令で定める規定は、前条各号に掲げる規定とする。
第三条の四
法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。
一
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号
二
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書
三
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書
四
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項
五
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項
六
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
七
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四十四条第六項
八
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
九
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
十
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第六条第二項、第七条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)、第二十条第二項、第二十二条第二項及び第二十四条第二項
十一
第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)
十二
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項及び第五項
十三
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条
十四
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第二号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。)及び第十一条の七の四(同条第二号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する場合を含む。)に限る。)
十五
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第二号に係る部分に限る。)及び第二十五条の六(同条第二号に係る部分に限る。)
十六
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。)
十七
平成十二年度以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
十八
平成十二年度以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
(平七政七二・追加、平一二政三〇九・旧第三条の四の二繰上)
(平一九政二七・全改)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★第三条の四の二に移動しました★
★旧第三条の四の四から移動しました★
(標準報酬額等平均額の算定方法)
(標準報酬額等平均額の算定方法)
第三条の四の四
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額(以下「標準報酬額等平均額」という。)は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
第三条の四の二
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額(以下「標準報酬額等平均額」という。)は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
一
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における次に掲げる額を合算した額を、当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等(法第四十三条の二第一項第二号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。)の性別構成及び年齢別構成(以下「被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(法及び他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下この号において同じ。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。次項において同じ。)の等級の区分及び標準賞与額等(法及び他の被用者年金各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。次項において同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
一
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における次に掲げる額を合算した額を、当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等(法第四十三条の二第一項第二号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。)の性別構成及び年齢別構成(以下「被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(法及び他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下この号において同じ。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。次項において同じ。)の等級の区分及び標準賞与額等(法及び他の被用者年金各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。次項において同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
イ
各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する
標準報酬月額及び標準賞与額
の合計額の総額
イ
各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る法に規定する
標準報酬月額(法第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)及び標準賞与額(同条第二項の規定により標準賞与額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
の合計額の総額
ロ
各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合(法律によつて組織された共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員及び同法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この項において「国家公務員共済組合の組合員」という。)に係る同法に規定する
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
の合計額の総額
ロ
各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合(法律によつて組織された共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員及び同法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この項において「国家公務員共済組合の組合員」という。)に係る同法に規定する
標準報酬の月額(同法第九十三条の九第一項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)及び標準期末手当等の額(同条第二項の規定により標準期末手当等の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
の合計額の総額
ハ
各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第三条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号)附則第八条第二項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないものとされた同条第一項に規定する組合役員を除く。以下「地方公務員共済組合の組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令
(昭和三十七年政令第三百五十二号)
第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあつては、同令第二十三条第三項に規定する数値)を乗じて得た額及び掛金の標準となる期末手当等の額の合計額の総額
ハ
各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第三条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号)附則第八条第二項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないものとされた同条第一項に規定する組合役員を除く。以下「地方公務員共済組合の組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令
★削除★
第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあつては、同令第二十三条第三項に規定する数値)を乗じて得た額及び掛金の標準となる期末手当等の額の合計額の総額
ニ
各月ごとの当該月の末日における法第十二条第一号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者、私立学校教職員共済法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び同法附則第二十項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となつた者を除く。以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法に規定する
標準給与の月額及び標準賞与の額
の合計額の総額
ニ
各月ごとの当該月の末日における法第十二条第一号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者、私立学校教職員共済法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び同法附則第二十項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となつた者を除く。以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法に規定する
標準給与の月額(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)及び標準賞与の額(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第二項の規定により標準賞与の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)
の合計額の総額
二
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
二
当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
イ
各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数
イ
各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数
ロ
各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
ロ
各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
ハ
各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
ハ
各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
ニ
各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
ニ
各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
2
当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
2
当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
一
当該年度の前々年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分及び標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
一
当該年度の前々年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分及び標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによつて補正した額
二
当該年度の前々年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
二
当該年度の前々年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
(平一六政二九七・追加)
(平一六政二九七・追加、平一九政二七・一部改正・旧第三条の四の四繰上)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★第三条の四の三に移動しました★
★旧第三条の四の五から移動しました★
(公的年金被保険者等総数の算定方法)
(公的年金被保険者等総数の算定方法)
第三条の四の五
法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者等総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)
第四条の四の二
の規定を準用する。
第三条の四の三
法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者等総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)
第四条の四の三
の規定を準用する。
(平一六政二九七・追加)
(平一六政二九七・追加、平一九政二七・一部改正・旧第三条の四の五繰上)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(支給の繰下げの際に加算する額)
第三条の五の二
法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下この条において「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に平均支給率を乗じて得た額(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た額に受給権取得月前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から法第四十四条の三第一項の申出をした日(次項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、老齢厚生年金の受給権を有する者が法第四十六条第一項に規定する属する月にあつては同項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前被保険者期間を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該属する月でない月にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
第三条の六の二
法第四十六条第二項の規定により法第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条第一項
被保険者
第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)
第二十一条第一項
被保険者
七十歳以上の使用される者
第二十一条第三項
被保険者の資格を取得した
七十歳以上の使用される者に係る第二十七条の厚生労働省令で定める要件(次条において「七十歳以上被用者要件」という。)に該当した
被保険者に
七十歳以上の使用される者に
第二十二条
被保険者の資格を取得した
七十歳以上被用者要件に該当した
第二十三条第一項
被保険者
七十歳以上の使用される者
第二十三条の二第一項
被保険者
七十歳以上の使用される者
第二十一条
第四十六条第二項において準用する第二十一条
第二十四条第一項
被保険者
七十歳以上の使用される者
第二十一条第一項
第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項
第二十四条第二項
被保険者
七十歳以上の使用される者
第二十一条第一項
第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項
前項
第四十六条第二項において準用する前項
第二十四条の二第一項
被保険者
七十歳以上の使用される者
第二十一条
第四十六条第二項において準用する第二十一条
第二十四条の三第一項
被保険者
七十歳以上の使用される者
第二十四条の三第二項
第二十四条
第四十六条第二項において準用する第二十四条
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(法
第四十六条第六項
に規定する政令で定める給付)
(法
第四十六条第七項
に規定する政令で定める給付)
第三条の七
法
第四十六条第六項
(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
第三条の七
法
第四十六条第七項
(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧法による老齢年金及び障害年金
一
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧法による老齢年金及び障害年金
一の二
国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
一の二
国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
二
昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
二
昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
三
国家公務員共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)
第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
三
国家公務員共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は
昭和六十一年経過措置政令
第二十六条第一号若しくは第二号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
四
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
四
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第三号から第五号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
五
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第六十四条第三号に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
五
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第六十四条第三号に規定するもの又は昭和六十一年経過措置政令第二十六条第六号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
六
移行農林共済年金(
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)
附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第六十四条第四号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
六
移行農林共済年金(
平成十三年統合法
附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が二百四十以上であるもの又は沖縄特別措置政令第六十四条第四号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
七
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
七
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
八
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
八
地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
九
法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
九
法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
十
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付
十一
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十一
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
十二
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金
十二
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金
(昭五五政二八二・追加、昭五七政二三六・昭五九政三五・一部改正、昭六〇政二三一・旧第三条の二繰下、昭六一政五三・一部改正・旧第三条の二の二繰下、平九政八四・平九政三五五・平一一政三九三・平一三政三三二・平一四政四三・平一六政二九七・平一六政三九四・一部改正)
(昭五五政二八二・追加、昭五七政二三六・昭五九政三五・一部改正、昭六〇政二三一・旧第三条の二繰下、昭六一政五三・一部改正・旧第三条の二の二繰下、平九政八四・平九政三五五・平一一政三九三・平一三政三三二・平一四政四三・平一六政二九七・平一六政三九四・平一九政二七・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十条第一項第二号に規定する政令で定める年金たる給付)
第三条の十の二
法第六十条第一項第二号に規定する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
老齢厚生年金
二
国家公務員共済組合法による退職共済年金
三
地方公務員等共済組合法による退職共済年金
四
私立学校教職員共済法による退職共済年金
五
移行退職共済年金
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十条第一項第二号ロに規定する政令で定める規定)
第三条の十の三
法第六十条第一項第二号ロに規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法第七十八条第一項
二
地方公務員等共済組合法第八十条第一項
三
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条第一項
四
平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十条第一項第二号ロに規定する政令で定める額)
第三条の十の四
法第六十条第一項第二号ロに規定する政令で定める額は、同号ロに規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
一
国家公務員共済組合法による退職共済年金 同法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による退職共済年金 同法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による退職共済年金 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十条第二項に規定する政令で定める年金たる給付)
第三条の十の五
法第六十条第二項に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金
二
地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金
三
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金
四
旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される移行農林共済年金のうち遺族共済年金
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十条第二項第一号イに規定する政令で定める規定)
第三条の十の六
法第六十条第二項第一号イに規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法第八十九条第一項第一号ロ
二
地方公務員等共済組合法第九十九条の二第一項第一号ロ
三
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項第一号ロ
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十条第二項第一号ロに規定する政令で定める額)
第三条の十の七
法第六十条第二項第一号ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国家公務員共済組合法による遺族共済年金(第三条の十の五第一号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、同法及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第四号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金(第三条の十の五第二号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法による遺族共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による遺族共済年金(第三条の十の五第三号に掲げるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有する者であつて、同法による退職共済年金の受給権を有しないもの(次号又は第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び前号に定める額を合算した額
五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
2
法第六十条第二項第一号ロに規定する老齢厚生年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法及び地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第四号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法による遺族共済年金の受給権を有しないもの(次号又は第五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び前号に定める額を合算した額
五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
3
法第六十条第二項第一号ロの規定により合算する同号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号に掲げる者に該当する者(第十一号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第一号に定める額
二
第一項第二号に掲げる者に該当する者(第十二号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第二号に定める額
三
第一項第三号に掲げる者に該当する者(第十三号又は第十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第三号に定める額
四
第一項第四号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
五
第一項第五号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
六
前項第一号に掲げる者に該当する者(第十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第一号に定める額
七
前項第二号に掲げる者に該当する者(第十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第二号に定める額
八
前項第三号に掲げる者に該当する者(第十一号又は第十二号に掲げる者に該当する者を除く。) 同項第三号に定める額
九
前項第四号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
十
前項第五号に掲げる者に該当する者 同号に定める額
十一
第一項第一号に掲げる者に該当し、かつ、前項第三号に掲げる者に該当する者 第一項第一号に定める額及び前項第三号に定める額を合算した額
十二
第一項第二号に掲げる者に該当し、かつ、前項第三号に掲げる者に該当する者 第一項第二号に定める額及び前項第三号に定める額を合算した額
十三
第一項第三号に掲げる者に該当し、かつ、前項第一号に掲げる者に該当する者 第一項第三号に定める額及び前項第一号に定める額を合算した額
十四
第一項第三号に掲げる者に該当し、かつ、前項第二号に掲げる者に該当する者 第一項第三号に定める額及び前項第二号に定める額を合算した額
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十条第二項第二号イに規定する政令で定める額)
第三条の十の八
法第六十条第二項第二号イに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有する者であつて、同法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第十二号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第十二号又は第十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
四
国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、同法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第二十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
五
地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第二十六号に掲げる者に該当する者を除く。) 地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
六
私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの(第二十四号又は第二十六号に掲げる者に該当する者を除く。) 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
七
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第二十号、第二十八号又は第三十二号に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び第四号に定める額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
八
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第二十一号、第二十九号又は第三十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び第五号に定める額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
九
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第二十二号、第三十号又は第三十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び第四号に定める額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
十
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第二十三号、第三十一号又は第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び第五号に定める額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
十一
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第十四号、第十七号、第二十五号、第二十七号又は第三十二号から第三十五号までに掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額に三分の二を乗じて得た額及び第六号に定める額に二分の一を乗じて得た額を合算した額
十二
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第一号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
十三
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者(次号、第二十八号、第二十九号、第三十二号又は第三十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額及び第六号に定める額を合算した額
十四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第三十二号又は第三十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 第一号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
十五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第二号に定める額及び第三号に定める額を合算した額
十六
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権を有する者(次号、第三十号、第三十一号、第三十四号又は第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額及び第六号に定める額を合算した額
十七
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、同法による退職共済年金の受給権を有する者(第三十四号又は第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第二号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
十八
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第二十号、第二十二号、第二十五号、第三十二号又は第三十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び第四号に定める額を合算した額
十九
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第二十一号、第二十三号、第二十七号、第三十三号又は第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び第五号に定める額を合算した額
二十
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第三十二号に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び第七号に定める額を合算した額
二十一
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第三十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び第八号に定める額を合算した額
二十二
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第三十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び第九号に定める額を合算した額
二十三
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の受給権を有する者(第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第三号に定める額及び第十号に定める額を合算した額
二十四
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第四号に定める額及び第六号に定める額を合算した額
二十五
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十二号又は第三十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 第四号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
二十六
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者であつて、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有しないもの 第五号に定める額及び第六号に定める額を合算した額
二十七
私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十三号又は第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第五号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
二十八
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十二号に掲げる者に該当する者を除く。) 第六号に定める額及び第七号に定める額を合算した額
二十九
国家公務員共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十三号に掲げる者に該当する者を除く。) 第六号に定める額及び第八号に定める額を合算した額
三十
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十四号に掲げる者に該当する者を除く。) 第六号に定める額及び第九号に定める額を合算した額
三十一
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者(第三十五号に掲げる者に該当する者を除く。) 第六号に定める額及び第十号に定める額を合算した額
三十二
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者 第七号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
三十三
国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者 第八号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
三十四
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者 第九号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
三十五
地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による遺族共済年金の受給権をいずれも有し、かつ、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による退職共済年金の受給権をいずれも有する者 第十号に定める額及び第十一号に定める額を合算した額
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十条第二項第二号ロに規定する政令で定める額)
第三条の十の九
法第六十条第二項第二号ロに規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
一
国家公務員共済組合法による遺族共済年金 同法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による遺族共済年金 同法による遺族共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による遺族共済年金 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十一条第三項に規定する政令で定める規定)
第三条の十の十
法第六十一条第三項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法第七十七条第四項
二
地方公務員等共済組合法第七十九条第三項
三
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第四項
四
額計算等に係る廃止前農林共済法第三十七条第三項
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(老齢厚生年金等の受給権を更に取得した場合の遺族厚生年金の額の改定)
第三条の十の十一
法第六十条第一項第二号又は同条第二項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者が更に老齢厚生年金等(法第六十条第一項第二号に規定する老齢厚生年金等をいう。次条第一項及び第三条の十一の二第二項において同じ。)のいずれかの受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
2
法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族厚生年金の額の改定等)
第三条の十の十二
法第六十条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるものが老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日以後、当該遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るとき、又は同条第二項第一号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を上回るときは、それぞれ同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第二項第二号に定める額に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2
法第六十条第一項第二号又は同条第二項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金の受給権者について当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法により支給を受ける遺族基礎年金の受給権が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から当該遺族厚生年金の額を改定する。
3
法第六十一条第三項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
4
昭和六十年改正法附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに第三条の十一の二第二項並びに法第六十条第一項ただし書の適用については、国民年金法による遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める額等)
第三条の十一の二
法第六十四条の三第一項(同条第二項(第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める額は、同条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者が次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、当該各号に掲げる年金たる給付の受給権を二以上有するときは、当該各号に定める額を合算した額とする。
一
国家公務員共済組合法による退職共済年金 同法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
二
地方公務員等共済組合法による退職共済年金 同法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
三
私立学校教職員共済法による退職共済年金 同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額
2
法第六十四条の三第一項に規定する政令で定める額は、同項に規定する遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、前項の規定にかかわらず、当該受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額とする。
3
法第六十四条の三第二項の規定は、法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者(配偶者以外の者であつて第三条の十の五各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するものに限る。)の当該遺族厚生年金の支給の停止について準用する。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される場合の法第六十四条の三第一項の適用)
第三条の十一の三
配偶者以外の者であつてその被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族厚生年金については、法第六十四条の三中「老齢厚生年金等の額の合計額」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額とする。)」とする。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合等)
第三条の十二の二
法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)があつた日における老齢厚生年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第七十八条の十第一項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定(以下この条において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二
被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)
三
被保険者である法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
四
六十五歳未満の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
五
六十五歳以上の法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
六
六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
七
六十五歳以上の被保険者である法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
八
法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
九
被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十
被保険者である法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十一
法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条、第八条の二の三及び第八条の二の四において「特例支給開始年齢」という。)未満の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十二
特例支給開始年齢以上の法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
十三
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 特例支給開始年齢に達した日の属する月前における被保険者期間及び当該特例支給開始年齢に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十四
特例支給開始年齢以上六十五歳未満の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
十五
六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
十六
六十五歳以上の被保険者である法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者について、法第四十三条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第三条の十二の三
法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二十六条第一項
その標準報酬月額
その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。
標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項
被保険者であつた全期間
被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第三項
被保険者であつた期間
被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。第百三十二条第二項、第百六十一条第三項、附則第七条の三第五項、附則第十三条の四第五項及び第六項並びに附則第十七条の四第一項において同じ。)
法第五十条第四項
額とする。
額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
法第五十九条第一項
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者
遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第六十九条、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項
被保険者期間
被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。)
第三条の二第一項
第四十三条第三項
第四十三条第三項、第七十八条の十
第三条の五第一項第一号
被保険者期間
被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(対象期間に係る被保険者期間の計算)
第三条の十二の四
対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。次条において同じ。)を計算する場合における対象期間(法第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、対象期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準報酬総額の計算)
第三条の十二の五
対象期間標準報酬総額を計算する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準報酬総額は、法第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(法第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者(法第七十八条の二第一項に規定する当事者をいう。第三条の十二の七において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(標準報酬改定請求の特例)
第三条の十二の六
法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた後に、国民年金法附則第七条の三第一項に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出が行われた日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。ただし、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
第三条の十二の七
当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第四項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべき
按
(
あん
)
分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
(法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
第八条の二の三
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の五に請求日の属する月から
法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)
に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
第八条の二の三
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第四十三条第一項の規定によつて計算した額に減額率(千分の五に請求日の属する月から
特例支給開始年齢
に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。
2
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
2
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。
一
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
一
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
二
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
二
請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
イ
請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
イ
請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)
ロ
千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
ロ
千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
3
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
3
昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。
(平一三政三三二・追加)
(平一三政三三二・追加、平一九政二七・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法附則第十七条の二第二項の規定により読み替えられた法第六十条第二項第一号イに規定する政令で定める規定)
第八条の二の六
法附則第十七条の二第二項の規定により読み替えられた法第六十条第二項第一号イに規定する政令で定める規定は、第三条の十の六各号に掲げるもののほか、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条の五において読み替えて準用する法第六十条第一項第一号とする。
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
(法附則第十七条の三の規定により読み替えられた法第六十一条第二項に規定する政令で定める年金たる給付)
第八条の二の七
法附則第十七条の三の規定により読み替えられた法第六十一条第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一
国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第三項又は第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金
二
地方公務員等共済組合法附則第十八条の二第三項又は第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金
三
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第三項又は第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金
(平一九政二七・追加)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(組合員期間費用の算定方法)
(組合員期間費用の算定方法)
第八条の三
法附則第十九条第二項に規定する組合員期間費用(以下この条及び第八条の五において単に「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る組合員期間費用率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
第八条の三
法附則第十九条第二項に規定する組合員期間費用(以下この条及び第八条の五において単に「組合員期間費用」という。)として政令で定めるところにより算定した額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る組合員期間費用率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の組合員期間費用率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち組合員期間費用に相当する部分の額(次項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
2
前項の組合員期間費用率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち組合員期間費用に相当する部分の額(次項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の組合員期間費用に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3
前項の組合員期間費用に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
老齢厚生年金(法附則第十八条第一項に規定する日本たばこ産業共済組合等の組合員期間(以下単に「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、次号から第七号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
一
老齢厚生年金(法附則第十八条第一項に規定する日本たばこ産業共済組合等の組合員期間(以下単に「日本たばこ産業共済組合等の組合員期間」という。)をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、次号から第七号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法第四十三条第一項の規定の例により計算した額
(法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の二分の一に相当する額)
に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
イ
法第四十三条第一項の規定の例により計算した額
★削除★
に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
二
法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
二
法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額
(法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の二分の一に相当する額)
に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
イ
法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額
★削除★
に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
三
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額の合算額
三
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額の合算額
四
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
四
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
イ
法第四十三条第一項の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
五
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
五
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算して得た額
イ
法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算して得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
六
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
六
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額
(法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の二分の一に相当する額)
に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
イ
法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額
★削除★
に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額の総額、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額及び加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)を合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額の総額、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額及び加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)を合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
七
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
七
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の総額と加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)とを合算した額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
八
障害厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
八
障害厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法第五十条の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
イ
法第五十条の規定の例により計算した額に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
九
遺族厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
九
遺族厚生年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法第六十条の規定の例により計算した額(法
第三十八条の二第三項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の三分の二に相当する額
)に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
イ
法第六十条の規定の例により計算した額(法
第六十四条の三第一項(同条第二項(第三条の十一の二第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額
)に、組合員標準報酬相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る法第六十二条第一項又は昭和六十年改正法附則第七十三条第一項に規定する加算額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第三号に規定する部分に係る加算額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る法第六十二条第一項又は昭和六十年改正法附則第七十三条第一項に規定する加算額の総額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第三号に規定する部分に係る加算額の総額を除く。)に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
十
特例老齢年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
十
特例老齢年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額
イ
法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の総額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の総額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
十一
特例遺族年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
十一
特例遺族年金(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額の百分の五十に相当する額
イ
法附則第九条の二第二項第一号の規定の例により計算した額に組合員期間相当率を乗じて得た額と、同項第二号の規定の例により計算した額に組合員標準報酬相当率を乗じて得た額とを合算した額の百分の五十に相当する額
ロ
各受給権者に係る法第六十二条第一項又は昭和六十年改正法附則第七十三条第一項に規定する加算額の総額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る法第六十二条第一項又は昭和六十年改正法附則第七十三条第一項に規定する加算額の総額に、総組合員期間相当率を乗じて得た額
十二
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十一条第三項各号に定める額(同項第一号から第三号までに掲げる給付にあつては、その額に、当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率として算定した率を乗じて得た額)を合算した額
十二
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十一条第三項各号に定める額(同項第一号から第三号までに掲げる給付にあつては、その額に、当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率として算定した率を乗じて得た額)を合算した額
4
第二項の在職支給率は、前項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる給付ごとに、第一号に掲げる額を同号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額で除して得た率とする。
4
第二項の在職支給率は、前項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる給付ごとに、第一号に掲げる額を同号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額で除して得た率とする。
一
当該給付の額の総額
一
当該給付の額の総額
二
当該給付に係る法第四十六条第一項若しくは
第四項
若しくは附則第七条の五、第十一条から第十一条の四まで、第十一条の六、第十三条の五第六項若しくは第十三条の六(同条第三項を除く。)又は平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十五項において準用する場合を含む。)から第二十四条まで若しくは第二十六条の規定によりその支給を停止するものとされた部分に係る額の合算額
二
当該給付に係る法第四十六条第一項若しくは
第五項
若しくは附則第七条の五、第十一条から第十一条の四まで、第十一条の六、第十三条の五第六項若しくは第十三条の六(同条第三項を除く。)又は平成六年改正法附則第二十一条(平成六年改正法附則第二十二条及び第二十七条第十五項において準用する場合を含む。)から第二十四条まで若しくは第二十六条の規定によりその支給を停止するものとされた部分に係る額の合算額
5
第三項の組合員標準報酬相当率は、同項第一号から第十一号までに掲げる給付の各受給権者について、それぞれ第一号に掲げる額を、同号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。
5
第三項の組合員標準報酬相当率は、同項第一号から第十一号までに掲げる給付の各受給権者について、それぞれ第一号に掲げる額を、同号から第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。
一
当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月の標準報酬月額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が昭和六十一年四月一日前の期間に属するときは、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条の規定の例により計算した額)について、法
附則第十七条の二第一項
から第三項までの規定の例により計算した額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が、昭和六十年国家公務員共済改正法の施行の日前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
一
当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月の標準報酬月額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が昭和六十一年四月一日前の期間に属するときは、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条の規定の例により計算した額)について、法
附則第十七条の四第一項
から第三項までの規定の例により計算した額(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の各月が、昭和六十年国家公務員共済改正法の施行の日前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
二
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成八年改正法附則第五条第一項の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間を除き、平成十五年四月前の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額について、法
附則第十七条の二第一項
から第三項までの規定の例により計算した額(当該被保険者期間の各月が、昭和六十年改正法附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間又は同条第三項に規定する旧船員保険法による船員保険の被保険者期間であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年四月一日前の同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
二
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成八年改正法附則第五条第一項の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間を除き、平成十五年四月前の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額について、法
附則第十七条の四第一項
から第三項までの規定の例により計算した額(当該被保険者期間の各月が、昭和六十年改正法附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間又は同条第三項に規定する旧船員保険法による船員保険の被保険者期間であつた期間に属するときはその額に三分の四を乗じて得た額とし、平成三年四月一日前の同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間に属するときはその額に五分の六を乗じて得た額とする。)の総額
三
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成十五年四月以後の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額及び標準賞与額について、法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の総額を一・三で除して得た額
三
当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間(平成十五年四月以後の被保険者期間に限る。)の各月の標準報酬月額及び標準賞与額について、法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の総額を一・三で除して得た額
6
第三項の総組合員期間相当率は、同項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率をいう。
6
第三項の総組合員期間相当率は、同項第一号、第二号及び第四号から第十一号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数の総数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の総数の比率をいう。
7
第三項の組合員期間相当率は、同項第五号、第十号及び第十一号に掲げる給付の各受給権者について、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の比率をいう。
7
第三項の組合員期間相当率は、同項第五号、第十号及び第十一号に掲げる給付の各受給権者について、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた被保険者期間の月数に対する当該給付の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間の月数の比率をいう。
(平九政八四・追加、平九政三六一・平一二政一七九・平一三政三三二・平一四政四三・平一四政一五五・平一六政二九七・平一六政三九四・一部改正)
(平九政八四・追加、平九政三六一・平一二政一七九・平一三政三三二・平一四政四三・平一四政一五五・平一六政二九七・平一六政三九四・平一九政二七・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(組合員期間費用に充てるべき日本たばこ産業株式会社等の被保険者の保険料額の算定方法)
(組合員期間費用に充てるべき日本たばこ産業株式会社等の被保険者の保険料額の算定方法)
第八条の五
法附則第十九条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、各年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(同号に規定する日本たばこ産業株式会社等の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険料額の総額から第一号及び第二号に掲げる額を控除して得た額に、第三号に掲げる額を同号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第八条の五
法附則第十九条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、各年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者(同号に規定する日本たばこ産業株式会社等の被保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険料額の総額から第一号及び第二号に掲げる額を控除して得た額に、第三号に掲げる額を同号に掲げる額と第四号に掲げる額とを合算した額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
一
国民年金法第九十四条の二第一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた当該年度における基礎年金拠出金の二分の一に相当する額に、当該年度の九月三十日における被保険者及びその被扶養配偶者(同法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である同号に規定する第三号被保険者(以下この号において「被扶養配偶者である第三号被保険者」という。)の総数に対する日本たばこ産業株式会社等の被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者の総数の比率を乗じて得た額
一
国民年金法第九十四条の二第一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担するものとされた当該年度における基礎年金拠出金の二分の一に相当する額に、当該年度の九月三十日における被保険者及びその被扶養配偶者(同法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である同号に規定する第三号被保険者(以下この号において「被扶養配偶者である第三号被保険者」という。)の総数に対する日本たばこ産業株式会社等の被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者の総数の比率を乗じて得た額
二
当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者に係る保険料額の算定の基礎となつた標準報酬月額及び標準賞与額の合計額に千分の四十を乗じて得た額
二
当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者に係る保険料額の算定の基礎となつた標準報酬月額及び標準賞与額の合計額に千分の四十を乗じて得た額
三
第八条の三第一項の規定により算定した当該年度における組合員期間費用の額から、前条の規定により算定した当該組合員期間費用に係る国庫負担の額及び当該年度における法附則第十九条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除して得た額
三
第八条の三第一項の規定により算定した当該年度における組合員期間費用の額から、前条の規定により算定した当該組合員期間費用に係る国庫負担の額及び当該年度における法附則第十九条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める額を控除して得た額
四
当該年度における年金たる保険給付及び平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間又は日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用のうち、日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る費用に相当する額から、当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間を有する者に支給する老齢厚生年金及び退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額の総額に千分の七・一二五を乗じて得た額と老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額及び標準賞与額の総額に千分の五・四八一を乗じて得た額とを合算した額に当該老齢厚生年金等に係る在職支給率を乗じて得た額を控除して得た額
四
当該年度における年金たる保険給付及び平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(日本たばこ産業共済組合等の組合員期間又は日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用のうち、日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る費用に相当する額から、当該年度における日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間を有する者に支給する老齢厚生年金及び退職共済年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月前の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額の総額に千分の七・一二五を乗じて得た額と老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間(平成十五年四月以後の期間に限る。)の各月に係る標準報酬月額及び標準賞与額の総額に千分の五・四八一を乗じて得た額とを合算した額に当該老齢厚生年金等に係る在職支給率を乗じて得た額を控除して得た額
2
前項第四号の在職支給率は、当該年度の九月三十日における老齢厚生年金等の額の総額を被保険者
★挿入★
でないものとして算定した場合における当該老齢厚生年金等の額の総額で除して得た率とする。
2
前項第四号の在職支給率は、当該年度の九月三十日における老齢厚生年金等の額の総額を被保険者
(七十歳以上の使用される者を含む。)
でないものとして算定した場合における当該老齢厚生年金等の額の総額で除して得た率とする。
(平九政八四・追加、平一二政三〇九・平一四政九二・平一四政一五五・平一六政二九七・平一六政三九四・一部改正)
(平九政八四・追加、平一二政三〇九・平一四政九二・平一四政一五五・平一六政二九七・平一六政三九四・平一九政二七・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(個別負担率の算定に必要な年金保険者たる共済組合等に係る年金たる保険給付に相当する給付に要する費用の算定方法)
(個別負担率の算定に必要な年金保険者たる共済組合等に係る年金たる保険給付に相当する給付に要する費用の算定方法)
第八条の八
法附則第十九条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
第八条の八
法附則第十九条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の厚生年金相当率は、年金保険者たる共済組合等ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日における当該給付(退職を支給事由とする給付のうちその全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち年金たる保険給付に相当する部分の額(次項第一号から第十二号まで、第十五号及び第十六号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
2
前項の厚生年金相当率は、年金保険者たる共済組合等ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日における当該給付(退職を支給事由とする給付のうちその全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち年金たる保険給付に相当する部分の額(次項第一号から第十二号まで、第十五号及び第十六号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の年金たる保険給付に相当する部分の額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
3
前項の年金たる保険給付に相当する部分の額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
一
退職共済年金(次号から第十二号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
一
退職共済年金(次号から第十二号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間(当該組合員期間の月数の計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項若しくは第二項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項若しくは第二項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。)又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条において「調整組合員期間等」という。)を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬額(別表第三の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬額」という。)を法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬月額(別表第四の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とし、第三条の四の二各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第四十三条第一項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前であるときは、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間(当該組合員期間の月数の計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項若しくは第二項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項若しくは第二項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。)又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条において「調整組合員期間等」という。)を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬額(別表第三の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬額」という。)を法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬月額(別表第四の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とする。
)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十六条第一項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十六条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十六条第一項に規定する加算額をいう。第五号ロ、第九号ロ、第十号ロ及び第十一号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十六条第一項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十六条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十六条第一項に規定する加算額をいう。第五号ロ、第九号ロ、第十号ロ及び第十一号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
二
退職共済年金(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者(以下この条及び次条において「旧国民年金法対象者」という。)に支給されるものに限るものとし、次号、第四号、第八号、第十一号及び第十二号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
二
退職共済年金(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者(以下この条及び次条において「旧国民年金法対象者」という。)に支給されるものに限るものとし、次号、第四号、第八号、第十一号及び第十二号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法(以下この項及び次条第三項において「読替え後の旧法」という。)第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同条第二号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧法(以下この項及び次条第三項において「読替え後の旧法」という。)第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同条第二号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ハ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
三
退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される退職共済年金(第八号、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
三
退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される退職共済年金(第八号、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
前号イの規定の例により計算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
ロ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に、退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
ロ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に、退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
四
減額退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される退職共済年金(第八号、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
四
減額退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される退職共済年金(第八号、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
第二号イの規定の例により計算した額
イ
第二号イの規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額の合算額に、退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額の合算額に、退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
五
国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
五
国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の二の二第三項の規定による退職共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とし、第三条の四の三各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とする。
)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
六
国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法第七十七条の規定によりその額が計算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第十九条の規定による退職共済年金(同法第七十九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
六
国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法第七十七条の規定によりその額が計算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第十九条の規定による退職共済年金(同法第七十九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額
七
国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第十九条の規定による退職共済年金(同法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
七
国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第十九条の規定による退職共済年金(同法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
各受給権者について前号イの規定の例により計算した額
イ
各受給権者について前号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
八
国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第十九条の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(前二号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
八
国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第十九条の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(前二号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額
ハ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
九
国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(同法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(同法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
九
国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(同法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)、地方公務員等共済組合法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(同法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とし、第三条の四の三各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とする。
)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額、加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額、加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十
国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
十
国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金、地方公務員等共済組合法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十一
退職共済年金(国家公務員共済組合法附則第十二条の八第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第二十六条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
十一
退職共済年金(国家公務員共済組合法附則第十二条の八第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法附則第二十六条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第一号イの規定の例により計算した額に退職共済年金減額支給割合(一から、国家公務員共済組合法附則第十二条の八第七項、地方公務員等共済組合法附則第二十六条第十項又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第七項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第一号イの規定の例により計算した額に退職共済年金減額支給割合(一から、国家公務員共済組合法附則第十二条の八第七項、地方公務員等共済組合法附則第二十六条第十項又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第七項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額に、退職共済年金減額支給割合を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額に、退職共済年金減額支給割合を乗じて得た額
ハ
各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ
各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限るものとし、退職年金又は減額退職年金の受給権者を除く。)について第二号ハの規定の例により計算した額と各受給権者(旧国民年金法対象者であつて退職年金又は減額退職年金の受給権者であるものに限る。)について第三号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
ニ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限るものとし、退職年金又は減額退職年金の受給権者を除く。)について第二号ハの規定の例により計算した額と各受給権者(旧国民年金法対象者であつて退職年金又は減額退職年金の受給権者であるものに限る。)について第三号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
十二
国家公務員共済組合法附則第十二条の八第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第二項、地方公務員等共済組合法附則第二十六条第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)から第四項まで並びに私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による退職共済年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
十二
国家公務員共済組合法附則第十二条の八第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第二項、地方公務員等共済組合法附則第二十六条第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)から第四項まで並びに私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による退職共済年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第八号イの規定の例により計算した額から、退職共済年金繰上減額相当額(その額の百分の四に相当する金額に、国家公務員共済組合法附則別表第一若しくは附則別表第二、地方公務員等共済組合法附則別表第二から附則別表第五まで又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則別表第一若しくは附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第八号イの規定の例により計算した額から、退職共済年金繰上減額相当額(その額の百分の四に相当する金額に、国家公務員共済組合法附則別表第一若しくは附則別表第二、地方公務員等共済組合法附則別表第二から附則別表第五まで又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則別表第一若しくは附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額から、退職共済年金繰上減額相当額を控除して得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二号イの規定の例により計算した額から、退職共済年金繰上減額相当額を控除して得た額
ハ
前号ハの規定の例により計算した額
ハ
前号ハの規定の例により計算した額
十三
障害共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
十三
障害共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第五十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第五十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十四
遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
十四
遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とし、
国家公務員共済組合法第七十四条の二第四項、地方公務員等共済組合法第七十六条の二第四項及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の二第四項の規定によりその支給の停止が解除
されているときは、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項及び第三項の規定の例により計算した額)
の三分の二に相当する額
)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とし、
国家公務員共済組合法第九十一条の二第一項(同条第二項により読み替えて適用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第九十九条の四の二第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十一条の二第一項(同条第二項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止
されているときは、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項及び第三項の規定の例により計算した額)
から、当該支給が停止された部分に相当する額から国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に係るもの、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に係るもの及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に係るものを控除した額を控除した額とする。
)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額(国家公務員共済組合法第九十条若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十八条第一項、地方公務員等共済組合法第九十九条の三若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第二十九条第一項又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条若しくは私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十八条第一項に規定する加算額をいう。)の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第五号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者に係る加算額(国家公務員共済組合法第九十条若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十八条第一項、地方公務員等共済組合法第九十九条の三若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第二十九条第一項又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条若しくは私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第二十八条第一項に規定する加算額をいう。)の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第五号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
十五
退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
十五
退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ
当該退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、読替え後の旧法第三十四条第五項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(次号及び第十八号並びに次条第三項第三十一号、第三十二号及び第三十四号において「旧法配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号ハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ
当該退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、読替え後の旧法第三十四条第五項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(次号及び第十八号並びに次条第三項第三十一号、第三十二号及び第三十四号において「旧法配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号ハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額から、第三号ロに掲げる額を控除して得た額
ニ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額から、第三号ロに掲げる額を控除して得た額
十六
減額退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
十六
減額退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について前号イの規定の例により計算した額に、減額退職年金支給割合(一から、旧国家公務員等共済組合法第七十九条第二項、旧地方公務員等共済組合法第八十一条第二項又は旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法第七十九条第二項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について前号イの規定の例により計算した額に、減額退職年金支給割合(一から、旧国家公務員等共済組合法第七十九条第二項、旧地方公務員等共済組合法第八十一条第二項又は旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法第七十九条第二項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について前号ロの規定の例により計算した額に、減額退職年金支給割合を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について前号ロの規定の例により計算した額に、減額退職年金支給割合を乗じて得た額
ハ
当該減額退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号ロの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ
当該減額退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号ロの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ニ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額から、第四号ロに掲げる額を控除して得た額
ニ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額から、第四号ロに掲げる額を控除して得た額
十七
通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
十七
通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第三号の規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第三号の規定の例により計算した額
十八
障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額の合算額を控除して得た額
十八
障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ
当該障害年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第五十条第一項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該障害年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第五十条第一項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
当該障害年金の受給権者の人数に障害加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
当該障害年金の受給権者の人数に障害加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号イの規定の例により計算した額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号イの規定の例により計算した額
十九
遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
十九
遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該遺族年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十条第一項及び第二項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該遺族年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十条第一項及び第二項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
当該遺族年金の受給権者に係る加算額(旧国家公務員等共済組合法第八十八条の五第一項、旧地方公務員等共済組合法第九十三条の五又は旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法第八十八条の五第一項に規定する加算額をいう。)の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第五号ハ及びニの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
当該遺族年金の受給権者に係る加算額(旧国家公務員等共済組合法第八十八条の五第一項、旧地方公務員等共済組合法第九十三条の五又は旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する旧国家公務員等共済組合法第八十八条の五第一項に規定する加算額をいう。)の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第五号ハ及びニの規定の例により計算した額を控除して得た額に、総被用者年金期間率を乗じて得た額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第五号イ及びロの規定の例により計算した額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第五号イ及びロの規定の例により計算した額
二十
通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
二十
通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十八条の四第一項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
イ
当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十八条の四第一項の規定の例により計算した額に、被用者年金期間率を乗じて得た額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第六号の規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第六号の規定の例により計算した額
4
第二項の在職支給率は、前項第一号から第十二号まで、第十五号及び第十六号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ第一号から第三号までに掲げる額を合算した額を、第四号に掲げる額で除して得た率とする。
4
第二項の在職支給率は、前項第一号から第十二号まで、第十五号及び第十六号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ第一号から第三号までに掲げる額を合算した額を、第四号に掲げる額で除して得た率とする。
一
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付(六十五歳未満の組合員又は加入者に支給されるものに限る。)の額から、国家公務員共済組合法第七十九条若しくは同法附則第十二条の八の三若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十六条(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第八十一条若しくは同法附則第二十六条の三若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百四条(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百六条において準用する場合を含む。)又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十九条若しくは同法附則第十二条の八の三若しくは私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十六条(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止するものとされた部分の額を控除して得た額の合算額
一
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付(六十五歳未満の組合員又は加入者に支給されるものに限る。)の額から、国家公務員共済組合法第七十九条若しくは同法附則第十二条の八の三若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十六条(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第八十一条若しくは同法附則第二十六条の三若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百四条(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百六条において準用する場合を含む。)又は私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十九条若しくは同法附則第十二条の八の三若しくは私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十六条(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止するものとされた部分の額を控除して得た額の合算額
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者
★挿入★
でないものとして算定した場合における当該給付(
六十五歳未満の組合員又は加入者に支給されるものを除き、七十歳未満
の組合員又は加入者に支給されるものに限る。)の額から、法第四十六条第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた部分の額を控除して得た額の合算額
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者
(私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等を含む。以下この項において同じ。)
でないものとして算定した場合における当該給付(
六十五歳以上
の組合員又は加入者に支給されるものに限る。)の額から、法第四十六条第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた部分の額を控除して得た額の合算額
三
被保険者
★挿入★
又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付(
七十歳未満の
組合員又は加入者に支給されるものを除く。)の額の合算額
三
被保険者
(七十歳以上の使用される者を含む。次号において同じ。)
又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付(
★削除★
組合員又は加入者に支給されるものを除く。)の額の合算額
四
被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付の額の合算額
四
被保険者又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者でないものとして算定した場合における当該給付の額の合算額
5
第三項の国庫負担相当額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、同項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ第一号に掲げる額と第二号に掲げる額の合算額とを合算した額とする。
5
第三項の国庫負担相当額は、年金保険者たる共済組合等ごとに、同項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ第一号に掲げる額と第二号に掲げる額の合算額とを合算した額とする。
一
イに掲げる額にロに掲げる率及びハに掲げる率を乗じて得た額
一
イに掲げる額にロに掲げる率及びハに掲げる率を乗じて得た額
イ
次の表の上欄に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額
イ
次の表の上欄に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額
第三項第一号に掲げる給付
各受給権者について第三項第一号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に被用者年金期間率を乗じて得た額の合算額と、第三項第一号ロに掲げる額に総被用者年金期間率を乗じて得た額とを合算した額
第三項第二号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三号イに掲げる額の合算額
第三項第四号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第四号イに掲げる額の合算額
第三項第六号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第六号に定める額
第三項第七号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第七号に定める額
第三項第八号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第八号に定める額
第三項第十一号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十二号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十二号に定める額
第三項第十三号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十三号に定める額
第三項第十四号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十四号に定める額
第三項第十五号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十五号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十六号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十六号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十七号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十七号イに掲げる額の合算額
第三項第十八号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十八号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第十九号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十九号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十号イに掲げる額の合算額
第三項第一号に掲げる給付
各受給権者について第三項第一号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に被用者年金期間率を乗じて得た額の合算額と、第三項第一号ロに掲げる額に総被用者年金期間率を乗じて得た額とを合算した額
第三項第二号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三号イに掲げる額の合算額
第三項第四号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第四号イに掲げる額の合算額
第三項第六号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第六号に定める額
第三項第七号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第七号に定める額
第三項第八号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第八号に定める額
第三項第十一号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十二号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十二号に定める額
第三項第十三号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十三号に定める額
第三項第十四号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十四号に定める額
第三項第十五号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十五号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十六号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十六号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十七号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十七号イに掲げる額の合算額
第三項第十八号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十八号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第十九号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第十九号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十号イに掲げる額の合算額
ロ
第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ(1)に掲げる期間の月数を合算した月数から(3)に掲げる期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を、(2)に掲げる期間の月数を合算した月数から(3)に掲げる期間の月数を合算した月数を控除して得た月数で除して得た率
ロ
第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ(1)に掲げる期間の月数を合算した月数から(3)に掲げる期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を、(2)に掲げる期間の月数を合算した月数から(3)に掲げる期間の月数を合算した月数を控除して得た月数で除して得た率
(1)
当該給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
(1)
当該給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
(2)
当該給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等
(2)
当該給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等
(3)
他の法令の規定により当該給付の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間に算入することとされた期間
(3)
他の法令の規定により当該給付の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間に算入することとされた期間
ハ
次に掲げる年金保険者たる共済組合等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率
ハ
次に掲げる年金保険者たる共済組合等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる率
(1)
国家公務員共済組合連合会 百分の十五・八五
(1)
国家公務員共済組合連合会 百分の十五・八五
(2)
地方公務員共済組合連合会 百分の十五・八五
(2)
地方公務員共済組合連合会 百分の十五・八五
(3)
日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)附則第十七項に規定する割合
(3)
日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)附則第十七項に規定する割合
二
第三項第二号から第四号まで、第十一号及び第十五号から第十七号までに掲げる給付(同項第十一号に掲げる給付にあつては、旧国民年金法対象者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、当該給付の六十五歳以上の各受給権者が昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の調整組合員期間等の年数が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして、同号の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額
二
第三項第二号から第四号まで、第十一号及び第十五号から第十七号までに掲げる給付(同項第十一号に掲げる給付にあつては、旧国民年金法対象者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、当該給付の六十五歳以上の各受給権者が昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の調整組合員期間等の年数が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該調整組合員期間等を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして、同号の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額
6
第三項及び前項の被用者年金期間率は、それぞれ、当該給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等の月数から他の法令の規定により当該調整組合員期間等に算入するものとされた期間の月数を控除して得た月数を、当該調整組合員期間等の月数で除して得た率とする。
6
第三項及び前項の被用者年金期間率は、それぞれ、当該給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等の月数から他の法令の規定により当該調整組合員期間等に算入するものとされた期間の月数を控除して得た月数を、当該調整組合員期間等の月数で除して得た率とする。
7
前項の規定は、第三項及び第五項の総被用者年金期間率について準用する。この場合において、前項中「月数」とあるのは、「月数の総数」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、第三項及び第五項の総被用者年金期間率について準用する。この場合において、前項中「月数」とあるのは、「月数の総数」と読み替えるものとする。
8
第三項第三号ロ又は第四号ロの退職共済年金期間相当率は、それぞれ、第一号に掲げる期間の月数の総数を同号に掲げる期間の月数の総数と第二号に掲げる期間の月数の総数とを合算した月数で除して得た率とする。
8
第三項第三号ロ又は第四号ロの退職共済年金期間相当率は、それぞれ、第一号に掲げる期間の月数の総数を同号に掲げる期間の月数の総数と第二号に掲げる期間の月数の総数とを合算した月数で除して得た率とする。
一
第三項第三号又は第四号に掲げる退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を合算した期間
一
第三項第三号又は第四号に掲げる退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を合算した期間
二
第三項第三号に掲げる退職年金又は同項第四号に掲げる減額退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を合算した期間
二
第三項第三号に掲げる退職年金又は同項第四号に掲げる減額退職年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を合算した期間
9
第三項第十五号ハ又は第十六号ハの老齢加給年金相当率は、加給年金額に相当する部分がある旧法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者の人数を、旧法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
9
第三項第十五号ハ又は第十六号ハの老齢加給年金相当率は、加給年金額に相当する部分がある旧法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者の人数を、旧法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
10
前項の規定は、第三項第十八号ロの障害加給年金相当率について準用する。この場合において、前項中「老齢年金」とあるのは、「障害年金」と読み替えるものとする。
10
前項の規定は、第三項第十八号ロの障害加給年金相当率について準用する。この場合において、前項中「老齢年金」とあるのは、「障害年金」と読み替えるものとする。
(平九政八四・追加、平九政三五五・平九政三六一・平一二政三〇九・平一三政三三二・平一四政四三・平一四政一五五・平一六政二九七・平一八政三七五・一部改正)
(平九政八四・追加、平九政三五五・平九政三六一・平一二政三〇九・平一三政三三二・平一四政四三・平一四政一五五・平一六政二九七・平一八政三七五・平一九政二七・一部改正)
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
(基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法)
(基準負担率の算定に必要な年金たる保険給付に要する費用の算定方法)
第八条の九
法附則第十九条第四項第二号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付(同項第十九号に掲げる給付にあつては、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本電信電話共済組合の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用(平成八年改正法附則第五条の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る部分を除く。)の総額に当該年度における当該給付に係る調整率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
第八条の九
法附則第十九条第四項第二号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付(同項第十九号に掲げる給付にあつては、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本電信電話共済組合の組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に要する費用(平成八年改正法附則第五条の規定により被保険者期間とみなされた日本たばこ産業共済組合等の組合員期間及び日本たばこ産業株式会社等の被保険者であつた期間に係る部分を除く。)の総額に当該年度における当該給付に係る調整率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
2
前項の調整率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち調整後の額(次項第一号から第七号まで、第十号、第十二号及び第十七号に掲げる給付にあつてはその額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額、同項第二十号から第二十八号まで、第三十一号及び第三十二号に掲げる給付にあつてはその額に当該給付に係る移行農林給付在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
2
前項の調整率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち調整後の額(次項第一号から第七号まで、第十号、第十二号及び第十七号に掲げる給付にあつてはその額に当該給付に係る在職支給率を乗じて得た額、同項第二十号から第二十八号まで、第三十一号及び第三十二号に掲げる給付にあつてはその額に当該給付に係る移行農林給付在職支給率を乗じて得た額)を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3
前項の調整後の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
3
前項の調整後の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から、当該給付に係る国庫負担相当額を控除して得た額とする。
一
老齢厚生年金(次号から第七号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
一
老齢厚生年金(次号から第七号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者期間(その計算について昭和六十年改正法附則第四十七条第二項から第四項までの規定の適用があつた場合(昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下この号において「旧交渉法」という。)第三条第二項(旧交渉法第四条第二項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合を除く。)、平成八年改正法附則第五条第二項及び第三項の規定の適用があつた場合又は旧法第十九条第三項若しくは旧交渉法第二条第二項(旧交渉法第三条の二第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。以下「調整被保険者期間」という。)を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬額(同項に規定する平均標準報酬額をいう。以下「調整平均標準報酬額」という。)を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬月額(法
附則第十七条の二第一項
又は第三項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下「調整平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とし、法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第四十三条第一項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前であるときは、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
)
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者期間(その計算について昭和六十年改正法附則第四十七条第二項から第四項までの規定の適用があつた場合(昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下この号において「旧交渉法」という。)第三条第二項(旧交渉法第四条第二項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合を除く。)、平成八年改正法附則第五条第二項及び第三項の規定の適用があつた場合又は旧法第十九条第三項若しくは旧交渉法第二条第二項(旧交渉法第三条の二第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。以下「調整被保険者期間」という。)を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬額(同項に規定する平均標準報酬額をいう。以下「調整平均標準報酬額」という。)を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬月額(法
附則第十七条の四第一項
又は第三項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下「調整平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とする。
)
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
二
法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
二
法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とし、法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
)
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とする。
)
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
三
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 各受給権者について当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の法第四十三条第一項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額
三
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。) 各受給権者について当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の法第四十三条第一項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額
四
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算して得た額
四
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算して得た額
イ
前号の規定の例により計算した額
イ
前号の規定の例により計算した額
ロ
各受給権者に係る平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
ロ
各受給権者に係る平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
五
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
五
法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前二号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
六
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
六
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とし、法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
)
イ
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とする。
)
ロ
各受給権者に係る法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額の合算額、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額
ロ
各受給権者に係る法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額の合算額、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の合算額及び加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)を合算した額
七
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
七
法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
ロ
各受給権者に係る昭和六十年改正法附則第五十九条第二項に規定する加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
八
障害厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算して得た額
八
障害厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算して得た額
イ
当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第五十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とする。)
イ
当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第五十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とする。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
九
遺族厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
九
遺族厚生年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とし、法
第三十八条の二第三項の規定によりその支給の停止が解除
されているときは、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項及び第三項の規定の例により計算した額)
の三分の二に相当する額
)
イ
当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とし、法
第六十四条の三第一項(同条第二項(第三条の十一の二第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止
されているときは、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項及び第三項の規定の例により計算した額)
から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とする。
)
ロ
各受給権者に係る法第六十二条第一項又は昭和六十年改正法附則第七十三条第一項に規定する加算額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第三号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)
ロ
各受給権者に係る法第六十二条第一項又は昭和六十年改正法附則第七十三条第一項に規定する加算額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第三号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)
十
特例老齢年金 各受給権者について当該特例老齢年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条第一項においてその例によるものとされた法附則第九条の二第二項第二号の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額
十
特例老齢年金 各受給権者について当該特例老齢年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条第一項においてその例によるものとされた法附則第九条の二第二項第二号の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額
十一
特例遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
十一
特例遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項においてその例によるものとされた法附則第九条の二第二項第二号の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の百分の五十に相当する額
イ
当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項においてその例によるものとされた法附則第九条の二第二項第二号の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の百分の五十に相当する額
ロ
各受給権者に係る法第六十二条第一項又は昭和六十年改正法附則第七十三条第一項に規定する加算額の合算額
ロ
各受給権者に係る法第六十二条第一項又は昭和六十年改正法附則第七十三条第一項に規定する加算額の合算額
十二
旧法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
十二
旧法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同条第二号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)
イ
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同条第二号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号(旧船員保険法による老齢年金にあつては、同条第五号)に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号(旧船員保険法による老齢年金にあつては、同条第五号)に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ハ
六十五歳以上の各受給権者について計算した昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第一号イ及びロ(旧船員保険法による老齢年金にあつては、同項第六号イ及びロ)に掲げる額の合算額
ハ
六十五歳以上の各受給権者について計算した昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第一号イ及びロ(旧船員保険法による老齢年金にあつては、同項第六号イ及びロ)に掲げる額の合算額
十三
旧法による通算老齢年金及び旧船員保険法による通算老齢年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
十三
旧法による通算老齢年金及び旧船員保険法による通算老齢年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
前号イの規定の例により計算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第二号(旧船員保険法による通算老齢年金にあつては、同項第七号)の規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第二号(旧船員保険法による通算老齢年金にあつては、同項第七号)の規定の例により計算した額
十四
旧法による障害年金及び旧船員保険法による障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
十四
旧法による障害年金及び旧船員保険法による障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第五十条第一項の規定の例により計算した額
イ
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第五十条第一項の規定の例により計算した額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(各受給権者について算定した昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第三号ロ(旧船員保険法による障害年金にあつては、同項第八号ロ)に掲げる額の合算額及び昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号(旧船員保険法による障害年金にあつては、同条第五号)に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(各受給権者について算定した昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第三号ロ(旧船員保険法による障害年金にあつては、同項第八号ロ)に掲げる額の合算額及び昭和六十一年経過措置政令第五十五条第二号(旧船員保険法による障害年金にあつては、同条第五号)に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ハ
各受給権者について算定した昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第三号イ(旧船員保険法による障害年金にあつては、同項第八号イ)に掲げる額の合算額
ハ
各受給権者について算定した昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第三号イ(旧船員保険法による障害年金にあつては、同項第八号イ)に掲げる額の合算額
十五
旧法による遺族年金及び旧船員保険法による遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
十五
旧法による遺族年金及び旧船員保険法による遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十条第一項及び第二項の規定の例により計算した額
イ
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十条第一項及び第二項の規定の例により計算した額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第四号ハ及びニ(旧船員保険法による遺族年金にあつては、同項第九号ハ及びニ)の規定の例により計算した額を控除して得た額
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第四号ハ及びニ(旧船員保険法による遺族年金にあつては、同項第九号ハ及びニ)の規定の例により計算した額を控除して得た額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第四号イ及びロ(旧船員保険法による遺族年金にあつては、同項第九号イ及びロ)の規定の例により計算した額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第四号イ及びロ(旧船員保険法による遺族年金にあつては、同項第九号イ及びロ)の規定の例により計算した額
十六
旧法による通算遺族年金及び旧船員保険法による通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
十六
旧法による通算遺族年金及び旧船員保険法による通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
第十二号イの規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額
イ
第十二号イの規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第五号(旧船員保険法による通算遺族年金にあつては、同項第十号)の規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第五号(旧船員保険法による通算遺族年金にあつては、同項第十号)の規定の例により計算した額
十七
旧法による特例老齢年金及び旧船員保険法による特例老齢年金 各受給権者について第十二号イの規定の例により計算した額
十七
旧法による特例老齢年金及び旧船員保険法による特例老齢年金 各受給権者について第十二号イの規定の例により計算した額
十八
旧法による特例遺族年金及び旧船員保険法による特例遺族年金 各受給権者について第十二号イの規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額
十八
旧法による特例遺族年金及び旧船員保険法による特例遺族年金 各受給権者について第十二号イの規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額
十九
前条第三項各号に掲げる給付 同項各号に定める額(同項第一号から第十二号まで、第十五号及び第十六号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る移換給付在職支給率を乗じて得た額とする。)
十九
前条第三項各号に掲げる給付 同項各号に定める額(同項第一号から第十二号まで、第十五号及び第十六号に掲げる給付にあつては、その額に当該給付に係る移換給付在職支給率を乗じて得た額とする。)
二十
移行退職共済年金(次号から第二十八号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
二十
移行退職共済年金(次号から第二十八号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(この号から第三十号までに掲げる給付に係る昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額にあつては、平成十三年統合法附則第十六条第十項の規定により算定した標準給与の月額)を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第十七条の二第一項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と、当該旧農林共済組合員期間における各月の標準賞与額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準賞与額とみなして計算した法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)を平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とし、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)第二十三条の三第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後であるときは、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
)
イ
当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(この号から第三十号までに掲げる給付に係る昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額にあつては、平成十三年統合法附則第十六条第十項の規定により算定した標準給与の月額)を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第十七条の二第一項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と、当該旧農林共済組合員期間における各月の標準賞与額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準賞与額とみなして計算した法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)を平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額
とする。
)
ロ
各受給権者に係る加算額(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項に規定する加算額をいう。第二十七号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)とを合算した額
ロ
各受給権者に係る加算額(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項に規定する加算額をいう。第二十七号ハにおいて同じ。)の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)とを合算した額
二十一
移行退職共済年金(旧国民年金法対象者に支給されるものに限るものとし、次号、第二十三号及び第二十六号から第二十八号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
二十一
移行退職共済年金(旧国民年金法対象者に支給されるものに限るものとし、次号、第二十三号及び第二十六号から第二十八号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同条第二号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)
イ
当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号に規定する同日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同条第二号に規定する同日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同条の規定の例により計算した額とする。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ハ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
ハ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
二十二
移行退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される移行退職共済年金(第二十六号から第二十八号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
二十二
移行退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される移行退職共済年金(第二十六号から第二十八号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
前号イの規定の例により計算した額
イ
前号イの規定の例により計算した額
ロ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に、移行退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
ロ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に、移行退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
二十三
移行減額退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される移行退職共済年金(第二十六号から第二十八号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
二十三
移行減額退職年金の受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)に支給される移行退職共済年金(第二十六号から第二十八号までに掲げるものを除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
第二十一号イの規定の例により計算した額
イ
第二十一号イの規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額の合算額に、移行退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額の合算額に、移行退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
二十四
旧農林共済法
(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)
附則第七条の規定による移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法第三十七条の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
二十四
旧農林共済法
★削除★
附則第七条の規定による移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法第三十七条の規定によりその額が計算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二十一号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二十一号イの規定の例により計算した額
二十五
旧農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
二十五
旧農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
各受給権者について前号イの規定の例により計算した額
イ
各受給権者について前号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
ロ
各受給権者に係る当該繰上げ調整額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
二十六
旧農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、前二号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
二十六
旧農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、前二号に掲げるものを除く。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二十一号イの規定の例により計算した額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二十一号イの規定の例により計算した額
ハ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ハ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
二十七
移行退職共済年金(額計算等に係る廃止前農林共済法附則第十三条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該移行退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
二十七
移行退職共済年金(額計算等に係る廃止前農林共済法附則第十三条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該移行退職共済年金の額が減じられているものに限る。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第二十号イの規定の例により計算した額に移行退職共済年金減額支給割合(一から、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第十三条第七項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第二十号イの規定の例により計算した額に移行退職共済年金減額支給割合(一から、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第十三条第七項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二十一号イの規定の例により計算した額に、移行退職共済年金減額支給割合を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二十一号イの規定の例により計算した額に、移行退職共済年金減額支給割合を乗じて得た額
ハ
各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
ハ
各受給権者に係る加算額の合算額と加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)とを合算した額
ニ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限るものとし、移行退職年金又は移行減額退職年金の受給権者を除く。)について第二十一号ハの規定の例により計算した額と各受給権者(旧国民年金法対象者であつて移行退職年金又は移行減額退職年金の受給権者であるものに限る。)について第二十二号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
ニ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限るものとし、移行退職年金又は移行減額退職年金の受給権者を除く。)について第二十一号ハの規定の例により計算した額と各受給権者(旧国民年金法対象者であつて移行退職年金又は移行減額退職年金の受給権者であるものに限る。)について第二十二号ロの規定の例により計算した額とを合算した額
二十八
旧農林共済法附則第十三条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
二十八
旧農林共済法附則第十三条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第二十六号イの規定の例により計算した額から、移行退職共済年金繰上減額相当額(その額の百分の四に相当する金額に、額計算等に係る廃止前農林共済法附則別表第一若しくは附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢と当該移行退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について第二十六号イの規定の例により計算した額から、移行退職共済年金繰上減額相当額(その額の百分の四に相当する金額に、額計算等に係る廃止前農林共済法附則別表第一若しくは附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢と当該移行退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二十一号イの規定の例により計算した額から、移行退職共済年金繰上減額相当額を控除して得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について第二十一号イの規定の例により計算した額から、移行退職共済年金繰上減額相当額を控除して得た額
ハ
前号ハの規定の例により計算した額
ハ
前号ハの規定の例により計算した額
二十九
移行障害共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
二十九
移行障害共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該移行障害共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、法第五十条の規定の例により計算した額(同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項の規定により計算した額とする。)
イ
当該移行障害共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、法第五十条の規定の例により計算した額(同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項の規定により計算した額とする。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
ロ
各受給権者に係る加給年金額の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第四号に規定する部分に係る加給年金額の合算額を除く。)
三十
移行農林共済年金のうち遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
三十
移行農林共済年金のうち遺族共済年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額
イ
当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項の規定により計算した額とし、
額計算等に係る廃止前農林共済法第二十三条の三第五項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、その額の三分の二に相当する額
)
イ
当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項の規定により計算した額とし、
平成十四年経過措置政令第十四条の五において準用する法第六十四条の三第一項(同条第二項(第三条の十一の二第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とする。
)
ロ
各受給権者に係る加算額(額計算等に係る廃止前農林共済法第四十八条又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条に規定する加算額をいう。)の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第五号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)
ロ
各受給権者に係る加算額(額計算等に係る廃止前農林共済法第四十八条又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条に規定する加算額をいう。)の合算額(昭和六十一年経過措置政令第五十七条第五号に規定する部分に係る加算額の合算額を除く。)
三十一
移行退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
三十一
移行退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について当該移行退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について当該移行退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について当該移行退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
ハ
当該移行退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号ハの規定の例により計算した額を控除して得た額
ハ
当該移行退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号ハの規定の例により計算した額を控除して得た額
ニ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額から、第二十二号ロに掲げる額を控除して得た額
ニ
六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額から、第二十二号ロに掲げる額を控除して得た額
三十二
移行減額退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
三十二
移行減額退職年金 イに掲げる額の合算額とロに掲げる額の合算額とを合算した額に、ハに掲げる額を合算して得た額から、ニに掲げる額を控除して得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について前号イの規定の例により計算した額に、移行減額退職年金支給割合(一から、旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条の二第二項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
イ
各受給権者(旧国民年金法対象者に限る。)について前号イの規定の例により計算した額に、移行減額退職年金支給割合(一から、旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条の二第二項に規定する割合を控除して得た割合として各受給権者について計算したものをいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について前号ロの規定の例により計算した額に、移行減額退職年金支給割合を乗じて得た額
ロ
各受給権者(旧国民年金法対象者を除く。)について前号ロの規定の例により計算した額に、移行減額退職年金支給割合を乗じて得た額
ハ
当該移行減額退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号ロの規定の例により計算した額を控除して得た額
ハ
当該移行減額退職年金の受給権者の人数に老齢加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号ロの規定の例により計算した額を控除して得た額
ニ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額から、第二十三号ロに掲げる額を控除して得た額
ニ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額から、第二十三号ロに掲げる額を控除して得た額
三十三
移行通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
三十三
移行通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
当該移行通算退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
イ
当該移行通算退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第三号の規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第三号の規定の例により計算した額
三十四
移行障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額の合算額を控除して得た額
三十四
移行障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額の合算額を控除して得た額
イ
当該移行障害年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第五十条第一項の規定の例により計算した額
イ
当該移行障害年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第五十条第一項の規定の例により計算した額
ロ
当該移行障害年金の受給権者の人数に障害加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハの規定の例により計算した額を控除して得た額
ロ
当該移行障害年金の受給権者の人数に障害加給年金相当率を乗じて得た数を、旧法配偶者加給年金額に乗じて得た額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハの規定の例により計算した額を控除して得た額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号イの規定の例により計算した額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第四号イの規定の例により計算した額
三十五
移行農林年金のうち遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
三十五
移行農林年金のうち遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロに掲げる額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ
当該遺族年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十条第一項及び第二項の規定の例により計算した額
イ
当該遺族年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十条第一項及び第二項の規定の例により計算した額
ロ
当該遺族年金の受給権者に係る加算額(旧制度農林共済法第四十六条の五に規定する加算額をいう。)の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第五号ハ及びニの規定の例により計算した額を控除して得た額
ロ
当該遺族年金の受給権者に係る加算額(旧制度農林共済法第四十六条の五に規定する加算額をいう。)の合算額から、昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第五号ハ及びニの規定の例により計算した額を控除して得た額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第五号イ及びロの規定の例により計算した額
ハ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第五号イ及びロの規定の例により計算した額
三十六
移行農林年金のうち通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
三十六
移行農林年金のうち通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ
当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十八条の四第一項の規定の例により計算した額
イ
当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を読替え後の旧法第三十四条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、読替え後の旧法第六十八条の四第一項の規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第六号の規定の例により計算した額
ロ
昭和六十一年経過措置政令第五十八条第三項第六号の規定の例により計算した額
4
第八条の三第四項の規定は、第二項の在職支給率について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第十三条の六(同条第三項を除く。)又は」とあるのは「第十三条の六(同条第三項を除く。)、」と、「第二十六条の」とあるのは「第二十六条又は昭和六十年改正法附則第七十八条第六項若しくは第八十七条第七項の」と読み替えるものとする。
4
第八条の三第四項の規定は、第二項の在職支給率について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第十三条の六(同条第三項を除く。)又は」とあるのは「第十三条の六(同条第三項を除く。)、」と、「第二十六条の」とあるのは「第二十六条又は昭和六十年改正法附則第七十八条第六項若しくは第八十七条第七項の」と読み替えるものとする。
5
前条第四項の規定は、第二項の移行農林給付在職支給率について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「又は私立学校教職員共済法」とあるのは「、私立学校教職員共済法」と、「を含む。)の規定により」とあるのは「を含む。)又は額計算等に係る廃止前農林共済法第四十五条の三若しくは附則第十三条の三若しくは廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」と読み替えるものとする。
5
前条第四項の規定は、第二項の移行農林給付在職支給率について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「又は私立学校教職員共済法」とあるのは「、私立学校教職員共済法」と、「を含む。)の規定により」とあるのは「を含む。)又は額計算等に係る廃止前農林共済法第四十五条の三若しくは附則第十三条の三若しくは廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」と読み替えるものとする。
6
第三項の国庫負担相当額は、同項各号に掲げる各給付の区分に応じ、それぞれ第一号に掲げる額の合算額と第二号に掲げる額の合算額とを合算した額とする。
6
第三項の国庫負担相当額は、同項各号に掲げる各給付の区分に応じ、それぞれ第一号に掲げる額の合算額と第二号に掲げる額の合算額とを合算した額とする。
一
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間並びに当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額及び調整平均標準報酬額を基礎として昭和六十一年経過措置政令第百条の規定の例により計算した額(第三項第十九号に掲げる給付にあつては、前条第五項第一号イに掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、同号ロに掲げる率を乗じて得た額とし、第三項第二十号から第三十六号までに掲げる給付にあつては、次の表の上欄に掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係るものの月数を合算した月数を当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間の月数を合算した月数で除して得た率を乗じて得た額)の百分の二十(昭和六十年改正法附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る部分の額については、その額の百分の二十五とし、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十五・八五とし、旧農林共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十九・八二とする。)に相当する額
一
当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間並びに当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額及び調整平均標準報酬額を基礎として昭和六十一年経過措置政令第百条の規定の例により計算した額(第三項第十九号に掲げる給付にあつては、前条第五項第一号イに掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、同号ロに掲げる率を乗じて得た額とし、第三項第二十号から第三十六号までに掲げる給付にあつては、次の表の上欄に掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係るものの月数を合算した月数を当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間の月数を合算した月数で除して得た率を乗じて得た額)の百分の二十(昭和六十年改正法附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る部分の額については、その額の百分の二十五とし、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十五・八五とし、旧農林共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十九・八二とする。)に相当する額
第三項第二十号に掲げる給付
各受給権者について第三項第二十号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額と、第三項第二十号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十一号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十二号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十二号イに掲げる額の合算額
第三項第二十三号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十三号イに掲げる額の合算額
第三項第二十四号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十四号に定める額
第三項第二十五号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十五号に定める額
第三項第二十六号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十六号に定める額
第三項第二十七号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十七号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第二十八号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十八号に定める額
第三項第二十九号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十九号に定める額
第三項第三十号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十号に定める額
第三項第三十一号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第三十二号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十二号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第三十三号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十三号イに掲げる額の合算額
第三項第三十四号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十四号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三十五号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十五号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三十六号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十六号イに掲げる額の合算額
第三項第二十号に掲げる給付
各受給権者について第三項第二十号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額と、第三項第二十号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十一号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十二号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十二号イに掲げる額の合算額
第三項第二十三号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十三号イに掲げる額の合算額
第三項第二十四号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十四号に定める額
第三項第二十五号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十五号に定める額
第三項第二十六号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十六号に定める額
第三項第二十七号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十七号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第二十八号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十八号に定める額
第三項第二十九号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第二十九号に定める額
第三項第三十号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十号に定める額
第三項第三十一号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第三十二号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十二号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第三十三号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十三号イに掲げる額の合算額
第三項第三十四号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十四号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三十五号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十五号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三十六号に掲げる給付
各受給権者について算定した第三項第三十六号イに掲げる額の合算額
二
第三項第十二号、第十三号、第二十一号から第二十三号まで、第二十七号及び第三十一号から第三十三号まで並びに前条第三項第二号から第四号まで、第十一号及び第十五号から第十七号までに掲げる給付(第三項第二十七号及び同条第三項第十一号に掲げる給付にあつては、旧国民年金法対象者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、当該給付の六十五歳以上の各受給権者が昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の調整被保険者期間又は旧農林共済組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該調整被保険者期間又は旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして、同号の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額
二
第三項第十二号、第十三号、第二十一号から第二十三号まで、第二十七号及び第三十一号から第三十三号まで並びに前条第三項第二号から第四号まで、第十一号及び第十五号から第十七号までに掲げる給付(第三項第二十七号及び同条第三項第十一号に掲げる給付にあつては、旧国民年金法対象者に支給されるものに限る。)の区分に応じ、当該給付の六十五歳以上の各受給権者が昭和六十一年経過措置政令第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の調整被保険者期間又は旧農林共済組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該調整被保険者期間又は旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして、同号の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額
7
前条第四項の規定は、第三項第十九号の移換給付在職支給率について準用する。
7
前条第四項の規定は、第三項第十九号の移換給付在職支給率について準用する。
8
第三項第二十二号ロ又は第二十三号ロの移行退職共済年金期間相当率は、それぞれ、第一号に掲げる期間の月数の総数を同号に掲げる期間の月数の総数と第二号に掲げる期間の月数の総数とを合算した月数で除して得た率とする。
8
第三項第二十二号ロ又は第二十三号ロの移行退職共済年金期間相当率は、それぞれ、第一号に掲げる期間の月数の総数を同号に掲げる期間の月数の総数と第二号に掲げる期間の月数の総数とを合算した月数で除して得た率とする。
一
第三項第二十二号又は第二十三号に掲げる移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を合算した期間
一
第三項第二十二号又は第二十三号に掲げる移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を合算した期間
二
第三項第二十二号に掲げる移行退職年金又は同項第二十三号に掲げる移行減額退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を合算した額
二
第三項第二十二号に掲げる移行退職年金又は同項第二十三号に掲げる移行減額退職年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を合算した額
9
前条第九項の規定は、第三項第三十一号ハ及び第三十二号ハの老齢加給年金相当率について準用する。
9
前条第九項の規定は、第三項第三十一号ハ及び第三十二号ハの老齢加給年金相当率について準用する。
10
前条第十項の規定は、第三項第三十四号ロの障害加給年金相当率について準用する。
10
前条第十項の規定は、第三項第三十四号ロの障害加給年金相当率について準用する。
(平九政八四・追加、平九政三六一・平一二政一七九・平一三政三三二・平一四政四三・平一四政一五五・平一六政二九七・平一六政三九四・一部改正)
(平九政八四・追加、平九政三六一・平一二政一七九・平一三政三三二・平一四政四三・平一四政一五五・平一六政二九七・平一六政三九四・平一九政二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
★新設★
附 則(平成一九・二・二一政二七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成十九年四月一日
~平成十九年二月二十一日政令第二十七号~
別表第四
(第八条の八関係)
別表第四
(第八条の八関係)
(平一四政一五五・追加、平一八政三七五・一部改正)
(平一四政一五五・追加、平一八政三七五・平一九政二七・一部改正)
国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国家公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九の規定により読み替えられた同法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(平成十二年国家公務員共済改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第十四条の八の規定により読み替えられた同法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する私立学校教職員共済制度における標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法
附則第十七条の二第一項
の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額
国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国家公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九の規定により読み替えられた同法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(平成十二年国家公務員共済改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第十四条の八の規定により読み替えられた同法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する私立学校教職員共済制度における標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法
附則第十七条の四第一項
の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額