厚生年金保険法施行令
昭和二十九年五月二十四日 政令 第百十号

国民年金法施行令等の一部を改正する政令
平成十九年二月二十一日 政令 第二十七号
条項号:第二条

-本則-
第二条 前条の規定により委任された地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「地方社会保険事務局長等」という。)の権限は、被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(以下単に「第四種被保険者」という。)を除く。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)については、それらの者が使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又はそれらの者が使用される法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等、第四種被保険者については、その者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)を管轄する地方社会保険事務局長等が行うものとする。ただし、前条第一項第二十号及び第二十一号に掲げる権限は、この項本文の規定による地方社会保険事務局長等以外の地方社会保険事務局長等が行うことを妨げない。
 各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第三条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号)附則第八条第二項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないものとされた同条第一項に規定する組合役員を除く。以下「地方公務員共済組合の組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあつては、同令第二十三条第三項に規定する数値)を乗じて得た額及び掛金の標準となる期末手当等の額の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における法第十二条第一号ハに規定する私学教職員共済制度の加入者(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者、私立学校教職員共済法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者及び同法附則第二十項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となつた者を除く。以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額(同法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第一項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)及び標準賞与の額(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第二項の規定により標準賞与の額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)の合計額の総額
第二十条第一項 被保険者 第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)
第二十一条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条第三項 被保険者の資格を取得した 七十歳以上の使用される者に係る第二十七条の厚生労働省令で定める要件(次条において「七十歳以上被用者要件」という。)に該当した
被保険者に 七十歳以上の使用される者に
第二十二条 被保険者の資格を取得した 七十歳以上被用者要件に該当した
第二十三条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十三条の二第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条 第四十六条第二項において準用する第二十一条
第二十四条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条第一項 第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項
第二十四条第二項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条第一項 第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項
前項 第四十六条第二項において準用する前項
第二十四条の二第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十一条 第四十六条第二項において準用する第二十一条
第二十四条の三第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者
第二十四条の三第二項 第二十四条 第四十六条第二項において準用する第二十四条
法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(第三項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。)
法第四十三条第三項 被保険者であつた期間 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。第百三十二条第二項、第百六十一条第三項、附則第七条の三第五項、附則第十三条の四第五項及び第六項並びに附則第十七条の四第一項において同じ。)
法第五十条第四項 額とする。 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る対象期間(第七十八条の二第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない。
法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第六十九条、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。)
法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、附則第九条の三第三項及び第五項、附則第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに附則第二十九条第三項及び第四項において同じ。)
第三条の二第一項 第四十三条第三項 第四十三条第三項、第七十八条の十
第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)
 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間(当該組合員期間の月数の計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項若しくは第二項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項若しくは第二項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。)又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条において「調整組合員期間等」という。)を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬額(別表第三の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬額」という。)を法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬月額(別表第四の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、第三条の四の二各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第四十三条第一項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前であるときは、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた共済組合の組合員期間(当該組合員期間の月数の計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項若しくは第二項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項若しくは第二項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。)又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条において「調整組合員期間等」という。)を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬額(別表第三の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬額」という。)を法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る平均標準報酬月額(別表第四の上欄に掲げる当該給付を支給すべき共済組合等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額をいう。以下この条において「共済平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、第三条の四の三各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
 当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、第三条の四の三各号に掲げる規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
 当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とし、国家公務員共済組合法第七十四条の二第四項、地方公務員等共済組合法第七十六条の二第四項及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の二第四項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項及び第三項の規定の例により計算した額)の三分の二に相当する額)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
 当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とし、国家公務員共済組合法第九十一条の二第一項(同条第二項により読み替えて適用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第九十九条の四の二第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十一条の二第一項(同条第二項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項及び第三項の規定の例により計算した額)から、当該支給が停止された部分に相当する額から国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に係るもの、地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額のうち同法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に係るもの及び私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額に係るものを控除した額を控除した額とする。)に、被用者年金期間率を乗じて得た額
第三項第一号に掲げる給付 各受給権者について第三項第一号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に被用者年金期間率を乗じて得た額の合算額と、第三項第一号ロに掲げる額に総被用者年金期間率を乗じて得た額とを合算した額
第三項第二号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三号イに掲げる額の合算額
第三項第四号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第四号イに掲げる額の合算額
第三項第六号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第六号に定める額
第三項第七号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第七号に定める額
第三項第八号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第八号に定める額
第三項第十一号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十二号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十二号に定める額
第三項第十三号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十三号に定める額
第三項第十四号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十四号に定める額
第三項第十五号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十五号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十六号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十六号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十七号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十七号イに掲げる額の合算額
第三項第十八号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十八号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第十九号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十九号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十号イに掲げる額の合算額
第三項第一号に掲げる給付 各受給権者について第三項第一号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた調整組合員期間等を法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整組合員期間等の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同号の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整組合員期間等を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整組合員期間等を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整組合員期間等に係る共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)に被用者年金期間率を乗じて得た額の合算額と、第三項第一号ロに掲げる額に総被用者年金期間率を乗じて得た額とを合算した額
第三項第二号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三号イに掲げる額の合算額
第三項第四号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第四号イに掲げる額の合算額
第三項第六号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第六号に定める額
第三項第七号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第七号に定める額
第三項第八号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第八号に定める額
第三項第十一号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十二号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十二号に定める額
第三項第十三号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十三号に定める額
第三項第十四号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十四号に定める額
第三項第十五号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十五号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十六号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十六号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第十七号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十七号イに掲げる額の合算額
第三項第十八号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十八号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第十九号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第十九号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十号イに掲げる額の合算額
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者期間(その計算について昭和六十年改正法附則第四十七条第二項から第四項までの規定の適用があつた場合(昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下この号において「旧交渉法」という。)第三条第二項(旧交渉法第四条第二項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合を除く。)、平成八年改正法附則第五条第二項及び第三項の規定の適用があつた場合又は旧法第十九条第三項若しくは旧交渉法第二条第二項(旧交渉法第三条の二第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。以下「調整被保険者期間」という。)を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬額(同項に規定する平均標準報酬額をいう。以下「調整平均標準報酬額」という。)を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬月額(法附則第十七条の二第一項又は第三項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下「調整平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第四十三条第一項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前であるときは、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者期間(その計算について昭和六十年改正法附則第四十七条第二項から第四項までの規定の適用があつた場合(昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下この号において「旧交渉法」という。)第三条第二項(旧交渉法第四条第二項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合を除く。)、平成八年改正法附則第五条第二項及び第三項の規定の適用があつた場合又は旧法第十九条第三項若しくは旧交渉法第二条第二項(旧交渉法第三条の二第二項及び第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がないものとして計算した期間とする。以下「調整被保険者期間」という。)を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬額(同項に規定する平均標準報酬額をいう。以下「調整平均標準報酬額」という。)を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る平均標準報酬月額(法附則第十七条の四第一項又は第三項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下「調整平均標準報酬月額」という。)を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第七条の三第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、法第三十八条の二第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法附則第十三条の四第四項の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同項に規定する法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
 当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とし、法第三十八条の二第三項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項及び第三項の規定の例により計算した額)の三分の二に相当する額
 当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間を法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同項に規定する平均標準報酬額とみなして、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、同日前の当該調整被保険者期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該調整被保険者期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項及び同条第三項の規定の例により計算した額とし、法第六十四条の三第一項(同条第二項(第三条の十一の二第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、法第六十条の規定の例により計算した額(当該調整被保険者期間の全部又は一部が同日前である場合の同条においてその例によるものとされた法第四十三条第一項の規定により計算した額は、平成十二年改正法附則第二十条第一項及び第三項の規定の例により計算した額)から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とする。
 当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(この号から第三十号までに掲げる給付に係る昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額にあつては、平成十三年統合法附則第十六条第十項の規定により算定した標準給与の月額)を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第十七条の二第一項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と、当該旧農林共済組合員期間における各月の標準賞与額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準賞与額とみなして計算した法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)を平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とし、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)第二十三条の三第一項の規定によりその支給の停止が解除されているときは、平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後であるときは、平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定の例により計算した額)の二分の一に相当する額
 当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(この号から第三十号までに掲げる給付に係る昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額にあつては、平成十三年統合法附則第十六条第十項の規定により算定した標準給与の月額)を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第十七条の二第一項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)を同項に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額(当該旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と、当該旧農林共済組合員期間における各月の標準賞与額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準賞与額とみなして計算した法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。以下この条において同じ。)を平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。
 当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間並びに当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額及び調整平均標準報酬額を基礎として昭和六十一年経過措置政令第百条の規定の例により計算した額(第三項第十九号に掲げる給付にあつては、前条第五項第一号イに掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、同号ロに掲げる率を乗じて得た額とし、第三項第二十号から第三十六号までに掲げる給付にあつては、次の表の上欄に掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係るものの月数を合算した月数を当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間の月数を合算した月数で除して得た率を乗じて得た額)の百分の二十(昭和六十年改正法附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る部分の額については、その額の百分の二十五とし、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十五・八五とし、旧農林共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十九・八二とする。)に相当する額
 当該給付の額の計算の基礎となつた調整被保険者期間並びに当該調整被保険者期間に係る調整平均標準報酬月額及び調整平均標準報酬額を基礎として昭和六十一年経過措置政令第百条の規定の例により計算した額(第三項第十九号に掲げる給付にあつては、前条第五項第一号イに掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、同号ロに掲げる率を乗じて得た額とし、第三項第二十号から第三十六号までに掲げる給付にあつては、次の表の上欄に掲げる給付の区分ごとにそれぞれ当該区分に定める額の合算額に、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係るものの月数を合算した月数を当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間の月数を合算した月数で除して得た率を乗じて得た額)の百分の二十(昭和六十年改正法附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る部分の額については、その額の百分の二十五とし、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十五・八五とし、旧農林共済組合員期間に係る部分の額については、その額の百分の十九・八二とする。)に相当する額
第三項第二十号に掲げる給付 各受給権者について第三項第二十号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額と、第三項第二十号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十一号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十二号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十二号イに掲げる額の合算額
第三項第二十三号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十三号イに掲げる額の合算額
第三項第二十四号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十四号に定める額
第三項第二十五号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十五号に定める額
第三項第二十六号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十六号に定める額
第三項第二十七号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十七号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第二十八号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十八号に定める額
第三項第二十九号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十九号に定める額
第三項第三十号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十号に定める額
第三項第三十一号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第三十二号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十二号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第三十三号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十三号イに掲げる額の合算額
第三項第三十四号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十四号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三十五号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十五号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三十六号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十六号イに掲げる額の合算額
第三項第二十号に掲げる給付 各受給権者について第三項第二十号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法附則第九条の二第二項に規定する被保険者期間と、当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同項第二号に規定する平均標準報酬月額とみなして、同項の規定の例により計算した額(当該旧農林共済組合員期間の一部が平成十五年四月一日以後である場合の同項第二号の規定の例により計算した額は、同日前の当該旧農林共済組合員期間を平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号に規定する同日前の被保険者であつた期間と、同日前の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬月額を同号に規定する平均標準報酬月額と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間を同項第二号に規定する同日以後の被保険者であつた期間と、同日以後の当該旧農林共済組合員期間に係る旧農林共済平均標準報酬額を同号に規定する平均標準報酬額とみなして、同項の規定の例により計算した額とする。)の合算額と、第三項第二十号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十一号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第二十二号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十二号イに掲げる額の合算額
第三項第二十三号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十三号イに掲げる額の合算額
第三項第二十四号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十四号に定める額
第三項第二十五号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十五号に定める額
第三項第二十六号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十六号に定める額
第三項第二十七号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十七号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第二十八号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十八号に定める額
第三項第二十九号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第二十九号に定める額
第三項第三十号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十号に定める額
第三項第三十一号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十一号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第三十二号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十二号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額の合算額とを合算した額に、同号ハに掲げる額を合算して得た額
第三項第三十三号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十三号イに掲げる額の合算額
第三項第三十四号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十四号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三十五号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十五号イに掲げる額の合算額と同号ロに掲げる額とを合算した額
第三項第三十六号に掲げる給付 各受給権者について算定した第三項第三十六号イに掲げる額の合算額
-改正附則-
-その他-
国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国家公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九の規定により読み替えられた同法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(平成十二年国家公務員共済改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第十四条の八の規定により読み替えられた同法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する私立学校教職員共済制度における標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第十七条の二第一項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額
国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国家公務員共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九の規定により読み替えられた同法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額(平成十二年国家公務員共済改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第十四条の八の規定により読み替えられた同法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定が適用される場合にあつては、これらの規定を適用して計算した額)
日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する私立学校教職員共済制度における標準給与の月額を、それぞれ被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額とみなして法附則第十七条の四第一項の規定の例により計算した平成十二年改正法第六条の規定による改正前の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額