高齢者の居住の安定確保に関する法律
平成十三年四月六日 法律 第二十六号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
令和元年六月十四日 法律 第三十七号
条項号:
第百六十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第八条
都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第八条
都道府県知事は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六条第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
成年被後見人又は被保佐人
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
一
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
二
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十六条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
三
第二十六条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
四
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)
★新設★
五
心身の故障によりサービス付き高齢者向け住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
六
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七
法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
七
法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八
個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八
個人であって、その政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
九
暴力団員等がその事業活動を支配する者
九
暴力団員等がその事業活動を支配する者
2
都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
(平一六法一四七・平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第七条繰下、平二三法六一・一部改正)
(平一六法一四七・平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第七条繰下、平二三法六一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第二十六条
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
第二十六条
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消さなければならない。
一
第八条第一項第一号、第三号
、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
一
第八条第一項第二号、第四号
、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
二
登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号
から第三号まで
又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
二
登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号
、第二号、第四号
又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。
イ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合 法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)
イ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合 法定代理人(法人である場合においては、その役員を含む。)
ロ
法人である場合 役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使用人
ロ
法人である場合 役員又は第八条第一項第七号の政令で定める使用人
ハ
個人である場合 第八条第一項第八号の政令で定める使用人
ハ
個人である場合 第八条第一項第八号の政令で定める使用人
三
不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。
三
不正な手段により第五条第一項の登録を受けたとき。
2
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。
一
第九条第一項又は第十一条第三項の規定に違反したとき。
一
第九条第一項又は第十一条第三項の規定に違反したとき。
二
前条の規定による指示に違反したとき。
二
前条の規定による指示に違反したとき。
3
都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
3
都道府県知事は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録事業者であった者に通知しなければならない。
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第一四条繰下、平二三法六一・一部改正)
(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・一部改正・旧第一四条繰下、平二三法六一・令元法三七・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者
、成年被後見人又は被保佐人
一
未成年者
★削除★
二
破産者で復権を得ないもの
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四
第三十八条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四
第三十八条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
★新設★
五
心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(平二三法三二・一部改正・旧第一八条繰下)
(平二三法三二・一部改正・旧第一八条繰下、令元法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年六月十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日〔令和元年九月一四日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔前略〕第百六十一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和元年一二月一四日〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。