児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
平成三十一年三月三十日 厚生労働省 令 第六十号
条項号:第一条

-本則-
第一条の十 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内 指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
★挿入★第十八条の三十五
第十八条の三十五の七
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項 区分 区分(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び児童福祉法施行令(以下「令」という。)第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長 、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十七第四項 法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
厚生労働大臣 厚生労働大臣又は都道府県知事
第十八条の四十 厚生労働大臣 厚生労働大臣又は都道府県知事
都道府県知事 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項 区分 区分(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長 、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三 法第二十一条の五の二十七第四項 法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
厚生労働大臣 厚生労働大臣又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四 厚生労働大臣 厚生労働大臣又は都道府県知事
都道府県知事 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
★挿入★第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村 指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項 都道府県の知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第一条の十 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十六
第一条の三十七
第一条の四十
第一条の四十一
第四条第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四条第二項
第五条
都道府県内 指定都市内及び児童相談所設置市内
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第七条の九第二項 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の九第三項及び第四項 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第七条の三十九第二項 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第一項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第八条第二項 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村長 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四号
第十八条の三十五の七
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第十八条の三十八第一項 区分 区分(第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長 、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十七第四項 法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長 ★削除★都道府県知事
第十八条の四十 指定都市若しくは中核市の市長 ★削除★都道府県知事
都道府県知事 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第十八条の四十七第一項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九第一項及び第三項
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の二第一項 区分 区分(★削除★令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)
又は指定都市の市長 、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十三の三 法第二十一条の五の二十七第四項 法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
厚生労働大臣 厚生労働大臣又は都道府県知事
第二十五条の二十三の四 厚生労働大臣 厚生労働大臣又は都道府県知事
都道府県知事 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長
第二十五条の二十四第一項 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十六第一項及び第二項
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に
第三十六条の二 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の二十九 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十の二
第三十六条の三十の三
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
第三十六条の四十
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十六条の四十一第一項及び第三項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の四十一第四項及び第六項
第三十六条の四十二
第三十六条の四十三
第三十六条の四十四
第三十六条の四十六第二項及び第四項
第三十六条の四十七
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
市町村 指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第一項 都道府県の知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第三十九条第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第二 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
別表第三 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・一部改正)
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・一部改正)
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県 中核市
第七条の九第二項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項 都道府県 中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事 中核市の市長
第七条の二十 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県 中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事 中核市の市長
第七条の三十九第二項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第八条第一項 都道府県知事 中核市の市長
第八条第二項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条
★挿入★
都道府県知事 中核市の市長
第三十六条の三十の二 都道府県知事 中核市の市長
情報公表対象支援情報を 情報公表対象支援情報(指定障害児相談支援事業者(法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)を
対象事業者を 対象事業者(指定障害児相談支援事業者に限る。)を
第三十六条の三十の三 都道府県知事 中核市の市長
第三十六条の三十の四 情報公表対象支援を 情報公表対象支援(指定障害児相談支援(法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)に限る。)を
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
★挿入★第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事 中核市の市長
第三十七条第二項 都道府県知事 都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村 市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事 中核市の市長
別表第二 都道府県 中核市
都道府県知事 中核市の市長
別表第三 都道府県知事 中核市の市長
第七条第一項及び第三項
第七条の九第一項
都道府県 中核市
第七条の九第二項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第七条の九第三項及び第四項 都道府県 中核市
第七条の十
第七条の十一
第七条の十四
第七条の十六
第七条の十七
都道府県知事 中核市の市長
第七条の二十 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第七条の二十二
第七条の二十三
第七条の二十七
第七条の二十八
都道府県 中核市
第七条の二十九
第七条の三十
第七条の三十五
第七条の三十六
第七条の三十七
第七条の三十九第一項
都道府県知事 中核市の市長
第七条の三十九第二項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第八条第一項 都道府県知事 中核市の市長
第八条第二項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十五条
第十六条

第十八条の二十七第一項から第三項まで
第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)
都道府県知事 中核市の市長
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 中核市の市長
市町村長 中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる を省略させる
第十八条の二十八
第十八条の二十九第一項から第三項まで
第十八条の二十九の二
第十八条の三十
第十八条の三十二第四項
第十八条の三十四の二
第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項
第十八条の三十五の七
都道府県知事 中核市の市長
第十八条の三十九 法第二十一条の五の二十七第四項 法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
指定都市若しくは中核市の市長 都道府県知事
第十八条の四十 指定都市若しくは中核市の市長 都道府県知事
都道府県知事 中核市の市長
第三十六条の三十の二 都道府県知事 中核市の市長
情報公表対象支援情報を 情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を
対象事業者を 対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を
第三十六条の三十の三 都道府県知事 中核市の市長
第三十六条の三十の四 情報公表対象支援を 情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を
第三十六条の三十の五
第三十六条の三十の六
第三十六条の三十の七第二項
第三十六条の三十二の四
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十五第二項
第三十六条の三十八第二項
第三十六条の三十九の二
都道府県知事 中核市の市長
第三十七条第二項 都道府県知事 都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村 市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七
第四十九条の七の二第一項
都道府県知事 中核市の市長
別表第二 都道府県 中核市
都道府県知事 中核市の市長
別表第三 都道府県知事 中核市の市長
-改正附則-