会社計算規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十三号
会社法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十七年二月六日 法務省 令 第六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(定義)
(定義)
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、
「委員会設置会社
」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社
、委員会設置会社
、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、
「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社
」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社
、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社
、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
五
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
五
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
六
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
六
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
七
金銭等 法
第百五十一条
に規定する金銭等をいう。
七
金銭等 法
第百五十一条第一項
に規定する金銭等をいう。
八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
九
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
九
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
十
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十一
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十一
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十二
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十二
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十三
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十三
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十四
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十四
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十五
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十五
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十六
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十六
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十七
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十七
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十九
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
十九
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
二十
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十三
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十三
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十五
組織変更後株式会社 法
第七百四十六条第一号
に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十五
組織変更後株式会社 法
第七百四十六条第一項第一号
に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十六
社債等 法
第七百四十六条第七号ニ
に規定する社債等をいう。
二十六
社債等 法
第七百四十六条第一項第七号ニ
に規定する社債等をいう。
二十七
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十七
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十八
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十八
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十九
新設分割設立会社 法
第七百六十三条
に規定する新設分割設立会社をいう。
二十九
新設分割設立会社 法
第七百六十三条第一項
に規定する新設分割設立会社をいう。
三十
新設分割会社 法
第七百六十三条第五号
に規定する新設分割会社をいう。
三十
新設分割会社 法
第七百六十三条第一項第五号
に規定する新設分割会社をいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ
臨時計算書類
ハ
臨時計算書類
ニ
連結計算書類
ニ
連結計算書類
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
八
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
八
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十一
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十一
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十二
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十二
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十三
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十三
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十四
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十四
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十五
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十五
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十六
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十六
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十七
株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
十七
株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
十八
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
十八
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
十九
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
十九
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十一
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十一
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十二
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十二
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十三
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十三
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十四
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十四
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十五
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十五
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十六
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十六
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十七
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
二十七
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
二十八
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
二十八
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
二十九
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
二十九
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十
株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
三十
株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
三十一
支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
三十一
支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
三十二
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十二
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十三
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
三十三
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併
イ
吸収合併
ロ
吸収分割
ロ
吸収分割
ハ
株式交換
ハ
株式交換
三十四
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
三十四
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
三十五
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
三十五
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
三十六
吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
三十六
吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
三十七
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
三十七
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
三十八
対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
三十八
対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
三十九
先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
三十九
先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
ロ
新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
ロ
新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
四十
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十一
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
四十一
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
新設合併
イ
新設合併
ロ
新設分割
ロ
新設分割
ハ
株式移転
ハ
株式移転
四十二
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
四十二
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
四十三
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
四十三
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
四十四
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十四
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十五
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
四十五
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
四十六
株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
四十六
株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
四十七
非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
四十七
非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
四十八
非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
四十八
非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
四十九
非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
四十九
非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
五十
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法
第七百六十三条第十二号
又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
五十
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法
第七百六十三条第一項第十二号
又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
五十一
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
五十一
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
五十二
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十二
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十三
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十三
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十四
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
五十四
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
五十五
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
五十五
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
五十六
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
五十六
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
五十七
工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
五十七
工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
五十八
会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
五十八
会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
五十九
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
五十九
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
六十
表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六十
表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六十一
会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
六十一
会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
六十二
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
六十二
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
六十三
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
六十三
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
六十四
誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。
六十四
誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。
六十五
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
六十五
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
六十六
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
六十六
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
4
前項第十八号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
4
前項第十八号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1)
自己の役員
(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の使用人
(3)
自己の使用人
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
自己の計算において所有している議決権
イ
自己の計算において所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
(平二一法務令七・全改、平二一法務令四六・平二三法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・全改、平二一法務令四六・平二三法務令六・平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第二十一条
次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた
★挿入★
額が増加するものとする。
第二十一条
次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた
金銭又は給付された金銭以外の財産の
額が増加するものとする。
一
法第五十二条第一項の規定により同項に定める額
の全部又は一部
を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
一
法第五十二条第一項の規定により同項に定める額
★削除★
を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
★新設★
二
法第五十二条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
★新設★
三
法第百二条の二第一項の規定により同項に規定する支払をする義務
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額
の全部又は一部
を支払う義務
四
法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額
★削除★
を支払う義務
★新設★
五
法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額
の全部又は一部
を支払う義務
六
法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額
★削除★
を支払う義務
★新設★
七
新株予約権を行使した新株予約権者であって法第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年二月六日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(純資産の部の区分)
(純資産の部の区分)
第七十六条
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
第七十六条
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一
株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
一
株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
ハ
新株予約権
ハ
新株予約権
二
株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
二
株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
次に掲げるいずれかの項目
ロ
次に掲げるいずれかの項目
(1)
評価・換算差額等
(1)
評価・換算差額等
(2)
その他の包括利益累計額
(2)
その他の包括利益累計額
ハ
新株予約権
ハ
新株予約権
ニ
少数株主持分
ニ
非支配株主持分
三
持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
三
持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ
社員資本
イ
社員資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
2
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
2
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一
資本金
一
資本金
二
新株式申込証拠金
二
新株式申込証拠金
三
資本剰余金
三
資本剰余金
四
利益剰余金
四
利益剰余金
五
自己株式
五
自己株式
六
自己株式申込証拠金
六
自己株式申込証拠金
3
社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
3
社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
資本金
一
資本金
二
出資金申込証拠金
二
出資金申込証拠金
三
資本剰余金
三
資本剰余金
四
利益剰余金
四
利益剰余金
4
株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
4
株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
資本準備金
一
資本準備金
二
その他資本剰余金
二
その他資本剰余金
5
株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5
株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
利益準備金
一
利益準備金
二
その他利益剰余金
二
その他利益剰余金
6
第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6
第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
7
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
7
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
一
その他有価証券評価差額金
一
その他有価証券評価差額金
二
繰延ヘッジ損益
二
繰延ヘッジ損益
三
土地再評価差額金
三
土地再評価差額金
四
為替換算調整勘定
四
為替換算調整勘定
五
退職給付に係る調整累計額
五
退職給付に係る調整累計額
8
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
8
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
9
連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
9
連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一
第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
一
第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二
第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
二
第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三
第七項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
三
第七項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
イ
未認識数理計算上の差異
イ
未認識数理計算上の差異
ロ
未認識過去勤務費用
ロ
未認識過去勤務費用
ハ
その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
ハ
その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二五法務令一六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二五法務令一六・平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年二月六日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(税等)
(税等)
第九十三条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。
ただし、第三号から第五号までに掲げる項目は、連結損益計算書に限る。
第九十三条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。
★削除★
一
当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
一
当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
二
法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
三
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失として表示した額に第一号及び前号に掲げる額を加減して得た額
★削除★
四
税金等調整前当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
★削除★
五
税金等調整前当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
★削除★
2
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
2
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年二月六日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(当期純損益金額)
(当期純損益金額)
第九十四条
第一号
から第三号まで
に掲げる額の合計額から
第四号及び第五号
に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
第九十四条
第一号
及び第二号
に掲げる額の合計額から
第三号及び第四号
に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
一
税引前当期純損益金額
一
税引前当期純損益金額
二
前条第一項第五号に掲げる項目の金額
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
二
前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前条第一項第一号、第二号及び第四号
に掲げる項目の金額
三
前条第一項各号
に掲げる項目の金額
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
四
前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
★新設★
3
連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
一
当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
二
当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
★新設★
4
連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
5
第一項及び第二項
の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年二月六日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
第九十六条
株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
第九十六条
株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
2
株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
2
株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
一
株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
一
株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
ハ
新株予約権
ハ
新株予約権
二
連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
二
連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
次に掲げるいずれかの項目
ロ
次に掲げるいずれかの項目
(1)
評価・換算差額等
(1)
評価・換算差額等
(2)
その他の包括利益累計額
(2)
その他の包括利益累計額
ハ
新株予約権
ハ
新株予約権
ニ
少数株主持分
ニ
非支配株主持分
三
社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
三
社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
社員資本
イ
社員資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
3
次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
3
次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一
株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
一
株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
新株式申込証拠金
ロ
新株式申込証拠金
ハ
資本剰余金
ハ
資本剰余金
ニ
利益剰余金
ニ
利益剰余金
ホ
自己株式
ホ
自己株式
ヘ
自己株式申込証拠金
ヘ
自己株式申込証拠金
二
連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
二
連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
新株式申込証拠金
ロ
新株式申込証拠金
ハ
資本剰余金
ハ
資本剰余金
ニ
利益剰余金
ニ
利益剰余金
ホ
自己株式
ホ
自己株式
ヘ
自己株式申込証拠金
ヘ
自己株式申込証拠金
三
社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目
三
社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
資本剰余金
ロ
資本剰余金
ハ
利益剰余金
ハ
利益剰余金
4
株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
4
株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資本剰余金 次に掲げる項目
一
資本剰余金 次に掲げる項目
イ
資本準備金
イ
資本準備金
ロ
その他資本剰余金
ロ
その他資本剰余金
二
利益剰余金 次に掲げる項目
二
利益剰余金 次に掲げる項目
イ
利益準備金
イ
利益準備金
ロ
その他利益剰余金
ロ
その他利益剰余金
5
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
5
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
その他有価証券評価差額金
一
その他有価証券評価差額金
二
繰延ヘッジ損益
二
繰延ヘッジ損益
三
土地再評価差額金
三
土地再評価差額金
四
為替換算調整勘定
四
為替換算調整勘定
五
退職給付に係る調整累計額
五
退職給付に係る調整累計額
6
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
6
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
7
資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
7
資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一
当期首残高(及適用
又は誤謬の訂正
をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
一
当期首残高(及適用
、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
二
当期変動額
二
当期変動額
三
当期末残高
三
当期末残高
8
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、新株予約権及び
少数株主持分
に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
8
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、新株予約権及び
非支配株主持分
に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
一
当期首残高
一
当期首残高
二
当期変動額
二
当期変動額
三
当期末残高
三
当期末残高
9
連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
9
連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一
第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額
一
第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二
第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
二
第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三
第五項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
三
第五項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
イ
未認識数理計算上の差異
イ
未認識数理計算上の差異
ロ
未認識過去勤務費用
ロ
未認識過去勤務費用
ハ
その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
ハ
その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二三法務令六・平二五法務令一六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二三法務令六・平二五法務令一六・平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年二月六日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第百二条
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
第百二条
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
一
連結の範囲に関する次に掲げる事項
一
連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
イ
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
ロ
非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
ロ
非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
(1)
主要な非連結子会社の名称
(1)
主要な非連結子会社の名称
(2)
非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
(2)
非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
ハ
株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
ハ
株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
ニ
第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ニ
第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ホ
開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
ホ
開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1)
開示対象特別目的会社の概要
(1)
開示対象特別目的会社の概要
(2)
開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
(2)
開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
二
持分法の適用に関する次に掲げる事項
二
持分法の適用に関する次に掲げる事項
イ
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
イ
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
ロ
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
ロ
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
(1)
当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
(1)
当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
(2)
当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
(2)
当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
ハ
当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
ハ
当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
ニ
持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
ニ
持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
三
会計処理基準
に関する次に掲げる事項
三
会計方針
に関する次に掲げる事項
イ
重要な資産の評価基準及び評価方法
イ
重要な資産の評価基準及び評価方法
ロ
重要な減価償却資産の減価償却の方法
ロ
重要な減価償却資産の減価償却の方法
ハ
重要な引当金の計上基準
ハ
重要な引当金の計上基準
ニ
その他連結計算書類の作成のための重要な事項
ニ
その他連結計算書類の作成のための重要な事項
2
連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
2
連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・平二三法務令三三・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・平二三法務令三三・平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年二月六日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(一株当たり情報に関する注記)
(一株当たり情報に関する注記)
第百十三条
一株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第百十三条
一株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一
一株当たりの純資産額
一
一株当たりの純資産額
二
一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額
★挿入★
二
一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額
(連結計算書類にあっては、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額)
三
株式会社が当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。以下この号において同じ。)又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して前二号に掲げる額を算定したときは、その旨
三
株式会社が当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。以下この号において同じ。)又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して前二号に掲げる額を算定したときは、その旨
(平二三法務令六・全改)
(平二三法務令六・全改、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(計算関係書類の提供)
(計算関係書類の提供)
第百二十五条
計算関係書類を作成した
取締役(委員会設置会社
にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、
監査役(委員会設置会社にあっては、
監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
第百二十五条
計算関係書類を作成した
取締役(指名委員会等設置会社
にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、
監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては
監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
★新設★
(監査等委員会の監査報告の内容)
第百二十八条の二
監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
一
監査等委員会の監査の方法及びその内容
二
第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項
三
監査報告を作成した日
2
前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
(平二七法務令六・追加)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(会計監査報告の通知期限等)
(会計監査報告の通知期限等)
第百三十条
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
第百三十条
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
一
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
イ
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ロ
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ハ
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
ハ
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二
臨時計算書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
二
臨時計算書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
イ
当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
ロ
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
三
連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
三
連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2
計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
2
計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。
4
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
5
第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
5
第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
一
監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
一
監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
イ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき 全ての監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき 全ての監査役
ハ
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
ハ
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
二
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
二
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
イ
監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ
イに掲げる場合以外の場合 全ての監査役
ロ
イに掲げる場合以外の場合 全ての監査役
★新設★
三
監査等委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査等委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合 当該通知を受ける監査等委員として定められた監査等委員
ロ
イに掲げる場合以外の場合 監査等委員のうちいずれかの者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
委員会設置会社
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
四
指名委員会等設置会社
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
イ
監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
ロ
イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
ロ
イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百三十一条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査役(
委員会設置会社にあっては、
監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
第百三十一条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査役(
監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては
監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
一
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
二
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
三
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
第百三十二条
会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
第百三十二条
会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
一
連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
一
連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
会計監査報告を受領した日(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
イ
会計監査報告を受領した日(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
ロ
特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
ロ
特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
二
連結計算書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
二
連結計算書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2
計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(
委員会設置会社にあっては、
監査委員会)の監査を受けたものとする。
2
計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(
監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては
監査委員会)の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(
委員会設置会社にあっては、
監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(
監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては
監査委員会)の監査を受けたものとみなす。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(計算書類等の提供)
(計算書類等の提供)
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一
株式会社(監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次号において同じ。)及び会計監査人設置会社を除く。) 計算書類
一
株式会社(監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次号において同じ。)及び会計監査人設置会社を除く。) 計算書類
二
会計監査人設置会社以外の監査役設置会社 次に掲げるもの
二
会計監査人設置会社以外の監査役設置会社 次に掲げるもの
イ
計算書類
イ
計算書類
ロ
計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ロ
計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ
第百二十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ハ
第百二十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
三
会計監査人設置会社 次に掲げるもの
三
会計監査人設置会社 次に掲げるもの
イ
計算書類
イ
計算書類
ロ
計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ロ
計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ
会計監査人が存しないとき(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ハ
会計監査人が存しないとき(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ
第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ
第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ
計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、
委員会設置会社
にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ホ
計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、
監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社
にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ヘ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ヘ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
イ
提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
ロ
提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
イ
提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
3
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
提供計算書類に表示すべき事項(
★挿入★
個別注記表に係るものに限る。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る
★挿入★
。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
4
提供計算書類に表示すべき事項(
株主資本等変動計算書又は
個別注記表に係るものに限る。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る
。第八項において同じ
。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
6
第四項の規定により計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人
★挿入★
又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6
第四項の規定により計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人
、監査等委員会
又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
7
取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
7
取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
★新設★
8
第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち株主資本等変動計算書又は個別注記表に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(連結計算書類の提供)
(連結計算書類の提供)
第百三十四条
法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
第百三十四条
法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
イ
連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
ロ
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
イ
連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
ロ
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2
前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
2
前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3
連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
3
連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
4
連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
6
第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人
★挿入★
又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6
第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人
、監査等委員会
又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
7
取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
7
取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
第百三十五条
法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
第百三十五条
法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
一
承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること。
一
承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること。
二
前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会
★挿入★
又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
二
前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会
、監査等委員会
又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三
第百二十八条第二項後段
★挿入★
又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会
★挿入★
又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
三
第百二十八条第二項後段
、第百二十八条の二第一項後段
又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会
、監査等委員会
又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
四
承認特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
四
承認特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
五
取締役会を設置していること。
五
取締役会を設置していること。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)
第百五十二条
法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百五十二条
法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ
電子公告により公告をしているときは、法
第九百十一条第三項第二十九号イ
に掲げる事項
ハ
電子公告により公告をしているときは、法
第九百十一条第三項第二十八号イ
に掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法
第九百十一条第三項第二十七号
に掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法
第九百十一条第三項第二十六号
に掲げる事項
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六
前各号に掲げる場合以外の場合 前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
六
前各号に掲げる場合以外の場合 前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
第百五十五条
法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項(以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第百五十五条
法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項(以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一
分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
一
分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
二
前号の会計監査報告に係る監査役会
★挿入★
又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
二
前号の会計監査報告に係る監査役会
、監査等委員会
又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三
第百二十八条第二項後段
★挿入★
又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会
★挿入★
又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
三
第百二十八条第二項後段
、第百二十八条の二第一項後段
又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会
、監査等委員会
又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
四
分配特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
四
分配特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
第百五十九条
法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第百五十九条
法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為 次に掲げる者
一
法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第百四十条第二項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ロ
法第百四十条第二項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ
分配可能額の計算に関する報告を監査役(
★挿入★
監査委員会を含む。以下この条において同じ。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
ハ
分配可能額の計算に関する報告を監査役(
監査等委員会及び
監査委員会を含む。以下この条において同じ。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
二
法第四百六十一条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者
二
法第四百六十一条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ロ
法第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ
法第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ハ
法第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
三
法第四百六十一条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる者
三
法第四百六十一条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ロ
法第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ
法第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ハ
法第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
四
法第四百六十一条第一項第四号に掲げる行為 次に掲げる者
四
法第四百六十一条第一項第四号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第百七十一条第一項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ロ
法第百七十一条第一項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
ハ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
五
法第四百六十一条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者
五
法第四百六十一条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ロ
法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
ハ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
六
法第四百六十一条第一項第六号に掲げる行為 次に掲げる者
六
法第四百六十一条第一項第六号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ロ
法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ
法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
ハ
法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
七
法第四百六十一条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる者
七
法第四百六十一条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ロ
法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ
法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
ハ
法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
八
法第四百六十一条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者
八
法第四百六十一条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ロ
法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ
法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役
ハ
法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
ニ
分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
九
法第百十六条第一項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者
九
法第百十六条第一項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者
イ
その発行する全部の株式の内容として法第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
イ
その発行する全部の株式の内容として法第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
(1)
株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役
(1)
株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役
(2)
(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(2)
(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(3)
(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(3)
(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ
ある種類の株式の内容として法第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
ロ
ある種類の株式の内容として法第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
(1)
株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役
(1)
株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役
(2)
(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(2)
(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(3)
(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(3)
(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ハ
法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為 次に掲げる者
ハ
法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為 次に掲げる者
(1)
当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
(1)
当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
(2)
(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(2)
(1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(3)
(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(3)
(1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(4)
当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該行為に賛成した取締役
(4)
当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該行為に賛成した取締役
ニ
法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為 次に掲げる者
ニ
法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為 次に掲げる者
(1)
当該行為に関する職務を行った取締役及び執行役
(1)
当該行為に関する職務を行った取締役及び執行役
(2)
当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
(2)
当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
(3)
(2)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(3)
(2)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
(4)
(2)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(4)
(2)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(5)
当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(5)
当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
★新設★
十
法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じてする株式の取得 次に掲げる者
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役
ロ
法第百八十条第二項の株主総会に株式の併合に関する議案を提案した取締役
ハ
ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ニ
ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法第四百六十五条第一項第四号に掲げる行為 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
十一
法第四百六十五条第一項第四号に掲げる行為 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法第四百六十五条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者
十二
法第四百六十五条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
イ
株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ
法第百七条第二項第三号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
ロ
法第百七条第二項第三号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
ハ
ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ
ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ニ
ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ
ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ホ
法第百七条第二項第三号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ホ
法第百七条第二項第三号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年二月六日
~平成二十七年二月六日法務省令第六号~
★新設★
附 則(平成二七・二・六法務令六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中会社計算規則第七十六条第一項、第九十三条第一項、第九十四条、第九十六条第二項、第七項及び第八項、第百二条第一項並びに第百十三条の改正規定 公布の日
二
〔省略〕
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第七十六条第一項、第九十三条第一項、第九十四条第一項及び第三項から第五項まで、第九十六条第二項及び第八項、第百二条第一項並びに第百十三条の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2
新会社計算規則第九十六条第七項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。