農林水産省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十三号
農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令
令和元年六月七日 政令 第二十二号
条項号:
附則第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月七日政令第二十二号~
(水資源課の所掌事務)
(水資源課の所掌事務)
第八十条
水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十条
水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水資源の農業上の利用の確保に関すること
★挿入★
。
一
水資源の農業上の利用の確保に関すること
(防災課の所掌に属するものを除く。)
。
二
農業水利に関すること。
二
農業水利に関すること。
三
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
三
土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
四
土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
五
土地改良財産の管理及び処分に関すること。
(平一五政二七七・旧第七七条繰下、平一八政二四六・旧第八三条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第八二条繰上、平二三政二四六・旧第八一条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第八二条繰上)
(平一五政二七七・旧第七七条繰下、平一八政二四六・旧第八三条繰上、平二〇政二四一・一部改正、平二一政二一七・旧第八二条繰上、平二三政二四六・旧第八一条繰下、平二七政三一九・一部改正・旧第八二条繰上、令元政二二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月七日政令第二十二号~
(防災課の所掌事務)
(防災課の所掌事務)
第八十三条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
一
土地改良事業のうち農用地及び農業用施設に関する災害防除事業及び災害復旧事業に関すること。
★新設★
二
農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
三
農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。
四
農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(農村政策部の所掌に属するものを除く。)。
(平一五政二七七・旧第八〇条繰下、平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第八六条繰上、平二〇政二四一・一部改正・旧第八五条繰上、平二一政二一七・旧第八四条繰上、平二三政二四六・旧第八三条繰下、平二七政三一九・旧第八四条繰上)
(平一五政二七七・旧第八〇条繰下、平一七政三〇〇・一部改正、平一八政二四六・旧第八六条繰上、平二〇政二四一・一部改正・旧第八五条繰上、平二一政二一七・旧第八四条繰上、平二三政二四六・旧第八三条繰下、平二七政三一九・旧第八四条繰上、令元政二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月七日政令第二十二号~
★新設★
附 則(令和元・六・七政二二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。