高齢者の医療の確保に関する法律
昭和五十七年八月十七日 法律 第八十号
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律
平成二十七年五月二十九日 法律 第三十一号
条項号:
第十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
医療費適正化の推進
第二章
医療費適正化の推進
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条
)
第一節
医療費適正化計画等
(
第八条-第十七条
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第二節
特定健康診査等基本指針等
(
第十八条-第三十一条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第三章
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
(
第三十二条-第四十六条
)
第四章
後期高齢者医療制度
第四章
後期高齢者医療制度
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第一節
総則
(
第四十七条-第四十九条
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条
)
第二節
被保険者
(
第五十条-第五十五条の二
)
第三節
後期高齢者医療給付
第三節
後期高齢者医療給付
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第一款
通則
(
第五十六条-第六十三条
)
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第二款
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第一目
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
(
第六十四条-第七十七条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第二目
訪問看護療養費の支給
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第三目
特別療養費の支給
(
第八十二条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第四目
移送費の支給
(
第八十三条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第三款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十四条・第八十五条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第四款
その他の後期高齢者医療給付
(
第八十六条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第五款
後期高齢者医療給付の制限
(
第八十七条-第九十二条
)
第四節
費用等
第四節
費用等
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第一款
費用の負担
(
第九十三条-第百十五条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第二款
財政安定化基金
(
第百十六条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第三款
特別高額医療費共同事業
(
第百十七条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第四款
保険者の後期高齢者支援金等
(
第百十八条-第百二十四条
)
第五節
保健事業
(
第百二十五条
)
第五節
保健事業
(
第百二十五条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第六節
後期高齢者医療診療報酬審査委員会
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第七節
審査請求
(
第百二十八条-第百三十条
)
第八節
保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第八節
保健事業等に関する援助等
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第九節
雑則
(
第百三十三条-第百三十八条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務
(
第百三十九条-第百五十四条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第六章
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
(
第百五十五条-第百五十七条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第七章
雑則
(
第百五十七条の二-第百六十六条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
第八章
罰則
(
第百六十七条-第百七十一条
)
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(定義)
(定義)
第七条
この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
第七条
この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
2
この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、
市町村
(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
2
この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、
都道府県及び市町村
(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3
この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、
市町村及び
国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
3
この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、
都道府県及び市町村並びに
国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第三条第一項第八号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
4
この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
4
この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
一
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
一
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
二
船員保険法の規定による被保険者
二
船員保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
(昭五八法八二・昭五九法七七・昭六〇法三四・昭六一法一〇六・平三法八九・平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六条繰下、平一九法三〇・平二七法三一・一部改正)
(昭五八法八二・昭五九法七七・昭六〇法三四・昭六一法一〇六・平三法八九・平六法五六・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一四法一〇二・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六条繰下、平一九法三〇・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(特定健康診査等実施計画)
(特定健康診査等実施計画)
第十九条
保険者
★挿入★
は、特定健康診査等基本指針に即して、
五年
ごとに、
五年
を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
第十九条
保険者
(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節において同じ。)
は、特定健康診査等基本指針に即して、
六年
ごとに、
六年
を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
2
特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
一
特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
二
特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
二
特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
三
前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
3
保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3
保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(特定健康診査等に関する記録の提供)
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条
保険者は、加入者の資格を取得した者
★挿入★
があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
第二十七条
保険者は、加入者の資格を取得した者
(国民健康保険にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。)
があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2
保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2
保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3
前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
3
前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
(市町村の行う特定健康診査等の対象者の範囲)
第二十九条の二
国民健康保険法第三条第一項の市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者について、この節の規定による事務を行うものとする。
(平二七法三一・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(前期高齢者交付金)
(前期高齢者交付金)
第三十二条
支払基金は、各保険者
★挿入★
に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
第三十二条
支払基金は、各保険者
(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。)
に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、七十五歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
2
前項の前期高齢者交付金は、第三十六条第一項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
2
前項の前期高齢者交付金は、第三十六条第一項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(概算前期高齢者交付金)
(概算前期高齢者交付金)
第三十四条
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
第三十四条
前条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
一
当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
二
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び第四項並びに第三十八条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
二
当該年度における当該保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第三項及び第四項並びに第三十八条第二項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
三
当該年度における概算調整対象基準額
三
当該年度における概算調整対象基準額
2
前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
2
前項第一号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
当該年度における当該保険者の給付
★挿入★
であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
一
当該年度における当該保険者の給付
(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)
であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
二
当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二
当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ
一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ
一人平均前期高齢者給付費見込額
ロ
一人平均前期高齢者給付費見込額
3
第一項第三号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
3
第一項第三号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第一号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
4
前項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
4
前項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第三号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一
前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。)
一
前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。第三号において同じ。)
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
二
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
三
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額
三
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額
四
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
四
被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第一項第二号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
5
第三項及び前項第一号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
5
第三項及び前項第一号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
6
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
6
第二項第二号ロの一人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
第五十五条
次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者
★挿入★
であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
第五十五条
次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者
(次条第一項の規定により同項に規定する従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。)
であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
一
病院又は診療所への入院
一
病院又は診療所への入院
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所
三
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
三
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
四
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第十一条第一項第一号又は第二号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
四
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第十一条第一項第一号又は第二号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
五
介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設への入居又は同条第二十五項に規定する介護保険施設への入所
五
介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設への入居又は同条第二十五項に規定する介護保険施設への入所
2
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
2
特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一
継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
一
継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二
継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二
継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
3
前二項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合及び当該被保険者に対し後期高齢者医療を行う後期高齢者医療広域連合に、必要な協力をしなければならない。
3
前二項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合及び当該被保険者に対し後期高齢者医療を行う後期高齢者医療広域連合に、必要な協力をしなければならない。
(平一八法八三・全改、平二二法七一・平二三法七二・平二四法五一・平二六法八三・一部改正)
(平一八法八三・全改、平二二法七一・平二三法七二・平二四法五一・平二六法八三・平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
★新設★
(国民健康保険法第百十六条の二の規定の適用を受ける者の特例)
第五十五条の二
国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者であつて、これらの規定により住所を有するものとみなされた市町村(以下この項において「従前住所地市町村」という。)の加入する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第二号の場合においては、六十五歳以上七十五歳未満の者に限る。)が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、第五十条の規定にかかわらず、従前住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合(第二号及び次項において「従前住所地後期高齢者医療広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の被保険者とする。この場合において、当該被保険者は、第五十二条の規定にかかわらず、当該各号のいずれかに該当するに至つた日から、その資格を取得する。
一
七十五歳に達したとき。
二
厚生労働省令で定めるところにより、第五十条第二号の政令で定める程度の障害の状態にある旨の従前住所地後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき。
2
前条の規定は、前項の規定により従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二七法三一・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
(後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務)
第百十八条
支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者
★挿入★
から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
第百十八条
支払基金は、第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者
(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この款において同じ。)
から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
2
保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
2
保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第百三十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
第百三十四条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者
★挿入★
に対し、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者
(国民健康保険にあつては、都道府県)
に対し、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3
第六十一条第三項の規定は前二項の規定による検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、準用する。
3
第六十一条第三項の規定は前二項の規定による検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、準用する。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第百三十八条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第百三十八条
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び
保険者に
対し、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者
★挿入★
の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
2
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び
保険者(国民健康保険にあつては、市町村)に
対し、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者
(国民健康保険にあつては、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者)
の氏名及び住所、健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
3
市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
3
市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(平一八法八三・全改)
(平一八法八三・全改、平二七法三一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(支払基金の業務)
(支払基金の業務)
第百三十九条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第百三十九条
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
保険者から
前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
一
保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から
前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
二
保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
二
保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
2
支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
2
支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第一条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
3
前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。
3
前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。
(平六法五六・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六四条繰下)
(平六法五六・平一一法一六〇・平一四法一六八・一部改正、平一八法八三・一部改正・旧第六四条繰下、平二七法三一・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十七年五月二十九日法律第三十一号~
(病床転換支援金の徴収及び納付義務)
(病床転換支援金の徴収及び納付義務)
第七条
支払基金は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者
★挿入★
から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴収する。
第七条
支払基金は、附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者
(国民健康保険にあつては、都道府県。以下同じ。)
から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴収する。
2
保険者は、病床転換支援金等を納付する義務を負う。
2
保険者は、病床転換支援金等を納付する義務を負う。
(平一八法八三・追加)
(平一八法八三・追加、平二七法三一・一部改正)