特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
平成十八年三月二十九日 経済産業省・環境省 令 第三号
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
平成二十二年三月三十一日 経済産業省・環境省 令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
第三条
令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
第三条
令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
2
令別表第七の一の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
2
令別表第七の一の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇一二
イ
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇一二
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇二七
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇二七
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇六七を合算して得た数
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇六七を合算して得た数
3
令別表第七の一の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
3
令別表第七の一の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇九五
イ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇九五
ロ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
ロ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇一八
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇一八
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇二一
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇二一
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇三九
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇三九
4
令別表第七の一の項の下欄のハ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
4
令別表第七の一の項の下欄のハ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
5
令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・五一〇
とする。
5
令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・五〇二
とする。
6
令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石灰石 〇・四二八
一
石灰石 〇・四二八
二
ドロマイト 〇・四四九
二
ドロマイト 〇・四四九
7
令別表第七の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7
令別表第七の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石灰石 〇・四四〇
一
石灰石 〇・四四〇
二
ドロマイト 〇・四七一
二
ドロマイト 〇・四七一
8
令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四一五とする。
8
令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四一五とする。
9
令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
9
令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
10
令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・一(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇二八
とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・四とする。
10
令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・一(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一四
とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・四とする。
11
令別表第七の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇五〇とする。
11
令別表第七の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇五〇とする。
12
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、第十四項各号に掲げる廃棄物とする。
12
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、第十四項各号に掲げる廃棄物とする。
13
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途は、次の各号に掲げる製品の製造の用途とする。
13
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める製品の製造の用途は、次の各号に掲げる製品の製造の用途とする。
一
廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途
一
廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途
二
廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途
二
廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途
三
廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用する用途
三
廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用する用途
14
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
14
令別表第七の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 二・九二
一
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 二・九二
二
合成繊維 二・二九
二
合成繊維 二・二九
三
廃ゴムタイヤ
一・七七
三
廃ゴムタイヤ
一・七二
四
前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五五
四
前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五五
五
廃プラスチック類(前三号に掲げるものを除く。)
二・六九
五
廃プラスチック類(前三号に掲げるものを除く。)
二・七七
六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 一・五七
六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 一・五七
七
ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。)
〇・七五九
七
ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。)
〇・七七五
15
令別表第七の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、別表第三の第二欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
15
令別表第七の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、別表第三の第二欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
(平二二経産・環境令三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
第四条
令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
第四条
令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2
令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇二〇とする。
2
令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇二〇とする。
3
令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
3
令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇三七
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量
〇・〇〇一四
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一六
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一六
二
露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
二
露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇七七
イ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇七七
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇六七
ロ
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇六七
4
令別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
4
令別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
5
令別表第八の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
5
令別表第八の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一四
イ
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一四
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一五
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一五
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇〇〇一四を合算して得た数
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇〇〇一四を合算して得た数
6
令別表第八の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
令別表第八の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二八
イ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二八
ロ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇八八
ロ
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇八八
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一一
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一一
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一三
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一三
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇二四
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇二四
7
令別表第八の二の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
7
令別表第八の二の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
8
令別表第八の二の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
8
令別表第八の二の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
一
コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二五
イ
コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二五
ロ
イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇三〇
ロ
イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇三〇
二
原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
二
原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
イ
原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
イ
原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二七
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇三三
ロ
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇三三
9
令別表第八の二の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
9
令別表第八の二の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
10
令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
10
令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
カーボンブラック 〇・〇〇〇三五
一
カーボンブラック 〇・〇〇〇三五
二
コークス 〇・〇〇〇一三
二
コークス 〇・〇〇〇一三
三
エチレン 〇・〇〇〇〇一五
三
エチレン 〇・〇〇〇〇一五
四
一・二―ジクロロエタン 〇・〇〇〇〇〇五〇
四
一・二―ジクロロエタン 〇・〇〇〇〇〇五〇
五
スチレン 〇・〇〇〇〇三一
五
スチレン 〇・〇〇〇〇三一
六
メタノール 〇・〇〇二〇
六
メタノール 〇・〇〇二〇
11
令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
11
令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
乳用牛
〇・一〇
一
乳用牛
〇・一一
二
肉用牛
〇・〇六七
二
肉用牛
〇・〇六六
三
馬 〇・〇一八
三
馬 〇・〇一八
四
めん羊 〇・〇〇四一
四
めん羊 〇・〇〇四一
五
山羊 〇・〇〇四一
五
山羊 〇・〇〇四一
六
豚 〇・〇〇一一
六
豚 〇・〇〇一一
七
水牛 〇・〇五五
七
水牛 〇・〇五五
12
令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
12
令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
13
令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
13
令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
馬 〇・〇〇二一
一
馬 〇・〇〇二一
二
めん羊 〇・〇〇〇二八
二
めん羊 〇・〇〇〇二八
三
山羊 〇・〇〇〇一八
三
山羊 〇・〇〇〇一八
四
水牛 〇・〇〇二〇
四
水牛 〇・〇〇二〇
14
令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。
14
令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。
15
令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
15
令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
間欠灌漑水田 〇・〇〇〇〇一六
一
間欠灌漑水田 〇・〇〇〇〇一六
二
常時湛水田
〇・〇〇〇〇三七
二
常時湛水田
〇・〇〇〇〇二八
16
令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
16
令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
17
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
17
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
18
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める方法は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物ごとに、同表の第三欄に掲げる期間(平成十八年四月一日以降の期間に限る。)における最終処分場において埋立処分が行われた当該廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に、同表の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げる数を乗ずる方法とする。
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19
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の
第五欄
に掲げるとおりとする。
18
令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の
第三欄
に掲げるとおりとする。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
令別表第八の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇四九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
19
令別表第八の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇四九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
20
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
21
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
22
令別表第八の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
★23に移動しました★
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24
令別表第八の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
23
令別表第八の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
★24に移動しました★
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25
令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十二の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
24
令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十二の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
★25に移動しました★
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26
令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
25
令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
汚泥 〇・〇〇〇〇〇九七
一
汚泥 〇・〇〇〇〇〇九七
二
廃油 〇・〇〇〇〇〇〇五六
二
廃油 〇・〇〇〇〇〇〇五六
★26に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
令別表第八の一〇の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十三の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
26
令別表第八の一〇の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十三の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
令別表第八の一〇の項の下欄のイに掲げる量の算定に係る前項の規定の適用については、同項中「別表第十三」とあるのは「ボイラー及び別表第十三」とする。
27
令別表第八の一〇の項の下欄のイに掲げる量の算定に係る前項の規定の適用については、同項中「別表第十三」とあるのは「ボイラー及び別表第十三」とする。
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
令別表第八の一〇の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十四の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
28
令別表第八の一〇の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十四の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
(平二二経産・環境令三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
第五条
令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
第五条
令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十五の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
2
令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
2
令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
3
令別表第九の二の項の下欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
3
令別表第九の二の項の下欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のロ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
一
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇六四
二
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇六四
4
令別表第九の二の項の下欄のロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4
令別表第九の二の項の下欄のロ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
一
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
二
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ当該イからハまでに定める数を合算して得た数
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
イ
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
ロ
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却のみを行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇四六
ハ
天然ガスの採取及び処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇四六
5
令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
5
令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
アジピン酸 〇・二八
一
アジピン酸 〇・二八
二
硝酸
〇・〇〇四二
二
硝酸
〇・〇〇三二
6
令別表第九の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
6
令別表第九の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
7
令別表第九の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
7
令別表第九の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
放牧されためん羊 〇・〇〇〇三八
一
放牧されためん羊 〇・〇〇〇三八
二
めん羊(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇九四
二
めん羊(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇九四
三
放牧された山羊又は馬 〇・〇〇一三
三
放牧された山羊又は馬 〇・〇〇一三
四
山羊又は馬(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
四
山羊又は馬(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
五
放牧された水牛 〇・〇〇一三
五
放牧された水牛 〇・〇〇一三
六
前号に掲げる水牛以外の水牛であって、固形にしたふん尿の乾燥又はふん尿の貯留によりそのふん尿の管理が行われるもの 〇・〇〇一三
六
前号に掲げる水牛以外の水牛であって、固形にしたふん尿の乾燥又はふん尿の貯留によりそのふん尿の管理が行われるもの 〇・〇〇一三
七
第五号に掲げる水牛以外の水牛であって、燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるもの 〇
七
第五号に掲げる水牛以外の水牛であって、燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるもの 〇
8
令別表第九の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一八とする。
8
令別表第九の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一八とする。
9
令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
9
令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
野菜 〇・〇一二
一
野菜 〇・〇〇九七
二
水稲 〇・〇一一
二
水稲 〇・〇〇四九
三
果樹 〇・〇一一
三
果樹 〇・〇〇九七
四
茶樹 〇・〇七四
四
茶樹 〇・〇四六
五
ばれいしょ 〇・〇三二
五
ばれいしょ 〇・〇〇九七
六
飼料作物 〇・〇〇九四
六
飼料作物 〇・〇〇九七
七
麦 〇・〇〇七六
七
麦 〇・〇〇九七
八
そば 〇・〇一一
八
そば 〇・〇〇九七
九
豆類 〇・〇一一
九
豆類 〇・〇〇九七
十
かんしょ 〇・〇一一
十
かんしょ 〇・〇〇九七
十一
桑 〇・〇一一
十一
桑 〇・〇〇九七
十二
たばこ 〇・〇一一
十二
たばこ 〇・〇〇九七
十三
工芸農作物(第四号及び前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇一一
十三
工芸農作物(第四号及び前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇九七
10
令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
10
令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
水稲 〇・〇〇〇一三
一
水稲 〇・〇〇〇一三
二
小麦 〇・〇〇〇〇八八
二
小麦 〇・〇〇〇〇八八
三
二条大麦 〇・〇〇〇四二
三
二条大麦 〇・〇〇〇四二
四
六条大麦 〇・〇〇〇〇六一
四
六条大麦 〇・〇〇〇〇六一
五
裸麦 〇・〇〇〇二四
五
裸麦 〇・〇〇〇二四
六
えん麦 〇・〇〇〇一四
六
えん麦 〇・〇〇〇一四
七
らい麦 〇・〇〇〇〇九四
七
らい麦 〇・〇〇〇〇九四
八
とうもろこし 〇・〇〇〇三二
八
とうもろこし 〇・〇〇〇三二
九
そば 〇・〇〇〇二五
九
そば 〇・〇〇〇二五
十
大豆 〇・〇〇〇一三
十
大豆 〇・〇〇〇一三
十一
小豆 〇・〇〇〇一七
十一
小豆 〇・〇〇〇一七
十二
いんげんまめ 〇・〇〇〇一五
十二
いんげんまめ 〇・〇〇〇一五
十三
えんどうまめ 〇・〇〇〇三一
十三
えんどうまめ 〇・〇〇〇三一
十四
そらまめ 〇・〇〇〇三一
十四
そらまめ 〇・〇〇〇三一
十五
らっかせい 〇・〇〇〇一五
十五
らっかせい 〇・〇〇〇一五
十六
えだまめ 〇・〇〇〇三一
十六
えだまめ 〇・〇〇〇三一
十七
さやいんげん 〇・〇〇〇三一
十七
さやいんげん 〇・〇〇〇三一
十八
かんしょ 〇・〇〇〇三六
十八
かんしょ 〇・〇〇〇三六
十九
こんにゃく 〇・〇〇〇三六
十九
こんにゃく 〇・〇〇〇三六
二十
さといも 〇・〇〇〇四〇
二十
さといも 〇・〇〇〇四〇
二十一
ばれいしょ 〇・〇〇〇四八
二十一
ばれいしょ 〇・〇〇〇四八
二十二
やまのいも 〇・〇〇〇二〇
二十二
やまのいも 〇・〇〇〇二〇
二十三
いちご 〇・〇〇〇三九
二十三
いちご 〇・〇〇〇三九
二十四
すいか 〇・〇〇〇三四
二十四
すいか 〇・〇〇〇三四
二十五
メロン 〇・〇〇〇六四
二十五
メロン 〇・〇〇〇六四
二十六
きゅうり 〇・〇〇〇五二
二十六
きゅうり 〇・〇〇〇五二
二十七
トマト 〇・〇〇〇四三
二十七
トマト 〇・〇〇〇四三
二十八
なす 〇・〇〇〇三九
二十八
なす 〇・〇〇〇三九
二十九
ピーマン 〇・〇〇〇三九
二十九
ピーマン 〇・〇〇〇三九
三十
キャベツ 〇・〇〇〇七二
三十
キャベツ 〇・〇〇〇七二
三十一
はくさい 〇・〇〇〇七九
三十一
はくさい 〇・〇〇〇七九
三十二
ほうれんそう 〇・〇〇〇七六
三十二
ほうれんそう 〇・〇〇〇七六
三十三
ねぎ 〇・〇〇〇六七
三十三
ねぎ 〇・〇〇〇六七
三十四
たまねぎ 〇・〇〇〇二五
三十四
たまねぎ 〇・〇〇〇二五
三十五
レタス 〇・〇〇〇八〇
三十五
レタス 〇・〇〇〇八〇
三十六
だいこん 〇・〇〇〇六五
三十六
だいこん 〇・〇〇〇六五
三十七
にんじん 〇・〇〇〇四三
三十七
にんじん 〇・〇〇〇四三
三十八
かぼちゃ 〇・〇〇〇八二
三十八
かぼちゃ 〇・〇〇〇八二
三十九
こまつな 〇・〇〇〇七六
三十九
こまつな 〇・〇〇〇七六
四十
ちんげんさい 〇・〇〇〇七六
四十
ちんげんさい 〇・〇〇〇七六
四十一
ふき 〇・〇〇〇七六
四十一
ふき 〇・〇〇〇七六
四十二
みつば 〇・〇〇〇七六
四十二
みつば 〇・〇〇〇七六
四十三
しゅんぎく 〇・〇〇〇七六
四十三
しゅんぎく 〇・〇〇〇七六
四十四
にら 〇・〇〇〇二五
四十四
にら 〇・〇〇〇二五
四十五
にんにく 〇・〇〇〇二五
四十五
にんにく 〇・〇〇〇二五
四十六
セルリー 〇・〇〇一三
四十六
セルリー 〇・〇〇一三
四十七
カリフラワー 〇・〇〇〇七二
四十七
カリフラワー 〇・〇〇〇七二
四十八
ブロッコリー 〇・〇〇〇七六
四十八
ブロッコリー 〇・〇〇〇七六
四十九
アスパラガス 〇・〇〇〇二五
四十九
アスパラガス 〇・〇〇〇二五
五十
かぶ 〇・〇〇〇六五
五十
かぶ 〇・〇〇〇六五
五十一
ごぼう 〇・〇〇〇四三
五十一
ごぼう 〇・〇〇〇四三
五十二
れんこん 〇・〇〇〇四三
五十二
れんこん 〇・〇〇〇四三
五十三
しょうが 〇・〇〇〇五四
五十三
しょうが 〇・〇〇〇五四
五十四
茶 〇・〇〇〇二七
五十四
茶 〇・〇〇〇二七
五十五
てんさい 〇・〇〇〇三八
五十五
てんさい 〇・〇〇〇三八
五十六
さとうきび 〇・〇〇〇八三
五十六
さとうきび 〇・〇〇〇八三
五十七
桑 〇・〇〇〇一五
五十七
桑 〇・〇〇〇一五
五十八
葉たばこ 〇・〇〇〇七六
五十八
葉たばこ 〇・〇〇〇七六
五十九
なたね 〇・〇〇〇二五
五十九
なたね 〇・〇〇〇二五
六十
牧草 〇・〇〇〇四六
六十
牧草 〇・〇〇〇四六
六十一
青刈りとうもろこし 〇・〇〇〇一九
六十一
青刈りとうもろこし 〇・〇〇〇一九
六十二
ソルゴー 〇・〇〇〇三〇
六十二
ソルゴー 〇・〇〇〇三〇
六十三
青刈りえん麦 〇・〇〇〇三三
六十三
青刈りえん麦 〇・〇〇〇三三
六十四
青刈りらい麦 〇・〇〇〇二三
六十四
青刈りらい麦 〇・〇〇〇二三
六十五
青刈りの麦(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
六十五
青刈りの麦(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇三一
六十六
いぐさ 〇・〇〇〇二五
六十六
いぐさ 〇・〇〇〇二五
11
令別表第九の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
11
令別表第九の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
12
令別表第九の八の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇四三とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一六とする。
12
令別表第九の八の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇四三とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一六とする。
13
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
13
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
14
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
14
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十一の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
15
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
15
令別表第九の八の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
16
令別表第九の八の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
16
令別表第九の八の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十一の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
17
令別表第九の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十二の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
17
令別表第九の九の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十二の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
18
令別表第九の九の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十六の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
18
令別表第九の九の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十六の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物とし、同項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
19
令別表第九の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
19
令別表第九の九の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇一五一
一
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇一五一
二
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇六四五
二
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇六四五
三
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇八八二
三
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇八八二
四
石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇二九四
四
石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥 〇・〇〇〇二九四
五
下水汚泥(前四号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八二
五
下水汚泥(前四号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八二
六
汚泥(前五号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇四五
六
汚泥(前五号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇四五
七
廃油 〇・〇〇〇〇〇九八
七
廃油 〇・〇〇〇〇〇九八
八
廃ゴムタイヤ 〇・〇〇〇一七
八
廃ゴムタイヤ 〇・〇〇〇一七
九
廃プラスチック類(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一七
九
廃プラスチック類(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一七
十
紙くず又は木くず 〇・〇〇〇〇一〇
十
紙くず又は木くず 〇・〇〇〇〇一〇
十一
繊維くず 〇・〇〇〇〇一〇
十一
繊維くず 〇・〇〇〇〇一〇
十二
動植物性残さ又は家畜の死体 〇・〇〇〇〇一〇
十二
動植物性残さ又は家畜の死体 〇・〇〇〇〇一〇
十三
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 〇・〇〇〇一七
十三
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) 〇・〇〇〇一七
十四
ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇・〇〇〇一七
十四
ごみ固形燃料(前号に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。) 〇・〇〇〇一七
20
令別表第九の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十七の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
20
令別表第九の九の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十七の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物燃料は、同表の第二欄に掲げる施設ごとに同表の第三欄に掲げる廃棄物燃料とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分及び第三欄に掲げる廃棄物燃料の区分に応じ同表の第四欄及び第五欄に掲げるとおりとする。
(平二二経産・環境令三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第六条
令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇六六
とする。
第六条
令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇四九
とする。
2
令別表第十の二の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
2
令別表第十の二の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
家庭用電気冷蔵庫
〇・〇〇二五
一
家庭用電気冷蔵庫
〇・〇〇〇五〇
二
家庭用エアコンディショナー
〇・〇〇二〇
二
家庭用エアコンディショナー
〇・〇〇一九
三
業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 〇・〇〇二〇
三
業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 〇・〇〇二〇
3
令別表第十の二の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
3
令別表第十の二の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
自動販売機
〇・〇〇〇〇〇〇六八
一
自動販売機
〇・〇〇〇〇〇〇六五
二
自動車用エアコンディショナー
〇・〇〇〇〇〇三五
二
自動車用エアコンディショナー
〇・〇〇〇〇〇二五
4
令別表第十の二の項の下欄の
ロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇
とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇〇〇〇一四
とする。
4
令別表第十の二の項の下欄の
ロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七
とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇〇〇〇〇一一
とする。
5
令別表第十の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、次の各号に掲げるプラスチックとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるプラスチックの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
5
令別表第十の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、次の各号に掲げるプラスチックとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるプラスチックの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
押出法ポリスチレンフォーム 〇・二五
一
押出法ポリスチレンフォーム 〇・二五
二
ウレタンフォーム 〇・一〇
二
ウレタンフォーム 〇・一〇
6
令別表第十の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
6
令別表第十の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
噴霧器
〇・〇二七
一
噴霧器
〇・〇二八
二
消火剤 〇・〇〇〇〇二〇
二
消火剤 〇・〇〇〇〇二〇
7
令別表第十の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・三〇とする。
7
令別表第十の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・三〇とする。
8
令別表第十の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
8
令別表第十の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一
洗浄(令別表第十の二の項の下欄のリに規定する洗浄を除く。)の用途
一
洗浄(令別表第十の二の項の下欄のリに規定する洗浄を除く。)の用途
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(平二二経産・環境令三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
第七条
令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
第七条
令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
パーフルオロメタン
〇・〇〇〇三一
一
パーフルオロメタン
〇・〇〇〇三〇
二
パーフルオロエタン
〇・〇〇〇〇三一
二
パーフルオロエタン
〇・〇〇〇〇三〇
2
令別表第十一の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇三九とする。
2
令別表第十一の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇三九とする。
3
令別表第十一の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
3
令別表第十一の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
パーフルオロメタン 〇・八〇
一
パーフルオロメタン 〇・八〇
二
パーフルオロエタン 〇・七〇
二
パーフルオロエタン 〇・七〇
三
パーフルオロプロパン 〇・四〇
三
パーフルオロプロパン 〇・四〇
四
パーフルオロシクロブタン 〇・三〇
四
パーフルオロシクロブタン 〇・三〇
4
令別表第十一の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
4
令別表第十一の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一
パーフルオロエタン 〇・一〇
一
パーフルオロエタン 〇・一〇
二
パーフルオロプロパン 〇・二〇
二
パーフルオロプロパン 〇・二〇
5
令別表第十一の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
5
令別表第十一の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
一
洗浄(令別表第十一の三の項の下欄に規定する洗浄を除く。)の用途
一
洗浄(令別表第十一の三の項の下欄に規定する洗浄を除く。)の用途
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
二
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
(平二二経産・環境令三・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
第八条
令別表第十二の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一七
とする。
第八条
令別表第十二の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇一九
とする。
2
令別表第十二の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇五〇
とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五〇とする。
2
令別表第十二の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、
〇・〇二七
とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五〇とする。
(平二二経産・環境令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
★新設★
附 則(平成二二・三・三一経産・環境令三)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第一
(第二条関係)
別表第一
(第二条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
原料炭
トン
二十八・九
〇・〇二四五
二
一般炭
トン
二十六・六
〇・〇二四七
三
無煙炭
トン
二十七・二
〇・〇二五五
四
コークス
トン
三十・一
〇・〇二九四
五
石油コークス
トン
三十五・六
〇・〇二五四
六
コールタール
トン
三十七・三
〇・〇二〇九
七
石油アスファルト
トン
四十一・九
〇・〇二〇八
八
コンデンセート(NGL)
キロリットル
三十五・三
〇・〇一八四
九
原油(八の項に掲げるものを除く。)
キロリットル
三十八・二
〇・〇一八七
一〇
ガソリン
キロリットル
三十四・六
〇・〇一八三
一一
ナフサ
キロリットル
三十四・一
〇・〇一八二
一二
ジェット燃料油
キロリットル
三十六・七
〇・〇一八三
一三
灯油
キロリットル
三十六・七
〇・〇一八五
一四
軽油
キロリットル
三十八・二
〇・〇一八七
一五
A重油
キロリットル
三十九・一
〇・〇一八九
一六
B・C重油
キロリットル
四十一・七
〇・〇一九五
一七
液化石油ガス(LPG)
トン
五十・二
〇・〇一六三
一八
石油系炭化水素ガス
温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル
四十四・九
〇・〇一四二
一九
液化天然ガス(LNG)
トン
五十四・五
〇・〇一三五
二〇
天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
四十・九
〇・〇一三九
二一
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二十一・一
〇・〇一一〇
二二
高炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
三・四一
〇・〇二六六
二三
転炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
八・四一
〇・〇三八四
二四
都市ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十一・一
〇・〇一三八
備考 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
一
原料炭
トン
二十九・〇
〇・〇二四五
二
一般炭
トン
二十五・七
〇・〇二四七
三
無煙炭
トン
二十六・九
〇・〇二五五
四
コークス
トン
二十九・四
〇・〇二九四
五
石油コークス
トン
二十九・九
〇・〇二五四
六
コールタール
トン
三十七・三
〇・〇二〇九
七
石油アスファルト
トン
四十・九
〇・〇二〇八
八
コンデンセート(NGL)
キロリットル
三十五・三
〇・〇一八四
九
原油(八の項に掲げるものを除く。)
キロリットル
三十八・二
〇・〇一八七
一〇
ガソリン
キロリットル
三十四・六
〇・〇一八三
一一
ナフサ
キロリットル
三十三・六
〇・〇一八二
一二
ジェット燃料油
キロリットル
三十六・七
〇・〇一八三
一三
灯油
キロリットル
三十六・七
〇・〇一八五
一四
軽油
キロリットル
三十七・七
〇・〇一八七
一五
A重油
キロリットル
三十九・一
〇・〇一八九
一六
B・C重油
キロリットル
四十一・九
〇・〇一九五
一七
液化石油ガス(LPG)
トン
五十・八
〇・〇一六一
一八
石油系炭化水素ガス
温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル
四十四・九
〇・〇一四二
一九
液化天然ガス(LNG)
トン
五十四・六
〇・〇一三五
二〇
天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
四十三・五
〇・〇一三九
二一
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二十一・一
〇・〇一一〇
二二
高炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
三・四一
〇・〇二六三
二三
転炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
八・四一
〇・〇三八四
二四
都市ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十四・八
〇・〇一三六
備考 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第二
(第三条関係)
別表第二
(第三条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
石炭
トン
二・四
二
石油コークス
トン
三・三
三
ナフサ
キロリットル
二・三
四
液化石油ガス(LPG)
トン
三・〇
五
石油系炭化水素ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二・三
六
液化天然ガス(LNG)
トン
二・七
七
天然ガス(六の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
二・一
八
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
〇・八五
一
石炭
トン
二・三
二
石油コークス
トン
二・八
三
ナフサ
キロリットル
二・二
四
液化石油ガス(LPG)
トン
三・〇
五
石油系炭化水素ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二・三
六
液化天然ガス(LNG)
トン
二・七
七
天然ガス(六の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
二・二
八
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
〇・八五
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第三
(第三条関係)
別表第三
(第三条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)から製造された燃料炭化水素油
キロリットル
二・六三
二
廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油(自ら製造したものを除く。)
キロリットル
二・六二
三
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
一・五七
四
ごみ固形燃料(三の項に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。)
トン
〇・七五九
一
廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)から製造された燃料炭化水素油
キロリットル
二・六三
二
廃プラスチック類から製造された燃料炭化水素油(自ら製造したものを除く。)
キロリットル
二・六二
三
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
一・五七
四
ごみ固形燃料(三の項に掲げるもの及び植物性の物又は動物性の物のみを原材料とするものを除く。)
トン
〇・七七五
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第五
(第四条及び第五条関係)
別表第五
(第四条及び第五条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
原料炭
トン
二十八・九
二
一般炭
トン
二十六・六
三
無煙炭
トン
二十七・二
四
コークス
トン
三十・一
五
石油コークス
トン
三十五・六
六
練炭又は豆炭
トン
二十三・九
七
木材
トン
十四・四
八
木炭
トン
三十・五
九
固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。)
トン
三十三・一
一〇
コールタール
トン
三十七・三
一一
石油アスファルト
トン
四十一・九
一二
コンデンセート(NGL)
キロリットル
三十五・三
一三
原油(一二の項に掲げるものを除く。)
キロリットル
三十八・二
一四
ガソリン
キロリットル
三十四・六
一五
ナフサ
キロリットル
三十四・一
一六
ジェット燃料油
キロリットル
三十六・七
一七
灯油
キロリットル
三十六・七
一八
軽油
キロリットル
三十八・二
一九
A重油
キロリットル
三十九・一
二〇
B・C重油
キロリットル
四十一・七
二一
潤滑油
キロリットル
四十・二
二二
液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。)
キロリットル
三十七・九
二三
液化石油ガス(LPG)
トン
五十・二
二四
石油系炭化水素ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十四・九
二五
液化天然ガス(LNG)
トン
五十四・五
二六
天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
四十・九
二七
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二十一・一
二八
高炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
三・四一
二九
転炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
八・四一
三〇
都市ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十一・一
三一
気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
二十八・五
三二
木材パルプの製造の際に生ずる廃液
トン
十三・九
一
原料炭
トン
二十九・〇
二
一般炭
トン
二十五・七
三
無煙炭
トン
二十六・九
四
コークス
トン
二十九・四
五
石油コークス
トン
二十九・九
六
練炭又は豆炭
トン
二十三・九
七
木材
トン
十四・四
八
木炭
トン
三十・五
九
固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。)
トン
三十三・一
一〇
コールタール
トン
三十七・三
一一
石油アスファルト
トン
四十・九
一二
コンデンセート(NGL)
キロリットル
三十五・三
一三
原油(一二の項に掲げるものを除く。)
キロリットル
三十八・二
一四
ガソリン
キロリットル
三十四・六
一五
ナフサ
キロリットル
三十三・六
一六
ジェット燃料油
キロリットル
三十六・七
一七
灯油
キロリットル
三十六・七
一八
軽油
キロリットル
三十七・七
一九
A重油
キロリットル
三十九・一
二〇
B・C重油
キロリットル
四十一・九
二一
潤滑油
キロリットル
四十・二
二二
液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。)
キロリットル
三十七・九
二三
液化石油ガス(LPG)
トン
五十・八
二四
石油系炭化水素ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十四・九
二五
液化天然ガス(LNG)
トン
五十四・六
二六
天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
四十三・五
二七
コークス炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
二十一・一
二八
高炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
三・四一
二九
転炉ガス
標準状態に換算した千立方メートル
八・四一
三〇
都市ガス
標準状態に換算した千立方メートル
四十四・八
三一
気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。)
標準状態に換算した千立方メートル
二十八・五
三二
木材パルプの製造の際に生ずる廃液
トン
十三・九
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第六
(第四条関係)
別表第六
(第四条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
液化天然ガス(LNG)
ペタジュール
〇・九〇
二
天然ガス(一の項に掲げるものを除く。)
ペタジュール
〇・九八
一
液化天然ガス(LNG)
ペタジュール
〇・二六
二
天然ガス(一の項に掲げるものを除く。)
ペタジュール
〇・二六
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第七
(第四条及び第五条関係)
別表第七
(第四条及び第五条関係)
(平二二経産・環境令三・全改)
一
牛
尿から分離したふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇〇一三
〇・〇〇六三
尿から分離したふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇〇六三
尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇二五
〇・〇一二
尿から分離したふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇三三
〇・〇七三
尿から分離したふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇〇二五
〇・一七
ふんから分離した尿の浄化による管理
〇
〇・一九
ふんから分離した尿の貯留による管理
〇・〇〇九二
〇・〇一二
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理
〇・〇〇一三
〇・〇〇六三
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理
〇
〇・〇〇六三
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇二五
〇・一七
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇二五
〇・〇一二
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理
〇・〇〇三三
〇・〇七三
ふんと尿との混合物の浄化による管理
〇
〇・一九
ふんと尿との混合物の貯留による管理
〇・〇〇九二
〇・〇一二
二
豚
尿から分離したふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇〇一三
〇・〇〇六三
尿から分離したふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇〇六三
尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇二五
〇・〇一二
尿から分離したふんの堆積発酵による管理
〇・〇一三
〇・〇七三
尿から分離したふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇〇二五
〇・一一
ふんから分離した尿の浄化による管理
〇
〇・一九
ふんから分離した尿の貯留による管理
〇・〇〇九二
〇・〇一二
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理
〇・〇〇一三
〇・〇〇六三
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理
〇
〇・〇〇六三
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇二五
〇・一一
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理
〇・〇一三
〇・〇七三
ふんと尿との混合物の浄化による管理
〇
〇・一九
ふんと尿との混合物の貯留による管理
〇・〇二六
〇・〇一二
三
鶏
ふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇〇一三
〇・〇〇六三
ふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇〇六三
ふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇二五
〇・〇一二
ふんの堆積発酵による管理
〇・〇一三
〇・〇七三
ふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
一
牛
尿から分離したふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
乳用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇四四
〇・〇〇三九
肉用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇三四
〇・〇〇三九
乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理
〇・〇三八
〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇一三
〇・〇二五
尿から分離したふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
乳用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇〇四四
〇・〇三一
肉用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇〇三四
〇・〇三一
乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理
〇・〇〇〇〇八七
〇・〇七九
肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理
〇・〇〇〇〇六七
〇・〇七九
乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理
〇・〇三九
〇・〇〇一六
肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理
〇・〇三〇
〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇四四
〇・〇三一
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇三四
〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理
〇・〇三八
〇・〇三八
肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理
〇・〇〇一三
〇・〇二五
乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理
〇・〇〇〇〇八七
〇・〇七九
肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理
〇・〇〇〇〇六七
〇・〇七九
乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理
〇・〇三九
〇・〇〇一六
肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理
〇・〇三〇
〇・〇〇一六
二
豚
尿から分離したふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
尿から分離したふんの強制発酵による管理
〇・〇〇〇九七
〇・〇〇三九
尿から分離したふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇一六
〇・〇三九
尿から分離したふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理
〇・〇〇〇九七
〇・〇三一
ふんから分離した尿の浄化による管理
〇・〇〇〇一九
〇・〇七九
ふんから分離した尿の貯留による管理
〇・〇〇八七
〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理
〇・〇〇〇九七
〇・〇三一
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理
〇・〇〇一六
〇・〇三九
ふんと尿との混合物の浄化による管理
〇・〇〇〇一九
〇・〇七九
ふんと尿との混合物の貯留による管理
〇・〇八七
〇・〇〇一六
三
鶏
ふんの天日乾燥による管理
〇・〇〇二〇
〇・〇三一
ふんの火力乾燥による管理
〇
〇・〇三一
ふんの強制発酵による管理
〇・〇〇一四
〇・〇〇三九
ふんの堆積発酵による管理
〇・〇〇一四
〇・〇三一
ふんの焼却による管理
〇・〇〇四〇
〇・〇〇一六
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第九
(第四条関係)
別表第九
(第四条関係)
(平二二経産・環境令三・全改)
一
食物くず
法第二十一条の二第一項の規定による報告(以下単に「報告」という。)が行われる年の三月三十一日までの十年間
十分の一
〇・一四三
二
紙くず
報告が行われる年の三月三十一日までの二十一年間
二十一分の一
〇・一三八
三
繊維くず
報告が行われる年の三月三十一日までの二十一年間
二十一分の一
〇・一四九
四
木くず
報告が行われる年の三月三十一日までの百三年間
百三分の一
〇・一三八
五
下水汚泥
報告が行われる年の三月三十一日までの十一年間
十一分の一
〇・一三三
六
し尿処理施設に係る汚泥
報告が行われる年の三月三十一日までの十一年間
十一分の一
〇・一三三
七
浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。)に係る汚泥
報告が行われる年の三月三十一日までの十一年間
十一分の一
〇・〇二五〇
八
製造業に係る有機性の汚泥
報告が行われる年の三月三十一日までの十一年間
十一分の一
〇・一五〇
一
食物くず
〇・一四五
二
紙くず
〇・一三六
三
繊維くず
〇・一五〇
四
木くず
〇・一五一
五
下水汚泥
〇・一三三
六
し尿処理施設に係る汚泥
〇・一三三
七
浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。)に係る汚泥
〇・〇二五〇
八
製造業に係る有機性の汚泥
〇・一五〇
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第十二
(第四条及び第五条関係)
別表第十二
(第四条及び第五条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
連続燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇〇〇九六
〇・〇〇〇〇五六五
二
准連続燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇七二
〇・〇〇〇〇五三四
三
バッチ燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇七五
〇・〇〇〇〇七一二
一
連続燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇〇〇九五
〇・〇〇〇〇五六七
二
准連続燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇七七
〇・〇〇〇〇五三九
三
バッチ燃焼式焼却施設
〇・〇〇〇〇七六
〇・〇〇〇〇七二四
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第十四
(第四条関係)
別表第十四
(第四条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
セメントの製造の用に供する焼成炉
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇三二
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇二二
二
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇三二
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇二二
一
セメントの製造の用に供する焼成炉
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇三五
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇二二
二
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項に掲げるもの及びボイラーを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇三五
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇二二
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十二年三月三十一日経済産業省・環境省令第三号~
別表第十七
(第五条関係)
別表第十七
(第五条関係)
(平二二経産・環境令三・一部改正)
一
常圧流動床式ボイラー
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇一五
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇九七
二
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一〇
三
セメントの製造の用に供する焼成炉
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一八
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一二
四
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一八
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一二
一
常圧流動床式ボイラー
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇一六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇九七
二
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一七
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一〇
三
セメントの製造の用に供する焼成炉
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一二
四
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。)
トン
〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。)
トン
〇・〇〇〇〇一二