特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令
平成十八年三月二十九日 経済産業省・環境省 令 第三号

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
平成二十二年三月三十一日 経済産業省・環境省 令 第三号

-本則-
-改正附則-
-その他-
原料炭 トン 二十八・九 〇・〇二四五
一般炭 トン 二十六・六 〇・〇二四七
無煙炭 トン 二十七・二 〇・〇二五五
コークス トン 三十・一 〇・〇二九四
石油コークス トン 三十五・六 〇・〇二五四
コールタール トン 三十七・三 〇・〇二〇九
石油アスファルト トン 四十一・九 〇・〇二〇八
コンデンセート(NGL) キロリットル 三十五・三 〇・〇一八四
原油(八の項に掲げるものを除く。) キロリットル 三十八・二 〇・〇一八七
一〇 ガソリン キロリットル 三十四・六 〇・〇一八三
一一 ナフサ キロリットル 三十四・一 〇・〇一八二
一二 ジェット燃料油 キロリットル 三十六・七 〇・〇一八三
一三 灯油 キロリットル 三十六・七 〇・〇一八五
一四 軽油 キロリットル 三十八・二 〇・〇一八七
一五 A重油 キロリットル 三十九・一 〇・〇一八九
一六 B・C重油 キロリットル 四十一・七 〇・〇一九五
一七 液化石油ガス(LPG) トン 五十・二 〇・〇一六三
一八 石油系炭化水素ガス 温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル 四十四・九 〇・〇一四二
一九 液化天然ガス(LNG) トン 五十四・五 〇・〇一三五
二〇 天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。) 標準状態に換算した千立方メートル 四十・九 〇・〇一三九
二一 コークス炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 二十一・一 〇・〇一一〇
二二 高炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 三・四一 〇・〇二六六
二三 転炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 八・四一 〇・〇三八四
二四 都市ガス 標準状態に換算した千立方メートル 四十一・一 〇・〇一三八
備考 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
原料炭 トン 二十九・〇 〇・〇二四五
一般炭 トン 二十五・七 〇・〇二四七
無煙炭 トン 二十六・九 〇・〇二五五
コークス トン 二十九・四 〇・〇二九四
石油コークス トン 二十九・九 〇・〇二五四
コールタール トン 三十七・三 〇・〇二〇九
石油アスファルト トン 四十・九 〇・〇二〇八
コンデンセート(NGL) キロリットル 三十五・三 〇・〇一八四
原油(八の項に掲げるものを除く。) キロリットル 三十八・二 〇・〇一八七
一〇 ガソリン キロリットル 三十四・六 〇・〇一八三
一一 ナフサ キロリットル 三十三・六 〇・〇一八二
一二 ジェット燃料油 キロリットル 三十六・七 〇・〇一八三
一三 灯油 キロリットル 三十六・七 〇・〇一八五
一四 軽油 キロリットル 三十七・七 〇・〇一八七
一五 A重油 キロリットル 三十九・一 〇・〇一八九
一六 B・C重油 キロリットル 四十一・九 〇・〇一九五
一七 液化石油ガス(LPG) トン 五十・八 〇・〇一六一
一八 石油系炭化水素ガス 温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下「標準状態」という。)に換算した千立方メートル 四十四・九 〇・〇一四二
一九 液化天然ガス(LNG) トン 五十四・六 〇・〇一三五
二〇 天然ガス(一九の項に掲げるものを除く。) 標準状態に換算した千立方メートル 四十三・五 〇・〇一三九
二一 コークス炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 二十一・一 〇・〇一一〇
二二 高炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 三・四一 〇・〇二六三
二三 転炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 八・四一 〇・〇三八四
二四 都市ガス 標準状態に換算した千立方メートル 四十四・八 〇・〇一三六
備考 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告において燃料の使用量の発熱量への換算に用いられた当該燃料の単位当たり発熱量でこの表の第四欄に掲げる係数に相当するものは、同欄に掲げる係数とみなす。
 一 原料炭 トン 二十八・九
 二 一般炭 トン 二十六・六
 三 無煙炭 トン 二十七・二
 四 コークス トン 三十・一
 五 石油コークス トン 三十五・六
 六 練炭又は豆炭 トン 二十三・九
 七 木材 トン 十四・四
 八 木炭 トン 三十・五
 九 固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。) トン 三十三・一
一〇 コールタール トン 三十七・三
一一 石油アスファルト トン 四十一・九
一二 コンデンセート(NGL) キロリットル 三十五・三
一三 原油(一二の項に掲げるものを除く。) キロリットル 三十八・二
一四 ガソリン キロリットル 三十四・六
一五 ナフサ キロリットル 三十四・一
一六 ジェット燃料油 キロリットル 三十六・七
一七 灯油 キロリットル 三十六・七
一八 軽油 キロリットル 三十八・二
一九 A重油 キロリットル 三十九・一
二〇 B・C重油 キロリットル 四十一・七
二一 潤滑油 キロリットル 四十・二
二二 液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。) キロリットル 三十七・九
二三 液化石油ガス(LPG) トン 五十・二
二四 石油系炭化水素ガス 標準状態に換算した千立方メートル 四十四・九
二五 液化天然ガス(LNG) トン 五十四・五
二六 天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。) 標準状態に換算した千立方メートル 四十・九
二七 コークス炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 二十一・一
二八 高炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 三・四一
二九 転炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 八・四一
三〇 都市ガス 標準状態に換算した千立方メートル 四十一・一
三一 気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。) 標準状態に換算した千立方メートル 二十八・五
三二 木材パルプの製造の際に生ずる廃液 トン 十三・九
 一 原料炭 トン 二十九・〇
 二 一般炭 トン 二十五・七
 三 無煙炭 トン 二十六・九
 四 コークス トン 二十九・四
 五 石油コークス トン 二十九・九
 六 練炭又は豆炭 トン 二十三・九
 七 木材 トン 十四・四
 八 木炭 トン 三十・五
 九 固体燃料(一の項から八の項までに掲げるものを除く。) トン 三十三・一
一〇 コールタール トン 三十七・三
一一 石油アスファルト トン 四十・九
一二 コンデンセート(NGL) キロリットル 三十五・三
一三 原油(一二の項に掲げるものを除く。) キロリットル 三十八・二
一四 ガソリン キロリットル 三十四・六
一五 ナフサ キロリットル 三十三・六
一六 ジェット燃料油 キロリットル 三十六・七
一七 灯油 キロリットル 三十六・七
一八 軽油 キロリットル 三十七・七
一九 A重油 キロリットル 三十九・一
二〇 B・C重油 キロリットル 四十一・九
二一 潤滑油 キロリットル 四十・二
二二 液体燃料(一〇の項から二一の項までに掲げるものを除く。) キロリットル 三十七・九
二三 液化石油ガス(LPG) トン 五十・八
二四 石油系炭化水素ガス 標準状態に換算した千立方メートル 四十四・九
二五 液化天然ガス(LNG) トン 五十四・六
二六 天然ガス(二五の項に掲げるものを除く。) 標準状態に換算した千立方メートル 四十三・五
二七 コークス炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 二十一・一
二八 高炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 三・四一
二九 転炉ガス 標準状態に換算した千立方メートル 八・四一
三〇 都市ガス 標準状態に換算した千立方メートル 四十四・八
三一 気体燃料(二三の項から三〇の項までに掲げるものを除く。) 標準状態に換算した千立方メートル 二十八・五
三二 木材パルプの製造の際に生ずる廃液 トン 十三・九
尿から分離したふんの天日乾燥による管理 〇・〇〇〇一三 〇・〇〇六三
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 〇・〇〇六三
尿から分離したふんの強制発酵による管理 〇・〇〇〇二五 〇・〇一二
尿から分離したふんの堆積発酵による管理 〇・〇〇三三 〇・〇七三
尿から分離したふんの焼却による管理 〇・〇〇四〇 〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理 〇・〇〇〇二五 〇・一七
ふんから分離した尿の浄化による管理 〇・一九
ふんから分離した尿の貯留による管理 〇・〇〇九二 〇・〇一二
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 〇・〇〇一三 〇・〇〇六三
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 〇・〇〇六三
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 〇・〇〇〇二五 〇・一七
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 〇・〇〇〇二五 〇・〇一二
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 〇・〇〇三三 〇・〇七三
ふんと尿との混合物の浄化による管理 〇・一九
ふんと尿との混合物の貯留による管理 〇・〇〇九二 〇・〇一二
尿から分離したふんの天日乾燥による管理 〇・〇〇〇一三 〇・〇〇六三
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 〇・〇〇六三
尿から分離したふんの強制発酵による管理 〇・〇〇〇二五 〇・〇一二
尿から分離したふんの堆積発酵による管理 〇・〇一三 〇・〇七三
尿から分離したふんの焼却による管理 〇・〇〇四〇 〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理 〇・〇〇〇二五 〇・一一
ふんから分離した尿の浄化による管理 〇・一九
ふんから分離した尿の貯留による管理 〇・〇〇九二 〇・〇一二
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 〇・〇〇一三 〇・〇〇六三
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 〇・〇〇六三
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理 〇・〇〇〇二五 〇・一一
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 〇・〇一三 〇・〇七三
ふんと尿との混合物の浄化による管理 〇・一九
ふんと尿との混合物の貯留による管理 〇・〇二六 〇・〇一二
ふんの天日乾燥による管理 〇・〇〇〇一三 〇・〇〇六三
ふんの火力乾燥による管理 〇・〇〇六三
ふんの強制発酵による管理 〇・〇〇〇二五 〇・〇一二
ふんの堆積発酵による管理 〇・〇一三 〇・〇七三
ふんの焼却による管理 〇・〇〇四〇 〇・〇〇一六
尿から分離したふんの天日乾燥による管理 〇・〇〇二〇 〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 〇・〇三一
乳用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理 〇・〇〇〇四四 〇・〇〇三九
肉用牛の尿から分離したふんの強制発酵による管理 〇・〇〇〇三四 〇・〇〇三九
乳用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 〇・〇三八 〇・〇三八
肉用牛の尿から分離したふんの堆積発酵による管理 〇・〇〇一三 〇・〇二五
尿から分離したふんの焼却による管理 〇・〇〇四〇 〇・〇〇一六
乳用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理 〇・〇〇〇四四 〇・〇三一
肉用牛のふんから分離した尿の強制発酵による管理 〇・〇〇〇三四 〇・〇三一
乳用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 〇・〇〇〇〇八七 〇・〇七九
肉用牛のふんから分離した尿の浄化による管理 〇・〇〇〇〇六七 〇・〇七九
乳用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 〇・〇三九 〇・〇〇一六
肉用牛のふんから分離した尿の貯留による管理 〇・〇三〇 〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 〇・〇〇二〇 〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 〇・〇〇〇四四 〇・〇三一
肉用牛のふんと尿との混合物の強制発酵による管理 〇・〇〇〇三四 〇・〇三一
乳用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 〇・〇三八 〇・〇三八
肉用牛のふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 〇・〇〇一三 〇・〇二五
乳用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 〇・〇〇〇〇八七 〇・〇七九
肉用牛のふんと尿との混合物の浄化による管理 〇・〇〇〇〇六七 〇・〇七九
乳用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 〇・〇三九 〇・〇〇一六
肉用牛のふんと尿との混合物の貯留による管理 〇・〇三〇 〇・〇〇一六
尿から分離したふんの天日乾燥による管理 〇・〇〇二〇 〇・〇三一
尿から分離したふんの火力乾燥による管理 〇・〇三一
尿から分離したふんの強制発酵による管理 〇・〇〇〇九七 〇・〇〇三九
尿から分離したふんの堆積発酵による管理 〇・〇〇一六 〇・〇三九
尿から分離したふんの焼却による管理 〇・〇〇四〇 〇・〇〇一六
ふんから分離した尿の強制発酵による管理 〇・〇〇〇九七 〇・〇三一
ふんから分離した尿の浄化による管理 〇・〇〇〇一九 〇・〇七九
ふんから分離した尿の貯留による管理 〇・〇〇八七 〇・〇〇一六
ふんと尿との混合物の天日乾燥による管理 〇・〇〇二〇 〇・〇三一
ふんと尿との混合物の火力乾燥による管理 〇・〇三一
ふんと尿との混合物の強制発酵による管理 〇・〇〇〇九七 〇・〇三一
ふんと尿との混合物の堆積発酵による管理 〇・〇〇一六 〇・〇三九
ふんと尿との混合物の浄化による管理 〇・〇〇〇一九 〇・〇七九
ふんと尿との混合物の貯留による管理 〇・〇八七 〇・〇〇一六
ふんの天日乾燥による管理 〇・〇〇二〇 〇・〇三一
ふんの火力乾燥による管理 〇・〇三一
ふんの強制発酵による管理 〇・〇〇一四 〇・〇〇三九
ふんの堆積発酵による管理 〇・〇〇一四 〇・〇三一
ふんの焼却による管理 〇・〇〇四〇 〇・〇〇一六
食物くず 法第二十一条の二第一項の規定による報告(以下単に「報告」という。)が行われる年の三月三十一日までの十年間 十分の一 〇・一四三
紙くず 報告が行われる年の三月三十一日までの二十一年間 二十一分の一 〇・一三八
繊維くず 報告が行われる年の三月三十一日までの二十一年間 二十一分の一 〇・一四九
木くず 報告が行われる年の三月三十一日までの百三年間 百三分の一 〇・一三八
下水汚泥 報告が行われる年の三月三十一日までの十一年間 十一分の一 〇・一三三
し尿処理施設に係る汚泥 報告が行われる年の三月三十一日までの十一年間 十一分の一 〇・一三三
浄水施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であるものをいう。)に係る汚泥 報告が行われる年の三月三十一日までの十一年間 十一分の一 〇・〇二五〇
製造業に係る有機性の汚泥 報告が行われる年の三月三十一日までの十一年間 十一分の一 〇・一五〇
常圧流動床式ボイラー ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇・〇〇一五
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇・〇〇〇九七
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。) ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇・〇〇〇〇一六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇・〇〇〇〇一〇
セメントの製造の用に供する焼成炉 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇・〇〇〇〇一八
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇・〇〇〇〇一二
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。) ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇・〇〇〇〇一八
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇・〇〇〇〇一二
常圧流動床式ボイラー ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇・〇〇一六
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇・〇〇〇九七
ボイラー(一の項に掲げるものを除く。) ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇・〇〇〇〇一七
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇・〇〇〇〇一〇
セメントの製造の用に供する焼成炉 ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇・〇〇〇〇一二
燃料を燃焼の用に供する産業用の施設(一の項から三の項までに掲げるものを除く。) ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものに限る。) トン 〇・〇〇〇〇一九
ごみ固形燃料(主として古紙又は廃プラスチック類を原材料とするものを除く。) トン 〇・〇〇〇〇一二