国民年金法
昭和三十四年四月十六日 法律 第百四十一号
国民年金法等の一部を改正する法律
平成二十二年四月二十八日 法律 第二十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年四月二十八日法律第二十七号~
第三十三条の二
障害基礎年金の額は、受給権者
がその権利を取得した当時その者
によつて生計を
維持していた
その者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
第三十三条の二
障害基礎年金の額は、受給権者
★削除★
によつて生計を
維持している
その者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
2
受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
2
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至つたことにより、前項の規定によりその額を加算することとなつたときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
3
第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
3
第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一
死亡したとき。
一
死亡したとき。
二
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
二
受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三
婚姻をしたとき。
三
婚姻をしたとき。
四
受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
四
受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
五
離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
五
離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
六
十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
七
障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八
二十歳に達したとき。
八
二十歳に達したとき。
4
第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を
維持していた
こと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項又は前項第二号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によつて生計を
維持している
こと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・一部改正)
(昭六〇法三四・追加、昭六〇法一〇五・平元法八六・平六法九五・平一二法一八・平一六法一〇四・平二二法二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年四月二十八日法律第二十七号~
★新設★
附 則(平成二二・四・二八法二七)
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第二項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第一項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第一条の規定による改正後の国民年金法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」とする。
2
〔省略〕
3
〔省略〕
4
〔省略〕
5
施行日において、現に昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第三十三条の二第一項に規定する子(当該受給権者が昭和六十一年四月一日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第五項において準用する同法第三十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「当該子を有するに至つた日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行の日の属する月」とする。
6
〔省略〕
(政令への委任)
第三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。