電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
平成二十八年七月二十九日 経済産業省 令 第八十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
第一章
定義
(
第一条
)
第一章
定義
(
第一条
)
第二章
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
(
第二条-第十三条
)
第二章
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
(
第二条-第十九条
)
第三章
電気事業者間の費用負担の調整
(
第十四条-第二十三条
)
第三章
電気事業者間の費用負担の調整
(
第二十条-第三十一条
)
第四章
雑則
(
第二十四条
)
第四章
雑則
(
第三十二条
)
-本則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)
第二条
法第二条第五項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が特定契約に基づき既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第三条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
第二条
法第三条第一項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
第三条
法第三条第一項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
一
太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
一
太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
二
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)に電気を供給する再生可能エネルギー発電設備以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置され、当該自家発電設備等により供給される電気が電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給量に影響を与えているものに限る。)
二
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)に電気を供給する再生可能エネルギー発電設備以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置され、当該自家発電設備等により供給される電気が電気事業者に対する再生可能エネルギー電気の供給量に影響を与えているものに限る。)
三
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの
三
太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの
四
風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が二十キロワット未満のもの
四
風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が二十キロワット未満のもの
五
風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上のもの(次号に掲げるものを除く。)
五
風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上のもの(次号に掲げるものを除く。)
六
海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(以下「洋上風力発電設備」という。)で、その出力が二十キロワット以上のもの
六
海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(以下「洋上風力発電設備」という。)で、その出力が二十キロワット以上のもの
七
水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が二百キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
七
水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が二百キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
八
水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が二百キロワット未満のもの
八
水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が二百キロワット未満のもの
九
水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
九
水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十
特定水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
十
特定水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
十一
水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十一
水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十二
特定水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十二
特定水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十三
地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が一万五千キロワット未満のもの
十三
地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が一万五千キロワット未満のもの
十四
地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
十四
地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
十五
バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備
十五
バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備
十六
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(前号に掲げる設備及び一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)を除く。次号において同じ。)であって、その出力が二千キロワット未満のもの
十六
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(前号に掲げる設備及び一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)を除く。次号において同じ。)であって、その出力が二千キロワット未満のもの
十七
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上のもの
十七
森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上のもの
十八
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。)を電気に変換する設備(第十五号から第十七号まで及び第十九号に掲げる設備並びに一般廃棄物発電設備を除く。)
十八
木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。)を電気に変換する設備(第十五号から第十七号まで及び第十九号に掲げる設備並びに一般廃棄物発電設備を除く。)
十九
建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。)を電気に変換する設備(第十五号に掲げる設備及び一般廃棄物発電設備を除く。)
十九
建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。)を電気に変換する設備(第十五号に掲げる設備及び一般廃棄物発電設備を除く。)
二十
一般廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備及び第十五号から第十九号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)
二十
一般廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備及び第十五号から第十九号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)
(平二六経産令一九・平二七経産令二三・平二八経産令四九・一部改正)
(平二六経産令一九・平二七経産令二三・平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・旧第二条繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(法第四条第一項の経済産業省令で定める場合及び期間)
★削除★
第三条
法第四条第一項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が特定契約に基づき既に他の電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。
(平二六経産令一九・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
★削除★
第四条
法第四条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
二
当該特定供給者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
イ
一般送配電事業者等が、毎月、当該一般送配電事業者等が指定する日に、特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、当該特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
ロ
一般送配電事業者等の従業員(当該一般送配電事業者等から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該一般送配電事業者等が調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、当該特定供給者の認定発電設備又は当該特定供給者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ハ
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から当該特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定供給者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ニ
毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、当該特定契約電気事業者が当該特定供給者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ホ
当該特定供給者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者、又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ
当該特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき当該特定供給者から調達する再生可能エネルギー電気の供給を受けるために法第五条第一項の接続に必要な費用が生じた場合には、当該費用に相当する額を当該特定契約電気事業者に支払うこと(当該特定契約電気事業者が当該費用の内容及び積算の基礎が合理的なものであること並びに当該費用が必要であることの合理的な根拠を示した場合に限る。)。
ト
当該特定供給者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
当該特定供給者が、それぞれの電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
チ
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
三
当該特定契約電気事業者が当該特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、当該特定契約に係る法第五条第一項の規定による接続の請求の相手方である一般送配電事業者等(以下「接続請求電気事業者」という。)の供給区域における当該特定契約電気事業者が事業の用に供するための電気の量が、その最大の需要に応ずる電気の供給のために必要な量を追加的に超えることが見込まれること。
四
当該特定契約電気事業者が電線路を介して当該特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることができないこと。
五
託送供給等約款等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十八条第一項の規定により接続請求電気事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。第六条第一項第二号ニにおいて同じ。)に反する内容を含むこと。
六
特定契約電気事業者(当該特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合を除く。)が電気事業法第二十九条の規定により届け出た供給計画に係る全国の区域の需要電力量が五億キロワット時未満であること。
2
特定契約電気事業者は、前項第三号又は第四号に掲げる理由により特定契約の締結を拒もうとするときは、当該特定供給者に書面により当該理由があることの裏付けとなる合理的な根拠を示さなければならない。
(平二八経産令四九・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(接続に必要な費用)
★削除★
第五条
法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める接続に必要な費用は、次のとおりとする。
一
当該接続に係る電源線(電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号)第一条第二項に規定する電源線(同条第三項第二号から第七号までに掲げるものを除く。)をいう。)の設置又は変更に係る費用
二
当該特定供給者の認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定供給者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている接続請求電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下同じ。)との間に設置される電圧の調整装置の設置、改造又は取替えに係る費用(前号に掲げる費用を除く。)
三
当該特定供給者が供給する再生可能エネルギー電気の量を計量するために必要な電力量計の設置又は取替えに係る費用
四
当該特定供給者の認定発電設備と被接続先電気工作物との間に設置される設備であって、接続請求電気事業者が当該認定発電設備を監視、保護若しくは制御するために必要なもの又は当該特定供給者が当該接続請求電気事業者と通信するために必要なものの設置、改造又は取替えに係る費用
2
接続請求電気事業者は、特定供給者から法第五条第一項の規定による接続の請求があった場合には、当該特定供給者に書面により前項各号に掲げる費用の内容及び積算の基礎が合理的なものであること並びに当該費用が必要であることの合理的な根拠を示さなければならない。
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(接続の請求を拒むことができる正当な理由)
★削除★
第六条
法第五条第一項第三号の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
当該特定供給者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
二
当該接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかに該当する内容を含むものであること。
(1)
接続請求電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第三号トに規定する場合を除く。)。
(2)
接続請求電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
ニ
託送供給等約款等に反する内容を含むこと。
三
当該特定供給者が当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項(第七号及び第九号に掲げる場合にあっては、ホからチまでに掲げる事項)を当該接続に係る契約の内容とすることに同意しないこと。
イ
接続請求電気事業者が、次の(1)及び(2)に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同条第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(当該特定供給者が第二条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、当該接続請求電気事業者が回避措置を講じ、及び第二条第三号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。イからニまで、第六号及び第七号において同じ。)を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該特定供給者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。イ及び第七号から第九号までにおいて同じ。)は、当該接続請求電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間七百二十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、当該回避措置を講じたこと、当該回避措置を講じてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
当該接続請求電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ
接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、当該特定供給者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。ロにおいて同じ。)を用いる者に限る。ロにおいて同じ。)は、当該接続請求電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
接続請求電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。ハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、当該特定供給者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。以下同じ。)を用いる者に限る。ハにおいて同じ。)は、当該接続請求電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
接続請求電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、当該特定供給者(地域資源バイオマス発電設備(第二条第十五号から第二十号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。以下同じ。)を用いる者に限る。ニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、当該接続請求電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ
(1)又は(2)に掲げる場合(接続請求電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、当該接続請求電気事業者が当該特定供給者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び当該接続請求電気事業者が、書面により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、当該接続請求電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、接続請求電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び当該接続請求電気事業者が、書面により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で当該接続請求電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
当該特定供給者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で当該接続請求電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト
イからヘまで及び第七号ロにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、当該接続請求電気事業者による当該特定供給者の認定発電設備の出力の抑制又は当該接続請求電気事業者による指示に従って当該特定供給者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該特定供給者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には当該接続請求電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該特定供給者及び当該接続請求電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が当該接続請求電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ
接続請求電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
四
当該特定供給者が、次に掲げる事項について当該接続に係る契約の内容とすることに同意しないこと。
イ
接続請求電気事業者の従業員(当該接続請求電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、当該特定供給者の認定発電設備又は当該特定供給者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ
当該特定供給者(当該特定供給者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ハ
当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約の契約書の正本は日本語で作成すること。
ニ
当該特定供給者に係る認定(第七条、第八条第一項第一号から第九号まで、同条第二項、第十一条及び第十一条の二において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、接続請求電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ホ
当該特定供給者が、当該接続に必要な第五条第一項各号に掲げる費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内に支払わない場合に、接続請求電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ヘ
当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに当該特定供給者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、接続請求電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
五
接続請求電気事業者が、当該接続の請求に応じることにより、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
イ
当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面を示した場合
ロ
当該接続請求電気事業者が、特定供給者による接続の請求に応じることが可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、当該特定供給者にとって経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面)を示した場合
六
接続請求電気事業者が、当該接続の請求に応じることにより、第三号イの規定により当該接続請求電気事業者が損害の補償をすることなく当該特定供給者に求めることができる認定発電設備の出力の抑制の上限までの出力の抑制を行ったとしてもなお、当該接続請求電気事業者が受け入れることが可能な電気の量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれること(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面を提出した場合に限る。)。
七
当該特定供給者が、指定電気事業者(第三号イの規定により当該接続請求電気事業者が損害の補償をすることなく当該特定供給者に求めることができる当該種類の認定発電設備(経済産業大臣が指定する種類の再生可能エネルギー発電設備に限る。)の出力の抑制の上限(以下「特定上限」という。)を超えて出力の抑制を行わなければ当該再生可能エネルギー発電設備により発電された電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる一般送配電事業者等として経済産業大臣が指定する一般送配電事業者等をいう。以下同じ。)が特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、当該指定電気事業者と法第五条第一項に規定する接続を行おうとする場合(第九号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容とすることに同意しないこと。
イ
当該指定電気事業者が回避措置を講じたとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(当該特定供給者が第二条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、当該指定電気事業者が回避措置を講じ、及び第二条第三号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制を行ったとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該特定供給者は、当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと。
ロ
当該特定供給者が、イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該指定電気事業者が当該特定供給者に書面により、当該回避措置を講じたこと、当該回避措置を講じてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)。
ハ
当該特定供給者が、イに規定する出力の抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
八
当該特定供給者が、指定電気事業者に対して法第五条第一項の規定による接続の請求を行った場合において、当該指定電気事業者から当該接続に係る契約の締結後相当の期間内に当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始することができることを示すことを求められたにもかかわらず、これを示すことができないこと。
九
指定電気事業者と法第五条第一項に規定する接続を行おうとする場合(特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、需要の増加その他の事情の変化により追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることが可能となった場合に限る。)にあっては、当該特定供給者が、経済産業大臣が指定電気事業者ごとに定める条件に従わないこと。
2
接続請求電気事業者は、前項第三号イからニまで及び第七号イに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
3
接続請求電気事業者は、第一項第三号イからニまで及び第七号イに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
4
指定電気事業者は、第一項第七号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
(平二五経産令三七・平二六経産令一九・平二七経産令三・平二七経産令二三・平二八経産令四九・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第四条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(認定手続)
(認定手続)
第七条
★挿入★
認定の申請は、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)を提出して行わなければならない。
第四条
法第九条第一項の規定に基づく
認定の申請は、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第一項第五号及び第十号並びに同条第二項第三号に定める基準に該当するものであることを示す書類
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次条第一項第十一号並びに第二項第七号及び第八号に定める基準に該当するものであることを示す書類
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり点検及び保守を行う者の国内の連絡先並びに当該点検及び保守に係る体制を記載した書類並びに当該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理することが可能であることを証明する書類
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の戸籍謄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書)
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
四
その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の住宅又はその敷地に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。)を営む者が当該認定を受けようとする場合にあっては、あらかじめ、当該設置につき当該太陽光発電設備を設置するそれぞれの設置場所について所有権その他の使用の権原を有する者の承諾を得ていることを証明する書類
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
イ
当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
ロ
当該認定の申請に係る発電に利用されるバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の工程表及び収支計画に関する書類
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続の実施状況を示す書類
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
イ
当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
ロ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
3
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
3
第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
4
経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
4
経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(平二六経産令一九・一部改正)
(平二六経産令一九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第七条繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(認定基準)
★削除★
第八条
法第六条第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、調達期間にわたり点検及び保守を行うことを可能とする体制が国内に備わっており、かつ、当該設備に関し修理が必要な場合に、当該修理が必要となる事由が生じてから三月以内に修理することが可能である体制が備わっていること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所及び当該設備の仕様が決定していること。
三
電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四
既存の再生可能エネルギー発電設備の発電機その他の重要な部分の変更により当該設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気の供給量を増加させる場合にあっては、当該変更により再生可能エネルギー電気の供給量が増加することが確実に見込まれ、かつ、当該増加する部分の供給量を的確に計測できる構造であること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備(破壊することなく折り曲げることができるもの及びレンズ又は反射鏡を用いるものを除く。)であるときは、次のイからハまでに掲げる種類に応じ、当該イからハまでに定める変換効率(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下この号、第六号及び第八号において「日本工業規格」という。)C八九六〇において定められた真性変換効率であって、完成品としての太陽電池モジュールの数値を元に算定された効率をいう。第十条第一項第二号において同じ。)以上の性能を有する太陽電池を利用するものであること。
イ
単結晶のシリコン又は多結晶のシリコンを用いた太陽電池 十三・五%
ロ
薄膜半導体を用いた太陽電池 七・〇%
ハ
化合物半導体を用いた太陽電池 八・〇%
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。以下「複数太陽光発電設備設置事業」という。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。)。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に自家発電設備等とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること。
ハ
日本工業規格C八九九〇、C八九九二―一及びC八九九二―二若しくはC八九九一、C八九九二―一及びC八九九二―二に適合するものであること又はこれらと同等の性能及び品質を有するものであることが確認できる太陽電池を用いるものであること。
七
複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
前号イに掲げる構造でないこと。
ロ
当該事業に用いる太陽光発電設備を専ら住宅又はその敷地に設置することにより行う場合にあっては、あらかじめ、当該設置につき当該太陽光発電設備を設置するそれぞれの設置場所について所有権その他の使用の権原を有する者の承諾を得ていること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものであるときは、日本工業規格C一四〇〇―二に適合するものであること、又はこれと同等の性能及び品質を有するものであることが確認できるものであること。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が洋上風力発電設備であるときは、船舶により当該洋上風力発電設備に係る風車等を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送する体制が備わっていること。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
十一
法附則第十二条の新エネルギー等認定設備でないこと。
十二
当該認定発電設備において使用する電気については、当該認定発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
十三
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
2
法第六条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る発電が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の内容及び当該再生可能エネルギー発電設備の運転に要する費用の内容を記録しつつ行われるものであること(当該認定の申請に係る発電が、法の施行の日において既に再生可能エネルギー電気の発電を開始していたものである場合にあっては、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の運転に要する費用の内容を記録しつつ行われるものであること。)。
二
当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであること。
三
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる方法であること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率並びにその算定根拠を帳簿に記載しつつ発電する方法であること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法であること。
(平二六経産令一九・平二七経産令三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(認定基準)
第五条
法第九条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
二
特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものは除く。
六
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
八
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
九
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(法第七条の規定により実施する入札の対象となる場合は除く。)においては、当該認定を受けた日から起算して三年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、調達価格等算定委員会の意見を聴いて経済産業大臣が定める方法で変更される調達価格又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十一
当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ
当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ
当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれること。
十二
当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
十三
前二号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十五
当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2
法第九条第三項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
三
電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
五
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を電気事業者に対し供給する事業(当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合に限る。)をいう。以下次号において同じ。)を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ
当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ
当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に自家発電設備等とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること。
六
複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が前号イに掲げる構造でないこと。
七
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
八
その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
九
法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
第六条
法第九条第三項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。
一
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。
二
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
三
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
第七条
法第九条第五項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
二
当該認定事業者の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
当該認定発電設備の区分
四
当該認定発電設備の発電出力
五
当該認定発電設備の所在地
2
経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第八条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(変更の認定)
(変更の認定)
第九条
法
第六条第四項の発電
の変更に係る認定の申請は、様式第三による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合には様式第四による申請書)を提出して行わなければならない。
第八条
法
第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画
の変更に係る認定の申請は、様式第三による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合には様式第四による申請書)を提出して行わなければならない。
2
第七条第二項
から第四項までの規定は、前項の
発電
の変更に係る認定の申請について準用する。
2
第四条第二項
から第四項までの規定は、前項の
再生可能エネルギー発電事業計画
の変更に係る認定の申請について準用する。
(平二八経産令八四・一部改正・旧第九条繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第九条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(軽微な変更)
(軽微な変更)
第十条
法第六条第四項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
第九条
法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
一
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
一
認定事業者の変更
二
認定発電設備(第二条第一号から第三号までに掲げる設備に限る。)に係る太陽電池について、当該太陽電池の製造の事業を行う者、種類、変換効率又は型式番号の変更
二
認定発電設備の設置の形態の変更
三
認定発電設備の出力の変更
三
認定発電設備の出力の変更
四
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
四
認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
五
認定発電設備(第二条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
五
認定発電設備のうち主要なものの変更
六
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
六
認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
七
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用されるバイオマスの種類の変更
七
認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
八
認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
九
認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料の種類の変更
十一
認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
2
法
第六条第五項
の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書を提出して行わなければならない。
2
法
第十条第二項
の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書を提出して行わなければならない。
(平二七経産令三・一部改正)
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一〇条繰上)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(変更の届出)
第十条
法第十条第三項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る届出は、様式第六による届出書を提出して行わなければならない。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(廃止の届出)
(廃止の届出)
第十一条
認定を受けた者は、認定発電設備を廃止した
ときは、
様式第六
による届出書により、その旨を
速やかに
経済産業大臣に届け出なければならない。
第十一条
認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとする
ときは、
あらかじめ、様式第七
による届出書により、その旨を
★削除★
経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに
一般送配電事業者等
に通知するものとする。
2
経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を速やかに
当該認定事業者の特定契約の相手方である電気事業者
に通知するものとする。
(平二六経産令一九・平二八経産令四九・一部改正)
(平二六経産令一九・平二八経産令四九・平二八経産令八四・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(認定発電設備の設置に要する費用の内容及び当該設備の運転に要する費用の内容の報告)
★削除★
第十二条
認定発電設備(法の施行の日において既に再生可能エネルギー電気の発電を開始していた設備を除く。)を用いて発電する者は、特定契約に基づき当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始したときは、速やかに当該認定発電設備の設置に要した費用の内容を経済産業大臣に報告しなければならない。
2
認定発電設備を用いて発電する者は、毎年度一回、当該認定発電設備の年間の運転に要した費用の内容を経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、当該認定発電設備が第二条第一号又は第二号に掲げる設備であるときは、経済産業大臣が報告を求めた場合に限る。
3
前二項の報告は、様式第七により行うものとする。
(平二七経産令三・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条の二から移動しました★
第十一条の二
経済産業大臣は、
★挿入★
認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに
一般送配電事業者等
に通知するものとする。
第十二条
経済産業大臣は、
法第九条第三項の
認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに
当該認定を受けていた者の当該失効した認定に係る特定契約の相手方である電気事業者
に通知するものとする。
(平二六経産令一九・追加、平二八経産令四九・一部改正)
(平二六経産令一九・追加、平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一一条の二繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
第十四条
法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2)
特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
二
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
三
特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
四
特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
イ
特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
ロ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ハ
特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ニ
毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ホ
特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者、又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ
特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者又は小売電気事業者と電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)(以下このヘにおいて「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項の特定契約とみなされる契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
特定契約申込者が、それぞれの電気事業者又は小売電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2)
再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
ト
当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
チ
特定契約申込者に係る法第九条第三項の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
リ
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
五
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
イ
虚偽の内容を含むものであること。
ロ
法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ
損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)
特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第八号トに規定する場合を除く。)。
(2)
特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
六
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ
認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ハ
特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ニ
当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
七
特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十八条第一項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
八
特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項(第十一号に掲げる場合にあっては、ホからチまでに掲げる事項)を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
特定契約電気事業者が、次の(1)及び(2)に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同条第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、及び第三条第三号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。イからニまで、第十号及び第十一号において同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。イ、第十一号及び第十二号において同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間七百二十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)
特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)
会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ
特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。ロにおいて同じ。)を用いる者に限る。ロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ
特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。ハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。以下同じ。)を用いる者に限る。ハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ
特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第十五号から第十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。ニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ
(1)又は(2)に掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)
人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
ヘ
(1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)
被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)
特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
ト
イからヘまで及び第十一号ロにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ
特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
九
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
イ
特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
ロ
特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
十
特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、当該接続により、第八号イの規定により特定契約電気事業者が損害の補償をすることなく特定契約申込者に求めることができる認定発電設備の出力の抑制の上限までの出力の抑制を行ったとしてもなお、特定契約電気事業者が受け入れることが可能な電気の量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を提出した場合に限る。)。
十一
特定契約申込者が、指定電気事業者(第八号イの規定により特定契約電気事業者が損害の補償をすることなく特定契約申込者に求めることができる種類の認定発電設備(経済産業大臣が指定する種類の再生可能エネルギー発電設備に限る。)の出力の抑制の上限(以下「特定上限」という。)を超えて出力の抑制を行わなければ当該再生可能エネルギー発電設備により発電された電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる電気事業者として経済産業大臣が指定する電気事業者をいう。以下同じ。)が特定上限を超えて出力の抑制を行わなければ追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなった後に、当該種類の認定発電設備を当該指定電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続しようとする場合にあっては、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ
当該指定電気事業者が回避措置を講じたとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(当該特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、当該指定電気事業者が回避措置を講じ、及び第三条第三号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制を行ったとしてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該特定契約申込者は、当該指定電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと。
ロ
当該特定契約申込者が、イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該指定電気事業者が当該特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと並びに回避措置を講じてもなお当該指定電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)。
ハ
当該特定契約申込者が、イに規定する出力の抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
十二
特定契約申込者が、指定電気事業者と特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約を締結した場合において、当該指定電気事業者から当該接続に係る契約の締結後相当の期間内に当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始することができることを示すことを求められたにもかかわらず、これを示すことができないこと。
2
特定契約電気事業者は、前項第八号イからニまで及び第十一号イに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
3
特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまで及び第十一号イに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。
4
指定電気事業者は、第一項第十一号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)
第十五条
法第十七条第一項に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない範囲で、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量をスポット市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号に規定するスポット市場をいう。以下同じ。)における売買取引により供給する方法とする。ただし、スポット市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を当該電気事業者が使用する方法とする。
一
再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給の用に供する電気として供給する電気の量
二
再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件と同等の料金その他の供給条件で当該電気事業者が使用する電気の量
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気卸供給約款において定めるべき事項)
第十六条
法第十八条第一項の再生可能エネルギー電気卸供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
適用区域又は適用範囲
二
供給の種別がある場合にあっては、その種別
三
料金
四
前号に掲げるもののほか、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
五
契約の申込みの方法及び解除に関する事項
六
料金調定の方法
七
供給の停止及び中止に関する事項
八
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
九
前各号に掲げるもののほか、供給条件又は電気事業者及び小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十
有効期間を定める場合にあっては、その期間
十一
実施期日
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出)
第十七条
法第十八条第一項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第八の再生可能エネルギー電気卸供給約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
料金の算出の根拠に関する書類
二
小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定方法に関する説明書
2
法第十八条第一項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第九の再生可能エネルギー電気卸供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
変更を必要とする理由を記載した書類
二
変更しようとする部分を明らかにした変更前の再生可能エネルギー電気卸供給約款
三
前条第三号又は第四号の事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第十八条
法第十八条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第十の再生可能エネルギー電気卸供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件による再生可能エネルギー電気卸供給を必要とする理由を記載した書類
二
料金その他の小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表)
第十九条
法第十八条第四項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域又は供給地点における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(法
第八条第一項
の経済産業省令で定める期間)
(法
第二十八条第一項
の経済産業省令で定める期間)
第十四条
法
第八条第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第二十条
法
第二十八条第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(平二八経産令八四・一部改正・旧第一四条繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(交付金の額の算定方法)
★削除★
第十五条
法第九条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第九条の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に次の各号に掲げる額(当該電気事業者が一般送配電事業者以外である場合であって一般送配電事業者若しくは当該電気事業者以外の者が当該認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定しているとき、又は当該電気事業者が一般送配電事業者である場合であって当該再生可能エネルギー電気の調達が離島(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。次条第一項において同じ。)で行われるときにあっては、第一号に掲げる額に限る。)を加える方法とする。
一
交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額
二
特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者がインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定するインバランス料金をいう。次条第一項において同じ。)を追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
(平二八経産令四九・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(回避可能費用の算定方法等)
★削除★
第十六条
法第九条第二号の経済産業省令で定める方法は、卸電力取引所(電気事業法第九十七条第一項の指定を受けた卸電力取引所をいう。以下この項において同じ。)が開設する次の各号に掲げる卸電力取引市場(電気事業法第九十八条第一号に規定する卸電力取引市場をいう。以下この項において同じ。)における同一の時間帯の売買取引における価格を、当該各号に掲げる卸電力取引市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として卸電力取引所が公表する額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を乗ずる方法とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
一
卸電力取引所の指定等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十五号)第一条第二項第一号に規定するスポット市場
二
卸電力取引所の指定等に関する省令第一条第二項第二号に規定する一時間前市場
2
電気事業者は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この項及び附則第七条第二号において「電事法等改正法」という。)附則第十八条第一項の規定による認可を受けたとき並びに電事法等改正法附則第十六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる電事法等改正法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第四項及び第七項の規定による届出を行ったときは、回避可能費用単価の算定に必要な事項について様式第八により経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二七経産令三・平二八経産令四九・一部改正)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(交付金の額の算定方法)
第二十一条
法第二十九条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第二十九条の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額に交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額を加える方法とする。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気を使用することによる場合の費用の算定方法)
第二十二条
法第二十九条第二号の経済産業省令で定める方法は、卸電力取引所が開設するスポット市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が使用した量を乗ずる方法とする。ただし、離島(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第二号に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)(電気の供給に係るものに限る。)とする。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(卸電力取引市場における売買取引による場合の収入の算定方法)
第二十三条
法第二十九条第三号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が卸電力取引市場における売買取引により受渡しを行った量を乗ずる方法とする。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(再生可能エネルギー電気卸供給による場合の収入の算定方法)
第二十四条
法第二十九条第四号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、再生可能エネルギー電気卸供給を行った量を乗ずる方法とする。ただし、離島における回避可能費用単価は、当該離島におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(法
第十一条第一項
の経済産業省令で定める期間)
(法
第三十一条第一項
の経済産業省令で定める期間)
第十七条
法
第十一条第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
第二十五条
法
第三十一条第一項
の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
(平二八経産令八四・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(納付金の額の算定方法)
(納付金の額の算定方法)
第十八条
法
第十二条第一項
の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、
電気事業者
が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法
第十七条第一項
の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該額に
電気事業者
による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二条第三項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
第二十六条
法
第三十二条第一項
の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、
小売電気事業者等
が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法
第三十七条第一項
の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該額に
小売電気事業者等
による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二条第三項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
2
法
第十二条第一項
の納付金の額の算定の基礎となる
電気事業者
が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(前条で定める期間ごとに、検針その他これに類する行為(以下「検針等」という。)が行われた日(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い一月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該
電気事業者
が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
2
法
第三十二条第一項
の納付金の額の算定の基礎となる
小売電気事業者等
が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(前条で定める期間ごとに、検針その他これに類する行為(以下「検針等」という。)が行われた日(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い一月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該
小売電気事業者等
が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
3
前項の規定にかかわらず、
電気事業者
が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される一月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
3
前項の規定にかかわらず、
小売電気事業者等
が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される一月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
4
第二項の規定にかかわらず、
電気事業者
が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とする。
4
第二項の規定にかかわらず、
小売電気事業者等
が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とする。
5
法
第十二条第一項
に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。
5
法
第三十二条第一項
に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。
(平二五経産令一七・一部改正)
(平二五経産令一七・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
第十九条
法
第十二条第三項
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
第二十七条
法
第三十二条第三項
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一
前年度における法
第十七条第一項
の規定による認定を受けた事業所ごとの法
第十六条第二項
の規定により算定された賦課金の額に令第二条第三項で定める割合を乗じて得た額の合計
一
前年度における法
第三十七条第一項
の規定による認定を受けた事業所ごとの法
第三十六条第二項
の規定により算定された賦課金の額に令第二条第三項で定める割合を乗じて得た額の合計
二
前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に特定契約に基づき調達した設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の量
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
電気事業者
が前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
二
小売電気事業者等
が前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
四
回避可能費用単価の算定に必要な資料
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前年度に
調整機関から交付を受けた交付金の合計額及び
調整機関に納付した納付金の合計額
三
前年度に
★削除★
調整機関に納付した納付金の合計額
2
電気事業者
は、法
第十二条第三項
の規定に基づき、毎年度、前項第一号に規定する事項については
様式第九
により当該年度の六月一日までに、前項第二号
から第五号まで
に規定する事項については
様式第十
により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
2
小売電気事業者等
は、法
第三十二条第三項
の規定に基づき、毎年度、前項第一号に規定する事項については
様式第十一
により当該年度の六月一日までに、前項第二号
及び第三号
に規定する事項については
様式第十二
により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
★新設★
3
法第三十二条第四項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一
前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に特定契約に基づき調達した設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の量
二
前年度に調整機関から交付を受けた交付金の合計額
★新設★
4
電気事業者は、法第三十二条第四項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十三により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
(平二五経産令一七・平二七経産令三・一部改正)
(平二五経産令一七・平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第一九条繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
(帳簿)
★削除★
第二十条
法第十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
電気事業者が調達した特定契約ごとの再生可能エネルギー電気の量
二
電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量
2
前項第一号に掲げる事項を記載した書類については、当該特定契約に基づく調達期間が終了するまでの間、前項第二号に掲げる事項を記載した書類については、記載の日から十年間保存しなければならない。
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
(帳簿)
第二十八条
法第三十五条第一項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から十年間保存しなければならない。
2
法第三十五条第二項の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、当該特定契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。
(平二八経産令八四・追加)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(賦課金に係る特例の認定)
(賦課金に係る特例の認定)
第二十一条
法
第十七条第一項
の認定の申請は、
様式第十一
による申請書を提出して行わなければならない。
第二十九条
法
第三十七条第一項
の認定の申請は、
様式第十四
による申請書を提出して行わなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該認定の申請に係る事業の内容を特定するために必要な事項が記載された書類
一
当該認定の申請に係る事業の内容を特定するために必要な事項が記載された書類
二
前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業を行う事業所ごとの当該申請に係る電気の使用量(
電気事業者
から供給を受けた電気の使用量に限る。)を証明する書類
二
前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業を行う事業所ごとの当該申請に係る電気の使用量(
小売電気事業者等
から供給を受けた電気の使用量に限る。)を証明する書類
三
前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業による売上高の額について、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類
三
前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業による売上高の額について、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類
3
第一項の申請書の提出部数は正本二部及びその写し一部とし、前項の書類の提出部数は正本一部及びその写し一部とする。
3
第一項の申請書の提出部数は正本二部及びその写し一部とし、前項の書類の提出部数は正本一部及びその写し一部とする。
4
当該認定の申請に係る事業の電気の使用量及び売上高の額は、法
第十七条第三項
の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度に係るものとする。ただし、当該認定の申請を行う者が当該直近の事業年度において電気事業法第三十四条第一項に基づき電気の使用を制限されたことその他これに準ずるものとして経済産業大臣が定める事由がある場合にあっては、当該直近の事業年度に係るもの又は法
第十七条第三項
の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の三事業年度に係るものの一事業年度当たりの平均値のいずれか大きい値とすることができる。
4
当該認定の申請に係る事業の電気の使用量及び売上高の額は、法
第三十七条第三項
の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度に係るものとする。ただし、当該認定の申請を行う者が当該直近の事業年度において電気事業法第三十四条第一項に基づき電気の使用を制限されたことその他これに準ずるものとして経済産業大臣が定める事由がある場合にあっては、当該直近の事業年度に係るもの又は法
第三十七条第三項
の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の三事業年度に係るものの一事業年度当たりの平均値のいずれか大きい値とすることができる。
5
法
第十七条第一項
の認定の申請は、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日から十一月末日までの間に行うものとする。ただし、第二項第三号に掲げる書類については、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十二月末日までに提出を行うことができる。
5
法
第三十七条第一項
の認定の申請は、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日から十一月末日までの間に行うものとする。ただし、第二項第三号に掲げる書類については、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十二月末日までに提出を行うことができる。
6
法
第十七条第一項
の認定を受けた事業所に係る電気の使用者は、原則として同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の二月一日までに当該認定を受けたことを
電気事業者
に申し出るものとする。
6
法
第三十七条第一項
の認定を受けた事業所に係る電気の使用者は、原則として同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の二月一日までに当該認定を受けたことを
小売電気事業者等
に申し出るものとする。
7
法
第十七条第三項
の規定は、同条第一項の規定による認定に係る年度の四月の定例の検針等が行われた日からその翌年の四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に定例の検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として五月一日からその翌年の四月三十日まで)の間に、
電気事業者
が同項の規定による認定に係る年度に係る同項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気の量に係る賦課金の額について適用する。
7
法
第三十七条第三項
の規定は、同条第一項の規定による認定に係る年度の四月の定例の検針等が行われた日からその翌年の四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に定例の検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として五月一日からその翌年の四月三十日まで)の間に、
小売電気事業者等
が同項の規定による認定に係る年度に係る同項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気の量に係る賦課金の額について適用する。
8
経済産業大臣は、法
第十七条第一項
の申請に係る事業所の年間の当該申請に係る事業に係る電気の使用量が令第二条第二項に規定する量を超え、かつ、当該事業所の年間の電気の使用量の二分の一を超えると認められるときは、法
第十七条第一項
の認定を行うものとする。
8
経済産業大臣は、法
第三十七条第一項
の申請に係る事業所の年間の当該申請に係る事業に係る電気の使用量が令第二条第二項に規定する量を超え、かつ、当該事業所の年間の電気の使用量の二分の一を超えると認められるときは、法
第三十七条第一項
の認定を行うものとする。
(平二五経産令一七・平二六経産令一九・平二七経産令三・平二七経産令九・平二八経産令四九・一部改正)
(平二五経産令一七・平二六経産令一九・平二七経産令三・平二七経産令九・平二八経産令四九・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(法
第十七条第一項
の認定を受けた事業所に係る情報の公表)
(法
第三十七条第一項
の認定を受けた事業所に係る情報の公表)
第二十二条
法
第十七条第四項
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条
法
第三十七条第四項
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該認定に係る事業の名称及び内容
一
当該認定に係る事業の名称及び内容
二
当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)
二
当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)
2
経済産業大臣は、毎年度、法
第十七条第四項
及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
2
経済産業大臣は、毎年度、法
第三十七条第四項
及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(平二八経産令八四・一部改正・旧第二二条繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(賦課金に係る特例の認定の取消し)
(賦課金に係る特例の認定の取消し)
第二十三条
経済産業大臣は、法
第十七条第五項
又は第六項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに
電気事業者
に通知するものとし、当該通知以降最初に当該
電気事業者
により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法
第十七条
の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。
第三十一条
経済産業大臣は、法
第三十七条第五項
又は第六項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに
小売電気事業者等
に通知するものとし、当該通知以降最初に当該
小売電気事業者等
により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法
第三十七条
の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。
(平二八経産令八四・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(立入検査の証明書)
(立入検査の証明書)
第二十四条
法
第四十条第一項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第十二
によるものとする。
第三十二条
法
第七十六条第一項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第十五
によるものとする。
2
法
第四十条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第十三
によるものとする。
2
法
第七十六条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第十六
によるものとする。
(平二七経産令三・一部改正)
(平二七経産令三・一部改正、平二八経産令八四・一部改正・旧第二四条繰下)
-改正附則-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
★新設★
附 則(平成二八・七・二九経産令八四)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(旧電気事業者による調達に係る交付金に関する経過措置)
第二条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二条第五項の特定契約(以下「新特定契約」という。)とみなされた契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達する改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する電気事業者(以下「旧電気事業者」という。)に対して交付金を交付する場合の当該旧電気事業者に交付する交付金の額の算定方法については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条から第二十四条までの規定にかかわらず、この省令による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十五条中「法第九条各号列記以外」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十九条各号列記以外」と、「前条」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第八十四号)による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第二十条」と、「法第九条」とあるのは「改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十九条」と、「一般送配電事業者以外」とあるのは「小売電気事業者又は登録特定送配電事業者」と、旧規則第十六条第一項中「法第九条第二号」とあるのは「改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二号」と、同項第一号中「卸電力取引所の指定等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十五号)第一条第二項第一号」とあるのは「電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号」と、同項第二号中「卸電力取引所の指定等に関する省令第一条第二項第二号」とあるのは「電気事業法施行規則第一条第二項第七号」と、同条第二項中「様式第八」とあるのは、「様式第十七」とする。
(旧電気事業者の納付金の額及び納付金単価算定のための資料に関する経過措置)
第三条
旧電気事業者による納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出については、新規則第二十七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、旧規則第十九条第一項第二号、第四号及び第五号並びに同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十九条第一項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第三十二条第四項」と、同項第二号中「特定契約」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項の特定契約とみなされる契約」と、同項第五号中「交付金の合計額及び調整機関に納付した納付金の合計額」とあるのは「交付金の合計額」と、同条第二項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第三十二条第四項」と、「様式第十」とあるのは「様式第十八」とする。
(旧電気事業者の帳簿に関する経過措置)
第四条
旧電気事業者の帳簿については、新規則第二十八条第二項の規定にかかわらず、当該旧電気事業者が調達した改正法附則第三条第一項の規定により新特定契約とみなされた契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載した帳簿を、当該契約に係る再生可能エネルギー発電設備に係る調達期間が終了するまでの間、保存しなければならない。
(旧接続請求に関する経過措置)
第五条
改正法附則第五条第二項又は第六条第二項の規定により、なおその効力を有するとされる旧接続請求については、旧施行規則第五条及び第六条の規定は、改正法附則第五条第一項又は第六条第一項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第五条第一項中「法第五条第一項第一号」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第五条第一項第一号」と、同項第二号中「当該特定供給者の」とあるのは「当該旧接続請求者又は特定旧接続請求者の」と、「認定発電設備」とあるのは「当該旧接続請求に係る旧認定に係る認定発電設備(以下「旧認定発電設備」という。)」と、「当該特定供給者が」とあるのは「当該旧接続請求者又は特定旧接続請求者が」と、「接続請求電気事業者」とあるのは「旧接続請求の相手方である一般送配電事業者等(一般送配電事業者、電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者及び特定送配電事業者をいう。以下同じ。)(以下「旧接続請求電気事業者」という。)」と、同項第三号中「当該特定供給者」とあるのは「当該旧接続請求者又は特定旧接続請求者」と、同項第四号中「認定発電設備」とあるのは「旧認定発電設備」と、同号及び同条第二項中「特定供給者」とあるのは「旧接続請求者又は特定旧接続請求者」と、「接続請求電気事業者」とあるのは「旧接続請求電気事業者」と、同条第二項中「法第五条第一項の規定による接続の請求」とあるのは「旧接続請求」と、旧規則第六条中「法第五条第一項」とあるのは「旧法第五条第一項」と、「特定供給者」とあるのは「旧接続請求者又は特定旧接続請求者」と、「認定発電設備」とあるのは「旧認定発電設備」と、「接続請求電気事業者」とあるのは「旧接続請求電気事業者」と、「託送供給等約款等」とあるのは、「託送供給等約款等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十八条第一項の規定により旧接続請求電気事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)」と、「第二条第一号又は第二号」とあるのは「第三条第一号又は第二号」と、「第二条第三号」とあるのは「第三条第三号」と、「第二条第十五号から第十九号」とあるのは「第三条第十五号から第十九号」と、「認定(第七条、第八条第一項第一号から第九号まで、同条第二項、第十一条及び第十一条の二において単に「認定」という。)」とあるのは「旧認定」とする。
(改正法附則第四条第二項の書類の提出等)
第六条
改正法附則第四条第二項の基準は、改正法附則第四条第一項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたとみなされる者(以下「新認定発電事業者」という。)のうち、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満であるものを除いた者であることとする。
2
新認定発電事業者は、改正法附則第四条第二項に規定する書類を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「新認定発電設備」という。)と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
二
当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業の工程表及び収支計画に関する書類
三
当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
四
その他電気事業者との契約に関する事項を記載した書類
3
新認定発電事業者は、改正法附則第四条第二項の規定による書類の提出に代えて、当該書類及び前項各号に掲げる書類に記載すべき事項を電子情報処理組織(経済産業省の使用に係る電子計算機と、当該新認定発電事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提出することができる。
4
改正法附則第四条第二項に規定する期間は、新法第九条第三項の認定を受けたとみなされた日から六月以内とする。
5
改正法附則第五条第四項及び附則第六条第四項における旧接続請求者及び特定旧接続請求者の書類の提出については、第一項から前項までの規定を準用する。
(改正法附則第六条第一項の手続その他の行為)
第七条
改正法附則第六条第一項の経済産業省令で定めるものは、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下この条において同じ。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。以下同じ。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等と当該電力系統を維持し、及び運用する一般送配電事業者との間で当該費用の負担に係る契約が締結されるまでの間に行うものとする。
(新エネルギー等認定設備に係る認定の申請)
第八条
法第九条第一項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、この省令の施行の際現に新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から平成三十四年三月三十一日までに当該認定の申請を行わなければならない。
-その他-
施行日:平成二十九年四月一日
~平成二十八年七月二十九日経済産業省令第八十四号~
様式
〔省略〕
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