電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則
平成二十四年六月十八日 経済産業省 令 第四十六号

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令
平成二十八年七月二十九日 経済産業省 令 第八十四号

-目次-
-本則-
 接続請求電気事業者が、次の(1)及び(2)に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同条第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(当該特定供給者が第二条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、当該接続請求電気事業者が回避措置を講じ、及び第二条第三号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。イからニまで、第六号及び第七号において同じ。)を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該特定供給者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。イ及び第七号から第九号までにおいて同じ。)は、当該接続請求電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間七百二十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、当該回避措置を講じたこと、当該回避措置を講じてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 接続請求電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。ハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、当該特定供給者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。以下同じ。)を用いる者に限る。ハにおいて同じ。)は、当該接続請求電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 接続請求電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、当該特定供給者(地域資源バイオマス発電設備(第二条第十五号から第二十号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。以下同じ。)を用いる者に限る。ニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、当該接続請求電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(当該接続請求電気事業者が当該特定供給者に書面により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお当該接続請求電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 特定契約電気事業者が、次の(1)及び(2)に掲げる措置(以下「回避措置」という。)を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この項において同じ。)又は特定送配電事業(同条第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この項において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、及び第三条第三号に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。イからニまで、第十号及び第十一号において同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。イ、第十一号及び第十二号において同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害(太陽光発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限り、風力発電設備に係る損害にあっては、当該抑制を受けた時間(当該風力発電設備の定格出力に対する出力の抑制の指示を受けた後の出力の割合に、当該抑制を受けた時間を乗じて得た時間を控除した時間とする。)が年間七百二十時間を超えない範囲内で行われる抑制により生じた損害に限る。)の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。ハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。以下同じ。)を用いる者に限る。ハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
 特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第十五号から第十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。ニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
-改正附則-
第二条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二条第五項の特定契約(以下「新特定契約」という。)とみなされた契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達する改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する電気事業者(以下「旧電気事業者」という。)に対して交付金を交付する場合の当該旧電気事業者に交付する交付金の額の算定方法については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条から第二十四条までの規定にかかわらず、この省令による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十五条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十五条中「法第九条各号列記以外」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十九条各号列記以外」と、「前条」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第八十四号)による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第二十条」と、「法第九条」とあるのは「改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十九条」と、「一般送配電事業者以外」とあるのは「小売電気事業者又は登録特定送配電事業者」と、旧規則第十六条第一項中「法第九条第二号」とあるのは「改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第二号」と、同項第一号中「卸電力取引所の指定等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十五号)第一条第二項第一号」とあるのは「電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号」と、同項第二号中「卸電力取引所の指定等に関する省令第一条第二項第二号」とあるのは「電気事業法施行規則第一条第二項第七号」と、同条第二項中「様式第八」とあるのは、「様式第十七」とする。
第五条 改正法附則第五条第二項又は第六条第二項の規定により、なおその効力を有するとされる旧接続請求については、旧施行規則第五条及び第六条の規定は、改正法附則第五条第一項又は第六条第一項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第五条第一項中「法第五条第一項第一号」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第五条第一項第一号」と、同項第二号中「当該特定供給者の」とあるのは「当該旧接続請求者又は特定旧接続請求者の」と、「認定発電設備」とあるのは「当該旧接続請求に係る旧認定に係る認定発電設備(以下「旧認定発電設備」という。)」と、「当該特定供給者が」とあるのは「当該旧接続請求者又は特定旧接続請求者が」と、「接続請求電気事業者」とあるのは「旧接続請求の相手方である一般送配電事業者等(一般送配電事業者、電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者及び特定送配電事業者をいう。以下同じ。)(以下「旧接続請求電気事業者」という。)」と、同項第三号中「当該特定供給者」とあるのは「当該旧接続請求者又は特定旧接続請求者」と、同項第四号中「認定発電設備」とあるのは「旧認定発電設備」と、同号及び同条第二項中「特定供給者」とあるのは「旧接続請求者又は特定旧接続請求者」と、「接続請求電気事業者」とあるのは「旧接続請求電気事業者」と、同条第二項中「法第五条第一項の規定による接続の請求」とあるのは「旧接続請求」と、旧規則第六条中「法第五条第一項」とあるのは「旧法第五条第一項」と、「特定供給者」とあるのは「旧接続請求者又は特定旧接続請求者」と、「認定発電設備」とあるのは「旧認定発電設備」と、「接続請求電気事業者」とあるのは「旧接続請求電気事業者」と、「託送供給等約款等」とあるのは、「託送供給等約款等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十八条第一項の規定により旧接続請求電気事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)」と、「第二条第一号又は第二号」とあるのは「第三条第一号又は第二号」と、「第二条第三号」とあるのは「第三条第三号」と、「第二条第十五号から第十九号」とあるのは「第三条第十五号から第十九号」と、「認定(第七条、第八条第一項第一号から第九号まで、同条第二項、第十一条及び第十一条の二において単に「認定」という。)」とあるのは「旧認定」とする。
-その他-