建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
建設業法施行規則の一部を改正する省令
平成二十七年十二月十六日 国土交通省 令 第八十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(国土交通省令で定める学科)
(国土交通省令で定める学科)
第一条
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
第一条
建設業法(以下「法」という。)第七条第二号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第四条第二項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする。
許可を受けようとする建設業
学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科
許可を受けようとする建設業
学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゆんせつ工事業
土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業
建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業
土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業
土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業
建築学又は機械工学に関する学科
(昭四七建令一・全改、平七建令一六・平一二建令四一・一部改正)
(昭四七建令一・全改、平七建令一六・平一二建令四一・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(法第六条第一項第六号の書類)
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第四条
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
一
別記様式第十一号による建設業法施行令(以下「令」という。)第三条に規定する使用人の一覧表
二
別記様式第十一号の二による法第七条第二号ハに該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
二
別記様式第十一号の二による法第七条第二号ハに該当する者、法第十五条第二号イに該当する者及び同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
三
別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員等をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)を含む。次号において同じ。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
四
別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員
並びに相談役及び顧問
をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。次号において同じ。)及び令第三条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)
五
許可申請者(法人である場合においてはその役員
★削除★
をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。次号において同じ。)及び令第三条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)
六
許可申請者及び令第三条に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項又は第二項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
六
許可申請者及び令第三条に規定する使用人が、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項又は第二項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
七
法人である場合においては、定款
七
法人である場合においては、定款
八
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
八
法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
九
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
九
株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
十
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十一
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十一
商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十二
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十二
個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十三
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十三
別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十四
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十四
法第二十七条の三十七に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十五
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十五
国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六
都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十七
別記様式第二十号の三による健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
十七
別記様式第二十号の三による健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
十八
別記様式第二十号の四による主要取引金融機関名を記載した書面
十八
別記様式第二十号の四による主要取引金融機関名を記載した書面
2
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十六号まで及び第十八号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
2
一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十六号まで及び第十八号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第七号、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十八号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
3
許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第七号、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十八号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭六二建令一・昭六三建令一〇・昭六三建令二四・平元建令九・平六建令二八・平六建令三三・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令一〇・平一二建令四一・平一三国交通令一四二・平一五国交通令八六・平一六国交通令一・平一七国交通令一二・平一七国交通令二一・平一七国交通令一一三・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令三・平二四国交通令三四・平二四国交通令五二・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第七条の三
法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
第七条の三
法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
一
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者
一
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で同条に規定する学科に合格した後三年以上実務の経験を有する者
二
前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
二
前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
【体裁加工】
土木工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
屋根工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて
第七条の十九、第七条の二十及び第七条の二十二において準用する第七条の五
の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
ほ装工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゆんせつ工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
防水工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業
技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業
一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者
造園工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者
さく井工事業
一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の七第一項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業
技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
【体裁加工】
土木工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
大工工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
左官工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の左官とするものに合格した者又は検定職種を二級の左官とするものに合格した後左官工事に関し三年以上実務の経験を有する者
とび・土工工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者、検定職種を二級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を二級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
六 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
石工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
屋根工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の規定による第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であつて、その免状の交付を受けた後電気工事に関し五年以上実務の経験を有する者
五 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて
次条から第七条の六まで
の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し一年以上実務の経験を有する者
管工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築士法第二条第五項に規定する建築設備士となつた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
六 登録計装試験に合格した後管工事に関し一年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鋼構造物工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士の免許を受けた者
三 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
四 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し三年以上実務の経験を有する者
鉄筋工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し三年以上実務の経験を有する者(検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を一級の鉄筋施工とするものであつて選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した者については、実務の経験を要しない。)
舗装工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゆんせつ工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及びしゆんせつ工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、しゆんせつ工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
板金工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を二級の工場板金若しくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し三年以上実務の経験を有する者
ガラス工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
塗装工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の塗装とするものに合格した者若しくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し三年以上実務の経験を有する者
防水工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
内装仕上工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 建築士法第四条の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者又は検定職種を二級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
五 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業
技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
熱絶縁工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業
一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十六条第三項の規定による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であつて、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者
造園工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又は検定職種を二級の造園とするものに合格した後造園工事に関し三年以上実務の経験を有する者
さく井工事業
一 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のさく井とするものに合格した者又は検定職種を二級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し三年以上実務の経験を有する者
三 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し一年以上実務の経験を有する者
建具工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の建築施工管理又は二級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建具製作、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し三年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理又は二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
三 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の七第一項の規定による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業
技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)とするものに合格した者
解体工事業
一 法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
二 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のとびとするものに合格した者又は検定職種を二級のとびとするものに合格した後解体工事に関し三年以上の実務経験を有する者
四 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であつて次条から第七条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事試験」という。)に合格した者
五 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
六 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
七 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し十二年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し八年を超える実務の経験を有する者
三
国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者
三
国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者
(平一七国交通令一一三・追加、平一九国交通令六七・平二六国交通令八五・平二七国交通令八・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平一九国交通令六七・平二六国交通令八五・平二七国交通令八・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第七条の四
前条第二号の表とび・土工工事業の項第四号
★挿入★
の登録
★挿入★
は、
登録地すべり防止工事試験の実施
に関する事務(以下「
登録地すべり防止工事試験事務
」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第七条の四
前条第二号の表とび・土工工事業の項第四号
、同表電気工事業の項第六号又は同表解体工事業の項第四号
の登録
(以下この条から第七条の七まで、第七条の十五及び第七条の十八において「登録」という。)
は、
それぞれ登録地すべり防止工事試験、登録計装試験又は登録解体工事試験(以下「登録技術試験」という。)の実施
に関する事務(以下「
登録技術試験事務
」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
前条第二号の表とび・土工工事業の項第四号の
登録を受けようとする者(以下
★挿入★
「
登録地すべり防止工事試験事務申請者
」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
★削除★
登録を受けようとする者(以下
この項及び次項において
「
登録技術試験事務申請者
」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録地すべり防止工事試験事務申請者
の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
登録技術試験事務申請者
の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録地すべり防止工事試験事務
を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
登録技術試験事務
を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録地すべり防止工事試験事務
を開始しようとする年月日
三
登録技術試験事務
を開始しようとする年月日
四
登録地すべり防止工事試験委員
(第七条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに
同号イ又はロ
に該当する者にあつては、その旨
四
登録技術試験委員
(第七条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに
同号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロ
に該当する者にあつては、その旨
★新設★
五
申請に係る試験の種目
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
イ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
略歴を記載した書類
ロ
略歴を記載した書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ロ
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
ニ
役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三
登録地すべり防止工事試験委員
のうち、
第七条の六第一項第二号イ又はロ
に該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
三
登録技術試験委員
のうち、
第七条の六第一項第二号の表地すべり防止工事の項イ若しくはロ、同表計装の項イ若しくはロ又は同表解体工事の項イ若しくはロ
に該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四
登録地すべり防止工事試験事務
以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
四
登録技術試験事務
以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録地すべり防止工事試験事務申請者
が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
登録技術試験事務申請者
が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
六
その他参考となる事項を記載した書類
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平二〇国交通令三・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平二〇国交通令三・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(欠格条項)
(欠格条項)
第七条の五
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、
第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の
登録を受けることができない。
第七条の五
次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、
★削除★
登録を受けることができない。
一
法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
一
法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第七条の十五
の規定により
第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の
登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
二
登録を受けようとする試験と種目を同じくする試験について第七条の十五
の規定により
★削除★
登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人であつて、
登録地すべり防止工事試験事務
を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
三
法人であつて、
登録技術試験事務
を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(登録の要件等)
(登録の要件等)
第七条の六
国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
第七条の六
国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
第七条の八第一号の表の
上欄
に掲げる
★挿入★
科目について試験が行われるものであること。
一
第七条の八第一号の表の
第一欄
に掲げる
種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる
科目について試験が行われるものであること。
二
次の
いずれかに該当する者
を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
二
次の
表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者
を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
★削除★
ロ
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
★削除★
★新設★
地すべり防止工事
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は砂防学、地すべり学その他の登録地すべり防止工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
計装
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
解体工事
次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築工学その他の登録解体工事試験の実施に関する事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2
第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の
登録は、
登録地すべり防止工事試験登録簿
に次に掲げる事項を記載してするものとする。
2
★削除★
登録は、
登録技術試験登録簿
に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録地すべり防止工事試験事務
を行う者(以下「
登録地すべり防止工事試験実施機関
」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録技術試験事務
を行う者(以下「
登録技術試験実施機関
」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録地すべり防止工事試験事務
を行う事務所の名称及び所在地
三
登録技術試験事務
を行う事務所の名称及び所在地
四
登録地すべり防止工事試験事務
を開始する年月日
四
登録技術試験事務
を開始する年月日
★新設★
五
登録に係る試験の種目
(平一七国交通令一一三・追加、平一九国交通令二七・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平一九国交通令二七・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(登録の更新)
(登録の更新)
第七条の七
第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第七条の七
★削除★
登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(
登録地すべり防止工事試験事務
の実施に係る義務)
(
登録技術試験事務
の実施に係る義務)
第七条の八
登録地すべり防止工事試験実施機関
は、公正に、かつ、第七条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により
登録地すべり防止工事試験事務
を行わなければならない。
第七条の八
登録技術試験実施機関
は、公正に、かつ、第七条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により
登録技術試験事務
を行わなければならない。
一
次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、四時間三十分を標準として試験を行うこと。
一
次の表の第一欄に掲げる種目ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
科 目
内 容
一 地すべり一般知識に関する科目
砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項
二 地すべり関係法令に関する科目
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項
三 地すべり調査に関する科目
地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項
四 地すべり対策計画に関する科目
砂防及び地すべりの技術基準に関する事項
五 地すべり対策施設設計に関する科目
杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項
種目
科目
内容
時間
地すべり防止工事
一 地すべり一般知識に関する科目
砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項
四時間三十分
二 地すべり関係法令に関する科目
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項
三 地すべり調査に関する科目
地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項
四 地すべり対策計画に関する科目
砂防及び地すべりの技術基準に関する事項
五 地すべり対策施設設計に関する科目
杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項
計装
一 計装一般知識に関する科目
計装一般及び計器に関する事項
八時間
二 計装設備及び施工管理に関する科目
プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項
三 計装関係法令に関する科目
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項
四 計装設備計画に関する科目
計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項
五 計装設備設計図に関する科目
プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項
解体工事
一 解体工事の関係法令に関する科目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)その他関係法令に関する事項
三時間三十分
二 土木工学及び建築工学に関する科目
構造力学、材料学その他の基礎的な土木工学及び建築工学に関する事項
三 解体工事の技術上の管理に関する科目
解体工事の施工計画、施工管理、安全管理その他の技術上の管理に関する事項
四 解体工事の施工方法に関する科目
解体工事に係る木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項
五 解体工事の工法及び機器に関する科目
解体工事の工法及び機器の種類及び選定に関する事項
六 解体工事の実務に関する科目
解体工事の実務に関する事項
二
登録地すべり防止工事試験
を実施する日時、場所その他
登録地すべり防止工事試験
の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
二
登録技術試験
を実施する日時、場所その他
登録技術試験
の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三
登録地すべり防止工事試験
に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
三
登録技術試験
に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四
終了した
登録地すべり防止工事試験
の問題及び合格基準を公表すること。
四
終了した
登録技術試験
の問題及び合格基準を公表すること。
五
登録地すべり防止工事試験に
合格した者に対し、別記様式第二十一号による合格証明書(以下「
登録地すべり防止工事試験合格証明書
」という。)を交付すること。
五
登録技術試験に
合格した者に対し、別記様式第二十一号による合格証明書(以下「
登録技術試験合格証明書
」という。)を交付すること。
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)
第七条の九
登録地すべり防止工事試験実施機関
は、第七条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第七条の九
登録技術試験実施機関
は、第七条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(規程)
(規程)
第七条の十
登録地すべり防止工事試験実施機関
は、次に掲げる事項を記載した
登録地すべり防止工事試験事務
に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第七条の十
登録技術試験実施機関
は、次に掲げる事項を記載した
登録技術試験事務
に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
登録地すべり防止工事試験事務
を行う時間及び休日に関する事項
一
登録技術試験事務
を行う時間及び休日に関する事項
二
登録地すべり防止工事試験事務
を行う事務所及び試験地に関する事項
二
登録技術試験事務
を行う事務所及び試験地に関する事項
三
登録地すべり防止工事試験の
日程、公示方法その他の
登録地すべり防止工事試験事務
の実施の方法に関する事項
三
登録技術試験の
日程、公示方法その他の
登録技術試験事務
の実施の方法に関する事項
四
登録地すべり防止工事試験
の受験の申込みに関する事項
四
登録技術試験
の受験の申込みに関する事項
五
登録地すべり防止工事試験
の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
五
登録技術試験
の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
六
登録地すべり防止工事試験委員
の選任及び解任に関する事項
六
登録技術試験委員
の選任及び解任に関する事項
七
登録地すべり防止工事試験
の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
七
登録技術試験
の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
八
終了した
登録地すべり防止工事試験
の問題及び合格基準の公表に関する事項
八
終了した
登録技術試験
の問題及び合格基準の公表に関する事項
九
登録地すべり防止工事試験合格証明書
の交付及び再交付に関する事項
九
登録技術試験合格証明書
の交付及び再交付に関する事項
十
登録地すべり防止工事試験事務
に関する秘密の保持に関する事項
十
登録技術試験事務
に関する秘密の保持に関する事項
十一
登録地すべり防止工事試験事務
に関する公正の確保に関する事項
十一
登録技術試験事務
に関する公正の確保に関する事項
十二
不正受験者の処分に関する事項
十二
不正受験者の処分に関する事項
十三
第七条の十六第三項の帳簿その他の
登録地すべり防止工事試験事務
に関する書類の管理に関する事項
十三
第七条の十六第三項の帳簿その他の
登録技術試験事務
に関する書類の管理に関する事項
十四
その他
登録地すべり防止工事試験事務
に関し必要な事項
十四
その他
登録技術試験事務
に関し必要な事項
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(
登録地すべり防止工事試験事務
の休廃止)
(
登録技術試験事務
の休廃止)
第七条の十一
登録地すべり防止工事試験実施機関
は、
登録地すべり防止工事試験事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第七条の十一
登録技術試験実施機関
は、
登録技術試験事務
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする
登録地すべり防止工事試験事務
の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする
登録技術試験事務
の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第七条の十二
登録地すべり防止工事試験実施機関
は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第七条の十二
登録技術試験実施機関
は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録地すべり防止工事試験を
受験しようとする者その他の利害関係人は、
登録地すべり防止工事試験実施機関
の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、
登録地すべり防止工事試験実施機関
の定めた費用を支払わなければならない。
2
登録技術試験を
受験しようとする者その他の利害関係人は、
登録技術試験実施機関
の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、
登録技術試験実施機関
の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち
登録地すべり防止工事試験実施機関
が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち
登録技術試験実施機関
が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ロ
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3
前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平二〇国交通令三・平二一国交通令四五・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平二〇国交通令三・平二一国交通令四五・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(適合命令)
(適合命令)
第七条の十三
国土交通大臣は、
登録地すべり防止工事試験実施機関
の実施する
登録地すべり防止工事試験が
第七条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該
登録地すべり防止工事試験実施機関
に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七条の十三
国土交通大臣は、
登録技術試験実施機関
の実施する
登録技術試験が
第七条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該
登録技術試験実施機関
に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(改善命令)
(改善命令)
第七条の十四
国土交通大臣は、
登録地すべり防止工事試験実施機関
が第七条の八の規定に違反していると認めるときは、当該
登録地すべり防止工事試験実施機関
に対し、同条の規定による
登録地すべり防止工事試験事務
を行うべきこと又は
登録地すべり防止工事試験事務
の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七条の十四
国土交通大臣は、
登録技術試験実施機関
が第七条の八の規定に違反していると認めるときは、当該
登録技術試験実施機関
に対し、同条の規定による
登録技術試験事務
を行うべきこと又は
登録技術試験事務
の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第七条の十五
国土交通大臣は、
登録地すべり防止工事試験実施機関
が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
登録地すべり防止工事試験実施機関
が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて
登録地すべり防止工事試験事務
の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
第七条の十五
国土交通大臣は、
登録技術試験実施機関
が次の各号のいずれかに該当するときは、当該
登録技術試験実施機関
が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて
登録技術試験事務
の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
一
第七条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
一
第七条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
二
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第七条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三
正当な理由がないのに第七条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
第七条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
第七条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
不正の手段により
第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の
登録を受けたとき。
六
不正の手段により
★削除★
登録を受けたとき。
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)
第七条の十六
登録地すべり防止工事試験実施機関
は、
登録地すべり防止工事試験に
関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第七条の十六
登録技術試験実施機関
は、
登録技術試験に
関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一
試験年月日
一
試験年月日
二
試験地
二
試験地
三
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
三
受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四
合格年月日
四
合格年月日
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ
登録地すべり防止工事試験実施機関
において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ
登録技術試験実施機関
において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録地すべり防止工事試験実施機関
は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、
登録地すべり防止工事試験事務
の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3
登録技術試験実施機関
は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、
登録技術試験事務
の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
登録地すべり防止工事試験実施機関
は、次に掲げる書類を備え、
登録地すべり防止工事試験を
実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録技術試験実施機関
は、次に掲げる書類を備え、
登録技術試験を
実施した日から三年間保存しなければならない。
一
登録地すべり防止工事試験
の受験申込書及び添付書類
一
登録技術試験
の受験申込書及び添付書類
二
終了した
登録地すべり防止工事試験
の問題及び答案用紙
二
終了した
登録技術試験
の問題及び答案用紙
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第七条の十七
国土交通大臣は、
登録地すべり防止工事試験事務
の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、
登録地すべり防止工事試験実施機関
に対し、
登録地すべり防止工事試験事務
の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第七条の十七
国土交通大臣は、
登録技術試験事務
の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、
登録技術試験実施機関
に対し、
登録技術試験事務
の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(公示)
(公示)
第七条の十八
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第七条の十八
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号の
登録をしたとき。
一
★削除★
登録をしたとき。
二
第七条の九の規定による届出があつたとき。
二
第七条の九の規定による届出があつたとき。
三
第七条の十一の規定による届出があつたとき。
三
第七条の十一の規定による届出があつたとき。
四
第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は
登録地すべり防止工事試験事務
の停止を命じたとき。
四
第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は
登録技術試験事務
の停止を命じたとき。
(平一七国交通令一一三・追加)
(平一七国交通令一一三・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
一
株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
二
個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
三
国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四
都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2
法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号
及び第七号
に掲げる書面とする。
2
法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号、第二号
、第七号及び第十七号
に掲げる書面とする。
3
法第十一条第三項の規定による届出のうち第四条第一項第二号に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。
3
法第十一条第三項の規定による届出のうち第四条第一項第二号に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする。
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭五七建令一二・昭六二建令一・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令八四・一部改正)
(昭四七建令一・全改、昭五〇建令一一・昭五七建令一二・昭六二建令一・平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一八国交通令六〇・平一八国交通令七六・平二〇国交通令八四・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(講習の実施基準)
(講習の実施基準)
第十七条の六
法第二十六条の八の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十七条の六
法第二十六条の八の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目
内容
時間
(一)
建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
(二)
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三)
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
科目
内容
時間
(一)
建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
(二)
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三)
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)
に対して、別記様式第二十五号の三による修了証を交付すること
。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)
の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること
。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(講習規程の記載事項)
(講習規程の記載事項)
第十七条の七
法第二十六条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の七
法第二十六条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
八
試験の方法に関する事項
八
試験の方法に関する事項
九
修了証の交付
に関する事項
九
修了した旨の記載
に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一
第十七条の十一第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十一
第十七条の十一第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(帳簿)
(帳簿)
第十七条の十一
法第二十六条の十六の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の十一
法第二十六条の十六の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習の実施年月日
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに
修了証の交付の
年月日及び
修了証番号
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに
修了した旨を記載した
年月日及び
修了番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習実施機関は、法第二十六条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
3
登録講習実施機関は、法第二十六条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(平一六国交通令一・追加)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(資格者証の記載事項及び様式)
(資格者証の記載事項及び様式)
第十七条の三十
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条の三十
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
一
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
五
建設業の種類
五
建設業の種類
六
資格者証交付番号
六
資格者証交付番号
七
資格者証の有効期間の満了する日
七
資格者証の有効期間の満了する日
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
★新設★
九
交付を受ける者が法第二十六条第四項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
2
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
2
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一六繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(準用規定)
(準用規定)
第十八条の七
第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の七
第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の五、第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号
第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号
第十八条の三第三項第二号ロ
第七条の五第二号、第七条の十八第四号
第七条の十五
第十八条の七において準用する第七条の十五
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号
登録地すべり防止工事試験事務
登録経理試験事務
第七条の七第二項
前三条
第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項及び第二項、第七条の十三から第七条の十七まで
登録地すべり防止工事試験実施機関
登録経理試験実施機関
第七条の九
第七条の六第二項第二号
第十八条の五第二項第二号
第七条の十第三号
登録地すべり防止工事試験
の
登録経理試験の
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号
登録地すべり防止工事試験
登録経理試験
第七条の十第六号
登録地すべり防止工事試験委員
登録経理試験委員
第七条の十第九号
登録地すべり防止工事試験合格証明書
登録経理試験合格証明書
第七条の十第十三号
第七条の十六第三項
第十八条の七において準用する第七条の十六第三項
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項
登録地すべり防止工事試験
を
登録経理試験を
第七条の十三
登録地すべり防止工事試験
が
登録経理試験が
第七条の六第一項
第十八条の五第一項
第七条の十四
第七条の八
第十八条の六
第七条の十五第一号
第七条の五第一号
第十八条の七において準用する第七条の五第一号
第七条の十五第二号、第七条の十八第二号
第七条の九
第十八条の七において準用する第七条の九
第七条の十五第二号
次条
第七条の十六
第七条の十五第三号
第七条の十二第二項各号
第十八条の七において準用する第七条の十二第二項各号
第七条の十五第四号
前二条
第十八条の七において準用する第七条の十三又は前条
第七条の十五第五号
第七条の十七
第十八条の七において準用する第七条の十七
第七条の十六第一項
登録地すべり防止工事試験
に
登録経理試験に
第七条の十八第三号
第七条の十一
第十八条の七において準用する第七条の十一
第七条の五
登録を
第十八条の三第三項第二号ロの登録を
第七条の五第二号、第七条の十八第四号
第七条の十五
第十八条の七において準用する第七条の十五
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号
登録技術試験事務
登録経理試験事務
第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号
登録
第十八条の三第三項第二号ロの登録
第七条の七第二項
前三条
第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の七において準用する第七条の五
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項及び第二項、第七条の十三から第七条の十七まで
登録技術試験実施機関
登録経理試験実施機関
第七条の九
第七条の六第二項第二号
第十八条の五第二項第二号
第七条の十第三号
登録技術試験
の
登録経理試験の
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号
登録技術試験
登録経理試験
第七条の十第六号
登録技術試験委員
登録経理試験委員
第七条の十第九号
登録技術試験合格証明書
登録経理試験合格証明書
第七条の十第十三号
第七条の十六第三項
第十八条の七において準用する第七条の十六第三項
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項
登録技術試験
を
登録経理試験を
第七条の十三
登録技術試験
が
登録経理試験が
第七条の六第一項
第十八条の五第一項
第七条の十四
第七条の八
第十八条の六
第七条の十五第一号
第七条の五第一号
第十八条の七において準用する第七条の五第一号
第七条の十五第二号、第七条の十八第二号
第七条の九
第十八条の七において準用する第七条の九
第七条の十五第二号
次条
第七条の十六
第七条の十五第三号
第七条の十二第二項各号
第十八条の七において準用する第七条の十二第二項各号
第七条の十五第四号
前二条
第十八条の七において準用する第七条の十三又は前条
第七条の十五第五号
第七条の十七
第十八条の七において準用する第七条の十七
第七条の十六第一項
登録技術試験
に
登録経理試験に
第七条の十八第三号
第七条の十一
第十八条の七において準用する第七条の十一
(平一七国交通令一一三・追加、平二六国交通令八五・一部改正)
(平一七国交通令一一三・追加、平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(帳簿の記載事項等)
(帳簿の記載事項等)
第二十六条
法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十六条
法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
一
営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
二
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
二
注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ
請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
イ
請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ
イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
三
発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
三
発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
イ
当該住宅の床面積
イ
当該住宅の床面積
ロ
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合(同項に規定する建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合の割合
ロ
当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合(同項に規定する建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設
瑕疵
(
かし
)
負担割合の割合
ハ
当該住宅について、住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人をいう。)と住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人の名称
ハ
当該住宅について、住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人をいう。)と住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅
瑕疵
(
かし
)
担保責任保険法人の名称
四
下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
四
下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
イ
下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
イ
下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
ロ
イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ハ
イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
ニ
ロの下請契約が法第二十四条の五第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
ニ
ロの下請契約が法第二十四条の五第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
(1)
支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(1)
支払つた下請代金の額、支払つた年月日及び支払手段
(2)
下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(2)
下請代金の全部又は一部の支払につき手形を交付したときは、その手形の金額、手形を交付した年月日及び手形の満期
(3)
下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(3)
下請代金の一部を支払つたときは、その後の下請代金の残額
(4)
遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
(4)
遅延利息を支払つたときは、その遅延利息の額及び遅延利息を支払つた年月日
2
法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
一
法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
二
前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の五第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
二
前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の五第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
三
前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
三
前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
イ
監理技術者の
氏名及びその有する
★挿入★
監理技術者資格並びに第十四条の二第一項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
イ
主任技術者又は監理技術者の
氏名及びその有する
主任技術者資格又は
監理技術者資格並びに第十四条の二第一項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ロ
当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ロ
当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
ハ
ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ハ
ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
ニ
ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ニ
ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
3
第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。
3
第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。
4
第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
4
第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5
法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。
5
法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号及び第二号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第三号までに掲げるもの又はその写しとする。
一
建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
一
建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
二
建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
二
建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。)
三
施工体系図
三
施工体系図
6
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
6
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7
法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
7
法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
8
第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。
8
第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。
(平六建令三三・追加、平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平二〇国交通令一〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・一部改正)
(平六建令三三・追加、平七建令一六・平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・平二〇国交通令一〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十九条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第三条第一項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第七条第一号ロ、第二号ハ若しくは法第十五条第二号ハの認定若しくは法第二十七条第三項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七条の九第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五条の二十七第二項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項並びに法第四十一条並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
第二十九条
法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者若しくは法第三条第一項の許可を受けようとする者の主たる営業所の所在地、法第七条第一号ロ、第二号ハ若しくは法第十五条第二号ハの認定若しくは法第二十七条第三項の合格証明書の交付を受けようとする者若しくは令第二十七条の九第一項の規定により合格を取り消された者の住所地又は建設業者団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十五条の二十七第二項、法第二十七条の三十八、法第二十七条の三十九第二項、法第二十八条第一項、第三項及び第七項、法第二十九条、法第二十九条の二第一項、法第二十九条の三第三項、法第二十九条の四、法第三十一条第一項並びに法第四十一条並びに第二十三条第五項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第七条第一号ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
一
法第七条第一号ロの規定により認定すること(外国における経験に関するものに限る。)。
二
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
二
法第七条第二号ハの規定により認定すること(外国における学歴又は実務経験に関するものに限る。)。
三
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
三
法第十五条第二号イの規定により試験及び免許を定め、並びに同号ハの規定により認定すること(外国における学歴、資格又は実務経験に関するものに限る。)。
四
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
四
中央建設工事紛争審査会に関する法第二十五条の二第二項並びに法第二十五条の五第一項及び第二項(法第二十五条の七第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十五条の十並びに法第二十五条の二十五の規定による権限
五
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の六(法第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の九から法第二十六条の十一まで(法第二十六条の十第二項を除く。)並びに法第二十六条の十三から法第二十六条の十五まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十七第一項、法第二十六条の十九、法第二十六条の二十第一項並びに法第二十六条の二十一(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
五
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する法第二十六条の六(法第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)、法第二十六条の九から法第二十六条の十一まで(法第二十六条の十第二項を除く。)並びに法第二十六条の十三から法第二十六条の十五まで(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十六条の十七第一項、法第二十六条の十九、法第二十六条の二十第一項並びに法第二十六条の二十一(法第二十七条の三十二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の三十一第二項及び第三項(法第二十七条の三十二において準用する法第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに法第二十七条の三十五第一項及び第二項の規定による権限
六
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
六
法第二十七条第一項の規定により技術検定を行うこと。
七
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
七
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する法第二十七条の二第一項及び第三項、法第二十七条の三、法第二十七条の四(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の五第一項、同条第二項(法第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の六第二項、法第二十七条の八(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の九、法第二十七条の十一、法第二十七条の十二第一項(法第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十三から法第二十七条の十五まで(同条第三項を除く。)並びに法第二十七条の十七(法第二十七条の十九第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十七条の十九第一項、第三項及び第四項並びに法第二十七条の二十の規定による権限
八
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
八
法第二十七条の十八第一項の規定により監理技術者資格者証を交付すること。
九
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
九
法第二十七条の二十三第三項の規定により経営事項審査の項目及び基準を定めること。
十
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十
法第二十九条の五第一項の規定により公告すること(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十一
法第三十二条第二項において準用する同条第一項の規定により意見を聴くこと(国土交通大臣の処分に係るものに限る。)。
十二
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十二
法第三十五条第二項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任命すること。
十三
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十三
法第三十九条の三第一項の規定による諮問をすること。
十四
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十四
中央建設工事紛争審査会に関する令第十二条、令第十五条第四号並びに令第二十五条第二号及び第三号の規定による権限
十五
技術検定に関する令第二十七条の三第三項、令第二十七条の五第一項第四号及び第二項第三号、令第二十七条の六、令第二十七条の七、令第二十七条の九第一項並びに令第二十七条の十の規定による権限
十五
技術検定に関する令第二十七条の三第三項、令第二十七条の五第一項第四号及び第二項第三号、令第二十七条の六、令第二十七条の七、令第二十七条の九第一項並びに令第二十七条の十の規定による権限
十六
令第二十七条の十三第二号の規定により指定すること。
十六
令第二十七条の十三第二号の規定により指定すること。
十六の二
登録地すべり防止工事試験実施機関、登録計装試験実施機関
及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(
第七条の二十二及び
第十八条の七において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(
第七条の二十二及び
第十八条の七においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(
第七条の二十二及び
第十八条の七においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
、第七条の十九第二項、第七条の二十第一項
、第十八条の四第二項並びに第十八条の五第一項の規定による権限
十六の二
登録技術試験実施機関
及び登録経理試験実施機関に関する第七条の四第二項及び第七条の六第一項(第七条の七第二項(
★削除★
第十八条の七において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の九から第七条の十一まで及び第七条の十三から第七条の十五まで(
★削除★
第十八条の七においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条の十七及び第七条の十八(
★削除★
第十八条の七においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
★削除★
、第十八条の四第二項並びに第十八条の五第一項の規定による権限
十七
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の八及び第十七条の十二(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の十三第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
十七
登録講習実施機関及び登録経営状況分析機関に関する第十七条の四(第十七条の五(第二十一条の十において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十七条の八及び第十七条の十二(第二十一条の十においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の十三第一項、第二十一条の六第二号並びに第二十一条の九第一項の規定による権限
十八
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の十七第一項、第十七条の十八(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一、第十七条の二十三(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の二十四、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十七及び第十七条の二十八(第十七条の三十九においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の三十五第一項、第十七条の三十七並びに第十七条の三十八の規定による権限
十八
指定試験機関及び指定資格者証交付機関に関する第十七条の十七第一項、第十七条の十八(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一、第十七条の二十三(第十七条の三十九において準用する場合を含む。)、第十七条の二十四、第十七条の二十六第一項、第十七条の二十七及び第十七条の二十八(第十七条の三十九においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十七条の三十五第一項、第十七条の三十七並びに第十七条の三十八の規定による権限
十九
資格者証に関する第十七条の二十九第一項及び第三項(第十七条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十第三項、第十七条の三十一第一項及び第三項並びに第十七条の三十二第一項及び第四項の規定による権限
十九
資格者証に関する第十七条の二十九第一項及び第三項(第十七条の三十三第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三十第三項、第十七条の三十一第一項及び第三項並びに第十七条の三十二第一項及び第四項の規定による権限
二十
別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十
別記様式第十五号及び第十六号の規定により勘定科目の分類を定めること。
二十一
別記様式第二十五号の八及び第二十五号の十一の規定により認定すること。
二十一
別記様式第二十五号の八及び第二十五号の十一の規定により認定すること。
(平一二建令四一・追加、平一六国交通令一・平一六国交通令一〇三・平一八国交通令六〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・一部改正)
(平一二建令四一・追加、平一六国交通令一・平一六国交通令一〇三・平一八国交通令六〇・平二〇国交通令八四・平二六国交通令八五・平二七国交通令八三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(登録の申請)
★削除★
第七条の十九
第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録は、登録計装試験の実施に関する事務(以下「登録計装試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録を受けようとする者(以下「登録計装試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録計装試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録計装試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録計装試験事務を開始しようとする年月日
四
登録計装試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ
略歴を記載した書類
二
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ
申請に係る意思の決定を証する書類
ニ
役員の氏名及び略歴を記載した書類
三
登録計装試験委員のうち、次条第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
四
登録計装試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録計装試験事務申請者が第七条の二十二において準用する第七条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
(平一七国交通令一一三・追加、平一八国交通令六〇・平二〇国交通令三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(登録の要件等)
★削除★
第七条の二十
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
次条第一号の表の上欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
二
次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ
学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において計測制御工学その他の登録計装試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は計測制御工学その他の登録計装試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ
国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2
第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号の登録は、登録計装試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録計装試験事務を行う者(以下「登録計装試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録計装試験事務を行う事務所の名称及び所在地
四
登録計装試験事務を開始する年月日
(平一七国交通令一一三・追加、平一九国交通令二七・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(登録計装試験事務の実施に係る義務)
★削除★
第七条の二十一
登録計装試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録計装試験事務を行わなければならない。
一
次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、八時間を標準として試験を行うこと。
科 目
内 容
一 計装一般知識に関する科目
計装一般及び計器に関する事項
二 計装設備及び施工管理に関する科目
プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項
三 計装関係法令に関する科目
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項
四 計装設備計画に関する科目
計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項
五 計装設備設計図に関する科目
プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項
二
登録計装試験を実施する日時、場所その他登録計装試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
三
登録計装試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四
終了した登録計装試験の問題及び合格基準を公表すること。
五
登録計装試験に合格した者に対し、別記様式第二十二号による合格証明書(以下「登録計装試験合格証明書」という。)を交付すること。
(平一七国交通令一一三・追加、平二〇国交通令三・一部改正)
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
(準用規定)
★削除★
第七条の二十二
第七条の五、第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録計装試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の五、第七条の七第一項、第七条の十五第六号、第七条の十八第一号
第七条の三第二号の表とび・土工工事業の項第四号
第七条の三第二号の表電気工事業の項第六号
第七条の五第二号、第七条の十八第四号
第七条の十五
第七条の二十二において準用する第七条の十五
第七条の五第三号、第七条の十、第七条の十一(見出しを含む。)、第七条の十四、第七条の十五、第七条の十六第三項、第七条の十七、第七条の十八第四号
登録地すべり防止工事試験事務
登録計装試験事務
第七条の七第二項
前三条
第七条の十九、第七条の二十及び第七条の二十二において準用する第七条の五
第七条の九から第七条の十一まで、第七条の十二第一項及び第二項、第七条の十三から第七条の十七まで
登録地すべり防止工事試験実施機関
登録計装試験実施機関
第七条の九
第七条の六第二項第二号
第七条の二十第二項第二号
第七条の十第三号
登録地すべり防止工事試験の
登録計装試験の
第七条の十第四号、第五号、第七号及び第八号、第七条の十六第四項各号
登録地すべり防止工事試験
登録計装試験
第七条の十第六号
登録地すべり防止工事試験委員
登録計装試験委員
第七条の十第九号
登録地すべり防止工事試験合格証明書
登録計装試験合格証明書
第七条の十第十三号
第七条の十六第三項
第七条の二十二において準用する第七条の十六第三項
第七条の十二第二項、第七条の十六第四項
登録地すべり防止工事試験を
登録計装試験を
第七条の十三
登録地すべり防止工事試験が
登録計装試験が
第七条の六第一項
第七条の二十第一項
第七条の十四
第七条の八
第七条の二十一
第七条の十五第一号
第七条の五第一号
第七条の二十二において準用する第七条の五第一号
第七条の十五第二号、第七条の十八第二号
第七条の九
第七条の二十二において準用する第七条の九
第七条の十五第二号
次条
第七条の十六
第七条の十五第三号
第七条の十二第二項各号
第七条の二十二において準用する第七条の十二第二項各号
第七条の十五第四号
前二条
第七条の二十二において準用する第七条の十三又は前条
第七条の十五第五号
第七条の十七
第七条の二十二において準用する第七条の十七
第七条の十六第一項
登録地すべり防止工事試験に
登録計装試験に
第七条の十八第三号
第七条の十一
第七条の二十二において準用する第七条の十一
(平一七国交通令一一三・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
★新設★
附 則(平成二七・一二・一六国交通令八三)
(施行期日)
第一条
この省令は、建設業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔平成二八年六月一日〕から施行する。
(経過措置)
第二条
平成二十七年度までに実施された建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七条の三の規定の適用については、同条第二号の表解体工事業の項第一号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録については、建設業法施行規則第十八条の三の二から第十八条の三の十六まで(第十八条の三の二第二項第五号、第十八条の三の四第二項第五号及び第十八条の三の六第七号を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【体裁加工】
第十八条の三の二第一項
前条第二項第二号の登録
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号。以下「改正規則」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録
登録基幹技能者講習の
解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録解体工事講習」という。)の
第十八条の三の二第一項、第二項第二号及び第三号並びに第三項第三号及び第五号、第十八条の三の三第三号、第十八条の三の四第二項第二号から第四号まで、第十八条の三の六(見出しを含む。)、第十八条の三の八、第十八の三の九(見出しを含む。)、第十八条の三の十二、第十八条の三の十三、第十八条の三の十四第三項、第十八条の三の十五並びに第十八条の三の十六第四号
登録基幹技能者講習事務
登録解体工事講習事務
第十八条の三の二第二項
前条第二項第二号の登録
改正規則附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録
第十八条の三の二第二項及び第三項第六号
登録基幹技能者講習事務申請者
登録解体工事講習事務申請者
第十八条の三の二第二項第一号
第十八条の三の四
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の四
第十八条の三の二第二項第四号及び第三項第四号並びに第十八条の三の八第六号
登録基幹技能者講習委員
登録解体工事講習委員
第十八条の三の二第二項第四号
第十八条の三の四第一項第二号
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の四第一項第二号
第十八条の三の二第三項第四号
第十八条の三の四第一項第二号イ又はロ
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の四第一項第二号イ又はロ
第十八条の三の二第三項第六号
次条各号
改正規則附則第二条第二項において準用する次条各号
第十八条の三の三、第十八条の三の四第二項、第十八条の三の五第一項、第十八条の三の十三第六号、第十八条の三の十六第一号
第十八条の三第二項第二号の登録
改正規則附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録
第十八条の三の三第二号、第十八条の三の十六第四号
第十八条の三の十三
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の十三
第十八条の三の四第一項
第十八条の三の二
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の二
第十八条の三の六第三号
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の六第三号
二 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
二 次のいずれかに該当する者が講師として登録解体工事講習事務に従事するものであること。
イ 解体工事の監理技術者となった経験を有する者
ロ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において土木工学、建築工学その他登録解体工事講習に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録解体工事講習に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
第十八条の三の四第二項
登録基幹技能者講習登録簿
登録解体工事講習登録簿
第十八条の三の四第二項第二号及び第十八条の三の六から第十八条の三の十五まで
登録基幹技能者講習実施機関
登録解体工事講習実施機関
第十八条の三の六
第十八条の三の四第一項各号
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の四第一項各号
第十八条の三の六
三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。
《表始》科目 内容 基幹技能一般知識に関する科目 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項 基幹技能関係法令に関する科目 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 イ 施工管理に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 資材管理に関する事項 ニ 原価管理に関する事項 ホ 品質管理に関する事項 ヘ 安全管理に関する事項《表終》
三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計三・五時間以上行うこと。
《表始》科目 内容 解体工事の関係法令に関する科目 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)その他関係法令に関する事項 解体工事の工法に関する科目 木造、鉄筋コンクリート造その他の構造に応じた解体工事の施工方法に関する事項 解体工事の実務に関する科目 解体工事の作業の特性等の実務に関する事項《表終》
六 試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
六 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
第十八条の三の六第八号
別記様式第三十号
改正規則附則様式
第十八条の三の六第八号、第十八条の三の八第九号及び第十八条の三の十四第一項第四号
登録基幹技能者講習修了証
登録解体工事講習修了証
第十八条の三の七
第十八条の三の四第二項第二号から第四号まで
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の四第二項第二号から第四号まで
第十八条の三の八第三号
登録基幹技能者講習の
登録解体工事講習の
第十八条の三の八第四号及び第五号並びに第十八条の三の十四第四項第一号及び第二号
登録基幹技能者講習
登録解体工事講習
第十八条の三の八第七号
登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
登録解体工事講習に用いる教材の作成に関する事項
第十八条の三の八第八号
終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
試験の方法に関する事項
第十八条の三の八第十三号
第十八条の三の十四第三項
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の十四第三項
第十八条の三の十第二項及び第十八条の三の十四第四項
登録基幹技能者講習を
登録解体工事講習を
第十八条の三の十一
登録基幹技能者講習が第十八条の三の四第一項
登録解体工事講習が改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の四第一項
第十八条の三の十二
第十八条の三の六
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の六
第十八条の三の十三第一号
第十八条の三の三第一号
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の三第一号
第十八条の三の十三第二号
第十八条の三の七
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の七
第十八条の三の十三第三号
第十八条の三の十第二項各号
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の十第二項各号
第十八条の三の十三第四号
前二条
改正規則附則第二条第二項において準用する前二条
第十八条の三の十三第五号
第十八条の三の十五
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の十五
第十八条の三の十四第一項
登録基幹技能者講習に
登録解体工事講習に
第十八条の三の十四第一項第三号
受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
受講者の受講番号、氏名及び生年月日
第十八条の三の十六第二号
第十八条の三の七
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の七
第十八条の三の十六第三号
第十八条の三の九
改正規則附則第二条第二項において準用する第十八条の三の九
第三条
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七条の三の規定の適用については、当面の間、同条第二号の表解体工事業の項第二号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第二次試験に合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第七条の三第二号の表解体工事業の項第二号の登録については、前条第二項の表の規定により読み替えられた建設業法施行規則第十八条の三の二から第十八条の三の十六まで(第十八条の三の六第七号を除く。)の規定を準用する。
第四条
この省令の施行の際現にとび・土木工事業に関し建設業法施行規則第七条の三第一号及び第二号に掲げる者は、平成三十三年三月三十一日までの間に限り、解体工事業に関し改正後の建設業法施行規則第七条の三に規定する法第七条第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者とみなす。
附則様式
〔省略〕
-その他-
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:平成二十八年六月一日
~平成二十七年十二月十六日国土交通省令第八十三号~
別記様式
〔省略〕
別記様式
〔省略〕