健康保険法
大正十一年四月二十二日 法律 第七十号
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
平成二十四年八月二十二日 法律 第六十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年四月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十七号~
第百五十九条の二
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条
に規定する拠出金(以下「
児童手当拠出金
」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び
児童手当拠出金
の額を基準として
按
(
あん
)
分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
第百五十九条の二
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条
に規定する拠出金(以下「
子ども・子育て拠出金
」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び
子ども・子育て拠出金
の額を基準として
按
(
あん
)
分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
(平一八法八三・追加、平一九法一〇九・一部改正)
(平一八法八三・追加、平一九法一〇九・平二四法六七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十八年四月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十七号~
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の二
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第百五十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十条」とあるのは、「第二十条(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条を含む。)」とする。
第八条の二
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平二二法一九・追加、平二三法一四・平二四法二四・一部改正)
(平二四法六七・全改)
施行日:平成二十八年四月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十七号~
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関する第百五十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十条」とあるのは、「第二十条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条を含む。)」とする。
第八条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条の拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平二三法一〇七・追加、平二四法二四・一部改正)
(平二四法六七・全改)
-改正本則-
施行日:平成二十八年四月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十七号~
★新設★
子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二四・八・二二法六七)抄
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の二の規定にかかわらず、第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項に規定する拠出金の納付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十三条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:平成二十八年四月九十九日
~平成二十四年八月二十二日法律第六十七号~
★新設★
附 則
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第七十三条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕