健康保険法施行規則
大正十五年七月一日 内務省 令 第三十六号
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
平成二十二年五月十九日 厚生労働省 令 第七十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日厚生労働省令第七十一号~
★新設★
第一条の二
令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一
当該各事業年度の前事業年度末における法第七条の三十一第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額
二
当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額(介護納付金に係るものを除く。)と支出の見込額(介護納付金に係るものを除く。)との差額
(平二二厚労令七一・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十二年五月十九日
~平成二十二年五月十九日厚生労働省令第七十一号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九厚労令七一)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
(健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置)
第二条
平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。