海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整理等に関する省令
令和元年六月二十八日 国土交通省 令 第二十号
条項号:
第五十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
(令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質)
(令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質)
第十二条の三の二の十
令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
第十二条の三の二の十
令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一
日本工業規格
(
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項(
日本工業規格
)に規定する
日本工業規格
をいう。以下同じ。)Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・五(生殖細胞変異原性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
一
日本産業規格
(
産業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項(
日本産業規格
)に規定する
日本産業規格
をいう。以下同じ。)Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・五(生殖細胞変異原性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
二
日本工業規格
Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・六(発がん性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
二
日本産業規格
Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・六(発がん性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
三
日本工業規格
Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・七(生殖毒性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
三
日本産業規格
Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・七(生殖毒性)に規定する危険有害性区分一A又は危険有害性区分一Bに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
四
日本工業規格
Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・九(特定標的臓器毒性、反復ばく露)に規定する危険有害性区分一に該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
四
日本産業規格
Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書BのB・九(特定標的臓器毒性、反復ばく露)に規定する危険有害性区分一に該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの
五
日本工業規格
Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書CのC・一(水生環境有害性)に規定する急性区分一又は慢性区分一若しくは慢性区分二に該当する物質
五
日本産業規格
Z七二五二(二〇一四)(GHSに基づく化学品の分類方法)附属書CのC・一(水生環境有害性)に規定する急性区分一又は慢性区分一若しくは慢性区分二に該当する物質
六
合成高分子化合物
六
合成高分子化合物
(平二四国交通令九一・追加、平二八国交通令八九・旧第一二条の三の二の四繰下、平三〇国交通令八・一部改正)
(平二四国交通令九一・追加、平二八国交通令八九・旧第一二条の三の二の四繰下、平三〇国交通令八・令元国交通令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
(廃油処理施設の技術上の基準)
(廃油処理施設の技術上の基準)
第十四条
法第二十三条第二号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
第十四条
法第二十三条第二号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。
一
処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。
二
水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。
二
水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。
三
必要な予備装置を備えていること。
三
必要な予備装置を備えていること。
四
必要な防油堤を備えていること。
四
必要な防油堤を備えていること。
五
受入設備については、次の要件を備えていること。
五
受入設備については、次の要件を備えていること。
イ
船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。
イ
船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。
ロ
船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。
ロ
船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。
六
油水分離設備については、次の要件を備えていること。
六
油水分離設備については、次の要件を備えていること。
イ
油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。
イ
油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。
ロ
日本工業規格
K二二〇五(重油)に規定する重油一種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が一万立方センチメートルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を一万立方センチメートルにつき〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有すること。
ロ
日本産業規格
K二二〇五(重油)に規定する重油一種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が一万立方センチメートルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を一万立方センチメートルにつき〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有すること。
七
回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。
七
回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。
八
固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。
八
固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。
九
固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第二十一条第一項第六号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
九
固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第二十一条第一項第六号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
十
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第八号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る同法第三条第一項又は第三項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。
十
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第八号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る同法第三条第一項又は第三項の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。
十一
焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。
十一
焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。
十二
排水設備については、次の要件を備えていること。
十二
排水設備については、次の要件を備えていること。
イ
排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。
イ
排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。
ロ
指定地域内廃油処理施設(水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(同項又は同条第二項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
ロ
指定地域内廃油処理施設(水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(同項又は同条第二項の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
ハ
排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。
ハ
排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。
ニ
排水を採取できること。
ニ
排水を採取できること。
2
前項第五号(同号ロに係る部分を除く。)から第十二号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。
2
前項第五号(同号ロに係る部分を除く。)から第十二号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。
(昭五一運令二三・昭五四運令二五・昭五八運令三六・平一〇運令二九・平一二運令三九・平二三国交通令三四・一部改正)
(昭五一運令二三・昭五四運令二五・昭五八運令三六・平一〇運令二九・平一二運令三九・平二三国交通令三四・令元国交通令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
(廃油処理方法の技術上の基準)
(廃油処理方法の技術上の基準)
第二十一条
法第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
第二十一条
法第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。
一
排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。
二
水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
二
水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
三
廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。
三
廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。
四
指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
四
指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
五
湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
五
湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
六
油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
六
油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
七
点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。
七
点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。
八
事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
八
事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
九
廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
九
廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
十
排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上
日本工業規格
K〇一〇二(工場排水試験方法)により測定し、その結果を記録すること。
十
排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上
日本産業規格
K〇一〇二(工場排水試験方法)により測定し、その結果を記録すること。
2
前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。
2
前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。
3
第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項(法第三十五条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。
3
第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項(法第三十五条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。
(昭五四運令二五・昭五八運令三六・昭六一運令二六・平一二運令三九・平二三国交通令三四・一部改正)
(昭五四運令二五・昭五八運令三六・昭六一運令二六・平一二運令三九・平二三国交通令三四・令元国交通令二〇・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
(特定油)
(特定油)
第二十九条
法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。
第二十九条
法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。
一
原油
一
原油
二
日本工業規格
K二二〇五(重油)に適合する重油
二
日本産業規格
K二二〇五(重油)に適合する重油
三
前号の重油以外の重油で
日本工業規格
K二二五四(石油製品-蒸留試験方法)の五により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の五十パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油
三
前号の重油以外の重油で
日本産業規格
K二二五四(石油製品-蒸留試験方法)の五により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の五十パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油
四
潤滑油
四
潤滑油
五
前各号に掲げる油を含む油性混合物
五
前各号に掲げる油を含む油性混合物
(昭五八運令三六・全改、平七運令六五・平一二運令三九・一部改正)
(昭五八運令三六・全改、平七運令六五・平一二運令三九・令元国交通令二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八国交通令二〇)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日国土交通省令第二十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕