特許法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十一号
特許法等の一部を改正する法律
平成二十七年七月十日 法律 第五十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
第五条
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
第五条
特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
2
審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
★新設★
3
第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
(平六法一一六・一部改正)
(平六法一一六・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
第十七条の二
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一
第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
一
第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二
拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
二
拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三
拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
三
拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四
拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
四
拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
2
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3
第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、
同条第六項
の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3
第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、
同条第八項
の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4
前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
4
前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5
前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
5
前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一
第三十六条第五項に規定する請求項の削除
一
第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二
特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
二
特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三
誤記の訂正
三
誤記の訂正
四
明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
四
明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6
第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
6
第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
(昭四五法九一・追加、平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(昭四五法九一・追加、平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(不適法な手続の却下)
(不適法な手続の却下)
第十八条の二
特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
★挿入★
第十八条の二
特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
2
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
(平八法六八・追加)
(平八法六八・追加、平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(職務発明)
(職務発明)
第三十五条
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
第三十五条
使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、
あらかじめ
使用者等に特許を受ける権利
若しくは特許権を承継させ
又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
2
従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、
あらかじめ、
使用者等に特許を受ける権利
を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、
又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
★新設★
3
従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利
若しくは特許権
を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の
対価の支払
を受ける権利を有する。
4
従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利
を取得させ、使用者等に特許権
を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の
金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)
を受ける権利を有する。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
契約、勤務規則その他の定めにおいて
前項の対価
について定める場合には
、対価を
決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、
対価の額の算定
について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより
対価を支払うことが不合理
と認められるものであつてはならない。
5
契約、勤務規則その他の定めにおいて
相当の利益
について定める場合には
、相当の利益の内容を
決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、
相当の利益の内容の決定
について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより
相当の利益を与えることが不合理である
と認められるものであつてはならない。
★新設★
6
経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の対価
についての定めがない場合又はその定めたところにより
対価を支払うことが同項
の規定により不合理
★挿入★
と認められる場合には、
第三項の対価の額
は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
7
相当の利益
についての定めがない場合又はその定めたところにより
相当の利益を与えることが第五項
の規定により不合理
である
と認められる場合には、
第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容
は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
(平一六法七九・平二〇法一六・一部改正)
(平一六法七九・平二〇法一六・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
第三十六条の二
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
第三十六条の二
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から
一年二月
以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
2
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から
一年四月
以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
★新設★
3
特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
★新設★
4
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の
同項
に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、
★挿入★
取り下げられたものとみなす。
5
前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の
第二項
に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、
同項本文に規定する期間の経過の時に
取り下げられたものとみなす。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、
第二項
に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、
その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項
に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
6
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、
第四項
に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、
経済産業省令で定める期間内に限り、第二項
に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項
の規定により提出された翻訳文は、
第二項
に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
7
第四項又は前項
の規定により提出された翻訳文は、
第二項本文
に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
8
第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
(平六法一一六・追加、平一一法一六〇・平一四法二四・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(平六法一一六・追加、平一一法一六〇・平一四法二四・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
★新設★
(特許出願の日の認定)
第三十八条の二
特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一
特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二
特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三
明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2
特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4
前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5
第三項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第三十六条第二項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6
第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
7
第四項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第五項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
8
特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
9
特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
(平二七法五五・追加)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
★新設★
(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願)
第三十八条の三
特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願(外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。)を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
2
前項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を当該特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3
第一項に規定する方法により特許出願をした者は、経済産業省令で定める期間内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに同項に規定する方法における主張に係る先の特許出願に関し経済産業省令で定める書類を提出しなければならない。
4
前項の規定により提出された明細書及び図面に記載した事項が、第一項に規定する方法における主張に係る先の特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(当該先の特許出願が、外国語書面出願である場合にあつては外国語書面、外国においてしたものである場合にあつてはその出願に際し提出した書類であつて明細書、特許請求の範囲又は図面に相当するもの)に記載した事項の範囲内にない場合は、その特許出願は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により明細書及び図面を提出した時にしたものとみなす。
5
第三項の規定により提出された明細書及び図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
6
前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
(平二七法五五・追加)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
★新設★
(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
第三十八条の四
特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3
前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
4
第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第三十八条の二第一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない。
5
第二項の補完をした特許出願が、第三十八条の二第一項第一号又は第二号に該当する場合であつて、その補完に係る手続補完書を第三項の規定により明細書等補完書を提出した後に提出したときは、その特許出願は、前項の規定にかかわらず、当該手続補完書を提出した時にしたものとみなす。
6
第二項の規定によりその補完をした明細書又は図面は、願書に添付して提出したものとみなす。
7
第二項の補完をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第三項の規定により提出した明細書等補完書を取り下げることができる。
8
前項の規定による明細書等補完書の取下げがあつたときは、その補完は、されなかつたものとみなす。
9
第三十八条の二第九項の規定は、第一項の規定による通知を受ける前に執つた手続に準用する。
10
前各項の規定は、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、適用しない。
(平二七法五五・追加)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
★第三十八条の五に移動しました★
★旧第三十八条の二から移動しました★
(特許出願の放棄又は取下げ)
(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の二
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
第三十八条の五
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
(平二〇法一六・追加、平二三法六三・一部改正)
(平二〇法一六・追加、平二三法六三・一部改正、平二七法五五・旧第三八条の二繰下)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(パリ条約による優先権主張の手続)
(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
第四十三条
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
2
前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一
当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
一
当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日
二
その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
二
その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三
その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
三
その特許出願が前項、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日
3
第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
3
第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
4
第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
4
第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。
5
第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
5
第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。
★新設★
6
特許庁長官は、第二項に規定する期間内に同項に規定する書類又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
★新設★
7
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者
がその責めに帰することができない理由に
より第二項
に規定する期間内に
その書類又は書面を提出する
ことができないときは、
同項又は
前項の規定にかかわらず、
その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に
その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
8
第六項の規定による通知を受けた者
がその責めに帰することができない理由に
より前項
に規定する期間内に
第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出する
ことができないときは、
★削除★
前項の規定にかかわらず、
経済産業省令で定める期間内に、
その書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の規定による優先権の主張をした者が
前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面
を提出した
ときは、第四項の規定は、適用しない。
9
第七項又は
前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面
の提出があつた
ときは、第四項の規定は、適用しない。
(昭四〇法八一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一四法二四・平二〇法一六・平二六法三六・一部改正)
(昭四〇法八一・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一四法二四・平二〇法一六・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(出願審査の請求)
(出願審査の請求)
第四十八条の三
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
第四十八条の三
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
2
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3
出願審査の請求は、取り下げることができない。
3
出願審査の請求は、取り下げることができない。
4
第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
4
第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、
その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内
に限り、出願審査の請求をすることができる。
5
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、
経済産業省令で定める期間内
に限り、出願審査の請求をすることができる。
6
前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
6
前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7
前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
7
前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
8
第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
8
第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
(昭四五法九一・追加、昭六〇法四一・平一一法四一・平一六法七九・平二六法三六・一部改正)
(昭四五法九一・追加、昭六〇法四一・平一一法四一・平一六法七九・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(特許料)
(特許料)
第百七条
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
第百七条
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分
金 額
第一年から第三年まで
毎年
二千三百円
に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで
毎年
七千百円
に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで
毎年
二万千四百円
に一請求項につき
千七百円
を加えた額
第十年から第二十五年まで
毎年
六万千六百円
に一請求項につき
四千八百円
を加えた額
各年の区分
金 額
第一年から第三年まで
毎年
二千百円
に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで
毎年
六千四百円
に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで
毎年
一万九千三百円
に一請求項につき
千五百円
を加えた額
第十年から第二十五年まで
毎年
五万五千四百円
に一請求項につき
四千三百円
を加えた額
2
前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
2
前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3
第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
3
第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4
前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
5
第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平二〇法一六・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平二〇法一六・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(特許料の納付期限)
(特許料の納付期限)
第百八条
前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
第百八条
前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2
前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
3
特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
3
特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4
特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間
★挿入★
内にその特許料を納付することができないときは、
同項
の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。
4
特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間
(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)
内にその特許料を納付することができないときは、
第一項
の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。
(昭六二法二七・平六法一一六・平二六法三六・一部改正)
(昭六二法二七・平六法一一六・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(
利害関係人
による特許料の納付)
(
特許料を納付すべき者以外の者
による特許料の納付)
第百十条
利害関係人
★挿入★
は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
第百十条
利害関係人
その他の特許料を納付すべき者以外の者
は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2
前項の規定により特許料を納付した
利害関係人
は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
2
前項の規定により特許料を納付した
者
は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
(平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(特許料の追納による特許権の回復)
(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、
その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内
に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
第百十二条の二
前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、
経済産業省令で定める期間内
に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
2
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(平六法一一六・追加、平二三法六三・一部改正)
(平六法一一六・追加、平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
第百八十四条の四
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2
前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
2
前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3
国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3
国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、
その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内
に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、
経済産業省令で定める期間内
に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
6
第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
6
第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
7
第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
7
第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平六法一一六・平一四法二四・平二三法六三・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平六法一一六・平一四法二四・平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(在外者の特許管理人の特例)
(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十一
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
第百八十四条の十一
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2
前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
2
前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
★新設★
3
特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
★新設★
4
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
5
前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
★新設★
6
前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
★新設★
7
第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、
前二項
の規定は、適用しない。
8
第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、
第二項から前項まで
の規定は、適用しない。
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一〇の二繰下、平一一法一六〇・平二三法六三・一部改正)
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一〇の二繰下、平一一法一六〇・平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
(補正の特例)
(補正の特例)
第百八十四条の十二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
第百八十四条の十二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2
外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、
同条第六項
の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。
2
外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、
同条第八項
の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第一八四条の一一繰下、平一一法四一・平一四法二四・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第一八四条の一一繰下、平一一法四一・平一四法二四・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
★新設★
附 則(平成二七・七・一〇法五五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第五条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
2
新特許法第三十六条の二第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。
3
新特許法第三十六条の二第三項の規定は、施行日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。
4
新特許法第三十六条の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第三十六条の二第二項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。
5
新特許法第四十三条第六項の規定は、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。
6
新特許法第四十三条第八項及び第九項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。
7
施行日前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。
8
新特許法第百八十四条の十一第三項及び第六項の規定は、施行日前に旧特許法第百八十四条の十一第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、適用しない。
(政令への委任)
第五条
前三条及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平成十五年旧特許法の一部改正)
第八条
特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(次条において「平成十五年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表下欄中「一万千四百円」を「一万三百円」に、「千円」を「九百円」に、「一万七千九百円」を「一万六千百円」に、「千四百円を」を「千三百円を」に、「三万五千八百円」を「三万二千二百円」に、「二千八百円」を「二千五百円」に、「七万千六百円」を「六万四千四百円」に、「五千六百円」を「五千円」に改める。
(平成十五年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
施行日前に前条の規定による改正前の平成十五年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は施行日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:平成二十八年七月九十九日
~平成二十七年七月十日法律第五十五号~
別表
(第百九十五条関係)
別表
(第百九十五条関係)
(昭三七法一六一・昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五三法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(昭三七法一六一・昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五三法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
納付しなければならない者
金額
一
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者
一件につき一万六千円
二
外国語書面出願をする者
一件につき二万六千円
三
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
四
第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者
一件につき一万六千円
五
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
一件につき七万四千円
六
出願審査の請求をする者
一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額
七
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者
一件につき一万九千円
八
第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
九
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
十
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十一
特許異議の申立てをする者
一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額
十二
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
十三
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者
一件につき五万五千円
十五
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十六
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円
納付しなければならない者
金額
一
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者
一件につき一万六千円
二
外国語書面出願をする者
一件につき二万六千円
三
第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
四
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
五
第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者
一件につき一万六千円
六
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
一件につき七万四千円
七
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき四千二百円
八
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき六万八千円
九
出願審査の請求をする者
一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額
十
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者
一件につき一万九千円
十一
第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
十二
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
十三
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十四
特許異議の申立てをする者
一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額
十五
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
十六
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十七
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者
一件につき五万五千円
十八
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十九
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円