児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律
令和元年六月二十六日 法律 第四十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童相談所の設置及び業務〕
〔児童相談所の設置及び業務〕
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
③
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち
★挿入★
法律に関する専門的な知識経験を必要とする
ものを
適切かつ円滑に行う
ことの重要性に鑑み
、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
③
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち
第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ることその他の
法律に関する専門的な知識経験を必要とする
ものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で
適切かつ円滑に行う
ため
、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
④
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第二項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
④
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、第二項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
⑤
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
⑤
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
⑥
都道府県知事は、第二項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
⑥
都道府県知事は、第二項に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
⑦
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
⑦
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・令元法四六・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・令元法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童相談所の設置及び業務〕
〔児童相談所の設置及び業務〕
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十二条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
★新設★
②
児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
③
児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第二号(イを除く。)及び第三号に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項並びに第二十六条第一項に規定する業務を行うものとする。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
④
都道府県は、児童相談所が前項に規定する業務のうち第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、
第二項
に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
⑤
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、
第三項
に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
★⑥に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
⑥
児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
★⑦に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
都道府県知事は、
第二項
に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
⑦
都道府県知事は、
第三項
に規定する業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
⑧
国は、前項の措置を援助するために、児童相談所の業務の質の適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・令元法四六・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一七法一二三・平二〇法八五・平二四法五一・平二八法六三・令元法四六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童相談所の所長等〕
〔児童相談所の所長等〕
第十二条の三
児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
第十二条の三
児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
②
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
②
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
一
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三
社会福祉士
三
社会福祉士
四
精神保健福祉士
四
精神保健福祉士
五
公認心理師
五
公認心理師
六
児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
六
児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
七
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
七
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
③
所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
③
所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
④
相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
④
相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
⑤
判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第五号に該当する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
⑤
判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第五号に該当する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
⑥
指導を
つかさどる所員の中には、
次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定める者
が含まれなければならない。
⑥
心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導を
つかさどる所員の中には、
第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者、同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第五号に該当する者
が含まれなければならない。
一
心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 第二項第一号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者、同項第二号に該当する者若しくはこれに準ずる資格を有する者又は同項第五号に該当する者
★削除★
二
児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導 医師又は保健師
★削除★
⑦
前項第一号
に規定する指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
⑦
前項
に規定する指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
★新設★
⑧
児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師及び保健師が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
(平一六法一五三・追加、平一八法五三・平二二法七一・平二八法六三・平二九法四一・令元法四六・一部改正)
(平一六法一五三・追加、平一八法五三・平二二法七一・平二八法六三・平二九法四一・令元法四六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔命令への委任〕
〔命令への委任〕
第十二条の五
この法律で定めるもののほか、
児童相談所の管轄区域
その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十二条の五
この法律で定めるもののほか、
当該都道府県内の児童相談所を援助する中央児童相談所の指定
その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(平一六法一五三・追加)
(平一六法一五三・追加、令元法四六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十六号~
〔児童福祉司〕
〔児童福祉司〕
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
第十三条
都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
②
児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
②
児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)に係る相談に応じた件数、第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
③
児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
一
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上
★挿入★
児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務
★挿入★
に従事したもの
二
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上
相談援助業務(
児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務
をいう。第七号において同じ。)
に従事したもの
三
医師
三
医師
四
社会福祉士
四
社会福祉士
五
精神保健福祉士
五
精神保健福祉士
六
公認心理師
六
公認心理師
七
社会福祉主事として二年以上
児童福祉事業
に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
七
社会福祉主事として二年以上
相談援助業務
に従事した者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
八
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
八
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
④
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
⑤
児童福祉司の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(次項及び第七項において「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならない。
⑤
児童福祉司の中には、他の児童福祉司が前項の職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(次項及び第七項において「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならない。
⑥
指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者
★挿入★
でなければならない。
⑥
指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者
であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したもの
でなければならない。
⑦
指導教育担当児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
⑦
指導教育担当児童福祉司の数は、政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
⑧
児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
⑧
児童福祉司は、児童相談所長が定める担当区域により、第四項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
⑨
児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
⑨
児童福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
⑩
第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
⑩
第三項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・平二九法四一・令元法四六・一部改正)
(昭二七法二二二・全改、昭三二法七八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法八二・一部改正、平一六法一五三・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五三・平二六法五一・平二八法六三・平二九法四一・令元法四六・一部改正)