消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
消防法施行規則の一部を改正する省令
平成二十年九月二十四日 総務省 令 第百五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
第一章
措置命令等を発した場合における公示の方法
(
第一条
)
第一章
措置命令等を発した場合における公示の方法
(
第一条
)
第一章の二
防火管理者等
(
第一条の二-第四条の六
)
第一章の二
防火管理者等
(
第一条の二-第四条の六
)
第二章
消防用設備等又は特殊消防用設備等
第二章
消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節
防火対象物の用途の指定
(
第五条
)
第一節
防火対象物の用途の指定
(
第五条
)
第二節
設置及び維持の技術上の基準
第二節
設置及び維持の技術上の基準
第一款
消火設備に関する基準
(
第五条の二-第二十二条
)
第一款
消火設備に関する基準
(
第五条の二-第二十二条
)
第二款
警報設備に関する基準
(
第二十三条-第二十五条の二
)
第二款
警報設備に関する基準
(
第二十三条-第二十五条の二
)
第三款
避難設備に関する基準
(
第二十六条-第二十八条の三
)
第三款
避難設備に関する基準
(
第二十六条-第二十八条の三
)
第四款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十九条-第三十一条の二の二
)
第四款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十九条-第三十一条の二の二
)
第五款
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(
第三十一条の二の三-第三十一条の七
)
第五款
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(
第三十一条の二の三-第三十一条の七
)
第六款
雑則
(
第三十一条の八-第三十三条
)
第六款
雑則
(
第三十一条の八-第三十三条
)
第二章の二
消防設備士
(
第三十三条の二-第三十三条の十八
)
第二章の二
消防設備士
(
第三十三条の二-第三十三条の十八
)
第三章
消防信号
(
第三十四条
)
第三章
消防信号
(
第三十四条
)
第三章の二
指定消防水利
(
第三十四条の二
)
第三章の二
指定消防水利
(
第三十四条の二
)
第四章
特殊消防用設備等の性能評価等
(
第三十四条の二の二・第三十四条の二の三
)
第四章
特殊消防用設備等の性能評価等
(
第三十四条の二の二・第三十四条の二の三
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十四条の三-第四十四条の三
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十四条の三-第四十四条の三
)
第四章の三
登録検定機関
(
第四十四条の四-第四十四条の十二
)
第四章の三
登録検定機関
(
第四十四条の四-第四十四条の十二
)
第五章
応急消火義務者等
(
第四十五条-第四十九条
)
第五章
応急消火義務者等
(
第四十五条-第四十九条
)
第六章
救急隊の編成の基準
(
第五十条-第五十一条の二
)
第六章
救急隊の編成の基準
(
第五十条-第五十一条の二
)
第七章
雑則
(
第五十二条
)
第七章
雑則
(
第五十一条の三-第五十二条
)
-本則-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第一条
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法
第八条第五項
、法
第八条の二第四項
又は法
第十七条の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
第一条
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項(法第五条の二第二項、法第五条の三第五項、法
第八条第五項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)
、法
第八条の二第四項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項
又は法
第十七条の四第三項
において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
(平一四総務令一〇五・追加)
(平一四総務令一〇五・追加、平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(
登録講習機関
)
(
防火管理に関する講習に係る登録講習機関
)
第一条の四
令第三条第一項第一号イ又は第二号イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。
第一条の四
令第三条第一項第一号イ又は第二号イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。
2
登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
2
登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類
二
講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類
イ
講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項
イ
講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項
ロ
講師の氏名、職業及び略歴に関する事項
ロ
講師の氏名、職業及び略歴に関する事項
ハ
講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項
ハ
講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項
ニ
その他講習の業務の実施に関し必要な事項
ニ
その他講習の業務の実施に関し必要な事項
三
現に行つている業務の概要を記載した書類
三
現に行つている業務の概要を記載した書類
四
第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
四
第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3
総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
3
総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
一
次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
一
次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ
令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者
イ
令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者
ロ
都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について二年以上の実務経験を有する者
ロ
都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について二年以上の実務経験を有する者
ハ
イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ハ
イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二
講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。
二
講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。
三
講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
三
講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ
講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。
イ
講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。
ロ
講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、別記様式第一号による修了証の交付の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。
ロ
講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、別記様式第一号による修了証の交付の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。
ハ
全国の講習を受講しようとする者に対して、講習の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
ハ
全国の講習を受講しようとする者に対して、講習の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
4
総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
4
総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一
その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
一
その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
二
第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
二
第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
三
第二十一項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
三
第二十一項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
5
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
5
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二
登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三
講習の業務を取り扱う事務所の所在地
三
講習の業務を取り扱う事務所の所在地
6
登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
6
登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7
第一項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
7
第一項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8
登録を受けた法人(以下この条において「登録講習機関」という。)は、第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
8
登録を受けた法人(以下この条において「登録講習機関」という。)は、第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
9
登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
9
登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
10
登録講習機関は、公正に、かつ、第二条の三に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
10
登録講習機関は、公正に、かつ、第二条の三に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
11
登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
11
登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
12
登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
12
登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一
講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
一
講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
二
講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
二
講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
三
講習の業務の実施の方法に関する事項
三
講習の業務の実施の方法に関する事項
四
講習の手数料の収納の方法に関する事項
四
講習の手数料の収納の方法に関する事項
五
講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
五
講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
六
講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
六
講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七
第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
七
第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
八
その他講習の業務の実施に関し必要な事項
八
その他講習の業務の実施に関し必要な事項
13
総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
13
総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
14
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第四十四条の十の二第一項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
14
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第四十四条の十の二第一項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
15
講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
15
講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
イ
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ロ
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
16
登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを六年間保存しなければならない。
16
登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを六年間保存しなければならない。
一
講習を行つた年月日
一
講習を行つた年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
三
講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
四
別記様式第一号による修了証の交付の有無
四
別記様式第一号による修了証の交付の有無
五
前号の修了証の交付年月日及び交付番号
五
前号の修了証の交付年月日及び交付番号
17
総務大臣は、登録講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17
総務大臣は、登録講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18
総務大臣は、登録講習機関が第九項及び第十項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18
総務大臣は、登録講習機関が第九項及び第十項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19
総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
19
総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
20
登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
20
登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
休止又は廃止の理由
一
休止又は廃止の理由
二
休止又は廃止の時期
二
休止又は廃止の時期
三
休止にあつては、その期間
三
休止にあつては、その期間
21
総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
21
総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
一
第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第四項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第四項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三
第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項又は第二十項の規定に違反したとき。
三
第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項又は第二十項の規定に違反したとき。
四
第十二項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
四
第十二項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
五
第十三項、第十七項又は第十八項の規定による命令に違反したとき。
五
第十三項、第十七項又は第十八項の規定による命令に違反したとき。
六
正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
六
正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
七
不正な手段により登録を受けたとき。
七
不正な手段により登録を受けたとき。
22
総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
22
総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
登録をしたとき。
一
登録をしたとき。
二
第八項の規定による届出があつたとき。
二
第八項の規定による届出があつたとき。
三
第二十項の規定による届出があつたとき。
三
第二十項の規定による届出があつたとき。
四
前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
四
前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
(平一六総務令五四・追加、平一七総務令二〇・平一八総務令七七・一部改正)
(平一六総務令五四・追加、平一七総務令二〇・平一八総務令七七・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第二条
令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二条
令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
一
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
二
法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
二
法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項
に規定する
保安管理者として
選任された者
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項
の規定により
保安管理者として
選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
四
国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
四
国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五
警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五
警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
六
建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
六
建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
七
市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
七
市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
八
前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
八
前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
(昭四一自令六・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭六二自令一・平元自令三・平六自令四四・平一二自令五〇・平一四総務令一〇五・平一七総務令三三・平一八総務令六四・一部改正)
(昭四一自令六・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭六二自令一・平元自令三・平六自令四四・平一二自令五〇・平一四総務令一〇五・平一七総務令三三・平一八総務令六四・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(防火管理に関する講習)
(防火管理に関する講習)
第二条の三
令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第四条の二の二第一項第一号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第四条の二の四第二項第一号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。
第二条の三
令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第四条の二の二第一項第一号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第四条の二の四第二項第一号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。
2
甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。
2
甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。
一
防火管理の重要性に関すること。
一
防火管理の重要性に関すること。
二
火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
二
火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
三
消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
三
消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
四
消火、通報及び避難の訓練
★挿入★
に関すること。
四
消火、通報及び避難の訓練
その他防火管理上必要な訓練
に関すること。
五
防火上
必要な教育に関すること。
五
防火管理上
必要な教育に関すること。
六
消防計画の作成に関すること。
六
消防計画の作成に関すること。
七
防火管理者の責務に関すること。
七
防火管理者の責務に関すること。
八
共同防火管理に関すること。
八
共同防火管理に関すること。
3
甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね三時間とする。
3
甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね三時間とする。
一
防火管理上留意すべきこと。
一
防火管理上留意すべきこと。
二
おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。
二
おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。
三
火災事例等の研究に関すること。
三
火災事例等の研究に関すること。
4
乙種防火管理講習は、第二項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね六時間とする。
4
乙種防火管理講習は、第二項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね六時間とする。
5
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第三条第一項第一号イ若しくは第二号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号による修了証を交付するものとする。
5
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第三条第一項第一号イ若しくは第二号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号による修了証を交付するものとする。
6
前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
6
前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
(昭六二自令一・追加、平一二自令四四・平一五総務令九〇・一部改正)
(昭六二自令一・追加、平一二自令四四・平一五総務令九〇・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(
消防計画
)
(
防火管理に係る消防計画
)
第三条
防火管理者は、令第四条第三項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて
消防計画
を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。
消防計画
を変更するときも、同様とする。
第三条
防火管理者は、令第四条第三項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて
防火管理に係る消防計画
を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。
防火管理に係る消防計画
を変更するときも、同様とする。
一
令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分に限る。)
一
令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分に限る。)
イ
自衛消防の組織に関すること。
イ
自衛消防の組織に関すること。
ロ
防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ロ
防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ハ
消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
ハ
消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
ニ
避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ニ
避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ
防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ホ
防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ
定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ヘ
定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ト
防火上
必要な教育に関すること。
ト
防火管理上
必要な教育に関すること。
チ
消火、通報及び避難の訓練
★挿入★
の実施に関すること。
チ
消火、通報及び避難の訓練
その他防火管理上必要な訓練
の実施に関すること。
リ
火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
リ
火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ
防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ヌ
防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ル
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ル
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ヲ
イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
ヲ
イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
二
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物
二
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物
イ
消火器等の点検及び整備に関すること。
イ
消火器等の点検及び整備に関すること。
ロ
避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
ロ
避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
ハ
火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ハ
火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ニ
工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
ニ
工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
ホ
前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
ホ
前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
2
防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。
2
防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。
3
その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。
3
その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。
4
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
4
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
一
大規模地震対策特別措置法第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
一
大規模地震対策特別措置法第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
二
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
二
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
三
警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
四
警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
五
大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
五
大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
六
大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
六
大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
5
強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
5
強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
6
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第四項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
6
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第四項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
一
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
一
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること。
二
東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること。
三
東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
三
東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
7
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
7
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
8
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
8
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
一
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
二
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
三
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
三
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
9
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
9
推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
10
消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物で防災センター(総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。)その他これに類する設備により、当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。)が設置されているものに係る防火管理者が第一項の消防計画に定める同項第一号トに掲げる防火上必要な教育に関する事項のうち、当該防災センターにおいて当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。
★削除★
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ又は【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第四条第三項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
10
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ又は【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第四条第三項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。
11
前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。
(昭四四自令三・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五四自令一九・昭五八自令二六・昭五九自令二四・昭六二自令一・平二自令二三・平六自令四四・平九自令一九・平一一自令五・平一一自令三四・平一四総務令一〇五・平一五総務令一〇一・平一六総務令五四・平一六総務令一一二・平一七総務令一三六・一部改正)
(昭四四自令三・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五四自令一九・昭五八自令二六・昭五九自令二四・昭六二自令一・平二自令二三・平六自令四四・平九自令一九・平一一自令五・平一一自令三四・平一四総務令一〇五・平一五総務令一〇一・平一六総務令五四・平一六総務令一一二・平一七総務令一三六・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(共同防火管理の協議をすべき事項)
(共同防火管理の協議をすべき事項)
第四条の二
法第八条の二第一項の総務省令で定める事項は、
次の各号に
掲げるものとする。
第四条の二
法第八条の二第一項の総務省令で定める事項は、
次に
掲げるものとする。
一
防火対象物の管理について権原を有する者により組織する共同防火管理協議会の設置及び運用に関すること。
一
防火対象物の管理について権原を有する者により組織する共同防火管理協議会の設置及び運用に関すること。
二
前号の共同防火管理協議会の代表者(防火対象物の所有者その他の当該防火対象物の管理について権原を有する者のうち主要な者で、共同防火管理協議会を代表するものをいう。第四条の二の七第三項第二号
及び第四条の二の九第二項第二号
において同じ。)の選任に関すること。
二
前号の共同防火管理協議会の代表者(防火対象物の所有者その他の当該防火対象物の管理について権原を有する者のうち主要な者で、共同防火管理協議会を代表するものをいう。第四条の二の七第三項第二号
、第四条の二の九第二項第二号、第五十一条の十八第三項第二号及び第五十一条の十九第二項第二号
において同じ。)の選任に関すること。
三
統括防火管理者(当該防火対象物の防火管理者となるべき資格を有する者のうち、当該防火対象物全体にわたる防火管理上必要な業務を統括する者をいう。以下同じ。)の選任及び当該統括防火管理者に付与すべき防火管理上必要な権限に関すること。
三
統括防火管理者(当該防火対象物の防火管理者となるべき資格を有する者のうち、当該防火対象物全体にわたる防火管理上必要な業務を統括する者をいう。以下同じ。)の選任及び当該統括防火管理者に付与すべき防火管理上必要な権限に関すること。
四
防火対象物全体にわたる消防計画の作成並びにその計画に基づく消火、通報及び避難の訓練
★挿入★
の実施に関すること。
四
防火対象物全体にわたる消防計画の作成並びにその計画に基づく消火、通報及び避難の訓練
その他防火管理上必要な訓練
の実施に関すること。
五
避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
五
避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
六
火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
六
火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
七
火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。
七
火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、共同防火管理に関し必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、共同防火管理に関し必要な事項
2
強化地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)を含むものの管理について権原を有する者は、前項第四号の消防計画に第三条第四項各号に掲げる事項を定めなければならない。
2
強化地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)を含むものの管理について権原を有する者は、前項第四号の消防計画に第三条第四項各号に掲げる事項を定めなければならない。
3
第三条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
3
第三条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
4
推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第六項各号に掲げる事項を定めなければならない。
4
推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第六項各号に掲げる事項を定めなければならない。
5
第三条第七項の規定は、前項の場合について準用する。
5
第三条第七項の規定は、前項の場合について準用する。
6
推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第八項各号に掲げる事項を定めなければならない。
6
推進地域に所在する法第八条の二第一項に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第八項各号に掲げる事項を定めなければならない。
7
第三条第九項の規定は、前項の場合について準用する。
7
第三条第九項の規定は、前項の場合について準用する。
(昭四四自令三・追加、昭四八自令一三・昭五四自令一九・昭五八自令二六・昭六二自令一・平一一自令三四・平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平一五総務令九〇・平一五総務令一〇一・平一七総務令一三六・平一八総務令一一六・一部改正)
(昭四四自令三・追加、昭四八自令一三・昭五四自令一九・昭五八自令二六・昭六二自令一・平一一自令三四・平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平一五総務令九〇・平一五総務令一〇一・平一七総務令一三六・平一八総務令一一六・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(防火対象物の点検及び報告)
(防火対象物の点検及び報告)
第四条の二の四
法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。
第四条の二の四
法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行つた結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行つた結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
一
第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一
第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一の二
第三条第一項、第四条第一項
及び法第八条の二第二項
の届出に係る書類の写し
一の二
第三条第一項、第四条第一項
並びに法第八条の二第二項及び法第八条の二の五第二項
の届出に係る書類の写し
二
次項の報告書の写し
二
次項の報告書の写し
三
第四条の二の八第二項の申請書の写し
三
第四条の二の八第二項の申請書の写し
四
第四条の二の八第五項又は第六項の通知
四
第四条の二の八第五項又は第六項の通知
五
第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
五
第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
六
第三十一条の三第四項の検査済証
六
第三十一条の三第四項の検査済証
七
第三十一条の六第三項の報告書の写し
七
第三十一条の六第三項の報告書の写し
八
消防計画
に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
八
防火管理に係る消防計画
に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
イ
防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
イ
防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
ロ
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
ロ
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
ハ
避難施設の維持管理の状況
ハ
避難施設の維持管理の状況
ニ
防火上の構造の維持管理の状況
ニ
防火上の構造の維持管理の状況
ホ
定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ホ
定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ヘ
防火上
必要な教育の状況
ヘ
防火管理上
必要な教育の状況
ト
消火、通報及び避難の訓練
★挿入★
の状況
ト
消火、通報及び避難の訓練
その他防火管理上必要な訓練
の状況
チ
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
チ
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
リ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
リ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
十
前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
十
前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
3
法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
3
法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
4
法第八条の二の二第一項に規定する
防火対象物点検資格者(次条第二項において
「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
4
法第八条の二の二第一項に規定する
防火対象物点検資格者(以下
「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
一
法第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
一
法第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
二
第三十一条の六第六項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
二
第三十一条の六第六項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
三
法第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
三
法第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
三の二
令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
三の二
令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
四
建築基準法第五条第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
四
建築基準法第五条第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
五
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第四条の二十第一項に規定する特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について五年以上の実務の経験を有する者
五
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第四条の二十第一項に規定する特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について五年以上の実務の経験を有する者
六
建築基準法施行規則第四条の二十第三項に規定する建築設備検査資格者で、建築設備の検査について五年以上の実務の経験を有する者
六
建築基準法施行規則第四条の二十第三項に規定する建築設備検査資格者で、建築設備の検査について五年以上の実務の経験を有する者
七
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
七
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
八
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
八
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
九
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
九
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
十
市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
十
市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
十一
市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
十一
市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
十二
建築基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
十二
建築基準法第二条第三十三号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
十三
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
十三
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
5
防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
5
防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一
成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
一
成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられたとき。
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四
防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
四
防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
五
資格、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
五
資格、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一七総務令九六・平一八総務令一一六・平一九総務令六八・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一七総務令九六・平一八総務令一一六・平一九総務令六八・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(
登録講習機関
)
(
防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関
)
第四条の二の五
前条第四項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
第四条の二の五
前条第四項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2
第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防火対象物点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
2
第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防火対象物点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
(平一六総務令五四・全改)
(平一六総務令五四・全改、平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(防火対象物の点検基準)
(防火対象物の点検基準)
第四条の二の六
法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
第四条の二の六
法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
第三条第一項及び第四条第一項の届出がされていること。
一
第三条第一項及び第四条第一項の届出がされていること。
★新設★
一の二
令第四条の二の四に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
二
法第八条第一項に規定する
消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
二
防火管理に係る
消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
三
法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第四条の二に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
三
法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第四条の二に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
四
法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
四
法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
五
法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
五
法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
六
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法
第九条の二第一項
ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
六
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法
第九条の三第一項
ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
七
消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
七
消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
八
法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
八
法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
九
前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
九
前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
一
令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
一
令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
二
開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
二
開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一九総務令六六・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一九総務令六六・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(防火対象物点検の表示)
(防火対象物点検の表示)
第四条の二の七
法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
第四条の二の七
法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
一
第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
一
第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
二
前条第一項に
規定する基準
に適合していること。
二
前条第一項に
掲げる基準(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同条第一項第一号から第三号までに掲げる基準。次条において同じ。)
に適合していること。
2
法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
2
法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
3
法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
3
法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
点検を行つた日から起算して一年後の年月日
一
点検を行つた日から起算して一年後の年月日
二
法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の共同防火管理協議会の代表者の氏名)
二
法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の共同防火管理協議会の代表者の氏名)
三
点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
三
点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
第四条の二の十
令第四条の二の四の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
一
火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
二
自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。
三
その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
2
令第四条の二の五第二項の規定により、令第四条の二の四の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物(同条第一号に規定する自衛消防組織設置防火対象物をいう。以下同じ。)の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
一
自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。
二
自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。
三
自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。
四
その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項
3
自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
4
第一項第二号に掲げる自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(自衛消防組織の要員の員数等)
第四条の二の十一
自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。
一
火災の初期の段階における消火活動に関する業務
二
情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務
三
在館者が避難する際の誘導に関する業務
四
在館者の救出及び救護に関する業務
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関)
第四条の二の十二
令第四条の二の八第三項第一号の規定による総務大臣の登録は、同号の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2
第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号」とあるのは「令第四条の二の四」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第三号ロ及び同条第十六項第四号中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第一号の二の二の三の二」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「第四条の二の十四に定める講習に係る基準」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(統括管理者の資格を有する者)
第四条の二の十三
令第四条の二の八第三項第二号に掲げる者は、次のいずれかに該当する者とする。
一
市町村の消防職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
二
市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
三
前二号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(自衛消防組織の業務に関する講習)
第四条の二の十四
令第四条の二の八第三項第一号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「自衛消防業務新規講習」という。)及び自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条において「自衛消防業務再講習」という。)とする。
2
自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。
一
防火管理及び防災管理に関する一般知識に関すること。
二
自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任に関すること。
三
防災設備等に関する知識とその取扱い訓練に関すること。
四
自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
3
自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね六時間とする。
一
防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要に関すること。
二
災害事例の研究に関すること。
三
自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
4
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第四条の二の八第三項第一号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、自衛消防業務新規講習又は自衛消防業務再講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号の二の二の三の二による修了証を交付するものとする。
5
前各項に定めるもののほか、自衛消防組織の業務に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(自衛消防組織設置の届出)
第四条の二の十五
法第八条の二の五第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
自衛消防組織設置防火対象物の管理について権原を有する者(令第四条の二の四第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理について権原を有する者)の氏名及び住所
二
自衛消防組織設置防火対象物の所在地、名称、用途、延べ面積(令第四条の二の四第二号に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積及び自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)及び階数(地階を除く。)
三
その管理について権原が分かれている自衛消防組織設置防火対象物にあつては、当該自衛消防組織設置防火対象物の当該権原の範囲
四
自衛消防組織の内部組織の編成及び自衛消防要員の配置
五
統括管理者の氏名及び住所
六
自衛消防組織に備え付けられている資機材
2
法第八条の二の五第二項の規定による自衛消防組織の設置の届出は、別記様式第一号の二の二の三の三による届出書によつてしなければならない。
3
前項の届出書には、統括管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(大型消火器以外の消火器具の設置)
(大型消火器以外の消火器具の設置)
第六条
令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(
第五条第三項第二号
に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(
第五条第三項第一号
に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
第六条
令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(
第五条第二項第二号
に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(
第五条第二項第一号
に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分
面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び項に掲げる防火対象物
五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び項から項までに掲げる防火対象物
百平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、項及び項に掲げる防火対象物
二百平方メートル
防火対象物の区分
面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び項に掲げる防火対象物
五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び項から項までに掲げる防火対象物
百平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、項及び項に掲げる防火対象物
二百平方メートル
2
前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
2
前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
3
第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
3
第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分
数量
少量危険物
危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物
危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍
区分
数量
少量危険物
危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物
危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍
4
第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
4
第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
5
第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
5
第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
6
前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
6
前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
7
前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
7
前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
(昭三八自令三六・昭三九自令二七・昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・平元自令三・平五自令二・平一二自令三六・平一四総務令一〇五・平二〇総務令七八・一部改正)
(昭三八自令三六・昭三九自令二七・昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・平元自令三・平五自令二・平一二自令三六・平一四総務令一〇五・平二〇総務令七八・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
第十二条
屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イからホまでに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第十二条
屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イからホまでに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
屋内消火栓は、次のイ及びロに定めるところによること。
一
屋内消火栓は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置に設けること。
イ
屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置に設けること。
ロ
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ロ
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロの規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
二
加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロの規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
三
屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
三
屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
イ
屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
ロ
屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ロ
屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
三の二
水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
三の二
水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
イ
呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
イ
呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
ロ
呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ロ
呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ハ
呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
ハ
呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
四
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のものにあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
四
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のものにあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
イ
非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
(イ)
点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(イ)
点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(ロ)
他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ロ)
他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ハ)
開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ハ)
開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ニ)
高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(ニ)
高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(1)
消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(ホ)
低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(ホ)
低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(1)
不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(1)
不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(3)
不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(3)
不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(ヘ)
キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること。
(ヘ)
キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること。
(ト)
非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。
(ト)
非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。
ロ
自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
ロ
自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ)
容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(イ)
容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(ロ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ハ)
キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(ハ)
キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1)
自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(1)
自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(2)
燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(2)
燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(3)
運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(3)
運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ
蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
ハ
蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(イ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ハ)
キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(ハ)
キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(1)
蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
(1)
蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
(2)
蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。
(2)
蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。
(3)
蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(3)
蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(4)
蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(4)
蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5)
充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(5)
充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ
燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
ニ
燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
キュービクル式のものであること。
(イ)
キュービクル式のものであること。
(ロ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ホ
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ホ
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(イ)
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(ロ)
電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ロ)
電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ハ)
開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
(ハ)
開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
五
操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
五
操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
イ
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
ロ
金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
ロ
金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
六
配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
六
配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。ただし、屋内消火栓の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
イ
専用とすること。ただし、屋内消火栓の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ロ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(イ)
吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(ロ)
吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ロ)
吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ハ)
フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
(ハ)
フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
ニ
配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
ニ
配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
(イ)
日本工業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(イ)
日本工業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(ロ)
気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
(ロ)
気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
ホ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
ホ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ)
金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
(イ)
金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
種 類
日本工業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手
B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)
種 類
日本工業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手
B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)
(ロ)
合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
(ロ)
合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
ヘ
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ヘ
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ト
バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ト
バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
材質は、日本工業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(イ)
材質は、日本工業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本工業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本工業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ハ)
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
(ハ)
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
チ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
チ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
リ
配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
リ
配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
七
加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
七
加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+17m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
(イ)
落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+17m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
(ロ)
高架水槽には、水位計、排水管、
溢
(
いつ
)
水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
(ロ)
高架水槽には、水位計、排水管、
溢
(
いつ
)
水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.17MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
(イ)
圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.17MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
(ロ)
圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
(ロ)
圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
(ハ)
圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
(ハ)
圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
(イ)
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(イ)
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ)
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+17m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
(ロ)
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+17m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
(ハ)
ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
(ハ)
ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
(ニ)
ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ニ)
ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ホ)
ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ホ)
ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ヘ)
加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ヘ)
加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ト)
加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(ト)
加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(チ)
原動機は、電動機によるものとすること。
(チ)
原動機は、電動機によるものとすること。
ニ
加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ニ
加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ホ
加圧送水装置には、当該屋内消火栓のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ホ
加圧送水装置には、当該屋内消火栓のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ヘ
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
ヘ
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ)
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(イ)
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(ロ)
消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
(ロ)
消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
ト
加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
ト
加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
チ
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
チ
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
八
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する
総合操作盤
を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物
の防災センター
、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
八
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する
総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)
を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物
の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)
、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
イ
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
イ
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(イ)
延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(イ)
延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
ロ
延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ロ
延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ハ
次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
ハ
次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
(イ)
地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(イ)
地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物
(ハ)
地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
(ハ)
地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
九
貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
九
貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
2
令第十一条第三項第二号イからホまでに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
令第十一条第三項第二号イからホまでに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
一
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
二
消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
二
消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
三
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
三
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
四
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+25m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
四
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+25m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
五
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.25MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
五
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.25MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
六
ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
六
ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
イ
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
イ
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
ロ
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+25m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
ロ
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+25m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
七
加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。
七
加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。
(昭三九自令一六・昭四四自令三・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一二自令三六・平一三総務令四三・平一四総務令一〇五・平一六総務令九三・平一七総務令三三・平一八総務令一一六・一部改正)
(昭三九自令一六・昭四四自令三・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一二自令三六・平一三総務令四三・平一四総務令一〇五・平一六総務令九三・平一七総務令三三・平一八総務令一一六・平二〇総務令一〇五・一部改正)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(総務省令で定める原因)
第五十一条の三
令第四十五条第二号の総務省令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第一項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理に関する講習に係る登録講習機関)
第五十一条の四
令第四十七条第一項第一号の規定による総務大臣の登録は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
2
第一条の四第二項から第七項までの規定は、前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第四十六条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第三号ロ及び同条第十六項第四号中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第十三号」と、同条第十項中「第二条の三」とあるのは「第五十一条の七」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第五十一条の五
令第四十七条第一項第四号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
労働安全衛生法第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
二
法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
三
鉱山保安法第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
四
国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五
警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
六
建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上の防火管理の実務経験及び一年以上の防災管理の実務経験を有するもの
七
市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
八
前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防災管理者の資格)
第五十一条の六
令第四十七条第一項の総務省令で定める防災管理対象物は、第二条の二第一項各号に掲げる防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防災管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めるものとする。
2
第二条の二第二項の規定は、令第四十七条第一項の総務省令で定める要件について準用する。この場合において、第二条の二第二項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理に関する講習)
第五十一条の七
令第四十七条第一項第一号に規定する防災管理に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「防災管理新規講習」という。)及び防災管理新規講習後に防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第五十一条の十二において「防災管理再講習」という。)とする。
2
防災管理新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね五時間とする。
一
防災管理の重要性に関すること。
二
防災管理上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
三
避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に関すること。
四
防災管理上必要な教育に関すること。
五
消防計画の作成に関すること。
六
防災管理者の責務に関すること。
七
共同防災管理に関すること。
3
第二条の三第一項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第二項及び前項の規定にかかわらず、おおむね十四時間とする。
4
防災管理再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね三時間とする。
一
防災管理上留意すべきこと。
二
おおむね過去五年間における防災管理に関する法令の改正の概要に関すること。
三
災害事例等の研究に関すること。
5
第二条の三第一項に規定する甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する場合における講習時間は、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、おおむね四時間とする。
6
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第四十七条第一項第一号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、防災管理新規講習又は防災管理再講習の課程を修了した者に対して、別記様式第十三号による修了証を交付するものとする。
7
前各項に定めるもののほか、防災管理に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理に係る消防計画)
第五十一条の八
防災管理者は、令第四十八条第二項の規定により、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況等に応じ、おおむね次に掲げる事項について、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の指示を受けて防災管理に係る消防計画を作成し、別記様式第十四号の届出書によりその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。防災管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
一
防災管理に関する基本的な事項として次に掲げる事項
イ
自衛消防の組織に関すること。
ロ
避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ハ
定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ニ
防災管理上必要な教育に関すること。
ホ
避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関すること。
ヘ
防災管理についての関係機関との連絡に関すること。
ト
ホに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関すること。
チ
イからトまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項
二
令第四十五条第一号に掲げる災害(以下この号において地震という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項
イ
地震発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定並びに当該想定される被害に対する対策に関すること。
ロ
建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査に関すること。
ハ
地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に関すること。
ニ
地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関すること。
ホ
地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における地震による被害の軽減に関し必要な事項
三
令第四十五条第二号に掲げる災害による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項
イ
令第四十五条第二号に掲げる災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関すること。
ロ
イに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における令第四十五条第二号に掲げる災害による被害の軽減に関し必要な事項
2
第三条第二項から第九項までの規定は、防災管理に係る消防計画の作成又は変更に準用する。この場合において、第三条第二項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「勤務している者に限る。第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。」とあるのは「勤務している者に限る。」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「業務」と、同条第三項中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「第一項の」とあるのは「防災管理に係る」と、同条第四項、第六項及び第八項中「令第一条の二第三項第一号」とあるのは「令第四十六条」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と読み替えるものとする。
3
防災管理者は、令第四十八条第二項の避難訓練を年一回以上実施しなければならない。
4
第三条第十一項の規定は、防災管理者が前項の避難訓練を実施する場合に準用する。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理者の選任又は解任の届出)
第五十一条の九
第四条の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。この場合において、第四条第一項中「別記様式第一号の二の二」とあるのは、「別記様式第十五号」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
第五十一条の十
防災管理者は、令第四十九条の規定により読み替えて準用する令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。
一
関係機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
二
自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。
三
その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
2
令第四条の二の五第二項の規定により、令第四条の二の四の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防災管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。
一
自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。
二
自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。
三
自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。
四
その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(共同防災管理の協議をすべき事項)
第五十一条の十一
第四条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第一項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二第一項第一号及び第二号中「共同防火管理協議会」とあるのは「共同防災管理協議会」と、同項第三号中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項第四号中「消火、通報、避難の訓練」とあるのは「避難の訓練」と、同項第五号中「避難口、安全区画、防煙区画」とあるのは「避難口」と、同項第六号中「火災、地震その他の災害」とあるのは「令第四十五条に掲げる災害」と、「消火活動、通報連絡」とあるのは「通報連絡」と、同項第七号中「火災の際の」とあるのは「令第四十五条に掲げる災害が発生した場合における」と、同項第八号中「共同防火管理」とあるのは「共同防災管理」と、同条第二項、第四項及び第六項中「第八条の二第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、第三項、第五項及び第七項中「第三条」とあるのは「第五十一条の八第二項において準用する第三条」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理点検及び報告)
第五十一条の十二
法第三十六条第一項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第八条の二の二第一項の規定により点検を行つた結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
一
第五十一条の七第六項の防災管理再講習の修了証の写し
二
第五十一条の八第一項、第五十一条の九において準用する第四条第一項、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第二項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し
三
次項において準用する第四条の二の四第三項の報告書の写し
四
第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第二項の申請書の写し
五
第五十一条の十六第二項において準用する第四条の二の八第五項又は第六項の通知
六
防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類
イ
避難施設の維持管理の状況
ロ
定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ハ
防災管理上必要な教育の状況
ニ
避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の状況
ホ
建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査の状況
ヘ
地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備の状況
ト
地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置の実施の状況
チ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第四十六条に規定する建築物その他の工作物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
七
前各号に掲げるもののほか、防災管理上必要な書類
2
第四条の二の四第一項及び第三項の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検について準用する。
3
法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条の二の二第一項に規定する防災管理点検資格者(以下「防災管理点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項第六号において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
一
法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項に規定する防災管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
二
令第四十七条第一項第一号に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
三
市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
四
市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
五
市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
六
防火対象物点検資格者で、防火対象物の点検について三年以上の実務の経験を有する者
七
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
4
防災管理点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一
成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四
建築物その他の工作物の防災管理上必要な事項等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
五
資格、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理点検に関する講習に係る登録講習機関)
第五十一条の十三
前条第三項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2
第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第四十六条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「防災管理」と、同項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状(第五十一条の十二第三項に規定する免状をいう。第十六項において同じ。)の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項第八号中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防災管理点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、同項第四号中「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、同項第五号中「修了証」とあるのは「免状」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理点検の点検基準)
第五十一条の十四
法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
第五十一条の八第一項の届出及び第五十一条の九において準用する第四条第一項の届出がされていること。
二
令第四条の二の四の防火対象物(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置対象防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
三
防災管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
四
令第四十六条に規定する建築物その他の工作物でその管理について権原が分かれているものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
五
法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理点検の表示)
第五十一条の十五
第四条の二の七第一項及び第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の表示について、第四条の二の七第三項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の七第一項第一号中「第四条の二の四第一項」とあるのは「第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項」と、同項第二号中「前条第一項」とあるのは「第五十一条の十四」と、同条第二項中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第三項第二号中「共同防火管理協議会」とあるのは「共同防災管理協議会」と、同項第三号中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理点検の特例)
第五十一条の十六
法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第五十一条の十四に規定する基準に適合していることとする。
2
第四条の二の八第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の規定による申請について、第四条の二の八第三項及び第四項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項について、第四条の二の八第五項及び第六項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第三項の規定による通知について、第四条の二の八第七項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第五項の規定による届出について準用する。この場合において、第四条の二の八第二項中「別記様式第一号の二の二の二」とあるのは「別記様式第十六号」と、同条第七項中「別記様式第一号の二の二の三」とあるのは「別記様式第十七号」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防災管理点検の特例認定の表示)
第五十一条の十七
第四条の二の九第一項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の表示について、第四条の二の九第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の九第一項中「別表第一の二」とあるのは「別表第六」と、同条第二項第二号中「共同防火管理協議会」とあるのは「共同防災管理協議会」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防火対象物点検及び防災管理点検の表示)
第五十一条の十八
法第三十六条第三項の表示は、同条第一項の建築物その他の工作物のうち法第八条の二の二第一項の防火対象物であるものが次に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
一
第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
二
第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
三
第四条の二の六に規定する基準に適合していること。
四
第五十一条の十四に規定する基準に適合していること。
2
法第三十六条第三項の表示は、別表第七に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。
3
法第三十六条第三項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の規定による点検を行つた日のいずれか早い日から起算して一年後の年月日
二
法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物の共同防火管理協議会の代表者及び共同防災管理協議会の代表者の氏名)
三
点検を行つた防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
(平二〇総務令一〇五・追加)
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
(防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示)
第五十一条の十九
法第三十六条第四項の表示は、別表第八に定める様式により行うものとし、建築物その他の工作物の見やすい箇所に付するものとする。
2
法第三十六条第四項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日又は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日のいずれか早い日
二
法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物の共同防火管理協議会の代表者及び共同防災管理協議会の代表者の氏名)
三
認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
(平二〇総務令一〇五・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
附 則(平成二〇・九・二四総務令一〇五)
(施行期日)
第一条
この省令は、消防法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十三号)の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条
施行日前にその課程を修了した講習であって、この省令による改正後の消防法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十一条の十二第三項に規定する講習に相当するものとして消防庁長官が定めるものは、同項に規定する講習とみなす。
第三条
新規則第四条の二の十二第一項、第五十一条の四第一項又は第五十一条の十三第一項の登録を受けようとする法人は、施行日前においても、その申請を行うことができる。
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総務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により登録を受けたときは、施行日において、新規則第四条の二の十二第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定、新規則第五十一条の四第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定又は新規則第五十一条の十三第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定により、その登録を受けたものとみなす。
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新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により登録を受けた法人は、新規則第四条の二の十四第一項から第三項まで及び第五項、第五十一条の七第一項から第五項まで及び第七項又は第五十一条の十三第二項において読み替えて準用する第一条の四第十項の規定の例により講習を行った場合には、施行日前においても、新規則別記様式第一号の二の二の三の二若しくは別記様式第十三号の例による修了証又は第五十一条の十二第三項の規定の例による防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得したことを証する書類を交付することができる。この場合において、当該修了証又は書類は、施行日において、新規則別記様式第一号の二の二の三の二若しくは別記様式第十三号による修了証又は第五十一条の十二第三項に規定する免状とみなす。
-その他-
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:平成二十一年六月一日
~平成二十年九月二十四日総務省令第百五号~
★新設★
別記様式
〔省略〕