雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十年十一月二十八日 厚生労働省 令 第百六十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第三十二条
法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
第三十二条
法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(第百十条
第二項第一号イ(2)及び第三号ハ
において「身体障害者」という。)
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(第百十条
★削除★
において「身体障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(第百十条
第二項第一号イ(3)及び第三号ニ
において「知的障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(第百十条
★削除★
において「知的障害者」という。)
三
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第百十条
第二項第一号イ(4)及び第三号ホ
において「精神障害者」という。)
三
障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第百十条
★削除★
において「精神障害者」という。)
四
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十三条第一項又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び犯罪者予防更生法第四十八条の二各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
四
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十三条第一項又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び犯罪者予防更生法第四十八条の二各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
五
社会的事情により就職が著しく阻害されている者
(昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令三一・平八労令一八・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・一部改正)
(昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令三一・平八労令一八・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(雇用調整助成金)
(雇用調整助成金)
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
第百二条の三
雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
イ
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ
雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ
厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ヘ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
ヘ
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金
★挿入★
、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金
若しくは沖縄若年者雇用促進奨励金
、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金
若しくは介護基盤人材確保助成金
又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金
若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金
、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金
、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金
又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(1)
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(ⅰ)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅰ)
前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ⅱ)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅱ)
前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅱ)
前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ⅲ)
前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(ⅲ)
前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(ⅳ)
前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(ⅳ)
前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(ⅴ)
前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(ⅴ)
前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(2)
次のいずれかに該当すること。
(2)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期間が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この節において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期間が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この節において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
2
雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日(第一項第一号ニからヘまでに該当する事業主にあつては、二百日)に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
3
休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日(第一項第一号ニからヘまでに該当する事業主にあつては、二百日)に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
4
一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
5
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、
緊急就職支援対象被保険者
(第百十条第一項の
★挿入★
緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の中核人材活用奨励金
又は沖縄若年者雇用促進奨励金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は
介護基盤人材確保対象被保険者
(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金
★挿入★
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている
緊急就職支援対象被保険者
に
係る緊急就職支援者雇用開発助成金
、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金
若しくは沖縄若年者雇用促進奨励金
、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている
介護基盤人材確保対象被保険者
に係る介護基盤人材確保助成金
★挿入★
が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、
緊急就職支援対象被保険者
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は
介護基盤人材確保対象被保険者
の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
6
出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、
特定就職支援対象被保険者
(第百十条第一項の
特定就職困難者雇用開発助成金又は
緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の中核人材活用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用奨励金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は
介護人材確保対象被保険者
(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金
又は介護未経験者確保等助成金
の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている
特定就職支援対象被保険者
に
係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金
、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金
、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている
介護人材確保対象被保険者
に係る介護基盤人材確保助成金
若しくは介護未経験者確保等助成金
が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、
特定就職支援対象被保険者
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は
介護人材確保対象被保険者
の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金
★挿入★
、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
★挿入★
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金
又は介護基盤人材確保助成金
が支給される場合に限る。)には、支給しない。
7
出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金
、特定就職困難者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金
、介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金
が支給される場合に限る。)には、支給しない。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・一部改正)
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金
及び緊急就職支援者雇用開発助成金
とする。
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金
とする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条
及び第百十二条
において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条
、第百十二条及び第百十八条
において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1)
六十歳以上の者
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(5)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(6)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(7)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して五年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(7)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して五年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(8)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(8)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(9)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(9)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(11)
雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(12)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(12)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
雇用対策法施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
(1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
(14)
(1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第六条第一号の二の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合
★挿入★
における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第六条第一号の二の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合
(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)
における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
★新設★
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは、「三十万円」とする。
一
身体障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
★新設★
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「九十万円」とする。
一
身体障害者
二
知的障害者
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては
、百二十万円
)」とする。
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては
、百六十万円
)」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
緊急就職支援者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
7
緊急就職支援者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書の対象となる被保険者であつて次のいずれかに該当するもの(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この号において「対象労働者」という。)をそれぞれに定める期間内に、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書の対象となる被保険者であつて次のいずれかに該当するもの(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この号において「対象労働者」という。)をそれぞれに定める期間内に、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間
(1)
四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間
(2)
雇用維持等地域内に所在する事業所に係る対象労働者であつて四十五歳以上六十歳未満の者((1)に該当する者を除く。)(当該雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れる場合に限る。) 当該雇用維持等地域に指定されている期間
(2)
雇用維持等地域内に所在する事業所に係る対象労働者であつて四十五歳以上六十歳未満の者((1)に該当する者を除く。)(当該雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れる場合に限る。) 当該雇用維持等地域に指定されている期間
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
★8に移動しました★
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6
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは、「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とする。
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前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「二十五万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは、「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とする。
★新設★
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高年齢者雇用開発特別奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
★新設★
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前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(試行雇用奨励金)
(試行雇用奨励金)
第百十条の三
試行雇用奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
第百十条の三
試行雇用奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるものを、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主((4)に掲げる者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
イ
次のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるものを、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主((4)に掲げる者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1)
四十五歳以上
六十五歳未満
の者
(1)
四十五歳以上
★削除★
の者
(2)
三十五歳未満
の者
(2)
四十歳未満
の者
(3)
日雇労働者として雇用されることを常態とする者
(3)
日雇労働者として雇用されることを常態とする者
(4)
季節的業務に従事する者(六十五歳未満の者に限る。)
(4)
季節的業務に従事する者(六十五歳未満の者に限る。)
(5)
住居喪失不安定就労者(安定した居住の場所を有せず、喫茶店その他の施設を主として起居の場所とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者をいう。)
(5)
住居喪失不安定就労者(安定した居住の場所を有せず、喫茶店その他の施設を主として起居の場所とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者をいう。)
ロ
次のいずれかに該当する事業主であること。
ロ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項、第百十八条第三項及び第百二十五条第五項において「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(第百十五条及び
第百十八条第八項
において「認定組合等」という。)の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項、第百十五条、
第百十八条第八項
、第百二十五条第五項及び附則第十七条の七第四項において同じ。)又は中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者(第百十五条、第百十八条第三項及び第五項、
第百十九条第二十九項
並びに第百二十五条第五項において「認定中小企業者」という。)であること。
(ⅰ)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下この項、第百十八条第三項及び第百二十五条第五項において「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(第百十五条及び
第百十八条第九項
において「認定組合等」という。)の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項、第百十五条、
第百十八条第九項
、第百二十五条第五項及び附則第十七条の七第四項において同じ。)又は中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者(第百十五条、第百十八条第三項及び第五項、
第百十九条第三十二項
並びに第百二十五条第五項において「認定中小企業者」という。)であること。
(ⅱ)
三十五歳未満の者(イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を公共職業安定所の紹介により、又は三十五歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいい、イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を同項に規定する施設の長の紹介により、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、当該労働者を対象として、中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(第百十八条第二項及び第三項並びに第百二十五条第五項において「認定計画」という。)に基づき、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。
第百十八条第三項及び第八項
並びに第百二十五条第五項において同じ。)を実施する事業主((2)に該当する者を除く。)であること。
(ⅱ)
三十五歳未満の者(イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を公共職業安定所の紹介により、又は三十五歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいい、イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を同項に規定する施設の長の紹介により、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、当該労働者を対象として、中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(第百十八条第二項及び第三項並びに第百二十五条第五項において「認定計画」という。)に基づき、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。
第百十八条第三項及び第九項
並びに第百二十五条第五項において同じ。)を実施する事業主((2)に該当する者を除く。)であること。
(2)
三十五歳未満の者を公共職業安定所の紹介により、又は三十五歳未満の新規学卒者を職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する施設の長の紹介により、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。第百十二条第八項及び第百十八条第三項において同じ。)に所在する事業所において、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する事業を実施する中小企業者であること。
(2)
三十五歳未満の者を公共職業安定所の紹介により、又は三十五歳未満の新規学卒者を職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する施設の長の紹介により、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。第百十二条第八項及び第百十八条第三項において同じ。)に所在する事業所において、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する事業を実施する中小企業者であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号イ又はロ(1)(ⅱ)若しくはロ(2)の雇入れに係る労働者(同号イ(3)に該当する者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号イ又はロ(1)(ⅱ)若しくはロ(2)の雇入れに係る労働者(同号イ(3)に該当する者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号イ又はロ(1)(ⅱ)若しくはロ(2)の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号イ又はロ(1)(ⅱ)若しくはロ(2)の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2
試行雇用奨励金は、前項第一号イ又はロ(1)(ⅱ)に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額四万円、同ロ(2)に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額六万円を当該雇入れの期間(その期間が三箇月を超えるときは、三箇月)に限り支給するものとする。
2
試行雇用奨励金は、前項第一号イ又はロ(1)(ⅱ)に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額四万円、同ロ(2)に該当する雇入れに係る労働者一人につき月額六万円を当該雇入れの期間(その期間が三箇月を超えるときは、三箇月)に限り支給するものとする。
(平一五厚労令七四・追加、平一六厚労令一三九・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(平一五厚労令七四・追加、平一六厚労令一三九・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(地域雇用開発助成金)
(地域雇用開発助成金)
第百十二条
地域雇用開発助成金は、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
及び地方再生中小企業創業助成金
とする。
第百十二条
地域雇用開発助成金は、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金及び雇用創造先導的創業等奨励金
とする。
2
雇用開発奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として、支給するものとする。
2
雇用開発奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第三号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域において当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた計画期間(以下この条において「計画期間」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主
(1)
同意雇用開発促進地域において当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた計画期間(以下この条において「計画期間」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(イ(1)に該当する事業主にあつては、計画期間内の日に限る。)において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(イ(1)に該当する事業主にあつては、計画期間内の日に限る。)において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域(地域雇用開発促進法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)のいずれにも該当する地域において計画期間内(当該同意自発雇用創造地域に係る地域雇用開発促進法第六条第一項の地域雇用創造計画に定められた計画期間内の期間に限る。ハにおいて同じ。)に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創造地域(地域雇用開発促進法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)のいずれにも該当する地域において計画期間内(当該同意自発雇用創造地域に係る地域雇用開発促進法第六条第一項の地域雇用創造計画に定められた計画期間内の期間に限る。ハにおいて同じ。)に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、当該対象事業所において、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(地域雇用開発促進法第六条第二項第四号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものとして当該都道府県労働局長が認めた事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、当該対象事業所において、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(地域雇用開発促進法第六条第二項第四号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものとして当該都道府県労働局長が認めた事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(計画期間内の日に限る。)において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。以下この号、次号及び次項第二号ロにおいて同じ。)として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れ、かつ、(2)に掲げる日から起算して三年を経過した日までの間において、相当数の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(計画期間内の日に限る。)において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。以下この号、次号及び次項第二号ロにおいて同じ。)として三人(対象事業所の設置の場合にあつては、二人)以上雇い入れ、かつ、(2)に掲げる日から起算して三年を経過した日までの間において、相当数の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過した日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において、計画期間内に事業所を設置する事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において、計画期間内に事業所を設置する事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)を、継続して雇用する労働者として厚生労働大臣の定める数以上雇い入れる事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)を、継続して雇用する労働者として厚生労働大臣の定める数以上雇い入れる事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ハ
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
ハ
前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、雇用開発奨励金は支給しない。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、雇用開発奨励金は支給しない。
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
三
前項第三号に掲げる事業主 大規模雇用開発計画に定められた期間の満了の日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における同号イ(2)の設置に係る事業所の同号イ(3)の雇入れに係る労働者の数が同号イ(3)の厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
三
前項第三号に掲げる事業主 大規模雇用開発計画に定められた期間の満了の日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における同号イ(2)の設置に係る事業所の同号イ(3)の雇入れに係る労働者の数が同号イ(3)の厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
4
中核人材活用奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
中核人材活用奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
同意雇用開発促進地域内に所在する事業所の事業主であつて、中核人材労働者(職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(雇入れ、出向その他の契約に基づき労働者を受け入れることをいう。以下この項、次項、第百十五条及び第百十八条第三項において同じ。)及びこれに伴う求職者(当該受入れに係る事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する者に限り、六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において同じ。)の雇入れに関する計画を、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
イ
同意雇用開発促進地域内に所在する事業所の事業主であつて、中核人材労働者(職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者をいう。以下この条において同じ。)の受入れ(雇入れ、出向その他の契約に基づき労働者を受け入れることをいう。以下この項、次項、第百十五条及び第百十八条第三項において同じ。)及びこれに伴う求職者(当該受入れに係る事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住する者に限り、六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において同じ。)の雇入れに関する計画を、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
ロ
イの計画に基づき、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(計画期間内に限る。)において、中核人材労働者を受け入れ、かつ、当該受け入れた中核人材労働者の数の二倍以上の求職者を雇い入れる事業主であること。
ロ
イの計画に基づき、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(計画期間内に限る。)において、中核人材労働者を受け入れ、かつ、当該受け入れた中核人材労働者の数の二倍以上の求職者を雇い入れる事業主であること。
(1)
イの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
イの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
イの計画に基づく中核人材労働者の受入れ及びこれに伴う求職者の雇入れが完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して一年を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該一年を経過した日)
(2)
イの計画に基づく中核人材労働者の受入れ及びこれに伴う求職者の雇入れが完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して一年を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該一年を経過した日)
ハ
中核人材労働者の受入れ及びこれに伴う求職者の雇入れを行うことが当該受入れ及び雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ハ
中核人材労働者の受入れ及びこれに伴う求職者の雇入れを行うことが当該受入れ及び雇入れに係る同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ニ
ロ(1)に掲げる日から、ロ(2)に掲げる日(第六項において「完了日」という。)から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、中核人材労働者の受入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ロ(1)に掲げる日から、ロ(2)に掲げる日(第六項において「完了日」という。)から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、中核人材労働者の受入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
中核人材労働者の受入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
中核人材労働者の受入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ロの受入れ及び雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ロの受入れ及び雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
受入れに係る中核人材労働者五人までについて、一人につき百万円(中小企業事業主にあつては、百四十万円)
二
受入れに係る中核人材労働者五人までについて、一人につき百万円(中小企業事業主にあつては、百四十万円)
5
前項第一号に該当する事業主であつて、当該中核人材労働者の受入れに係る事業所が同意自発雇用創造地域内に所在し、かつ、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業を行うものに支給する中核人材活用奨励金の額については、同項第二号の規定にかかわらず、当該受入れに係る中核人材労働者五人までについて、一人につき百五十万円(中小企業事業主にあつては、二百十万円)とする。
5
前項第一号に該当する事業主であつて、当該中核人材労働者の受入れに係る事業所が同意自発雇用創造地域内に所在し、かつ、当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野に属する事業を行うものに支給する中核人材活用奨励金の額については、同項第二号の規定にかかわらず、当該受入れに係る中核人材労働者五人までについて、一人につき百五十万円(中小企業事業主にあつては、二百十万円)とする。
6
前二項の規定にかかわらず、当該事業主が次の各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、中核人材活用奨励金は支給しない。
6
前二項の規定にかかわらず、当該事業主が次の各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、中核人材活用奨励金は支給しない。
一
完了日の翌日から起算して六月ごとに区分した期間の末日における第四項第一号ロの雇入れに係る事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
一
完了日の翌日から起算して六月ごとに区分した期間の末日における第四項第一号ロの雇入れに係る事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
二
完了日後において、第四項第一号ロの雇入れに係る事業所で同号ロの受入れに係る中核人材労働者の受入れを停止したとき。
二
完了日後において、第四項第一号ロの雇入れに係る事業所で同号ロの受入れに係る中核人材労働者の受入れを停止したとき。
7
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
7
沖縄若年者雇用促進奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
ロ
イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(1)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過した日。以下この項において「完了日」という。)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過した日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過した日。以下この項において「完了日」という。)
ニ
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
二
沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
8
地方再生中小企業創業助成金
は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
8
地域再生中小企業創業助成金
は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において新たに法人等を設立し、その主たる事業所を設置し、又は整備する中小企業事業主であること。
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において新たに法人等を設立し、その主たる事業所を設置し、又は整備する中小企業事業主であること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に、都道府県労働局長に対して、イの事業所の設置又は整備に伴う雇入れ及び当該対象事業所の所在する地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に属する事業の実施に関する計画を提出し、当該都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。
ロ
当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に、都道府県労働局長に対して、イの事業所の設置又は整備に伴う雇入れ及び当該対象事業所の所在する地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野に属する事業の実施に関する計画を提出し、当該都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。
ハ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、イの設置又は整備に係る事業所において、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として六箇月以上継続して雇用する労働者(以下この項において「創業・雇入支援対象労働者」という。)を一人以上雇い入れる事業主であること。
ハ
当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、イの設置又は整備に係る事業所において、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として六箇月以上継続して雇用する労働者(以下この項において「創業・雇入支援対象労働者」という。)を一人以上雇い入れる事業主であること。
ニ
当該法人等の設立の日から都道府県労働局長に対する
地方再生中小企業創業助成金
の受給についての申請書の提出日までの間において、当該法人等の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該法人等の設立の日から都道府県労働局長に対する
地域再生中小企業創業助成金
の受給についての申請書の提出日までの間において、当該法人等の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る創業・雇入支援対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
ハの雇入れに係る創業・雇入支援対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに定める額
二
次のイ又はロに定める額
イ
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(1)及び(2)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が五百万円を超えるときは五百万円、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が三百万円を超えるときは三百万円)
イ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(雇用失業情勢の改善の動きが特に弱い地域(北海道、青森県、秋田県、高知県、長崎県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。以下「八道県」という。)に限る。)においては、次の各号に定める額
(1)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の二分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が一千万円を超えるときは一千万円、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が六百万円を超えるときは六百万円)
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(2)
当該法人等の運営に要した費用
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に六十万円を乗じて得た額(その額が六千万円を超えるときは、六千万円)
ロ
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に三十万円を乗じて得た額(その額が三千万円を超えるときは、三千万円)
ロ
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(八道県を除く。)においては、次の各号に定める額
(1)
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人等の設立に要した費用の額(その額が七十五万円を超えるときは、七十五万円)と当該法人等の設立の日から起算して六箇月を経過する日までの間に要した次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(創業・雇入支援対象労働者が五人以上である法人等でその額が五百万円を超えるときは五百万円、創業・雇入支援対象労働者が五人未満である法人等でその額が三百万円を超えるときは三百万円)
(ⅰ)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者又は事業主に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
(ⅱ)
当該法人等の運営に要した費用
(2)
当該法人等の創業・雇入支援対象労働者の数に三十万円を乗じて得た額(その額が三千万円を超えるときは、三千万円)
★新設★
9
前項第一号に該当する事業主が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県から雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域への住所又は居所の変更が必要である場合は、前項第二号ロ(1)中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五百万円を超えるときは五百万円」とあるのは「一千万円を超えるときは一千万円」と、「三百万円を超えるときは三百万円」とあるのは「六百万円を超えるときは六百万円」とする。
★新設★
10
雇用創造先導的創業等奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
同意自発雇用創造地域に所在する事業所の事業主であつて、新たに事業を開始する日(以下この項及び次項において「事業開始日」という。)から起算して六箇月を経過する日までの間に当該同意自発雇用創造地域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者及び自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合により退職したことを理由として求職者となつた者を除く。次項において「対象地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
ロ
職業安定局長が定める地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会(以下この項において「協議会」という。)が指定する事業主であつて、当該協議会が作成した事業の実施に係る計画に基づき事業を実施する事業主であること。
ハ
イの雇入れに係る者(次項において「対象労働者」という。)に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
新たに事業を開始するために要した費用と事業開始日から起算して六箇月を経過する日までの間に事業の運営に要した費用の額の合計額の三分の二に相当する額(その額が三千万円を超えるときは、三千万円)
★新設★
11
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、雇用創造先導的創業等奨励金は支給しない。
一
事業開始日の翌日から起算して六箇月ごとに区分した期間の末日における、対象労働者の数が三人未満となつたとき。
二
当該事業主が対象労働者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後、速やかに、新たに継続して雇用する労働者として対象地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条
法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(次条第一号の対象託児施設の設置若しくは整備についての助成、同条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成、同条第三号の原職等復帰措置についての助成、同条第四号イ(1)及び(2)並びにロに掲げる制度の実施についての助成、同条第五号ロ(1)から(4)までに掲げる措置についての助成又は同条第六号ロ(1)(ⅰ)から(ⅲ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置についての助成に係るものに限る。同条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
一
事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(次条第一号の対象託児施設の設置若しくは整備についての助成、同条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成、同条第三号の原職等復帰措置についての助成、同条第四号イ(1)及び(2)並びにロに掲げる制度の実施についての助成、同条第五号ロ(1)から(4)までに掲げる措置についての助成又は同条第六号ロ(1)(ⅰ)から(ⅲ)まで及び(2)(ⅰ)から(ⅴ)までに掲げる措置についての助成に係るものに限る。同条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(
第百十八条第六項第一号イ
の雇入れについての助成、同条第七項の介護雇用管理改善事業についての助成又は
同条第九項
の転換制度の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(
第百十八条第六項若しくは第八項
の雇入れについての助成、同条第七項の介護雇用管理改善事業についての助成又は
同条第十項
の転換制度の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
認定組合等、認定組合等の構成員である中小企業者又は認定中小企業者(以下この条、第百十八条第二項、
第百十九条第二十八項
、第百二十五条第五項及び第百三十九条の二第六項において「認定中小企業者等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの設備投資についての助成、同条第三項第一号の受入れについての助成又は
同条第八項第一号
の中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
認定組合等、認定組合等の構成員である中小企業者又は認定中小企業者(以下この条、第百十八条第二項、
第百十九条第三十一項
、第百二十五条第五項及び第百三十九条の二第六項において「認定中小企業者等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの設備投資についての助成、同条第三項第一号の受入れについての助成又は
同条第九項第一号
の中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項及び第十条の三に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項及び第十条の三に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一
育児・介護休業法第四十五条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十二号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十一
育児・介護休業法第四十五条の規定による交付金の交付その他の妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十二号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第二号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと並びに同号、同項第三号及び第五号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこれらの号に掲げる業務について、雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
独立行政法人雇用・能力開発機構に対して、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第二号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行う業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと並びに同号、同項第三号及び第五号の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構が行うこれらの号に掲げる業務について、雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十四
港湾で就業する被保険者の雇用の安定を図るための施設の運営を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
十四
港湾で就業する被保険者の雇用の安定を図るための施設の運営を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
十五
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十五
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十六
事業主又は中小企業事業主の団体に対して、短時間労働者均衡待遇推進等助成金を支給すること。
十六
事業主又は中小企業事業主の団体に対して、短時間労働者均衡待遇推進等助成金を支給すること。
十七
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十七
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十八
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。
第百十八条第一項及び第十項
において同じ。)を支給すること。
十八
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。
第百十八条第一項及び第十一項
において同じ。)を支給すること。
十九
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
十九
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び建設雇用改善助成金とする。
第百十八条
人材確保等支援助成金は、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び建設雇用改善助成金とする。
2
中小企業人材能力発揮奨励金は、第一号に該当する認定中小企業者等に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業人材能力発揮奨励金は、第一号に該当する認定中小企業者等に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者等であること。
一
次のいずれにも該当する認定中小企業者等であること。
イ
認定計画であつて、生産性の向上に係る事業を実施することにより雇用管理の改善に資するもの(以下この条において「生産性向上計画」という。)に定められた計画期間内において、その雇用する労働者の能力を高めて生産性を向上させ、職場への定着を促進するための設備投資(不動産に係るものを除く。以下この号及び次号において同じ。)による雇用環境の高度化を図るとともに、新たな労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れることで、当該認定計画に定める目標を達成した認定中小企業者等であること。
イ
認定計画であつて、生産性の向上に係る事業を実施することにより雇用管理の改善に資するもの(以下この条において「生産性向上計画」という。)に定められた計画期間内において、その雇用する労働者の能力を高めて生産性を向上させ、職場への定着を促進するための設備投資(不動産に係るものを除く。以下この号及び次号において同じ。)による雇用環境の高度化を図るとともに、新たな労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れることで、当該認定計画に定める目標を達成した認定中小企業者等であること。
ロ
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者等であること。
ロ
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者等であること。
ハ
イの雇用環境の高度化及び雇入れの実施に関する計画(以下この号及び次号において「雇用環境高度化計画」という。)を作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び
第八項
において「機構」という。)の長の認定を受けた認定中小企業者等であること。
ハ
イの雇用環境の高度化及び雇入れの実施に関する計画(以下この号及び次号において「雇用環境高度化計画」という。)を作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下この項、次項及び
第九項
において「機構」という。)の長の認定を受けた認定中小企業者等であること。
ニ
雇用環境高度化計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、イの雇入れ及び設備投資の完了した日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、雇用する労働者を解雇した認定中小企業者等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者等を除く。)以外の認定中小企業者等であること。
ニ
雇用環境高度化計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、イの雇入れ及び設備投資の完了した日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、雇用する労働者を解雇した認定中小企業者等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者等を除く。)以外の認定中小企業者等であること。
ホ
基準期間の前後において、雇用する労働者の数が減少していない認定中小企業者等であること。
ホ
基準期間の前後において、雇用する労働者の数が減少していない認定中小企業者等であること。
ヘ
雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用が百万円以上である認定中小企業者等であること。
ヘ
雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用が百万円以上である認定中小企業者等であること。
ト
当該認定中小企業者等の労働者の離職の状況、イの雇入れを証明する書類及びヘの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者等であること。
ト
当該認定中小企業者等の労働者の離職の状況、イの雇入れを証明する書類及びヘの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者等であること。
二
次に掲げる前号イにより認定中小企業者等が雇い入れた労働者の数に応じて、当該イ又はロに定める額(その額が千万円を超える場合は、千万円)
二
次に掲げる前号イにより認定中小企業者等が雇い入れた労働者の数に応じて、当該イ又はロに定める額(その額が千万円を超える場合は、千万円)
イ
一人 雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用の額の四分の一に相当する額
イ
一人 雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用の額の四分の一に相当する額
ロ
二人以上 雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用の額の三分の一に相当する額
ロ
二人以上 雇用環境高度化計画に係る設備投資に要した費用の額の三分の一に相当する額
三
認定中小企業者等が小規模事業主(その常時雇用する労働者の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五人)を超えない事業主をいう。次項第四号において同じ。)である場合における前号の規定の適用については、「千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」とする。
三
認定中小企業者等が小規模事業主(その常時雇用する労働者の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五人)を超えない事業主をいう。次項第四号において同じ。)である場合における前号の規定の適用については、「千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」とする。
3
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3
中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する認定中小企業者であること。
一
次のいずれかに該当する認定中小企業者であること。
イ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
イ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
(1)
認定計画であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下この項及び第百二十五条第五項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内において、(2)の基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。以下この項において「新分野進出特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者又は当該新分野進出特定労働者の雇入れに伴い新たに労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、新分野進出特定労働者以外のものに限る。以下この項において「新分野進出一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(1)
認定計画であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下この項及び第百二十五条第五項において「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内において、(2)の基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するものに限る。以下この項において「新分野進出特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者又は当該新分野進出特定労働者の雇入れに伴い新たに労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、新分野進出特定労働者以外のものに限る。以下この項において「新分野進出一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(2)
(1)の雇入れの実施に関する計画(以下この号において「基盤人材確保実施計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(2)
(1)の雇入れの実施に関する計画(以下この号において「基盤人材確保実施計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(3)
基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下イにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。(4)において同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(3)
基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下イにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。(4)において同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(4)
(1)の雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(4)
(1)の雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(5)
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、三百万円以上である認定中小企業者であること。
(5)
認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、三百万円以上である認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
(1)
生産性向上計画に定められた計画期間内であつて、(3)の生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日の翌日から、生産性向上計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、生産性向上に伴つて新たな労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の生産性の向上に資する者に限る。以下この項において「生産性向上特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として受け入れる認定中小企業者又は当該生産性向上特定労働者の受入れに伴い新たに労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、生産性向上特定労働者以外のものに限る。以下この項において「生産性向上一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(1)
生産性向上計画に定められた計画期間内であつて、(3)の生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日の翌日から、生産性向上計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、生産性向上に伴つて新たな労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の生産性の向上に資する者に限る。以下この項において「生産性向上特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として受け入れる認定中小企業者又は当該生産性向上特定労働者の受入れに伴い新たに労働者(生産性の向上に係る業務に就く者であつて、生産性向上特定労働者以外のものに限る。以下この項において「生産性向上一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
(2)
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者であること。
(2)
生産性の向上が必要であることについて、厚生労働大臣の定める基準を満たす認定中小企業者であること。
(3)
(1)の受入れに関する計画(以下この号において「生産性基盤人材確保計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(3)
(1)の受入れに関する計画(以下この号において「生産性基盤人材確保計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
(4)
生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の受入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下ロにおいて「基準期間」という。)において、当該受入れに係る認定中小企業者の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(4)
生産性基盤人材確保計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日から、(1)の受入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下ロにおいて「基準期間」という。)において、当該受入れに係る認定中小企業者の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
(5)
(1)の受入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(5)
(1)の受入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の受入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び認定計画に係る生産性の向上の事業に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
(6)
当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、(1)の受入れに係る者に対する賃金の支払の状況及び認定計画に係る生産性の向上の事業に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
二
次のイ及びロに掲げる雇入れ又は受入れの区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる雇入れ又は受入れの区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
新分野進出特定労働者の雇入れ又は生産性向上特定労働者の受入れ 当該新分野進出特定労働者又は生産性向上特定労働者五人までについては、一人につき百四十万円
イ
新分野進出特定労働者の雇入れ又は生産性向上特定労働者の受入れ 当該新分野進出特定労働者又は生産性向上特定労働者五人までについては、一人につき百四十万円
ロ
新分野進出特定労働者の雇入れ又は生産性向上特定労働者の受入れに伴う新分野進出一般労働者又は生産性向上一般労働者の雇入れ 当該新分野進出一般労働者又は生産性向上一般労働者五人まで(当該新分野進出特定労働者又は当該生産性向上特定労働者の数が五人に満たない場合にあつては、当該新分野進出特定労働者又は当該生産性向上特定労働者の数まで)については、一人につき三十万円
ロ
新分野進出特定労働者の雇入れ又は生産性向上特定労働者の受入れに伴う新分野進出一般労働者又は生産性向上一般労働者の雇入れ 当該新分野進出一般労働者又は生産性向上一般労働者五人まで(当該新分野進出特定労働者又は当該生産性向上特定労働者の数が五人に満たない場合にあつては、当該新分野進出特定労働者又は当該生産性向上特定労働者の数まで)については、一人につき三十万円
三
第一号イに該当する新分野認定計画の認定中小企業者が雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において事業所を設置する場合における第一号イ(5)並びに前号イ及びロの規定の適用については、第一号イ(5)中「三百万円」とあるのは「二百五十万円」と、前号イ中「百四十万円」とあるのは「二百十万円」と、同号ロ中「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
三
第一号イに該当する新分野認定計画の認定中小企業者が雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において事業所を設置する場合における第一号イ(5)並びに前号イ及びロの規定の適用については、第一号イ(5)中「三百万円」とあるのは「二百五十万円」と、前号イ中「百四十万円」とあるのは「二百十万円」と、同号ロ中「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
四
第一号ロに該当する生産性向上計画の認定中小企業者が小規模事業主であつた場合における第二号イ及びロの規定の適用については、同号イ中「百四十万円」とあるのは「百八十万円」と、同号ロ中「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
四
第一号ロに該当する生産性向上計画の認定中小企業者が小規模事業主であつた場合における第二号イ及びロの規定の適用については、同号イ中「百四十万円」とあるのは「百八十万円」と、同号ロ中「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、
緊急就職支援対象被保険者
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は
介護基盤人材確保対象被保険者
を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている
緊急就職支援対象被保険者
に係る
緊急就職支援者雇用開発助成金
、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金
若しくは沖縄若年者雇用促進奨励金
、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている
介護基盤人材確保対象被保険者
に係る介護基盤人材確保助成金
★挿入★
が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、
緊急就職支援対象被保険者
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は
介護基盤人材確保対象被保険者
の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
4
中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、
特定就職支援対象被保険者
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は
介護人材確保対象被保険者
を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている
特定就職支援対象被保険者
に係る
特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金
、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金
、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金又は当該雇い入れられている
介護人材確保対象被保険者
に係る介護基盤人材確保助成金
若しくは介護未経験者確保等助成金
が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、
特定就職支援対象被保険者
、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者又は
介護人材確保対象被保険者
の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
5
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金
★挿入★
、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
★挿入★
、通年雇用奨励金
又は介護基盤人材確保助成金
が支給される場合に限る。)には、支給しない。
5
中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金
、特定就職困難者雇用開発助成金
、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金
、介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金
が支給される場合に限る。)には、支給しない。
6
介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに
第百十九条第三十項及び第三十一項
において同じ。)であつて
、介護関係業務
のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)
第一条第五十四号又は第五十五号
に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
6
介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに
第百十九条第三十三項及び第三十四項
において同じ。)であつて
、介護労働者法第二条第一項に規定する介護関係業務(以下この項、次項及び第八項において「介護関係業務」という。)
のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)
第一条第四十六号又は第四十七号
に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
特定労働者を計画期間内に実施される認定計画に係る改善措置(介護労働者法第八条第一項の改善措置をいう。)に従事させるために雇い入れる認定事業主
イ
特定労働者を計画期間内に実施される認定計画に係る改善措置(介護労働者法第八条第一項の改善措置をいう。)に従事させるために雇い入れる認定事業主
ロ
計画期間の初日の六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護基盤人材確保助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であり、かつ、特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して一年後の日における被保険者(特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者であつて引き続き雇用されているものに限る。)の数を、特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者の数で除して得た割合が百分の八十以上である事業主であること。
ロ
計画期間の初日の六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護基盤人材確保助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であり、かつ、特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して一年後の日における被保険者(特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者であつて引き続き雇用されているものに限る。)の数を、特定労働者を最初に雇い入れた日において当該雇入れに係る事業所に雇用されていた被保険者の数で除して得た割合が百分の八十以上である事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二
当該特定労働者一人につき七十万円
二
当該特定労働者一人につき七十万円
7
介護雇用管理助成金は、次の各号のいずれにも該当する認定事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則
第一条第五十四号又は第五十五号
に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、その雇用する労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就くものに限る。以下この項において「対象労働者」という。)の雇用管理の改善に関する事業(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この項において「介護雇用管理改善事業」という。)に新たに要した費用に応じて、支給するものとする。
7
介護雇用管理助成金は、次の各号のいずれにも該当する認定事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則
第一条第四十六号又は第四十七号
に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、その雇用する労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就くものに限る。以下この項において「対象労働者」という。)の雇用管理の改善に関する事業(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この項において「介護雇用管理改善事業」という。)に新たに要した費用に応じて、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
一
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
計画期間の初日の六箇月前の日から介護労働者法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)に対する介護雇用管理助成金の受給についての申請書の提出日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、対象労働者が労務を提供する事業所の労働者を事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であること。
イ
計画期間の初日の六箇月前の日から介護労働者法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)に対する介護雇用管理助成金の受給についての申請書の提出日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、対象労働者が労務を提供する事業所の労働者を事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であること。
ロ
当該事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ロ
当該事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ハ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
ハ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二
次のいずれかに該当する認定事業主であること。
二
次のいずれかに該当する認定事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(ロ、ハ及びニに規定するものを除く。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(ロ、ハ及びニに規定するものを除く。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
認定計画に係る異なるサービスの提供等に要する費用で厚生労働大臣が定める額以上のものを負担する認定事業主であること。
(2)
認定計画に係る異なるサービスの提供等に要する費用で厚生労働大臣が定める額以上のものを負担する認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び当該サービス提供等に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び当該サービス提供等に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者又は対象労働者として雇用されることとなつている者(以下この号において「対象労働者等」という。)に異なるサービスの提供等に伴い必要となる職業訓練を受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者又は対象労働者として雇用されることとなつている者(以下この号において「対象労働者等」という。)に異なるサービスの提供等に伴い必要となる職業訓練を受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者等に係る当該職業訓練の実施状況、当該職業訓練に要する費用等の負担の状況及び当該対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(2)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者等に係る当該職業訓練の実施状況、当該職業訓練に要する費用等の負担の状況及び当該対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者であつて第百二十五条第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象労働者の申出により職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇(以下この号において「有給教育訓練休暇」という。)を与えるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者であつて第百二十五条第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象労働者の申出により職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇(以下この号において「有給教育訓練休暇」という。)を与えるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
当該有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対しおおむね労働日に通常賃金の額以上の賃金を支払う認定事業主であること。
(2)
当該有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対しおおむね労働日に通常賃金の額以上の賃金を支払う認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者に係る有給教育訓練休暇の付与の状況、賃金の支払の状況及び教育訓練の受講を援助するための当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者に係る有給教育訓練休暇の付与の状況、賃金の支払の状況及び教育訓練の受講を援助するための当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者等の申出によりその者に当該認定事業主以外の者が設置し、又は運営する教育訓練施設が行う職業訓練であつて、異なるサービスの提供等に伴い必要となるものを受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(1)
認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者等の申出によりその者に当該認定事業主以外の者が設置し、又は運営する教育訓練施設が行う職業訓練であつて、異なるサービスの提供等に伴い必要となるものを受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2)
対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため当該受講に要する費用を負担する認定事業主であること。
(2)
対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため当該受講に要する費用を負担する認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び対象労働者等に係る当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(3)
当該事業所の労働者の離職状況及び対象労働者等に係る当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
★新設★
8
介護未経験者確保等助成金は、第一号に該当する事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第四十六号又は第四十七号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護関係業務の経験を有しない者(六十五歳以上の者及び新規学卒者を除く。以下この項において「未経験者」という。)を、被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合、未経験者(三人を限度とする。)を最初に雇い入れた日から起算して六箇月を経過するごとに、第二号に定める額を二回に限り支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護未経験者確保等助成金の受給についての申請書を提出するまでの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該事業所の労働者の離職状況及び雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理するものを介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ヘ
過去に介護未経験者確保等助成金の支給を受けたことがある場合においては、最後の支給日の翌日から起算して一年を経過していること。
二
当該未経験者一人につき二十五万円
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
中小企業人材確保推進事業助成金は、第一号及び第二号に該当する認定組合等に対して、第三号に定める方法により支給するものとする。
9
中小企業人材確保推進事業助成金は、第一号及び第二号に該当する認定組合等に対して、第三号に定める方法により支給するものとする。
一
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
一
改善事業であつて、次のイ及びロに掲げるもの(以下この項において「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
イ
その構成員である中小企業者(以下この号において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
ロ
イの事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
二
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
二
中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を毎年度作成し、機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
三
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
三
中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、毎年度、当該中小企業人材確保推進事業(前号の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次のイからハまでに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該イからハまでに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
イ
百未満 六百万円
イ
百未満 六百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ロ
百以上五百未満 八百万円
ハ
五百以上 千万円
ハ
五百以上 千万円
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
中小企業雇用安定化奨励金は第一号に該当する中小企業事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
10
中小企業雇用安定化奨励金は第一号に該当する中小企業事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主であること
イ
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下この項において「有期契約労働者」という。)の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度(有期契約労働者を同一の事業主に雇用される期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れる制度をいう。以下この項において同じ。)を導入し、かつ、当該転換制度を適用して有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主であること。
イ
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下この項において「有期契約労働者」という。)の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに転換制度(有期契約労働者を同一の事業主に雇用される期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れる制度をいう。以下この項において同じ。)を導入し、かつ、当該転換制度を適用して有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主であること。
ロ
新たに転換制度を導入した日の前日から起算して六箇月前の日から、転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた日(転換制度の適用を受けて期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者となつた者が複数である場合は、最後に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた日)から起算して六箇月が経過する日(当該転換制度の適用を受けた当該通常の労働者が複数である場合であつて、新たに当該転換制度を導入した日から三年六箇月が経過する場合にあつては、当該経過する日)までの間において、雇用する労働者を解雇した中小企業事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した中小企業事業主を除く。)以外の中小企業事業主であること。
ロ
新たに転換制度を導入した日の前日から起算して六箇月前の日から、転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた日(転換制度の適用を受けて期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者となつた者が複数である場合は、最後に期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた日)から起算して六箇月が経過する日(当該転換制度の適用を受けた当該通常の労働者が複数である場合であつて、新たに当該転換制度を導入した日から三年六箇月が経過する場合にあつては、当該経過する日)までの間において、雇用する労働者を解雇した中小企業事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した中小企業事業主を除く。)以外の中小企業事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
新たに転換制度を導入し、かつ、当該転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 一事業主につき三十五万円
イ
新たに転換制度を導入し、かつ、当該転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を一人以上期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 一事業主につき三十五万円
ロ
新たに転換制度を導入した日から三年以内に三人以上の有期契約労働者を当該転換制度を適用して期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 当該労働者十人までについては、一人につき十万円
ロ
新たに転換制度を導入した日から三年以内に三人以上の有期契約労働者を当該転換制度を適用して期間の定めのない労働契約を締結する通常の労働者として雇い入れた中小企業事業主 当該労働者十人までについては、一人につき十万円
三
前号ロに係る有期契約労働者のいずれかが母子家庭の母等に該当する場合における前号ロの規定の適用については、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「一人につき十万円」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円」とする。
三
前号ロに係る有期契約労働者のいずれかが母子家庭の母等に該当する場合における前号ロの規定の適用については、「三人以上」とあるのは「二人以上」と、「一人につき十万円」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき十五万円、その他の労働者一人につき十万円」とする。
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10
建設雇用改善助成金の支給については、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)に定めるところによる。
11
建設雇用改善助成金の支給については、独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)に定めるところによる。
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(調整)
(調整)
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
第百十九条
雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
2
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
3
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第三号又は第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設事業主雇用改善推進助成金(以下「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
3
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第三号又は第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する建設事業主雇用改善推進助成金(以下「建設事業主雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
4
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
又は介護雇用管理助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
4
求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護雇用管理助成金又は介護未経験者確保等助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
5
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
5
再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
6
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
6
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けた場合には、中小企業定年引上げ等奨励金は支給しないものとする。
7
七十歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、中小企業人材能力発揮奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金は支給しないものとする。
7
七十歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業人材能力発揮奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
8
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
9
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
9
特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
10
緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、緊急就職支援者雇用開発助成金は支給しないものとする。
10
緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、緊急就職支援者雇用開発助成金は支給しないものとする。
★新設★
11
高年齢者雇用開発特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者雇用開発特別奨励金は支給しないものとする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、受給資格者創業支援助成金、
地方再生中小企業創業助成金
、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
12
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、受給資格者創業支援助成金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る事業所について雇用開発奨励金
又は地方再生中小企業創業助成金
の支給を受けた場合には、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
13
高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る事業所について雇用開発奨励金
、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金
の支給を受けた場合には、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、
地方再生中小企業創業助成金
、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
14
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について雇用開発奨励金
又は地方再生中小企業創業助成金
の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
15
受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について雇用開発奨励金
、地域再生中小企業創業助成金又は雇用創造先導的創業等奨励金
の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
16
試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
雇用開発奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該雇用開発奨励金の支給に係る事業所について、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、
地方再生中小企業創業助成金
又は通年雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該雇用開発奨励金は支給しないものとする。
17
雇用開発奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該雇用開発奨励金の支給に係る事業所について、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
又は通年雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該雇用開発奨励金は支給しないものとする。
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
雇用開発奨励金の支給を受けることができる事業主が、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は中小企業人材能力発揮奨励金の支給を受けた場合には、当該育児・介護雇用安定等助成金又は中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る施設又は設備については、雇用開発奨励金は支給しないものとする。
18
雇用開発奨励金の支給を受けることができる事業主が、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は中小企業人材能力発揮奨励金の支給を受けた場合には、当該育児・介護雇用安定等助成金又は中小企業人材能力発揮奨励金の支給に係る施設又は設備については、雇用開発奨励金は支給しないものとする。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
19
中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
、高年齢者雇用開発特別奨励金
、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。
★20に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
20
沖縄若年者雇用促進奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用促進奨励金は支給しないものとする。
★21に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
地方再生中小企業創業助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金
★挿入★
、介護雇用管理助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、建設事業主雇用改善推進助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
地方再生中小企業創業助成金
(
第百十二条第八項第二号のイ
に係るものに限る。)は支給しないものとする。
21
地域再生中小企業創業助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、介護雇用管理助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、建設事業主雇用改善推進助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
地域再生中小企業創業助成金
(
第百十二条第八項第二号イ(1)又はロ(1)
に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★22に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
地方再生中小企業創業助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該
地方再生中小企業創業助成金
の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金又は
中小企業人材能力発揮奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該
地方再生中小企業創業助成金
は支給しないものとする。
22
地域再生中小企業創業助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該
地域再生中小企業創業助成金
の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金又は
雇用創造先導的創業等奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該
地域再生中小企業創業助成金
は支給しないものとする。
★23に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
地方再生中小企業創業助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
★挿入★
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
★挿入★
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
地方再生中小企業創業助成金
(
第百十二条第八項第二号のロ
に係るものに限る。)は支給しないものとする。
23
地域再生中小企業創業助成金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
又は介護未経験者確保等助成金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
地域再生中小企業創業助成金
(
第百十二条第八項第二号イ(2)又はロ(2)
に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★新設★
24
雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、介護未経験者確保等助成金、短時間労働者均衡待遇推進等助成金、建設事業主雇用改善推進助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用創造先導的創業等奨励金は支給しないものとする。
★新設★
25
雇用創造先導的創業等奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、当該雇用創造先導的創業等奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、雇用開発奨励金又は地域再生中小企業創業助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、当該雇用創造先導的創業等奨励金は支給しないものとする。
★26に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
26
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用奨励金は支給しないものとする。
★27に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、雇用開発奨励金又は育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
27
通年雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該通年雇用奨励金の支給に係る事業所について、雇用開発奨励金又は育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該通年雇用奨励金は支給しないものとする。
★28に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
28
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★29に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、雇用開発奨励金又は通年雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該雇用開発奨励金又は通年雇用奨励金の支給に係る施設又は設備については、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
29
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、雇用開発奨励金又は通年雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該雇用開発奨励金又は通年雇用奨励金の支給に係る施設又は設備については、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
★30に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
30
育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
★31に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
中小企業人材能力発揮奨励金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金又は雇用開発奨励金の支給を受けた場合には、当該七十歳定年引上げ等モデル企業助成金又は雇用開発奨励金の支給に係る施設又は設備については、中小企業人材能力発揮奨励金は支給しないものとする。
31
中小企業人材能力発揮奨励金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金又は雇用開発奨励金の支給を受けた場合には、当該七十歳定年引上げ等モデル企業助成金又は雇用開発奨励金の支給に係る施設又は設備については、中小企業人材能力発揮奨励金は支給しないものとする。
★32に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
32
中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
★33に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
介護基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
33
介護基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
★34に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
介護雇用管理助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、
地方再生中小企業創業助成金
、試行雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
★挿入★
、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護雇用管理助成金は支給しないものとする。
34
介護雇用管理助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、試行雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護未経験者確保等助成金
、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護雇用管理助成金は支給しないものとする。
★新設★
35
介護未経験者確保等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は中小企業労働時間適正化促進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護未経験者確保等助成金は支給しないものとする。
★36に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
36
中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができる認定組合等が、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業人材確保推進事業助成金は支給しないものとする。
★37に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
37
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、試行雇用奨励金の支給を受けた場合には、当該試行雇用奨励金の支給対象労働者については、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
★38に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
38
中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けることができる中小企業事業主が、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用安定化奨励金は支給しないものとする。
★39に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができる事業主又は中小企業事業主の団体が、同一の事由により、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地方再生中小企業創業助成金、中小企業人材確保推進事業助成金又は中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、短時間労働者均衡待遇推進等助成金は支給しないものとする。
39
短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができる事業主又は中小企業事業主の団体が、同一の事由により、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地方再生中小企業創業助成金、中小企業人材確保推進事業助成金又は中小企業雇用安定化奨励金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、短時間労働者均衡待遇推進等助成金は支給しないものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項
★挿入★
、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、
第百十条第二項及び第五項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、
第百十八条第二項、第三項及び第六項から第九項まで
並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(第百三十九条の三
、附則第十五条の九第五項及び第十七条の三第五項
において「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項
(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)
、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、
第百十条第二項、第七項及び第九項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、
第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十項まで
並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人(第百三十九条の三
★削除★
において「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二
第百二条の三第一項
★挿入★
、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、
第百十条第二項及び第五項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、
第百十八条第二項、第三項及び第六項から第九項まで
並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。第百三十九条の四において同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
第百二十条の二
第百二条の三第一項
(附則第十五条の規定により適用される場合を含む。)
、第百二条の五第二項及び第三項(附則第十五条の五の規定により適用される場合を含む。)、第百四条第二項、第三項及び第四項、
第百十条第二項、第七項及び第九項
、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項(附則第十五条の九第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十二条第二項、第四項、第七項及び第八項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項、第百十六条(附則第十七条の三第二項の規定により適用される場合を含む。)、第百十七条(附則第十七条の三第二項及び第十七条の四第一項の規定により適用される場合を含む。)、
第百十八条第二項、第三項及び第六項から第十項まで
並びに第百十八条の二の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、中小企業定年引上げ等奨励金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
、高年齢者雇用開発特別奨励金
、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、育児・介護雇用安定等助成金、育児休業取得促進等助成金、中小企業人材能力発揮奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、中小企業人材確保推進事業助成金、中小企業雇用安定化奨励金及び短時間労働者均衡待遇推進等助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。第百三十九条の四において同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百三十八条の二
人材確保等支援助成金は、建設雇用改善助成金とする。
第百三十八条の二
人材確保等支援助成金は、建設雇用改善助成金とする。
2
第百十八条第十項
の規定は、建設雇用改善助成金の支給について準用する。
2
第百十八条第十一項
の規定は、建設雇用改善助成金の支給について準用する。
(平二〇厚労令七六・全改)
(平二〇厚労令七六・全改、平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(調整)
(調整)
第百三十九条の二
広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する第一種建設教育訓練助成金を除く。)若しくは同項に規定する建設事業主団体雇用改善推進助成金(以下「建設事業主団体雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
第百三十九条の二
広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する第一種建設教育訓練助成金を除く。)若しくは同項に規定する建設事業主団体雇用改善推進助成金(以下「建設事業主団体雇用改善推進助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
2
訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
若しくは介護雇用管理助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
2
訓練等支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護雇用管理助成金若しくは介護未経験者確保等助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
3
訓練等支援給付金(第百二十五条第二項第一号イに該当する場合に係るもの(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
3
訓練等支援給付金(第百二十五条第二項第一号イに該当する場合に係るもの(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)を除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練等支援給付金は支給しないものとする。
4
職業能力評価推進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
★挿入★
又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職業能力評価推進給付金は支給しないものとする。
4
職業能力評価推進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護未経験者確保等助成金
又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職業能力評価推進給付金は支給しないものとする。
5
地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる対象事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
若しくは介護雇用管理助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
5
地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる対象事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、七十歳定年引上げ等モデル企業助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護雇用管理助成金若しくは介護未経験者確保等助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、建設教育訓練助成金若しくは建設事業主雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。
6
中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、雇用環境整備助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地方再生中小企業創業助成金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
若しくは介護雇用管理助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、建設教育訓練助成金、建設事業主雇用改善推進助成金若しくは建設事業主団体雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
6
中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、雇用環境整備助成金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、
地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金
、介護雇用管理助成金若しくは介護未経験者確保等助成金
の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、建設教育訓練助成金、建設事業主雇用改善推進助成金若しくは建設事業主団体雇用改善推進助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・一部改正・旧第一三九条の三繰下、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・一部改正・旧第一三九条の四繰下、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の五繰下、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の三繰上、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第四条から第十四条まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
第四条から第十五条の四まで
削除
第十五条
第百二条の三の雇用調整助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、中小企業緊急雇用安定助成金を支給するものとする。
2
中小企業緊急雇用安定助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主に対して、支給するものとする。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、第百十二条第一項の中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について(1)に定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われ、(2)から(5)までのいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1)
次号の届出の際に当該事業主が指定した日(過去に第百二条の三第一項第一号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に定める期間(以下この項において「雇調金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は雇調金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象となった休業等を実施し、又は出向をした日のうちの最も遅い日をいう。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(2)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ⅱ)
教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3)
休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に二十分の一を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ
前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「中安金出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1)
当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2)
出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3)
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5)
出向をした者の同意を得たものであること。
三
前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ
第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ
第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
3
中小企業緊急雇用安定助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額。
二
前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の五分の四の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
4
休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について中小企業緊急雇用安定助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。ただし、休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けようとする事業主であつて、過去に第百二条の三第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金又は休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金(以下この項において「イに対する雇調金等」という。)の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金等であつて、その支給日数の上限が本文又は第百二条の三第三項本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金等」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとする休業等に係る中小企業緊急雇用安定助成金の支給日数の上限は、本文又は第百二条の三第三項本文の規定にかかわらず、二百日から、基準雇調金等の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
5
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、中核人材活用奨励金、通年雇用奨励金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、事業主が、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金、出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている特定就職支援対象被保険者に係る特定就職困難者雇用開発助成金若しくは緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金若しくは雇用創造先導的創業等奨励金、当該雇い入れられている通年雇用奨励金対象被保険者に係る通年雇用奨励金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金が支給される場合に限る。)において、当該中安金出向対象被保険者、出向対象被保険者、特定就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用奨励金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7
出向に係る中小企業緊急雇用安定助成金は、他の事業主に係る中安金出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、通年雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
8
第一項の規定が適用される間における第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)及び(ⅱ)、第三項ただし書、第五項、第六項並びに第七項並びに第百十八条第四項及び第五項の規定の適用については、第百二条の三第一項第二号イ(1)(ⅰ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間又は附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間(以下この項において「中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」という。)の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金若しくは中小企業緊急雇用安定助成金」と、同号イ(1)(ⅱ)中「前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金」とあるのは「過去に前号イ若しくはロに該当するものとして雇用調整助成金の支給を受けたこと又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間」とあるのは「直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間の満了の日(直前の対象期間又は中小企業緊急雇用安定助成金支給対象期間」と、同条第三項ただし書中「過去にイに対する雇調金」とあるのは「過去にイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「対象期間が開始されたイに対する雇調金」とあるのは「対象期間が開始されたイに対する雇調金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、「本文」とあるのは「本文又は附則第十五条第四項本文」と、「基準雇調金」とあるのは「基準雇調金等」と、同条第五項中「又は第百十三条第一項の通年雇用奨励金」とあるのは「、第百十三条第一項の通年雇用奨励金又は附則第十五条第一項の中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第六項中「又は介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金又は介護未経験者確保等助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は中安金出向対象被保険者(附則第十五条第二項第一号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)をいう。以下同じ。)」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、同条第七項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」と、第百十八条第四項中「又は介護人材確保対象被保険者」とあるのは「、介護人材確保対象被保険者又は中安金出向対象被保険者」と、「又は当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、当該雇い入れられている介護人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金若しくは介護未経験者確保等助成金又は中安金出向対象被保険者に係る中小企業緊急雇用安定助成金」と、同条第五項中「又は介護未経験者確保等助成金」とあるのは「、介護未経験者確保等助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金」とする。
9
中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業緊急雇用安定助成金は支給しないものとする。
10
雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金、通年雇用奨励金、介護雇用管理助成金、訓練等支援給付金、地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五・全改)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第十五条の二から第十五条の四まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第十五条の二から第十五条の四まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第四条から第十五条の四まで
削除
第十五条の二から第十五条の四まで
削除
(平一九厚労令九七)
(平二〇厚労令一六五)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(試行雇用奨励金に関する暫定措置)
(試行雇用奨励金に関する暫定措置)
第十五条の九
第百十条の三の試行雇用奨励金として、同条に規定するもののほか、
平成二十二年三月三十一日
までの間、
若年者雇用促進特別奨励金
を支給するものとする。
第十五条の九
第百十条の三の試行雇用奨励金として、同条に規定するもののほか、
平成二十三年三月三十一日
までの間、
若年者等雇用促進特別奨励金
を支給するものとする。
2
若年者雇用促進特別奨励金
は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対し、
第一号の労働者
一人につき、
当該労働者
との間で期間の定めのない労働契約を締結した日
★挿入★
から起算して六箇月を経過するごとに、第六号に定める額を二回
★挿入★
に限り支給するものとする。
2
若年者等雇用促進特別奨励金
は、第一号から第五号までのいずれにも該当する事業主に対し、
第一号イ又はロの雇入れに係る者
一人につき、
当該者
との間で期間の定めのない労働契約を締結した日
(同項第一号ロに規定する訓練修了日前に当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結した場合は、訓練修了日)
から起算して六箇月を経過するごとに、第六号に定める額を二回
(中小企業事業主にあつては、三回)
に限り支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、かつ、当該雇入れを開始した日(以下この条において「開始日」という。)から起算して、三箇月を経過するまでに当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)として雇用する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
二十五歳以上三十五歳未満の者
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、かつ、当該雇入れを開始した日から起算して、三箇月を経過するまでに当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、引き続き六箇月以上被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)として雇用する事業主であること。
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(2)
雇入れ開始日前一年間において被保険者でなかつた者
(3)
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
ロ
開始日前三年間において被保険者でなかつた者
ロ
次のいずれにも該当する者を、附則第十七条の七第二項第一号ロ(1)に規定する有期実習型訓練を開始した日(以下この条において「訓練開始日」という。)の翌日から、当該有期実習型訓練を修了した日(以下この条において「訓練修了日」という。)から起算して三箇月を経過する日までの間に当該者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結して雇い入れ、かつ、当該労働契約を締結した日(訓練修了日前に当該労働契約を締結した場合は、当該訓練修了日)以後引き続き六箇月以上被保険者として雇用する事業主(対象短時間等労働者に対して、有期実習型訓練を受けさせた事業主であつて、当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を新たに締結する事業主を除く。)であること。
(1)
二十五歳以上四十歳未満の者
(2)
附則第十七条の七第二項第一号ロ(1)に規定する有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者
ハ
公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る
労働者
を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る
者
を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
開始日
の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
若年者雇用促進特別奨励金
の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号イ又はロの雇入れを開始した日(有期実習型訓練を受けさせた事業主が当該雇入れを行つた場合は、訓練開始日)
の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
若年者等雇用促進特別奨励金
の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
次のイ及びロに掲げる
開始日
における当該雇入れに係る
労働者
の年齢の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
六
次のイ及びロに掲げる
当該雇入れを開始した日
における当該雇入れに係る
者
の年齢の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
二十五歳以上三十歳未満 十万円(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、石川県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に所在する事業所において第一号に該当することとなつた場合にあつては、十五万円)
イ
二十五歳以上三十歳未満 十万円(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、石川県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に所在する事業所において第一号に該当することとなつた場合にあつては、十五万円)
ロ
三十歳以上
三十五歳未満
十五万円(イに掲げる道府県に所在する事業所において第一号に該当することとなつた場合にあつては、二十二万五千円)
ロ
三十歳以上
四十歳未満
十五万円(イに掲げる道府県に所在する事業所において第一号に該当することとなつた場合にあつては、二十二万五千円)
3
若年者雇用促進特別奨励金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、介護雇用管理助成金、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
若年者雇用促進特別奨励金
は支給しないものとする。
3
若年者等雇用促進特別奨励金
の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金
、通年雇用奨励金
、介護雇用管理助成金、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、
若年者等雇用促進特別奨励金
は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、介護雇用管理助成金、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
若年者雇用促進特別奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
★挿入★
、介護雇用管理助成金、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
4
特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
、通年雇用奨励金
、介護雇用管理助成金、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、
若年者等雇用促進特別奨励金
の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金
、通年雇用奨励金
、介護雇用管理助成金、中小企業雇用安定化奨励金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
(平一九厚労令八〇・追加、平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・一部改正)
(平一九厚労令八〇・追加、平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
(育児・介護雇用安定等助成金に関する暫定措置)
(育児・介護雇用安定等助成金に関する暫定措置)
第十七条の三
第百十五条第一号の育児・介護雇用安定等助成金として、第百十六条及び第百十七条に規定するもののほか、平成二十三年三月三十一日までの間、中小企業子育て支援助成金を支給するものとする。
第十七条の三
第百十五条第一号の育児・介護雇用安定等助成金として、第百十六条及び第百十七条に規定するもののほか、平成二十三年三月三十一日までの間、中小企業子育て支援助成金を支給するものとする。
2
中小企業子育て支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中小企業子育て支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)を、育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主であること。
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)を、育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主であること。
(2)
その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、短時間勤務の制度を設け、当該被保険者に対し当該制度を六箇月以上利用させた事業主であること。
(2)
その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、短時間勤務の制度を設け、当該被保険者に対し当該制度を六箇月以上利用させた事業主であること。
ロ
常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主であつて次世代育成支援対策推進法第十二条第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ている事業主であること。
ロ
常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主であつて次世代育成支援対策推進法第十二条第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ている事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
二
次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ
前号イに該当する被保険者が最初に生じた場合 百万円(当該被保険者が同号イ(2)に該当する場合であつて、短時間勤務の制度を六箇月以上一年以下の期間利用する予定の場合は六十万円、短時間勤務の制度を一年を超え二年以下の期間利用する予定の場合は八十万円)
イ
前号イに該当する被保険者が最初に生じた場合 百万円(当該被保険者が同号イ(2)に該当する場合であつて、短時間勤務の制度を六箇月以上一年以下の期間利用する予定の場合は六十万円、短時間勤務の制度を一年を超え二年以下の期間利用する予定の場合は八十万円)
ロ
イの被保険者の次に前号イに該当する被保険者が生じた場合 六十万円(当該被保険者が同号イ(2)に該当する場合であつて、短時間勤務の制度を六箇月以上一年以下の期間利用する予定の場合は二十万円、短時間勤務の制度を一年を超え二年以下の期間利用する予定の場合は四十万円)
ロ
イの被保険者の次に前号イに該当する被保険者が生じた場合 六十万円(当該被保険者が同号イ(2)に該当する場合であつて、短時間勤務の制度を六箇月以上一年以下の期間利用する予定の場合は二十万円、短時間勤務の制度を一年を超え二年以下の期間利用する予定の場合は四十万円)
3
中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第三号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。次項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業子育て支援助成金は支給しないものとする。
3
中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第三号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。次項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業子育て支援助成金は支給しないものとする。
4
育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業子育て支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
4
育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業子育て支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
5
第二項の規定にかかわらず、中小企業子育て支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★削除★
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令七一・全改、平一九厚労令八〇・平二〇厚労令一六五・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
第十七条の四
第百十七条第二項の規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間、同項第一号イ中「育児休業」とあるのは「育児休業又は短時間勤務」と、同号ロ中「育児・介護休業法第五条に規定する育児休業の申出をした被保険者が育児休業」とあるのは「育児・介護休業法第五条に規定する育児休業の申出をした被保険者又は三歳に達するまでの子を養育する被保険者(育児・介護休業法第五条に規定する育児休業の申出をした被保険者を除く。)が育児休業又は短時間勤務」と、同項第二号中「当該額が同号ロの」とあるのは「同号ロの被保険者が育児休業をする場合にあつては、当該額が当該」と、「の二分の一」とあるのは「の三分の二」と、「、三分の二)に相当する額」とあるのは「、四分の三)に相当する額(前号ロの被保険者が短時間勤務をする場合にあつては、当該相当する額が基本手当日額の最高額(法第十七条第四項第二号ハに掲げる受給資格者の区分に係るものをいう。)に基準期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)」とする。
第十七条の四
第百十七条第二項の規定の適用については、平成二十二年三月三十一日までの間、同項第一号イ中「育児休業」とあるのは「育児休業又は短時間勤務」と、同号ロ中「育児・介護休業法第五条に規定する育児休業の申出をした被保険者が育児休業」とあるのは「育児・介護休業法第五条に規定する育児休業の申出をした被保険者又は三歳に達するまでの子を養育する被保険者(育児・介護休業法第五条に規定する育児休業の申出をした被保険者を除く。)が育児休業又は短時間勤務」と、同項第二号中「当該額が同号ロの」とあるのは「同号ロの被保険者が育児休業をする場合にあつては、当該額が当該」と、「の二分の一」とあるのは「の三分の二」と、「、三分の二)に相当する額」とあるのは「、四分の三)に相当する額(前号ロの被保険者が短時間勤務をする場合にあつては、当該相当する額が基本手当日額の最高額(法第十七条第四項第二号ハに掲げる受給資格者の区分に係るものをいう。)に基準期間の日数を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用される第百十七条の育児休業取得促進等助成金(短時間勤務に係るものに限る。以下この項及び次項において「育児休業取得促進等助成金」という。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
★挿入★
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、育児休業取得促進等助成金は支給しないものとする。
2
前項の規定により読み替えて適用される第百十七条の育児休業取得促進等助成金(短時間勤務に係るものに限る。以下この項及び次項において「育児休業取得促進等助成金」という。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、育児休業取得促進等助成金は支給しないものとする。
3
求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
★挿入★
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、育児休業取得促進等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
★挿入★
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
★挿入★
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
3
求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、育児休業取得促進等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金
、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金
、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金
、介護未経験者確保等助成金
、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
(平一九厚労令八〇・全改、平一九厚労令一〇二・一部改正)
(平一九厚労令八〇・全改、平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令一六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十五号~
★新設★
附 則(平成二〇・一一・二八厚労令一六五)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十条の規定又は改正前の雇用対策法施行規則第六条の二の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則第百十二条第八項第一号イに該当することとなった事業主に対する地方再生中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則第百二条の三第一項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行った事業主は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十五条第二項第三号に規定する休業等又は出向の実施についての届出を行ったものとみなすことができる。なお、その際の新雇保則附則第十五条第二項第二号イ(1)に定める期間は、施行日から当該届出の際に当該事業主が指定した日から一年を経過する日までとする。
4
施行日前に旧雇保則附則第十五条の九第二項の規定により若年者雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する若年者雇用促進特別奨励金の支給(同項第一号に規定する期間の定めのない労働契約を締結した日から起算して六箇月又は十二箇月を経過した日が施行日前である労働者についての当該期間に係る支給に限る。)については、なお従前の例による。
5
新雇保則附則第十五条の九第二項第一号ロの規定は、施行日以後に開始された有期実習型訓練について適用する。