金融商品取引法施行令
昭和四十年九月三十日 政令 第三百二十一号
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
令和元年六月二十一日 政令 第三十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十一日政令第三十四号~
(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
(募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第二条の十二
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この条において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社に関係する会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人を相手方として、当該新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合とする。
第二条の十二
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
株券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものに限る。以下この号において同じ。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「株券等」と総称する。)の発行者である会社(外国会社を含む。第十四条の十七第十号、第二十七条の四第六号及び第三十三条の二第六号を除き、以下同じ。)が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役、会計参与、監査役、執行役又は使用人(以下この条において「取締役等」という。)を相手方として、株券等(取締役等が交付を受けることとなる日の属する事業年度経過後三月(外国会社にあつては六月)を超える期間譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
二
新株予約権証券(会社法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項が定められているものに限る。)又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権証券の性質を有するもので内閣府令で定める条件が付されているもの(以下この号において「新株予約権証券等」と総称する。)の発行者である会社が、当該会社又は当該会社がその経営を支配している会社として内閣府令で定めるものの取締役等を相手方として、新株予約権証券等の取得勧誘又は売付け勧誘等を行う場合
(平一九政二三三・追加、平二九政三二六・一部改正)
(令元政三四・全改)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十一日政令第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・二一政三四)
(施行期日)
1
この政令は、令和元年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の金融商品取引法施行令第二条の十二第一号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する取得勧誘(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下同じ。)又は売付け勧誘等(同法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。