介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
平成二十九年七月二十八日 政令 第二百十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第二十二条の二
法第四十九条の二に規定する所得の額は、同条各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)とする。
第二十二条の二
法第四十九条の二に規定する所得の額は、同条各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)とする。
2
法第四十九条の二の政令で定める額は、百六十万円とする。
2
法第四十九条の二の政令で定める額は、百六十万円とする。
3
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
3
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。第二十九条の二第三項第一号において同じ。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合
一
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。第二十九条の二第三項第一号において同じ。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合
二
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。
次条第五項第一号、
第二十二条の三第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニ並びに
第二十九条の二の二第五項第一号
を除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
二
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。
★削除★
第二十二条の三第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニ並びに
附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項第三号イ
を除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
三
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
三
介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(平二七政一三八・追加)
(平二七政一三八・追加、平二九政二一二・一部改正)
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
(高額介護サービス費)
(高額介護サービス費)
第二十二条の二の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第一市町村特例割合」という。)で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第二市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
第二十二条の二の二
法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第一市町村特例割合」という。)で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第二市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次
の各号
に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が
三万七千二百円
を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(被保護者を除く。以下この項、次項
、第五項から第七項まで
において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から
三万七千二百円
を控除して得た額に要介護被保険者
按
(
あん
)
分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次
★削除★
に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が
四万四千四百円
を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(被保護者を除く。以下この項、次項
及び第五項
において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から
四万四千四百円
を控除して得た額に要介護被保険者
按
(
あん
)
分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
一
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第一市町村特例割合を控除して得た割合を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第二市町村特例割合を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び
第十項
において同じ。)を乗じて得た額
一
要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第四十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第一市町村特例割合を控除して得た割合を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第二市町村特例割合を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び
第八項
において同じ。)を乗じて得た額
二
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
二
要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
三
居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二の二第二項、第三項及び第五項
から第七項まで
において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第一市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第一市町村特例割合で除して得た割合、法第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第二市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二の二第三項、第四項及び
第十項
において同じ。)を乗じて得た額
三
居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二の二第二項、第三項及び第五項
★削除★
において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第一市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第一市町村特例割合で除して得た割合、法第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第二市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二の二第三項、第四項及び
第八項
において同じ。)を乗じて得た額
四
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第二十九条の二の二第三項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
四
居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第二十九条の二の二第三項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が
三万七千二百円
を超えるときは、当該得た額から
三万七千二百円
を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
3
要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が
四万四千四百円
を超えるときは、当該得た額から
四万四千四百円
を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4
要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
5
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項及び次項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上であるときは、第二項中「三万七千二百円」とあるのは、「四万四千四百円」とする。
★削除★
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第六項第三号ニ並びに第七項第一号ニ及び第二号ニ並びに第二十九条の二の二第五項第一号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該居宅サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
6
前項の規定は、要介護被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した居宅サービス等のあった月の属する年の前年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合には、適用しない。
★削除★
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7
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、
同項中「三万七千二百円
」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
5
第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、
同項中「四万四千四百円
」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(
第九項
において「市町村民税世帯非課税者」という。)
一
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(
第七項
において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二の二第二項中「
三万七千二百円
」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二の二第二項中「
四万四千四百円
」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
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8
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二の二第二項中「
三万七千二百円
」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「
三万七千二百円
」とあるのは、「一万五千円」とする。
6
第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二の二第二項中「
四万四千四百円
」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「
四万四千四百円
」とあるのは、「一万五千円」とする。
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9
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、
第七項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、
第七項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
7
要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、
第五項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、
第五項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
★8に移動しました★
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10
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(
第二十九条の二の二第十項
において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
8
要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(
第二十九条の二の二第八項
において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
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11
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
9
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
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12
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
10
要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
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13
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11
高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政二八・平一八政一五四・平二〇政一一六・一部改正、平二七政一三八・一部改正・旧第二二条の二繰下、平二八政二二六・平二八政四〇〇・一部改正)
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政二八・平一八政一五四・平二〇政一一六・一部改正、平二七政一三八・一部改正・旧第二二条の二繰下、平二八政二二六・平二八政四〇〇・平二九政二一二・一部改正)
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
(高額医療合算介護サービス費)
(高額医療合算介護サービス費)
第二十二条の三
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
第二十二条の三
法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
二
船員保険法第八十三条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
二
船員保険法第八十三条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
七
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
七
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
2
高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
2
高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
一
前年
八月一日から
★挿入★
七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の三第三項において「計算期間」という。)において、
当該市町村の行う介護保険の被保険者(
計算期間の末日(以下この条において「基準日」という。)において
被保険者である者に限る。
以下この条において「基準日被保険者」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
一
毎年
八月一日から
翌年
七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の三第三項において「計算期間」という。)において、
★削除★
計算期間の末日(以下この条において「基準日」という。)において
当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(
以下この条において「基準日被保険者」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二
計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二
計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三
計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第二項第一号から第四号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。)
三
計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第二項第一号から第四号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。)
四
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
四
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
五
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
五
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
六
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第三号に規定する合算額
六
計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第三号に規定する合算額
七
次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額
七
次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額
イ
基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第四項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
イ
基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第四項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ロ
基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第四項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
ロ
基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号に規定する日雇特例被保険者をいう。第四項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額
ハ
基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第四項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ハ
基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第四項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ニ
基準日において国民健康保険法の規定による被保険者(以下この条において「国民健康保険被保険者」という。)である者(基準日において同法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。) 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ニ
基準日において国民健康保険法の規定による被保険者(以下この条において「国民健康保険被保険者」という。)である者(基準日において同法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。) 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ホ
基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第四項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ホ
基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第四項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ヘ
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ヘ
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
ト
基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第四項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
ト
基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第四項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
チ
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第四項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
チ
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第四項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額
リ
基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
リ
基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額
3
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
3
前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
4
第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
4
第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等(健康保険被保険者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以下この条において同じ。)である者 基準日においてその被扶養者(健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共済被扶養者をいう。以下この条において同じ。)である者
一
基準日において被用者保険被保険者等(健康保険被保険者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以下この条において同じ。)である者 基準日においてその被扶養者(健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共済被扶養者をいう。以下この条において同じ。)である者
二
基準日において被扶養者である者 基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者
二
基準日において被扶養者である者 基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者
三
基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者
三
基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者
四
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者
四
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者
5
第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
5
第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
6
第二項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
6
第二項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
ロからホまでに掲げる者以外の者 六十七万円
イ
ロからホまでに掲げる者以外の者 六十七万円
ロ
基準日の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が八十三万円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 二百十二万円
ロ
基準日の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が八十三万円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 二百十二万円
ハ
基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円以上八十三万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 百四十一万円
ハ
基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円以上八十三万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 百四十一万円
ニ
基準日の属する月の標準報酬月額等が二十八万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ホに掲げる者を除く。) 六十万円
ニ
基準日の属する月の標準報酬月額等が二十八万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ホに掲げる者を除く。) 六十万円
ホ
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により
前年八月一日から
三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する
年度)
分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ及びハに掲げる者を除く。) 三十四万円
ホ
市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により
当該基準日の属する年の前年八月一日から当該基準日の属する年の
三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する
年度。以下この項及び次項において同じ。)
分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ及びハに掲げる者を除く。) 三十四万円
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに定める額
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
ロからホまでに掲げる場合以外の場合 六十七万円
イ
ロからホまでに掲げる場合以外の場合 六十七万円
ロ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について
★挿入★
基準日の属する年の前々年(第九項の規定により
八月一日から
十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ。)の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 二百十二万円
ロ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について
当該
基準日の属する年の前々年(第九項の規定により
当該基準日の属する年の前年八月一日から同年
十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ。)の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合 二百十二万円
ハ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について
★挿入★
基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
ハ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について
当該
基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合 百四十一万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について
★挿入★
基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(ホに掲げる者を除く。) 六十万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について
当該
基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(ホに掲げる者を除く。) 六十万円
ホ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1)及び(2)に定める者の全てについて
★挿入★
基準日の属する年度の前年度
(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)
分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
ホ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1)及び(2)に定める者の全てについて
当該
基準日の属する年度の前年度
★削除★
分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税の場合」という。) 三十四万円
(1)
当該国民健康保険被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(1)
当該国民健康保険被保険者が市町村の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(2)
当該国民健康保険被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
(2)
当該国民健康保険被保険者が組合の行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合の行う国民健康保険の被保険者である者
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニに掲げる者以外の者 五十六万円
イ
ロからニに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ
基準日において療養の給付(高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 六十七万円
ロ
基準日において療養の給付(高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者 六十七万円
ハ
市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ハ
市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が
★挿入★
基準日の属する年度の前年度
(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)
分の地方税法の規定による市町村民税
★挿入★
に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第四号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額
★挿入★
がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が
当該
基準日の属する年度の前年度
★削除★
分の地方税法の規定による市町村民税
(同法の規定による特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニ並びに附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項第三号イにおいて同じ。)
に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第四号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額
(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)
がない者 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
7
第三項(第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
7
第三項(第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
一
基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 五十六万円
イ
ロからニまでに掲げる者以外の者 五十六万円
ロ
基準日において療養の給付(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号、船員保険法第五十五条第一項第三号、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号(私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の規定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者 六十七万円
ロ
基準日において療養の給付(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号、船員保険法第五十五条第一項第三号、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号(私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の規定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者 六十七万円
ハ
市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ又はニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ハ
市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ又はニに掲げる者を除く。) 三十一万円
ニ
被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の
すべてが
基準日の属する年度の前年度
(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)
分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
ニ
被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の
全てが当該
基準日の属する年度の前年度
★削除★
分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに定める額
二
基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ
ロからニに掲げる場合以外の場合 五十六万円
イ
ロからニに掲げる場合以外の場合 五十六万円
ロ
基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給付(国民健康保険法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
ロ
基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給付(国民健康保険法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であるとき。 六十七万円
ハ
市町村民税国保世帯非課税の場合(ニに掲げる場合を除く。) 三十一万円
ハ
市町村民税国保世帯非課税の場合(ニに掲げる場合を除く。) 三十一万円
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、
前項第二号ハ(1)
及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者の
すべてについて
基準日の属する年度の前年度
(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)
分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
ニ
基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、
前項第二号ホ(1)
及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者の
全てについて当該
基準日の属する年度の前年度
★削除★
分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前項第三号に定める額
三
基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前項第三号に定める額
8
要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項から第四項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び第五項から前項までの規定の適用については、
前条第十二項
の規定を準用する。
8
要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項から第四項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び第五項から前項までの規定の適用については、
前条第十項
の規定を準用する。
9
被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の
★挿入★
計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。
9
被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の
当該
計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。
10
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10
高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政一三八・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二一政二九六・平二六政一二九・平二六政三六五・平二七政一三八・平二九政二一二・一部改正)
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
(高額介護予防サービス費)
(高額介護予防サービス費)
第二十九条の二の二
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第二市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
第二十九条の二の二
法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第五十九条の二の規定が適用される場合にあっては八十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第二市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が
三万七千二百円
を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から
三万七千二百円
を控除して得た額に
要支援被保険者
按
(
あん
)
分率
(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
2
高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が
四万四千四百円
を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から
四万四千四百円
を控除して得た額に
要支援被保険者按分率
(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が
三万七千二百円
を超えるときは、当該得た額から
三万七千二百円
を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
3
居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が
四万四千四百円
を超えるときは、当該得た額から
四万四千四百円
を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4
居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
5
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項及び次項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上であるときは、同項中「三万七千二百円」とあるのは、「四万四千四百円」とする。
★削除★
一
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
二
当該介護予防サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
6
前項の規定は、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合には、適用しない。
★削除★
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7
第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、
同項中「三万七千二百円
」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
5
第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、
同項中「四万四千四百円
」とあるのは、「二万四千六百円」とする。
一
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(
第九項
において「市町村民税世帯非課税者」という。)
一
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(
第七項
において「市町村民税世帯非課税者」という。)
二
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「
三万七千二百円
」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「
四万四千四百円
」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
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8
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「
三万七千二百円
」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「
三万七千二百円
」とあるのは、「一万五千円」とする。
6
第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「
四万四千四百円
」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「
四万四千四百円
」とあるのは、「一万五千円」とする。
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9
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、
第七項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、
第七項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
7
居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、
第五項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、
第五項
の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
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10
居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
8
居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
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11
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
9
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
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12
居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
10
居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。
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13
高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
11
高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政一五四・一部改正、平二七政一三八・一部改正・旧第二九条の二繰下)
(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政一五四・一部改正、平二七政一三八・一部改正・旧第二九条の二繰下、平二九政二一二・一部改正)
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
(高額医療合算介護予防サービス費)
(高額医療合算介護予防サービス費)
第二十九条の三
法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。
第二十九条の三
法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。
2
高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
2
高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
3
居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、
前条第十二項
の規定を準用する。
3
居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、
前条第十項
の規定を準用する。
(平二〇政一一六・追加、平二七政一三八・一部改正)
(平二〇政一一六・追加、平二七政一三八・平二九政二一二・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
★新設★
(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)
第二十一条
平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けることとした場合に法第四十九条の二又は第五十九条の二の規定が適用される者(次号及び次条第一項において「一定以上所得者」という。)である場合
二
当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
三
当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第五項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)
イ
当該基準日の属する年の前年(第五項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
ロ
当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
2
平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二
当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額
3
第一項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者(基準日において当該被保険者と同一の世帯に属する他の被保険者をいう。以下この項において同じ。)が計算期間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。
一
当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二
当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
三
当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
四
当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
五
当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
六
当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
七
当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
八
当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額
4
被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前三項の規定の適用については、当該被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
5
被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前各項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
6
第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条の三第二項第一号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
同項
同項又は附則第二十一条第一項
第二十二条の三第二項第三号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
同項
同項若しくは附則第二十一条第二項
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第四号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
船員保険法施行令第十一条第一項第四号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第六号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号
同項
同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項
(平二九政二一二・追加)
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
★新設★
(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)
第二十二条
平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二号及び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、一定以上所得者である場合
二
当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
三
当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第四項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)
イ
当該基準日の属する年の前年(第四項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
ロ
当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
2
平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
一
当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二
当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前号に規定する合算額
3
被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、前二項の規定は、適用しない。
4
被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前三項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
5
第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条の三第二項第二号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項
第二十二条の三第二項第三号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項若しくは附則第二十二条第二項
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第七号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第五号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
船員保険法施行令第十一条第一項第五号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第七号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第七号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第七号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第五号
第二十九条の二の二第二項
第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項
(平二九政二一二・追加)
-改正本則-
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
★新設★
介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二九・七・二八政二一二)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第三項第二号中「次条第五項第一号、」を削り、「第二号ニ」の下に「並びに附則第十三条第一項第三号イ」を加える。
第二十二条の二の二第二項中「の各号」を削り、「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に、「、第五項から第七項まで」を「及び第五項」に改め、同項第一号中「第十項」を「第八項」に改め、同条第三項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「同項中「三万七千二百円」を「同項中「四万四千四百円」に改め、同項第一号中「第九項」を「第七項」に改め、同項第二号中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「三万七千二百円」を「四万四千四百円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を第八項とし、第十一項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。
第二十二条の三第二項第一号中「前年」を「毎年」に改め、「八月一日から」の下に「翌年」を加え、「当該市町村の行う介護保険の被保険者(」を削り、「被保険者である者に限る。」を「当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(」に改め、同条第六項第一号ホ中「前年八月一日から」を「当該基準日の属する年の前年八月一日から当該基準日の属する年の」に、「年度)」を「年度。以下この項及び次項において同じ。)」に改め、同項第二号ロ中「について」の下に「当該」を加え、「八月一日から」を「当該基準日の属する年の前年八月一日から同年」に改め、同号ハ及びニ中「について」の下に「当該」を加え、同号ホ中「について」の下に「当該」を加え、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同項第三号ニ中「世帯員が」の下に「当該」を加え、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、「市町村民税」の下に「(同法の規定による特別区民税を含む。次項第一号ニ及び第二号ニ並びに附則第十三条第一項第三号イにおいて同じ。)」を、「他の所得と区分して計算される所得の金額」の下に「(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)」を加え、同条第七項第一号ニ中「すべてが」を「全てが当該」に改め、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同項第二号ニ中「前項第二号ハ(1)」を「前項第二号ホ(1)」に、「すべてについて」を「全てについて当該」に改め、「(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」を削り、同条第八項中「前条第十二項」を「前条第十項」に改め、同条第九項中「以後の」の下に「当該」を加える。
附則に次の一条を加える。
(平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)
第十三条 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)の末日(以下この条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第二号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、居宅サービス等を受けることとした場合に法第四十九条の二の規定が適用される者(次号において「一定以上所得者」という。)である場合
二 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
三 当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第四項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)
イ 当該基準日の属する年の前年(第四項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額
ロ 当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額
2 平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から同項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額
3 第一項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者(基準日において当該被保険者と同一の世帯に属する他の被保険者をいう。第三号及び第四号において同じ。)が計算期間に受けた居宅サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。
一 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
二 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額
三 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
四 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額
4 被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前三項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
5 第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条の三第二項第一号
同項
同項又は附則第十三条第一項
第二十二条の三第二項第三号
同項
同項若しくは附則第十三条第二項
健康保険法施行令第四十三条の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第四号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
船員保険法施行令第十一条第一項第四号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第六号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第六号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号
同項
同項又は同令附則第十三条第一項若しくは第二項
-改正附則-
施行日:平成二十九年八月一日
~平成二十九年七月二十八日政令第二百十二号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険の要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第三条
施行日前に介護保険の要介護被保険者が受けた健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス等に係る高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給については、なお従前の例による。