障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年六月十四日 厚生労働省 令 第十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十三号~
(報告)
(報告)
第四十三条
法第八十二条第一項の規定による
★挿入★
報告の命令は、文書によつて行うものとする。
第四十三条
法第八十二条第一項の規定による
報告の徴収及び同条第二項の規定による
報告の命令は、文書によつて行うものとする。
(平一五厚労令一四五・一部改正・旧第四四条繰上)
(平一五厚労令一四五・一部改正・旧第四四条繰上、令元厚労令一三・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十三号~
(立入検査のための身分証明書)
(立入検査のための身分証明書)
第四十四条
法
第八十二条第二項
の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
第四十四条
法
第八十二条第三項
の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(平一五厚労令一四五・追加)
(平一五厚労令一四五・追加、令元厚労令一三・一部改正)
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十三号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十六条
法第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村及び第四条の十四に規定する特別地方公共団体
★挿入★
の任命権者に係るもの
並びに
法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限
★挿入★
は、都道府県労働局長に委任する。
第四十六条
法第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十条に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村及び第四条の十四に規定する特別地方公共団体
(以下この項において「市町村等」という。)
の任命権者に係るもの
、
法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限
並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るもの
は、都道府県労働局長に委任する。
2
法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(
★挿入★
第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限並びに法
第八十二条第一項
に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(
法
第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限並びに法
第八十二条第二項
に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法
第八十二条第一項
に規定する厚生労働大臣の権限のうち法
第三章第五節
に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第七十四条の三第十六項及び第十七項の厚生労働大臣の権限、同条第十八項の厚生労働大臣の権限のうち在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部の停止に係るもの並びに法
第八十二条第二項
に規定する厚生労働大臣の権限のうち法
第三章第四節
に係るものは、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法
第八十二条第一項
に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に
掲げる
権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
4
第二項の規定により都道府県労働局長に委任された権限(法
第八十二条第二項
に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものを除く。)は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、法第三十六条の六に
規定する
権限は、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
(平一二労令二・全改、平一二労令四一・平一四厚労令一二二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一三七・平一七厚労令一七三・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・一部改正)
(平一二労令二・全改、平一二労令四一・平一四厚労令一二二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令一三七・平一七厚労令一七三・平一八厚労令六一・平二一厚労令二八・平二八厚労令一一・令元厚労令一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月十四日
~令和元年六月十四日厚生労働省令第十三号~
★新設★
附 則(令和元・六・一四厚労令一三)
この省令は、公布の日から施行する。