児童扶養手当法施行規則
昭和三十六年十二月七日 厚生省 令 第五十一号
児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令
令和元年六月二十八日 厚生労働省 令 第二十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十二号~
(認定の請求)
(認定の請求)
第一条
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次
の各号
に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
第一条
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次
★削除★
に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。
一
受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、法第四条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
一
受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、法第四条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
一の二
受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
一の二
受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二
受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
二
受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
三
受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
三
受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
四
対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
四
対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
五
次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
五
次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
イ
対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。
イ
対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。
ロ
対象児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていること。
ロ
対象児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていること。
ハ
対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。
ハ
対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。
ニ
対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。
ニ
対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。
六
対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
六
対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ
当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
ロ
当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
七
受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
七
受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
イ
所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する
老人控除対象配偶者
、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
★挿入★
イ
所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する
同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)
、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ
受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
受給資格者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ハ
受給資格者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
ニ
受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1)
当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(1)
当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2)
当該控除対象扶養親族が法第十条又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
(2)
当該控除対象扶養親族が法第十条又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ホ
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
ホ
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1)
当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(1)
当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2)
当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
(2)
当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
ヘ
受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号)
ヘ
受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号)
八
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
八
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ
所得の額並びに法第十条
★挿入★
に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
★挿入★
イ
所得の額並びに法第十条
又は第十一条
に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにすることができる書類)
ロ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ロ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ハ
当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
ニ
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書
ニ
当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書
九
対象児童が法第十三条の二第一項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第三号を除き、受給資格者が父であるときは第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
九
対象児童が法第十三条の二第一項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第三号を除き、受給資格者が父であるときは第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
イ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
イ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ロ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第二号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ロ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第二号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ハ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第三号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ハ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第三号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ニ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
ニ
当該対象児童が法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
十
受給資格者が法第十三条の二第二項各号のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
十
受給資格者が法第十三条の二第二項各号のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
イ
当該受給資格者が法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
イ
当該受給資格者が法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
ロ
当該受給資格者が法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
ロ
当該受給資格者が法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四〇厚令二五・昭四一厚令二八・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二二厚労令七六・平二四厚労令九一・平二四厚労令一〇八・平二五厚労令一三六・平二六厚労令一一五・平三〇厚労令一〇一・平三〇厚労令一一七・一部改正)
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四〇厚令二五・昭四一厚令二八・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令二二〇・平一五厚労令六九・平二二厚労令七六・平二四厚労令九一・平二四厚労令一〇八・平二五厚労令一三六・平二六厚労令一一五・平三〇厚労令一〇一・平三〇厚労令一一七・令元厚労令二二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十二号~
(証書の添付)
(証書の添付)
第十三条
第二条から
★挿入★
第五条まで、第六条第二項、第十一条及び第十二条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。
第十三条
第二条から
第三条の四まで、第四条から
第五条まで、第六条第二項、第十一条及び第十二条の規定によつて請求書、届書又は診断書を手当の支給機関に提出する場合においては、その請求書、届書又は診断書に、児童扶養手当証書を添えなければならない。
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四一厚令二八・昭五〇厚令三三・昭五三厚令一六・昭六〇厚令三三・平一三厚労令二二〇・一部改正)
(昭三七厚令二二・昭三八厚令四一・昭三九厚令三七・昭四一厚令二八・昭五〇厚令三三・昭五三厚令一六・昭六〇厚令三三・平一三厚労令二二〇・令元厚労令二二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十二号~
(添付書類の省略等)
(添付書類の省略等)
第二十六条
対象児童の父又は母が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第一条の児童扶養手当認定請求書又は第二条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第一条第四号に掲げる書類等を添えることを要しない。
第二十六条
対象児童の父又は母が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(障害の程度が同法第三十条第二項に規定する障害等級の一級に該当する者に支給されるものに限る。)又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(障害の程度が同法別表に定める一級に該当する者に支給されるものに限る。)の支給を受けることができるときは、第一条の児童扶養手当認定請求書又は第二条の児童扶養手当額改定請求書に添えるべき第一条第四号に掲げる書類等を添えることを要しない。
2
手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
2
手当の支給機関は、障害の状態にある児童、受給資格者又は受給資格者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該児童受給資格者又は受給資格者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
3
第一条の児童扶養手当認定請求書、第三条の二第一項及び第二項(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届
★挿入★
並びに第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第一条第七号イ、ロ及びニ(2)並びに第八号イ及びロに規定する町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。
3
第一条の児童扶養手当認定請求書、第三条の二第一項及び第二項(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当支給停止関係届
、第三条の五の所得状況届(第十二条の三において準用する場合を含む。)
並びに第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の児童扶養手当現況届を住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事に提出する場合において、当該請求書又は届書に添えるべき第一条第七号イ、ロ及びニ(2)並びに第八号イ及びロに規定する町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは全部支給停止者の住所地の町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。この場合において、町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該請求書又は届書に記載しなければならない。
4
手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4
手当の支給機関は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
5
第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
5
第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
6
第一章の規定により請求書又は届書に第一条第九号イからニまでに規定する証明書又は同条第十号イ若しくはロに規定する証明書を添えて提出しなければならない場合において、公的年金給付の受給状況又は遺族補償等の受給状況を明らかにすることができる書類を添えることにより当該関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
6
第一章の規定により請求書又は届書に第一条第九号イからニまでに規定する証明書又は同条第十号イ若しくはロに規定する証明書を添えて提出しなければならない場合において、公的年金給付の受給状況又は遺族補償等の受給状況を明らかにすることができる書類を添えることにより当該関係事項の全てを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
7
手当の支給機関は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
7
手当の支給機関は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(昭三八厚令四一・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四九厚令二一・昭五〇厚令三三・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五五厚令二五・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・昭六一厚令一七・平一三厚労令二二〇・平二〇厚労令一二・平二二厚労令七六・平二四厚労令九一・平二六厚労令一一五・平三〇厚労令一〇一・一部改正)
(昭三八厚令四一・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四九厚令二一・昭五〇厚令三三・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五五厚令二五・昭五七厚令四〇・昭六〇厚令三三・昭六一厚令一七・平一三厚労令二二〇・平二〇厚労令一二・平二二厚労令七六・平二四厚労令九一・平二六厚労令一一五・平三〇厚労令一〇一・令元厚労令二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十二号~
★新設★
附 則(令和元・六・二八厚労令二二)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中児童扶養手当法施行規則様式第六号の改正規定〔中略〕 令和元年八月一日
二
〔省略〕
三
第一条中児童扶養手当法施行規則様式第一号及び様式第三号(裏面)の改正規定 令和元年十月一日
(経過措置)
第二条
平成二十九年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕
施行日:令和元年八月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕
施行日:令和元年十月一日
~令和元年六月二十八日厚生労働省令第二十二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕