会社計算規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十三号
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令
平成二十年三月十九日 法務省 令 第十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
五
現物出資財産等 法第三十三条第十項第一号に規定する現物出資財産等をいう。
五
現物出資財産等 法第三十三条第十項第一号に規定する現物出資財産等をいう。
六
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
六
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
七
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
七
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
八
金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。
八
金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。
九
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
九
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
十
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
十
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
十一
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十一
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十二
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十二
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十三
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十三
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十四
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十四
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十五
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十五
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十六
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十六
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十七
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十七
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十八
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十八
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十九
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十九
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
二十
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
二十
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
二十一
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十一
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十二
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十二
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十三
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十三
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十四
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十四
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十五
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十五
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十六
組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十六
組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十七
社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。
二十七
社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。
二十八
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十八
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十九
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十九
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
三十
新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。
三十
新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。
三十一
新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。
三十一
新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ
臨時計算書類
ハ
臨時計算書類
ニ
連結計算書類
ニ
連結計算書類
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
八
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
八
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十一
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十一
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十二
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十二
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十三
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十三
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十四
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十四
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十五
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十五
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十六
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十六
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十七
株主 株主及び持分会社の社員その他これらに相当するものをいう。
十七
株主 株主及び持分会社の社員その他これらに相当するものをいう。
十八
株式 株式及び持分をいう。
十八
株式 株式及び持分をいう。
十九
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
十九
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
二十
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十一
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十一
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十二
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十二
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十三
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十三
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十四
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十四
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十五
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十五
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十六
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十六
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十七
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十七
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十八
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
二十八
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
二十九
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
二十九
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
三十
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十一
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十一
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十二
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
三十二
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併
イ
吸収合併
ロ
吸収分割
ロ
吸収分割
ハ
株式交換
ハ
株式交換
三十三
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
三十三
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
三十四
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
三十四
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
三十五
吸収型再編受入会社 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める会社をいう。
三十五
吸収型再編受入会社 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める会社をいう。
イ
吸収合併 吸収合併存続会社
イ
吸収合併 吸収合併存続会社
ロ
吸収分割 吸収分割承継会社
ロ
吸収分割 吸収分割承継会社
ハ
株式交換 株式交換完全親会社
ハ
株式交換 株式交換完全親会社
三十六
吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
三十六
吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主に対して交付する財産
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
三十七
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
三十七
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
三十八
吸収型再編対価簿価 次のイ又はロに掲げる吸収型再編対価(吸収型再編受入会社の株式を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合計額(吸収型再編受入会社の株式以外の吸収型再編対価が存しない場合にあっては、零)をいう。
三十八
吸収型再編対価簿価 次のイ又はロに掲げる吸収型再編対価(吸収型再編受入会社の株式を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合計額(吸収型再編受入会社の株式以外の吸収型再編対価が存しない場合にあっては、零)をいう。
イ
ロに掲げるもの以外の吸収型再編対価 吸収型再編受入会社における吸収型再編の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)
イ
ロに掲げるもの以外の吸収型再編対価 吸収型再編受入会社における吸収型再編の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)
ロ
吸収型再編受入会社の社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。) 吸収型再編受入会社において当該社債等に付すべき帳簿価額
ロ
吸収型再編受入会社の社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。) 吸収型再編受入会社において当該社債等に付すべき帳簿価額
三十九
吸収型再編簿価株主資本額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
三十九
吸収型再編簿価株主資本額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ
吸収型再編対象財産(資産(吸収型再編受入会社の自己株式となる株式を含む。)に限る。)に付すべき価額
イ
吸収型再編対象財産(資産(吸収型再編受入会社の自己株式となる株式を含む。)に限る。)に付すべき価額
ロ
吸収型再編対象財産(負債に限る。)に付すべき価額
ロ
吸収型再編対象財産(負債に限る。)に付すべき価額
ハ
次に掲げる吸収型再編の区分に応じ、次に定める価額
ハ
次に掲げる吸収型再編の区分に応じ、次に定める価額
(1)
吸収合併 吸収合併消滅会社が発行していた新株予約権の吸収合併の直前の帳簿価額
(1)
吸収合併 吸収合併消滅会社が発行していた新株予約権の吸収合併の直前の帳簿価額
(2)
吸収分割 吸収分割会社が発行していた新株予約権(当該吸収分割に際して消滅するものに限る。)の吸収分割の直前の帳簿価額
(2)
吸収分割 吸収分割会社が発行していた新株予約権(当該吸収分割に際して消滅するものに限る。)の吸収分割の直前の帳簿価額
四十
中間子会社等 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める者をいう。
四十
中間子会社等 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める者をいう。
イ
吸収合併(吸収合併消滅会社が吸収合併存続会社の子会社であるものとして計算すべき場合における当該吸収合併に限る。次号イにおいて同じ。) 吸収合併消滅会社の株主のうち、吸収合併消滅会社の親会社その他の当該吸収合併消滅会社を支配する者及びその子会社(当該支配する者が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)であって、吸収合併消滅会社及び吸収合併存続会社以外のもの
イ
吸収合併(吸収合併消滅会社が吸収合併存続会社の子会社であるものとして計算すべき場合における当該吸収合併に限る。次号イにおいて同じ。) 吸収合併消滅会社の株主のうち、吸収合併消滅会社の親会社その他の当該吸収合併消滅会社を支配する者及びその子会社(当該支配する者が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)であって、吸収合併消滅会社及び吸収合併存続会社以外のもの
ロ
吸収分割(分割型吸収分割(吸収型再編対価が存しない吸収分割を含む。)の吸収分割会社が吸収分割承継会社の子会社であるものとして計算すべき場合における当該吸収分割に限る。次号ロにおいて同じ。) 吸収分割会社の株主のうち、吸収分割会社の親会社その他の当該吸収分割会社を支配する者及びその子会社(当該支配する者が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)であって、吸収分割会社及び吸収分割承継会社以外のもの
ロ
吸収分割(分割型吸収分割(吸収型再編対価が存しない吸収分割を含む。)の吸収分割会社が吸収分割承継会社の子会社であるものとして計算すべき場合における当該吸収分割に限る。次号ロにおいて同じ。) 吸収分割会社の株主のうち、吸収分割会社の親会社その他の当該吸収分割会社を支配する者及びその子会社(当該支配する者が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)であって、吸収分割会社及び吸収分割承継会社以外のもの
四十の二
少数株主 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める者をいう。
四十の二
少数株主 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める者をいう。
イ
吸収合併 吸収合併消滅会社の株主のうち、吸収合併消滅会社、吸収合併存続会社及び中間子会社等以外のもの
イ
吸収合併 吸収合併消滅会社の株主のうち、吸収合併消滅会社、吸収合併存続会社及び中間子会社等以外のもの
ロ
吸収分割 吸収分割会社の株主のうち、吸収分割会社、吸収分割承継会社及び中間子会社等以外のもの
ロ
吸収分割 吸収分割会社の株主のうち、吸収分割会社、吸収分割承継会社及び中間子会社等以外のもの
四十一
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十一
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十二
株式交換完全子会社簿価株主資本額 株式交換の効力が生ずる日前に到来した株式交換完全親会社の最終の事業年度の末日その他株式交換に際して株式交換完全親会社の取得する株式交換完全子会社の株式の帳簿価額の算定の基礎となる株式交換完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における株式交換完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をいう。
四十二
株式交換完全子会社簿価株主資本額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額をいう。
イ
株式交換の効力が生ずる日前に到来した株式交換完全親会社の最終の事業年度の末日その他株式交換に際して株式交換完全親会社の取得する株式交換完全子会社の株式の帳簿価額の算定の基礎となる株式交換完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における株式交換完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額
ロ
株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権者に新株予約権を交付する場合において、株式交換完全子会社が認識すべき利益の額として適切な額
ハ
イに規定する事業年度の末日又は評価すべき日における株式交換完全子会社の負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額
四十三
株式交換完全子会社株式簿価評価額
イからハまでに掲げる額の合計額からニ
に掲げる額を減じて得た額をいう。
四十三
株式交換完全子会社株式簿価評価額
イに掲げる額からロ
に掲げる額を減じて得た額をいう。
イ
株式交換完全子会社簿価株主資本額
イ
株式交換完全子会社簿価株主資本額
ロ
株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権につき付すべき帳簿価額
★削除★
ハ
株式交換に際して株式交換完全親会社が承継する新株予約権付社債についての社債につき付すべき帳簿価額
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
株式交換の直前に株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株式を有する場合における当該株式の帳簿価額
ロ
株式交換の直前に株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株式を有する場合における当該株式の帳簿価額
四十四
吸収型再編直前資本金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の資本金の額をいう。
四十四
吸収型再編直前資本金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の資本金の額をいう。
四十五
吸収型再編後資本金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の資本金の額をいう。
四十五
吸収型再編後資本金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の資本金の額をいう。
四十六
吸収型再編直前資本準備金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の資本準備金の額をいう。
四十六
吸収型再編直前資本準備金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の資本準備金の額をいう。
四十七
吸収型再編後資本準備金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の資本準備金の額をいう。
四十七
吸収型再編後資本準備金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の資本準備金の額をいう。
四十八
吸収型再編直前資本剰余金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社のその他資本剰余金(吸収型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、資本剰余金。次号において同じ。)の額をいう。
四十八
吸収型再編直前資本剰余金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社のその他資本剰余金(吸収型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、資本剰余金。次号において同じ。)の額をいう。
四十九
吸収型再編後資本剰余金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社のその他資本剰余金の額をいう。
四十九
吸収型再編後資本剰余金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社のその他資本剰余金の額をいう。
五十
吸収型再編直前利益準備金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の利益準備金の額をいう。
五十
吸収型再編直前利益準備金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の利益準備金の額をいう。
五十一
吸収型再編後利益準備金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の利益準備金の額をいう。
五十一
吸収型再編後利益準備金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の利益準備金の額をいう。
五十二
吸収型再編直前利益剰余金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社のその他利益剰余金(吸収型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金。次号において同じ。)の額をいう。
五十二
吸収型再編直前利益剰余金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社のその他利益剰余金(吸収型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金。次号において同じ。)の額をいう。
五十三
吸収型再編後利益剰余金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社のその他利益剰余金の額をいう。
五十三
吸収型再編後利益剰余金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社のその他利益剰余金の額をいう。
五十四
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
五十四
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
新設合併
イ
新設合併
ロ
新設分割
ロ
新設分割
ハ
株式移転
ハ
株式移転
五十五
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
五十五
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
五十六
新設型再編受入会社 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める会社をいう。
五十六
新設型再編受入会社 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める会社をいう。
イ
新設合併 新設合併設立会社
イ
新設合併 新設合併設立会社
ロ
新設分割 新設分割設立会社
ロ
新設分割 新設分割設立会社
ハ
株式移転 株式移転設立完全親会社
ハ
株式移転 株式移転設立完全親会社
五十七
新設型再編簿価株主資本額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
五十七
新設型再編簿価株主資本額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ
新設型再編対象財産(資産に限る。)に付すべき価額
イ
新設型再編対象財産(資産に限る。)に付すべき価額
ロ
新設型再編対象財産(負債に限る。)に付すべき価額
ロ
新設型再編対象財産(負債に限る。)に付すべき価額
ハ
次に掲げる新設型再編の区分に応じ、次に定める価額
ハ
次に掲げる新設型再編の区分に応じ、次に定める価額
(1)
新設合併 新設合併消滅会社が発行していた新株予約権の新設合併の直前の帳簿価額
(1)
新設合併 新設合併消滅会社が発行していた新株予約権の新設合併の直前の帳簿価額
(2)
新設分割 新設分割会社が発行していた新株予約権(当該新設分割に際して消滅するものに限る。)の新設分割の直前の帳簿価額
(2)
新設分割 新設分割会社が発行していた新株予約権(当該新設分割に際して消滅するものに限る。)の新設分割の直前の帳簿価額
五十八
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
五十八
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主に対して交付する財産
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
五十九
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
五十九
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
六十
新設型再編対価簿価 新設型再編対価である新設型再編受入会社の社債等につき新設型再編受入会社において付すべき帳簿価額(新設型再編対価である新設型再編受入会社の社債等が存しない場合にあっては、零)をいう。
六十
新設型再編対価簿価 新設型再編対価である新設型再編受入会社の社債等につき新設型再編受入会社において付すべき帳簿価額(新設型再編対価である新設型再編受入会社の社債等が存しない場合にあっては、零)をいう。
六十一
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、一の会社の有する財産に付された新設合併直前の帳簿価額を当該財産に付すべき新設合併設立会社における帳簿価額とすべき場合における当該一の会社をいう。
六十一
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、一の会社の有する財産に付された新設合併直前の帳簿価額を当該財産に付すべき新設合併設立会社における帳簿価額とすべき場合における当該一の会社をいう。
六十二
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
六十二
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
六十三
株式移転完全子会社簿価株主資本額 株式移転に際して株式移転設立完全親会社の取得する株式移転完全子会社の株式の帳簿価額の算定の基礎となる株式移転完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき適切な日における株式移転完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をいう。
六十三
株式移転完全子会社簿価株主資本額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額をいう。
イ
株式移転に際して株式移転設立完全親会社の取得する株式移転完全子会社の株式の帳簿価額の算定の基礎となる株式移転完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき適切な日における株式移転完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額
ロ
株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権者に新株予約権を交付する場合において、株式移転完全子会社が認識すべき利益の額として適切な額
ハ
イに規定する日における株式移転完全子会社の負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額
六十四
簿価評価完全子会社 株式移転完全子会社であって、当該株式移転完全子会社の株式につき株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額(第三十三条の規定により計上する負債の額を含む。)を株式移転完全子会社簿価株主資本額
(次に掲げる額がある場合にあっては、当該額を含む。)
をもって算定すべき場合における当該株式移転完全子会社をいう。
六十四
簿価評価完全子会社 株式移転完全子会社であって、当該株式移転完全子会社の株式につき株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額(第三十三条の規定により計上する負債の額を含む。)を株式移転完全子会社簿価株主資本額
★削除★
をもって算定すべき場合における当該株式移転完全子会社をいう。
イ
株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権につき付すべき帳簿価額
★削除★
ロ
株式移転に際して株式移転設立完全親会社が承継する新株予約権付社債についての社債につき付すべき帳簿価額
★削除★
六十五
混合評価完全子会社 簿価評価完全子会社及び時価評価完全子会社以外の株式移転完全子会社をいう。
六十五
混合評価完全子会社 簿価評価完全子会社及び時価評価完全子会社以外の株式移転完全子会社をいう。
六十六
時価評価完全子会社 株式移転完全子会社であって、当該株式移転完全子会社の株式の取得原価を新設型再編対価(株式移転の直前に株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合にあっては、当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する新株予約権(新株予約権付社債についての社債を含む。)を含む。)の時価その他当該株式移転完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定すべき場合における当該株式移転完全子会社をいう。
六十六
時価評価完全子会社 株式移転完全子会社であって、当該株式移転完全子会社の株式の取得原価を新設型再編対価(株式移転の直前に株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合にあっては、当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する新株予約権(新株予約権付社債についての社債を含む。)を含む。)の時価その他当該株式移転完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定すべき場合における当該株式移転完全子会社をいう。
六十七
設立時資本金額 新設型再編受入会社の設立時の資本金の額をいう。
六十七
設立時資本金額 新設型再編受入会社の設立時の資本金の額をいう。
六十八
設立時資本準備金額 新設型再編受入会社の設立時の資本準備金の額をいう。
六十八
設立時資本準備金額 新設型再編受入会社の設立時の資本準備金の額をいう。
六十九
設立時資本剰余金額 新設型再編受入会社の設立時のその他資本剰余金(新設型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、資本剰余金)の額をいう。
六十九
設立時資本剰余金額 新設型再編受入会社の設立時のその他資本剰余金(新設型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、資本剰余金)の額をいう。
七十
設立時利益準備金額 新設型再編受入会社の設立時の利益準備金の額をいう。
七十
設立時利益準備金額 新設型再編受入会社の設立時の利益準備金の額をいう。
七十一
設立時利益剰余金額 新設型再編受入会社の設立時のその他利益剰余金(新設型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額をいう。
七十一
設立時利益剰余金額 新設型再編受入会社の設立時のその他利益剰余金(新設型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額をいう。
七十二
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百八十六条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
七十二
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百八十六条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
★新設★
七十三
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
★新設★
七十四
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
★新設★
七十五
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
★新設★
七十六
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
4
前項第十九号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
4
前項第十九号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1)
自己の役員
(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の使用人
(3)
自己の使用人
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
自己の計算において所有している議決権
イ
自己の計算において所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三九・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
第二十条
株式交換完全子会社の株式につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額(第三十一条第一項本文の規定により計上する負債の額を含む。
★挿入★
)を株式交換完全子会社株式簿価評価額をもって算定すべき場合において、次の各号に掲げるときは、株式交換完全親会社は、株式交換に際して、当該各号に定めるのれんを計上することができる。ただし、吸収型再編対価の一部が株式交換完全親会社の株式である場合には、第一号に定めるのれんは、吸収型再編対価簿価を超えて計上することはできない。
第二十条
株式交換完全子会社の株式につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額(第三十一条第一項本文の規定により計上する負債の額を含む。
次項において同じ。
)を株式交換完全子会社株式簿価評価額をもって算定すべき場合において、次の各号に掲げるときは、株式交換完全親会社は、株式交換に際して、当該各号に定めるのれんを計上することができる。ただし、吸収型再編対価の一部が株式交換完全親会社の株式である場合には、第一号に定めるのれんは、吸収型再編対価簿価を超えて計上することはできない。
一
株式交換完全子会社株式簿価評価額が吸収型再編対価簿価(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める額を
含む
。次号
★挿入★
において同じ。)未満である場合(吸収型再編対価の全部が株式交換完全親会社の株式である場合を除く。) その差額に対応する部分についての資産としてののれん
一
株式交換完全子会社株式簿価評価額が吸収型再編対価簿価(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める額を
含み、株式交換完全子会社に対して交付するものに係るものを除く
。次号
及び第六十九条
において同じ。)未満である場合(吸収型再編対価の全部が株式交換完全親会社の株式である場合を除く。) その差額に対応する部分についての資産としてののれん
イ
株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権がある場合 当該新株予約権につき付すべき帳簿価額
イ
株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権がある場合 当該新株予約権につき付すべき帳簿価額
ロ
株式交換に際して株式交換完全親会社が承継する新株予約権付社債についての社債がある場合 当該社債につき付すべき帳簿価額
ロ
株式交換に際して株式交換完全親会社が承継する新株予約権付社債についての社債がある場合 当該社債につき付すべき帳簿価額
二
株式交換完全子会社株式簿価評価額が吸収型再編対価簿価以上である場合(吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式である場合を除く。) その差額に対応する部分についての負債としてののれん
二
株式交換完全子会社株式簿価評価額が吸収型再編対価簿価以上である場合(吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式である場合を除く。) その差額に対応する部分についての負債としてののれん
2
前項の規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の一部の取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合について準用する。
2
前項の規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の全部又は一部につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額を当該株式に対応する株式交換完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき場合におけるのれんの額の計算について準用する。この場合においては、株式交換の直前に株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株式を有する場合における当該株式の帳簿価額は、のれんの額の計算において考慮しないものとする。
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(簿価評価完全子会社が存する場合におけるのれんの計上)
(簿価評価完全子会社が存する場合におけるのれんの計上)
第二十七条
株式移転に際して簿価評価完全子会社が存する場合において、次の各号に掲げるときは、株式移転設立完全親会社は、株式移転に際して、当該各号に定めるのれんを計上することができる。ただし、簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価の一部が株式移転設立完全親会社の株式である場合には、第一号に定めるのれんは、新設型再編対価簿価(当該簿価評価完全子会社の株主に交付する
新設型再編対価に係る
ものに限る。以下この条において同じ。)を超えて計上することはできない。
第二十七条
株式移転に際して簿価評価完全子会社が存する場合において、次の各号に掲げるときは、株式移転設立完全親会社は、株式移転に際して、当該各号に定めるのれんを計上することができる。ただし、簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価の一部が株式移転設立完全親会社の株式である場合には、第一号に定めるのれんは、新設型再編対価簿価(当該簿価評価完全子会社の株主に交付する
ものに係る
ものに限る。以下この条において同じ。)を超えて計上することはできない。
一
株式移転完全子会社簿価株主資本額が新設型再編対価簿価
★挿入★
未満である場合(当該簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価の全部が株式移転設立完全親会社の株式である場合を除く。) その差額に対応する部分についての資産としてののれん
一
株式移転完全子会社簿価株主資本額が新設型再編対価簿価
(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める額を含む。次号及び第八十三条において同じ。)
未満である場合(当該簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価の全部が株式移転設立完全親会社の株式である場合を除く。) その差額に対応する部分についての資産としてののれん
★新設★
イ
株式移転に際して株式移転設立完全親会社が簿価評価完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権がある場合 当該新株予約権につき付すべき帳簿価額
★新設★
ロ
株式移転に際して株式移転設立完全親会社が承継する簿価評価完全子会社の新株予約権付社債についての社債がある場合 当該社債につき付すべき帳簿価額
二
株式移転完全子会社簿価株主資本額が新設型再編対価簿価以上である場合(当該簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価の全部又は一部が株式移転設立完全親会社の株式である場合を除く。) その差額に対応する部分についての負債としてののれん
二
株式移転完全子会社簿価株主資本額が新設型再編対価簿価以上である場合(当該簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価の全部又は一部が株式移転設立完全親会社の株式である場合を除く。) その差額に対応する部分についての負債としてののれん
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(株式交換完全親会社における負債の計上)
(株式交換完全親会社における負債の計上)
第三十一条
株式交換完全子会社の株式につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額(この項本文の規定により計上する負債の額を含む。
★挿入★
)を株式交換完全子会社株式簿価評価額をもって算定すべき場合には、株式交換完全親会社は、当該株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式に付すべき帳簿価額から株式交換完全子会社株式簿価評価額
★挿入★
を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)を負債として計上することができる。ただし、株式交換の直前に株式交換完全親会社が有する株式交換完全子会社の株式が存するときは、当該負債として計上する額から当該株式の帳簿価額(当該帳簿価額が当該額を超える場合にあっては、当該額)を減ずるものとする。
第三十一条
株式交換完全子会社の株式につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額(この項本文の規定により計上する負債の額を含む。
次項において同じ。
)を株式交換完全子会社株式簿価評価額をもって算定すべき場合には、株式交換完全親会社は、当該株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式に付すべき帳簿価額から株式交換完全子会社株式簿価評価額
及び吸収型再編対価時価(株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式のうちその取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定するものに係るものに限る。)の合計額
を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)を負債として計上することができる。ただし、株式交換の直前に株式交換完全親会社が有する株式交換完全子会社の株式が存するときは、当該負債として計上する額から当該株式の帳簿価額(当該帳簿価額が当該額を超える場合にあっては、当該額)を減ずるものとする。
2
前項の規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の一部の取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合について準用する。
2
前項の規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の全部又は一部につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額を当該株式に対応する株式交換完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき場合における負債の額の計算について準用する。この場合においては、株式交換の直前に株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株式を有する場合における当該株式の帳簿価額は、負債の額の計算において考慮しないものとする。
(平一八法務令四九・一部改正)
(平一八法務令四九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(簿価評価完全子会社が存する場合における負債の計上)
(簿価評価完全子会社が存する場合における負債の計上)
第三十三条
株式移転に際して簿価評価完全子会社が存する場合において、
次に掲げる額の合計額
が零未満であるときは、株式移転設立完全親会社は、株式移転完全子会社の株式に
付す帳簿価額と当該合計額
との差額を負債として計上することができる。
第三十三条
株式移転に際して簿価評価完全子会社が存する場合において、
株式移転完全子会社簿価株主資本額
が零未満であるときは、株式移転設立完全親会社は、株式移転完全子会社の株式に
付すべき帳簿価額と株式移転完全子会社簿価株主資本額
との差額を負債として計上することができる。
一
株式移転完全子会社簿価株主資本額
★削除★
二
株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権につき付すべき帳簿価額
★削除★
三
株式移転に際して株式移転設立完全親会社が承継する新株予約権付社債についての社債につき付すべき帳簿価額
★削除★
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(混合評価完全子会社が存する場合における負債の計上)
(混合評価完全子会社が存する場合における負債の計上)
第三十四条
前条の規定は、混合評価完全子会社の株式(当該株式に付すべき帳簿価額(この条において準用する前条の規定により計上する負債の額を含む。)を株式移転完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき部分に限る。)に係る負債の計上について準用する。
★挿入★
第三十四条
前条の規定は、混合評価完全子会社の株式(当該株式に付すべき帳簿価額(この条において準用する前条の規定により計上する負債の額を含む。)を株式移転完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき部分に限る。)に係る負債の計上について準用する。
ただし、負債として計上することができる額は、本文において準用する前条の規定により負債として計上することができる差額から株式移転により取得する株式移転完全子会社の株式のうちその取得原価を新設型再編対価の時価その他当該株式移転完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定するものに係る新設型再編対価時価(当該新設型再編対価時価が当該差額を超える場合にあっては、当該差額)を減じて得た額とする。
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(通則)
(通則)
第三十六条
株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(
第百七十八条第二項第七号
及び第百八十六条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。
第三十六条
株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(
第百七十八条第二項第八号
及び第百八十六条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。
2
前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
2
前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
一
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合
一
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合
二
取得請求権付株式(法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
二
取得請求権付株式(法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
三
取得条項付株式(法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
三
取得条項付株式(法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
四
全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
四
全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
五
株式無償割当てをする場合
五
株式無償割当てをする場合
六
新株予約権の行使があった場合
六
新株予約権の行使があった場合
七
取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
七
取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
八
単元未満株式売渡請求を受けた場合
八
単元未満株式売渡請求を受けた場合
九
株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合
九
株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合
十
吸収合併(会社以外の法人との合併後株式会社が存続する合併を含む。)後当該株式会社が存続する場合
十
吸収合併(会社以外の法人との合併後株式会社が存続する合併を含む。)後当該株式会社が存続する場合
十一
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
十一
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
十二
吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合
十二
吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合
十三
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
十三
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
十四
株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合
十四
株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合
十五
株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合
十五
株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
第三十七条
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
第三十七条
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一
次に掲げる額の合計額
一
次に掲げる額の合計額
イ
法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭(当該金銭がハに規定する財産に該当する場合における当該金銭を除く。)の金額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合にあっては、法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された金額)
イ
法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭(当該金銭がハに規定する財産に該当する場合における当該金銭を除く。)の金額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合にあっては、法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された金額)
ロ
法第二百八条第二項の規定により給付を受けた金銭以外の財産(当該財産がハに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額
ロ
法第二百八条第二項の規定により給付を受けた金銭以外の財産(当該財産がハに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額
ハ
法第二百八条第一項又は第二項の規定により払込み又は給付を受けた財産(当該財産の株式会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
ハ
法第二百八条第一項又は第二項の規定により払込み又は給付を受けた財産(当該財産の株式会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
二
法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
二
法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
三
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
三
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
イ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
ロ
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2
前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ
前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
イ
前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)
前項第三号に掲げる額
(1)
前項第三号に掲げる額
(2)
前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
(2)
前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
ハ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
ハ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、
第百七十八条第二項第七号
及び第百八十六条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、
第百七十八条第二項第八号
及び第百八十六条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5
第一項第一号の規定の適用については、募集株式を引き受ける者が出資する金銭以外の財産について法第百九十九条第一項第三号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
5
第一項第一号の規定の適用については、募集株式を引き受ける者が出資する金銭以外の財産について法第百九十九条第一項第三号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(新株予約権の行使があった場合)
(新株予約権の行使があった場合)
第四十条
新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
第四十条
新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一
行使時における当該新株予約権の帳簿価額
一
行使時における当該新株予約権の帳簿価額
二
次に掲げる額の合計額
二
次に掲げる額の合計額
イ
法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭(当該金銭がハに規定する財産に該当する場合における当該金銭を除く。)の金額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合にあっては、行使時の為替相場に基づき算出された金額)
イ
法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭(当該金銭がハに規定する財産に該当する場合における当該金銭を除く。)の金額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合にあっては、行使時の為替相場に基づき算出された金額)
ロ
法第二百八十一条第二項前段の規定により給付を受けた金銭以外の財産(当該財産がハに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の行使時の価額
ロ
法第二百八十一条第二項前段の規定により給付を受けた金銭以外の財産(当該財産がハに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の行使時の価額
ハ
法第二百八十一条第一項又は第二項の規定により払込み又は給付を受けた財産(当該財産の株式会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
ハ
法第二百八十一条第一項又は第二項の規定により払込み又は給付を受けた財産(当該財産の株式会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
三
法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
三
法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
四
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
四
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ
当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
イ
当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
ロ
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2
前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ
前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
イ
前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)
前項第四号に掲げる額
(1)
前項第四号に掲げる額
(2)
前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
(2)
前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
ハ
当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
ハ
当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、
第百七十八条第二項第七号
及び第百八十六条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、
第百七十八条第二項第八号
及び第百八十六条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5
第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。
5
第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。
6
第一項第二号の規定の適用については、新株予約権を行使する者が出資する金銭以外の財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
6
第一項第二号の規定の適用については、新株予約権を行使する者が出資する金銭以外の財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
第四十一条
取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
第四十一条
取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一
当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額
一
当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額
二
当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
二
当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
三
株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
三
株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
四
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
四
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ
当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
イ
当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ
第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
ロ
第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2
前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
2
前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ
前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
イ
前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)
前項第四号に掲げる額
(1)
前項第四号に掲げる額
(2)
前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
(2)
前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
ハ
当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
ハ
当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、
第百七十八条第二項第七号
及び第百八十六条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、
第百七十八条第二項第八号
及び第百八十六条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
(平一八法務令四九・一部改正)
(平一八法務令四九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(時価で評価する場合
★挿入★
における株式交換完全親会社の株主資本及び社員資本)
(時価で評価する場合
等
における株式交換完全親会社の株主資本及び社員資本)
第六十八条
株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の全部の取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合において、吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式であるときは、株式交換完全親会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
第六十八条
株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の全部の取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合において、吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式であるときは、株式交換完全親会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一
吸収型再編後資本金額 次に掲げる額の合計額
一
吸収型再編後資本金額 次に掲げる額の合計額
イ
吸収型再編直前資本金額
イ
吸収型再編直前資本金額
ロ
株主払込資本変動額((1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)が零以上の額であるときは、当該株主払込資本変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
ロ
株主払込資本変動額((1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)が零以上の額であるときは、当該株主払込資本変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
(1)
吸収型再編対価時価(株式交換完全親会社の株式に係るものに限る。)
(1)
吸収型再編対価時価(株式交換完全親会社の株式に係るものに限る。)
(2)
吸収型再編対価として処分する自己株式の帳簿価額
(2)
吸収型再編対価として処分する自己株式の帳簿価額
二
吸収型再編後資本準備金額 次に掲げる額の合計額
二
吸収型再編後資本準備金額 次に掲げる額の合計額
イ
吸収型再編直前資本準備金額
イ
吸収型再編直前資本準備金額
ロ
株主払込資本変動額が零以上の額であるときは、当該株主払込資本変動額から前号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額(次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額以上の額に限る。)
ロ
株主払込資本変動額が零以上の額であるときは、当該株主払込資本変動額から前号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額(次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額以上の額に限る。)
(1)
法第七百九十九条の規定による手続をとっている場合 零
(1)
法第七百九十九条の規定による手続をとっている場合 零
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該株主払込資本変動額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式交換に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から前号ロに掲げる額を減じて得た額(零以上の額に限る。)
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該株主払込資本変動額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式交換に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から前号ロに掲げる額を減じて得た額(零以上の額に限る。)
三
吸収型再編後資本剰余金額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
三
吸収型再編後資本剰余金額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ
吸収型再編直前資本剰余金額
イ
吸収型再編直前資本剰余金額
ロ
株主払込資本変動額
ロ
株主払込資本変動額
ハ
第一号ロ及び前号ロに掲げる額の合計額
ハ
第一号ロ及び前号ロに掲げる額の合計額
四
吸収型再編後利益準備金額 吸収型再編直前利益準備金額
四
吸収型再編後利益準備金額 吸収型再編直前利益準備金額
五
吸収型再編後利益剰余金額 吸収型再編直前利益剰余金額
五
吸収型再編後利益剰余金額 吸収型再編直前利益剰余金額
2
次の各号に掲げる規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の
一部の取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき
場合において、当該各号に定める株式に係る部分についての株式交換完全親会社の株主資本又は社員資本の計算について準用する。
2
次の各号に掲げる規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の
全部又は一部につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額(第三十一条第一項本文の規定により計上する負債の額を含む。次条において同じ。)を当該株式に対応する株式交換完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき
場合において、当該各号に定める株式に係る部分についての株式交換完全親会社の株主資本又は社員資本の計算について準用する。
一
前項 株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式のうちその取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定するもの
一
前項 株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式のうちその取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定するもの
二
次条 前号の株式以外の株式交換完全子会社の株式
二
次条(同条第一号ロ(2)及び(3)に係る部分を除く。) 株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式のうち前号の株式以外の株式交換完全子会社の株式
(平一八法務令四九・平一八法務令八七・一部改正)
(平一八法務令四九・平一八法務令八七・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(株式交換完全子会社株式簿価評価額で算定すべき場合における株式交換完全親会社の株主資本及び社員資本)
(株式交換完全子会社株式簿価評価額で算定すべき場合における株式交換完全親会社の株主資本及び社員資本)
第六十九条
株式交換完全子会社の株式に
★挿入★
付すべき帳簿価額
(第三十一条第一項本文の規定により計上する負債の額を含む。)
を株式交換完全子会社株式簿価評価額をもって算定すべき場合において、吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式であるときは、株式交換完全親会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
第六十九条
株式交換完全子会社の株式に
つき株式交換完全親会社が
付すべき帳簿価額
★削除★
を株式交換完全子会社株式簿価評価額をもって算定すべき場合において、吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式であるときは、株式交換完全親会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一
吸収型再編後資本金額 次に掲げる額の合計額
一
吸収型再編後資本金額 次に掲げる額の合計額
イ
吸収型再編直前資本金額
イ
吸収型再編直前資本金額
ロ
株主払込資本変動額((1)及び(2)に掲げる額の合計額から(3)
及び(4)に掲げる額の合計額
を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)が零以上の額であるときは、当該株主払込資本変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
ロ
株主払込資本変動額((1)及び(2)に掲げる額の合計額から(3)
に掲げる額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)から吸収型再編対価として処分する自己株式の帳簿価額
を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)が零以上の額であるときは、当該株主払込資本変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
(1)
株式交換完全子会社簿価株主資本額
★挿入★
から吸収型再編対価簿価を減じて得た額
(当該額が零未満である場合にあっては、零)
(1)
株式交換完全子会社簿価株主資本額
及び第二十条第一項第一号の規定により計上されるのれんの額の合計額
から吸収型再編対価簿価を減じて得た額
★削除★
(2)
第三十一条第一項ただし書の規定により同項本文の規定により計上すべき負債の額から減ずるものとした額
(2)
吸収型再編対価時価(株式交換完全子会社に交付する株式交換完全親会社の株式に係るものに限る。)
(3)
吸収型再編対価として処分する自己株式の帳簿価額
★削除★
★(3)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
株式交換の効力が生ずる直前に株式交換完全親会社が有する株式交換完全子会社の株式の帳簿価額
(3)
株式交換の効力が生ずる直前に株式交換完全親会社が有する株式交換完全子会社の株式の帳簿価額
二
吸収型再編後資本準備金額 次に掲げる額の合計額
二
吸収型再編後資本準備金額 次に掲げる額の合計額
イ
吸収型再編直前資本準備金額
イ
吸収型再編直前資本準備金額
ロ
株主払込資本変動額が零以上の額であるときは、当該株主払込資本変動額から前号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額(次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額以上の額に限る。)
ロ
株主払込資本変動額が零以上の額であるときは、当該株主払込資本変動額から前号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額(次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額以上の額に限る。)
(1)
法第七百九十九条の規定による手続をとっている場合 零
(1)
法第七百九十九条の規定による手続をとっている場合 零
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該株主払込資本変動額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式交換に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から前号ロに掲げる額を減じて得た額(零以上の額に限る。)
(2)
(1)に掲げる場合以外の場合 当該株主払込資本変動額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式交換に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から前号ロに掲げる額を減じて得た額(零以上の額に限る。)
三
吸収型再編後資本剰余金額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
三
吸収型再編後資本剰余金額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ
吸収型再編直前資本剰余金額
イ
吸収型再編直前資本剰余金額
ロ
株主払込資本変動額
ロ
株主払込資本変動額
ハ
第一号ロ及び前号ロに掲げる額の合計額
ハ
第一号ロ及び前号ロに掲げる額の合計額
四
吸収型再編後利益準備金額 吸収型再編直前利益準備金額
四
吸収型再編後利益準備金額 吸収型再編直前利益準備金額
五
吸収型再編後利益剰余金額 イ及びロに掲げる額の合計額
からハに掲げる額を減じて得た額
五
吸収型再編後利益剰余金額 イ及びロに掲げる額の合計額
★削除★
イ
吸収型再編直前利益剰余金額
イ
吸収型再編直前利益剰余金額
ロ
株式交換完全子会社簿価株主資本額が
零未満であるときは、
当該株式交換完全子会社簿価株主資本額
ロ
第一号ロ(1)及び(2)に掲げる額の合計額から(3)に掲げる額を減じて得た額が
零未満であるときは、
当該額
ハ
第三十一条第一項ただし書の規定により同項本文の規定により計上すべき負債の額から減ずるものとした額
★削除★
(平一八法務令四九・平一八法務令八七・一部改正)
(平一八法務令四九・平一八法務令八七・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
第八十三条
株式移転設立完全親会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
第八十三条
株式移転設立完全親会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一
設立時資本金額 新設型再編株主払込資本額(次に掲げる額の合計額をいう。以下この条において同じ。)(当該新設型再編株主払込資本額が零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
一
設立時資本金額 新設型再編株主払込資本額(次に掲げる額の合計額をいう。以下この条において同じ。)(当該新設型再編株主払込資本額が零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
イ
簿価評価完全子会社(簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価の全部が株式移転設立完全親会社の社債等である場合又は簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該簿価評価完全子会社(以下この条において「非株式交付完全子会社」という。)を除く。)の株式移転完全子会社簿価株主資本額
★挿入★
から新設型再編対価簿価(当該簿価評価完全子会社の株主
★挿入★
に交付するものに係るものに限る。)を減じて得た額
イ
簿価評価完全子会社(簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価の全部が株式移転設立完全親会社の社債等である場合又は簿価評価完全子会社の株主に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該簿価評価完全子会社(以下この条において「非株式交付完全子会社」という。)を除く。)の株式移転完全子会社簿価株主資本額
及び第二十七条第一号の規定により計上されるのれんの額の合計額
から新設型再編対価簿価(当該簿価評価完全子会社の株主
又は新株予約権者
に交付するものに係るものに限る。)を減じて得た額
ロ
時価評価完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価(当該時価評価完全子会社の株主に交付する株式移転設立完全親会社の株式に係るものに限る。)
ロ
時価評価完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価(当該時価評価完全子会社の株主に交付する株式移転設立完全親会社の株式に係るものに限る。)
ハ
混合評価完全子会社に係る次に掲げる額の合計額
ハ
混合評価完全子会社に係る次に掲げる額の合計額
(1)
混合評価完全子会社の株式移転完全子会社簿価株主資本額
★挿入★
のうち、株式移転設立完全親会社の新設型再編株主払込資本額を定めるに当たって算入すべき額から新設型再編対価簿価(当該混合評価完全子会社の
株主に
交付するものに係るものに限る。)のうち、株式移転設立完全親会社の新設型再編株主払込資本額を定めるに当たって減ずるべき額を減じて得た額
(1)
混合評価完全子会社の株式移転完全子会社簿価株主資本額
及び第二十八条の規定により計上されるのれんの額の合計額
のうち、株式移転設立完全親会社の新設型再編株主払込資本額を定めるに当たって算入すべき額から新設型再編対価簿価(当該混合評価完全子会社の
株主又は新株予約権者に
交付するものに係るものに限る。)のうち、株式移転設立完全親会社の新設型再編株主払込資本額を定めるに当たって減ずるべき額を減じて得た額
(2)
混合評価完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価(当該混合評価完全子会社の株主に交付する株式移転設立完全親会社の株式に係るものに限る。)のうち、株式移転設立完全親会社の新設型再編株主払込資本額を定めるに当たって算入すべき額
(2)
混合評価完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価(当該混合評価完全子会社の株主に交付する株式移転設立完全親会社の株式に係るものに限る。)のうち、株式移転設立完全親会社の新設型再編株主払込資本額を定めるに当たって算入すべき額
二
設立時資本準備金額 新設型再編株主払込資本額(当該新設型再編株主払込資本額が零未満である場合にあっては、零)から設立時資本金額を減じて得た額の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
二
設立時資本準備金額 新設型再編株主払込資本額(当該新設型再編株主払込資本額が零未満である場合にあっては、零)から設立時資本金額を減じて得た額の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額(零以上の額に限る。)
三
設立時資本剰余金額 新設型再編株主払込資本額(当該新設型再編株主払込資本額が零未満である場合にあっては、零)から設立時資本金額及び設立時資本準備金額の合計額を減じて得た額
三
設立時資本剰余金額 新設型再編株主払込資本額(当該新設型再編株主払込資本額が零未満である場合にあっては、零)から設立時資本金額及び設立時資本準備金額の合計額を減じて得た額
四
設立時利益準備金額 零
四
設立時利益準備金額 零
五
設立時利益剰余金額 零(新設型再編株主払込資本額が零未満であるときは、当該新設型再編株主払込資本額)
五
設立時利益剰余金額 零(新設型再編株主払込資本額が零未満であるときは、当該新設型再編株主払込資本額)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(資産の部の区分)
(資産の部の区分)
第百六条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
第百六条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一
流動資産
一
流動資産
二
固定資産
二
固定資産
三
繰延資産
三
繰延資産
2
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
2
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一
有形固定資産
一
有形固定資産
二
無形固定資産
二
無形固定資産
三
投資その他の資産
三
投資その他の資産
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
3
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる資産 流動資産
一
次に掲げる資産 流動資産
イ
現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
イ
現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ
受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した
手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ロ
受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した
手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)
で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ
売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ハ
売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が
破産更生債権等
で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
★新設★
ニ
所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
★新設★
ホ
所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
ヘ
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ト
商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
製品、副産物及び作業くず
チ
製品、副産物及び作業くず
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
半製品(自製部分品を含む。)
リ
半製品(自製部分品を含む。)
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
原料及び材料(購入部分品を含む。)
ヌ
原料及び材料(購入部分品を含む。)
★ルに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
仕掛品及び半成工事
ル
仕掛品及び半成工事
★ヲに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ヲ
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
★ワに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
ワ
前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が
破産更生債権等
で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
★カに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
カ
前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
★ヨに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
未収収益
ヨ
未収収益
★タに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
次に掲げる繰延税金資産
タ
次に掲げる繰延税金資産
(1)
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(1)
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
★レに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
レ
その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
二
次に掲げる資産(ただし
、イからトまで
に掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
二
次に掲げる資産(ただし
、イからチまで
に掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
イ
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ロ
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ハ
機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備
ニ
船舶及び水上運搬具
ニ
船舶及び水上運搬具
ホ
鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ホ
鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
ヘ
工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
ヘ
工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)
ト
土地
ト
土地
★新設★
チ
リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ
建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
ヌ
その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三
次に掲げる資産 無形固定資産
三
次に掲げる資産 無形固定資産
イ
特許権
イ
特許権
ロ
借地権(地上権を含む。)
ロ
借地権(地上権を含む。)
ハ
商標権
ハ
商標権
ニ
実用新案権
ニ
実用新案権
ホ
意匠権
ホ
意匠権
ヘ
鉱業権
ヘ
鉱業権
ト
漁業権(入漁権を含む。)
ト
漁業権(入漁権を含む。)
チ
ソフトウエア
チ
ソフトウエア
リ
のれん
リ
のれん
★新設★
ヌ
リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチまで及びルに掲げるものである場合に限る。)
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
ル
その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四
次に掲げる資産 投資その他の資産
四
次に掲げる資産 投資その他の資産
イ
関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
イ
関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
ロ
出資金
ロ
出資金
ハ
長期貸付金
ハ
長期貸付金
ニ
次に掲げる繰延税金資産
ニ
次に掲げる繰延税金資産
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
★新設★
ホ
所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
★新設★
ヘ
所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ト
その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
チ
その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
五
繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
4
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
一
成立の日における貸借対照表 会社の成立の日
一
成立の日における貸借対照表 会社の成立の日
二
事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
二
事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
三
臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日
三
臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日
四
連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日
四
連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(負債の部の区分)
(負債の部の区分)
第百七条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
第百七条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一
流動負債
一
流動負債
二
固定負債
二
固定負債
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる負債 流動負債
一
次に掲げる負債 流動負債
イ
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
イ
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ
買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ロ
買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ハ
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ニ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ホ
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ
未払費用
ヘ
未払費用
ト
前受収益
ト
前受収益
チ
次に掲げる繰延税金負債
チ
次に掲げる繰延税金負債
(1)
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(1)
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの
★新設★
リ
ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
ヌ
その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
二
次に掲げる負債 固定負債
二
次に掲げる負債 固定負債
イ
社債
イ
社債
ロ
長期借入金
ロ
長期借入金
ハ
引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ハ
引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
ニ
次に掲げる繰延税金負債
ニ
次に掲げる繰延税金負債
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
(2)
特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ホ
のれん
ホ
のれん
★新設★
ヘ
ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
ト
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第百三十九条
リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引
(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)
の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
第百三十九条
リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引
★削除★
の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
一
当該事業年度の末日における取得原価相当額
一
当該事業年度の末日における取得原価相当額
二
当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
二
当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
三
当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
三
当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
四
前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
四
前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
(平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(関連当事者との取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
第百四十条
関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引
★挿入★
がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
第百四十条
関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引
(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)
がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
一
当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
一
当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
イ
その名称
イ
その名称
ロ
当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合
ロ
当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合
ハ
当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
ハ
当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
二
当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
二
当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
その氏名
イ
その氏名
ロ
当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
ロ
当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
三
当該株式会社と当該関連当事者との関係
三
当該株式会社と当該関連当事者との関係
四
取引の内容
四
取引の内容
五
取引の種類別の取引金額
五
取引の種類別の取引金額
六
取引条件及び取引条件の決定方針
六
取引条件及び取引条件の決定方針
七
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
七
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
八
取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
八
取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
2
関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
2
関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
一
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
一
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二
取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付
二
取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付
三
前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
三
前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3
関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
3
関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4
前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
4
前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一
当該株式会社の親会社
一
当該株式会社の親会社
二
当該株式会社の子会社
二
当該株式会社の子会社
三
当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。)
三
当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。)
四
当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
四
当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
五
当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
五
当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
六
当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この条において同じ。)
六
当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この条において同じ。)
イ
信託業
★挿入★
を営む者が信託財産として所有する株式
イ
信託業
(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)
を営む者が信託財産として所有する株式
ロ
証券業
を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
ロ
有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)
を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
ハ
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式
ハ
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式
七
当該株式会社の役員及びその近親者
七
当該株式会社の役員及びその近親者
★新設★
八
当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前二号
に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
九
前三号
に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
★新設★
十
従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
(平一九法務令三九・一部改正)
(平一九法務令三九・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
第百七十八条
法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から
第三号まで
に掲げる額の合計額から
第四号及び第五号
に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
第百七十八条
法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から
第四号まで
に掲げる額の合計額から
第五号及び第六号
に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一
最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
一
最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
二
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第四十六条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
二
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第四十六条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
三
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第四百四十六条第二号に掲げる額
三
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第四百四十六条第二号に掲げる額
★新設★
四
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
五
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
イ
吸収型再編後資本剰余金額から吸収型再編直前資本剰余金額を減じて得た額
イ
吸収型再編後資本剰余金額から吸収型再編直前資本剰余金額を減じて得た額
ロ
吸収型再編後利益剰余金額から吸収型再編直前利益剰余金額を減じて得た額
ロ
吸収型再編後利益剰余金額から吸収型再編直前利益剰余金額を減じて得た額
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
最終事業年度の末日後に第四十四条の規定により増加したその他資本剰余金の額
六
最終事業年度の末日後に第四十四条の規定により増加したその他資本剰余金の額
2
前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から
第四号まで
に掲げる額の合計額から
第五号から第十一号まで
に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
2
前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から
第五号まで
に掲げる額の合計額から
第六号から第十二号まで
に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一
成立の日後に法第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
一
成立の日後に法第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
二
成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第四百四十六条第六号に掲げる額
二
成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第四百四十六条第六号に掲げる額
三
成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
三
成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
四
成立の日後に剰余金の配当をした場合における第四十六条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
四
成立の日後に剰余金の配当をした場合における第四十六条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
★新設★
五
成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
成立の日におけるその他資本剰余金の額
六
成立の日におけるその他資本剰余金の額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
成立の日におけるその他利益剰余金の額
七
成立の日におけるその他利益剰余金の額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
八
成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十七条第一項第二号の額を除く。)
九
成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十七条第一項第二号の額を除く。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
十
成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額
十一
成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額
イ
吸収型再編後資本剰余金額から吸収型再編直前資本剰余金額を減じて得た額
イ
吸収型再編後資本剰余金額から吸収型再編直前資本剰余金額を減じて得た額
ロ
吸収型再編後利益剰余金額から吸収型再編直前利益剰余金額を減じて得た額
ロ
吸収型再編後利益剰余金額から吸収型再編直前利益剰余金額を減じて得た額
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★旧十一から移動しました★
十一
成立の日後に第四十四条の規定により増加したその他資本剰余金の額
十二
成立の日後に第四十四条の規定により増加したその他資本剰余金の額
3
最終事業年度の末日後に株式会社以外の法人が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
3
最終事業年度の末日後に株式会社以外の法人が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平二〇法務令一二・一部改正)
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
(臨時計算書類の利益の額)
(臨時計算書類の利益の額)
第百八十四条
法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額
の合計額は、次に掲げる額の合計額とする
。
第百八十四条
法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額
は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする
。
一
臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)
★削除★
二
第四十四条の規定により増加したその他資本剰余金の額
★削除★
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年四月一日
~平成二十年三月十九日法務省令第十二号~
★新設★
附 則(平成二〇・三・一九法務令一二)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(事業報告に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。
(組織変更計画に関する経過措置)
第三条
施行日前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。
(計算書類等に関する経過措置)
第四条
施行日前に開始した事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。
(株式交換等に際しての計算に関する経過措置)
第五条
施行日前に株式交換契約が締結された場合又は株式移転計画が作成された場合における株式交換又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。