割賦販売法
昭和三十六年七月一日 法律 第百五十九号
割賦販売法の一部を改正する法律
平成二十八年十二月九日 法律 第九十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
割賦販売
第二章
割賦販売
第一節
総則
(
第三条-第八条
)
第一節
総則
(
第三条-第八条
)
第二節
割賦販売の標準条件
(
第九条・第十条
)
第二節
割賦販売の標準条件
(
第九条・第十条
)
第三節
前払式割賦販売
(
第十一条-第二十九条
)
第三節
前払式割賦販売
(
第十一条-第二十九条
)
第二章の二
ローン提携販売
(
第二十九条の二-第二十九条の四
)
第二章の二
ローン提携販売
(
第二十九条の二-第二十九条の四
)
第三章
信用購入あつせん
第三章
信用購入あつせん
第一節
包括信用購入あつせん
第一節
包括信用購入あつせん
第一款
業務
(
第三十条-第三十条の六
)
第一款
業務
(
第三十条-第三十条の六
)
第二款
包括信用購入あつせん業者の登録等
(
第三十一条-第三十五条の三
)
第二款
包括信用購入あつせん業者の登録等
(
第三十一条-第三十五条の三
)
第二節
個別信用購入あつせん
第二節
個別信用購入あつせん
第一款
業務
(
第三十五条の三の二-第三十五条の三の二十二
)
第一款
業務
(
第三十五条の三の二-第三十五条の三の二十二
)
第二款
個別信用購入あつせん業者の登録等
(
第三十五条の三の二十三-第三十五条の三の三十五
)
第二款
個別信用購入あつせん業者の登録等
(
第三十五条の三の二十三-第三十五条の三の三十五
)
第三節
指定信用情報機関
第三節
指定信用情報機関
第一款
通則
(
第三十五条の三の三十六-第三十五条の三の三十九
)
第一款
通則
(
第三十五条の三の三十六-第三十五条の三の三十九
)
第二款
業務
(
第三十五条の三の四十-第三十五条の三の四十九
)
第二款
業務
(
第三十五条の三の四十-第三十五条の三の四十九
)
第三款
監督
(
第三十五条の三の五十-第三十五条の三の五十五
)
第三款
監督
(
第三十五条の三の五十-第三十五条の三の五十五
)
第四款
加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
(
第三十五条の三の五十六-第三十五条の三の五十九
)
第四款
加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
(
第三十五条の三の五十六-第三十五条の三の五十九
)
第四節
適用除外
(
第三十五条の三の六十
)
第四節
適用除外
(
第三十五条の三の六十
)
第三章の二
前払式特定取引
(
第三十五条の三の六十一・第三十五条の三の六十二
)
第三章の二
前払式特定取引
(
第三十五条の三の六十一・第三十五条の三の六十二
)
第三章の三
指定受託機関
(
第三十五条の四-第三十五条の十五
)
第三章の三
指定受託機関
(
第三十五条の四-第三十五条の十五
)
第三章の四
クレジットカード番号等の適切な管理等
(
第三十五条の十六・第三十五条の十七
)
第三章の四
クレジットカード番号等の適切な管理等
★削除★
★新設★
第一節
クレジットカード番号等の適切な管理
(
第三十五条の十六・第三十五条の十七
)
★新設★
第二節
クレジットカード番号等取扱契約
(
第三十五条の十七の二-第三十五条の十七の十五
)
第三章の五
認定割賦販売協会
(
第三十五条の十八-第三十五条の二十四
)
第三章の五
認定割賦販売協会
(
第三十五条の十八-第三十五条の二十四
)
第四章
雑則
(
第三十六条-第四十八条
)
第四章
雑則
(
第三十六条-第四十八条
)
第五章
罰則
(
第四十九条-第五十五条の三
)
第五章
罰則
(
第四十九条-第五十五条の三
)
-本則-
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(目的及び運用上の配慮)
(目的及び運用上の配慮)
第一条
この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な
管理
に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な
管理等
に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
2
この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。
2
この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。
(昭四七法七二・平一一法三四・平二〇法七四・一部改正)
(昭四七法七二・平一一法三四・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一
購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
一
購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
二
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
二
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
2
この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
2
この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
一
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
一
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。
二
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
二
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。
3
この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
3
この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
一
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三十条から第三十条の二の三まで、第三十四条
並びに第三十五条の十六
において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第三十条から第三十条の二の三まで、第三十条の五の二、第三十条の五の三、第三十条の六において準用する第四条の二、第三十三条の二
(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)
、第三十四条の二、第三十五条の三の四十三、第三十五条の三の四十六、第三十五条の三の五十七、第三十五条の三の五十九、第三十五条の十六
★挿入★
、第四十一条及び第四十一条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。
一
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三十条から第三十条の二の三まで、第三十四条
、第三十五条の三並びに第三十五条の十六
において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第三十条から第三十条の二の三まで、第三十条の五の二、第三十条の五の三、第三十条の六において準用する第四条の二、第三十三条の二
★削除★
、第三十四条の二、第三十五条の三の四十三、第三十五条の三の四十六、第三十五条の三の五十七、第三十五条の三の五十九、第三十五条の十六
、第三十五条の十七の二、第三十五条の十七の八、第三十五条の十七の十五
、第四十一条及び第四十一条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。
二
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。
二
カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。
4
この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。
4
この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。
5
この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
5
この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
6
この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。
6
この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。
一
商品の売買の取次ぎ 購入者
一
商品の売買の取次ぎ 購入者
二
指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者
二
指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者
(昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平一二法一二六・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平一二法一二六・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(許可の基準)
(許可の基準)
第十五条
経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
第十五条
経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の許可をしてはならない。
一
法人でない者
一
法人でない者
二
資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
二
資本金又は出資の額が購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
三
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
三
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
四
前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
四
前二号に掲げるもののほか、その行おうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
五
前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人
五
前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合しない法人
六
第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
六
第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
七
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人
七
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人
八
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
八
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
破産者で復権を得ないもの
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ハ
第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの
ハ
第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの
2
前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
2
前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
3
経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
3
経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(昭四三法七二・昭四八法一〇九・昭五三法一〇五・平一一法三四・平一一法一六〇・平一七法八七・平二一法四九・一部改正)
(昭四三法七二・昭四八法一〇九・昭五三法一〇五・平一一法三四・平一一法一六〇・平一七法八七・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(書面の交付)
(書面の交付等)
第三十条の二の三
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第三十条の二の三
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三及び第三十条の四において同じ。)
一
購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三及び第三十条の四において同じ。)
二
包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
二
包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
2
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
一
当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
二
弁済金の支払の方法
二
弁済金の支払の方法
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3
包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
3
包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
弁済金を支払うべき時期
一
弁済金を支払うべき時期
二
前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
二
前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
4
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項
を記載した書面
を購入者又は役務の提供を受ける者に
交付しなければ
ならない。
4
包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項
に係る情報
を購入者又は役務の提供を受ける者に
提供しなければ
ならない。
一
商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
一
商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務
の提供時期
二
契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期若しくは当該権利の移転時期又は当該役務
の提供時期
三
契約の解除に関する
事項
三
契約の解除に関する
定めがあるときは、その内容
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
★新設★
5
包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
(平二〇法七四・全改)
(平二〇法七四・全改、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(準用規定)
(準用規定)
第三十条の六
第四条の二の規定は、包括信用購入あつせん業者
、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者
に準用する。この場合において、同条中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは、「第三十条第一項若しくは第二項又は
第三十条の二の三各項
」と読み替えるものとする。
第三十条の六
第四条の二の規定は、包括信用購入あつせん業者
★削除★
に準用する。この場合において、同条中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは、「第三十条第一項若しくは第二項又は
第三十条の二の三第一項から第三項まで
」と読み替えるものとする。
(平一六法四四・全改、平二〇法七四・一部改正)
(平一六法四四・全改、平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第三十二条
前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十二条
前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称
一
名称
二
本店その他の営業所
★挿入★
の名称及び所在地
二
本店その他の営業所
(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)
の名称及び所在地
三
資本金又は出資の額
三
資本金又は出資の額
四
役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節
及び次節
において同じ。)の氏名
四
役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節
、次節及び第三章の四第二節
において同じ。)の氏名
2
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3
前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
3
前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(昭四三法七二・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法一五二・平一六法一二四・平一七法八七・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・平一一法一六〇・平一三法一二九・平一四法一五二・平一六法一二四・平一七法八七・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第三十三条の二
経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第三十三条の二
経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
法人でない者
一
法人でない者
★新設★
二
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
資本金又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
三
資本金又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
四
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
五
第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
この法律又は貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
六
この法律又は貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
七
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
破産者で復権を得ないもの
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ニ
登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ホ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
ホ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
八
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
九
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
十
包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項及び
第四項
に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
十一
第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項及び
第三項
に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
2
第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
2
第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
(昭四三法七二・追加、昭五九法四九・平一一法三四・平一一法一六〇・平一七法八七・平二〇法七四・平二四法五三・一部改正)
(昭四三法七二・追加、昭五九法四九・平一一法三四・平一一法一六〇・平一七法八七・平二〇法七四・平二四法五三・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(変更登録の申請)
(変更の届出)
第三十三条の三
登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、
その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書
を経済産業大臣に
提出しなければ
ならない。
第三十三条の三
登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、
その旨
を経済産業大臣に
届け出なければ
ならない。
★新設★
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十五条第二項及び第三項、
第三十二条第二項
、第三十三条並びに前条第一項
の規定は、
前項
の規定による
変更登録の申請
に準用する。
3
★削除★
第三十二条第二項
★削除★
の規定は、
第一項
の規定による
変更の届出をする場合
に準用する。
(昭四三法七二・追加、平一一法三四・平一一法一六〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・追加、平一一法三四・平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(改善命令)
(改善命令)
第三十三条の五
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が
第三十三条の二第一項第十号
の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十三条の五
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が
第三十三条の二第一項第十一号
の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(カード等の交付等の禁止)
(カード等の交付等の禁止)
第三十四条
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が
第三十三条の二第一項第三号
の規定に該当することとなつた場合において、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。
第三十五条及び第三十五条の三において準用する第二十一条第一項
において同じ。)又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。
第三十五条及び第三十五条の三において準用する第二十一条第一項
において同じ。)の保護のため必要があると認めるときは、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、カード等を交付し又は付与してはならない旨を命ずることができる。
第三十四条
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が
第三十三条の二第一項第四号
の規定に該当することとなつた場合において、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。
第三十五条の二第一項
において同じ。)又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。
第三十五条の二第一項
において同じ。)の保護のため必要があると認めるときは、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、カード等を交付し又は付与してはならない旨を命ずることができる。
2
第二十条第二項の規定は、前項の規定による命令に準用する。
2
第二十条第二項の規定は、前項の規定による命令に準用する。
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第三十四条の二
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
第三十四条の二
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第三十三条の二第一項第二号
又は第五号から第九号まで
のいずれかに該当することとなつたとき。
一
第三十三条の二第一項第二号
、第三号又は第六号から第十号まで
のいずれかに該当することとなつたとき。
二
前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項において準用する第二十条第二項の規定による取消しがされないとき。
二
前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項において準用する第二十条第二項の規定による取消しがされないとき。
三
前条第一項の規定による命令に違反したとき。
三
前条第一項の規定による命令に違反したとき。
四
不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。
四
不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。
2
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
2
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第三十条の五の三第一項又は第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。
一
第三十条の五の三第一項又は第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。
二
第三十三条の三第一項の規定による
申請
をせず、又は虚偽の
申請
をしたとき。
二
第三十三条の三第一項の規定による
届出
をせず、又は虚偽の
届出
をしたとき。
三
第三十五条の三において準用する第十六条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。
★削除★
四
第三十五条の三において準用する第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。
★削除★
3
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は第三十条の五の二の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は第三十条の五の二の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4
内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
4
内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
(昭四三法七二・追加、平一一法一六〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・追加、平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(登録の消除)
(登録の消除)
第三十四条の三
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
第三十四条の三
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
一
前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
一
前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
二
第三十五条の三において準用する第二十六条第一項
の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
二
第三十五条
の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
2
前条第三項
の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。
2
前条第五項
の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。
(昭四三法七二・追加、昭五九法四九・平一一法一六〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・追加、昭五九法四九・平一一法一六〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(処分の公示)
第三十四条の四
経済産業大臣は、第三十四条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項において準用する第二十条第二項の規定によりこれを取り消したとき、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(販売業者等の契約の解除)
(廃止の届出)
第三十五条
登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条第一項の規定による命令を受け、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
第三十五条
登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定に反する特約は、無効とする。
(昭四三法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平二〇法七四・一部改正)
(平二八法九九・全改)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(営業保証金の取戻し)
(販売業者等の契約の解除)
第三十五条の二
第三十四条の三第一項の規定による登録の消除があつたときは、登録包括信用購入あつせん業者であつた者又はその承継人(次条において準用する第二十八条の規定により登録包括信用購入あつせん業者とみなされる者を除く。)は、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。登録包括信用購入あつせん業者が一部の営業所を廃止した場合において、営業保証金の額が次条において準用する第十七条第一項に規定する額を超えることとなつたときにおけるその超える額についても、同様とする。
第三十五条の二
登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条第一項の規定による命令を受け、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
2
第二十九条第二項及び第三項の規定は前項前段の、第十八条の二第二項及び第三項の規定は前項後段の規定による営業保証金の取戻しに準用する。
2
前項の規定に反する特約は、無効とする。
(昭四三法七二・追加、昭四七法七二・平二〇法七四・一部改正)
(平二八法九九・全改)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(準用規定)
(登録の取消し等に伴う取引の結了等)
第三十五条の三
第十六条から第十八条まで、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項、第二十二条の二、第二十四条、第二十六条第一項並びに第二十八条の規定は、包括信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第十七条第一項及び第十八条第一項中「営業所又は代理店」とあるのは「営業所」と、第二十一条第一項中「前払式割賦販売の契約を締結した者」とあるのは「包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者」と、第二十四条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十条第二項」と、「又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十四条の二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号の規定により登録が消除されたとき」と、「締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引」とあるのは「交付し又は付与した第二条第三項第一号に規定するカード等に係る取引」と読み替えるものとする。
第三十五条の三
登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。
(昭四三法七二・追加、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・一部改正)
(平二八法九九・全改)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第三十五条の三の二十六
経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第三十五条の三の二十六
経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
法人でない者
一
法人でない者
二
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
二
資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
三
第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三
第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
四
この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
四
この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
五
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
五
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
破産者で復権を得ないもの
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ニ
登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ホ
暴力団員等
ホ
暴力団員等
六
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
六
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
七
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
八
個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
八
個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
九
第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査及び第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
九
第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査及び第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
2
第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
2
第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
(平二〇法七四・追加、平二四法五三・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二四法五三・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(変更登録の申請)
(変更の届出)
第三十五条の三の二十八
登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、
その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書
を経済産業大臣に
提出しなければ
ならない。
第三十五条の三の二十八
登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、
その旨
を経済産業大臣に
届け出なければ
ならない。
★新設★
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十五条第三項、
第三十五条の三の二十四第二項
、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項
の規定は、
前項
の規定による
変更登録の申請
に準用する。
3
★削除★
第三十五条の三の二十四第二項
★削除★
の規定は、
第一項
の規定による
変更の届出をする場合
に準用する。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第三十五条の三の三十二
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
第三十五条の三の三十二
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。
一
第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
二
不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
三
第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
三
第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
2
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
一
第三十五条の三の二十一第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
二
第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。
二
第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。
三
第三十五条の三の二十八第一項の規定による
申請
をせず、又は虚偽の
申請
をしたとき。
三
第三十五条の三の二十八第一項の規定による
届出
をせず、又は虚偽の
届出
をしたとき。
3
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3
経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文又は第三十五条の三の二十の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4
内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
4
内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
5
経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
(平二〇法七四・追加・一部改正)
(平二〇法七四・追加・一部改正、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(登録の消除)
(登録の消除)
第三十五条の三の三十三
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
第三十五条の三の三十三
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
一
第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。
一
第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。
二
前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
二
前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
三
第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
三
第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
2
前条第三項
の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。
2
前条第五項
の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(特定信用情報提供等業務を行う者の指定)
(特定信用情報提供等業務を行う者の指定)
第三十五条の三の三十六
経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
第三十五条の三の三十六
経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ
破産者で復権を得ないもの
又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
第三十五条の三の五十四第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ホ
第三十五条の三の五十四第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ
この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ヘ
この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
五
その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
六
特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。
六
特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。
七
その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
七
その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2
経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(指定の基準)
(指定の基準)
第三十五条の五
経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
第三十五条の五
経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
一
資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
一
資本金の額が五千万円以上の株式会社でない者
二
前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
二
前号に掲げるもののほか、その行おうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しない者
三
定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
三
定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でない者
四
前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
四
前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者
五
第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
五
第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
六
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
六
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
七
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
七
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ
破産者で復権を得ないもの
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ロ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ハ
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
ハ
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
(昭四七法七二・追加、平一一法一六〇・平一七法八七・一部改正)
(昭四七法七二・追加、平一一法一六〇・平一七法八七・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(クレジットカード番号等の適切な管理)
(クレジットカード番号等の適切な管理)
第三十五条の十六
包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という
。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(
クレジットカード等購入あつせん業者が
、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は
き損
の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第三十五条の十六
クレジットカード番号等取扱業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ
。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(
包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が
、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又は
毀損
の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
一
クレジットカード等購入あつせん業者
★新設★
二
特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(次号及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすることを業とする者(次条及び第三十五条の十八第一項において「立替払取次業者」という。)
★新設★
三
クレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」という。)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者」という。)
2
この章において
「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。
2
前項の
「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。
3
特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「立替払取次業者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又はき損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者
は、
クレジットカード番号等保有業者
(
次の各号のいずれかに該当する者
をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、
クレジットカード番号等保有業者
に対する必要な指導その他の措置を講じなければならない。
3
クレジットカード番号等取扱業者
は、
クレジットカード番号等取扱受託業者
(
当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者
をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、
クレジットカード番号等取扱受託業者
に対する必要な指導その他の措置を講じなければならない。
一
クレジットカード等購入あつせん業者と包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者
★削除★
二
立替払取次業者と立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者
★削除★
三
クレジットカード等購入あつせん業者若しくは立替払取次業者若しくは前二号に掲げる販売業者若しくは役務提供事業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者
★削除★
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(改善命令)
(改善命令)
第三十五条の十七
経済産業大臣は、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者が講ずる前条第一項
、第三項又は第四項
に規定する措置がそれぞれ同条第一項
、第三項又は第四項
に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十五条の十七
経済産業大臣は、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者が講ずる前条第一項
又は第三項
に規定する措置がそれぞれ同条第一項
又は第三項
に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録)
第三十五条の十七の二
次の各号のいずれかに該当する者は、経済産業省に備えるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録を受けなければならない。
一
クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、自ら利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とするクレジットカード等購入あつせん業者
二
特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供しようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(登録の申請)
第三十五条の十七の三
前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
名称
二
本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
三
役員の氏名
2
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3
前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(登録及びその通知)
第三十五条の十七の四
経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣は、第三十五条の十七の二の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(登録の拒否)
第三十五条の十七の五
経済産業大臣は、第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
法人でない者
二
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三
第三十五条の十七の十一第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
四
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
五
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(第三十五条の十七の二の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が第三十五条の十七の十一第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にそのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの
ホ
暴力団員等
六
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七
暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
八
クレジットカード番号等取扱契約(第三十五条の十七の二各号に規定する契約をいう。以下同じ。)の締結に係る業務及び第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査の適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
2
第十五条第三項の規定は、第三十五条の十七の三第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(変更の届出)
第三十五条の十七の六
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、第三十五条の十七の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項をクレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿に登録しなければならない。
3
第三十五条の十七の三第二項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(登録簿の閲覧)
第三十五条の十七の七
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)
第三十五条の十七の八
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。
2
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、販売業者又は役務提供事業者が講じようとする第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。
3
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第一項に規定する事項を調査しなければならない。
4
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。
5
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項及び第三項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(業務の運営に関する措置)
第三十五条の十七の九
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(改善命令)
第三十五条の十七の十
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(登録の取消し)
第三十五条の十七の十一
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第三十五条の十七の五第一項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第三十五条の十七の二の登録を受けたとき。
2
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
前条の規定による命令に違反したとき。
二
第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3
経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者であつた者に通知しなければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(登録の消除)
第三十五条の十七の十二
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録簿につき、そのクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に関する登録を消除しなければならない。
一
前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
二
第三十五条の十七の十四の規定による届出があつたときその他クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したことが判明したとき。
2
前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(処分の公示)
第三十五条の十七の十三
経済産業大臣は、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(廃止の届出)
第三十五条の十七の十四
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
★新設★
(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)
第三十五条の十七の十五
クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(平二八法九九・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(認定割賦販売協会の認定及び業務)
(認定割賦販売協会の認定及び業務)
第三十五条の十八
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く
。第四十条及び第四十一条において同じ
。)
又は立替払取次業者
(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第三十五条の十八
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く
★削除★
。)
、立替払取次業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者
(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
一
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
二
割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
二
割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
三
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
三
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
四
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
割賦販売等に係る取引の公正の確保及び
クレジットカード番号等の適切な管理
を図るために必要な規則の制定
一
割賦販売等に係る取引の公正の確保及び
クレジットカード番号等の適切な管理等
を図るために必要な規則の制定
二
会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
二
会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
三
会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
三
会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
四
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
四
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五
会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
五
会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
六
利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
六
利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
★新設★
七
前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(認定割賦販売協会への報告)
(認定割賦販売協会への報告)
第三十五条の二十
会員(包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に限る。以下この条及び次条において同じ。)
は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
第三十五条の二十
会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者
は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
★新設★
2
会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(認定割賦販売協会による情報提供)
(認定割賦販売協会による情報提供)
第三十五条の二十一
認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員
★挿入★
から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
第三十五条の二十一
認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員
である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者
から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第三十六条
主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、
第三十三条の二第一項第二号
、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号若しくは
第四十条第九項
(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
第三十六条
主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、
第三十三条の二第一項第三号
、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号若しくは
第四十条第十項
(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2
主務大臣は、第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。
2
主務大臣は、第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。
(平一一法一〇二・全改、平一二法一二〇・平一二法一二六・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(平一一法一〇二・全改、平一二法一二〇・平一二法一二六・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(登録等に関する意見聴取)
(登録等に関する意見聴取)
第三十九条の二
経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは
第三十三条の二第一項第六号ホ
、
第七号又は第八号
に該当する事由、第三十三条の三第二項
において準用する第三十三条第一項
の登録をしようとするときは
第三十三条の二第一項第六号ホ
に該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項
において準用する第三十五条の三の二十五第一項
の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由
の有無
について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
第三十九条の二
経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは
第三十三条の二第一項第七号ホ
、
第八号又は第九号
に該当する事由、第三十三条の三第二項
★削除★
の登録をしようとするときは
第三十三条の二第一項第七号ホ
に該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項
★削除★
の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由
、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無
について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
2
経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは
第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号
に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由
の有無
について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
2
経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは
第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号
に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由
、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無
について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(経済産業大臣への意見)
(経済産業大臣への意見)
第三十九条の三
警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者
又は登録個別信用購入あつせん業者
について、
第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号又は
第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号
★挿入★
に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者
又は当該登録個別信用購入あつせん業者
に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
第三十九条の三
警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者
、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者
について、
第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号若しくは第九号、
第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号
又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号
に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者
、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者
に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第四十条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
第四十条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
4
内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項若しくは第三十四条の二第四項又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文若しくは第三十条の五の二の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
4
内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項若しくは第三十四条の二第四項又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文若しくは第三十条の五の二の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
6
内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
6
内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者
に対し、
クレジットカード番号等の安全管理
の状況に関し報告をさせることができる。
7
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、
クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く。次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者
に対し、
クレジットカード番号等の適切な管理等
の状況に関し報告をさせることができる。
★新設★
8
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
9
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
10
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
11
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
12
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。
13
経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
内閣総理大臣は、第二項若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
14
内閣総理大臣は、第二項若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
(昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四三条繰上、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四三条繰上、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(立入検査)
(立入検査)
第四十一条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関
★挿入★
又は認定割賦販売協会の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
第四十一条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関
、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者
又は認定割賦販売協会の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、前条第二項、第四項又は第六項に規定する場合において利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
2
内閣総理大臣は、前条第二項、第四項又は第六項に規定する場合において利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者
の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(
クレジットカード番号等の安全管理
の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者
の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(
クレジットカード番号等の適切な管理等
の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
6
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。
6
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。
7
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8
第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8
第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
9
内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
9
内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四四条繰上、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四四条繰上、平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(意見の聴取)
(意見の聴取)
第四十二条
第三十三条の二第一項
(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の二十六第一項
(第三十五条の三の二十七第二項
及び第三十五条の三の二十八第二項
において準用する場合を含む。)
の規定
による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
第四十二条
第三十三条の二第一項
、第三十五条の三の二十六第一項
(第三十五条の三の二十七第二項
★削除★
において準用する場合を含む。)
又は第三十五条の十七の五第一項の規定
による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3
第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3
第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平五法八九・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・旧第四五条繰上、平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・昭四七法七二・昭五九法四九・平五法八九・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・旧第四五条繰上、平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
(聴聞の特例)
(聴聞の特例)
第四十三条
経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第四十三条
経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四
★挿入★
又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四
、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項
又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平五法八九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四五条の二繰上、平二〇法七四・一部改正)
(平五法八九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第四五条の二繰上、平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだ者
一
第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだ者
二
第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだ者
二
第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだ者
三
第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだ者
三
第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだ者
四
第三十五条の三の三十の規定に違反した者
四
第三十五条の三の三十の規定に違反した者
五
第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだ者
五
第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだ者
★新設★
六
第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つた者
(昭四七法七二・全改、昭五九法四九・平一二法一二〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四七法七二・全改、昭五九法四九・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
第四十九条の二
クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者
若しくは
クレジットカード番号等保有業者
又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条の二
クレジットカード番号等取扱業者
若しくは
クレジットカード番号等取扱受託業者
又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
2
人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
一
クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
一
クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
二
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
二
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
3
正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
3
正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
4
前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
4
前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。
(平二〇法七四・追加、平二四法一二・一部改正)
(平二〇法七四・追加、平二四法一二・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
第五十一条の五
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関
★挿入★
又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十一条の五
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関
、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者
又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。
一
第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。
二
第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
二
第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
三
第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
三
第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
四
第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
四
第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
★新設★
五
第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
六
第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者
、登録包括信用購入あつせん業者
、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者
★削除★
、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第三項(
第十八条第二項(第三十五条の三又は
第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
、第三十五条の三
又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売
、包括信用購入あつせん
又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
一
第十六条第三項(
第十八条第二項(
第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
★削除★
又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売
★削除★
又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
二
第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
二
第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
三
第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四
第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
四
第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
五
第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
五
第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
六
第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
六
第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
七
第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
七
第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
八
第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
八
第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。
九
第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
九
第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
十
第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
十
第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。
十一
第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
十一
第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
(昭四三法七二・一部改正・旧第五一条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・一部改正・旧第五一条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつた者
一
第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつた者
二
第三条第四項、第二十九条の二第三項、第三十条第三項又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつた者
二
第三条第四項、第二十九条の二第三項、第三十条第三項又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつた者
三
第三条第二項若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項若しくは第二項、第二十九条の三、第三十条第一項若しくは第二項、
第三十条の二の三
、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつた者
三
第三条第二項若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項若しくは第二項、第二十九条の三、第三十条第一項若しくは第二項、
第三十条の二の三第一項から第三項まで若しくは第五項
、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつた者
★新設★
四
第三十条の二の三第四項の規定に違反して情報を提供しなかつた者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項
又は第三十五条の三の五第二項
の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者
五
第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項
、第三十五条の三の五第二項又は第三十五条の十七の八第五項
の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十条第一項、第二項、第五項から
第八項
まで、
第十一項若しくは第十二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第四十条第一項、第二項、第五項から
第七項
まで、
第九項、第十二項若しくは第十三項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十条第三項、第四項
又は第十項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出した者
七
第四十条第三項、第四項
、第八項又は第十一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出した者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十条第九項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
八
第四十条第十項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(昭四三法七二・旧第五二条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一二法一二〇・平一二法一二六・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭四三法七二・旧第五二条繰下、昭四七法七二・昭五九法四九・平一二法一二〇・平一二法一二六・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
第五十三条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者
又は指定受託機関
の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者
、指定受託機関又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者
の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項
又は第三十五条の八第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
、第三十三条の三第一項、第三十五条の三の二十八第一項
、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項
、第三十五条の八第二項又は第三十五条の十七の六第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定に違反して変更登録の申請書を提出しなかつたとき。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
二
第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(平二〇法七四・追加)
(平二〇法七四・追加、平二八法九九・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成二十八年十二月九日法律第九十九号~
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二
第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三
第二十六条第一項(
第三十五条の三、
第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第二十六条第一項(
★削除★
第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
、第三十五条又は第三十五条の十七の十四
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(昭四三法七二・追加、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・一部改正)
(昭四三法七二・追加、昭四七法七二・昭五九法四九・平一一法三四・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二八法九九・一部改正)