特定商取引に関する法律
昭和五十一年六月四日 法律 第五十七号
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律
平成二十年六月十八日 法律 第七十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一
販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
一
販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
二
販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
二
販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
2
この章
及び第六十六条第三項
において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
2
この章
★削除★
において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
3
この章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。
3
この章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。
4
この章及び第六十七条第一項において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
4
この章及び第六十七条第一項において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(通信販売についての広告)
(通信販売についての広告)
第十一条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
第十一条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
二
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
四
商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
五
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
前項各号に掲げる事項のほか、販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る販売業者又は役務提供事業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。
★削除★
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条繰下、平一四法二八・一部改正)
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条繰下、平一四法二八・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第十二条の二
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、
第十四条
及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第十二条の二
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、
第十四条第一項
及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対する提供の禁止)
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第十二条の三
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第十一条第二項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行つてはならない。
第十二条の三
販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。
二
当該販売業者の販売する指定商品若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、経済産業省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、経済産業省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。
三
前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。
5
前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。
一
通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
三
前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務
(平一四法二八・追加、平一六法四四・旧第一二条の二繰下)
(平二〇法七四・全改)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
第十二条の四
販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
2
前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(指示)
(指示)
第十四条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三
★挿入★
若しくは前条第一項の規定に違反し、又は
顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの
をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十四条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三
(第五項を除く。)
若しくは前条第一項の規定に違反し、又は
次に掲げる行為
をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
★新設★
一
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの
★新設★
二
前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの
★新設★
2
経済産業大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の二繰下、平一四法二八・平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の二繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(業務の停止等)
(業務の停止等)
第十五条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三
★挿入★
若しくは第十三条第一項の規定に
違反した
場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が
前条
の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
第十五条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三
(第五項を除く。)
若しくは第十三条第一項の規定に
違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした
場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が
同項
の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★新設★
2
経済産業大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
主務大臣は、
前項
の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
3
主務大臣は、
第一項
の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
★新設★
4
経済産業大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の三繰下、平一四法二八・平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の三繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(適用除外)
(適用除外)
第二十六条
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
第二十六条
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一
売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
一
売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
二
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
二
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
三
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
三
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
四
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
四
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
イ
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
イ
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体
ロ
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体
ハ
労働組合
ハ
労働組合
五
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
五
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
2
第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
2
第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
一
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
一
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
二
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
二
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
3
第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
3
第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
一
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
一
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
二
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
二
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
4
第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
4
第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
5
第十一条第一項
及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
5
第十一条
及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
6
第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
6
第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平一四法二八・平一六法四四・一部改正)
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十四条の二
主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、
第三十八条
及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第三十四条の二
主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、
第三十八条第一項から第三項まで
及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(連鎖販売取引についての広告)
(連鎖販売取引についての広告)
第三十五条
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
第三十五条
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一
商品又は役務の種類
一
商品又は役務の種類
二
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
二
当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三
その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
三
その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
前項各号に掲げる事項のほか、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。
★削除★
(昭六三法四三・一部改正・旧第一四条繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一三条繰下、平一四法二八・平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・一部改正・旧第一四条繰上、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一三条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十六条の二
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、
第三十八条
及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第三十六条の二
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、
第三十八条第一項から第三項まで
及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対する提供の禁止)
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第三十六条の三
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第三十五条第二項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行つてはならない。
第三十六条の三
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。
5
前二項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。
一
連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
三
前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務
(平一四法二八・追加、平一六法四四・一部改正・旧第三六条の二繰下)
(平二〇法七四・全改)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
第三十六条の四
統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第四項及び第六項において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。
2
前条第二項から第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(指示)
(指示)
第三十八条
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
★挿入★
若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三
★挿入★
の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第三十八条
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
(第五項を除く。)
若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三
(第五項を除く。)
の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
その連鎖販売業に係る連鎖販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
二
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
三
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
三
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四
前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。
四
前三号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約に関する行為であつて、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。
2
主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
★挿入★
若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
(第五項を除く。)
若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
★挿入★
若しくは前条の規定に違反し、又は第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
(第五項を除く。)
若しくは前条の規定に違反し、又は第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
★新設★
4
経済産業大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一五条繰下、平一四法二八・平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一五条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(連鎖販売取引の停止等)
(連鎖販売取引の停止等)
第三十九条
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
★挿入★
若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三
★挿入★
の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
第三十九条
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
(第五項を除く。)
若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三
(第五項を除く。)
の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
★挿入★
若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
(第五項を除く。)
若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
★挿入★
若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認める
とき又は
一般連鎖販売業者が同条第三項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
3
主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三
(第五項を除く。)
若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認める
とき、又は
一般連鎖販売業者が同条第三項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
★新設★
4
経済産業大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
主務大臣は、
前三項
の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
5
主務大臣は、
第一項から第三項まで
の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
★新設★
6
経済産業大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平一六法四四・全改)
(平一六法四四・全改、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第五十二条の二
主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、
第五十六条
及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第五十二条の二
主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、
第五十六条第一項
及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(業務提供誘引販売取引についての広告)
(業務提供誘引販売取引についての広告)
第五十三条
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
第五十三条
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その業務提供誘引販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一
商品又は役務の種類
一
商品又は役務の種類
二
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
二
当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項
三
その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件
三
その業務提供誘引販売業に関して提供し、又はあつせんする業務について広告をするときは、その業務の提供条件
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
前項各号に掲げる事項のほか、業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る業務提供誘引販売業を行う者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければならない。
★削除★
(平一二法一二〇・追加、平一四法二八・一部改正)
(平一二法一二〇・追加、平一四法二八・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(合理的な根拠を示す資料の提出)
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第五十四条の二
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、
第五十六条
及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第五十四条の二
主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、
第五十六条第一項
及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けている者に対する提供の禁止)
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第五十四条の三
業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第五十三条第二項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行つてはならない。
第五十四条の三
業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。
5
前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない。
一
業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
三
前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務
(平一四法二八・追加、平一六法四四・旧第五四条の二繰下)
(平二〇法七四・全改)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
第五十四条の四
業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第四項及び第六項において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。
2
前条第二項から第四項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(指示)
(指示)
第五十六条
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三
★挿入★
若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第五十六条
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三
(第五項を除く。)
若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
二
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。次号において同じ。)の締結について勧誘をすること。
三
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
三
その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該業務提供誘引販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四
前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。
四
前三号に掲げるもののほか、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約に関する行為であつて、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。
★新設★
2
経済産業大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項又は同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(平一二法一二〇・追加、平一六法四四・一部改正)
(平一二法一二〇・追加、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(業務提供誘引販売取引の停止等)
(業務提供誘引販売取引の停止等)
第五十七条
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三
★挿入★
若しくは第五十五条の規定に違反し若しくは
前条各号
に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が
同条
の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
第五十七条
主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三
(第五項を除く。)
若しくは第五十五条の規定に違反し若しくは
前条第一項各号
に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が
同項
の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★新設★
2
経済産業大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
主務大臣は、
前項
の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
3
主務大臣は、
第一項
の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
★新設★
4
経済産業大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(平一二法一二〇・追加、平一六法四四・一部改正)
(平一二法一二〇・追加、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(指定法人)
(指定法人)
第六十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び
第六十六条第二項
において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
第六十一条
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び
第六十六条第五項
において「特定商取引適正化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
2
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
2
指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
一
前条第一項の規定による主務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
二
主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
二
主務大臣から求められた場合において、前条第二項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
三
特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三
特定商取引に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四
特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。
四
特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成すること。
(平一一法三四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一八条の三繰下、平一八法五〇・一部改正)
(平一一法三四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一八条の三繰下、平一八法五〇・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(消費経済審議会への諮問)
(消費経済審議会への諮問)
第六十四条
主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
第六十四条
主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2
経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項
★挿入★
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
2
経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項
(密接関係者の定めに係るものに限る。)
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一九条繰下、平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一九条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第六十六条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し
報告をさせ、又はその職員に、
販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第六十六条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し
報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に
販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、
★挿入★
関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し
報告をさせ、又はその職員に、
密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、
政令で定めるところにより
関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し
報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に
密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と
特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して
取引する者
★挿入★
に対し、
特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によつて生ずる当該販売業者等の債務
に関し参考となるべき報告又は資料の提出を
させる
ことができる。
3
主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と
★削除★
取引する者
(次項の規定が適用される者を除く。)
に対し、
当該販売業者等の業務又は財産
に関し参考となるべき報告又は資料の提出を
命ずる
ことができる。
★新設★
4
主務大臣(通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に係るものについては、経済産業大臣)は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の者であつて、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第二号に規定する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求めることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
★新設★
6
第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
、第二項又は前項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
7
第一項
若しくは第二項(これらの規定を前項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
、第二項又は第四項
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8
第一項
若しくは第二項(これらの規定を第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五項
の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
一
第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二
第八条第一項、
第十五条第一項
、第二十三条第一項、第三十九条第一項
から第三項まで
、第四十七条第一項又は
第五十七条第一項
の規定による命令に違反した者
二
第八条第一項、
第十五条第一項若しくは第二項
、第二十三条第一項、第三十九条第一項
から第四項まで
、第四十七条第一項又は
第五十七条第一項若しくは第二項
の規定による命令に違反した者
(昭六三法四三・全改、平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二二条繰下、平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・全改、平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二二条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四条、第五条、第十八条、第十九条又は第四十二条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
一
第四条、第五条、第十八条、第十九条又は第四十二条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
二
第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条の規定による指示に違反した者
二
第七条、第十四条、第二十二条、第三十八条、第四十六条又は第五十六条の規定による指示に違反した者
三
第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
三
第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
★新設★
四
第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反した者
★新設★
五
第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者
六
第十三条第一項又は第二十条の規定に違反して通知しなかつた者
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第三十五条第一項又は第五十三条第一項
の規定に違反して表示しなかつた者
七
第三十五条又は第五十三条
の規定に違反して表示しなかつた者
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
八
第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
九
第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十六条第一項
若しくは第二項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又はこれら
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十
第六十六条第一項
(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★新設★
十一
第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★新設★
2
前項第四号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条繰下、平一四法二八・平一六法四四・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者
一
第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用いた者
二
第六十六条第三項
★挿入★
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同項
の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
二
第六十六条第三項
(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
同条第三項
の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
三
第六十六条第四項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第六十六条第五項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一一法三四・全改、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条の二繰下、平一六法四四・一部改正)
(平一一法三四・全改、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
附 則(平成二〇・六・一八法七四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二一年政令第一六一号で同年一二月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条第十一項及び第十二項〔中略〕の規定 公布の日
二
第一条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二〇年政令第三四二号で同年一二月一日から施行〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既に第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新特定商取引法」という。)第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告、第二号新特定商取引法第三十六条の三第一項第一号に規定する連鎖販売取引電子メール広告又は第二号新特定商取引法第五十四条の三第一項第一号に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告(以下この条において「通信販売電子メール広告等」という。)に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告等をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
2
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既にされている意思の表示であって、通信販売電子メール広告等に相当するものの提供を受けない旨のものは、第二号新特定商取引法第十二条の三第二項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の三第二項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第二項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。
3
第二号新特定商取引法第十二条の三第三項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の三第三項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に通信販売電子メール広告等に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告等については、適用しない。
第四条
第二条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第四条及び第十八条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた第二条の規定による改正前の特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品若しくは指定権利又は指定役務(以下「特定指定商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。
2
新特定商取引法第五条及び第十九条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。
3
新特定商取引法第九条及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
4
新特定商取引法第九条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。
5
新特定商取引法第十条及び第二十五条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は役務提供契約(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。
6
この法律の施行の際既に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
7
この法律の施行の際既にされている意思の表示であって、新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。
8
新特定商取引法第十二条の三第三項(新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。
9
新特定商取引法第十三条及び第二十条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込み(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。
10
新特定商取引法第十五条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
11
新特定商取引法第六十七条第一項第五号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第一項第八号ニ、第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号又は第六項第二号の政令の制定の立案のために消費経済審議会に諮問することができる。
12
経済産業大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第四項第三号又は第六項第一号の政令の制定の立案のために消費経済審議会に諮問することができる。
13
この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、訪問販売協会若しくは訪問販売協会会員又は通信販売協会若しくは通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新特定商取引法第二十八条及び第三十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。