家事審判規則
昭和二十二年十二月二十九日 最高裁判所 規則 第十五号
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則
平成二十三年十二月二日 最高裁判所 規則 第五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔戸籍記載の嘱託を要する審判〕
〔戸籍記載の嘱託を要する審判〕
第二十一条の二
法第十五条の二の最高裁判所の定める法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判で戸籍の記載の嘱託を要するものは、次に掲げる審判とする。
第二十一条の二
法第十五条の二の最高裁判所の定める法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判で戸籍の記載の嘱託を要するものは、次に掲げる審判とする。
一
親権又は管理権の喪失を宣告する審判(他の一方がその権利を行うこととなる場合における父母の一方に対する審判を除く。)
一
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
★新設★
二
未成年後見人又は未成年後見監督人を選任する審判
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
未成年後見人又は未成年後見監督人の辞任を許可する審判
三
未成年後見人又は未成年後見監督人の辞任を許可する審判
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
未成年後見人又は未成年後見監督人を解任する審判
四
未成年後見人又は未成年後見監督人を解任する審判
★新設★
五
数人の未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判
②
法第十五条の二の最高裁判所の定める法第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)で戸籍の記載の嘱託を要するものは、第六十四条の五(第六十四条の十二において準用する場合を含む。)又は第七十四条(第七十条、第七十二条、第八十六条及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により親権者、未成年後見人又は未成年後見監督人の職務の執行を停止する審判及びその職務代行者を選任し、又は改任する審判(これらの審判に代わる法第十五条の三第五項の裁判を含む。)とする。
②
法第十五条の二の最高裁判所の定める法第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)で戸籍の記載の嘱託を要するものは、第六十四条の五(第六十四条の十二において準用する場合を含む。)又は第七十四条(第七十条、第七十二条、第八十六条及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により親権者、未成年後見人又は未成年後見監督人の職務の執行を停止する審判及びその職務代行者を選任し、又は改任する審判(これらの審判に代わる法第十五条の三第五項の裁判を含む。)とする。
(平一二最裁規一・全改)
(平一二最裁規一・全改、平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔戸籍の記載に係る嘱託書の記載事項等〕
〔戸籍の記載に係る嘱託書の記載事項等〕
第二十一条の三
戸籍の記載を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
第二十一条の三
戸籍の記載を嘱託する場合には、嘱託書に次に掲げる事項を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
一
事件本人及び当該戸籍の記載に係る未成年者の氏名及び戸籍の表示
★挿入★
一
事件本人及び当該戸籍の記載に係る未成年者の氏名及び戸籍の表示
(法人である事件本人にあつては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
二
戸籍の記載の原因及びその原因が生じた日
二
戸籍の記載の原因及びその原因が生じた日
三
戸籍の記載をすべき事項
三
戸籍の記載をすべき事項
四
嘱託の年月日
四
嘱託の年月日
五
裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
五
裁判所書記官の氏名及び所属裁判所
②
前項の嘱託書には、戸籍の記載の原因を証する書面を添付しなければならない。
②
前項の嘱託書には、戸籍の記載の原因を証する書面を添付しなければならない。
(昭五五最裁規八・追加、平一二最裁規一・一部改正)
(昭五五最裁規八・追加、平一二最裁規一・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔後見登記法による登記の嘱託を要する審判等〕
〔後見登記法による登記の嘱託を要する審判等〕
第二十一条の四
法第十五条の二の最高裁判所の定める法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判で後見登記法による登記の嘱託を要するものは、次に掲げる審判とする。
第二十一条の四
法第十五条の二の最高裁判所の定める法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判で後見登記法による登記の嘱託を要するものは、次に掲げる審判とする。
一
法第九条第一項甲類第一号から第二号の三までに掲げる事項についての審判(民法(明治二十九年法律第八十九号)第十三条第三項及び第十七条第三項の規定による許可の審判を除く。)
一
法第九条第一項甲類第一号から第二号の三までに掲げる事項についての審判(民法(明治二十九年法律第八十九号)第十三条第三項及び第十七条第三項の規定による許可の審判を除く。)
二
法第九条第一項甲類第十四号から第十六号までに掲げる事項についての審判(民法
第八百四十条
、第八百四十四条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)、第八百四十六条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。
)及び
第八百四十九条の規定による未成年後見人及び未成年後見監督人の選任、辞任の許可及び解任の審判を除く。)
二
法第九条第一項甲類第十四号から第十六号までに掲げる事項についての審判(民法
第八百四十条第一項及び第二項
、第八百四十四条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)、第八百四十六条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。
)並びに
第八百四十九条の規定による未成年後見人及び未成年後見監督人の選任、辞任の許可及び解任の審判を除く。)
三
法第九条第一項甲類第十八号に掲げる事項についての審判
★挿入★
三
法第九条第一項甲類第十八号に掲げる事項についての審判
(民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)の規定による数人の未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判を除く。)
②
法第十五条の二の最高裁判所の定める法第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)で後見登記法による登記の嘱託を要するものは、次に掲げる審判(これらの審判に代わる同項の裁判を含む。)とする。
②
法第十五条の二の最高裁判所の定める法第十五条の三第一項の規定による審判(同条第五項の裁判を含む。)で後見登記法による登記の嘱託を要するものは、次に掲げる審判(これらの審判に代わる同項の裁判を含む。)とする。
一
第二十三条第二項、第三十条第二項又は第三十条の八第二項の規定により財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ずる審判及びその財産の管理者を改任する審判
一
第二十三条第二項、第三十条第二項又は第三十条の八第二項の規定により財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ずる審判及びその財産の管理者を改任する審判
二
第八十六条、第九十二条第二項及び第九十三条第三項において準用する第七十四条の規定により成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の職務の執行を停止する審判及びその職務代行者を選任し、又は改任する審判
二
第八十六条、第九十二条第二項及び第九十三条第三項において準用する第七十四条の規定により成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の職務の執行を停止する審判及びその職務代行者を選任し、又は改任する審判
③
後見開始、保佐開始又は補助開始の審判が効力を生じた場合において、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法による登記を嘱託しなければならない。
③
後見開始、保佐開始又は補助開始の審判が効力を生じた場合において、任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約があるときは、裁判所書記官は、遅滞なく、登記所に対し、その任意後見契約が終了した旨の後見登記法による登記を嘱託しなければならない。
(平一二最裁規一・追加、平一七最裁規四・一部改正)
(平一二最裁規一・追加、平一七最裁規四・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔婚姻取消し・離婚の場合の子の監護事件の管轄〕
〔婚姻取消し・離婚の場合の子の監護事件の管轄〕
第五十二条
婚姻の
取消
又は離婚の場合における子の監護者の指定
その他
子の監護に関する審判事件は、子の住所地の家庭裁判所の管轄とする。
第五十二条
婚姻の
取消し
又は離婚の場合における子の監護者の指定
その他の
子の監護に関する審判事件は、子の住所地の家庭裁判所の管轄とする。
②
数人の子についての前項の審判の申立は、同項の規定にかかわらず、その一人の子の住所地の家庭裁判所にこれをすることができる。
②
数人の子についての前項の審判の申立は、同項の規定にかかわらず、その一人の子の住所地の家庭裁判所にこれをすることができる。
(昭二三最裁規三八・一部改正)
(昭二三最裁規三八・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔子の監護に関する審判前の保全処分〕
〔子の監護に関する審判前の保全処分〕
第五十二条の二
子の監護者の
指定その他
子の監護に関する審判の申立てがあつた場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、家庭裁判所は、当該審判の申立人の申立てにより、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第五十二条の二
子の監護者の
指定その他の
子の監護に関する審判の申立てがあつた場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、家庭裁判所は、当該審判の申立人の申立てにより、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
(昭五五最裁規八・追加)
(昭五五最裁規八・追加、平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔子の監護事件の審判〕
〔子の監護事件の審判〕
第五十三条
家庭裁判所は、子の監護者の
指定その他
子の監護について必要な事項を定め、又は子の監護者を変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずる審判においては、子の
引渡
又は扶養料その他の財産上の給付を命ずることができる。
第五十三条
家庭裁判所は、子の監護者の
指定その他の
子の監護について必要な事項を定め、又は子の監護者を変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずる審判においては、子の
引渡し
又は扶養料その他の財産上の給付を命ずることができる。
(昭二三最裁規三八・一部改正)
(昭二三最裁規三八・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔子の陳述の聴取〕
〔子の陳述の聴取〕
第五十四条
子が満十五歳以上であるときは、家庭裁判所は、子の監護者の指定
その他
子の監護に関する審判をする前に、その子の陳述を聴かなければならない。
第五十四条
子が満十五歳以上であるときは、家庭裁判所は、子の監護者の指定
その他の
子の監護に関する審判をする前に、その子の陳述を聴かなければならない。
(昭二三最裁規三八・一部改正)
(昭二三最裁規三八・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔即時抗告〕
〔即時抗告〕
第五十五条
父、母又は子の監護者は、子の監護者の指定
その他
子の監護に関する審判に対し即時抗告をすることができる。
第五十五条
父、母又は子の監護者は、子の監護者の指定
その他の
子の監護に関する審判に対し即時抗告をすることができる。
(昭三七最裁規四・昭五五最裁規八・一部改正)
(昭三七最裁規四・昭五五最裁規八・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔認知の場合の子の監護事件〕
〔認知の場合の子の監護事件〕
第六十一条
第五十二条第二項、第五十二条の二から第五十五条まで及び前条の規定は、子の認知の場合における子の監護者の指定
その他
子の監護に関する審判事件にこれを準用する。
第六十一条
第五十二条第二項、第五十二条の二から第五十五条まで及び前条の規定は、子の認知の場合における子の監護者の指定
その他の
子の監護に関する審判事件にこれを準用する。
(昭五五最裁規八・一部改正)
(昭五五最裁規八・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔子の懲戒事件についての準用規定〕
第六十五条
第六十条の規定は、子の懲戒に関する許可その他の処分に関する審判事件にこれを準用する。
第六十五条及び第六十六条
削除
(平二三最裁規五)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔子の懲戒に関する許可・処分についての指示〕
第六十六条
家庭裁判所は、子の懲戒に関する許可その他の処分をする場合には、親権者に対し相当であると認める事項を指示することができる。
第六十五条及び第六十六条
削除
②
家庭裁判所は、子の利益のため必要があると認めるときは、何時でも、前項の許可その他の処分を取り消し、又は変更することができる。
(昭二三最裁規三八・一部改正)
(平二三最裁規五)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔親権・管理権喪失宣告事件の管轄〕
〔親権・管理権喪失宣告事件の管轄〕
第七十三条
親権又は管理権の喪失の宣告
に関する審判事件は、事件本人の住所地の家庭裁判所の管轄とする。
第七十三条
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
に関する審判事件は、事件本人の住所地の家庭裁判所の管轄とする。
(昭二三最裁規三八・一部改正)
(昭二三最裁規三八・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔本人の職務執行の停止・職務代行者の選任〕
〔本人の職務執行の停止・職務代行者の選任〕
第七十四条
親権又は管理権の喪失の宣告
の申立てがあつた場合において、子の利益のため必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、
親権又は管理権の喪失の宣告
の申立てについての審判の効力が生ずるまでの間、本人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
第七十四条
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
の申立てがあつた場合において、子の利益のため必要があるときは、家庭裁判所は、当該申立てをした者の申立てにより、
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
の申立てについての審判の効力が生ずるまでの間、本人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
②
第三十二条第一項の規定は、前項の規定により選任された職務代行者について準用する。
②
第三十二条第一項の規定は、前項の規定により選任された職務代行者について準用する。
(昭五五最裁規八・全改)
(昭五五最裁規八・全改、平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔本人の陳述の聴取〕
〔本人の陳述の聴取〕
第七十六条
家庭裁判所は、
親権又は管理権の喪失を宣告
するには、本人の陳述を聴かなければならない。
第七十六条
家庭裁判所は、
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を
するには、本人の陳述を聴かなければならない。
(昭二三最裁規三八・一部改正)
(昭二三最裁規三八・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔失権宣告に対する即時抗告〕
〔失権宣告に対する即時抗告〕
第七十七条
親権又は管理権の喪失の宣告
を受けた者又はその親族は、その審判に対し即時抗告をすることができる。この場合には、即時抗告の期間は、本人が審判の告知を受けた日から進行する。
第七十七条
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
を受けた者又はその親族は、その審判に対し即時抗告をすることができる。この場合には、即時抗告の期間は、本人が審判の告知を受けた日から進行する。
②
申立人
又は子の親族は、親権又は管理権の喪失の宣告の申立
を却下する審判に対し即時抗告をすることができる。
②
申立人
、子若しくはその親族、未成年後見人又は未成年後見監督人は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の申立て
を却下する審判に対し即時抗告をすることができる。
(昭三七最裁規四・一部改正)
(昭三七最裁規四・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔戸籍管掌者への通知〕
第七十八条
第七十一条の規定は、父母の一方が親権又は管理権の喪失の宣告を受け、他の一方がその権利を行うこととなる場合における当該審判について準用する。
第七十八条
削除
(昭五五最裁規八・全改)
(平二三最裁規五)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔親権又は管理権の喪失宣告取消事件についての準用規定〕
〔親権又は管理権の喪失宣告取消事件についての準用規定〕
第七十九条
第七十一条、第七十三条及び第七十六条の規定は、
親権又は管理権の喪失の宣告
の取消しに関する審判事件について準用する。
第七十九条
第七十一条、第七十三条及び第七十六条の規定は、
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
の取消しに関する審判事件について準用する。
(昭五五最裁規八・平一七最裁規四・一部改正)
(昭五五最裁規八・平一七最裁規四・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔親権又は管理権の喪失宣告取消しに対する即時抗告〕
〔親権又は管理権の喪失宣告取消しに対する即時抗告〕
第八十条
子の親族は、親権又は管理権の喪失の宣告
を取り消す審判に対し即時抗告をすることができる。この場合においては、第七十七条第一項後段の規定を準用する。
第八十条
子若しくはその親族、未成年後見人又は未成年後見監督人は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
を取り消す審判に対し即時抗告をすることができる。この場合においては、第七十七条第一項後段の規定を準用する。
②
本人又はその親族は、親権又は管理権の喪失の宣告
の取消しの申立てを却下する審判に対し即時抗告をすることができる。
②
申立人又は本人若しくはその親族は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
の取消しの申立てを却下する審判に対し即時抗告をすることができる。
(平一七最裁規四・一部改正)
(平一七最裁規四・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔戸籍管掌者への通知〕
第八十五条
未成年後見人を選任する審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、遅滞なく未成年被後見人の本籍地及び未成年後見人の住所地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
第八十五条
削除
(昭三七最裁規四・全改、昭五五最裁規八・平一二最裁規一・一部改正)
(平二三最裁規五)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔家庭裁判所調査官の報告〕
〔家庭裁判所調査官の報告〕
第八十六条の二
家庭裁判所調査官は、後見人に民法第八百四十六条に規定する事由があると思料するときは、その旨を家庭裁判所に報告しなければならない。
第八十六条の二
家庭裁判所調査官は、後見人に民法第八百四十六条に規定する事由があると思料するときは、その旨を家庭裁判所に報告しなければならない。
②
家庭裁判所調査官が前項の規定により報告するには、次に掲げる事項を記載した報告書によらなければならない。
②
家庭裁判所調査官が前項の規定により報告するには、次に掲げる事項を記載した報告書によらなければならない。
一
解任すべき後見人及び被後見人の氏名及び住所(法人である
成年後見人
にあつては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
一
解任すべき後見人及び被後見人の氏名及び住所(法人である
後見人
にあつては、名称又は商号及び主たる事務所又は本店)
二
後見開始の原因及び年月日
二
後見開始の原因及び年月日
三
第一号の後見人が就職した年月日
三
第一号の後見人が就職した年月日
四
解任すべき事由
四
解任すべき事由
五
その他参考となる事項
五
その他参考となる事項
(昭三七最裁規四・追加、平一二最裁規一・一部改正)
(昭三七最裁規四・追加、平一二最裁規一・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔被後見人の財産の管理に関する処分等についての準用規定〕
〔被後見人の財産の管理に関する処分等についての準用規定〕
第九十条
第三十二条から第三十七条まで及び第五十二条第二項の規定は、第三者が被後見人に与えた財産の管理者の選任その他の管理に関する処分について
、第六十六条の規定は、未成年被後見人の懲戒に関する許可その他の処分について
準用する。
第九十条
第三十二条から第三十七条まで及び第五十二条第二項の規定は、第三者が被後見人に与えた財産の管理者の選任その他の管理に関する処分について
★削除★
準用する。
(平一二最裁規一・一部改正)
(平一二最裁規一・平二三最裁規五・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
〔後見監督人についての準用規定〕
〔後見監督人についての準用規定〕
第九十二条
第八十三条第一項、第八十四条
、第八十五条
及び第八十六条の二の規定は未成年後見監督人に関する審判について、第八十三条、第八十四条及び第八十六条の二の規定は成年後見監督人に関する審判について準用する。
第九十二条
第八十三条第一項、第八十四条
★削除★
及び第八十六条の二の規定は未成年後見監督人に関する審判について、第八十三条、第八十四条及び第八十六条の二の規定は成年後見監督人に関する審判について準用する。
②
第七十三条から第七十六条まで及び第八十七条の規定は、後見監督人の解任に関する審判事件について準用する。
②
第七十三条から第七十六条まで及び第八十七条の規定は、後見監督人の解任に関する審判事件について準用する。
(平一二最裁規一・全改)
(平一二最裁規一・全改、平二三最裁規五・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年十二月二日最高裁判所規則第五号~
★新設★
附 則(平成二三・一二・二最裁規五)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)の施行の日〔平成二四年四月一日〕から施行する。
(家事審判規則の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
第一条の規定による改正後の家事審判規則(附則第四条において「新規則」という。)の規定は、附則第四条の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の家事審判規則の規定によって生じた効力を妨げない。
(親権の喪失の宣告等の通知に関する経過措置)
第四条
親権又は管理権の喪失を宣告する審判(他の一方がその権利を行うこととなる場合における父母の一方に対する審判に限る。)でこの規則の施行前に確定したものについては、なお従前の例により戸籍事務を管掌する者に対し通知するものとし、新規則第二十一条の二第一項第一号の規定は、適用しない。
2
未成年後見人又は未成年後見監督人を選任する審判でこの規則の施行前に効力を生じたものについては、なお従前の例により戸籍事務を管掌する者に対し通知するものとし、新規則第二十一条の二第一項第二号の規定は、適用しない。