石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
平成十八年三月十日 政令 第三十七号

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成二十二年五月二十六日 政令 第百四十二号

-本則-
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十九条第一項 保険関係が消滅したものについては、 保険関係が消滅したものについては、その保険年度の六月一日から四十日以内及び
五十日以内 五十日以内。第三項において同じ。
第十五条第一項第一号 第十五条第一項第一号及び第二号
保険関係が成立し、又は消滅したものについて 保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日以内に申告書を提出するとき
第十九条第二項 第十五条第一項第一号 第十五条第一項第一号及び第二号
第十九条第三項 四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内) 四十日以内
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十九条第一項 保険関係が消滅したものについては、 保険関係が消滅したものについては、その保険年度の六月一日から四十日以内及び
五十日以内 五十日以内。第三項において同じ。
第十五条第一項第一号 第十五条第一項第一号及び第二号
保険関係が成立し、又は消滅したものについて 保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から五十日以内に申告書を提出するとき
第十九条第二項 第十五条第一項第一号 第十五条第一項第一号及び第二号
第十九条第三項 四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内) 四十日以内
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十三条 第十二条第二項 第十二条第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第三項 第十二条第三項(石綿健康被害救済法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十四条第一項 災害率) 災害率)、石綿健康被害救済法第五十九条第一項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給に要する費用の額
第十四条第二項 及び社会復帰促進等事業 、特別遺族給付金の支給及び社会復帰促進等事業
第十四条の二第一項 災害率 災害率、特別遺族給付金の支給に要する費用の額
第二十条第一項第一号 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族一時金をいう。次号において同じ。)及び特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(次号において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)を除く。)の額(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族年金(次号において「特別遺族年金」という。)については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)
第二十条第一項第二号 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金及び特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)
おけるものに要する費用 おけるものに要する費用、特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する特別遺族給付金で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用
読替えに係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十三条 第十二条第二項 第十二条第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
同条第三項 第十二条第三項(石綿健康被害救済法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第十四条第一項 災害率) 災害率)、石綿健康被害救済法第五十九条第一項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)の支給に要する費用の額
第十四条第二項 及び社会復帰促進等事業 、特別遺族給付金の支給及び社会復帰促進等事業
第十四条の二第一項 災害率 災害率、特別遺族給付金の支給に要する費用の額
第二十条第一項第一号 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族一時金をいう。次号において同じ。)及び特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、当該事業における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る。)に係る特別遺族給付金(次号において「特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金」という。)を除く。)の額(石綿健康被害救済法第五十九条第二項の特別遺族年金(次号において「特別遺族年金」という。)については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)
第二十条第一項第二号 除く。)の額 除く。)の額と特別遺族給付金(石綿健康被害救済法第六十二条第二号の場合に支給される特別遺族一時金及び特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金を除く。)の額(特別遺族年金については、その額は、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)
おけるものに要する費用 おけるものに要する費用、特別遺族年金の支給に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る特別遺族給付金に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する特別遺族給付金で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用
-改正附則-