建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成十九年三月十六日 政令 第四十九号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第八十条の三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第八条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第八十二条の六第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第八条第二項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第八十二条の六第八号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第二条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(以下この条及び第八十二条の六第八号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第八十二条の六第八号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第八条第二項及び同令第四条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第八十二条の六第八号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
第八十条の三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第八条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第八十二条の五第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第八条第二項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第二条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(以下この条及び第八十二条の五第八号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第八十二条の五第八号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第八条第二項及び同令第四条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第八十二条の五第八号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
力の種類 荷重及び外力について想定する状態 一般の場合 第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における場合 備考
長期に生ずる力 常時 G+P G+P  
積雪時 G+P+0.7S
短期に生ずる力 積雪時 G+P+S G+P+S  
暴風時 G+P+W G+P+W 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
G+P+0.35S+W
地震時 G+P+K G+P+0.35S+K  
 この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
K 第八十八条に規定する地震力によつて生ずる力
力の種類 荷重及び外力について想定する状態 一般の場合 第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 備考
長期に生ずる力 常時 G+P G+P  
積雪時 G+P+0.7S
短期に生ずる力 積雪時 G+P+S G+P+S  
暴風時 G+P+W G+P+W 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
G+P+0.35S+W
地震時 G+P+K G+P+0.35S+K  
 この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
K 第八十八条に規定する地震力によつて生ずる力
荷重及び外力について想定する状態 一般の場合 第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における場合 備 考
積雪時 《横始》G+P+1.4S《横終》 《横始》G+P+1.4S《横終》  
暴風時 《横始》G+P+1.6W《横終》 《横始》G+P+1.6W《横終》 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
《横始》G+P+0.35S+1.6W《横終》
 この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
  G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
  P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
  S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
  W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
荷重及び外力について想定する状態 一般の場合 第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 備 考
積雪時 《横始》G+P+1.4S《横終》 《横始》G+P+1.4S《横終》  
暴風時 《横始》G+P+1.6W《横終》 《横始》G+P+1.6W《横終》 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
《横始》G+P+0.35S+1.6W《横終》
 この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
  G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
  P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
  S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
  W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
《横始》Td<0.16の場合《横終》 《横始》Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Td<0.64の場合《横終》 《横始》Pdi=1.6mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tdの場合《横終》 《横始》《数式始》Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)÷Td《数式終》《横終》
 この表において、《縦中横始》Td《縦中横終》、《縦中横始》Pdi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bdi《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
 《縦中横始》Td《縦中横終》 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)
 《縦中横始》Pdi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
 《縦中横始》mi《縦中横終》 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
 《縦中横始》Bdi《縦中横終》 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
 Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
 《縦中横始》Gs《縦中横終》 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
《横始》Td<0.16の場合《横終》 《横始》Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Td<0.64の場合《横終》 《横始》Pdi=1.6mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tdの場合《横終》 《横始》《数式始》Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)÷Td《数式終》《横終》
 この表において、《縦中横始》Td《縦中横終》、《縦中横始》Pdi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bdi《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
 《縦中横始》Td《縦中横終》 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)
 《縦中横始》Pdi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
 《縦中横始》mi《縦中横終》 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
 《縦中横始》Bdi《縦中横終》 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
 Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
 《縦中横始》Gs《縦中横終》 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
《横始》Ts<0.16の場合《横終》 《横始》Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Ts<0.64の場合《横終》 《横始》Psi=8mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tsの場合《横終》 《横始》《数式始》Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)÷Ts《数式終》《横終》
 この表において、《縦中横始》Ts《縦中横終》、《縦中横始》Psi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bsi《縦中横終》、《縦中横始》Fh《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
 《縦中横始》Ts《縦中横終》 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
 《縦中横始》Psi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
 《縦中横始》mi《縦中横終》 第三号の表に規定する《縦中横始》mi《縦中横終》の数値
 《縦中横始》Bsi《縦中横終》 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
 《縦中横始》Fh《縦中横終》 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
 Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
 《縦中横始》Gs《縦中横終》 第三号の表に規定するGsの数値
《横始》Ts<0.16の場合《横終》 《横始》Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Ts<0.64の場合《横終》 《横始》Psi=8mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tsの場合《横終》 《横始》《数式始》Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)÷Ts《数式終》《横終》
 この表において、《縦中横始》Ts《縦中横終》、《縦中横始》Psi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bsi《縦中横終》、《縦中横始》Fh《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
 《縦中横始》Ts《縦中横終》 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
 《縦中横始》Psi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
 《縦中横始》mi《縦中横終》 第三号の表に規定する《縦中横始》mi《縦中横終》の数値
 《縦中横始》Bsi《縦中横終》 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
 《縦中横始》Fh《縦中横終》 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
 Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
 《縦中横始》Gs《縦中横終》 第三号の表に規定するGsの数値
  建築物の部分 一連の規定
(一) 防火設備 イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二) 換気設備 イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三) ()尿浄化槽 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び
第百二十九条の二の四第一項(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四) 合併処理浄化槽 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び
第百二十九条の二の四第一項(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五) 非常用の照明装置 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六) 給水タンク又は貯水タンク イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
第百二十九条の二の四第一項(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七) 冷却塔設備 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
第百二十九条の二の四第一項(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九) エスカレーター イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定
(十) 避雷設備 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
  建築物の部分 一連の規定
(一) 防火設備 イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二) 換気設備 イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三) ()尿浄化槽 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び
第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四) 合併処理浄化槽 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び
第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五) 非常用の照明装置 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六) 給水タンク又は貯水タンク イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七) 冷却塔設備 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九) エスカレーター イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定
(十) 避雷設備 イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項(第五号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項 エレベーター 遊戯施設
第百二十九条の四 かご 客席部分
第百二十九条の四第一項 構造上主要な部分 構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。)
イ及びロ
第百二十九条の四第一項第一号及び第二項第二号 昇降 走行又は回転
通常の昇降時 通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号 エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター 遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項 エレベーター強度検証法 遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第二項第一号 次条に規定する荷重 次条第一項に規定する荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
第百二十九条の四第二項第二号 次条第二項に規定する積載荷重 国土交通大臣が定める積載荷重
第百二十九条の四第三項第五号 エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの 遊戯施設
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(第五号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項 エレベーター 遊戯施設
第百二十九条の四 かご 客席部分
第百二十九条の四第一項 構造上主要な部分( 構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四第一項第一号ロ 昇降に 走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号 通常の昇降時 通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号 エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター 遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ 前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項 エレベーター強度検証法 遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号 第一号イ及びロ 第一号ロ
第百二十九条の四第二項 、エレベーター 、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号 次条に規定する荷重 次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
第百二十九条の四第二項第二号 昇降する 走行し、又は回転する
次条第二項に規定する 国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第五号 エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの 遊戯施設
  工作物の部分 一 連 の 規 定
(一) 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
第百四十三条(第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八及び第百二十九条の十の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(二) エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
第百四十三条(第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(三) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
前条(第七章の八の規定の準用に関する部分を除き、同条第一号イ及び第七号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
  工作物の部分 一 連 の 規 定
(一) 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
第百四十三条第二項(第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八及び第百二十九条の十の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(二) エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
第百四十三条第二項(第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(三) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は()構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 
前条第一項(同項第一号イ及び第六号にあつては、国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
 第六条の二第四項及び第五項(法第八十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第十四項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
 第六条の二第十一項及び第十二項(これらの規定を法第八十八条第一項において★削除★準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十三項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
-改正附則-