建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成十九年三月十六日 政令 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
用語の定義及び算定方法
(
第一条・第二条
)
第一節
用語の定義等
(
第一条-第二条の二
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の二-第八条の三
)
第二節
建築基準適合判定資格者検定
(
第二条の三-第八条の三
)
第二節の二
建築基準関係規定
(
第九条
)
第二節の二
建築基準関係規定
(
第九条
)
第三節
削除
(
第十条-第十三条
)
★削除★
第三節の二
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十三条の二
)
第三節
建築物の建築に関する確認の特例
(
第十条
)
★新設★
第三節の二
中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限
(
第十一条・第十二条
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条の三・第十三条の四
)
第三節の三
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(
第十三条・第十三条の二
)
第三節の四
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の四
建築監視員
(
第十四条
)
第三節の五
保安上危険な建築物等に対する措置
(
第十四条の二
)
第三節の五
保安上危険な建築物等に対する措置
(
第十四条の二
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第四節
損失補償
(
第十五条
)
第五節
定期報告を要する建築物
(
第十六条-第十八条
)
第五節
定期報告を要する建築物
(
第十六条-第十八条
)
第二章
一般構造
第二章
一般構造
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節
採光に必要な開口部
(
第十九条・第二十条
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の二
開口部の少ない建築物等の換気設備
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第一節の三
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
(
第二十条の四-第二十条の九
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節
居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法
(
第二十一条・第二十二条
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の二
地階における住宅等の居室の防湿の措置等
(
第二十二条の二
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
(
第二十二条の三
)
第二節の三
長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
(
第二十二条の三
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第三節
階段
(
第二十三条-第二十七条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第四節
便所
(
第二十八条-第三十五条
)
第三章
構造強度
第三章
構造強度
第一節
総則
(
第三十六条・第三十六条の二
)
第一節
総則
(
第三十六条-第三十六条の三
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第二節
構造部材等
(
第三十七条-第三十九条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第三節
木造
(
第四十条-第五十条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節
組積造
(
第五十一条-第六十二条
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第四節の二
補強コンクリートブロツク造
(
第六十二条の二-第六十二条の八
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第五節
鉄骨造
(
第六十三条-第七十条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節
鉄筋コンクリート造
(
第七十一条-第七十九条
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第六節の二
鉄骨鉄筋コンクリート造
(
第七十九条の二-第七十九条の四
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節
無筋コンクリート造
(
第八十条
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第七節の二
構造方法に関する補則
(
第八十条の二・第八十条の三
)
第八節
構造計算
第八節
構造計算
第一款
総則
(
第八十一条・第八十一条の二
)
第一款
総則
(
第八十一条
)
第一款の二
許容応力度等計算
(
第八十二条-第八十二条の五
)
第一款の二
保有水平耐力計算
(
第八十二条-第八十二条の四
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の六
)
第一款の三
限界耐力計算
(
第八十二条の五
)
★新設★
第一款の四
許容応力度等計算
(
第八十二条の六
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第二款
荷重及び外力
(
第八十三条-第八十八条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第三款
許容応力度
(
第八十九条-第九十四条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四款
材料強度
(
第九十五条-第百六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第四章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
(
第百七条-第百十六条
)
第五章
避難施設等
第五章
避難施設等
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第一節
総則
(
第百十六条の二
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第二節
廊下、避難階段及び出入口
(
第百十七条-第百二十六条
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第三節
排煙設備
(
第百二十六条の二・第百二十六条の三
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第四節
非常用の照明装置
(
第百二十六条の四・第百二十六条の五
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第五節
非常用の進入口
(
第百二十六条の六・第百二十六条の七
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第六節
敷地内の避難上及び消火上必要な通路等
(
第百二十七条-第百二十八条の三
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十九条
)
第五章の二
特殊建築物等の内装
(
第百二十八条の三の二-第百二十九条
)
第五章の二の二
避難上の安全の検証
(
第百二十九条の二・第百二十九条の二の二
)
第五章の二の二
避難上の安全の検証
(
第百二十九条の二・第百二十九条の二の二
)
第五章の三
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物
(
第百二十九条の二の三
)
第五章の三
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物
(
第百二十九条の二の三
)
第五章の四
建築設備等
第五章の四
建築設備等
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の四
)
第一節
建築設備の構造強度
(
第百二十九条の二の四
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の五-第百二十九条の二の七
)
第一節の二
給水、排水その他の配管設備
(
第百二十九条の二の五-第百二十九条の二の七
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第二節
昇降機
(
第百二十九条の三-第百二十九条の十三の三
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第三節
避雷設備
(
第百二十九条の十四・第百二十九条の十五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の五
)
第六章
建築物の用途
(
第百三十条-第百三十条の九の五
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章
建築物の各部分の高さ等
(
第百三十条の十-第百三十六条
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二
防火地域又は準防火地域内の建築物
(
第百三十六条の二-第百三十六条の二の三
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の二の二
特定防災街区整備地区内の建築物
(
第百三十六条の二の四
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の三
地区計画等の区域
(
第百三十六条の二の五-第百三十六条の二の八
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の四
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(
第百三十六条の二の九・第百三十六条の二の十
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の五
型式適合認定等
(
第百三十六条の二の十一-第百三十六条の二の十三
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十六
)
第七章の六
指定確認検査機関等
(
第百三十六条の二の十四-第百三十六条の二の十八
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者の登録手数料
(
第百三十六条の二の十七
)
第七章の七
建築基準適合判定資格者の登録手数料
(
第百三十六条の二の十九
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の十八-第百三十六条の八
)
第七章の八
工事現場の危害の防止
(
第百三十六条の二の二十-第百三十六条の八
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の九
簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
(
第百三十六条の九-第百三十六条の十一
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第七章の十
一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
(
第百三十六条の十二
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十八
)
第八章
既存の建築物に対する制限の緩和等
(
第百三十七条-第百三十七条の十八
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第九章
工作物
(
第百三十八条-第百四十四条の二の四
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
第十章
雑則
(
第百四十四条の三-第百五十条
)
-本則-
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(用語の定義)
(用語の定義)
第一条
この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一条
この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
一
敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
二
地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
二
地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
三
構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、
積雪
、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
三
構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、
積雪荷重
、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
四
耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
四
耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
五
準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
五
準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
六
難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
六
難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★新設★
(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
第二条の二
法第二条第三十三号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条第一項に規定する建築物以外の建築物とする。
2
法第二条第三十三号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、第百四十九条第一項に規定する建築物とする。
(平一九政四九・追加)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第二条の三に移動しました★
★旧第二条の二から移動しました★
(受検資格)
(受検資格)
第二条の二
法第五条第三項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
第二条の三
法第五条第三項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
一
建築審査会の委員として行う業務
一
建築審査会の委員として行う業務
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
三
建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
三
建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
(平一一政五・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一一政五・追加、平一二政三一二・一部改正、平一九政四九・旧第二条の二繰下)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(建築基準適合判定資格者検定の方法)
(建築基準適合判定資格者検定の方法)
第四条
建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。
第四条
建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。
2
前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは
第二条の二各号
に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
2
前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは
第二条の三各号
に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
3
第一項の考査は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
3
第一項の考査は、法第六条第一項の建築基準関係規定に関する知識について行う。
(昭三四政三四四・昭四四政一五八・昭四五政三三三・平一一政五・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四四政一五八・昭四五政三三三・平一一政五・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
第十条から第十三条まで
削除
★削除★
(平一一政三五二)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
第十条から第十三条まで
削除
★削除★
(平一一政三五二)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
第十条から第十三条まで
削除
★削除★
(平一一政三五二)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
第十条から第十三条まで
削除
★削除★
(平一一政三五二)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第十条に移動しました★
★旧第十三条の二から移動しました★
(建築物の建築に関する確認の特例)
第十三条の二
法第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第十条
法第六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項(法第八十七条第一項及び法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第八十七条の二において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定
一
法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定
二
法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
二
法第六条の三第一項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
三
法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
三
法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
イ
法第二十条
★挿入★
から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
イ
法第二十条
(第四号イに係る部分に限る。)、法第二十一条
から法第二十五条まで、法第二十七条、法第二十八条、法第二十九条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十五条から法第三十五条の三まで及び法第三十七条の規定
ロ
第二章
(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ロ
次章
(第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
四
法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
四
法第六条の三第一項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
イ
法第二十条
★挿入★
、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
イ
法第二十条
(第四号イに係る部分に限る。)
、法第二十一条、法第二十八条第一項及び第二項、法第二十九条、法第三十条、法第三十一条第一項、法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十七条の規定
ロ
第二章
(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ロ
次章
(第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
ハ
法第三十九条から法第四十一条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項の規定の趣旨により規則で定める規定
(昭五九政一五・追加、昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二・一部改正)
(昭五九政一五・追加、昭六二政三四八・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・平一五政五二三・平一七政一八二・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の二繰上)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★新設★
(工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程)
第十一条
法第七条の三第一項第一号の政令で定める工程は、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。
(平一九政四九・追加)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★新設★
(中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程)
第十二条
法第七条の三第六項の政令で定める特定工程後の工程のうち前条に規定する工程に係るものは、二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程とする。
(平一九政四九・追加)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十三条の三から移動しました★
(避難施設等の範囲)
(避難施設等の範囲)
第十三条の三
法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次
の各号
に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
第十三条
法第七条の六第一項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次
★削除★
に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十二条から第十五条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一
避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
一
避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
二
第百十八条の客席からの出口の戸,第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場
二
第百十八条の客席からの出口の戸,第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場
三
第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口
三
第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口
四
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は
泡
(
あわ
)
消火設備
で自動式のもの
四
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は
泡消火設備
で自動式のもの
五
第百二十六条の二第一項の排煙設備
五
第百二十六条の二第一項の排煙設備
六
第百二十六条の四の非常用の照明装置
六
第百二十六条の四の非常用の照明装置
七
第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機
七
第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機
八
第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画
八
第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画
(昭五二政二六六・追加、昭五九政一五・一部改正・旧第一三条の二繰下、平一一政五・一部改正)
(昭五二政二六六・追加、昭五九政一五・一部改正・旧第一三条の二繰下、平一一政五・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第一三条の三繰上)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第十三条の二に移動しました★
★旧第十三条の四から移動しました★
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第十三条の四
法第七条の六第一項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
第十三条の二
法第七条の六第一項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
(昭五二政二六六・追加、昭五九政一五・一部改正・旧第一三条の三繰下、平一一政五・一部改正)
(昭五二政二六六・追加、昭五九政一五・一部改正・旧第一三条の三繰下、平一一政五・一部改正、平一九政四九・旧第一三条の四繰上)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(構造方法に関する技術的基準)
(構造方法に関する技術的基準)
第三十六条
法第二十条第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までに定めるところによる。
第三十六条
法第二十条第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
2
法第二十条第二号に掲げる建築物以外の建築物の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとしなければならない。
2
法第二十条第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
一
この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法
一
第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
二
耐久性等関係規定(この条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二の規定(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)をいう。以下この条及び第百三十七条の二第一号イにおいて同じ。)に適合し、かつ、第八十二条の六に規定する限界耐力計算又は第八十一条第一項ただし書に規定する構造計算(国土交通大臣が限界耐力計算による場合と同等以上に安全さを確かめることができるものとして指定したものに限る。)によつて安全性が確かめられた構造方法
二
第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
三
耐久性等関係規定に適合し、かつ、第八十一条の二の規定により国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けた構造方法
三
第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法
3
法第二十条第二号イ又はロに掲げる建築物(高さが六十メートルを超える建築物(次項、第八十一条、第八十一条の二及び第百三十七条の二において「超高層建築物」という。)を除く。)の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとしなければならない。
3
法第二十条第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
一
この節から第七節の二までの規定に適合し、かつ、第八十二条に規定する許容応力度等計算又は第八十一条第一項ただし書に規定する構造計算によつて安全性が確かめられた構造方法
二
前項第二号又は第三号に掲げる構造方法
4
超高層建築物の構造方法は、耐久性等関係規定に適合し、かつ、第八十一条の二の規定により国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一七政一九二・一部改正)
(平一九政四九・全改)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★新設★
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)
第三十六条の二
法第二十条第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
一
地階を除く階数が四以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
二
地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
三
鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが二十メートルを超えるもの
四
木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ
地階を除く階数が四以上である建築物
ロ
高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物
五
前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物
(平一九政四九・追加)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第三十六条の三に移動しました★
★旧第三十六条の二から移動しました★
(構造設計の原則)
(構造設計の原則)
第三十六条の二
建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、
積雪
、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。
第三十六条の三
建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、
積雪荷重
、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとする。
2
構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、
つりあいよく
配置すべきものとする。
2
構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、
釣合い良く
配置すべきものとする。
3
建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような
靭
(
じん
)
性をもたすべきものとする。
3
建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような
靭
(
じん
)
性をもたすべきものとする。
(昭四五政三三三・一部改正、平一二政二一一・旧第三六条繰下)
(昭四五政三三三・一部改正、平一二政二一一・旧第三六条繰下、平一九政四九・一部改正・旧第三六条の二繰下)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(接合)
(接合)
第六十七条
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は
★挿入★
、接合される鋼材が炭素鋼である
場合は
高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた
接合方法に、接合される
鋼材がステンレス鋼である
場合は
高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法
に、それぞれ
よらなければならない。
ただし、次に掲げる建築物については、ボルト接合 (ボルトが緩まないようにコンクリートで埋め込む場合、ナットの部分を溶接し、又はナットを二重に使用する場合その他これらと同等以上の効力を有する戻り止めをする場合に限る。第二号において同じ。)によることができる。
第六十七条
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は
、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合(延べ面積が三千平方メートルを超える建築物又は軒の高さが九メートルを超え、若しくは張り間が十三メートルを超える建築物であつて
、接合される鋼材が炭素鋼である
ときは
高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた
接合方法、接合される
鋼材がステンレス鋼である
ときは
高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法
)に
よらなければならない。
★削除★
一
軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)
一
当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
二
前号に掲げるもののほか、ボルト接合によつても国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全であることが確かめられた建築物
二
当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
★新設★
三
当該ボルトにナットを二重に使用すること。
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
2
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
2
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの四分の一(柱の脚部においては、二分の一)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(高力ボルト、ボルト及びリベット)
(高力ボルト、ボルト及びリベット)
第六十八条
高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の二・五倍以上としなければならない。
第六十八条
高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の二・五倍以上としなければならない。
2
高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より二ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が二十七ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より三ミリメートルまで大きくすることができる。
2
高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より二ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が二十七ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より三ミリメートルまで大きくすることができる。
3
前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。
3
前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。
4
ボルト孔の径は、ボルトの径より一ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が二十ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より一・五ミリメートルまで大きくすることができる。
4
ボルト孔の径は、ボルトの径より一ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が二十ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より一・五ミリメートルまで大きくすることができる。
5
前項の規定は、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
★削除★
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。
5
リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平五政一七〇・平一四政三九三・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平五政一七〇・平一四政三九三・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(鉄筋の継手及び定着)
(鉄筋の継手及び定着)
第七十三条
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
第七十三条
鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
一
柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
一
柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
二
煙突
二
煙突
2
主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
2
主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
3
柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。
3
柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。
4
軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。
4
軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「二十五倍」とあるのは「三十倍」と、「四十倍」とあるのは「五十倍」とする。
5
前各項の規定は、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
★削除★
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(柱の構造)
(柱の構造)
第七十七条
構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
ただし、第二号から第六号までの規定は、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
第七十七条
構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
★削除★
一
主筋は、四本以上とすること。
一
主筋は、四本以上とすること。
二
主筋は、帯筋と緊結すること。
二
主筋は、帯筋と緊結すること。
三
帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。
三
帯筋の径は、六ミリメートル以上とし、その間隔は、十五センチメートル(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の二倍以内の距離にある部分においては、十センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の十五倍以下とすること。
四
帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、〇・二パーセント以上とすること。
四
帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、〇・二パーセント以上とすること。
五
柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。
五
柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の十五分の一以上とすること。
六
主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。
六
主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一四政三九三・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(床版の構造)
(床版の構造)
第七十七条の二
構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
第七十七条の二
構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
一
厚さは、八センチメートル以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの四十分の一以上とすること。
一
厚さは、八センチメートル以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの四十分の一以上とすること。
二
最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において二十センチメートル以下、長辺方向において三十センチメートル以下で、かつ、床版の厚さの三倍以下とすること。
二
最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において二十センチメートル以下、長辺方向において三十センチメートル以下で、かつ、床版の厚さの三倍以下とすること。
2
前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
2
前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
★削除★
一
周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
一
周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
二
二以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。
二
二以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。
(昭四五政三三三・追加、昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・追加、昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(はりの構造)
(はりの構造)
第七十八条
構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(
臥梁
(
がりよう
)
にあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
ただし、プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
第七十八条
構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の四分の三(
臥梁
(
がりよう
)
にあつては、三十センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
★削除★
(昭三四政三四四・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(耐力壁)
(耐力壁)
第七十八条の二
耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
第七十八条の二
耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
一
厚さは、十二センチメートル以上とすること。
一
厚さは、十二センチメートル以上とすること。
二
開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
二
開口部周囲に径十二ミリメートル以上の補強筋を配置すること。
三
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、
径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。
三
★削除★
径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に三十センチメートル(複配筋として配置する場合においては、四十五センチメートル)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を三十五センチメートル(複配筋として配置する場合においては、五十センチメートル)以下とすることができる。
四
周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
四
周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
2
壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次
の各号
に定める構造としなければならない。
2
壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次
★削除★
に定める構造としなければならない。
一
長さは、四十五センチメートル以上とすること。
一
長さは、四十五センチメートル以上とすること。
二
その端部及び
隅
(
ぐう
)
角部
に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。
二
その端部及び
隅角部
に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置すること。
三
各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。
三
各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。
(昭五五政一九六・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭五五政一九六・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)
(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)
第八十条の三
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第八条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び
第八十二条の六第八号
において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第八条第二項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び
第八十二条の六第八号
において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第二条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(以下この条及び
第八十二条の六第八号
において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び
第八十二条の六第八号
において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第八条第二項及び同令第四条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び
第八十二条の六第八号
において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
第八十条の三
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第八条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び
第八十二条の五第八号
において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第八条第二項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)第四条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び
第八十二条の五第八号
において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第二条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(以下この条及び
第八十二条の五第八号
において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び
第八十二条の五第八号
において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第八条第二項及び同令第四条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び
第八十二条の五第八号
において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
(平一三政八五・追加)
(平一三政八五・追加、平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(超高層建築物の特例)
★削除★
第八十一条の二
超高層建築物の構造計算は、建築物の構造方法、振動の性状等に応じて、荷重及び外力によつて建築物の各部分に生ずる力及び変形を連続的に把握することにより、建築物が構造耐力上安全であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によらなければならない。
(昭五五政一九六・追加、平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(適用)
第八十一条
法第二十条第二号に規定する建築物(超高層建築物を除く。)の構造計算は、次の各号のいずれかに定める構造計算によらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに定める構造計算による場合と同等以上に安全さを確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算又は次条の規定により国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算による場合においては、この限りでない。
第八十一条
法第二十条第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
許容応力度等計算
一
荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
二
限界耐力計算
二
前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
三
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
四
前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
★新設★
2
法第二十条第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
一
高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ
保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ
限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
二
高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ
許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ
前号に定める構造計算
★新設★
3
法第二十条第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、
前項
の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
4
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、
前三項
の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(昭三四政三四四・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(許容応力度等計算)
(保有水平耐力計算)
第八十二条
第八十一条第一項第一号に規定する「許容応力度等計算」
とは、次の各号及び次条から
第八十二条の五
までに定めるところによりする構造計算をいう。
第八十二条
前条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算
とは、次の各号及び次条から
第八十二条の四
までに定めるところによりする構造計算をいう。
一
第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を
★挿入★
計算すること。
一
第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を
国土交通大臣が定める方法により
計算すること。
二
前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
二
前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
力の種類
荷重及び外力について想定する状態
一般の場合
第八十六条第二項ただし書の
規定によつて
特定行政庁が指定する多雪区域における場合
備考
長期に生ずる力
常時
G+P
G+P
積雪時
G+P+0.7S
短期に生ずる力
積雪時
G+P+S
G+P+S
暴風時
G+P+W
G+P+W
建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
G+P+0.35S+W
地震時
G+P+K
G+P+0.35S+K
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
K 第八十八条に規定する地震力によつて生ずる力
力の種類
荷重及び外力について想定する状態
一般の場合
第八十六条第二項ただし書の
規定により
特定行政庁が指定する多雪区域における場合
備考
長期に生ずる力
常時
G+P
G+P
積雪時
G+P+0.7S
短期に生ずる力
積雪時
G+P+S
G+P+S
暴風時
G+P+W
G+P+W
建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
G+P+0.35S+W
地震時
G+P+K
G+P+0.35S+K
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
K 第八十八条に規定する地震力によつて生ずる力
三
第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
三
第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
四
国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
四
国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政一九二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一七政一九二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(層間変形角)
(層間変形角)
第八十二条の二
国土交通大臣が定める建築物(以下この款において「特定建築物」という。)については、前条各号の規定によるほか、特定建築物
の地上部分に
ついて、
第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の
★挿入★
層間変位の当該各階の高さに対する割合(
次条
及び第百九条の二の二において「層間変形角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて
特定建築物の部分
に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。
第八十二条の二
建築物
の地上部分に
ついては、
第八十八条第一項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の
層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該
層間変位の当該各階の高さに対する割合(
第八十二条の六第二号イ
及び第百九条の二の二において「層間変形角」という。)が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて
建築物の部分
に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)以内であることを確かめなければならない。
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平五政一七〇・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(剛性率、偏心率等)
★削除★
第八十二条の三
特定建築物で高さが三十一メートル以下のものについては、第八十二条各号及び前条の規定によるほか、特定建築物の地上部分について、次の各号に適合することを確かめるとともに、国土交通大臣が特定建築物の構造方法に応じ、地震に対し、安全上必要があると認めて定める基準に従つた構造計算を行わなければならない。ただし、特定建築物の地上部分について次条各号に定める構造計算を行つた場合においては、この限りでない。
一
各階の剛性率を次の式によつて計算し、それらの剛性率がそれぞれ十分の六以上であることを確かめること。
《横始》《数式始》Rs=rs÷r´s《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Rs《縦中横終》、《縦中横始》rs《縦中横終》及び《縦中横始》r´s《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》Rs《縦中横終》 各階の剛性率《項段》 《縦中横始》rs《縦中横終》 各階の層間変形角の逆数《項段》 《縦中横始》《縦中横始》r´《縦中横終》s《縦中横終》 当該特定建築物についての《縦中横始》rs《縦中横終》の相加平均《振分終》〕【ブレス】
二
各階の偏心率を次の式によつて計算し、それらの偏心率がそれぞれ百分の十五を超えないことを確かめること。
《横始》《数式始》Re=e÷re《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Re《縦中横終》、e及び《縦中横始》re《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》Re《縦中横終》 各階の偏心率《項段》 e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)《項段》 《縦中横始》re《縦中横終》 各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル)《振分終》〕【ブレス】
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第八十二条の三に移動しました★
★旧第八十二条の四から移動しました★
(保有水平耐力)
(保有水平耐力)
第八十二条の四
特定建築物で高さが三十一メートルを超えるものについては、第八十二条各号及び第八十二条の二の規定によるほか、特定建築物
の地上部分に
ついて、
第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び
第八十二条の六
において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。
第八十二条の三
建築物
の地上部分に
ついては、
第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び
第八十二条の五
において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。
一
第四款に規定する材料強度によつて
★挿入★
保有水平耐力を計算すること。
一
第四款に規定する材料強度によつて
国土交通大臣が定める方法により
保有水平耐力を計算すること。
二
地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。
《横始》Qun=Ds Fes Qud《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Qun《縦中横終》、《縦中横始》Ds《縦中横終》、《縦中横始》Fes《縦中横終》及び《縦中横始》Qud《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》Qun《縦中横終》 各階の必要保有水平耐力(単位 キロニュートン)《項段》 《縦中横始》Ds《縦中横終》 各階の構造特性を表すものとして、
特定建築物
の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階の
靭
(
じん
)
性を考慮して国土交通大臣が定める数値《項段》 《縦中横始》Fes《縦中横終》 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値《項段》 《縦中横始》Qud《縦中横終》 地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 キロニュートン)《振分終》〕【ブレス】
二
地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。
《横始》Qun=Ds Fes Qud《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Qun《縦中横終》、《縦中横始》Ds《縦中横終》、《縦中横始》Fes《縦中横終》及び《縦中横始》Qud《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》Qun《縦中横終》 各階の必要保有水平耐力(単位 キロニュートン)《項段》 《縦中横始》Ds《縦中横終》 各階の構造特性を表すものとして、
建築物
の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階の
靭
(
じん
)
性を考慮して国土交通大臣が定める数値《項段》 《縦中横始》Fes《縦中横終》 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値《項段》 《縦中横始》Qud《縦中横終》 地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 キロニュートン)《振分終》〕【ブレス】
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第八二条の四繰上)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第八十二条の四に移動しました★
★旧第八十二条の五から移動しました★
(屋根ふき材等の構造計算)
(屋根ふき材等の構造計算)
第八十二条の五
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
第八十二条の四
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平一九政四九・旧第八二条の五繰上)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第八十二条の五に移動しました★
★旧第八十二条の六から移動しました★
(限界耐力計算)
第八十二条の六
第八十一条第一項第二号に規定する「
限界耐力計算
」とは
、次に定めるところによりする構造計算をいう。
第八十二条の五
第八十一条第二項第一号ロに規定する
限界耐力計算
とは
、次に定めるところによりする構造計算をいう。
一
地震時を除き、第八十二条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。
一
地震時を除き、第八十二条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。
二
積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第四款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。
二
積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第四款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。
荷重及び外力について想定する状態
一般の場合
第八十六条第二項ただし書の
規定によつて
特定行政庁が指定する多雪区域における場合
備 考
積雪時
《横始》G+P+1.4S《横終》
《横始》G+P+1.4S《横終》
暴風時
《横始》G+P+1.6W《横終》
《横始》G+P+1.6W《横終》
建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
《横始》G+P+0.35S+1.6W《横終》
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
荷重及び外力について想定する状態
一般の場合
第八十六条第二項ただし書の
規定により
特定行政庁が指定する多雪区域における場合
備 考
積雪時
《横始》G+P+1.4S《横終》
《横始》G+P+1.4S《横終》
暴風時
《横始》G+P+1.6W《横終》
《横始》G+P+1.6W《横終》
建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
《横始》G+P+0.35S+1.6W《横終》
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
三
地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。
三
地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。
イ
各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を
★挿入★
計算すること。
イ
各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を
国土交通大臣が定める方法により
計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第七号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める
方法によつて
計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第七号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める
方法により
計算すること。
ハ
地震により建築物の各階に作用する地震力を、損傷限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
ハ
地震により建築物の各階に作用する地震力を、損傷限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
《横始》Td<0.16の場合《横終》
《横始》Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Td<0.64の場合《横終》
《横始》Pdi=1.6mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tdの場合《横終》
《横始》《数式始》Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)÷Td《数式終》《横終》
この表において、《縦中横始》Td《縦中横終》、《縦中横始》Pdi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bdi《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》Td《縦中横終》 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)
《縦中横始》Pdi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
《縦中横始》mi《縦中横終》 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
《縦中横始》Bdi《縦中横終》 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
《縦中横始》Gs《縦中横終》 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
《横始》Td<0.16の場合《横終》
《横始》Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Td<0.64の場合《横終》
《横始》Pdi=1.6mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tdの場合《横終》
《横始》《数式始》Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)÷Td《数式終》《横終》
この表において、《縦中横始》Td《縦中横終》、《縦中横始》Pdi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bdi《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》Td《縦中横終》 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)
《縦中横始》Pdi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
《縦中横始》mi《縦中横終》 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
《縦中横始》Bdi《縦中横終》 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
《縦中横始》Gs《縦中横終》 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
ニ
各階が、ハによつて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を
★挿入★
計算すること。
ニ
各階が、ハによつて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を
国土交通大臣が定める方法により
計算すること。
四
第八十八条第四項に規定する地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を第八十二条第一号及び第二号の規定によつて計算し、それぞれ第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。
四
第八十八条第四項に規定する地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を第八十二条第一号及び第二号の規定によつて計算し、それぞれ第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。
五
地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。
五
地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。
イ
各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法に
よつて
計算すること。
イ
各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法に
より
計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した安全限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「安全限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める
方法によつて
計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した安全限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「安全限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める
方法により
計算すること。
ハ
地震により建築物の各階に作用する地震力を、安全限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
ハ
地震により建築物の各階に作用する地震力を、安全限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
《横始》Ts<0.16の場合《横終》
《横始》Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Ts<0.64の場合《横終》
《横始》Psi=8mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tsの場合《横終》
《横始》《数式始》Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)÷Ts《数式終》《横終》
この表において、《縦中横始》Ts《縦中横終》、《縦中横始》Psi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bsi《縦中横終》、《縦中横始》Fh《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》Ts《縦中横終》 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
《縦中横始》Psi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
《縦中横始》mi《縦中横終》 第三号の表に規定する《縦中横始》mi《縦中横終》の数値
《縦中横始》Bsi《縦中横終》 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
《縦中横始》Fh《縦中横終》 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
《縦中横始》Gs《縦中横終》 第三号の表に規定するGsの数値
《横始》Ts<0.16の場合《横終》
《横始》Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Ts<0.64の場合《横終》
《横始》Psi=8mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tsの場合《横終》
《横始》《数式始》Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)÷Ts《数式終》《横終》
この表において、《縦中横始》Ts《縦中横終》、《縦中横始》Psi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bsi《縦中横終》、《縦中横始》Fh《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》Ts《縦中横終》 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
《縦中横始》Psi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
《縦中横始》mi《縦中横終》 第三号の表に規定する《縦中横始》mi《縦中横終》の数値
《縦中横始》Bsi《縦中横終》 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
《縦中横始》Fh《縦中横終》 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
《縦中横始》Gs《縦中横終》 第三号の表に規定するGsの数値
六
第八十二条第四号の規定によること。
六
第八十二条第四号の規定によること。
七
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、第三号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
七
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁が、第三号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
八
特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第八十条の三ただし書に規定する場合は、この限りでない。
八
特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第八十条の三ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政八五・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政八五・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第八二条の六繰上)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★新設★
第八十二条の六
第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
一
第八十二条各号、第八十二条の二及び第八十二条の四に定めるところによること。
二
建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。
イ
次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。
《横始》《数式始》Rs=rs÷
r
(
-
)
s《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Rs《縦中横終》、《縦中横始》rs《縦中横終》及び《縦中横始》
r
(
-
)
s《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》Rs《縦中横終》 各階の剛性率《項段》《縦中横始》rs《縦中横終》 各階の層間変形角の逆数《項段》《縦中横始》
r
(
-
)
s《縦中横終》 当該建築物についての《縦中横始》rs《縦中横終》の相加平均《振分終》〕【ブレス】
ロ
次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ百分の十五を超えないこと。
《横始》《数式始》Re=e÷re《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Re《縦中横終》、e及び《縦中横始》re《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》《縦中横始》Re《縦中横終》 各階の偏心率《項段》e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)《項段》《縦中横始》re《縦中横終》 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル)《振分終》〕【ブレス】
三
前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。
(平一九政四九・追加)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(地震力)
(地震力)
第八十八条
建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の
規定によつて
特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。
第八十八条
建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の
規定により
特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。
《横始》Ci=ZRtAiCo《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Ci《縦中横終》、Z、《縦中横始》Rt《縦中横終》、《縦中横始》Ai《縦中横終》及び《縦中横始》Co《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》Ci《縦中横終》 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数《項段》 Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値《項段》 《縦中横始》Rt《縦中横終》 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値《項段》 《縦中横始》Ai《縦中横終》 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値《項段》 《縦中横始》Co《縦中横終》 標準せん断力係数《振分終》〕【ブレス】
《横始》Ci=ZRtAiCo《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、《縦中横始》Ci《縦中横終》、Z、《縦中横始》Rt《縦中横終》、《縦中横始》Ai《縦中横終》及び《縦中横始》Co《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 《縦中横始》Ci《縦中横終》 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数《項段》 Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値《項段》 《縦中横始》Rt《縦中横終》 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値《項段》 《縦中横始》Ai《縦中横終》 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値《項段》 《縦中横始》Co《縦中横終》 標準せん断力係数《振分終》〕【ブレス】
2
標準せん断力係数は、〇・二以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、〇・三以上としなければならない。
2
標準せん断力係数は、〇・二以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、〇・三以上としなければならない。
3
第八十二条の四第二号
の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、一・〇以上としなければならない。
3
第八十二条の三第二号
の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、一・〇以上としなければならない。
4
建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。
4
建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。
《横始》《数式始》k≧0.1(1-H÷40)Z《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 k 水平震度《項段》 H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(二十を超えるときは二十とする。)(単位 メートル)《項段》 Z 第一項に規定するZの数値《振分終》〕【ブレス】
《横始》《数式始》k≧0.1(1-H÷40)Z《数式終》《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 k 水平震度《項段》 H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(二十を超えるときは二十とする。)(単位 メートル)《項段》 Z 第一項に規定するZの数値《振分終》〕【ブレス】
(昭五五政一九六・全改、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭五五政一九六・全改、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(木材)
(木材)
第九十五条
木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、
第八十二条の六第二号
の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。
第九十五条
木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、
第八十二条の五第二号
の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。
材 料 強 度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧 縮
引 張 り
曲 げ
せ ん 断
Fc
Ft
Fb
Fs
この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第八十九条第一項の表に規定する基準強度を表すものとする。
材 料 強 度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)
圧 縮
引 張 り
曲 げ
せ ん 断
Fc
Ft
Fb
Fs
この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ第八十九条第一項の表に規定する基準強度を表すものとする。
2
第八十九条第二項及び第三項の規定は、木材の材料強度について準用する。
2
第八十九条第二項及び第三項の規定は、木材の材料強度について準用する。
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・一部改正)
(昭五五政一九六・追加、昭六二政三四八・平一二政二一一・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
第百二十九条の二の四
建築設備(昇降機を除く。)の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものでなければならない。
第百二十九条の二の四
法第二十条第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
一
建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号並びに第百二十九条の八第一項の規定(第百二十九条の三第二項第一号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の六第一号の規定を除く。)に適合すること。
二
建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
三
法第二十条第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
2
法第二十条第二号イ又はロに規定する建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものは、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものでなければならない。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正)
(平一九政四九・全改)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に
掲げる規定と
する。
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に
定める規定と
する。
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次に掲げる規定
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次に掲げる規定
イ
法
第二十条第二号
、法第二十一条から
★挿入★
法第二十七条まで、法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の二第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
イ
法
第二十条(第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)
、法第二十一条から
法第二十四条まで、法第二十五条から
法第二十七条まで、法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の二第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
ロ
第二章(第十九条、第二十条及び第三十一条から第三十五条までを除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条及び第七十六条を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章、第五章(第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、
第百二十九条の二の四第一項
及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第七章の二及び第七章の九の規定
ロ
第二章(第十九条、第二十条及び第三十一条から第三十五条までを除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条及び第七十六条を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章、第五章(第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、
第百二十九条の二の四第二号
及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第七章の二及び第七章の九の規定
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び
第百二十九条の二の四第一項
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び
第百二十九条の二の四第一項
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百二十九条の二の四第一項
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百二十九条の二の四第一項
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び
第百二十九条の二の四第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び
第百二十九条の二の四第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百二十九条の二の四第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百二十九条の二の四第二号
(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)
(親会社等)
第百三十六条の二の十四
法第七十七条の二十三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第百三十六条の二の十四
法第七十七条の十九第十号の政令で定める者は、法第七十七条の十八第一項又は法第七十七条の三十五の二に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。
一
その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の三分の一を超える数を有していること。
二
その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が三分の一を超えていること。
三
その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。
2
ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。
(平一一政五・追加、平一二政二一一・旧第一三六条の二の七繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一二繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一三繰下)
(平一九政四九・全改)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★新設★
(指定確認検査機関に係る指定の有効期間)
第百三十六条の二の十五
法第七十七条の二十三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(平一九政四九・追加)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★新設★
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の有効期間)
第百三十六条の二の十六
法第七十七条の三十五の六第一項の政令で定める期間は、五年とする。
(平一九政四九・追加)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第百三十六条の二の十七に移動しました★
★旧第百三十六条の二の十五から移動しました★
(指定認定機関等に係る指定等の有効期間)
(指定認定機関等に係る指定等の有効期間)
第百三十六条の二の十五
法第七十七条の四十一第一項(法第七十七条の五十四第二項、法第七十七条の五十六第二項又は法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第百三十六条の二の十七
法第七十七条の四十一第一項(法第七十七条の五十四第二項、法第七十七条の五十六第二項又は法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(平一二政二一一・追加、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一三繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一四繰下)
(平一二政二一一・追加、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一三繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一四繰下、平一九政四九・旧第一三六条の二の一五繰下)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第百三十六条の二の十八に移動しました★
★旧第百三十六条の二の十六から移動しました★
(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
(承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
第百三十六条の二の十六
法第七十七条の五十五第三項(法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第七十七条の五十四第二項(承認性能評価機関にあつては、法第七十七条の五十七第二項)において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第百三十六条の二の十八
法第七十七条の五十五第三項(法第七十七条の五十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第七十七条の五十四第二項(承認性能評価機関にあつては、法第七十七条の五十七第二項)において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一四繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一五繰下)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・一部改正、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一四繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一五繰下、平一九政四九・旧第一三六条の二の一六繰下)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第百三十六条の二の十九に移動しました★
★旧第百三十六条の二の十七から移動しました★
(登録手数料)
第百三十六条の二の十七
法第七十七条の六十五
に規定する登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請に係る
手数料の額は、一万二千円とする。
第百三十六条の二の十九
法第七十七条の六十五
の政令で定める
手数料の額は、一万二千円とする。
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一三六条の二の八繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一五繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一六繰下)
(平一一政五・追加、平一一政三五二・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一三六条の二の八繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一五繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一六繰下、平一九政四九・一部改正・旧第一三六条の二の一七繰下)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★第百三十六条の二の二十に移動しました★
★旧第百三十六条の二の十八から移動しました★
(仮囲い)
(仮囲い)
第百三十六条の二の十八
木造の建築物で高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが一・八メートル以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
第百三十六条の二の二十
木造の建築物で高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で二以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが一・八メートル以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
(昭三三政二八三・追加、昭四五政三三三・一部改正、昭五五政二七三・一部改正・旧第一三六条の二繰下、昭五六政一四四・旧第一三六条の二の三繰下、昭六二政三四八・一部改正・旧第一三六条の二の四繰下、平二政三二三・旧第一三六条の二の五繰下、平五政一七〇・旧第一三六条の二の六繰下、平一一政五・旧第一三六条の二の七繰下、平一二政二一一・旧第一三六条の二の九繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一六繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一七繰下)
(昭三三政二八三・追加、昭四五政三三三・一部改正、昭五五政二七三・一部改正・旧第一三六条の二繰下、昭五六政一四四・旧第一三六条の二の三繰下、昭六二政三四八・一部改正・旧第一三六条の二の四繰下、平二政三二三・旧第一三六条の二の五繰下、平五政一七〇・旧第一三六条の二の六繰下、平一一政五・旧第一三六条の二の七繰下、平一二政二一一・旧第一三六条の二の九繰下、平一五政五二三・旧第一三六条の二の一六繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一七繰下、平一九政四九・旧第一三六条の二の一八繰下)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(構造耐力関係)
(構造耐力関係)
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(
超高層建築物
及び法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(
同条第一号に掲げる建築物
及び法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに該当するものであること。
一
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに該当するものであること。
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、
積雪
、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、
積雪荷重
、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法(法
第二十条第二号イ又はロに掲げる建築物以外の
建築物である場合に限る。)
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法(法
第二十条第四号に掲げる
建築物である場合に限る。)
二
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
二
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が第三章の規定及び法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
イ
増築又は改築に係る部分が第三章の規定及び法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ロ
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
ロ
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
(平一七政一九二・追加)
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(煙突及び煙突の支線)
(煙突及び煙突の支線)
第百三十九条
第百三十八条第一項第一号に掲げる煙突については、第三十六条の二から第三十九条まで、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)、第六節の二(第七十九条の四の規定中第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分を除く。)及び第七節(第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用するほか、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
第百三十九条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
煙突の構造に応じて、それぞれ次に定めるところによること。
一
次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
イ
陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、管と管とをセメントモルタルで接合し、かつ、煙突を支えることができる支枠又は支枠と支線を設けて、これに緊結すること。ただし、高さが十メートルを超えるものにあつては、その支枠を鋼製とし、支線を要しない構造とすること。
イ
高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
ロ
組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ロ
鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。
ハ
鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。
ハ
陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。
(1)
管と管とをセメントモルタルで接合すること。
(2)
高さが十メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。
(3)
高さが十メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。
ニ
高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
ニ
組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ホ
煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。
二
煙突の構造が、その崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
二
次項において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
三
高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四
高さが六十メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
イ
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
ロ
前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
煙突の支線の端部は、鉄筋コンクリート造のくいその他腐るおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結しなければならない。
2
煙突については、第三十六条の三から第三十九条まで、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)、第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)及び第八十条(第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用する。
3
第一項に掲げるものは、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものとしなければならない。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(平一九政四九・全改)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(鉄筋コンクリート造の柱等)
(鉄筋コンクリート造の柱等)
第百四十条
★新設★
第百四十条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第百三十八条第一項第二号に掲げるもの
については、
第三十六条の二
から第四十一条まで、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(
第七十九条の四の規定中
第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分
★挿入★
を除く。)、第八十条の二、第五章の四第三節、第七章の八並びに
前条第三項
の規定を準用する。
2
前項に規定する工作物
については、
第三十六条の三
から第四十一条まで、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(
第七十九条の四(
第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分
に限る。)
を除く。)、第八十条の二、第五章の四第三節、第七章の八並びに
前条第一項第三号及び第四号
の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一三政四二・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一三政四二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(広告塔又は高架水槽等)
(広告塔又は高架水槽等)
第百四十一条
第百三十八条第一項第三号又は第四号に掲げるものについては、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合は、この限りでない。
第百四十一条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
二
次項において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
2
前項に
掲げるもの
については、
第三十六条の二
から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、
第六節並びに
第六節の二、第八十条の二、第五章の四第三節、第七章の八並びに
第百三十九条第三項
の規定を準用する。
2
前項に
規定する工作物
については、
第三十六条の三
から第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、
第六節及び
第六節の二、第八十条の二、第五章の四第三節、第七章の八並びに
第百三十九条第一項第三号及び第四号
の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(擁壁)
(擁壁)
第百四十二条
★新設★
第百四十二条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
一
鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
二
石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
三
擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
四
次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
五
その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第百三十八条第一項第五号に掲げる
擁壁については、
第三十六条の二
から第三十九条まで、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、
第三章第七節
(第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二
、第七章の八
(第百三十六条の六を除く。)
及び第百三十九条第三項
の規定を準用する
ほか、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない
。
2
★削除★
擁壁については、
第三十六条の三
から第三十九条まで、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、
第八十条
(第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二
及び第七章の八
(第百三十六条の六を除く。)
★削除★
の規定を準用する
★削除★
。
一
その構造が、次に定めるところによること。
★削除★
イ
鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない材料を用いた構造とすること。
ロ
石造の擁壁は、裏込めにコンクリートを用い、石と石とを充分に結合すること。
ハ
擁壁の裏面の排水をよくするために水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺に砂利等を詰めること。
二
擁壁の構造が、その破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
★削除★
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
第百四十三条
★新設★
第百四十三条
第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項において準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第百三十八条第二項第一号に掲げるもの
については、
第三十六条の二
から第三十九条まで、第三章第五節、第六節及び第六節の二、第八十条の二、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに
第百三十九条第三項
の規定を準用する。
2
前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーター
については、
第三十六条の三
から第三十九条まで、第三章第五節、第六節及び第六節の二、第八十条の二、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに
第百三十九条第一項第三号及び第四号
の規定を準用する。
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(遊戯施設)
(遊戯施設)
第百四十四条
第百三十八条第二項第二号及び第三号に掲げるものについては、第七章の八の規定を準用するほか、次に定めるところによらなければならない。
第百四十四条
第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
かご、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又は
つる
構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
一
かご、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又は
吊
(
つ
)
る
構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ
構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
イ
構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ロ
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
ロ
高さが六十メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
★新設★
ハ
高さが六十メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。
(1)
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
(2)
ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については、第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★削除★
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項(第五号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
遊戯施設
第百二十九条の四
かご
客席部分
第百二十九条の四第一項
構造上主要な部分
構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。)
イ及びロ
ロ
第百二十九条の四第一項第一号及び第二項第二号
昇降
走行又は回転
通常の昇降時
通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号
エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第二項第一号
次条に規定する荷重
次条第一項に規定する荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
第百二十九条の四第二項第二号
次条第二項に規定する積載荷重
国土交通大臣が定める積載荷重
第百二十九条の四第三項第五号
エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの
遊戯施設
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から
外れる
おそれのない構造とすること。
二
軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から
脱落する
おそれのない構造とすること。
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
三
遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ
走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ
走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのない構造であること。
ロ
客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのない構造であること。
ハ
客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。
ハ
客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。
四
動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
五
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六
前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
★新設★
七
次項において読み替えて準用する第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定に適合する構造方法を用いること。
★新設★
2
遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(第五号を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
遊戯施設
第百二十九条の四
かご
客席部分
第百二十九条の四第一項
構造上主要な部分(
構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四第一項第一号ロ
昇降に
走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号
通常の昇降時
通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号
エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ
前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号
第一号イ及びロ
第一号ロ
第百二十九条の四第二項
、エレベーター
、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号
次条に規定する荷重
次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
第百二十九条の四第二項第二号
昇降する
走行し、又は回転する
次条第二項に規定する
国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第五号
エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの
遊戯施設
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
第百四十四条の二
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。
第百四十四条の二
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。
工作物の部分
一 連 の 規 定
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百四十三条
(第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八及び第百二十九条の十の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(二)
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百四十三条
(第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(三)
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は
つる
構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
前条(第七章の八の規定の準用に関する部分を除き、同条第一号イ及び第七号にあつては
国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
工作物の部分
一 連 の 規 定
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百四十三条第二項
(第百二十九条の三、第百二十九条の四(第三項第五号を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八及び第百二十九条の十の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(二)
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
第百四十三条第二項
(第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(三)
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る
構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ
前条第一項(同項第一号イ及び第六号にあつては、
国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一八政三〇八・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一八政三〇八・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
(仮設建築物等に対する制限の緩和)
第百四十七条
法第八十五条第二項又は第五項に規定する仮設建築物
★挿入★
については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の四(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、法第八十五条第二項に規定する仮設建築物については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
第百四十七条
法第八十五条第二項又は第五項に規定する仮設建築物
(高さが六十メートル以下のものに限る。)
については、第二十二条、第二十八条から第三十条まで、第三十七条、第四十六条、第四十九条、第六十七条、第七十条、第三章第八節、第百十二条、第百十四条、第五章の二、第百二十九条の二の四(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)、第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定は適用せず、法第八十五条第二項に規定する仮設建築物については、第四十一条から第四十三条まで、第四十八条及び第五章の規定は適用しない。
2
第百三十八条第一項第一号
に掲げる
工作物
でその存続期間が二年以内のものについては、
第百三十九条第一項
(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)
及び第百三十九条第三項
の規定は、適用しない。
2
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号
に掲げる
煙突(高さが六十メートル以下のものに限る。)
でその存続期間が二年以内のものについては、
第百三十九条第一項第四号及び第二項
(第三十七条、第三十八条第六項及び第六十七条の規定の準用に関する部分に限る。)
★削除★
の規定は、適用しない。
3
第百三十八条第一項第二号
から第四号までに掲げる工作物
★挿入★
でその存続期間が二年以内のものについては、
第百四十条
及び第百四十一条第二項(
これらの規定中
第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条、第七十条及び
第百三十九条第三項
の規定の準用に関する部分に限る。)は、適用しない。
3
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号
から第四号までに掲げる工作物
(高さが六十メートル以下のものに限る。)
でその存続期間が二年以内のものについては、
第百四十条第二項(第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条及び第百三十九条第一項第四号の規定の準用に関する部分に限る。)
及び第百四十一条第二項(
★削除★
第三十七条、第三十八条第六項、第六十七条、第七十条及び
第百三十九条第一項第四号
の規定の準用に関する部分に限る。)は、適用しない。
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・一部改正)
(昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一七政一九二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(市町村の建築主事等の特例)
(市町村の建築主事等の特例)
第百四十八条
法第九十七条の二第一項
に規定する建築主事の権限に属するものとされている事務で政令
で定める
ものは
、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(
その
新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
第百四十八条
法第九十七条の二第一項
の政令
で定める
事務は
、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(
当該建築物又は工作物の
新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
一
法第六条第一項第四号に掲げる建築物
二
第百三十八条第一項第一号
若しくは
第三号
に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は
同項第五号に掲げる工作物
で高さが三メートル以下のもの(
★挿入★
前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
二
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突
若しくは
同項第三号
に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は
同項第五号に掲げる擁壁
で高さが三メートル以下のもの(
いずれも
前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
2
法第九十七条の二第四項
に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令
で定める
もの
は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
2
法第九十七条の二第四項
の政令
で定める
事務
は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
一
法
第六条の二第四項及び第五項(
法第八十八条第一項において
これらの規定を
準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法
第十八条第十四項
(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
一
法
第六条の二第十一項及び第十二項(これらの規定を
法第八十八条第一項において
★削除★
準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法
第十八条第二十三項
(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第一項、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。)、法第五十三条第五項、法第五十三条の二第一項、法第六十七条の二第三項第二号、法第六十八条第三項第二号及び法第六十八条の七第五項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
二
法第四十三条第一項、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。)、法第五十三条第五項、法第五十三条の二第一項、法第六十七条の二第三項第二号、法第六十八条第三項第二号及び法第六十八条の七第五項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
三
法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項及び第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
四
法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項及び第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
3
法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
3
法第九十七条の二第四項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、昭五〇政二・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平二政三二三・平五政一七〇・平六政二七八・平一一政五・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一五政五二三・平一七政一八二・平一七政一九二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(特別区の特例)
(特別区の特例)
第百四十九条
法第九十七条の三第一項
に規定する建築主事の権限に属するものとされている事務で政令
で定める
ものは
、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
第百四十九条
法第九十七条の三第一項
の政令
で定める
事務は
、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第二号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
一
延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
一
延べ面積が一万平方メートルを超える建築物
二
その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
二
その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第五十一条(法第八十七条第二項及び第三項並びに法第八十八条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は工作物
三
第百三十八条第一項各号に掲げる
工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び
同条第三項第二号ハ
からチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
三
第百三十八条第一項に規定する
工作物で前二号に掲げる建築物に附置するもの及び
同条第三項に規定する工作物のうち同項第二号ハ
からチまでに掲げる工作物で前二号に掲げる建築物に附属するもの
四
第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
四
第百四十六条第一項第一号に掲げる建築設備で第一号及び第二号に掲げる建築物に設けるもの
2
法第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
2
法第九十七条の三第三項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
一
市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の二及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
一
市町村都市計画審議会が置かれていない特別区の長 法第七条の三(法第八十七条の二及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第二十二条、法第四十二条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、法第五十一条、法第五十二条第一項、第二項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三に規定する事務
二
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
二
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長 法第七条の三、法第五十一条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第五十二条第一項及び第八項、法第五十三条第一項、法第五十六条第一項第二号ニ、法第五十七条の二第三項及び第四項、法第五十七条の三第二項及び第三項、法第八十四条、法第八十五条第一項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
3
法第九十七条の三第三項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第二項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
3
法第九十七条の三第三項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第百三十条の十第二項ただし書、第百三十五条の十二第二項及び第百三十六条第三項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
(昭三九政三四七・追加、昭四五政三三三・昭四九政二〇三・昭五〇政二・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭五九政一五・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平六政一九三・平六政二七八・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一一政五・平一一政三一二・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一六政二一〇・平一七政一九二・一部改正)
(昭三九政三四七・追加、昭四五政三三三・昭四九政二〇三・昭五〇政二・昭五二政二六六・昭五六政一四四・昭五七政三〇二・昭五九政一五・昭六二政三四八・昭六三政三二二・平元政三〇九・平二政三二三・平五政一七〇・平六政一九三・平六政二七八・平七政二一四・平九政一九六・平九政二七四・平一一政五・平一一政三一二・平一一政三五二・平一三政九八・平一四政三三一・平一六政二一〇・平一七政一九二・平一九政四九・一部改正)
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
(是正命令の違反に係る両罰規定の対象となる建築物)
(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
第百五十条
法
第百三条第一号
の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
第百五十条
法
第百四条第一号
の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
(平一七政一九二・追加)
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成十九年六月二十日
~平成十九年三月十六日政令第四十九号~
★新設★
附 則(平成一九・三・一六政四九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条
第一条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下この条において「新令」という。)第百三十九条第一項第三号及び第四号ロ(これらの規定を新令第百四十条第二項、第百四十一条第二項及び第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。
(経過措置)
第三条
この政令の施行前に第一条の規定による改正前の建築基準法施行令第三十六条第二項第三号又は同条第四項の規定による国土交通大臣の認定を受けた構造方法は、改正法第一条の規定による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一号の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。