労働者災害補償保険法
昭和二十二年四月七日 法律 第五十号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
平成二十四年四月六日 法律 第二十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年十月九十九日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
〔報告・出頭等の義務〕
〔報告・出頭等の義務〕
第四十六条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、
労働保険事務組合又は
第三十五条第一項に規定する団体
★挿入★
に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第四十六条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、
労働保険事務組合、
第三十五条第一項に規定する団体
、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者
に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
(昭四〇法一三〇・全改・一部改正、昭四四法八五・平一一法一六〇・平一二法一二四・一部改正)
(昭四〇法一三〇・全改・一部改正、昭四四法八五・平一一法一六〇・平一二法一二四・平二四法二七・一部改正)
施行日:平成二十四年十月九十九日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
第四十七条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(
★挿入★
第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。
第四十七条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(
派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。
第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。
(昭四〇法一三〇・全改・一部改正、昭四四法八五・昭四八法八五・昭五一法三二・平一一法一六〇・平一二法一二四・一部改正)
(昭四〇法一三〇・全改・一部改正、昭四四法八五・昭四八法八五・昭五一法三二・平一一法一六〇・平一二法一二四・平二四法二七・一部改正)
施行日:平成二十四年十月九十九日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
〔立入検査〕
〔立入検査〕
第四十八条
行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の
事業場又は
労働保険事務組合若しくは第三十五条第一項に規定する団体の事務所
★挿入★
に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第四十八条
行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の
事業場、
労働保険事務組合若しくは第三十五条第一項に規定する団体の事務所
、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場
に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
②
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
③
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
③
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一二法一二四・全改)
(平一二法一二四・全改、平二四法二七・一部改正)
施行日:平成二十四年十月九十九日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
〔事業主に関する罪〕
〔事業主に関する罪〕
第五十一条
事業主
★挿入★
が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第五十一条
事業主
、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者
が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一
第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
一
第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二
第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
二
第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
(昭二四法八二・一部改正、昭四〇法一三〇・一部改正・旧第五二条繰上、昭四四法八五・平七法三五・平一二法一二四・一部改正)
(昭二四法八二・一部改正、昭四〇法一三〇・一部改正・旧第五二条繰上、昭四四法八五・平七法三五・平一二法一二四・平二四法二七・一部改正)
施行日:平成二十四年十月九十九日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
〔事業主等以外の者に関する罪〕
〔事業主等以外の者に関する罪〕
第五十三条
事業主、労働保険事務組合
及び第三十五条第一項
に規定する団体
★挿入★
以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第五十三条
事業主、労働保険事務組合
、第三十五条第一項
に規定する団体
、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者
以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第四十七条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
一
第四十七条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二
第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
二
第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
三
第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
三
第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
(昭二四法八二・昭三五法二九・昭四〇法一三〇・昭四四法八五・昭四八法八五・平七法三五・平一二法一二四・一部改正)
(昭二四法八二・昭三五法二九・昭四〇法一三〇・昭四四法八五・昭四八法八五・平七法三五・平一二法一二四・平二四法二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年十月九十九日
~平成二十四年四月六日法律第二十七号~
★新設★
附 則(平成二四・四・六法二七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。