児童福祉法施行令
昭和二十三年三月三十一日 政令 第七十四号
児童福祉法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年七月二十七日 政令 第二百三十一号
条項号:
第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年九月一日
~平成三十年七月二十七日政令第二百三十一号~
第二十二条
法第十九条の二第二項第一号の政令で定める額(次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十二条
法第十九条の二第二項第一号の政令で定める額(次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第七号までに掲げる者以外の者 一万五千円
一
次号から第七号までに掲げる者以外の者 一万五千円
二
次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 一万円
二
次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 一万円
イ
医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費支給認定基準世帯員」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十五万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
イ
医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費支給認定基準世帯員」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十五万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「療養負担過重患者」という。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「療養負担過重患者」という。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が七万千円未満(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者である場合にあつては、二十五万千円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 五千円
三
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が七万千円未満(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者である場合にあつては、二十五万千円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 五千円
四
次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 二千五百円
四
次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。) 二千五百円
イ
市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
★挿入★
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
イ
市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者であつて、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者であつて、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
五
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した額)をいい、当該額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号及び第七号に掲げる者を除く。) 千二百五十円
五
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規定を適用して算定した額)をいい、当該額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号及び第七号に掲げる者を除く。) 千二百五十円
六
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 五百円
六
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 五百円
七
次のイ又はロに掲げる者 零
七
次のイ又はロに掲げる者 零
イ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
イ
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ
イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ
イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
②
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この項において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費算定対象世帯員」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合における小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額に医療費支給認定保護者
按
(
あん
)
分率(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費算定対象世帯員に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもつて当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
②
医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この項において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費算定対象世帯員」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合における小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額に医療費支給認定保護者
按
(
あん
)
分率(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費算定対象世帯員に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもつて当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一
前項各号に掲げる医療費支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
一
前項各号に掲げる医療費支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
二
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
二
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
(平二六政三五七・追加、平二八政三四・一部改正)
(平二六政三五七・追加、平二八政三四・平三〇政二三一・一部改正)
施行日:平成三十年九月一日
~平成三十年七月二十七日政令第二百三十一号~
第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十四条
法第二十一条の五の三第二項第二号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十五条の五第四項及び第二十七条の四第四項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
一
次号から第五号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
二
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 四千六百円
二
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(同法附則第五条の四第六項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 四千六百円
三
小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
三
小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第一号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第二十五条の二において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第二十五条の二において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
四
負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。)をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
四
負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。)をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ
全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
イ
全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び第二十五条の二において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ロ
負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ
負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が一人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(1)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
ハ
負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ハ
負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が二人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額が第二号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
五
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第二十五条の二第二号ホ及び第二十七条の二第三号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
★挿入★
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第二十五条の十三第一項において同じ。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
五
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第二十五条の二第二号ホ及び第二十七条の二第三号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第二十五条の十三第一項において同じ。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
(平二四政二六・全改、平二五政五・平二五政三一九・平二六政一二七・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政一八七・平二九政六三・平三〇政五四・一部改正)
(平二四政二六・全改、平二五政五・平二五政三一九・平二六政一二七・平二六政三〇〇・平二六政三五七・平二八政一八七・平二九政六三・平三〇政五四・平三〇政二三一・一部改正)
施行日:平成三十年九月一日
~平成三十年七月二十七日政令第二百三十一号~
第二十五条の二
法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十五条の二
法第二十一条の五の四第三項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
一
指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
イ
第二十四条第一号に掲げる通所給付決定保護者 三万七千二百円
ロ
第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
ロ
第二十四条第二号に掲げる通所給付決定保護者 四千六百円
ハ
第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ハ
第二十四条第三号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
第二十四条第三号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
第二十四条第三号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第三号ロに掲げる通所給付決定保護者 (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第三号ロに掲げる通所給付決定保護者 (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ニ
第二十四条第四号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
ニ
第二十四条第四号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(1)
第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(3)
第二十四条第四号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(3)
第二十四条第四号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ホ
第二十四条第五号に掲げる通所給付決定保護者 零
ホ
第二十四条第五号に掲げる通所給付決定保護者 零
二
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
二
基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
ロからホまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円
イ
ロからホまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハからホまでに掲げる者を除く。) 四千六百円
ロ
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ハからホまでに掲げる者を除く。) 四千六百円
ハ
小学校就学前児童が二人以上いる通所給付決定保護者(ニ及びホに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
ハ
小学校就学前児童が二人以上いる通所給付決定保護者(ニ及びホに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
(2)に掲げる者以外の者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(1)
(2)に掲げる者以外の者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (1)(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ニ
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(ホに掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
ニ
負担額算定基準者が二人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が七万七千百一円未満であるもの(ホに掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1)
第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(1)
第二十四条第四号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(2)
第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(2)
第二十四条第四号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅰ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(ⅱ)
通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に百分の五を乗じて得た額
(3)
第二十四条第四号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(3)
第二十四条第四号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に百分の十を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ホ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
★挿入★
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
ホ
市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・平二八政一八七・一部改正)
(平二四政二六・追加、平二五政五・平二六政一二七・平二六政三五七・平二八政一八七・平三〇政二三一・一部改正)
施行日:平成三十年九月一日
~平成三十年七月二十七日政令第二百三十一号~
第二十七条の二
法第二十四条の二第二項第二号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十七条の四第四項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十七条の二
法第二十四条の二第二項第二号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第二十七条の四第四項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次号及び第三号に掲げる者以外の者 三万七千二百円
一
次号及び第三号に掲げる者以外の者 三万七千二百円
二
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 九千三百円
二
入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 九千三百円
三
市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
★挿入★
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第二十七条の十三第一項において同じ。)又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
三
市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者
を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第二十七条の十三第一項において同じ。)又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
(平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二三政二九六・平二四政二六・平二六政三五七・一部改正)
(平一八政三一九・追加、平二〇政二一二・平二二政一〇六・平二三政二九六・平二四政二六・平二六政三五七・平三〇政二三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年九月一日
~平成三十年七月二十七日政令第二百三十一号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・二七政二三一)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十年九月一日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令による改正後の児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日以後に行われる同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日以後に行われる同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日前に行われた同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日前に行われた同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給については、なお従前の例による。