建築基準法施行令
昭和二十五年十一月十六日 政令 第三百三十八号
建築基準法施行令の一部を改正する政令
平成二十五年七月十二日 政令 第二百十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(構造方法に関する技術的基準)
(構造方法に関する技術的基準)
第三十六条
法第二十条第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項
★挿入★
、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
第三十六条
法第二十条第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項
及び第四項
、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
2
法第二十条第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
2
法第二十条第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
一
第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
一
第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
二
第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
二
第八十一条第二項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法
三
第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法
三
第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法
3
法第二十条第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
3
法第二十条第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第七節の二までの規定に適合する構造方法を用いることとする。
(平一九政四九・全改)
(平一九政四九・全改、平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(屋根ふき材等
の緊結
)
(屋根ふき材等
★削除★
)
第三十九条
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
第三十九条
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
2
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
2
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
★新設★
3
特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
★新設★
4
特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
(昭四五政三三三・全改、平一二政二一一・平一二政三一二・一部改正)
(昭四五政三三三・全改、平一二政二一一・平一二政三一二・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
第八十一条
法第二十条第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第八十一条
法第二十条第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
一
荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
二
前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
二
前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
三
屋根ふき材
★挿入★
、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
三
屋根ふき材
、特定天井
、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
四
前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
四
前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
2
法第二十条第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
2
法第二十条第二号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
一
高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
一
高さが三十一メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ
保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
イ
保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ
限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ
限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
二
高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
二
高さが三十一メートル以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ
許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
イ
許容応力度等計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ
前号に定める構造計算
ロ
前号に定める構造計算
3
法第二十条第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
3
法第二十条第三号イの政令で定める基準は、次条各号及び第八十二条の四に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
4
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
4
二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(昭三四政三四四・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
(昭三四政三四四・昭五五政一九六・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
第八十二条の五
第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
第八十二条の五
第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
一
地震時を除き、第八十二条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。
一
地震時を除き、第八十二条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。
二
積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第四款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。
二
積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第四款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。
荷重及び外力について想定する状態
一般の場合
第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合
備 考
積雪時
《横始》G+P+1.4S《横終》
《横始》G+P+1.4S《横終》
暴風時
《横始》G+P+1.6W《横終》
《横始》G+P+1.6W《横終》
建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
《横始》G+P+0.35S+1.6W《横終》
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
荷重及び外力について想定する状態
一般の場合
第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合
備 考
積雪時
《横始》G+P+1.4S《横終》
《横始》G+P+1.4S《横終》
暴風時
《横始》G+P+1.6W《横終》
《横始》G+P+1.6W《横終》
建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
《横始》G+P+0.35S+1.6W《横終》
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第八十四条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第八十五条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第八十六条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第八十七条に規定する風圧力によつて生ずる力
三
地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。
三
地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。
イ
各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
イ
各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第七号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第七号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
地震により建築物の各階に作用する地震力を、損傷限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
ハ
地震により建築物の各階に作用する地震力を、損傷限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
《横始》Td<0.16の場合《横終》
《横始》Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Td<0.64の場合《横終》
《横始》Pdi=1.6mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tdの場合《横終》
《横始》《数式始》Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)÷Td《数式終》《横終》
この表において、《縦中横始》Td《縦中横終》、《縦中横始》Pdi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bdi《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》Td《縦中横終》 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)
《縦中横始》Pdi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
《縦中横始》mi《縦中横終》 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
《縦中横始》Bdi《縦中横終》 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
《縦中横始》Gs《縦中横終》 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
《横始》Td<0.16の場合《横終》
《横始》Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Td<0.64の場合《横終》
《横始》Pdi=1.6mi Bdi Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tdの場合《横終》
《横始》《数式始》Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)÷Td《数式終》《横終》
この表において、《縦中横始》Td《縦中横終》、《縦中横始》Pdi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bdi《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》Td《縦中横終》 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒)
《縦中横始》Pdi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
《縦中横始》mi《縦中横終》 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
《縦中横始》Bdi《縦中横終》 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
《縦中横始》Gs《縦中横終》 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
ニ
各階が、ハによつて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ニ
各階が、ハによつて計算した地震力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
四
第八十八条第四項に規定する地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を第八十二条第一号及び第二号の規定によつて計算し、それぞれ第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。
四
第八十八条第四項に規定する地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を第八十二条第一号及び第二号の規定によつて計算し、それぞれ第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。
五
地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。
五
地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。
イ
各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
イ
各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した安全限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「安全限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した安全限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の周期(以下この号において「安全限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ハ
地震により建築物の各階に作用する地震力を、安全限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
ハ
地震により建築物の各階に作用する地震力を、安全限界固有周期に応じて次の表に掲げる式によつて計算した当該階以上の各階に水平方向に生ずる力の総和として計算すること。
《横始》Ts<0.16の場合《横終》
《横始》Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Ts<0.64の場合《横終》
《横始》Psi=8mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tsの場合《横終》
《横始》《数式始》Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)÷Ts《数式終》《横終》
この表において、《縦中横始》Ts《縦中横終》、《縦中横始》Psi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bsi《縦中横終》、《縦中横始》Fh《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》Ts《縦中横終》 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
《縦中横始》Psi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
《縦中横始》mi《縦中横終》 第三号の表に規定する《縦中横始》mi《縦中横終》の数値
《縦中横始》Bsi《縦中横終》 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
《縦中横始》Fh《縦中横終》 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
《縦中横始》Gs《縦中横終》 第三号の表に規定するGsの数値
《横始》Ts<0.16の場合《横終》
《横始》Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.16≦Ts<0.64の場合《横終》
《横始》Psi=8mi Bsi Fh Z Gs《横終》
《横始》0.64≦Tsの場合《横終》
《横始》《数式始》Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)÷Ts《数式終》《横終》
この表において、《縦中横始》Ts《縦中横終》、《縦中横始》Psi《縦中横終》、《縦中横始》mi《縦中横終》、《縦中横始》Bsi《縦中横終》、《縦中横始》Fh《縦中横終》、Z及び《縦中横始》Gs《縦中横終》は、それぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》Ts《縦中横終》 建築物の安全限界固有周期(単位 秒)
《縦中横始》Psi《縦中横終》 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
《縦中横始》mi《縦中横終》 第三号の表に規定する《縦中横始》mi《縦中横終》の数値
《縦中横始》Bsi《縦中横終》 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
《縦中横始》Fh《縦中横終》 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
《縦中横始》Gs《縦中横終》 第三号の表に規定するGsの数値
六
第八十二条第四号の規定によること。
六
第八十二条第四号の規定によること。
七
屋根ふき材
★挿入★
、外装材及び屋外に面する帳壁が、第三号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
七
屋根ふき材
、特定天井
、外装材及び屋外に面する帳壁が、第三号ニの規定によつて計算した建築物の各階に生ずる水平方向の層間変位及び同号ロの規定によつて計算した建築物の損傷限界固有周期に応じて建築物の各階に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
八
特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第八十条の三ただし書に規定する場合は、この限りでない。
八
特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第八十条の三ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政八五・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第八二条の六繰上)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政八五・一部改正、平一九政四九・一部改正・旧第八二条の六繰上、平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
第百二十九条の二の四
法第二十条第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
第百二十九条の二の四
法第二十条第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
一
建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号
並びに第百二十九条の八第一項
の規定(第百二十九条の三第二項第一号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の六第一号の規定を除く。)に適合すること。
一
建築物に設ける第百二十九条の三第一項第一号及び第二号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の四及び第百二十九条の五(これらの規定を第百二十九条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第百二十九条の六第一号
、第百二十九条の八第一項並びに第百二十九条の十二第一項第六号
の規定(第百二十九条の三第二項第一号に掲げる昇降機にあつては、第百二十九条の六第一号の規定を除く。)に適合すること。
二
建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
二
建築物に設ける昇降機以外の建築設備にあつては、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
三
法第二十条第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
三
法第二十条第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
(平一九政四九・全改)
(平一九政四九・全改、平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(エレベーターの構造上主要な部分)
(エレベーターの構造上主要な部分)
第百二十九条の四
エレベーターのかご及びかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
第百二十九条の四
エレベーターのかご及びかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
一
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
一
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
イ
かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。
イ
かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分以外の部分は、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃により損傷を生じないこと。
ロ
かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。
ロ
かごの昇降によつて摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分については、通常の使用状態において、通常の昇降時の衝撃及び安全装置が作動した場合の衝撃によりかごの落下をもたらすような損傷が生じないこと。
二
かごを主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。
二
かごを主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。
三
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第一号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第一号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。
2
前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。
一
次条に規定する荷重によつて主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)に生ずる力を計算すること。
一
次条に規定する荷重によつて主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)に生ずる力を計算すること。
二
前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
二
前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
荷重について想定する状態
式
常時
《横始》G
1
+α
1
(G
2
+P)《横終》
安全装置の作動時
《横始》G
1
+α
2
(G
2
+P)《横終》
この表において、《縦中横始》G
1
《縦中横終》、《縦中横始》G
2
《縦中横終》及びPはそれぞれ次の力を、《縦中横始》α
1
《縦中横終》及び《縦中横始》α
2
《縦中横終》はそれぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》G
1
《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力
《縦中横始》G
2
《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力
P 次条第二項に規定する積載荷重によつて生ずる力
《縦中横始》α
1
《縦中横終》 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
《縦中横始》α
2
《縦中横終》 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
荷重について想定する状態
式
常時
《横始》G
1
+α
1
(G
2
+P)《横終》
安全装置の作動時
《横始》G
1
+α
2
(G
2
+P)《横終》
この表において、《縦中横始》G
1
《縦中横終》、《縦中横始》G
2
《縦中横終》及びPはそれぞれ次の力を、《縦中横始》α
1
《縦中横終》及び《縦中横始》α
2
《縦中横終》はそれぞれ次の数値を表すものとする。
《縦中横始》G
1
《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力
《縦中横始》G
2
《縦中横終》 次条第一項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力
P 次条第二項に規定する積載荷重によつて生ずる力
《縦中横始》α
1
《縦中横終》 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
《縦中横始》α
2
《縦中横終》 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値
三
前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。
三
前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。
四
次項第二号に基づき設けられる独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分について、その一がないものとして第一号及び第二号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を
国土交通大臣が定めた限界安全率
(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。
四
次項第二号に基づき設けられる独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができる部分について、その一がないものとして第一号及び第二号に定めるところにより計算した各応力度が、当該部分の材料の破壊強度を
限界安全率
(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、当該部分にかごの落下をもたらすような損傷が生じないように材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた限界の許容応力度を超えないことを確かめること。
3
前二項に定めるもののほか、エレベーターのかご及び主要な支持部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、エレベーターのかご及び主要な支持部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一
エレベーターのかご及び主要な支持部分のうち、腐食又は腐朽のおそれのあるものにあつては、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講じたものであること。
一
エレベーターのかご及び主要な支持部分のうち、腐食又は腐朽のおそれのあるものにあつては、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講じたものであること。
二
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができるものであること。
二
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立してかごを支え、又は
吊
(
つ
)
ることができるものであること。
三
滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
三
滑節構造とした接合部にあつては、地震その他の震動によつて外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
四
滑車を使用してかごを
吊
(
つ
)
るエレベーターにあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
四
滑車を使用してかごを
吊
(
つ
)
るエレベーターにあつては、地震その他の震動によつて索が滑車から外れるおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
★新設★
五
釣合おもりを用いるエレベーターにあつては、地震その他の震動によつて釣合おもりが脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
★新設★
六
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
七
屋外に設けるエレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものであること。
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
(平一二政二一一・全改、平一二政三一二・平二〇政二九〇・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(適用の除外)
(適用の除外)
第百二十九条の十一
乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターについては、安全上支障がない場合においては、第百二十九条の七第四号並びに第百二十九条の八第二項第二号、前条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。
第百二十九条の十一
第百二十九条の七第四号、第百二十九条の八第二項第二号又は前条第三項第一号から第三号までの規定は、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一〇繰下、平二〇政二九〇・一部改正)
(平二五政二一七・全改)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(エスカレーターの構造)
(エスカレーターの構造)
第百二十九条の十二
エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。
第百二十九条の十二
エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。
一
国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。
一
国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。
二
勾
(
こう
)
配
は、三十度以下とすること。
二
勾配
は、三十度以下とすること。
三
踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。
三
踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。
四
踏段の幅は、一・一メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、二十五センチメートル以下とすること。
四
踏段の幅は、一・一メートル以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、二十五センチメートル以下とすること。
五
踏段の定格速度は、五十メートル以下の範囲内において、エスカレーターの
勾
(
こう
)
配
に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。
五
踏段の定格速度は、五十メートル以下の範囲内において、エスカレーターの
勾配
に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。
★新設★
六
地震その他の震動によつて脱落するおそれがないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
2
建築物に設けるエスカレーターについては、第百二十九条の四(第三項第五号
★挿入★
を除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
建築物に設けるエスカレーターについては、第百二十九条の四(第三項第五号
から第七号まで
を除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
エスカレーター
第百二十九条の四
かご
踏段
第百二十九条の四第一項第二号
主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
くさりで
吊
(
つ
)
るエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
エスカレーター強度検証法
第百二十九条の四第二項第一号
次条
次条第一項及び第百二十九条の十二第三項
第百二十九条の四第二項第二号
次条第二項に規定する積載荷重
第百二十九条の十二第三項に規定する積載荷重
第百二十九条の四の見出し、同条第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
エスカレーター
第百二十九条の四
かご
踏段
第百二十九条の四第一項第二号
主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
くさりで
吊
(
つ
)
るエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
エスカレーター強度検証法
第百二十九条の四第二項第一号
次条
次条第一項及び第百二十九条の十二第三項
第百二十九条の四第二項第二号
次条第二項に規定する積載荷重
第百二十九条の十二第三項に規定する積載荷重
3
エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。
3
エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。
《横始》P=2,600A《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 P エスカレーターの積載荷重(単位 ニュートン)《項段》 A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル)《振分終》〕【ブレス】
《横始》P=2,600A《横終》
【ブレス】〔《振分始》この式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。《項段》 P エスカレーターの積載荷重(単位 ニュートン)《項段》 A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル)《振分終》〕【ブレス】
4
エスカレーターには、制動装置及び昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
4
エスカレーターには、制動装置及び昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5
前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が一・二五メートル毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
5
前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が一・二五メートル毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭五五政一九六・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一一繰下、平一二政三一二・平二〇政二九〇・一部改正)
(昭三三政二八三・追加、昭三四政三四四・昭五五政一九六・一部改正、平一二政二一一・一部改正・旧第一二九条の一一繰下、平一二政三一二・平二〇政二九〇・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
第百三十六条の二の十一
法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次に掲げる規定
一
建築物の部分で、門、塀、改良便槽、
屎
(
し
)
尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次に掲げる規定
イ
法第二十条(第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の二第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
イ
法第二十条(第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三十七条、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条の二第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二の規定
ロ
第二章(第十九条、第二十条及び第三十一条から第三十五条までを除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条及び第七十六条を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章、第五章(第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、第百二十九条の二の四第二号及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第七章の二及び第七章の九の規定
ロ
第二章(第十九条、第二十条及び第三十一条から第三十五条までを除く。)、第三章(第五十二条第一項、第六十一条、第六十二条の八、第七十四条第二項、第七十五条及び第七十六条を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章、第五章(第六節を除く。)、第五章の二から第五章の三まで、第五章の四(第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、第百二十九条の二の四第二号及び第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)、第七章の二及び第七章の九の規定
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
二
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(
第三項第五号
を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号
★挿入★
を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
建築物の部分
一連の規定
(一)
防火設備
イ 法第二条第九号の二ロ、法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十七条及び法第六十四条の規定
ロ 第百九条第一項、第百九条の二、第百十二条第一項、第十四項及び第十六項、第百十四条第五項並びに第百三十六条の二の三の規定
(二)
換気設備
イ 法第二十八条の二及び法第三十七条の規定
ロ 第二十条の八第一項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(三)
屎
(
し
)
尿浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十一条第二項及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(四)
合併処理浄化槽
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第三十二条、第三十五条第一項及び第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(五)
非常用の照明装置
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)、法第三十五条及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十六条の五の規定
(六)
給水タンク又は貯水タンク
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第百二十九条の二の五第一項第四号及び第五号並びに第二項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(七)
冷却塔設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の二の四第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第百二十九条の二の七(第二号を除く。)の規定
(八)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三、第百二十九条の四(
第三項第七号
を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八、第百二十九条の十、第百二十九条の十一並びに第百二十九条の十三の三第六項から第十一項まで及び第十二項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(九)
エスカレーター
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号
及び第六号
を除く。)の規定
(十)
避雷設備
イ 法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百二十九条の十五の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一三政四二・平一四政三九三・一部改正、平一五政五二三・一部改正・旧第一三六条の二の九繰下、平一七政一八二・旧第一三六条の二の一〇繰下、平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(構造耐力関係)
(構造耐力関係)
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(同条第一号に掲げる建築物及び法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百三十七条の二
法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(同条第一号に掲げる建築物及び法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
一
増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
イ
第三章第八節の規定に適合すること。
イ
第三章第八節の規定に適合すること。
ロ
増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ロ
増築又は改築に係る部分が第三章第一節から第七節の二まで及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ハ
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落
並びに屋根ふき材
、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落
★挿入★
のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ハ
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落
、屋根ふき材、特定天井
、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落
並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落
のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
二
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接し、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
二
増築又は改築に係る部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接し、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
イ
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ロ
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落
並びに屋根ふき材
、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落
★挿入★
のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
ロ
増築又は改築に係る部分以外の部分が耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落
、屋根ふき材、特定天井
、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落
並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落
のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
三
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに該当するものであること。
三
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二分の一を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに該当するものであること。
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落
並びに屋根ふき材
、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落
★挿入★
のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法
イ
耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落
、屋根ふき材、特定天井
、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落
並びにエレベーターのかごの落下及びエスカレーターの脱落
のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法(法第二十条第四号に掲げる建築物である場合に限る。)
ロ
第三章第一節から第七節の二まで(第三十六条及び第三十八条第二項から第四項までを除く。)の規定に適合し、かつ、その基礎の補強について国土交通大臣が定める基準に適合する構造方法(法第二十条第四号に掲げる建築物である場合に限る。)
四
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
四
増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
イ
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
イ
増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ロ
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
ロ
増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二四政二三九・一部改正)
(平一七政一九二・追加、平一九政四九・平二四政二三九・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(煙突及び煙突の支線)
(煙突及び煙突の支線)
第百三十九条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百三十九条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
一
次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
イ
高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
イ
高さが十六メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
ロ
鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。
ロ
鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを五センチメートル以上とすること。
ハ
陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。
ハ
陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。
(1)
管と管とをセメントモルタルで接合すること。
(1)
管と管とをセメントモルタルで接合すること。
(2)
高さが十メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。
(2)
高さが十メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。
(3)
高さが十メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。
(3)
高さが十メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。
ニ
組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ニ
組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ホ
煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。
ホ
煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。
二
次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
二
次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
三
高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
三
高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四
高さが六十メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
四
高さが六十メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
イ
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
イ
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
ロ
前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
煙突については、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用する。
2
煙突については、第百十五条第一項第六号及び第七号、第五章の四第三節並びに第七章の八の規定を準用する。
3
第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二
★挿入★
、第四十一条、第四十九条、第七十条及び第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を準用する。
3
第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二
、第三十九条第四項
、第四十一条、第四十九条、第七十条及び第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を準用する。
4
前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から
第三十九条まで
、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)、第八十条(第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)並びに第八十条の二の規定を準用する。
4
前項に規定する煙突以外の煙突については、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から
第三十八条まで、第三十九条第一項及び第二項
、第五十一条第一項、第五十二条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)、第八十条(第五十一条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)並びに第八十条の二の規定を準用する。
(平一九政四九・全改、平二三政四六・一部改正)
(平一九政四九・全改、平二三政四六・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(鉄筋コンクリート造の柱等)
(鉄筋コンクリート造の柱等)
第百四十条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
第百四十条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに前条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二
★挿入★
、第四十九条、第七十条、第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)並びに第八十条において準用する第七十二条、第七十四条及び第七十五条の規定を除く。)を準用する。
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二
、第三十九条第四項
、第四十九条、第七十条、第七十六条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)並びに第八十条において準用する第七十二条、第七十四条及び第七十五条の規定を除く。)を準用する。
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から
第四十一条まで
、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)並びに第八十条の二の規定を準用する。
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から
第三十八条まで、第三十九条第一項及び第二項、第四十条、第四十一条
、第四十七条、第三章第五節(第七十条を除く。)、第六節(第七十六条から第七十八条の二までを除く。)及び第六節の二(第七十九条の四(第七十六条から第七十八条の二までの準用に関する部分に限る。)を除く。)並びに第八十条の二の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一三政四二・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一三政四二・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(広告塔又は高架水槽等)
(広告塔又は高架水槽等)
第百四十一条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百四十一条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
一
国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。
二
次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
二
次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
2
前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二
★挿入★
、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
3
第一項に規定する工作物のうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二
、第三十九条第四項
、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から
★挿入★
第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
4
第一項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から
第三十八条まで、第三十九条第一項及び第二項、第四十条から
第四十二条まで、第四十四条、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(擁壁)
(擁壁)
第百四十二条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
第百四十二条
第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。
一
鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
一
鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。
二
石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
二
石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。
三
擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
三
擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。
四
次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
四
次項において準用する規定(第七章の八(第百三十六条の六を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
五
その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
五
その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
2
擁壁については、第三十六条の三から
第三十九条まで
、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十条(第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二
及び第七章の八
(第百三十六条の六を除く。)の規定を準用する。
2
擁壁については、第三十六条の三から
第三十八条まで、第三十九条第一項及び第二項
、第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十条(第五十一条第一項、第六十二条、第七十一条第一項、第七十二条、第七十四条及び第七十五条の準用に関する部分に限る。)、第八十条の二
並びに第七章の八
(第百三十六条の六を除く。)の規定を準用する。
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
(昭三三政二八三・昭三四政三四四・昭四五政三三三・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
第百四十三条
第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
第百四十三条
第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
2
前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
2
前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
3
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二
★挿入★
、第四十一条、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
3
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二
、第三十九条第四項
、第四十一条、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
4
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から
第三十九条まで
、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
4
第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三から
第三十八条まで、第三十九条第一項及び第二項
、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一九政四九・平二三政四六・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一九政四九・平二三政四六・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(遊戯施設)
(遊戯施設)
第百四十四条
第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第百四十四条
第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一
かご、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
一
かご、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ
構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
イ
構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
ロ
高さが六十メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
高さが六十メートルを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ハ
高さが六十メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。
ハ
高さが六十メートル以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。
(1)
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
(1)
国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
(2)
ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
(2)
ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二
軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とすること。
二
軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とすること。
三
遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
三
遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ
走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ
走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
ロ
客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのない構造であること。
ロ
客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのない構造であること。
ハ
客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。
ハ
客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。
四
動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。
四
動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。
五
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
五
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
六
前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
六
前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
七
次項において読み替えて準用する第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定に適合する構造方法を用いること。
七
次項において読み替えて準用する第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定に適合する構造方法を用いること。
2
遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
遊戯施設については第七章の八の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第百二十九条の四(第一項第一号イを除く。)及び第百二十九条の五第一項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(
第五号
を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
遊戯施設
第百二十九条の四
かご
客席部分
第百二十九条の四第一項
構造上主要な部分(
構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四第一項第一号ロ
昇降に
走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号
通常の昇降時
通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号
エレベーター、
油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
遊戯施設その他
国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ
前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号
第一号イ及びロ
第一号ロ
第百二十九条の四第二項
、エレベーター
、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号
次条に規定する荷重
次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
第百二十九条の四第二項第二号
昇降する
走行し、又は回転する
次条第二項に規定する
国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第五号
エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの
遊戯施設
第百二十九条の四の見出し、同条第一項(第二号を除く。)、第二項第三号及び第四号並びに第三項(
第七号
を除く。)並びに第百二十九条の五の見出し及び同条第一項
エレベーター
遊戯施設
第百二十九条の四第一項
かご及びかごを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(
客席部分を支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第百二十九条の四
かご及び主要な支持部分
主要な支持部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ、第二項第四号並びに第三項第二号及び第四号
かご
客席部分
第百二十九条の四第一項第一号ロ
昇降に
走行又は回転に
第百二十九条の四第一項第一号ロ及び第二項第二号
通常の昇降時
通常の走行又は回転時
第百二十九条の四第一項第二号
かごを主索で
吊
(
つ
)
るエレベーター、
油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター
客席部分を主索で
吊
(
つ
)
る遊戯施設その他
国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ
前号ロ
第百二十九条の四第一項第二号及び第二項
エレベーター強度検証法
遊戯施設強度検証法
第百二十九条の四第一項第三号
第一号イ及びロ
第一号ロ
第百二十九条の四第二項
、エレベーター
、遊戯施設
第百二十九条の四第二項第一号
次条に規定する荷重
次条第一項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。)
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号及び第三号
主要な支持部分等
主要な支持部分
第百二十九条の四第二項第二号
昇降する
走行し、又は回転する
次条第二項に規定する
国土交通大臣が定める
第百二十九条の四第三項第二号
主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、二以上
二以上
第百二十九条の四第三項第七号
エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの
遊戯施設
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・一部改正)
(昭三四政三四四・追加、昭四五政三三三・昭五五政一九六・昭五五政二七三・昭六二政三四八・平五政一七〇・平一一政五・平一二政二一一・平一二政三一二・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
第百四十四条の二
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。
第百四十四条の二
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。
工作物の部分
一 連 の 規 定
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百四十三条第二項(第百二十九条の三、第百二十九条の四(
第三項第五号
を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八及び第百二十九条の十の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(二)
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百四十三条第二項(第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号
★挿入★
を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(三)
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 前条第一項(同項第一号イ及び第六号にあつては、国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
工作物の部分
一 連 の 規 定
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百四十三条第二項(第百二十九条の三、第百二十九条の四(
第三項第七号
を除く。)、第百二十九条の五、第百二十九条の六、第百二十九条の八及び第百二十九条の十の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(二)
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 第百四十三条第二項(第百二十九条の三及び第百二十九条の十二(第一項第一号
及び第六号
を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(三)
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は
吊
(
つ
)
る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
イ 法第八十八条第一項において準用する法第二十八条の二(第三号を除く。)及び法第三十七条の規定
ロ 前条第一項(同項第一号イ及び第六号にあつては、国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一八政三〇八・平一九政四九・一部改正)
(平一二政二一一・追加、平一二政三一二・平一八政三〇八・平一九政四九・平二五政二一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年七月十二日政令第二百十七号~
★新設★
附 則(平成二五・七・一二政二一七)
(施行期日)
1
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
この政令による改正後の建築基準法施行令(以下この項において「新令」という。)第三十九条第三項及び第百二十九条の十二第一項第六号の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新令の規定の例によりすることができる。
(罰則に関する経過措置)
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。