消防法
昭和二十三年七月二十四日 法律 第百八十六号
消防法及び消防組織法の一部を改正する法律
平成二十年五月二十八日 法律 第四十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十年八月二十七日
~平成二十年五月二十八日法律第四十一号~
★新設★
第十六条の三の二
市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。以下この条において同じ。)であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。
②
市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況若しくは当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
③
第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。
④
消防庁長官は、第一項の規定により調査をする市町村長等(総務大臣を除く。)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
(平二〇法四一・追加)
施行日:平成二十年八月二十七日
~平成二十年五月二十八日法律第四十一号~
〔資料の提出、報告、立入、検査、質問及び収去等〕
〔資料の提出、報告、立入、検査、質問及び収去等〕
第十六条の五
市町村長等は
★挿入★
、危険物の貯蔵
又は取扱
に伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
第十六条の五
市町村長等は
、第十六条の三の二第一項及び第二項に定めるもののほか
、危険物の貯蔵
又は取扱い
に伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
②
消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
②
消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
③
第四条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合にこれを準用する。
③
第四条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合にこれを準用する。
(昭三四法八六・追加、昭四〇法六五・昭四六法九七・一部改正、昭四九法六四・旧第一六条の四繰下、平一四法三〇・一部改正)
(昭三四法八六・追加、昭四〇法六五・昭四六法九七・一部改正、昭四九法六四・旧第一六条の四繰下、平一四法三〇・平二〇法四一・一部改正)
施行日:平成二十年八月二十七日
~平成二十年五月二十八日法律第四十一号~
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
一
第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
一
第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者
二
第四条
、第十六条の五第一項若しくは
第三十四条
(第三十五条の三第二項又は第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
、第十六条の五第一項若しくは
第三十四条第一項
(第三十五条の三第二項又は第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
三
第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
三の二
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三の二
第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三の三
第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
三の三
第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者
四
第十六条の二第三項の規定に違反した者
四
第十六条の二第三項の規定に違反した者
五
第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
五
第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者
六
第八条第二項、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
六
第八条第二項、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者
七
第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
七
第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
七の二
故なく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
七の二
故なく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者
七の三
第八条の二の二第一項又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七の三
第八条の二の二第一項又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
八
第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
九
第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
九
第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者
十
第十八条第二項の規定に違反した者
十
第十八条第二項の規定に違反した者
十一
第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十一
第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者
十二
第二十一条の十三第一項又は第二十一条の十六の六第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十二
第二十一条の十三第一項又は第二十一条の十六の六第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十二の二
第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
十二の二
第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者
十三
第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十三
第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者
十四
第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十四
第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十五
故なく消防署又は第二十四条(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
十五
故なく消防署又は第二十四条(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者
十六
第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十六
第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかつた者
十七
第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
十七
第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者
(昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五・昭四五法一一一・昭四六法九七・昭四七法九四・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一一法一六三・平一四法三〇・平一五法八四・平一六法六五・平一八法二二・一部改正)
(昭三四法八六・昭三五法一一七・昭三八法八八・昭四〇法六五・昭四三法九五・昭四五法一一一・昭四六法九七・昭四七法九四・昭四九法六四・昭五〇法八四・昭五一法三七・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・昭六一法二〇・昭六三法五五・平六法三七・平一一法一六三・平一四法三〇・平一五法八四・平一六法六五・平一八法二二・平二〇法四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十年八月二十七日
~平成二十年五月二十八日法律第四十一号~
★新設★
附 則(平成二〇・五・二八法四一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二〇年政令第二五五号で同年八月二七日から施行〕
(施行前にされた命令等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の消防法第十六条の五第一項の規定による資料の提出の命令、報告の徴収、立入検査及び物の収去については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。