公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号
公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和元年五月三十一日 政令 第十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)
(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)
第十条の二
市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区(法第十八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。
第四十九条及び第四十九条の十二において
同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
第十条の二
市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分割開票区(法第十八条第二項の規定により市町村の区域(指定都市においては、区の区域)を分けて設けられる開票区をいう。
以下
同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
2
数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村合同開票区(法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
2
数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村合同開票区(法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
3
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同開票区(法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
3
指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同開票区(法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。)を設けることができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。
4
都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
4
都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
5
都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により開票区を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会)に通知しなければならない。同項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更した場合も、同様とする。
5
都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により開票区を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会)に通知しなければならない。同項の規定により設けた開票区を廃止し、又は変更した場合も、同様とする。
(平二九政一九〇・追加)
(平二九政一九〇・追加、令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第二十四条
市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、
当該選挙の
選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
第二十四条
市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、
★削除★
選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合
においては
、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合
には
、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合
においては
、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
3
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合
には
、市町村の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
4
参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合
においては
、市町村の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
4
参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合
には
、市町村の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
(昭五八政一六・平六政三六九・一部改正)
(昭五八政一六・平六政三六九・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第二十五条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合
においては
、直ちにその者の住所及び氏名
★挿入★
を告示しなければならない。
第二十五条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合
には
、直ちにその者の住所及び氏名
(二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職務を行うべき時間)
を告示しなければならない。
(平六政三六九・一部改正)
(平六政三六九・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(指定投票区の指定等)
(指定投票区の指定等)
第二十六条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第七項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。
第二十六条
市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第七項の規定により投票区を指定する場合には、当該指定する投票区(以下「指定投票区」という。)の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定により当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行うもの(以下「指定関係投票区」という。)を併せて定めなければならない。
★新設★
2
市町村の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により当該市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、法第三十七条第七項の規定による指定投票区の指定については、前項の規定にかかわらず、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下この項において「送致不能開票区」という。)以外の開票区に属する投票区(当該市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該送致不能開票区の属する選挙区と同一の選挙区に属する投票区に限る。)であつて、当該選挙の期日に当該投票区の投票管理者に当該投票の送致をすることができるものを指定投票区に指定し、及び当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を、同条第七項の規定によりこれらの投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行う投票区(次項及び第四項において「特例指定関係投票区」という。)として定めることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区
★挿入★
を定めたときは
、市町村の選挙管理委員会は
、直ちに
これ
を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し
又は指定関係投票区
を変更したときも、同様とする。
3
市町村の選挙管理委員会は、前二項
の規定により指定投票区を指定し、及び指定関係投票区
又は特例指定関係投票区(以下「指定関係投票区等」という。)
を定めたときは
★削除★
、直ちに
その旨
を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。指定投票区の指定を取り消し
、又は指定関係投票区等
を変更したときも、同様とする。
★新設★
4
市町村の選挙管理委員会が、第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したことにより指定投票区又は特例指定関係投票区となつた投票区を、第一項の規定により指定投票区に指定し、又は指定関係投票区に定めている場合には、当該指定投票区及び指定関係投票区は、当該選挙(当該選挙の期日に第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をする法第四十九条の規定による投票に限る。)については、第一項の規定により指定し、及び定めた指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。
(平一〇政一六・追加)
(平一〇政一六・追加、令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
第二十六条の二
指定関係投票区
の投票管理者は、当該
指定関係投票区
に属する選挙人が第六十四条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該
指定関係投票区
に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
第二十六条の二
指定関係投票区等
の投票管理者は、当該
指定関係投票区等
に属する選挙人が第六十四条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該
指定関係投票区等
に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。
2
法第三十七条第七項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、
指定関係投票区
に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票であつて、
第六十条
の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたもの
★挿入★
に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務とする。
2
法第三十七条第七項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、
指定関係投票区等
に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票であつて、
第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項
の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたもの
(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に同条第一項(同号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに限る。)
に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務とする。
3
指定関係投票区
の投票管理者は、当該
指定関係投票区
に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票
★挿入★
に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
3
指定関係投票区等
の投票管理者は、当該
指定関係投票区等
に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票
(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をするものに限る。)
に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。
(平一〇政一六・追加、平二八政二二七・一部改正)
(平一〇政一六・追加、平二八政二二七・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
第二十六条の三
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る
指定関係投票区
(法第五十六条の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
第二十六条の三
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じる時刻を、当該指定投票区に係る
指定関係投票区等
(法第五十六条の規定によつて投票の期日が定められたものを除く。)の投票所を閉じる時刻より繰り上げることができない。
(平一〇政一六・追加)
(平一〇政一六・追加、令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第二十六条の五
指定投票区について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る
指定関係投票区
は、指定投票区及び
指定関係投票区
でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
第二十六条の五
指定投票区について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る
指定関係投票区等
は、指定投票区及び
指定関係投票区等
でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2
指定関係投票区
について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該
指定関係投票区
は、
指定関係投票区
でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
2
指定関係投票区等
について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該
指定関係投票区等
は、
指定関係投票区等
でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。
(平一〇政一六・追加、平一二政三〇四・平二八政二二七・一部改正)
(平一〇政一六・追加、平一二政三〇四・平二八政二二七・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(投票立会人の氏名等の通知)
(投票立会人の氏名等の通知)
第二十七条
市町村の選挙管理委員会は、
★挿入★
投票立会人を選任した場合
においては
、直ちに
その者
の住所
、氏名及び
その者
の属する政党その他の政治団体の名称
をその
投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
第二十七条
市町村の選挙管理委員会は、
法第三十八条第一項の規定により
投票立会人を選任した場合
には
、直ちに
当該投票立会人
の住所
及び氏名並びに
当該投票立会人
の属する政党その他の政治団体の名称
(投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会わせる投票立会人を選任したときは、当該投票立会人の住所及び氏名、当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称並びに当該投票立会人が投票に立ち会うべき時間)を当該
投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(平一〇政一六・旧第二六条繰下)
(平一〇政一六・旧第二六条繰下、令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(選挙人名簿の送付等)
(選挙人名簿の送付等)
第二十八条
市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第二十八条
市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
二
その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。) 次に掲げるいずれかの措置
二
その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。) 次に掲げるいずれかの措置
イ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
イ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
ロ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。
ロ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。
ハ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
ハ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
三
その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。) 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
三
その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。) 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
2
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び
指定関係投票区を
定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに
★挿入★
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び
指定関係投票区等を
定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに
(投票所を開いた時刻後に当該投票所に係る投票区を指定投票区に指定し、及び指定関係投票区等を定めたとき、又は指定投票区の投票所を開いた時刻後に当該指定投票区に係る指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区があるときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後直ちに)
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その指定投票区に係る
指定関係投票区
の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
一
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その指定投票区に係る
指定関係投票区等
の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
二
その指定投票区に係る
指定関係投票区
の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。) 次に掲げるいずれかの措置
二
その指定投票区に係る
指定関係投票区等
の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。) 次に掲げるいずれかの措置
イ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
イ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
ロ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。
ロ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。
ハ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
ハ
当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
三
その指定投票区に係る
指定関係投票区
の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。) 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
三
その指定投票区に係る
指定関係投票区等
の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。) 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
(平二八政二二七・全改)
(平二八政二二七・全改、令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
第四十八条の三
法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十八条の三
法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十四条第一項
選挙権
選挙権(共通投票所の投票管理者の職務を代理すべき者にあつては、選挙権)
第二十五条
第三十七条第二項
第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第三十七条第二項
第二十七条
投票所
投票所又は共通投票所
第二十八条第一項
各投票区
各投票区及び共通投票所
投票所
投票所又は共通投票所
第二十八条第一項各号
区域
区域又は共通投票所
第二十九条第二項及び第三十一条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
第三十二条
投票所
投票所及び共通投票所
第三十四条
投票所内
投票所内又は共通投票所内
第四十条第一項
投票所
投票所又は共通投票所
第四十一条第四項
第四十八条第二項
第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項
第四十二条
投票所外
投票所外若しくは共通投票所外
第六十条
第六十条(法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)
第四十三条
第五十三条第一項
第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項
第四十四条
投票所
投票所又は共通投票所
第四十九条の五第二項
投票所内
投票所内及び共通投票所内
第九十三条第一項
各投票所
各投票所及び共通投票所
第百四条
投票所
投票所、共通投票所
第二十七条
投票所
投票所又は共通投票所
第二十八条第一項
各投票区
各投票区及び共通投票所
投票所
投票所又は共通投票所
第二十八条第一項各号
区域
区域又は共通投票所
第二十九条第二項及び第三十一条第二項
投票所
投票所又は共通投票所
第三十二条
投票所
投票所及び共通投票所
第三十四条
投票所内
投票所内又は共通投票所内
第四十条第一項
投票所
投票所又は共通投票所
第四十一条第四項
第四十八条第二項
第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項
第四十二条
投票所外
投票所外若しくは共通投票所外
第六十条
第六十条(法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)
第四十三条
第五十三条第一項
第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項
第四十四条
投票所
投票所又は共通投票所
第四十九条の五第二項
投票所内
投票所内及び共通投票所内
第九十三条第一項
各投票所
各投票所及び共通投票所
第百四条
投票所
投票所、共通投票所
(平二八政二二七・追加)
(平二八政二二七・追加、令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第四十九条の七
法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。
第四十九条の七
法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。
第二十四条第一項
当該選挙の選挙権
選挙権
第二十五条
第三十七条第二項
第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第三十七条第二項
氏名
氏名並びにその者が職務を行うべき日
第二十七条
名称
名称並びにその者の投票に立ち会うべき日
投票所
期日前投票所
第二十八条第一項
各投票区
期日前投票所
投票区の投票所
期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第二十八条第一項各号
投票区の区域
期日前投票所
第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項
投票所
期日前投票所
第四十一条第四項
第四十八条第二項
第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項
第四十二条
投票所
期日前投票所
第六十条
第四十八条の二第六項において準用する法第六十条
第四十三条
第五十三条第一項
第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し
投票管理者の指定した投票立会人が封印をし
保管しなければ
封印をしなければ
第四十四条
開票管理者
市町村の選挙管理委員会
投票所
期日前投票所
ならない
ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない
第四十四条の二第一項
は、法第五十五条又は第五十六条
及び市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条
第四十四条の二第六項及び第七項
選挙の当日
期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
第二十五条
氏名(
氏名並びにこれらの者が職務を行うべき日(同一の日に
時間
日及び時間
第二十七条
氏名並びに
氏名、
名称(
名称並びに当該投票立会人の投票に立ち会うべき日(期日前投票所を設ける日ごとの当該
投票所
期日前投票所
時間
日及び時間
第二十八条第一項
各投票区
期日前投票所
投票区の投票所
期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第二十八条第一項各号
投票区の区域
期日前投票所
第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項
投票所
期日前投票所
第四十一条第四項
第四十八条第二項
第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項
第四十二条
投票所
期日前投票所
第六十条
第四十八条の二第六項において準用する法第六十条
第四十三条
第五十三条第一項
第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し
投票管理者の指定した投票立会人が封印をし
保管しなければ
封印をしなければ
第四十四条
開票管理者
市町村の選挙管理委員会
投票所
期日前投票所
ならない
ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない
第四十四条の二第一項
は、法第五十五条又は第五十六条
及び市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条
第四十四条の二第六項及び第七項
選挙の当日
期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
(平二八政二二七・全改)
(平二八政二二七・全改、令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(郵便等による不在者投票の方法)
(郵便等による不在者投票の方法)
第五十九条の五
前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が
指定関係投票区
である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
第五十九条の五
前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が
指定関係投票区等
である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
(昭四九政三九四・追加、昭五八政一六・昭五八政二四二・平六政三六九・平一〇政一六・平一二政五三六・平一四政三八六・平一五政三一七・平一五政五三七・一部改正)
(昭四九政三九四・追加、昭五八政一六・昭五八政二四二・平六政三六九・平一〇政一六・平一二政五三六・平一四政三八六・平一五政三一七・平一五政五三七・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(不在者投票の送致)
(不在者投票の送致)
第六十条
不在者投票管理者は、第五十六条から第五十八条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第五十六条第三項(第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、第五十八条第三項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、
直ちに
これを次の各号に掲げる場合
★挿入★
に応じ、当該各号に定める者に
送致し、又は郵便等をもつて送付しなければ
ならない。
第六十条
不在者投票管理者は、第五十六条から第五十八条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第五十六条第三項(第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、第五十八条第三項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、
★削除★
これを次の各号に掲げる場合
の区分
に応じ、当該各号に定める者に
、直ちに(第二号又は第三号に掲げる場合には、当該各号に定める投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに)、送致又は郵便等による送付(第二号又は第三号に掲げる場合には、送致)をしなければ
ならない。
一
第五十六条又は第五十八条の規定により投票を受け取つた場合 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
一
第五十六条又は第五十八条の規定により投票を受け取つた場合 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
二
第五十七条の規定により投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 選挙人が属する投票区の投票管理者
二
第五十七条の規定により投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。) 選挙人が属する投票区の投票管理者
三
第五十七条の規定により投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が
指定関係投票区
であるとき 選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
三
第五十七条の規定により投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が
指定関係投票区等
であるとき 選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者
2
選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十九条の五、第五十九条の五の四第十三項、第五十九条の六第十四項(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条の六の三第九項又は
前項第一号
の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には
、直ちに
、投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が
指定関係投票区
である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に
★挿入★
送致しなければならない。
2
選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十九条の五、第五十九条の五の四第十三項、第五十九条の六第十四項(前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条の六の三第九項又は
前項(第一号に係る部分に限る。)
の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には
★削除★
、投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が
指定関係投票区等
である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に
、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに
送致しなければならない。
(昭二六政四六・昭二七政三四七・昭三九政二七七・昭四九政三九四・昭五八政二四二・平一〇政一六・平一一政三五四・平一三政一九二・平一四政三八六・平一五政三一七・平一八政三三七・平一九政二九・平二九政一三一・一部改正)
(昭二六政四六・昭二七政三四七・昭三九政二七七・昭四九政三九四・昭五八政二四二・平一〇政一六・平一一政三五四・平一三政一九二・平一四政三八六・平一五政三一七・平一八政三三七・平一九政二九・平二九政一三一・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(不在者投票に関する調書)
(不在者投票に関する調書)
第六十一条
選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第五十条、第五十三条、第五十七条、第五十九条の四、第五十九条の五の四第五項から第八項まで及び前条の規定
によつて
とつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
第六十一条
選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第五十条、第五十三条、第五十七条、第五十九条の四、第五十九条の五の四第五項から第八項まで及び前条の規定
により
とつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。)の不在者投票(第四項において「在外選挙人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。)の不在者投票(第四項において「在外選挙人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。
3
指定投票区を指定し、及び
指定関係投票区
を定めている場合における指定投票区及び
指定関係投票区
に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る
指定関係投票区
を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。
3
指定投票区を指定し、及び
指定関係投票区等
を定めている場合における指定投票区及び
指定関係投票区等
に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る
指定関係投票区等
を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。
4
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。
5
第二項
(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)
及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。
5
第二項
★削除★
及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。
(昭二七政三四七・昭三〇政二二三・昭四四政一一八・昭四五政三四〇・昭四九政三九四・平一〇政一六・平一一政三五四・平一五政三一七・平一五政四四五・平一九政二九・一部改正)
(昭二七政三四七・昭三〇政二二三・昭四四政一一八・昭四五政三四〇・昭四九政三九四・平一〇政一六・平一一政三五四・平一五政三一七・平一五政四四五・平一九政二九・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第六十二条
投票管理者(
指定関係投票区
を定めている場合には、
指定関係投票区
の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに
第六十条
の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
第六十二条
投票管理者(
指定関係投票区等
を定めている場合には、
指定関係投票区等
の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに
第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項
の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。
2
指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される
第六十条
の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票を一時そのまま保管しなければならない。
2
指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される
第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項
の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票を一時そのまま保管しなければならない。
(平一五政四四五・平二八政二二七・一部改正)
(平一五政四四五・平二八政二二七・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(不在者投票の受理不受理等の決定)
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第六十三条
投票管理者(
指定関係投票区
を定めている場合には、
指定関係投票区
(指定在外選挙投票区である
指定関係投票区
を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第六十五条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
第六十三条
投票管理者(
指定関係投票区等
を定めている場合には、
指定関係投票区等
(指定在外選挙投票区である
指定関係投票区等
を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第六十五条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。
2
投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
2
投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。
3
投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第五十九条の六第十三項(第五十九条の六の三第十四項及び第五十九条の八第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
3
投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第五十九条の六第十三項(第五十九条の六の三第十四項及び第五十九条の八第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。
4
投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
4
投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。
(昭二六政四六・昭三九政二七七・平一一政三五四・平一二政二二三・平一五政三一七・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二八政二二七・平二九政一三一・一部改正)
(昭二六政四六・昭三九政二七七・平一一政三五四・平一二政二二三・平一五政三一七・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二八政二二七・平二九政一三一・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第六十五条
投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に
第六十条
の規定による投票の送致を受けた場合
においては
、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
第六十五条
投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に
第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項
の規定による投票の送致を受けた場合
には
、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。
(平一二政二二三・一部改正)
(平一二政二二三・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(在外公館等における在外投票の送致)
(在外公館等における在外投票の送致)
第六十五条の七
在外公館の長は、第六十五条の四の規定
によつて
投票を受け取つた場合
においては
、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定
によつて
投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
第六十五条の七
在外公館の長は、第六十五条の四の規定
により
投票を受け取つた場合
には
、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定
により
投票に立ち会つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければならない。
2
前項の規定
によつて
投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、
直ちに
これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に
★挿入★
送致しなければならない。
2
前項の規定
により
投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、
★削除★
これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に
、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに
送致しなければならない。
(平一〇政三八八・追加、平一三政一九二・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一三政一九二・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(郵便等による在外投票の方法及び送致)
(郵便等による在外投票の方法及び送致)
第六十五条の十二
前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
第六十五条の十二
前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
2
前項の規定
によつて
投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、
直ちに
これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に
★挿入★
送致しなければならない。
2
前項の規定
により
投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長は、
★削除★
これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者に
、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに
送致しなければならない。
(平一〇政三八八・追加、平一二政五三六・平一四政三八六・平一五政四四五・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一二政五三六・平一四政三八六・平一五政四四五・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
第六十五条の十三
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。次項及び第三項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十五条の十三
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。次項及び第三項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十八条第一項
各投票区
指定在外選挙投票区
投票区の投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第二十八条第一項第一号
投票区の区域
指定在外選挙投票区
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第二十八条第一項第二号
投票区の区域
指定在外選挙投票区
選挙人名簿が法第十九条第三項
在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項
が当該選挙人名簿
が当該在外選挙人名簿
第二十八条第一項第二号イからハまで
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第二十八条第一項第三号
投票区の区域
指定在外選挙投票区
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
第三十五条第一項
が選挙人名簿
が在外選挙人名簿
ならない
ならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第三十五条第一項第一号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第三十五条第一項第二号
選挙人名簿が法第十九条第三項
在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項
第三十五条第一項第二号イ及びロ
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第四十八条の三の表第四十一条第四項の項
第四十一条の二第五項
第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第五項
第四十九条の七の表第四十一条第四項の項
第四十八条の二第五項
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第五項
第四十九条の八
同項各号
法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
第五十条第一項
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの
もの
もつて
もつて、かつ、在外選挙人証を提示して
第五十条第二項
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
直接に
在外選挙人証を提示して、直接に
第五十二条
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
第五十三条第一項
選挙人名簿又は
在外選挙人名簿又は
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
を記入し、
及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、
当該選挙人の在外選挙人証に
当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨
投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第五十三条第三項
し、又は申立てをされた
した
第五十五条第一項
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第五十五条第三項
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第五十六条第一項
選挙人名簿
在外選挙人名簿
を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し
並びに在外選挙人証を提示し
投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書
投票用封筒
第五十七条第一項
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第五十七条第二項
第五十三条第二項
第五十三条第一項第一号
不在者投票証明書の
投票用紙及び投票用封筒の
選挙人名簿
在外選挙人名簿
不在者投票証明書を提出して
在外選挙人証を提示して
第六十条第一項
これを不在者投票証明書とともに
これを
第六十条第一項第一号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第六十条第一項第二号
投票区
指定在外選挙投票区
第六十条第二項
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票
及び不在者投票証明書
を
これを
投票区の投票管理者(当該投票区が
指定関係投票区
である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)
指定在外選挙投票区の投票管理者
第六十四条第二項
ときは、その
ときは、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとするときは法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して
を返して
(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項
又は法第四十八条の二第一項若しくは第四十九条の二第一項
第百四十二条の二第一項ただし書
第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号
第六号
第百四十二条の二第一項第一号及び第二号
請求
請求(当該請求に併せて行う同項の規定による在外選挙人証の提示を含む。)
第百四十二条の二第一項第六号
不在者投票証明書の提出
在外選挙人証の提示
及び当該
及びこれらの
第百四十二条の二第一項第九号
不在者投票証明書の提出(当該提出
在外選挙人証の提示(当該提示
第二十八条第一項
各投票区
指定在外選挙投票区
投票区の投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第二十八条第一項第一号
投票区の区域
指定在外選挙投票区
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第二十八条第一項第二号
投票区の区域
指定在外選挙投票区
選挙人名簿が法第十九条第三項
在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項
が当該選挙人名簿
が当該在外選挙人名簿
第二十八条第一項第二号イからハまで
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第二十八条第一項第三号
投票区の区域
指定在外選挙投票区
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
第三十五条第一項
が選挙人名簿
が在外選挙人名簿
ならない
ならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第三十五条第一項第一号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第三十五条第一項第二号
選挙人名簿が法第十九条第三項
在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項
第三十五条第一項第二号イ及びロ
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第四十八条の三の表第四十一条第四項の項
第四十一条の二第五項
第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第五項
第四十九条の七の表第四十一条第四項の項
第四十八条の二第五項
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第五項
第四十九条の八
同項各号
法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
第五十条第一項
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの
もの
もつて
もつて、かつ、在外選挙人証を提示して
第五十条第二項
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
直接に
在外選挙人証を提示して、直接に
第五十二条
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
第五十三条第一項
選挙人名簿又は
在外選挙人名簿又は
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
を記入し、
及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、
当該選挙人の在外選挙人証に
当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨
投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第五十三条第三項
し、又は申立てをされた
した
第五十五条第一項
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第五十五条第三項
第四十八条の二第一項各号
第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第五十六条第一項
選挙人名簿
在外選挙人名簿
を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し
並びに在外選挙人証を提示し
投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書
投票用封筒
第五十七条第一項
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第五十七条第二項
第五十三条第二項
第五十三条第一項第一号
不在者投票証明書の
投票用紙及び投票用封筒の
選挙人名簿
在外選挙人名簿
不在者投票証明書を提出して
在外選挙人証を提示して
第六十条第一項
これを不在者投票証明書とともに
これを
第六十条第一項第一号
選挙人名簿
在外選挙人名簿
第六十条第一項第二号
投票区
指定在外選挙投票区
第六十条第二項
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票
、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙
を
これを
投票区の投票管理者(当該投票区が
指定関係投票区等
である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)
指定在外選挙投票区の投票管理者
第六十四条第二項
ときは、その
ときは、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとするときは法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して
を返して
(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項
又は法第四十八条の二第一項若しくは第四十九条の二第一項
第百四十二条の二第一項ただし書
第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号
第六号
第百四十二条の二第一項第一号及び第二号
請求
請求(当該請求に併せて行う同項の規定による在外選挙人証の提示を含む。)
第百四十二条の二第一項第六号
不在者投票証明書の提出
在外選挙人証の提示
及び当該
及びこれらの
第百四十二条の二第一項第九号
不在者投票証明書の提出(当該提出
在外選挙人証の提示(当該提示
2
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「《表始》第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所《表終》」とあるのは「《表始》第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項《表終》」と、第四十九条の七の表中「《表始》第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所《表終》」とあるのは「《表始》第二十八条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項《表終》」とする。
2
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「《表始》第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所《表終》」とあるのは「《表始》第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項《表終》」と、第四十九条の七の表中「《表始》第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所《表終》」とあるのは「《表始》第二十八条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項《表終》」とする。
3
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第二十六条の二第一項及び第三項、第三十一条第一項、第五十条第四項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第四項、第五十八条第一項並びに第六十条第一項第三号の規定は、適用しない。
3
在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第二十六条の二第一項及び第三項、第三十一条第一項、第五十条第四項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第四項、第五十八条第一項並びに第六十条第一項第三号の規定は、適用しない。
4
市町村の選挙管理委員会は、法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
4
市町村の選挙管理委員会は、法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(平一五政四四五・全改、平一五政五三七・平一五政五五六・平一六政一五九・平一八政一九三・平一八政三二〇・平一八政三三七・平一九政二九・平一九政一六八・平二二政八八・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三一九・平二八政七八・平二八政二二七・平三〇政五四・一部改正)
(平一五政四四五・全改、平一五政五三七・平一五政五五六・平一六政一五九・平一八政一九三・平一八政三二〇・平一八政三三七・平一九政二九・平一九政一六八・平二二政八八・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三一九・平二八政七八・平二八政二二七・平三〇政五四・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(送致を受けた在外投票の措置)
(送致を受けた在外投票の措置)
第六十五条の二十一
第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される
第六十条
」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と、第六十三条第二項中「第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六十五条の四第四項」と、第六十五条中「
第六十条
」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と読み替えるものとする。
第六十五条の二十一
第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規定は、第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される
第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項
」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と、第六十三条第二項中「第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六十五条の四第四項」と、第六十五条中「
第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項
」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と読み替えるものとする。
(平一〇政三八八・追加、平一一政三五四・平一二政二二三・平一五政三一七・平一五政四四五・平一八政三三七・平一九政二九・平二八政二二七・一部改正)
(平一〇政三八八・追加、平一一政三五四・平一二政二二三・平一五政三一七・平一五政四四五・平一八政三三七・平一九政二九・平二八政二二七・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(長の選挙を延期する場合の開票立会人)
(長の選挙を延期する場合の開票立会人)
第七十条
法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において、候補者が
★挿入★
届け出た開票立会人となるべき者で
法第六十二条第二項
、第四項又は第五項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者は、
法第六十二条第一項
の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
第七十条
法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において、候補者が
法第六十二条第一項の規定により
届け出た開票立会人となるべき者で
同条第二項
、第四項又は第五項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者は、
同条第一項
の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
2
法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第八項の規定による届出
又は推薦届出
のあつた候補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(
★挿入★
同条第二項第一号に掲げる事由が生じた
場合においては、当該事由に係る候補者の届出に係る
者を除く。)について、同条第二項から第六項まで
及び第八項
の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。
2
法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第八項の規定による届出
★削除★
のあつた候補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(
死亡者、職を辞した者及び
同条第二項第一号に掲げる事由が生じた
ことにより同条第七項の規定により職を失つた
者を除く。)について、同条第二項から第六項まで
及び第九項
の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。
(昭二七政三四七・昭三七政一九九・昭四四政二二八・平六政三六九・平一二政二二三・一部改正)
(昭二七政三四七・昭三七政一九九・昭四四政二二八・平六政三六九・平一二政二二三・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(開票立会人の氏名等の通知)
(開票立会人の氏名等の通知)
第七十条の二
市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項
★挿入★
の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合
においては
、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
第七十条の二
市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第二項若しくは第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項
若しくは第九項
の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合
には
、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前条第二項の規定により開票立会人を定めた場合
においては
、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前条第二項の規定により開票立会人を定めた場合
には
、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。
(昭三七政三〇六・追加、昭四四政二二八・昭五八政一六・平六政三六九・一部改正)
(昭三七政三〇六・追加、昭四四政二二八・昭五八政一六・平六政三六九・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)
(数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)
第七十条の三
数市町村合同開票区においては、法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。
第七十条の三
数市町村合同開票区においては、法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。
2
関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
2
関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
3
数市町村合同開票区
★挿入★
においては、法第六十二条第二項、第四項又は第五項
★挿入★
の規定によるくじ、
同条第六項
の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、
同条第八項
の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が行う。
3
数市町村合同開票区
(選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)
においては、法第六十二条第二項、第四項又は第五項
(第七十条第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)
の規定によるくじ、
法第六十二条第六項(第七十条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、
法第六十二条第九項(第七十条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が行う。
★新設★
4
数市町村合同開票区(選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。)においては、法第六十二条第八項又は第九項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第一項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
数市町村合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。
5
数市町村合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
数区合同開票区においては、法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。
6
数区合同開票区においては、法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
7
指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
数区合同開票区
★挿入★
においては、法第六十二条第二項、第四項又は第五項
★挿入★
の規定によるくじ、
同条第六項
の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、
同条第八項
の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は
、第五項
の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。
8
数区合同開票区
(選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)
においては、法第六十二条第二項、第四項又は第五項
(第七十条第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)
の規定によるくじ、
法第六十二条第六項(第七十条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、
法第六十二条第九項(第七十条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は
、第六項
の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。
★新設★
9
数区合同開票区(選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものに限る。)においては、法第六十二条第八項又は第九項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第一項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
数区合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
10
数区合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。
(昭三七政四五九・全改、昭四四政二二八・平六政三六九・平二九政一九〇・一部改正)
(昭三七政四五九・全改、昭四四政二二八・平六政三六九・平二九政一九〇・令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
★新設★
(選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人)
第七十条の四
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び法第六十二条第七項の規定により職を失つた者を除く。以下第七十条の七までにおいて同じ。)を、所属選挙人名簿登録者数(法第十八条第二項の規定により開票区が設けられた日前の直近の法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録の日現在において、当該開票区に属する投票区の選挙人名簿に登録されている選挙人の数を合計した数をいう。以下第七十条の七までにおいて同じ。)が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
2
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3
前二項の規定によるくじを行う場合には、管轄選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
(令元政一五・追加)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
★新設★
(選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
第七十条の五
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第五項までにおいて「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
2
前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
4
前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5
管轄選挙管理委員会が第一項又は第二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
6
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
7
前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
8
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該数区合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
9
前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
10
管轄選挙管理委員会が第六項又は第七項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
(令元政一五・追加)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
★新設★
第七十条の六
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)に係る管轄選挙管理委員会(第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下第五項までにおいて同じ。)は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
2
前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
4
前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5
都道府県の選挙管理委員会が第一項又は第三項の規定によるくじを行う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、管轄選挙管理委員会が第一項又は第二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
6
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会(第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下この条において同じ。)又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会(第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
7
前項の場合において、これらの数市町村合同開票区又は数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
8
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
9
前項の場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
10
都道府県の選挙管理委員会が第六項又は第八項の規定によるくじを行う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第六項又は第七項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
11
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る管轄選挙管理委員会(第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
12
前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
13
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
14
前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
15
指定都市の選挙管理委員会が第十一項又は第十三項の規定によるくじを行う場合には当該指定都市の選挙管理委員会は、管轄選挙管理委員会が第十一項又は第十二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
(令元政一五・追加)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
★新設★
(選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
第七十条の七
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数市町村合同開票区にあつては当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
2
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
3
分割開票区管轄選挙管理委員会が前二項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が第一項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
4
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「数区合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数区合同開票区にあつては当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
5
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
6
分割開票区管轄選挙管理委員会が前二項の規定によるくじを行う場合又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第四項の規定によるくじを行う場合には当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
(令元政一五・追加)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
★新設★
(開票立会人の選任に関する総務省令への委任)
第七十条の八
第七十条の四から前条までに規定するもののほか、選挙の期日前二日以後に開票区を設けた場合における開票立会人の選任に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(令元政一五・追加)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第八十三条の二
第六十六条から
第七十条の三
まで、第七十四条及び第七十七条の規定は、法第七十九条第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合
においては
、適用しない。
第八十三条の二
第六十六条から
第七十条の八
まで、第七十四条及び第七十七条の規定は、法第七十九条第一項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合
には
、適用しない。
(平六政三六九・追加)
(平六政三六九・追加、令元政一五・一部改正)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
★新設★
(開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示)
第八十三条の三
衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第七十九条第二項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示をした後に、都道府県の選挙管理委員会が法第十八条第二項の規定により開票区を設けたことにより当該選挙における選挙会の区域と開票区の区域が同一でなくなつた場合には、当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行わない旨の告示をしなければならない。
(令元政一五・追加)
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
(指定都市に対するこの政令の適用)
(指定都市に対するこの政令の適用)
第百四十一条の三
指定都市においては、第二条第一項及び第二項、第三条、第二十三条の二第一項、第二十三条の三の二第三項、第二十三条の五、第二十三条の五の二第一項及び第三項、第二十三条の九第一項、第二十三条の十第一項、第二十三条の十三第二項、第二十三条の十四、第二十三条の十七第一項
★挿入★
、第二十九条第一項(市の区域に関する部分を除く。)、第三十条、第三十四条の二第一項(選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第五十条、第五十六条、第六十五条の十四、第百十一条、第百三十二条の二、第百四十二条の二第一項並びに第百四十四条の規定中市に関する規定並びに第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除く。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)、第百三十二条の三から第百三十二条の四まで並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。
第百四十一条の三
指定都市においては、第二条第一項及び第二項、第三条、第二十三条の二第一項、第二十三条の三の二第三項、第二十三条の五、第二十三条の五の二第一項及び第三項、第二十三条の九第一項、第二十三条の十第一項、第二十三条の十三第二項、第二十三条の十四、第二十三条の十七第一項
、第二十六条第二項
、第二十九条第一項(市の区域に関する部分を除く。)、第三十条、第三十四条の二第一項(選挙人名簿の登録に関する部分に限る。)、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第五十条、第五十六条、第六十五条の十四、第百十一条、第百三十二条の二、第百四十二条の二第一項並びに第百四十四条の規定中市に関する規定並びに第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分を除く。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)、第百三十二条の三から第百三十二条の四まで並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合を除く。)の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。
2
指定都市においては、第十条の二第一項、第二項及び第五項、第十九条第四項、第二十六条の四、第四十六条第一項、第二項及び第四項、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第四十九条の十二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十六条第一項、第六十七条第三項及び第四項、第七十条の三第一項から
第四項まで
、第七十七条第二項、第七十八条第一項、第二項及び第四項、第九十二条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第九十九条第一項及び第二項、第百条第一項及び第二項、第百一条第二項及び第三項、第百十九条第二項、第百二十一条、第百二十五条、第百二十六条第一項、第百二十九条の五第二項並びに第百三十一条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。
2
指定都市においては、第十条の二第一項、第二項及び第五項、第十九条第四項、第二十六条の四、第四十六条第一項、第二項及び第四項、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第四十九条の十二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十六条第一項、第六十七条第三項及び第四項、第七十条の三第一項から
第五項まで、第七十条の四第一項、第七十条の五第一項、第七十条の六第一項及び第六項、第七十条の七第一項
、第七十七条第二項、第七十八条第一項、第二項及び第四項、第九十二条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第九十九条第一項及び第二項、第百条第一項及び第二項、第百一条第二項及び第三項、第百十九条第二項、第百二十一条、第百二十五条、第百二十六条第一項、第百二十九条の五第二項並びに第百三十一条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。
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指定都市に対し第百三十二条の五の規定を適用する場合における市の区域並びに指定都市に対し第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分に限る。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)の規定を適用する場合における指定都市以外の市の区域は、法第十五条第九項の指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。
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指定都市に対し第百三十二条の五の規定を適用する場合における市の区域並びに指定都市に対し第百二十七条の二第一項(都道府県の議会の議員の選挙に関する部分に限る。)及び第二項(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)並びに第百三十二条の九(都道府県の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。)の規定を適用する場合における指定都市以外の市の区域は、法第十五条第九項の指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とする。
(昭二六政四六・昭二八政一六九・昭二九政三〇六・昭三一政二六五・昭三三政一四五・昭三七政一九九・昭三九政二七七・昭四四政二二八・昭四五政三四〇・昭五八政一六・平六政三六九・平一〇政一六・一部改正、平一〇政三八八・一部改正・旧第一四二条繰上、平一二政二二三・平一二政五三六・平一六政一五九・平一六政三四四・平二五政一五九・平二六政二一・平二七政三〇・平二九政一九〇・平三〇政一六八・一部改正)
(昭二六政四六・昭二八政一六九・昭二九政三〇六・昭三一政二六五・昭三三政一四五・昭三七政一九九・昭三九政二七七・昭四四政二二八・昭四五政三四〇・昭五八政一六・平六政三六九・平一〇政一六・一部改正、平一〇政三八八・一部改正・旧第一四二条繰上、平一二政二二三・平一二政五三六・平一六政一五九・平一六政三四四・平二五政一五九・平二六政二一・平二七政三〇・平二九政一九〇・平三〇政一六八・令元政一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月三十一日政令第十五号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一政一五)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和元年六月一日から施行する。
(適用区分)
第二条
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十二条第一項及び第二十五条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二十一条第二項及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条から第二十二条までの規定並びに附則第七条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条から第八条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。