公職選挙法施行令
昭和二十五年四月二十日 政令 第八十九号

公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和元年五月三十一日 政令 第十五号

-本則-
 市町村の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により当該市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が数開票区に分かれている場合において、天災その他避けることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれの投票区の投票管理者にも第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をすることができない状況があると認めるときは、当該選挙においては、法第三十七条第七項の規定による指定投票区の指定については、前項の規定にかかわらず、当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区(以下この項において「送致不能開票区」という。)以外の開票区に属する投票区(当該市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該送致不能開票区の属する選挙区と同一の選挙区に属する投票区に限る。)であつて、当該選挙の期日に当該投票区の投票管理者に当該投票の送致をすることができるものを指定投票区に指定し、及び当該指定投票区の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区に属する全ての投票区を、同条第七項の規定によりこれらの投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行う投票区(次項及び第四項において「特例指定関係投票区」という。)として定めることができる。
第二十四条第一項 選挙権 選挙権(共通投票所の投票管理者の職務を代理すべき者にあつては、選挙権)
第二十五条 第三十七条第二項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第三十七条第二項
第二十七条 投票所 投票所又は共通投票所
第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所
投票所 投票所又は共通投票所
第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所
第二十九条第二項及び第三十一条第二項 投票所 投票所又は共通投票所
第三十二条 投票所 投票所及び共通投票所
第三十四条 投票所内 投票所内又は共通投票所内
第四十条第一項 投票所 投票所又は共通投票所
第四十一条第四項 第四十八条第二項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項
第四十二条 投票所外 投票所外若しくは共通投票所外
第六十条 第六十条(法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)
第四十三条 第五十三条第一項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項
第四十四条 投票所 投票所又は共通投票所
第四十九条の五第二項 投票所内 投票所内及び共通投票所内
第九十三条第一項 各投票所 各投票所及び共通投票所
第百四条 投票所 投票所、共通投票所
第二十七条 投票所 投票所又は共通投票所
第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所
投票所 投票所又は共通投票所
第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所
第二十九条第二項及び第三十一条第二項 投票所 投票所又は共通投票所
第三十二条 投票所 投票所及び共通投票所
第三十四条 投票所内 投票所内又は共通投票所内
第四十条第一項 投票所 投票所又は共通投票所
第四十一条第四項 第四十八条第二項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項
第四十二条 投票所外 投票所外若しくは共通投票所外
第六十条 第六十条(法第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)
第四十三条 第五十三条第一項 第四十一条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項
第四十四条 投票所 投票所又は共通投票所
第四十九条の五第二項 投票所内 投票所内及び共通投票所内
第九十三条第一項 各投票所 各投票所及び共通投票所
第百四条 投票所 投票所、共通投票所
第二十四条第一項 当該選挙の選挙権 選挙権
第二十五条 第三十七条第二項 第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第三十七条第二項
氏名 氏名並びにその者が職務を行うべき日
第二十七条 名称 名称並びにその者の投票に立ち会うべき日
投票所 期日前投票所
第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所
投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所
第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項 投票所 期日前投票所
第四十一条第四項 第四十八条第二項 第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項
第四十二条 投票所 期日前投票所
第六十条 第四十八条の二第六項において準用する法第六十条
第四十三条 第五十三条第一項 第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し 投票管理者の指定した投票立会人が封印をし
保管しなければ 封印をしなければ
第四十四条 開票管理者 市町村の選挙管理委員会
投票所 期日前投票所
ならない ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない
第四十四条の二第一項 は、法第五十五条又は第五十六条 及び市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条
第四十四条の二第六項及び第七項 選挙の当日 期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
第二十五条 氏名( 氏名並びにこれらの者が職務を行うべき日(同一の日に
時間 日及び時間
第二十七条 氏名並びに 氏名、
名称( 名称並びに当該投票立会人の投票に立ち会うべき日(期日前投票所を設ける日ごとの当該
投票所 期日前投票所
時間 日及び時間
第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所
投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所
第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所
第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項 投票所 期日前投票所
第四十一条第四項 第四十八条第二項 第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第四十八条第二項
第四十二条 投票所 期日前投票所
第六十条 第四十八条の二第六項において準用する法第六十条
第四十三条 第五十三条第一項 第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し 投票管理者の指定した投票立会人が封印をし
保管しなければ 封印をしなければ
第四十四条 開票管理者 市町村の選挙管理委員会
投票所 期日前投票所
ならない ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない
第四十四条の二第一項 は、法第五十五条又は第五十六条 及び市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条
第四十四条の二第六項及び第七項 選挙の当日 期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に
第五十九条の五 前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
第五十九条の五 前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の投票所(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票所)を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定による投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならない。
第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区
投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所
第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項
が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿
第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第十九条第三項 第三十条の二第四項
第三十五条第一項 が選挙人名簿 が在外選挙人名簿
ならない ならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第三十五条第一項第一号 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第三十五条第一項第二号 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項
第三十五条第一項第二号イ及びロ 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第四十八条の三の表第四十一条第四項の項 第四十一条の二第五項 第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第五項
第四十九条の七の表第四十一条第四項の項 第四十八条の二第五項 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第五項
第四十九条の八 同項各号 法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
第五十条第一項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの もの
もつて もつて、かつ、在外選挙人証を提示して
第五十条第二項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
直接に 在外選挙人証を提示して、直接に
第五十二条 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
第五十三条第一項 選挙人名簿又は 在外選挙人名簿又は
第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
を記入し、 及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、 当該選挙人の在外選挙人証に
当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨 投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第五十三条第三項 し、又は申立てをされた した
第五十五条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第五十五条第三項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第五十六条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し 並びに在外選挙人証を提示し
投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書 投票用封筒
第五十七条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第五十七条第二項 第五十三条第二項 第五十三条第一項第一号
不在者投票証明書の 投票用紙及び投票用封筒の
選挙人名簿 在外選挙人名簿
不在者投票証明書を提出して 在外選挙人証を提示して
第六十条第一項 これを不在者投票証明書とともに これを
第六十条第一項第一号 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第六十条第一項第二号 投票区 指定在外選挙投票区
第六十条第二項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
投票及び不在者投票証明書 これを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者) 指定在外選挙投票区の投票管理者
第六十四条第二項 ときは、その ときは、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとするときは法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して を返して
(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項 又は法第四十八条の二第一項若しくは第四十九条の二第一項
第百四十二条の二第一項ただし書 第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号 第六号
第百四十二条の二第一項第一号及び第二号 請求 請求(当該請求に併せて行う同項の規定による在外選挙人証の提示を含む。)
第百四十二条の二第一項第六号 不在者投票証明書の提出 在外選挙人証の提示
及び当該 及びこれらの
第百四十二条の二第一項第九号 不在者投票証明書の提出(当該提出 在外選挙人証の提示(当該提示
第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区
投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所
第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項
が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿
第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第十九条第三項 第三十条の二第四項
第三十五条第一項 が選挙人名簿 が在外選挙人名簿
ならない ならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類及び期日並びに投票用紙を交付した年月日を記入しなければならない
第三十五条第一項第一号 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第三十五条第一項第二号 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項
第三十五条第一項第二号イ及びロ 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第四十八条の三の表第四十一条第四項の項 第四十一条の二第五項 第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第五項
第四十九条の七の表第四十一条第四項の項 第四十八条の二第五項 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第五項
第四十九条の八 同項各号 法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
第五十条第一項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
もの又は船舶、病院、老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第四項において「有料老人ホーム」という。)をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、原子爆弾被爆者養護ホーム(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条の規定により同法第一条に規定する被爆者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、国立保養所(厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十九条に規定する国立障害者リハビリテーションセンターの内部組織のうち、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下この項において同じ。)であつて重度の身体障害を有するもののリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと並びに戦傷病者の保養を行うことをつかさどるものとして総務省令で定めるものをいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者を入所させる施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設及び更生施設をいう。第四項及び第五十五条において同じ。)、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院(以下この章において「不在者投票施設」という。)において投票をしようとするもの もの
もつて もつて、かつ、在外選挙人証を提示して
第五十条第二項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
直接に 在外選挙人証を提示して、直接に
第五十二条 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
第五十三条第一項 選挙人名簿又は 在外選挙人名簿又は
第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
を記入し、 及び在外選挙人名簿に登録されている選挙人の投票に用いるべきものである旨を記入し、
その選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、 当該選挙人の在外選挙人証に
当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨 投票用紙及び投票用封筒を交付した年月日
第五十三条第三項 し、又は申立てをされた した
第五十五条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第五十五条第三項 第四十八条の二第一項各号 第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項各号
選挙人名簿 在外選挙人名簿
第五十六条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
を提示し、かつ、不在者投票証明書の入つている封筒を提出し 並びに在外選挙人証を提示し
投票用封筒並びに封筒に入つている不在者投票証明書 投票用封筒
第五十七条第一項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第五十七条第二項 第五十三条第二項 第五十三条第一項第一号
不在者投票証明書の 投票用紙及び投票用封筒の
選挙人名簿 在外選挙人名簿
不在者投票証明書を提出して 在外選挙人証を提示して
第六十条第一項 これを不在者投票証明書とともに これを
第六十条第一項第一号 選挙人名簿 在外選挙人名簿
第六十条第一項第二号 投票区 指定在外選挙投票区
第六十条第二項 選挙人名簿 在外選挙人名簿
投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙 これを
投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者) 指定在外選挙投票区の投票管理者
第六十四条第二項 ときは、その ときは、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。以下この項において同じ。)をしようとするときは当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管理者又は法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所の投票管理者)に、法第四十八条の二第一項の規定による投票をしようとするときは法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所の投票管理者に、法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしようとするときは在外公館の長に、同項第二号の規定による投票をしようとするときは当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に、その
(第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して を返して
(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項 又は法第四十八条の二第一項若しくは第四十九条の二第一項
第百四十二条の二第一項ただし書 第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号 第六号
第百四十二条の二第一項第一号及び第二号 請求 請求(当該請求に併せて行う同項の規定による在外選挙人証の提示を含む。)
第百四十二条の二第一項第六号 不在者投票証明書の提出 在外選挙人証の提示
及び当該 及びこれらの
第百四十二条の二第一項第九号 不在者投票証明書の提出(当該提出 在外選挙人証の提示(当該提示
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「《表始》第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所《表終》」とあるのは「《表始》第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項《表終》」と、第四十九条の七の表中「《表始》第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所《表終》」とあるのは「《表始》第二十八条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項《表終》」とする。
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「《表始》第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所《表終》」とあるのは「《表始》第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項《表終》」と、第四十九条の七の表中「《表始》第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所《表終》」とあるのは「《表始》第二十八条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項《表終》」とする。
第七十条の四 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。)は、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者(死亡者、職を辞した者及び法第六十二条第七項の規定により職を失つた者を除く。以下第七十条の七までにおいて同じ。)を、所属選挙人名簿登録者数(法第十八条第二項の規定により開票区が設けられた日前の直近の法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録の日現在において、当該開票区に属する投票区の選挙人名簿に登録されている選挙人の数を合計した数をいう。以下第七十条の七までにおいて同じ。)が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)の開票立会人に選任しなければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
第七十条の五 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第五項までにおいて「管轄選挙管理委員会」という。)は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
第七十条の六 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)に係る管轄選挙管理委員会(第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下第五項までにおいて同じ。)は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会(第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)をいう。以下この条において同じ。)又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会(第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
11 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)に係る管轄選挙管理委員会(第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
13 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項において同じ。)の開票管理者は、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
第七十条の七 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数市町村合同開票区にあつては当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数市町村合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「分割開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会(以下この条において「数区合同開票区管轄選挙管理委員会」という。)は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数区合同開票区にあつては当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該分割開票区(二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区(所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区)。以下この項において同じ。)の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
-改正附則-