会社計算規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十三号
会社計算規則の一部を改正する省令
平成二十三年三月三十一日 法務省 令 第六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(定義)
(定義)
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
五
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
五
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
六
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
六
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
七
金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。
七
金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。
八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
九
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
九
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
十
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十一
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十一
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十二
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十二
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十三
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十三
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十四
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十四
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十五
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十五
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十六
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十六
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十七
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十七
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十九
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
十九
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
二十
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十三
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十三
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十五
組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十五
組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十六
社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。
二十六
社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。
二十七
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十七
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十八
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十八
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十九
新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。
二十九
新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。
三十
新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。
三十
新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ
臨時計算書類
ハ
臨時計算書類
ニ
連結計算書類
ニ
連結計算書類
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
八
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
八
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十一
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十一
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十二
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十二
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十三
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十三
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十四
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十四
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十五
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十五
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十六
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十六
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十七
株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
十七
株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
十八
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
十八
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
十九
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
十九
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十一
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十一
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十二
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十二
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十三
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十三
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十四
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十四
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十五
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十五
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十六
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十六
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十七
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券
★挿入★
をいう。
二十七
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券
(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)
をいう。
二十八
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
二十八
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
二十九
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
二十九
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十
株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
三十
株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
三十一
支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
三十一
支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
三十二
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の
すべて
の者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十二
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の
全て
の者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十三
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
三十三
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併
イ
吸収合併
ロ
吸収分割
ロ
吸収分割
ハ
株式交換
ハ
株式交換
三十四
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
三十四
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
三十五
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
三十五
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
三十六
吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
三十六
吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
三十七
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
三十七
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
三十八
対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
三十八
対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
三十九
先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
三十九
先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
ロ
新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
ロ
新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
四十
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十一
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
四十一
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
新設合併
イ
新設合併
ロ
新設分割
ロ
新設分割
ハ
株式移転
ハ
株式移転
四十二
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
四十二
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
四十三
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
四十三
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
四十四
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十四
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十五
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
四十五
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
四十六
株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
四十六
株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
四十七
非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
四十七
非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
四十八
非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
四十八
非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
四十九
非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
四十九
非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
五十
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
五十
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
五十一
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
五十一
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
五十二
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十二
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十三
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十三
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十四
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
五十四
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
五十五
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
五十五
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
五十六
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
五十六
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
五十七
工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
五十七
工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
★新設★
五十八
会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
★新設★
五十九
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
★新設★
六十
表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
★新設★
六十一
会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
★新設★
六十二
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
★新設★
六十三
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
★新設★
六十四
誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。
★六十五に移動しました★
★旧五十八から移動しました★
五十八
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
六十五
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
★六十六に移動しました★
★旧五十九から移動しました★
五十九
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
六十六
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
4
前項第十八号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
4
前項第十八号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1)
自己の役員
(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の使用人
(3)
自己の使用人
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
自己の計算において所有している議決権
イ
自己の計算において所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
(平二一法務令七・全改、平二一法務令四六・一部改正)
(平二一法務令七・全改、平二一法務令四六・平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(連結の範囲)
(連結の範囲)
第六十三条
株式会社は、その
すべて
の子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
第六十三条
株式会社は、その
全て
の子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一
財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
一
財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
二
連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
2
前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
第九十六条
株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
第九十六条
株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
2
株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
2
株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
一
株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
一
株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
ハ
新株予約権
ハ
新株予約権
二
連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
二
連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
次に掲げるいずれかの項目
ロ
次に掲げるいずれかの項目
(1)
評価・換算差額等
(1)
評価・換算差額等
(2)
その他の包括利益累計額
(2)
その他の包括利益累計額
ハ
新株予約権
ハ
新株予約権
ニ
少数株主持分
ニ
少数株主持分
三
社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
三
社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
社員資本
イ
社員資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
3
次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
3
次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一
株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
一
株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
新株式申込証拠金
ロ
新株式申込証拠金
ハ
資本剰余金
ハ
資本剰余金
ニ
利益剰余金
ニ
利益剰余金
ホ
自己株式
ホ
自己株式
ヘ
自己株式申込証拠金
ヘ
自己株式申込証拠金
二
連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
二
連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
新株式申込証拠金
ロ
新株式申込証拠金
ハ
資本剰余金
ハ
資本剰余金
ニ
利益剰余金
ニ
利益剰余金
ホ
自己株式
ホ
自己株式
ヘ
自己株式申込証拠金
ヘ
自己株式申込証拠金
三
社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目
三
社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
資本剰余金
ロ
資本剰余金
ハ
利益剰余金
ハ
利益剰余金
4
株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
4
株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資本剰余金 次に掲げる項目
一
資本剰余金 次に掲げる項目
イ
資本準備金
イ
資本準備金
ロ
その他資本剰余金
ロ
その他資本剰余金
二
利益剰余金 次に掲げる項目
二
利益剰余金 次に掲げる項目
イ
利益準備金
イ
利益準備金
ロ
その他利益剰余金
ロ
その他利益剰余金
5
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
5
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
その他有価証券評価差額金
一
その他有価証券評価差額金
二
繰延ヘッジ損益
二
繰延ヘッジ損益
三
土地再評価差額金
三
土地再評価差額金
四
為替換算調整勘定
四
為替換算調整勘定
6
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
6
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
7
資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
7
資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一
前期末残高
一
当期首残高(及適用又は誤謬の訂正をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
二
当期変動額
二
当期変動額
三
当期末残高
三
当期末残高
8
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分に係る項目は、それぞれ
前期末残高及び当期末残高並びにその差額
について明らかにしなければならない。この場合において、
主要な当期変動額について、その
変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
8
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、新株予約権及び少数株主持分に係る項目は、それぞれ
次に掲げるもの
について明らかにしなければならない。この場合において、
第二号に掲げるものについては、その主要なものを
変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
★新設★
一
当期首残高
★新設★
二
当期変動額
★新設★
三
当期末残高
9
連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
9
連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一
第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額
一
第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二
第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
二
第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(注記表の区分)
(注記表の区分)
第九十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第九十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
継続企業の前提に関する注記
一
継続企業の前提に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
★挿入★
)に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更
)に関する注記
★新設★
三
会計方針の変更に関する注記
★新設★
四
表示方法の変更に関する注記
★新設★
五
会計上の見積りの変更に関する注記
★新設★
六
誤謬の訂正に関する注記
★七に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
貸借対照表等に関する注記
七
貸借対照表等に関する注記
★八に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
損益計算書に関する注記
八
損益計算書に関する注記
★九に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
九
株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
★十に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
税効果会計に関する注記
十
税効果会計に関する注記
★十一に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
リースにより使用する固定資産に関する注記
十一
リースにより使用する固定資産に関する注記
★十二に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
金融商品に関する注記
十二
金融商品に関する注記
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
賃貸等不動産に関する注記
十三
賃貸等不動産に関する注記
★十四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
持分法損益等に関する注記
十四
持分法損益等に関する注記
★十五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
関連当事者との取引に関する注記
十五
関連当事者との取引に関する注記
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
一株当たり情報に関する注記
十六
一株当たり情報に関する注記
★十七に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
重要な後発事象に関する注記
十七
重要な後発事象に関する注記
★十八に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
連結配当規制適用会社に関する注記
十八
連結配当規制適用会社に関する注記
★十九に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
その他の注記
十九
その他の注記
2
次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
2
次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
一
会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表 前項第一号、
第三号、第四号及び第六号から第十四号まで
に掲げる項目
一
会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表 前項第一号、
第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号まで
に掲げる項目
二
会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第一号、
第十号及び第十四号
に掲げる項目
二
会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第一号、
第五号、第十四号及び第十八号
に掲げる項目
三
会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表
前項第十号
に掲げる項目
三
会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表
前項第十四号
に掲げる項目
四
連結注記表
前項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号及び第十四号
に掲げる項目
四
連結注記表
前項第八号、第十号、第十一号、第十四号、第十五号及び第十八号
に掲げる項目
五
持分会社の個別注記表 前項第一号
★挿入★
及び
第三号から第十四号まで
に掲げる項目
五
持分会社の個別注記表 前項第一号
、第五号
及び
第七号から第十八号まで
に掲げる項目
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、
計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、
次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第百一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、
会計方針に関する
次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
資産の評価基準及び評価方法
一
資産の評価基準及び評価方法
二
固定資産の減価償却の方法
二
固定資産の減価償却の方法
三
引当金の計上基準
三
引当金の計上基準
四
収益及び費用の計上基準
四
収益及び費用の計上基準
五
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
五
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。
★削除★
一
会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
二
表示方法を変更したときは、その内容
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する
注記
)
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する
注記等
)
第百二条
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
第百二条
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
一
連結の範囲に関する次に掲げる事項
一
連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
イ
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
ロ
非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
ロ
非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
(1)
主要な非連結子会社の名称
(1)
主要な非連結子会社の名称
(2)
非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
(2)
非連結子会社を連結の範囲から除いた理由
ハ
株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
ハ
株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
ニ
第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ニ
第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ホ
開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に対する出資者又は当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
ホ
開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に対する出資者又は当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1)
開示対象特別目的会社の概要
(1)
開示対象特別目的会社の概要
(2)
開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
(2)
開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
二
持分法の適用に関する次に掲げる事項
二
持分法の適用に関する次に掲げる事項
イ
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
イ
持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
ロ
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
ロ
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
(1)
当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
(1)
当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
(2)
当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
(2)
当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
ハ
当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
ハ
当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
ニ
持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
ニ
持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
三
会計処理基準に関する次に掲げる事項
三
会計処理基準に関する次に掲げる事項
イ
重要な資産の評価基準及び評価方法
イ
重要な資産の評価基準及び評価方法
ロ
重要な減価償却資産の減価償却の方法
ロ
重要な減価償却資産の減価償却の方法
ハ
重要な引当金の計上基準
ハ
重要な引当金の計上基準
ニ
その他連結計算書類の作成のための重要な事項
ニ
その他連結計算書類の作成のための重要な事項
2
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記とする。
2
連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
一
連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更したときは、その旨及び変更の理由
二
会計処理の原則及び手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結計算書類に与えている影響の内容
三
表示方法を変更したときは、その内容
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
★新設★
(会計方針の変更に関する注記)
第百二条の二
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
一
当該会計方針の変更の内容
二
当該会計方針の変更の理由
三
及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
四
当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ
計算書類又は連結計算書類の主な項目に対する影響額
ロ
当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ
当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
2
個別注記表に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(平二三法務令六・追加)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
★新設★
(表示方法の変更に関する注記)
第百二条の三
表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
当該表示方法の変更の内容
二
当該表示方法の変更の理由
2
個別注記表に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(平二三法務令六・追加)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
★新設★
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百二条の四
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
当該会計上の見積りの変更の内容
二
当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響額
三
当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(平二三法務令六・追加)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
★新設★
(誤謬の訂正に関する注記)
第百二条の五
誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
当該誤謬の内容
二
当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
(平二三法務令六・追加)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(貸借対照表等に関する注記)
(貸借対照表等に関する注記)
第百三条
貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。
第百三条
貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。
一
資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
一
資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ
資産が担保に供されていること。
イ
資産が担保に供されていること。
ロ
イの資産の内容及びその金額
ロ
イの資産の内容及びその金額
ハ
担保に係る債務の金額
ハ
担保に係る債務の金額
二
資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
二
資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
三
資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
三
資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
四
資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
四
資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
五
保証債務、
手形遡求債務
、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
五
保証債務、
手形求債務
、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
六
関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
六
関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
七
取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
七
取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
八
取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
八
取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
九
当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額
九
当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(一株当たり情報に関する注記)
(一株当たり情報に関する注記)
第百十三条
一株当たり情報に関する注記は、一株当たりの次に掲げる額とする。
第百十三条
一株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一
純資産額
一
一株当たりの純資産額
二
当期純利益金額又は当期純損失金額
二
一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額
三
株式会社が当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。以下この号において同じ。)又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して前二号に掲げる額を算定したときは、その旨
(平二一法務令七・追加)
(平二三法務令六・全改)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(監査役の監査報告の内容)
(監査役の監査報告の内容)
第百二十二条
監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第百二十二条
監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一
監査役の監査の方法及びその内容
一
監査役の監査の方法及びその内容
二
計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を
すべて
の重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
二
計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を
全て
の重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
三
監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
四
追記情報
四
追記情報
五
監査報告を作成した日
五
監査報告を作成した日
2
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
2
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一
正当な理由による
会計方針の変更
一
★削除★
会計方針の変更
二
重要な偶発事象
二
重要な偶発事象
三
重要な後発事象
三
重要な後発事象
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(監査報告の通知期限等)
(監査報告の通知期限等)
第百二十四条
特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、当該監査報告の内容を通知しなければならない。
第百二十四条
特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、当該監査報告の内容を通知しなければならない。
一
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
一
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
イ
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ロ
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ハ
特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
ハ
特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
二
臨時計算書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
二
臨時計算書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
イ
当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ
特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
ロ
特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
2
計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
2
計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
4
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
4
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
5
第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
5
第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
一
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
イ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき
すべて
の監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき
全て
の監査役
ハ
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
ハ
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
二
監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
二
監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
イ
監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
ロ
イに掲げる場合以外の場合
すべて
の監査役
ロ
イに掲げる場合以外の場合
全て
の監査役
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(会計監査報告の内容)
(会計監査報告の内容)
第百二十六条
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
第百二十六条
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一
会計監査人の監査の方法及びその内容
一
会計監査人の監査の方法及びその内容
二
計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を
すべて
の重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
二
計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を
全て
の重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
イ
無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を
すべて
の重要な点において適正に表示していると認められる旨
イ
無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を
全て
の重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を
すべて
の重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ロ
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を
全て
の重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ
不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
ハ
不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
三
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
三
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四
追記情報
四
追記情報
五
会計監査報告を作成した日
五
会計監査報告を作成した日
2
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
2
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一
継続企業の前提に関する注記に係る事項
一
継続企業の前提に関する注記に係る事項
二
正当な理由による
会計方針の変更
二
★削除★
会計方針の変更
三
重要な偶発事象
三
重要な偶発事象
四
重要な後発事象
四
重要な後発事象
3
当該事業年度に係る計算書類(その附属明細書を含む。以下この項において同じ。)の監査をする時における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものに修正されている場合において、当該事業年度に係る計算書類が当該修正後の過年度事項を前提として作成されているときは、会計監査人は、当該修正に係る事項をも、監査しなければならない。臨時計算書類及び連結計算書類についても、同様とする。
★削除★
(平二一法務令七・追加、平二一法務令二二・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二一法務令二二・平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(会計監査報告の通知期限等)
(会計監査報告の通知期限等)
第百三十条
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
第百三十条
会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
一
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
イ
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ロ
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
ハ
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
ハ
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二
臨時計算書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
二
臨時計算書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
イ
当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
ロ
特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
三
連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
三
連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2
計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
2
計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。
4
第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
一
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
二
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
5
第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
5
第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
一
監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
一
監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
イ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき
すべて
の監査役
ロ
二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき
全て
の監査役
ハ
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
ハ
イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
二
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
二
監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
イ
監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
ロ
イに掲げる場合以外の場合
すべて
の監査役
ロ
イに掲げる場合以外の場合
全て
の監査役
三
委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
三
委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ
監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
イ
監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
ロ
イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
ロ
イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百三十一条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、
すべて
の監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
第百三十一条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、
全て
の監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
一
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
二
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
三
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
第百五十三条
法第四百五十二条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
第百五十三条
法第四百五十二条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
一
増加する剰余金の項目
一
増加する剰余金の項目
二
減少する剰余金の項目
二
減少する剰余金の項目
三
処分する各剰余金の項目に係る額
三
処分する各剰余金の項目に係る額
2
前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。
2
前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。
一
法令又は定款の規定(法第四百五十二条の規定及び同条前段の株主総会(法第四百五十九条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会
★挿入★
。以下この項において同じ。)の決議によるべき旨を定める規定を除く。)により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合
一
法令又は定款の規定(法第四百五十二条の規定及び同条前段の株主総会(法第四百五十九条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会
を含む
。以下この項において同じ。)の決議によるべき旨を定める規定を除く。)により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合
二
法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。
二
法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(臨時計算書類の利益の額)
(臨時計算書類の利益の額)
第百五十六条
法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額
★挿入★
は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
第百五十六条
法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額
の合計額
は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
(欠損額)
(欠損額)
第百六十五条
法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
第百六十五条
法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
一
零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
一
零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
二
法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額
二
法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額
三
当該事業年度において持分の払戻しがあった場合における
イから
ロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
三
当該事業年度において持分の払戻しがあった場合における
イに掲げる額から
ロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ
当該持分の払戻しに係る持分払戻額
イ
当該持分の払戻しに係る持分払戻額
ロ
当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
ロ
当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十三年三月三十一日
~平成二十三年三月三十一日法務省令第六号~
★新設★
附 則(平成二三・三・三一法務令六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の会社計算規則第二条第三項(第五十八号から第六十四号までに係る部分に限る。)、第九十六条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項、第九十八条第一項(第二号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第百一条、第百二条第二項、第百二条の二から第百二条の五まで、第百十三条、第百二十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類並びにこれらについての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類並びにこれらについての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。
2
平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに満期保有目的の債券(この省令による改正前の会社計算規則第二条第三項第二十七号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の債券を満期保有目的の債券に変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての会社計算規則第五条第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。