特定商取引に関する法律
昭和五十一年六月四日 法律 第五十七号
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律
平成二十年六月十八日 法律 第七十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第二章
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第二章
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節
定義
(
第二条
)
第一節
定義
(
第二条
)
第二節
訪問販売
(
第三条-第十条
)
第二節
訪問販売
(
第三条-第十条
)
第三節
通信販売
(
第十一条-第十五条
)
第三節
通信販売
(
第十一条-第十五条の二
)
第四節
電話勧誘販売
(
第十六条-第二十五条
)
第四節
電話勧誘販売
(
第十六条-第二十五条
)
第五節
雑則
(
第二十六条-第三十二条の二
)
第五節
雑則
(
第二十六条-第三十二条の二
)
第三章
連鎖販売取引
(
第三十三条-第四十条の三
)
第三章
連鎖販売取引
(
第三十三条-第四十条の三
)
第四章
特定継続的役務提供
(
第四十一条-第五十条
)
第四章
特定継続的役務提供
(
第四十一条-第五十条
)
第五章
業務提供誘引販売取引
(
第五十一条-第五十八条の三
)
第五章
業務提供誘引販売取引
(
第五十一条-第五十八条の三
)
第五章の二
差止請求権
(
第五十八条の四-第五十八条の十
)
第五章の二
差止請求権
(
第五十八条の四-第五十八条の十
)
第六章
雑則
(
第五十九条-第六十九条
)
第六章
雑則
(
第五十九条-第六十九条
)
第七章
罰則
(
第七十条-第七十六条
)
第七章
罰則
(
第七十条-第七十六条
)
-本則-
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この章及び第五十八条の四第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
この章及び第五十八条の四第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一
販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う
指定商品
若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う
指定役務
の提供
一
販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う
商品
若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う
役務
の提供
二
販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う
指定商品
若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う
指定役務
の提供
二
販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う
商品
若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う
役務
の提供
2
この章及び第五十八条の五において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う
指定商品
若しくは指定権利の販売又は
指定役務
の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
2
この章及び第五十八条の五において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う
商品
若しくは指定権利の販売又は
役務
の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
3
この章及び第五十八条の六第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う
指定商品
若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う
指定役務
の提供をいう。
3
この章及び第五十八条の六第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う
商品
若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う
役務
の提供をいう。
4
この章並びに第五十八条の五及び第六十七条第一項において
「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、
「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
をいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるもの
をいう。
4
この章並びに第五十八条の五及び第六十七条第一項において
★削除★
「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
★削除★
をいう。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平一六法四四・平二〇法二九・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平一六法四四・平二〇法二九・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第三条の二
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(訪問販売における書面の交付)
(訪問販売における書面の交付)
第四条
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において
指定商品
若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは
指定役務
につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から
指定商品
若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは
指定役務
につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
第四条
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において
商品
若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは
役務
につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から
商品
若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは
役務
につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
★新設★
一
商品若しくは権利又は役務の種類
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項
を含む
。)
五
第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項
(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む
。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第五条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(
同条第四号
の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第五条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条各号の事項(
同条第五号
の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
営業所等以外の場所において、
指定商品
若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は
指定役務
につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
一
営業所等以外の場所において、
商品
若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は
役務
につき役務提供契約を締結したとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
二
営業所等以外の場所において
指定商品
若しくは指定権利又は
指定役務
につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
二
営業所等以外の場所において
商品
若しくは指定権利又は
役務
につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
三
営業所等において、特定顧客と
指定商品
若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は
指定役務
につき役務提供契約を締結したとき。
三
営業所等において、特定顧客と
商品
若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は
役務
につき役務提供契約を締結したとき。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、
指定商品
を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は
指定役務
を提供し、かつ、
指定商品
若しくは指定権利の代金又は
指定役務
の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、
前条第一号の事項及び同条第四号
の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、
商品
を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は
役務
を提供し、かつ、
商品
若しくは指定権利の代金又は
役務
の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、
前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号
の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
(昭六三法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・全改、平一一法一六〇・平一二法一二〇・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第六条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第六条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項
を含む
。)
五
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項
(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む
。)
六
顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
六
顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
七
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第五条の二繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第五条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(指示)
(指示)
第七条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条
★挿入★
から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第七条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条
、第三条の二第二項若しくは第四条
から第六条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
一
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
二
訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
★新設★
三
正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で
定めるもの。
四
前三号
に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で
定めるもの
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第五条の三繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平八法四四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第五条の三繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(業務の停止等)
(業務の停止等)
第八条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条
★挿入★
から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
第八条
主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条
、第三条の二第二項若しくは第四条
から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第五条の四繰下)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第五条の四繰下、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において
指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)
若しくは指定権利若しくは
指定役務
につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から
指定商品若しくは
指定権利若しくは
指定役務
につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において
指定商品若しくは
指定権利若しくは
指定役務
につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と
指定商品若しくは
指定権利若しくは
指定役務
につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条
及び次条
において「申込者等」という。)は
、次に掲げる場合を除き
、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
★挿入★
第九条
販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において
商品
若しくは指定権利若しくは
役務
につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から
商品若しくは
指定権利若しくは
役務
につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において
商品若しくは
指定権利若しくは
役務
につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と
商品若しくは
指定権利若しくは
役務
につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条
から第九条の三まで
において「申込者等」という。)は
★削除★
、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
一
申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
★削除★
二
申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
★削除★
三
第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
★削除★
2
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
2
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
3
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
4
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5
役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5
販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
6
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7
役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7
役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
8
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・一部改正、平一二法一二〇・旧第六条繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・一部改正、平一二法一二〇・旧第六条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の二
申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
一
その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
二
当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2
前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
3
前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★第九条の三に移動しました★
★旧第九条の二から移動しました★
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第九条の二
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第九条の三
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一
第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
一
第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二
第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
二
第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2
前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
2
前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
3
第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
3
第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
4
第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
4
第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・旧第九条の二繰下)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(通信販売についての広告)
(通信販売についての広告)
第十一条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の
指定商品
若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務
の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
第十一条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の
商品
若しくは指定権利の販売条件又は
役務
の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
二
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
四
商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
五
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条繰下、平一四法二八・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条繰下、平一四法二八・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(誇大広告等の禁止)
(誇大広告等の禁止)
第十二条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の
指定商品
若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務
の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約
その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第十二条
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の
商品
若しくは指定権利の販売条件又は
役務
の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(昭六三法四三・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条の二繰下、平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第八条の二繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第十二条の三
販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の
指定商品
若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務
の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
第十二条の三
販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の
商品
若しくは指定権利の販売条件又は
役務
の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の
指定商品
若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務
の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の
商品
若しくは指定権利の販売条件又は
役務
の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。
二
当該販売業者の販売する
指定商品
若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する
指定役務
につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。
二
当該販売業者の販売する
商品
若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する
役務
につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。
三
前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。
三
前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
2
前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
4
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。
5
前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。
5
前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。
一
通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
一
通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
二
第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務
三
前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務
三
前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務
(平二〇法七四・全改、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法七四・全改・一部改正、平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第十二条の四
販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の
指定商品
若しくは指定権利の販売条件又は
指定役務
の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
第十二条の四
販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の
商品
若しくは指定権利の販売条件又は
役務
の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
一
相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
二
前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。
2
前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二〇法七四・追加、平二一法四九・一部改正)
(平二〇法七四・追加・一部改正、平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(通信販売における承諾等の通知)
(通信販売における承諾等の通知)
第十三条
販売業者又は役務提供事業者は、
指定商品
若しくは指定権利又は
指定役務
につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
第十三条
販売業者又は役務提供事業者は、
商品
若しくは指定権利又は
役務
につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電磁的方法その他の主務省令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電磁的方法その他の主務省令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第九条繰下、平一四法二八・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・旧第九条繰下、平一四法二八・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(指示)
(指示)
第十四条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第十四条
主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
★新設★
一
通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二
顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
三
前二号
に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2
主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
一
顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
一
顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の二繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二六・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の二繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
(通信販売における契約の解除等)
第十五条の二
通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(電話勧誘販売における書面の交付)
(電話勧誘販売における書面の交付)
第十八条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から
指定商品
若しくは指定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は
指定役務
につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
第十八条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から
商品
若しくは指定権利につき当該売買契約の申込みを郵便等により受け、又は
役務
につき当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
★新設★
一
商品若しくは権利又は役務の種類
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項
を含む
。)
五
第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項
(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む
。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
六
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の六繰下、平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の六繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第十九条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(
同条第四号
の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
第十九条
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条各号の事項(
同条第五号
の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一
電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と
指定商品
若しくは指定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は
指定役務
につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
一
電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と
商品
若しくは指定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は
役務
につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
二
電話勧誘行為により電話勧誘顧客から
指定商品
若しくは指定権利又は
指定役務
につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
二
電話勧誘行為により電話勧誘顧客から
商品
若しくは指定権利又は
役務
につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、
指定商品
を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は
指定役務
を提供し、かつ、
指定商品
若しくは指定権利の代金又は
指定役務
の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、
前条第一号の事項及び同条第四号
の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、
商品
を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は
役務
を提供し、かつ、
商品
若しくは指定権利の代金又は
役務
の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、
前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号
の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の七繰下、平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の七繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(電話勧誘販売における承諾等の通知)
(電話勧誘販売における承諾等の通知)
第二十条
販売業者又は役務提供事業者は、
指定商品
若しくは指定権利又は
指定役務
につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
第二十条
販売業者又は役務提供事業者は、
商品
若しくは指定権利又は
役務
につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第九条の八繰下、平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・旧第九条の八繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第二十一条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
第二十一条
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
二
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する事項
を含む
。)
五
当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する事項
(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む
。)
六
電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
六
電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
七
前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
2
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
3
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・旧第九条の九繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・旧第九条の九繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)
第二十四条
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から
指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)
若しくは指定権利若しくは
指定役務
につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客
と指定商品
若しくは指定権利若しくは
指定役務
につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は
、次に掲げる場合を除き
、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
★挿入★
第二十四条
販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から
商品
若しくは指定権利若しくは
役務
につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客
と商品
若しくは指定権利若しくは
役務
につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は
★削除★
、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。
一
申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
★削除★
二
申込者等が第十八条又は第十九条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
★削除★
三
第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
★削除★
2
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
2
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
3
申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
4
申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5
役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5
役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
6
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6
役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7
役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7
役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
8
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
8
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の一二繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(平八法四四・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第九条の一二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第二十四条の二
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第二十四条の二
申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一
第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
一
第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二
第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
二
第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2
第九条の二第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
2
第九条の三第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(適用除外)
(適用除外)
第二十六条
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
第二十六条
前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一
売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
一
売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
二
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
二
本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供
三
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
三
国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
四
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
四
次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。)
イ
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
イ
特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体
ロ
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体
ハ
労働組合
ハ
労働組合
五
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
五
事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
★新設★
六
株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
★新設★
七
弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項又は第三十条の五に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三に規定する役務の提供
★新設★
八
次に掲げる販売又は役務の提供
イ
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項に規定する役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項又は第百五十六条の二十七第一項に規定する役務の提供
ロ
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第二条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供
ハ
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供
ニ
イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
★新設★
2
第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(主務省令で定める場合に限る。)については、適用しない。
★新設★
3
第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一
その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供
二
契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供
★新設★
4
第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。
一
第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
二
第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。
三
第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
5
第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
一
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
一
その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
二
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において
指定商品
若しくは指定権利若しくは
指定役務
につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
二
販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において
商品
若しくは指定権利若しくは
役務
につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
6
第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については、適用しない。
一
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
一
売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為又は政令で定める行為によりこれを請求した者を除く。)に対して行う電話勧誘販売
二
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により
指定商品
若しくは指定権利若しくは
指定役務
につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
二
販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により
商品
若しくは指定権利若しくは
役務
につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
7
第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売
又は同条第三項に規定する割賦購入あつせん
に係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
8
第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売
、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせん
に係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するものについては、適用しない。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
9
第二十条の規定は、割賦販売等で電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
(昭五九法四九・昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一〇条繰下、平一四法二八・平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
(協会への加入の制限等)
第二十七条の二
前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。
2
訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★第二十七条の三に移動しました★
★旧第二十七条の二から移動しました★
(成立の届出)
(成立の届出)
第二十七条の二
前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)
は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二十七条の三
訪問販売協会
は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(平一八法五〇・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一八法五〇・追加、平二一法四九・一部改正、平二〇法七四・一部改正・旧第二七条の二繰下)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★第二十七条の四に移動しました★
★旧第二十七条の三から移動しました★
(変更の届出)
(変更の届出)
第二十七条の三
訪問販売協会は、その名称、住所
★挿入★
その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二十七条の四
訪問販売協会は、その名称、住所
、定款
その他の主務省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(平一八法五〇・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一八法五〇・追加、平二一法四九・一部改正、平二〇法七四・一部改正・旧第二七条の三繰下)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(名称の使用制限)
(名称の使用制限)
第二十八条
訪問販売協会でない者は、その
名称中に
訪問販売協会
という文字
を用いてはならない。
第二十八条
訪問販売協会でない者は、その
名称又は商号中に、
訪問販売協会
であると誤認されるおそれのある文字
を用いてはならない。
2
訪問販売協会に加入していない者は、その
名称中に
訪問販売協会会員
という文字
を用いてはならない。
2
訪問販売協会に加入していない者は、その
名称又は商号中に、
訪問販売協会会員
であると誤認されるおそれのある文字
を用いてはならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第一〇条の三繰下、平一八法五〇・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第一〇条の三繰下、平一八法五〇・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(苦情の解決)
(購入者等の利益の保護に関する措置)
第二十九条
訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第二十九条
訪問販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む訪問販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2
訪問販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3
会員は、訪問販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
訪問販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
4
訪問販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第一〇条の四繰下)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第一〇条の四繰下、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
第二十九条の二
訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。
2
訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
3
訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。
4
訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
(社員に対する処分)
第二十九条の三
訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
(情報の提供等)
第二十九条の四
主務大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★第二十九条の五に移動しました★
★旧第二十九条の二から移動しました★
(訪問販売協会の業務の監督)
(訪問販売協会の業務の監督)
第二十九条の二
訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
第二十九条の五
訪問販売協会の業務は、主務大臣の監督に属する。
2
主務大臣は、
前条の
業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
いつでも
、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、
当該業務に関し監督上必要な命令をする
ことができる。
2
主務大臣は、
★削除★
業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
この法律の規定の施行に必要な限度において
、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、
その改善に必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
3
主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
3
主務大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
(平一八法五〇・追加、平二一法四九・一部改正)
(平一八法五〇・追加、平二一法四九・一部改正、平二〇法七四・一部改正・旧第二九条の二繰下)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(名称の使用制限)
(名称の使用制限)
第三十一条
通信販売協会でない者は、その
名称中に
通信販売協会
という文字
を用いてはならない。
第三十一条
通信販売協会でない者は、その
名称又は商号中に、
通信販売協会
であると誤認されるおそれのある文字
を用いてはならない。
2
通信販売協会に加入していない者は、その
名称中に
通信販売協会会員
という文字
を用いてはならない。
2
通信販売協会に加入していない者は、その
名称又は商号中に、
通信販売協会会員
であると誤認されるおそれのある文字
を用いてはならない。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第一〇条の六繰下、平一八法五〇・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・旧第一〇条の六繰下、平一八法五〇・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四十条の三
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。
第四十条の三
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。
一
第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
一
第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二
第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
二
第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
三
第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
三
第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2
第九条の二第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
2
第九条の三第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四十九条の二
特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第四十九条の二
特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一
第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
一
第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二
第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
二
第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2
第九条の二第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
2
第九条の三第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
3
前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。
3
前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
(業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第五十八条の二
相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
第五十八条の二
相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一
第五十二条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
一
第五十二条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二
第五十二条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
二
第五十二条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2
第九条の二第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
2
第九条の三第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
(平一六法四四・追加)
(平一六法四四・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
第六十四条
主務大臣は、第二条第四項
、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号
、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
第六十四条
主務大臣は、第二条第四項
、第二十六条第一項第八号ニ、第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号若しくは第六項第二号
、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
2
主務大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四項
、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号
、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
2
主務大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四項
、第二十六条第四項第三号若しくは第六項第一号
、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項(密接関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問しなければならない。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一九条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第一九条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第六十七条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第六十七条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
指定商品
に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
一
商品
に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
二
指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
二
指定権利に係る販売業者に関する事項、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、特定継続的役務の提供を受ける権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を利用し又は役務の提供を受ける権利に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
三
指定役務に係る
役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項
、特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項
並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
三
★削除★
役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項
★削除★
並びに役務に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
四
通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
四
通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣
五
指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに
指定商品
の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、
指定役務
の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
五
指定法人に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣並びに
商品
の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣、
役務
の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣
六
第六十四条第一項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
六
第六十四条第一項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
★新設★
2
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
内閣総理大臣は、この法律による権限(
★挿入★
政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(
消費者庁の所掌に係るものに限り、
政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。
4
この法律における主務省令は、内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二一条繰下、平一六法四四・平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二一条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第六十九条
この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第六十九条
この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
★新設★
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
消費者庁長官は、政令で定めるところにより、
第六十七条第二項
の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
3
消費者庁長官は、政令で定めるところにより、
第六十七条第三項
の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
(昭六三法四三・追加、平一一法八七・一部改正・旧第二一条の二繰下、平一二法一二〇・旧第二一条の三繰下、平二一法四九・一部改正)
(昭六三法四三・追加、平一一法八七・一部改正・旧第二一条の二繰下、平一二法一二〇・旧第二一条の三繰下、平二〇法七四・平二一法四九・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条
第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二
第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
(昭六三法四三・全改、平八法四四・平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二二条繰下、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
(平二〇法七四・全改)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
第七十条の二
第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
★新設★
第七十条の三
第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二〇法七四・追加)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条
第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に違反した者
二
第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
(平八法四四・追加、平一一法三四・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二二条の二繰下、平一六法四四・一部改正)
(平二〇法七四・全改)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その
名称中に
訪問販売協会会員又は通信販売協会会員
という文字
を用いた者
一
第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その
名称又は商号中に
訪問販売協会会員又は通信販売協会会員
であると誤認されるおそれのある文字
を用いた者
二
第六十六条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
二
第六十六条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
三
第六十六条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第六十六条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一一法三四・全改、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
(平一一法三四・全改、平一二法一二〇・一部改正・旧第二三条の二繰下、平一六法四四・平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第七十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第七十条第二号
三億円以下の罰金刑
一
第七十条の二
三億円以下の罰金刑
二
第七十条第一号又は前三条
各本条の罰金刑
二
第七十条又は第七十条の三から前条まで
各本条の罰金刑
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二四条繰下)
(昭六三法四三・平八法四四・平一一法三四・平一一法一六〇・一部改正、平一二法一二〇・一部改正・旧第二四条繰下、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項
、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項
、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第二十九条の二第二項
若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第二十九条の二第二項
若しくは第三十二条の二第二項の規定による
監督上の
命令に違反した者
二
第二十九条の五第二項
若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第二十九条の五第二項
若しくは第三十二条の二第二項の規定による
★削除★
命令に違反した者
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、平二〇法七四・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月一日
~平成二十年六月十八日法律第七十四号~
第七十六条
第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その
名称中に
訪問販売協会又は通信販売協会
という文字
を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
第七十六条
第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その
名称又は商号中に
訪問販売協会又は通信販売協会
であると誤認されるおそれのある文字
を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第二五条繰下、平一八法五〇・旧第七五条繰下)
(昭六三法四三・追加、平一二法一二〇・一部改正・旧第二五条繰下、平一八法五〇・旧第七五条繰下、平二〇法七四・一部改正)