租税特別措置法
昭和三十二年三月三十一日 法律 第二十六号
所得税法等の一部を改正する法律
平成二十一年三月三十一日 法律 第十三号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
所得税法の特例
第二章
所得税法の特例
第一節
利子所得及び配当所得
(
第三条-第九条の七
)
第一節
利子所得及び配当所得
(
第三条-第九条の七
)
第二節
不動産所得及び事業所得
第二節
不動産所得及び事業所得
第一款
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第十条-第十九条
)
第一款
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第十条-第十九条
)
第二款
準備金
(
第二十条-第二十一条
)
第二款
準備金
(
第二十条-第二十一条
)
第三款
鉱業所得の課税の特例
(
第二十二条-第二十四条
)
第三款
鉱業所得の課税の特例
(
第二十二条-第二十四条
)
第四款
農業所得の課税の特例
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第四款
農業所得の課税の特例
(
第二十四条の二-第二十五条
)
第五款
その他の特例
(
第二十五条の二-第二十八条の四
)
第五款
その他の特例
(
第二十五条の二-第二十八条の四
)
第三節
給与所得及び退職所得
(
第二十九条-第二十九条の六
)
第三節
給与所得及び退職所得
(
第二十九条-第二十九条の六
)
第四節
山林所得及び譲渡所得等
第四節
山林所得及び譲渡所得等
第一款
山林所得の課税の特例
(
第三十条・第三十条の二
)
第一款
山林所得の課税の特例
(
第三十条・第三十条の二
)
第二款
長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十一条-第三十一条の四
)
第二款
長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十一条-第三十一条の四
)
第三款
短期譲渡所得の課税の特例
(
第三十二条
)
第三款
短期譲渡所得の課税の特例
(
第三十二条
)
第四款
収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(
第三十三条-第三十三条の六
)
第四款
収用等の場合の譲渡所得の特別控除等
(
第三十三条-第三十三条の六
)
第五款
特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(
第三十四条-第三十四条の三
)
第五款
特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除
(
第三十四条-第三十四条の三
)
第六款
居住用財産の譲渡所得の特別控除
(
第三十五条
)
第六款
居住用財産の譲渡所得の特別控除
(
第三十五条
)
★新設★
第六款の二
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
(
第三十五条の二
)
第七款
譲渡所得の特別控除額の特例
(
第三十六条
)
第七款
譲渡所得の特別控除額の特例
(
第三十六条
)
第七款の二
居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十六条の二-第三十六条の五
)
第七款の二
居住用財産の買換えの場合等の長期譲渡所得の課税の特例
(
第三十六条の二-第三十六条の五
)
第八款
特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(
第三十七条-第三十七条の九の四
)
第八款
特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例
(
第三十七条-第三十七条の九の五
)
第九款
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第三十七条の十-第三十八条
)
第九款
有価証券の譲渡による所得の課税の特例等
(
第三十七条の十-第三十八条
)
第十款
その他の特例
(
第三十九条-第四十条の三
)
第十款
その他の特例
(
第三十九条-第四十条の三
)
第四節の二
居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第四節の二
居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第四十条の四-第四十条の六
)
第一款
居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第四十条の四-第四十条の六
)
第二款
削除
(
第四十条の七-第四十条の九
)
★削除★
第三款
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第四十条の十-第四十条の十二
)
第二款
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第四十条の七-第四十条の九
)
第五節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第四十一条-第四十一条の三の二
)
第五節
住宅借入金等を有する場合の特別税額控除
(
第四十一条-第四十一条の三の二
)
第六節
その他の特例
(
第四十一条の四-第四十二条の三
)
第六節
その他の特例
(
第四十一条の四-第四十二条の三
)
第三章
法人税法の特例
第三章
法人税法の特例
★新設★
第一節
中小企業者等の法人税率の特例
(
第四十二条の三の二
)
第一節
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第四十二条の四-第五十四条
)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例
(
第四十二条の四-第五十四条
)
第二節
準備金等
(
第五十五条-第五十七条の十
)
第二節
準備金等
(
第五十五条-第五十七条の十
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第五十八条・第五十九条
)
第三節
鉱業所得の課税の特例
(
第五十八条・第五十九条
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第五十九条の二
)
第三節の二
対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第五十九条の二
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十条
)
第三節の三
沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十条
)
第四節
協同組合の課税の特例
(
第六十一条
)
第四節
協同組合の課税の特例
(
第六十一条
)
第四節の二
認定農業生産法人等の課税の特例
(
第六十一条の二・第六十一条の三
)
第四節の二
認定農業生産法人等の課税の特例
(
第六十一条の二・第六十一条の三
)
第四節の三
交際費等の課税の特例
(
第六十一条の四
)
第四節の三
交際費等の課税の特例
(
第六十一条の四
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第五節
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十二条の三・第六十三条
)
第五節の二
土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十二条の三・第六十三条
)
第六節
資産の譲渡の場合の課税の特例
第六節
資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十四条-第六十五条の二
)
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十四条-第六十五条の二
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第六十五条の三-第六十五条の五
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除
(
第六十五条の三-第六十五条の五
)
★新設★
第二款の二
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
(
第六十五条の五の二
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十五条の六
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十五条の六
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十五条の七-第六十六条の二
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十五条の七-第六十六条の二
)
第七節
景気調整のための課税の特例
(
第六十六条の三
)
第七節
景気調整のための課税の特例
(
第六十六条の三
)
第七節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十六条の四・第六十六条の四の二
)
第七節の二
国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十六条の四・第六十六条の四の二
)
第七節の三
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十六条の五
)
第七節の三
国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十六条の五
)
第七節の四
内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第七節の四
内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の六-第六十六条の九
)
第一款
内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の六-第六十六条の九
)
第二款
削除
(
第六十六条の九の二-第六十六条の九の五
)
★削除★
第三款
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の九の六-第六十六条の九の九
)
第二款
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第六十六条の九の二-第六十六条の九の五
)
第八節
その他の特例
(
第六十六条の十-第六十八条の七
)
第八節
その他の特例
(
第六十六条の十-第六十八条の七
)
第九節
削除
(
第六十八条の八
)
第九節
中小企業者等である連結法人の法人税率の特例
(
第六十八条の八
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第六十八条の九-第六十八条の四十二
)
第十節
連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例
(
第六十八条の九-第六十八条の四十二
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第六十八条の四十三-第六十八条の五十九
)
第十一節
連結法人の準備金等
(
第六十八条の四十三-第六十八条の五十九
)
第十二節
削除
(
第六十八条の六十
)
第十二節
削除
(
第六十八条の六十
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第六十八条の六十一・第六十八条の六十二
)
第十三節
連結法人の鉱業所得の課税の特例
(
第六十八条の六十一・第六十八条の六十二
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第六十八条の六十二の二
)
第十三節の二
対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例
(
第六十八条の六十二の二
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十八条の六十三
)
第十四節
連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例
(
第六十八条の六十三
)
第十五節
連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例
(
第六十八条の六十四・第六十八条の六十五
)
第十五節
連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例
(
第六十八条の六十四・第六十八条の六十五
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第六十八条の六十六
)
第十六節
連結法人の交際費等の課税の特例
(
第六十八条の六十六
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十八条の六十七
)
第十七節
連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(
第六十八条の六十七
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十八条の六十八・第六十八条の六十九
)
第十八節
連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率
(
第六十八条の六十八・第六十八条の六十九
)
第十九節
連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
第十九節
連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十八条の七十-第六十八条の七十三
)
第一款
収用等の場合の課税の特例
(
第六十八条の七十-第六十八条の七十三
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第六十八条の七十四-第六十八条の七十六
)
第二款
特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(
第六十八条の七十四-第六十八条の七十六
)
★新設★
第二款の二
特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除
(
第六十八条の七十六の二
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十八条の七十七
)
第三款
資産の譲渡に係る特別控除額の特例
(
第六十八条の七十七
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十八条の七十八-第六十八条の八十五の三
)
第四款
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
(
第六十八条の七十八-第六十八条の八十五の四
)
第二十節
削除
(
第六十八条の八十六
)
第二十節
削除
(
第六十八条の八十六
)
第二十一節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第六十八条の八十七
)
第二十一節
連結法人の景気調整のための課税の特例
(
第六十八条の八十七
)
第二十二節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二
)
第二十二節
連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例等
(
第六十八条の八十八・第六十八条の八十八の二
)
第二十三節
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十八条の八十九
)
第二十三節
連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
(
第六十八条の八十九
)
第二十四節
連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第二十四節
連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例
第一款
連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第六十八条の九十-第六十八条の九十三
)
第一款
連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例
(
第六十八条の九十-第六十八条の九十三
)
第二款
削除
(
第六十八条の九十三の二-第六十八条の九十三の五
)
★削除★
第三款
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第六十八条の九十三の六-第六十八条の九十三の九
)
第二款
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例
(
第六十八条の九十三の二-第六十八条の九十三の五
)
第二十五節
連結法人のその他の特例
(
第六十八条の九十四-第六十八条の百十一
)
第二十五節
連結法人のその他の特例
(
第六十八条の九十四-第六十八条の百十一
)
第四章
相続税法の特例
(
第六十九条-第七十条の十二
)
第四章
相続税法の特例
(
第六十九条-第七十条の十二
)
第四章の二
地価税法の特例
(
第七十一条-第七十一条の十七
)
第四章の二
地価税法の特例
(
第七十一条-第七十一条の十七
)
第五章
登録免許税法の特例
(
第七十二条-第八十四条の六
)
第五章
登録免許税法の特例
(
第七十二条-第八十四条の六
)
第六章
消費税法等の特例
第六章
消費税法等の特例
第一節
消費税法の特例
(
第八十五条-第八十六条の五
)
第一節
消費税法の特例
(
第八十五条-第八十六条の五
)
第二節
酒税法の特例
(
第八十七条-第八十七条の八
)
第二節
酒税法の特例
(
第八十七条-第八十七条の八
)
第二節の二
たばこ税法の特例
(
第八十八条-第八十八条の四
)
第二節の二
たばこ税法の特例
(
第八十八条-第八十八条の四
)
第三節
揮発油税法及び
地方道路税法
の特例
(
第八十八条の五-第九十条の三
)
第三節
揮発油税法及び
地方揮発油税法
の特例
(
第八十八条の五-第九十条の三
)
第三節の二
石油石炭税法の特例
(
第九十条の四-第九十条の七
)
第三節の二
石油石炭税法の特例
(
第九十条の四-第九十条の七
)
第三節の三
航空機燃料税法の特例
(
第九十条の八・第九十条の九
)
第三節の三
航空機燃料税法の特例
(
第九十条の八・第九十条の九
)
第三節の四
自動車重量税法の特例
(
第九十条の十-第九十条の十二
)
第三節の四
自動車重量税法の特例
(
第九十条の十-第九十条の十三
)
第四節
印紙税法の特例
(
第九十一条-第九十二条
)
第四節
印紙税法の特例
(
第九十一条-第九十二条
)
第七章
利子税等の割合の特例
(
第九十三条-第九十六条
)
第七章
利子税等の割合の特例
(
第九十三条-第九十六条
)
第八章
雑則
(
第九十七条・第九十八条
)
第八章
雑則
(
第九十七条・第九十八条
)
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、
地方道路税、
石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、
地方道路税法
(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。
第一条
この法律は、当分の間、所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、
地方揮発油税、
石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、地価税法(平成三年法律第六十九号)、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、
地方揮発油税法
(昭和三十年法律第百四号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例を設けることについて規定するものとする。
(昭三二法五五・昭三六法四〇・昭三七法四八・昭三七法六七・昭三八法六五・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四二法二三・昭四二法二四・昭四二法三六・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四六法二二・昭四九法一七・昭五三法二五・昭五五法九・昭五八法一一・昭五九法六・昭五九法七二・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法六九・平四法一四・平九法二二・平一一法九・平一一法一〇・平一五法八・一部改正)
(昭三二法五五・昭三六法四〇・昭三七法四八・昭三七法六七・昭三八法六五・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四二法二三・昭四二法二四・昭四二法三六・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四六法二二・昭四九法一七・昭五三法二五・昭五五法九・昭五八法一一・昭五九法六・昭五九法七二・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法六九・平四法一四・平九法二二・平一一法九・平一一法一〇・平一五法八・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第七条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子
★挿入★
については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
第七条
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子
(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・一部改正、平元法一二・一部改正・旧第七条の二繰上、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・一部改正、平元法一二・一部改正・旧第七条の二繰上、平二法一三・平四法一四・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法九・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)
(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)
第八条の四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
第八条の四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号及び第九条の三第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号及び第九条の三第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
三
特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
二
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
二
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
三
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
四
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
四
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者
★挿入★
は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
4
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者
(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)
は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5
前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
5
前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
6
配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
6
配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。
7
前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。
7
前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。
8
第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・全改)
(平二〇法二三・全改、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
第九条の三の二
平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限る
★挿入★
。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第四項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
第九条の三の二
平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限る
ものとし、第九条の四の二第一項の規定の適用を受ける収益の分配を除く
。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第四項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等
一
第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
二
公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等
三
特定投資法人(前条第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
三
特定投資法人(前条第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等
2
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第百八十一条第一項並びに第二百十二条第一項及び第三項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第百八十一条第一項並びに第二百十二条第一項及び第三項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。
3
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
3
第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
4
上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
4
上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
(平二〇法二三・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(上場証券投資信託の償還金等に係る課税の特例)
第九条の四の二
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が国内において公社債投資信託以外の証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が次条第一項に規定する公募により行われたもののうち、その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものに限るものとし、特定株式投資信託を除く。次項及び第四項において「上場証券投資信託」という。)の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2
内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対し国内において上場証券投資信託の終了(当該上場証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該上場証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は一部の解約により金銭その他の資産(以下この項から第四項までにおいて「償還金等」という。)の支払をする者は、当該償還金等の支払を受ける内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人の各法人別に、その法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地、当該償還金等の額その他の財務省令で定める事項を記載した調書(次項及び第四項において「上場証券投資信託の償還金等の支払調書」という。)を、その上場証券投資信託の終了又は一部の解約があつた日の属する月の翌月末日までに、当該支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
償還金等の支払をする者は、政令で定めるところにより前項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により上場証券投資信託の償還金等の支払調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつて前項の規定による上場証券投資信託の償還金等の支払調書の提出に代えることができる。この場合における同項及び次項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、上場証券投資信託の償還金等の支払調書とみなす。
4
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査することができる。
5
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6
第四項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)
第九条の五
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託
★挿入★
を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
第九条の五
金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)その他政令で定める者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)が募集その他の政令で定める取扱いを行つた公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(同法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託
及び前条第一項に規定する上場証券投資信託
を除く。以下この条において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権を当該取扱いに係る顧客から買い取つた場合において、当該受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されているものであるときは、当該金融商品取引業者等が当該買取りの日又は同日の翌営業日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)に当該公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配のうち当該顧客が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分については、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
2
前項の規定は、金融商品取引業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、金融商品取引業者等が、政令で定めるところにより、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配につき同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公募株式等証券投資信託の収益の分配の支払をする者を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。
(平一六法一四・追加、平一六法八八・平一九法六・一部改正)
(平一六法一四・追加、平一六法八八・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
(外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例)
第九条の五の二
非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、所得税法第百六十一条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第百六十五条の規定により同法第九十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
第九条の五の二
非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配については、所得税法第百六十一条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当とみなして、同法その他所得税に関する法令の規定(所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に関する規定及び同法第百六十五条の規定により同法第九十二条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
2
所得税法第百六十四条第一項第二号から第四号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配(同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2
所得税法第百六十四条第一項第二号から第四号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配(同項第二号又は第三号に掲げる非居住者が支払を受けるべきものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)については、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
3
外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
3
外国法人は、その支払を受けるべき外国特定目的信託の利益の分配及び外国特定投資信託の収益の分配について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
4
非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
非居住者又は外国法人に対し国内において外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5
外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
5
外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払が国外において行われる場合には、その支払をする者が当該外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配を国内において支払うものとみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
6
前二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払を受けるべき者が外国法人であるときは、当該外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
6
前二項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配の支払を受けるべき者が外国法人であるときは、当該外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第百四十四条中「所得税法の」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法の」と、「(同法」とあるのは「(所得税法」とする。
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国特定目的信託の利益の分配 第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配(
同条第十一項
に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
一
外国特定目的信託の利益の分配 第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託の利益の分配(
同条第十項
に規定する外国特定目的信託の利益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
二
外国特定投資信託の収益の分配 第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の収益の分配(
同条第十一項
に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
二
外国特定投資信託の収益の分配 第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の収益の分配(
同条第十項
に規定する外国特定投資信託の収益分配の額に係る部分に限る。)をいう。
8
第六項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第六項に定めるもののほか、外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例)
(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例)
第九条の六
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社(以下この項において「上場会社等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十一号)の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この項において「公開買付け」という。)により自己の株式の取得をした場合において、当該上場会社等の株主である個人が当該公開買付けに応じて行う当該上場会社等の株式の譲渡の対価として当該上場会社等から交付を受けた金銭の額が当該上場会社等の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
第九条の六
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社(以下この項において「上場会社等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十一号)の施行の日から
平成二十二年三月三十一日
までの間に、金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この項において「公開買付け」という。)により自己の株式の取得をした場合において、当該上場会社等の株主である個人が当該公開買付けに応じて行う当該上場会社等の株式の譲渡の対価として当該上場会社等から交付を受けた金銭の額が当該上場会社等の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた株式に係る所得税法第二十五条第一項に規定する株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、同項の規定は、適用しない。
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第三項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の六第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第三項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第三項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の六第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
(平七法一三一・追加、平八法一七・平一〇法一一・平一〇法二三・平一一法九・平一二法九六・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第九条の五繰上、平一三法八〇・平一四法一五・平一四法七九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第九条の四繰下、平一五法五四・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第九条の五繰下、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平七法一三一・追加、平八法一七・平一〇法一一・平一〇法二三・平一一法九・平一二法九六・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第九条の五繰上、平一三法八〇・平一四法一五・平一四法七九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第九条の四繰下、平一五法五四・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第九条の五繰下、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の二
青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第三項
★挿入★
において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び
第九項
において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備について同項の規定により計算した償却費の
額とその
取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額
★挿入★
との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の二
青色申告書を提出する個人が、平成四年四月一日から
平成二十四年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。第三項
及び第六項
において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び
第十一項
において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備について同項の規定により計算した償却費の
額と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備の
取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額
をいう。)
との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
イ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
イ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第二条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
ロ
イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
ロ
イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2
前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該エネルギー需給構造改革推進設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
前条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。
★新設★
6
青色申告書を提出する個人が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該個人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備の取得価額から当該エネルギー需給構造改革推進設備について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
★新設★
7
個人の有するエネルギー需給構造改革推進設備で前項の規定の適用を受けたものに係る第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「前項又は第六項」とする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
★挿入★
の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備については、適用しない。
8
第一項
及び第六項
の規定は、個人が所有権移転外リース取引(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備については、適用しない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項
及び第二項
の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第一項
、第二項、第六項及び第七項
の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、エネルギー需給構造改革推進設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
12
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(昭五九法六・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法五〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭五九法六・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法五〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業基盤強化設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業基盤強化設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する特定農産加工業者(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人(当該事業のうち政令で定める特定の事業以外の事業を営む者にあつては、第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人(前各号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2
前項の規定により当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業基盤強化設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業基盤強化設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第六項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第六項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
6
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、
平成二十一年
(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又はその年分において有する第四項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、
平成二十一年から平成二十三年までの各年
(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又はその年分において有する第四項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
7
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
一
教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
8
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
8
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
9
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、事業基盤強化設備の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第三項及び第六項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
第三項及び第六項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
11
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12
その年分の所得税について第三項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の四第三項、第四項及び第六項(事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
12
その年分の所得税について第三項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の四第三項、第四項及び第六項(事業基盤強化設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
(昭六二法一四・追加、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・一部改正、平一四法一五・一部改正・旧第一〇条の四繰上、平一五法八・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭六二法一四・追加、平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・一部改正、平一四法一五・一部改正・旧第一〇条の四繰上、平一五法八・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の六
青色申告書を提出する個人が、平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)において、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額と
その取得価額
の百分の五十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報基盤強化設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の六
青色申告書を提出する個人が、平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの期間(以下この項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)において、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額と
当該情報基盤強化設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額(第三項において「基準取得価額」という。)
の百分の五十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報基盤強化設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定により当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、その供用年の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の
取得価額の合計額の
百分の十に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、その供用年の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の
基準取得価額の合計額の
百分の十に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
5
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
6
第一項の規定は、同項に規定する個人が所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等については、適用しない。この場合において、当該情報基盤強化設備等の取得価額は、同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額に含まれないものとする。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、情報基盤強化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、情報基盤強化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
8
第三項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9
第四項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の六第三項及び第四項(情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
10
その年分の所得税について第三項又は第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の六第三項及び第四項(情報基盤強化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一八法一〇・全改、平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第十一条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第十条第四項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその事業の用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第十条第四項に規定する中小企業者以外の個人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額(以下この条において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定設備等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する個人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む個人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの
★挿入★
で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの
★挿入★
については、百分の十八)
個 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する個人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む個人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの
(以下この号において「外航船舶」という。)
で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの
及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)
については、百分の十八)
2
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定により当該特定設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
(昭三六法四〇・昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭三六法四〇・昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(地震防災対策用資産の特別償却)
(地震防災対策用資産の特別償却)
第十一条の二
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の二
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する個人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する個人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
個人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する個人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の二十
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する個人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災対策用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける地震防災対策用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
前条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭五八法一一・追加、昭六〇法七・昭六二法一四・一部改正、昭六二法九六・一部改正・旧第一一条の二繰下、平元法一二・一部改正・旧第一一条の三繰上、平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭五八法一一・追加、昭六〇法七・昭六二法一四・一部改正、昭六二法九六・一部改正・旧第一一条の二繰下、平元法一二・一部改正・旧第一一条の三繰上、平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業革新設備の特別償却)
(事業革新設備の特別償却)
第十一条の三
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第八項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の三
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第八項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
一
産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
二
産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第八条第一項の認定を含む。)
二
産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第八条第一項の認定を含む。)
三
産業活力再生特別措置法第九条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第十条第一項の認定を含む。)
三
産業活力再生特別措置法第九条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第十条第一項の認定を含む。)
四
産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)
四
産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)
五
産業活力再生特別措置法第十三条第一項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法第十四条第一項の認定を含む。)
五
産業活力再生特別措置法第十三条第一項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法第十四条第一項の認定を含む。)
六
産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)
六
産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(平一五法八・追加、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第一一条の四繰上、平一九法六・一部改正)
(平一五法八・追加、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第一一条の四繰上、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業革新設備の特別償却)
(事業革新設備等の特別償却)
第十一条の三
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない
産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第八項
に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下
この条
において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、
産業活力再生特別措置法第二条第十項
に規定する特定事業革新設備である場合又は
第四号若しくは第五号
に掲げる計画に記載されたものである場合には、
百分の三十
)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の三
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第九項
に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下
この項及び第四項
において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項
に規定する特定事業革新設備である場合又は
第三号
に掲げる計画に記載されたものである場合には、
百分の二十五
)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
産業活力再生特別措置法
第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法
第二条第二項第二号
に規定する事業革新
(第四号において「事業革新」という。)
について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
一
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法
第二条第四項第二号
に規定する事業革新
★削除★
について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
二
産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第八条第一項の認定を含む。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
産業活力再生特別措置法第九条第一項
に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法
第十条第一項
の認定を含む。)
二
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七条第一項
に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法
第八条第一項
の認定を含む。)
四
産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
産業活力再生特別措置法第十三条第一項
に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法
第十四条第一項
の認定を含む。)
三
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第九条第一項
に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法
第十条第一項
の認定を含む。)
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
産業活力再生特別措置法第十六条第一項
に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法
第十七条第一項
の認定を含む。)
四
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十四条第一項
に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法
第十五条第一項
の認定を含む。)
★新設★
2
青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産(以下この項から第五項までにおいて「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上当該資源需給構造変化対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資源需給構造変化対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十二項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた個人 当該資源生産性革新設備等
二
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた個人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十三項に規定する資源制約対応製品生産設備
★新設★
3
青色申告書を提出する個人が、新特別措置法施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から当該資源需給構造変化対応設備等について所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額に相当する金額とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第十一条第二項の規定は、
前項
の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合
★挿入★
について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文
★挿入★
の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4
第十一条第二項の規定は、
第一項
の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合
又は第二項の規定の適用を受ける資源需給構造変化対応設備等の償却費の額を計算する場合
について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文
又は第二項本文
の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
★新設★
5
個人の有する資源需給構造変化対応設備等で第三項の規定の適用を受けたものに係る前項の規定の適用については、同項中「又は第二項の」とあるのは「又は第二項若しくは前項の」と、「第二項本文」とあるのは「第二項本文若しくは第三項」とする。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第十一条第三項の規定は、
前二項
の規定を適用する場合について準用する。
6
第十一条第三項の規定は、
前各項
の規定を適用する場合について準用する。
(平一五法八・追加、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第一一条の四繰上、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
(平一五法八・追加、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第一一条の四繰上、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第十一条の五
青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の五
青色申告書を提出する個人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この条において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該個人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該集積産業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該集積産業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける集積産業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・全改、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第十一条の七
青色申告書を提出する個人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第 号)第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項及び次項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該個人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該新用途米穀加工品等製造設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける新用途米穀加工品等製造設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の七第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第十二条
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区又は地域
事 業
資 産
割 合
一 次に掲げる地区
イ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
ロ 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
ハ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
ニ
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項
の規定により
水源地域として
指定された
地区のうち政令で定める地区
製造の事業その他の政令で定める事業
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域
旅館業のうち政令で定める事業
政令で定める建物及びその附属設備
百分の八
地区又は地域
事 業
資 産
割 合
一 次に掲げる地区
イ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
ロ 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
ハ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
ニ
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項
の規定により
振興山村として
指定された
地区
製造の事業その他の政令で定める事業
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域
旅館業のうち政令で定める事業
政令で定める建物及びその附属設備
百分の八
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける工業用機械等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭四七法一四・全改、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四七法一四・全改、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(医療用機器等の特別償却)
(医療用機器等の特別償却)
第十二条の二
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条の二
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品
で政令
で定めるもの(次号
★挿入★
に掲げるものを除く。) 百分の十四
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品
(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令
で定めるもの(次号
及び第三号
に掲げるものを除く。) 百分の十四
二
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
二
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
★新設★
三
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項第一号に規定する新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
2
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける医療用機器等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭四七法一四・追加、昭四九法一七・昭五一法五・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の三繰上、昭五六法一三・昭五八法一一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第一二条の二繰下、昭六一法一三・昭六二法一四・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第一二条の三繰上、平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(昭四七法一四・追加、昭四九法一七・昭五一法五・昭五四法一五・一部改正、昭五五法九・一部改正・旧第一二条の三繰上、昭五六法一三・昭五八法一一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第一二条の二繰下、昭六一法一三・昭六二法一四・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第一二条の三繰上、平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法八四・平一一法九・平一三法七・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(建替え病院用等建物の特別償却)
(建替え病院用等建物の特別償却)
第十二条の三
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該個人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項又は第二項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項及び第四項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該建替え病院用等建物の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該建替え病院用等建物の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条の三
青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該個人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第一項又は第二項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項及び第四項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該建替え病院用等建物の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該建替え病院用等建物の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定は、確定申告書に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける建替え病院用等建物の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4
第十一条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける建替え病院用等建物の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5
第十一条第三項の規定は、第一項又は前項の規定を適用する場合について準用する。
5
第十一条第三項の規定は、第一項又は前項の規定を適用する場合について準用する。
(平五法一〇・追加、平七法五五・平九法二二・平九法一二五・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一四一・平一三法七・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平五法一〇・追加、平七法五五・平九法二二・平九法一二五・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一四一・平一三法七・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第十三条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十三条
青色申告書を提出する個人が、昭和四十八年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十四(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の百分の三十二)に相当する金額にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該機械装置等について前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2
前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該機械装置等について前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該機械装置等の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該機械装置等につき前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3
青色申告書を提出する個人で道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業(以下この項において「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)を営むものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもので、その製作の後事業の用に供されたことのないもの(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3
青色申告書を提出する個人で道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業(以下この項において「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)を営むものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもので、その製作の後事業の用に供されたことのないもの(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十三条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
4
第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける障害者対応設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十三条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
二
障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
三
雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第十一条第三項の規定は、第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項の規定を適用する場合について準用する。
7
第十一条第三項の規定は、第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭三八法六五・追加、昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・一部改正、昭四三法二三・一部改正・旧第一三条の二繰上、昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭三八法六五・追加、昭三九法二四・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・一部改正、昭四三法二三・一部改正・旧第一三条の二繰上、昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第十四条
個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
第十四条
個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
2
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する金額とする。
2
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する金額とする。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第十四条
個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
第十四条
個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
2
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新築された同法
第三十四条に規定する
高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るもの
の百分の百二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する金額
とする。
2
個人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新築された同法
第三十七条の
高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)に限り、当該高齢者向け優良賃貸住宅(その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し前項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るもの
に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
とする。
★新設★
一
高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の百四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における所得税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の百五十五)
★新設★
二
高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の百二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百二十八)
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定再開発建築物等の割増償却)
(特定再開発建築物等の割増償却)
第十四条の二
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定再開発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十(当該特定再開発建築物等が次項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十四条の二
青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該特定再開発建築物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定再開発建築物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十(当該特定再開発建築物等が次項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の百五十)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定再開発建築物等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
前項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
2
前項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
一
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物
(政令で定める部分を除く。)
一
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物
のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの
二
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
二
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
五
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
五
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
3
第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定再開発建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十四条の二第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十四条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
3
第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定再開発建築物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十四条の二第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十四条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
4
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
4
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭三三法三八・昭三六法四〇・一部改正、昭三六法四九・旧第一三条繰下、昭三七法四六・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第一四条繰下、平一四法一五・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭三三法三八・昭三六法四〇・一部改正、昭三六法四九・旧第一三条繰下、昭三七法四六・昭三九法二四・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第一四条繰下、平一四法一五・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第十五条
青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十五条
青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十五条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
2
第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十五条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
3
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
3
第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
(昭四一法三五・全改、昭四三法二三・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四一法三五・全改、昭四三法二三・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定災害防止準備金)
(特定災害防止準備金)
第二十条の二
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この項において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき積立限度額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十条の二
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この項において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設につき積立限度額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
個 人
施 設
費 用
一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている個人
同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。)
当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた個人で露天掘による
石炭等(石炭その他政令で定める鉱物をいう。以下この条において同じ。)
の採掘の事業を営むもの
露天掘による
石炭等の
採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「
露天石炭等採掘場
」という。)
当該
露天石炭等採掘場
の
石炭等の
採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「
露天石炭等採掘災害防止費用
」という。)
個 人
施 設
費 用
一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている個人
同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。)
当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた個人で露天掘による
石炭
の採掘の事業を営むもの
露天掘による
石炭の
採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「
露天石炭採掘場
」という。)
当該
露天石炭採掘場
の
石炭の
採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「
露天石炭採掘災害防止費用
」という。)
2
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
2
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一
特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
一
特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
イ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ
その年十二月三十一日において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ロ
その年十二月三十一日において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
ハ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日までに第四項若しくは第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年十二月三十一日までに次項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
二
特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
二
特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ
当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘の期間又は当該露天石炭等採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
イ
当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ
その年十二月三十一日において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ロ
その年十二月三十一日において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年十二月三十一日における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ
当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
ハ
当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
3
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人のその年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該個人のその年十二月三十一日に
おける当該露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額が当該
露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場
に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人のその年十二月三十一日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該個人のその年十二月三十一日に
おける当該露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額が当該
露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場
に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は
露天石炭等採掘場
につき採石災害防止費用又は
露天石炭等採掘災害防止費用
の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
4
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は
露天石炭採掘場
につき採石災害防止費用又は
露天石炭採掘災害防止費用
の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
当該岩石採取場における岩石の採取又は当該
露天石炭等採掘場
における
石炭等の
採掘を廃止した場合 その廃止した日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
一
当該岩石採取場における岩石の採取又は当該
露天石炭採掘場
における
石炭の
採掘を廃止した場合 その廃止した日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
二
採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
二
採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
三
事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特定災害防止準備金の金額
三
事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特定災害防止準備金の金額
四
前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
四
前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。
6
第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。
7
前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
前条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
8
前条第六項から第八項までの規定は、第一項の特定災害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特定災害防止準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
(昭六二法一四・追加、平元法一二・一部改正、平三法一六・一部改正・旧第二〇条の五繰上、平三法九五・平四法一四・平五法一〇・平五法八九・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一〇五・平一三法七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二〇条の四繰上、平一五法九三・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六二法一四・追加、平元法一二・一部改正、平三法一六・一部改正・旧第二〇条の五繰上、平三法九五・平四法一四・平五法一〇・平五法八九・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一〇五・平一三法七・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第二〇条の四繰上、平一五法九三・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農業経営基盤強化準備金)
(農業経営基盤強化準備金)
第二十四条の二
青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項
★挿入★
において「認定農業者」という。)が、平成十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画(第三項
★挿入★
において「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の二
青色申告書を提出する個人で、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項
及び第七項
において「認定農業者」という。)が、平成十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画(第三項
及び第七項
において「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二
当該積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該積立てをした年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2
その年の十二月三十一日において、前項に規定する個人の前年から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(同日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした年の翌年一月一日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一
認定農業者に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
一
認定農業者に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画の認定が取り消された場合 その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画の認定が取り消された場合 その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
事業を
廃止した場合 その
★挿入★
廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
事業の全部を譲渡し、又は
廃止した場合 その
譲渡し、又は
廃止した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四
前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
四
前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び
第六項
の規定は、適用しない。
4
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び
第六項から第八項まで
の規定は、適用しない。
5
第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
6
第二十条第六項から第八項までの規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の農業経営基盤強化準備金に係る事業を承継した場合について準用する。
★新設★
7
第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている個人(所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当する者に限る。)の推定相続人(当該農業経営基盤強化準備金に係る認定計画の認定農業者である者に限る。)が当該農業経営基盤強化準備金に係る事業の全部を譲り受けた場合(その事業の全部を譲り受けた日の属する年において当該個人が第三項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、当該推定相続人が、その事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その事業の全部を譲り受けた日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る農業経営基盤強化準備金の金額とみなす。この場合において、当該個人については、第三項の規定は、適用しない。
★新設★
8
前項に規定する推定相続人が同項に規定する事業の全部を譲り受けた日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、第三項及び前項の規定にかかわらず、その却下の日における同項の農業経営基盤強化準備金の金額は、当該推定相続人に係る同項に規定する個人の当該事業の全部を譲渡した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
★新設★
9
第七項の規定は、同項に規定する推定相続人の確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、当該推定相続人に係る同項の個人の第一項の農業経営基盤強化準備金として同項の規定により積み立てた金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前二項
に定めるもののほか、第一項から第四項まで
★挿入★
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項、第六項及び前項
に定めるもののほか、第一項から第四項まで
、第七項及び第八項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
(社会保険診療報酬の所得計算の特例)
第二十六条
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第二十六条
医業又は歯科医業を営む個人が、各年において、社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるときは、その年分の事業所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る費用として必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款の規定にかかわらず、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
【体裁加工】
二千五百万円以下の金額
百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額
百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
【体裁加工】
二千五百万円以下の金額
百分の七十二
二千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の七十
三千万円を超え四千万円以下の金額
百分の六十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
2
前項に規定する社会保険診療とは、次の各号に掲げる給付又は医療、介護、助産若しくはサービスをいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち、当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この号において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく療養の給付(健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定によつて入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項に規定する特別療養費をいう。以下この号において同じ。)を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る療養のうち、当該入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費の額の算定に係る当該療養に要する費用の額としてこれらの法律の規定により定める金額に相当する部分(特別療養費に係る当該部分にあつては、当該部分であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)又はこれらの法律の規定によつて訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費を支給することとされる被保険者、組合員若しくは加入者若しくは被扶養者に係る指定訪問看護を含む。)、更生医療の給付、養育医療の給付、療育の給付又は医療の給付
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
二
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)
又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
三
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
★削除★
又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者自立支援法の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
五
障害者自立支援法の規定によつて自立支援医療費を支給することとされる支給認定に係る障害者等に係る指定自立支援医療のうち当該自立支援医療費の額の算定に係る当該指定自立支援医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により事業所得の金額を計算した旨の記載がない場合には、適用しない。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
(昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三七法一五二・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四〇法三六・昭四〇法一四一・昭五四法一五・昭五七法八〇・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法三三・平二法三六・平四法一四・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法九・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一二三・平一八法一〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭三三法一二〇・昭三三法一二八・昭三三法一九三・昭三四法五三・昭三七法一五二・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭三九法一五二・昭四〇法三六・昭四〇法一四一・昭五四法一五・昭五七法八〇・昭五八法八二・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・昭六三法七八・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法三三・平二法三六・平四法一四・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平八法八二・平九法四八・平九法一二四・平一一法九・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一七法一二三・平一八法一〇・平一八法八三・平一八法一一八・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
第二十八条の四
個人が、他の者から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項及び第三項第一号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
第二十八条の四
個人が、他の者から取得をした土地(国内にあるものに限る。以下この条において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)で事業所得又は雑所得の基因となるもののうち、その年一月一日において所有期間が五年以下であるもの(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(次項及び第三項第一号において「賃借権の設定等」という。)及び土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において「土地の譲渡等」という。)をした場合には、当該土地の譲渡等による事業所得及び雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する所得税を課する。
一
土地等に係る事業所得等の金額(第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四十に相当する金額
一
土地等に係る事業所得等の金額(第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
二
土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
2
前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡(賃借権の設定等を含む。)をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
2
前項に規定する所有期間とは、当該個人がその譲渡(賃借権の設定等を含む。)をした土地等をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間をいう。
3
第一項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三
土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(当該収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(当該収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた個人(開発許可に基づく地位を承継した個人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
四
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた個人(開発許可に基づく地位を承継した個人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において個人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六
個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
六
個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該個人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ
当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
イ
当該個人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ
一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
ロ
一団の宅地で、当該個人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である個人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
八
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である個人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
4
第一項及び前項に規定するもののほか、同項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項及び前項に規定するもののほか、同項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
5
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号の規定中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)」とする。
二
所得税法第六十九条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額」とする。
二
所得税法第六十九条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額」とする。
三
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
三
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
四
前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
四
前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項の規定は、個人が平成十年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
6
第一項の規定は、個人が平成十年一月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・一部改正、昭五一法五・一部改正・旧第二八条の六繰上、昭五三法一一・昭五四法一五・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五九法六・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平八法一七・平一〇法二三・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一九法六・一部改正)
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・一部改正、昭五一法五・一部改正・旧第二八条の六繰上、昭五三法一一・昭五四法一五・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五九法六・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平八法一七・平一〇法二三・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法九七・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第二十九条の二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この項において「平成十七年旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第二百八十条ノ十九第二項又は商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成十三年旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項の決議(会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社又は当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役又は使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第五項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
第二十九条の二
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この項において「平成十七年旧商法」という。)第二百八十条ノ二十一第一項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第二百八十条ノ十九第二項又は商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「平成十三年旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項の決議(会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項に規定する新株の引受権(以下この項において「新株引受権」という。)又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する権利(以下この項において「株式譲渡請求権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社又は当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役又は使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第五項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権等の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権等及び他の特定新株予約権等の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
一
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
一
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る付与決議の日後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。
二
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
二
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。
三
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
三
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約を締結した株式会社の株式の当該契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。
四
当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
四
当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
五
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)が当該交付のために付与決議がされた会社法第二百三十八条第一項若しくは平成十七年旧商法第二百八十条ノ二十一第一項若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に定める事項(取締役、執行役又は使用人の氏名を除く。)に反しないで行われるものであること。
五
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)が当該交付のために付与決議がされた会社法第二百三十八条第一項若しくは平成十七年旧商法第二百八十条ノ二十一第一項若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項又は平成十三年旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に定める事項(取締役、執行役又は使用人の氏名を除く。)に反しないで行われるものであること。
六
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
六
当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
2
前項本文の規定は、権利者が、特定新株予約権等の行使をする際、第一号に掲げる事項を誓約し、かつ、第二号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出した場合に限り、適用する。
2
前項本文の規定は、権利者が、特定新株予約権等の行使をする際、第一号に掲げる事項を誓約し、かつ、第二号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した書面を、当該行使に係る株式会社に提出した場合に限り、適用する。
一
当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が、当該特定新株予約権等に係る付与決議の日において当該株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
一
当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が、当該特定新株予約権等に係る付与決議の日において当該株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
二
当該特定新株予約権等の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権等の行使の有無(当該他の特定新株予約権等の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
二
当該特定新株予約権等の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権等の行使の有無(当該他の特定新株予約権等の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)
3
前項の株式会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
3
前項の株式会社は、同項の書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
4
次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
4
次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該特定株式を第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
一
当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(第一項第六号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了を除く。)
一
当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(第一項第六号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了を除く。)
二
贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
二
贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
三
第一項第六号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
三
第一項第六号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
5
付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書(第七項及び第九項において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
5
付与決議に基づく契約により取締役等又は権利承継相続人に特定新株予約権等を与える株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定新株予約権等の付与に関する調書(第七項及び第九項において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6
第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書(次項及び第九項において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
6
第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書(次項及び第九項において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
7
第五項に規定する株式会社又は前項に規定する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第五項又は前項の税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に代えることができる。この場合における前二項及び第九項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書とみなす。
7
第五項に規定する株式会社又は前項に規定する金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより第五項又は前項の税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に代えることができる。この場合における前二項及び第九項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書とみなす。
8
第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特例株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特例株式の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類
(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)
その他の物件を検査することができる。
9
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類
★削除★
その他の物件を検査することができる。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11
第九項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
11
第九項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一〇法二三・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一四法一五・平一六法八八・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一〇法二三・全改、平一一法九・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一四法一五・平一六法八八・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(山林所得に係る森林計画特別控除)
(山林所得に係る森林計画特別控除)
第三十条の二
個人が、昭和五十六年から
平成二十一年
までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第五項及び第八項において「森林施業計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
第三十条の二
個人が、昭和五十六年から
平成二十三年
までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第五項及び第八項において「森林施業計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
2
前項に規定する森林計画特別控除額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲げる金額)とする。
2
前項に規定する森林計画特別控除額は、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額(第二号に規定する必要経費の額を前条第一項の規定により算出する場合にあつては、第一号に掲げる金額)とする。
一
前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の百分の二十に相当する金額
一
前項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額(当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額)の百分の二十に相当する金額
二
前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき又はその年において生じた前条第一項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
二
前号に規定する収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に規定する必要経費の額(前号に規定する費用を要したとき又はその年において生じた前条第一項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)を控除した残額
3
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
森林施業計画につき森林法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、当該森林施業計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
5
森林施業計画につき森林法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつた場合における第一項の規定の適用については、当該森林施業計画に係る同項に規定する市町村の長の認定を受けなかつたものとみなす。この場合において、当該認定の取消しがあつた日の属する年の前年以前の各年分の山林所得につき同項の規定の適用を受けた個人は、当該認定の取消しがあつた日から四月以内に、当該各年分(この項前段の規定により第一項の規定の適用を受けないこととなる年分に限る。)の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
6
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7
第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
7
第五項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
二
当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
8
森林施業計画につき第五項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
8
森林施業計画につき第五項に規定する認定の取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四四法一五・一部改正、昭四六法二二・一部改正・旧第三〇条の三繰上、昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五四法一五・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法一四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四四法一五・一部改正、昭四六法二二・一部改正・旧第三〇条の三繰上、昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・昭五四法一五・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法一四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の二
個人が、昭和六十二年十月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
第三十一条の二
個人が、昭和六十二年十月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当するときは、当該譲渡(次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)による譲渡所得については、前条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
一
課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
二百万円
イ
二百万円
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2
前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
2
前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
七
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで
、第十二号又は第十四号から第十七号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで
又は第十二号から第十六号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一
地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで
、次号又は第十四号から第十七号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一
地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで
又は次号から第十六号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十二
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第五項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
十二
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第五項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十三
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第十三条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第五項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
★削除★
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第五項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は
第十二号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十三
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位を承継した個人。第五項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位を承継した法人。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は
前号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
★十四に移動しました★
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十五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第五項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
十四
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第五項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ロ
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
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十六
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第五項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで
、第十二号又は前二号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十五
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第五項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第五項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで
又は前三号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
イ
一団の住宅にあつてはその建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ハ
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
ニ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
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十七
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで
、第十二号又は前三号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十六
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで
又は第十二号から前号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
イ
住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
ハ
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
3
第一項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に前項第十二号から
第十七号
までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第一項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、個人が、昭和六十二年十月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間)内に前項第十二号から
第十六号
までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するときについて準用する。この場合において、第一項中「優良住宅地等のための譲渡」とあるのは、「第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡」と読み替えるものとする。
4
第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から
第三十五条
まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の七まで又は第三十七条の九の二から
第三十七条の九の四
までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
4
第一項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、個人が、その有する土地等につき、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から
第三十五条の二
まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四から第三十七条の七まで又は第三十七条の九の二から
第三十七条の九の五
までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は前項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
5
第三項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第二項第十二号から
第十五号
までの造成又は
同項第十六号
若しくは
第十七号
の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第三項に規定する期間内に第二項第十二号から
第十七号
までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第三項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
5
第三項の規定の適用を受けた者から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第二項第十二号から
第十四号
までの造成又は
同項第十五号
若しくは
第十六号
の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が第三項に規定する期間内に第二項第十二号から
第十六号
までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該第三項の規定の適用を受けた者に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
6
第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
6
第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡に係る前項に規定する書類の交付を受けた場合には、納税地の所轄税務署長に対し、財務省令で定めるところにより、当該書類を提出しなければならない。
7
第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に第二項第十二号から
第十七号
までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
7
第三項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に第二項第十二号から
第十六号
までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつた場合には、当該期間を経過した日から四月以内に第三項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、その該当しないこととなつた譲渡は、同項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。
8
前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
8
前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
9
第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
9
第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
二
当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
(昭五四法一五・追加、昭五五法九・昭五六法四八・昭五七法八・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五四法一五・追加、昭五五法九・昭五六法四八・昭五七法八・昭五九法五・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の三
個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第五項第一号を除く。)、第三十七条の六、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二から
第三十七条の九の四
までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
第三十一条の三
個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は前条、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の五(同条第五項第一号を除く。)、第三十七条の六、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二から
第三十七条の九の五
までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、当該譲渡による譲渡所得については、第三十一条第一項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一
課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
一
課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額
二
課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
二
課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ
六百万円
イ
六百万円
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
ロ
当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額
2
前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
2
前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
一
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
一
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二
前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
二
前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三
前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
三
前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等
四
当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
四
当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(昭六三法四・追加、昭六三法一〇九・一部改正、平三法一六・一部改正・旧第三一条の四繰上、平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六三法四・追加、昭六三法一〇九・一部改正、平三法一六・一部改正・旧第三一条の四繰上、平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条
個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の九の二まで
★挿入★
において「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号
及び第三十五条第一項第一号
を除き、以下
第三十七条の九の四
までにおいて同じ。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。
第三十三条
個人の有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第二項及び第三十三条の四において同じ。)で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額(当該資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この款において同じ。)に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条において同じ。)の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅(以下第三十三条の四までにおいて「収用等」という。)のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるもの(以下この款において「代替資産」という。)の取得(所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及び建設を含む。以下この款において同じ。)をしたときは、その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が当該代替資産に係る取得に要した金額(以下第三十七条の九の二まで
及び第三十七条の九の五
において「取得価額」という。)以下である場合にあつては、当該譲渡した資産(第三号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項において同じ。)の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該取得価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条(第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一号、第三十四条の三第一項第一号
、第三十五条第一項第一号及び第三十五条の二第一項
を除き、以下
第三十七条の九の五
までにおいて同じ。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは第三十三条の規定を適用することができる。
一
資産が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、森林法、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
一
資産が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、森林法、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)その他政令で定めるその他の法令(以下次条までにおいて「土地収用法等」という。)の規定に基づいて収用され、補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二
資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三
土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三
土地又は土地の上に存する権利(以下第三十三条の三までにおいて「土地等」という。)につき土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)による住宅街区整備事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地区画整理法第九十四条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による清算金(土地区画整理法第九十条(大都市地域住宅等供給促進法第八十二条第一項及び新都市基盤整備法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定められなかつたこと及び大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の二
資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第九十一条の規定による補償金(同法第七十九条第三項又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第七十一条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の三
資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により同法第二百二十六条の規定による補償金(同法第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等が与えられないように定められたこと又は政令で定める規定により防災建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの及びやむを得ない事情により同法第二百三条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
三の四
土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第三十四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の四
土地等が都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)又は都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合(第三十四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三の五
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の五
土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。
三の六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
三の六
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合
四
土地等その他の資産が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
四
土地等その他の資産が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定に基づいて買収され、対価を取得する場合
五
資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
五
資産が土地収用法等の規定により収用された場合(第二号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産に関して有する所有権以外の権利が消滅し、補償金又は対価を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
六
資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六
資産に関して有する権利で都市再開発法に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第八十七条の規定により消滅し、同法第九十一条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二
資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
六の二
資産に関して有する権利で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する権利変換により新たな権利に変換をすることのないものが、同法第二百二十一条の規定により消滅し、同法第二百二十六条の規定による補償金を取得する場合(政令で定める場合に該当する場合を除く。)
七
国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
七
国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
八
前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
八
前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅(価値の減少を含む。)により、又はこれらの規定に基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
2
前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつた日の属する年の翌年一月一日から収用等のあつた日以後二年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に代替資産を取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「補償金、対価又は清算金の額」とあるのは「補償金、対価又は清算金の額(収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、個人が同項各号に掲げる場合に該当した場合において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて収用等のあつた日の属する年の翌年一月一日から収用等のあつた日以後二年を経過した日までの期間(当該収用等に係る事業の全部又は一部が完了しないこと、工場等の建設に要する期間が通常二年を超えることその他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合で政令で定める場合には、当該代替資産については、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内に代替資産を取得する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「補償金、対価又は清算金の額」とあるのは「補償金、対価又は清算金の額(収用等のあつた日の属する年において当該補償金、対価又は清算金の額の一部に相当する金額をもつて代替資産を取得した場合には、当該資産の取得価額を控除した金額)」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3
個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
3
個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。
一
土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(以下第三十七条の九まで
★挿入★
において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
一
土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの(以下第三十七条の九まで
及び第三十七条の九の五
において「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)に該当するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二
土地等が第一項第一号から第三号の三まで、前号、次条第一項第二号若しくは第三十三条の三第一項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第一項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二
土地等が第一項第一号から第三号の三まで、前号、次条第一項第二号若しくは第三十三条の三第一項の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、若しくは取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合又は第一項第八号に規定する法令の規定若しくは大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十一条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の処分に伴い、その土地の上にある資産の取壊し若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、これらの資産の対価又はこれらの資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
4
第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
4
第一項第一号、第五号、第七号又は第八号に規定する補償金の額は、名義がいずれであるかを問わず、資産の収用等の対価たる金額をいうものとし、収用等に際して交付を受ける移転料その他当該資産の収用等の対価たる金額以外の金額を含まないものとする。
5
第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
5
第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、これらの規定による山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び財務省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
6
前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
前項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、代替資産の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(昭三四法七七・昭三五法八四・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三七法四六・昭三七法一三七・昭三八法六五・昭三八法一三四・昭三九法二四・昭三九法一四五・昭三九法一六八・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四〇法一三八・昭四一法三五・昭四一法一一〇・昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三一条繰下、昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四七法三七・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法五六・昭六一法九三・昭六三法四・昭六三法四四・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法八・一部改正)
(昭三四法七七・昭三五法八四・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三六法一〇九・昭三六法一一〇・昭三七法四六・昭三七法一三七・昭三八法六五・昭三八法一三四・昭三九法二四・昭三九法一四五・昭三九法一六八・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四〇法一三八・昭四一法三五・昭四一法一一〇・昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三一条繰下、昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四七法三七・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法五六・昭六一法九三・昭六三法四・昭六三法四四・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法八・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
第三十三条の三
個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
第三十三条の三
個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、換地処分により譲渡した土地等(土地等とともに清算金を取得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
2
個人が、その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得したとき又はその有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第一項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
2
個人が、その有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(当該資産に係る権利変換が同法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)を取得したとき又はその有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付)を受ける権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換又は買取り若しくは収用により譲渡した資産(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。次項及び次条第一項において「旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
3
前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六
及び第三十七条の九
において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六
及び第三十七条の九
において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六
及び第三十七条の九
において同じ。)があつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条第一項又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
3
前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する施設建築物の一部を取得する権利(都市再開発法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)又は前項に規定する給付を受ける権利につき譲渡、相続(限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六
、第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項
において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六
、第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項
において同じ。)若しくは贈与(法人に対するものに限る。以下この条、第三十三条の六、第三十六条の四、第三十七条の三、第三十七条の六
、第三十七条の九及び第三十七条の九の五第八項
において同じ。)があつたとき又は同項に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産の譲渡、相続、遺贈若しくは贈与又は収用等による譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条、第三十二条若しくは第三十三条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分又は地上権の共有持分につき都市再開発法第百四条第一項又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の二第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
4
個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第一項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
4
個人が、その有する資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(当該資産に係る権利変換が同法第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項及び次条第一項において「防災旧資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
5
前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条又は第二百五十七条の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
5
前項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条又は第二百五十七条の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において防災旧資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、前項に規定する防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において防災旧資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなして第三十三条の規定を適用する。
6
個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十三号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
6
個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同項第十三号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
7
前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十五条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用する。
7
前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十五条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用する。
(昭四四法一五・追加、昭四四法三八・昭四五法三八・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四四・平元法一二・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平四法七六・平一〇法二三・平一一法二五・平一一法七〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一八法九一・平二〇法八・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四四法三八・昭四五法三八・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四四・平元法一二・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平四法七六・平一〇法二三・平一一法二五・平一一法七〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一八法九一・平二〇法八・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
第三十三条の四
個人の有する資産で第三十三条第一項各号又は第三十三条の二第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第三十三条第三項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第三項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第五項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第三十三条又は第三十三条の二の規定の適用を受けないとき(第三十三条の二の規定の適用を受けず、かつ、第三十三条の規定の適用を受けた場合において、次条第一項の規定による修正申告書を提出したことにより第三十三条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは第三十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十三条の四
個人の有する資産で第三十三条第一項各号又は第三十三条の二第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第三十三条第三項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合、前条第三項の規定により旧資産又は旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び同条第五項の規定により防災旧資産のうち同項の政令で定める部分につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産のいずれについても第三十三条又は第三十三条の二の規定の適用を受けないとき(第三十三条の二の規定の適用を受けず、かつ、第三十三条の規定の適用を受けた場合において、次条第一項の規定による修正申告書を提出したことにより第三十三条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用等又は交換処分等(以下この款において「収用交換等」という。)による譲渡に対する第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十二条若しくは第三十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から五千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から五千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から五千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から五千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十三条の四第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が五千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
三
所得税法第三十二条第三項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
三
所得税法第三十二条第三項の山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
四
所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
四
所得税法第三十三条第三項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から五千万円(当該残額に相当する金額が五千万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
2
前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
2
前項の場合において、当該個人のその年中の収用交換等による資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一
第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは
同項第三号
の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
一
第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは
同項第六号
の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
二
一の収用交換等に係る事業につき第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
二
一の収用交換等に係る事業につき第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三
第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産
三
第一項に規定する資産の収用交換等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産
4
第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第三項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第三項の買取り等の申出に係る資産の全部につき第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
所得税法第百三十二条第一項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第百三十六条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。
7
所得税法第百三十二条第一項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る部分の金額がある場合には、当該延納に係る同法第百三十六条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。
(昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三三条の二繰下、昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五七法八・昭六二法九六・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・一部改正)
(昭四二法二四・昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第三三条の二繰下、昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五七法八・昭六二法九六・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一四法一五・平一六法一四・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二
又は第三十七条の九の三
の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二
、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五
の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から二千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から二千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
2
前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
一
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
二
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
二の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合
四
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
四
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五
森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
五
森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
六
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4
第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第二項各号の買取りをする者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第二項各号の買取りをする者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
第二項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第二項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法七二・昭四九法八・昭四九法一七・昭四九法六九・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六二法九六・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平五法一〇・平六法二二・平六法四〇・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七・平一三法三七・平一四法二九・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇九・平一九法六・平二〇法七五・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法七二・昭四九法八・昭四九法一七・昭四九法六九・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六二法九六・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平五法一〇・平六法二二・平六法四〇・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七・平一三法三七・平一四法二九・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇九・平一九法六・平二〇法七五・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(以下この款において「土地等」という。)が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から二千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には二千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から二千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から二千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が二千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
2
前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
一
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
二
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
二の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)
第五条第二項若しくは
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)
又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)
第五条第二項又は
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)
★削除★
四
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
四
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五
森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
五
森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
六
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4
第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第二項各号の買取りをする者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、同項の規定の適用があるものとした場合においてもその年分の確定申告書を提出しなければならない者については、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第二項各号の買取りをする者から交付を受けた第一項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
第二項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第二項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、第一項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法七二・昭四九法八・昭四九法一七・昭四九法六九・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六二法九六・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平五法一〇・平六法二二・平六法四〇・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七・平一三法三七・平一四法二九・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇九・平一九法六・平二〇法七五・平二一法一三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法七二・昭四九法八・昭四九法一七・昭四九法六九・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六二法九六・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平五法一〇・平六法二二・平六法四〇・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七・平一三法三七・平一四法二九・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇九・平一九法六・平二〇法七五・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の二
個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二
又は第三十七条の九の三
の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条の二
個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二
、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五
の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
2
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から
平成二十三年十二月三十一日
までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一の二
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一の二
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
イ
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
ハ
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の二
個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条の二
個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等(第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。)の全部又は一部につき第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には千五百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千五百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
2
前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号又は前条第二項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法(平成十六年法律第百十号)第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一の二
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一の二
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三号の六、第三十三条の二第一項第一号若しくは前条第二項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第 号)第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業又は同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
ハ
食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十七
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十八
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人
★挿入★
(当該農地保有合理化法人
★挿入★
が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人
又は農地利用集積円滑化団体
(当該農地保有合理化法人
又は農地利用集積円滑化団体
が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
3
個人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
4
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第二項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法一〇二・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法六六・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の三
個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二
又は第三十七条の九の三
の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条の三
個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二
、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五
の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から八百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から八百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
2
前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
一
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第二項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
四
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第二項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
五
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域工業等導入促進法第四条第二項第四号に規定する工場用地等の用に供するため譲渡した場合
五
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域工業等導入促進法第四条第二項第四号に規定する工場用地等の用に供するため譲渡した場合
六
土地等(土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
六
土地等(土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
七
林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
七
林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
八
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
八
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
九
土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第十三条の二第一項又は第二項の事業が施行された場合において、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
九
土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第十三条の二第一項又は第二項の事業が施行された場合において、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
十
土地等(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第十一条第一項の事業が施行された場合において、同法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
十
土地等(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第十一条第一項の事業が施行された場合において、同法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(昭四五法三八・追加、昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五三法三六・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平元法四五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七〇・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法八・一部改正)
(昭四五法三八・追加、昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五三法三六・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平元法四五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七〇・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法八・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の三
個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十四条の三
個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の二、第三十七条の九の三又は第三十七条の九の五の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から八百万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には当該土地等の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には八百万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該土地等の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から八百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から八百万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が八百万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
2
前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
一
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
一
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第二項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第二項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第二項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域工業等導入促進法第四条第二項第四号に規定する工場用地等の用に供するため譲渡した場合
四
農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る農村地域工業等導入促進法第四条第二項第四号に規定する工場用地等の用に供するため譲渡した場合
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
土地等(土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
五
土地等(土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
六
林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
七
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第十三条の二第一項又は第二項の事業が施行された場合において、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
八
土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第十三条の二第一項又は第二項の事業が施行された場合において、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
土地等(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第十一条第一項の事業が施行された場合において、同法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
九
土地等(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同法第十一条第一項の事業が施行された場合において、同法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。
3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(昭四五法三八・追加、昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五三法三六・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平元法四五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七〇・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法八・平二一法一三・一部改正)
(昭四五法三八・追加、昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五三法三六・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平元法四五・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七〇・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法八・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第三十五条
個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二から
第三十七条の九の四
までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十五条
個人が、その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七若しくは第三十七条の九の二から
第三十七条の九の五
までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合又は災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合には、当該個人がその年の前年又は前々年において既にこの項又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、これらの全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
一
第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
二
第三十二条第一項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から三千万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には、当該資産の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定に該当する事情の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(昭四四法一五・全改、昭四五法三八・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五七法八・昭五八法一一・昭六二法九六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・全改、昭四五法三八・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五三法一一・昭五七法八・昭五八法一一・昭六二法九六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
第三十五条の二
個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得 (当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。)をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合には、その者がその年中にその譲渡をした土地等の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四までの規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条の二第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が千万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額(」とする。
2
前項の土地等の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、所得税法第五十八条の規定又は第三十三条の四若しくは第三十四条から前条までの規定の適用を受ける譲渡を含まないものとする。
3
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものの添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(譲渡所得の特別控除額の特例)
(譲渡所得の特別控除額の特例)
第三十六条
個人がその有する資産の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項
★挿入★
又は前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が五千万円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
第三十六条
個人がその有する資産の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項
、第三十五条第一項
又は前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が五千万円を超えることとなるときは、これらの規定により控除すべき金額は、通じて五千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五三法一一・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一六法一四・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五三法一一・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一六法一四・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の二
個人が、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七又は第三十七条の九の二から
第三十七条の九の四
までの規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
第三十六条の二
個人が、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七又は第三十七条の九の二から
第三十七条の九の五
までの規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
一
当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
一
当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二
前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
二
前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三
前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
三
前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
四
当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
四
当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
2
前項の規定は、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「翌年十二月三十一日」とあるのは「翌々年十二月三十一日」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、平成五年四月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「翌年十二月三十一日」とあるのは「翌々年十二月三十一日」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第三十三条第六項の規定は、第三項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
5
第三十三条第六項の規定は、第三項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
6
前三項に定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前三項に定めるもののほか、譲渡資産及び買換資産の範囲その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平五法一〇・追加、平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一三法七・平一六法一四・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第三六条の六繰上)
(平五法一〇・追加、平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一三法七・平一六法一四・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第三六条の六繰上、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条
個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
(次の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)
までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五まで
★挿入★
において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第一号及び第十六号の上欄を除き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第十八号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
第三十七条
個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
★削除★
までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五まで
及び第三十七条の九の五
において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第一号及び第十六号の上欄を除き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第十八号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、
平成三年三月三十一日以前に当該個人により取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされた資産(平成十四年一月一日以後に譲渡されるものにあつては
当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第十六号及び第五項において同じ。)が十年を
超えるものとし、
第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該個人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に規定する区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十三 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等、当該土地等の当該取得若しくは第三十三条の二第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第三十四条の三第二項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十五 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十六 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置
十七 船舶(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十八 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、
★削除★
当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第十六号及び第五項において同じ。)が十年を
超えるもの(
第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該個人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に規定する区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十三 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等、当該土地等の当該取得若しくは第三十三条の二第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第三十四条の三第二項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十五 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十六 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置
十七 船舶(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十八 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2
前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)までの間に同表
の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
までの間に第一項の表
の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)までの間に同表
の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
までの間に第一項の表
の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5
第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
5
第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8
第三十三条第六項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
8
第三十三条第六項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
9
第二項及び前三項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第二項及び前三項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。
10
第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から
平成二十三年十二月三十一日
までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条
個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五まで及び第三十七条の九の五において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第一号及び第十六号の上欄を除き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第十八号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
第三十七条
個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五まで及び第三十七条の九の五において同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。同表の第一号及び第十六号の上欄を除き、以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第十八号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。以下この条及び次条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第十六号及び第五項において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該個人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に規定する区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十三 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等、当該土地等の当該取得若しくは第三十三条の二第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第三十四条の三第二項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う
同項第二号
の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十五 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十六 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置
十七 船舶(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十八 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間(第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第十六号及び第五項において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該個人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に規定する区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十三 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等、当該土地等の当該取得若しくは第三十三条の二第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第三十四条の三第二項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う
同項第一号
の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十五 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十六 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得がされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置
十七 船舶(内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十八 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2
前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内。次条第二項第二号において同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5
第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
5
第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8
第三十三条第六項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
8
第三十三条第六項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。
9
第二項及び前三項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9
第二項及び前三項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。
10
第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の四
個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
(第三十七条第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)
までの間に、その有する資産で
同表
の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条、次条、第三十七条の七及び第三十七条の九から第三十七条の九の四までにおいて同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十七条の四
個人が、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
★削除★
までの間に、その有する資産で
第三十七条第一項の表
の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条、次条、第三十七条の七及び第三十七条の九から第三十七条の九の四までにおいて同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の取得をしたものとみなす。
(昭四四法一五・追加、昭五〇法一六・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭五〇法一六・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の五
個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この項及び第四項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から
第三十五条
まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項及び第四項において「買換資産」という。)を当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
第三十七条の五
個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この項及び第四項において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から
第三十五条の二
まで、第三十六条の二若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設を含むものとし、贈与、交換又は所有権移転外リース取引によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この項及び第四項において「買換資産」という。)を当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域又は地区内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)、建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この項において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 第三十七条第一項の表の第一号の上欄に規定する既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物
二 次に掲げる区域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数三以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の建築をする事業の用に供するために譲渡をされるもの(当該事業の施行される土地の区域内にあるものに限るものとし、前号に掲げる資産に該当するものを除く。)
イ 前号のイに規定する既成市街地等
ロ 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域(第三十七条第一項の表の第一号の上欄のハに掲げる区域を除く。)のうち、イに掲げる既成市街地等に準ずる区域として政令で定める区域
ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
当該事業の施行により当該土地等の上に建築された耐火共同住宅(当該耐火共同住宅の敷地の用に供されている土地等を含む。)又は当該耐火共同住宅に係る構築物
2
第三十七条第四項及び第六項から第八項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
第三十七条第四項及び第六項から第八項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第四項
第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十年十二月三十一日)までの間に同表
の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの
第三十七条の五第一項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で
政令で
当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産
当該翌年中に同項に規定する買換資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)
当該資産
当該買換資産
同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産
同じ。)に当該買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用
買換資産を当該個人の第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用
第一項中
同項中
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三十七条の五第一項
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の五第一項
第三十七条第八項
、第六項
、第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第六項
同条第六項
第三十三条第六項
第三十七条の二第一項
前条第一項
第三十七条の五第一項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用
当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第三十七条の二第二項
前条第四項において準用する同条第一項
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定により第三十七条の五第一項
に同条第四項
に同条第二項において準用する第三十七条第四項
前条第四項の規定
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定
前条第四項に規定する
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項に規定する
事業の用
事業の用又は居住の用
第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条の二第一項
第三十七条の三第二項
第三十七条第一項
第三十七条の五第一項
第三十七条第四項
第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日
までの間に第一項の表
の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの
第三十七条の五第一項の規定は、同項に規定する譲渡資産
前項に規定する政令で
政令で
当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産
当該翌年中に同項に規定する買換資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)
当該資産
当該買換資産
同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産
同じ。)に当該買換資産
資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用
買換資産を当該個人の第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用
第一項中
同項中
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三十七条の五第一項
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の五第一項
第三十七条第八項
、第六項
、第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第六項
同条第六項
第三十三条第六項
第三十七条の二第一項
前条第一項
第三十七条の五第一項
同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用
当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用
第三十七条の二第二項
前条第四項において準用する同条第一項
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定により第三十七条の五第一項
に同条第四項
に同条第二項において準用する第三十七条第四項
前条第四項の規定
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定
前条第四項に規定する
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項に規定する
事業の用
事業の用又は居住の用
第三十七条の二第四項
第三十七条の二第一項
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条の二第一項
第三十七条の三第二項
第三十七条第一項
第三十七条の五第一項
3
第一項(前項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
3
第一項(前項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。)の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
一
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
二
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
三
第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
4
個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と買換資産に該当する資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び前項並びに第二項の規定により読み替えて準用する第三十七条第四項及び第六項から第八項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
4
個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と買換資産に該当する資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び前項並びに第二項の規定により読み替えて準用する第三十七条第四項及び第六項から第八項まで、第三十七条の二並びに第三十七条の三第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。
5
個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、その者については、次の各号に定めるところによる。
5
個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、その者については、次の各号に定めるところによる。
一
当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一
当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
二
当該譲渡をした資産が、当該個人の事業の用に供しているものである場合において、その者が事業の用に供する土地等又は建物その他の減価償却資産で政令で定めるものの取得をするときは、当該譲渡をした資産又は当該取得をする資産は、第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産又は同号の下欄に掲げる資産に該当するものとみなして、同条から第三十七条の三までの規定を適用する。
二
当該譲渡をした資産が、当該個人の事業の用に供しているものである場合において、その者が事業の用に供する土地等又は建物その他の減価償却資産で政令で定めるものの取得をするときは、当該譲渡をした資産又は当該取得をする資産は、第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産又は同号の下欄に掲げる資産に該当するものとみなして、同条から第三十七条の三までの規定を適用する。
6
前項の個人が同項の規定により第三十一条の三又は第三十七条の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項の個人が同項の規定により第三十一条の三又は第三十七条の規定の適用を受ける場合の確定申告書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五五法九・追加、昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五五法九・追加、昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六二法九六・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第三十七条の六
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条、次条及び第三十七条の九から第三十七条の九の三までにおいて「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
第三十七条の六
個人の有する土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この条、次条及び第三十七条の九から第三十七条の九の三までにおいて「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に規定する交換分合により譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした土地等(当該各号に規定する土地等とともに当該各号に規定する清算金の取得をした場合には、当該譲渡をした土地等のうち当該清算金の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで
、第三十七条
又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
一
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで
、第三十五条の二、第三十七条
又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二
集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで
、第三十七条
又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二
集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第三十四条から第三十四条の三まで
、第三十五条の二、第三十七条
又は第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第三十三条、第三十三条の四、第三十四条から
第三十五条
まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である個人その他政令で定める者の有する土地等に限る。)の譲渡(第三十三条、第三十三条の四、第三十四条から
第三十五条の二
まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条、第三十七条の四又は前条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項各号に規定する交換分合に係る交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下次項までにおいて「交換取得資産」という。)につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等(以下この項において「交換譲渡資産」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
4
第一項の規定の適用を受けた個人が同項各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下次項までにおいて「交換取得資産」という。)につきその取得した日以後譲渡、相続、遺贈又は贈与があつた場合において、当該交換取得資産に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算するときは、当該交換分合により譲渡をした土地等(以下この項において「交換譲渡資産」という。)の取得の時期を当該交換取得資産の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得価額とする。
一
交換譲渡資産の取得価額等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第一項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
一
交換譲渡資産の取得価額等(当該交換譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、交換取得資産とともに第一項各号に規定する清算金を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二
交換譲渡資産とともに第一項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、当該清算金の額
二
交換譲渡資産とともに第一項各号に規定する清算金を支出して交換取得資産を取得した場合には、当該清算金の額
三
交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
三
交換取得資産を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
5
交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
5
交換取得資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該交換取得資産の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
(昭五六法一三・追加、昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平五法一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一六法一四・平一九法六・一部改正)
(昭五六法一三・追加、昭五七法八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平五法一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一六法一四・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の七
個人の有する土地等につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該個人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成を行う個人又は法人に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けたときは、当該土地等(当該宅地とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が当該宅地の取得価額を超える場合には、当該土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
第三十七条の七
個人の有する土地等につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該個人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成を行う個人又は法人に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けたときは、当該土地等(当該宅地とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が当該宅地の取得価額を超える場合には、当該土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一
主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。
一
主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。
二
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
★挿入★
第三条第一項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
二
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
(昭和六十三年法律第四十七号)
第三条第一項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
三
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
三
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
2
前項の規定は、同項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした個人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「次項の税務署長が認定した日」と、「譲り受けたとき」とあるのは「譲り受ける見込みであるとき」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、同項に規定する宅地を譲り受けることを約して同項の造成を行う個人又は法人に土地等の譲渡をした個人が、当該宅地の造成に要する期間が一年を超えることその他のやむを得ない事情により、当該譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までに当該宅地を譲り受けることが困難である場合において、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長が認定する日までに当該宅地を譲り受ける見込みであることにつき当該税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「次項の税務署長が認定した日」と、「譲り受けたとき」とあるのは「譲り受ける見込みであるとき」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条の二第一項
★挿入★
の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条の二第一項
又は第三十五条の二第一項
の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4
第三十七条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項の規定は、同項」とあるのは「第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三十七条の七第一項」と、「同項の譲渡」とあるのは「同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡」と、「当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその」とあるのは「当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した宅地の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び宅地の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び譲り受けた宅地の取得価額若しくは譲り受ける見込みである宅地の取得価額の」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第三十七条の七第一項」と読み替えるものとする。
4
第三十七条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項の規定は、同項」とあるのは「第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第三十七条の七第一項」と、「同項の譲渡」とあるのは「同項に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡」と、「当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその」とあるのは「当該交換の日における当該交換により譲渡した土地等及び当該交換により取得した宅地の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該土地等及び宅地の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び譲り受けた宅地の取得価額若しくは譲り受ける見込みである宅地の取得価額の」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第三十七条の七第一項」と読み替えるものとする。
5
前項において準用する第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
前項において準用する第三十七条第六項に規定する確定申告書を提出する者は、政令で定めるところにより、第一項に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地の明細に関する財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の翌年一月一日以後において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第三十四条の二第一項
★挿入★
の規定は、適用しない。
6
第一項の規定の適用を受けた個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の翌年一月一日以後において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第三十四条の二第一項
又は第三十五条の二第一項
の規定は、適用しない。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項の規定の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項の規定の適用に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五八法一一・追加、昭六三法四七・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一六法一四・一部改正)
(昭五八法一一・追加、昭六三法四七・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一六法一四・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の二
個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から
平成二十一年三月三十一日
(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
第三十七条の九の二
個人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から
平成二十三年三月三十一日
(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第三項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項及び次項において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該所有隣接土地等(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び次項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2
前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、指定期間内に同項第二号の認定事業者に同号の所有隣接土地等の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中に同号の土地建物等の譲受けをする見込みであるときについて準用する。この場合において、同項中「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と、同項第二号中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日」と、「譲り受けた場合」とあるのは「譲り受ける見込みである場合」と、「行われた場合」とあるのは「行われる場合」と読み替えるものとする。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
又は第三十四条の二第一項
の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の個人が、同項に規定する交換又は譲渡をした日の属する年の一月一日前において、当該交換又は譲渡に係る同項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
、第三十四条の二第一項又は第三十五条の二第一項
の規定の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
4
第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項、第三十七条の八並びに前条の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項及び第六項、第三十七条の八並びに前条の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第一項
同項の譲渡
同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の二第一項
第三十七条の七第五項
前項
第三十七条の九の二第四項
第一項
第三十七条の九の二第一項
宅地
土地建物等
第三十七条の七第六項
第一項の規定の
第三十七条の九の二第一項の規定の
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)
認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項第一号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)
第三十四条の二第一項
第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
又は第三十四条の二第一項
第三十七条の八第一項
前条第二項
第三十七条の九の二第二項
同条第二項の宅地
同条第二項の土地建物等
当該宅地
当該土地建物等
税務署長が認定する日から
譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から
同条第一項に規定する税務署長が認定する日
同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日
第三十七条の八第三項
第三十七条の八第一項
第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七条の八第一項
前条第一項
第三十七条の七第一項
第三十七条の九の二第一項
前条第一項
同条第四項において準用する第三十七条の八第一項
取得した宅地
取得した土地建物等
交換取得宅地
交換取得土地建物等
譲り受けた宅地
同項第二号の譲り受けた土地建物等
譲受け宅地
譲受け土地建物等
について、
に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は
(土地等の同項
(所有隣接土地等の第三十七条の九の二第一項
譲渡した土地等
譲渡した所有隣接土地等
譲渡をした土地等
譲渡をした所有隣接土地等
前条第二項
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等
第三十七条第六項
第一項の規定は、同項
第三十七条の九の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、同条第一項
同項の譲渡
同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換又は譲渡
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した土地建物等(同項第一号に規定する土地建物等をいう。以下同じ。)の価額(同号に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び土地建物等の価額並びに当該交換差金の額)又は同項に規定する譲渡による収入金額及び同項第二号の譲り受けた土地建物等の取得価額若しくは譲り受ける見込みである土地建物等の取得価額の
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の二第一項
第三十七条の七第五項
前項
第三十七条の九の二第四項
第一項
第三十七条の九の二第一項
宅地
土地建物等
第三十七条の七第六項
第一項の規定の
第三十七条の九の二第一項の規定の
一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)
認定計画に係る同条第三項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う同条第一項第一号に規定する認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)
第三十四条の二第一項
第三十四条第一項(同条第二項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
、第三十四条の二第一項
第三十七条の八第一項
前条第二項
第三十七条の九の二第二項
同条第二項の宅地
同条第二項の土地建物等
当該宅地
当該土地建物等
税務署長が認定する日から
譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日から
同条第一項に規定する税務署長が認定する日
同条第一項第二号に規定する譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日
第三十七条の八第三項
第三十七条の八第一項
第三十七条の九の二第四項において読み替えられた第三十七条の八第一項
前条第一項
第三十七条の七第一項
第三十七条の九の二第一項
前条第一項
同条第四項において準用する第三十七条の八第一項
取得した宅地
取得した土地建物等
交換取得宅地
交換取得土地建物等
譲り受けた宅地
同項第二号の譲り受けた土地建物等
譲受け宅地
譲受け土地建物等
について、
に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は
(土地等の同項
(所有隣接土地等の第三十七条の九の二第一項
譲渡した土地等
譲渡した所有隣接土地等
譲渡をした土地等
譲渡をした所有隣接土地等
前条第二項
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等
5
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三の規定を除く。)は、適用しない。
5
個人が第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等については、第十九条各号に掲げる規定(第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三の規定を除く。)は、適用しない。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の五
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この項において「土地等」という。)の取得(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第六項及び第八項において同じ。)をし、かつ、当該取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該取得をした土地等(以下この項及び第八項において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用に係るものである旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得をした日の属する年の十二月三十一日後十年以内に、当該個人の所有する他の土地等(事業の用に供しているものに限る。以下この項、次項及び第五項において「事業用土地等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの、第三十五条の二、第三十七条、第三十七条の七及び第三十七条の九の二の規定の適用を受けるもの並びに同法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換によるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたときは、当該事業用土地等に係る利益金額(当該事業用土地等の当該譲渡による収入金額から当該事業用土地等の取得価額(当該譲渡に要した費用の額がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を控除した残額をいい、当該譲渡をした日の属する年中に二以上の事業用土地等の譲渡が行われた場合には、これらの事業用土地等に係る当該残額の合計額をいう。)から当該利益金額の百分の八十(先行取得土地等(当該譲渡をした日の属する年の前年以前において第五項の規定の適用を受けた先行取得土地等のうち、当該譲渡をした日の属する年の取得価額が零であるものを除く。)であつて、その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の日)において当該個人が有するもの(以下この条において「対象先行取得土地等」という。)が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該金額が当該譲渡をした日の属する年の対象先行取得土地等の取得価額(当該対象先行取得土地等が二以上ある場合には、これらの対象先行取得土地等の取得価額の合計額)を超える場合には、当該取得価額に相当する金額。第五項において「繰延利益金額」という。)を控除した金額に相当する金額を当該事業用土地等の当該譲渡による譲渡所得の金額として、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額、当該譲渡をした事業用土地等の譲渡価額及び対象先行取得土地等の取得価額の明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
4
第三十三条第六項の規定は、第二項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。この場合において、同条第六項中「代替資産」とあるのは、「対象先行取得土地等」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用を受けた者がその適用を受けた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)において有する対象先行取得土地等につき当該適用年の翌年以後に第一項の規定の適用を受ける場合における当該対象先行取得土地等の取得価額は、当該適用年の取得価額から同項の規定の適用を受けた事業用土地等の繰延利益金額に相当する金額(当該適用年においてこの項の規定の適用を受ける対象先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該繰延利益金額に相当する金額のうちに他の対象先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分がある場合には、当該他の対象先行取得土地等の当該適用年の取得価額(他の対象先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額)を控除した残額とする。
6
前項の場合において、当該適用年において平成二十一年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をしたものをいう。以下この項において同じ。)と平成二十二年対象先行取得土地等(対象先行取得土地等のうち平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をしたものをいう。)とがある場合には、まず平成二十一年対象先行取得土地等につき前項の規定を適用する。
7
対象先行取得土地等で第五項の規定の適用を受けるものは、第三十七条第三項に規定する取得をした資産に該当しないものとする。
8
第一項の規定の適用を受けた者の先行取得土地等(第五項の規定の適用を受けたものに限る。)のその取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈又は贈与があつた場合に譲渡所得の金額を計算するときにおける当該先行取得土地等の取得価額は、第五項の規定により計算した金額とする。
9
第二項から第七項までに定めるもののほか、第一項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(
特定管理株式
が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(
特定管理株式等
が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(同条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第三十七条の十一の三第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。
)が株式
としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式
★挿入★
の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式
★挿入★
の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第三十七条の十の二
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等(同条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつた内国法人の株式につき、当該上場株式等に該当しないこととなつた日以後引き続き当該特定口座を開設する金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。)に開設される特定管理口座(当該特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなつた内国法人の株式につき当該特定口座から移管により保管の委託がされることその他の財務省令で定める要件を満たす口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第三十七条の十一の三第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている当該内国法人の株式をいう。以下この条において同じ。
)又は特定保有株式(平成二十一年一月四日において特定管理株式であつた株式で同年一月五日に特定管理口座から払い出されたもののうち同日以後当該株式と同一銘柄の株式の取得及び譲渡をしていないものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。以下この項において同じ。)が株式
としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式
又は特定保有株式
の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定管理株式
又は特定保有株式
の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び前条の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該特定管理株式
★挿入★
を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
一
当該特定管理株式
又は特定保有株式
を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
二
前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の二において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三の二において同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等(前条第二項に規定する株式等をいう。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法二一・追加、平一六法八八・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一七法二一・追加、平一六法八八・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第三十八条
所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する支払
★挿入★
に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払
★挿入★
ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払
★挿入★
の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第三十八条
所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する支払
又は交付
に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払
又は交付
ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払
又は交付
の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払
★挿入★
を受ける者は、財務省令で定めるところにより、
同項に
規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払
(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)
を受ける者は、財務省令で定めるところにより、
同条第二項に
規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
(昭六三法一〇九・追加、平九法二二・旧第三七条の一五繰下、平一〇法二三・旧第三七条の一六繰下、平一一法一六〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭六三法一〇九・追加、平九法二二・旧第三七条の一五繰下、平一〇法二三・旧第三七条の一六繰下、平一一法一六〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例)
第三十八条
所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する支払又は交付に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第三十八条
所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する支払又は交付に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払又は交付ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第二項に規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
2
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二百二十八条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払(同項に規定する支払をいう。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、同条第二項に規定する対価に関する調書を同一の者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払を受けた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
★新設★
3
所得税法第二百二十四条の三第四項に規定する株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託でその受益権が第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等に該当するもの(以下この条において「上場投資信託等」という。)の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける償還金等(同法第二百二十四条の三第四項に規定する償還金等をいう。以下この条において同じ。)を当該上場投資信託等の配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)に係る第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける場合には、当該支払の取扱者を当該上場投資信託等の償還金等に係る同法第二百二十四条の三第四項及び第二百二十五条第一項第十号の交付をする者とみなして、これらの規定を適用する。
(昭六三法一〇九・追加、平九法二二・旧第三七条の一五繰下、平一〇法二三・旧第三七条の一六繰下、平一一法一六〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(昭六三法一〇九・追加、平九法二二・旧第三七条の一五繰下、平一〇法二三・旧第三七条の一六繰下、平一一法一六〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入)
(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額の総収入金額算入)
第四十条の四
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において
、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額
のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(
剰余金の配当等、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「
課税対象留保金額
」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十条の四
次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において
適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額
のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(
剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「
課税対象金額
」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である居住者
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である居住者
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)
2
前項及びこの項
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ
議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
イ
議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
二
適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
六
同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
六
同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3
第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
第一項の規定の適用については、同項
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
第一項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
適用対象金額の計算については、前項第二号
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る
適用対象留保金額
については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる居住者に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る
適用対象金額
については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
5
第一項各号に掲げる居住者は、その者に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7
居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第四十条の六までの規定を適用する。
7
居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第四十条の六までの規定を適用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平四法一四・平九法二二・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平四法一四・平九法二二・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第四十条の五
その年分以前の各年分の所得税について前条第一項の規定の適用を受ける居住者に係る特定外国子会社等につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合において、これらの号に規定する金額のうちに、その者に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「課税済配当等の額」という。)が含まれているときは、その課税済配当等の額に相当する金額は、政令で定めるところにより、その者のこれらの事実の生じた日の属する年分の特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける剰余金の配当等の額(所得税法第二十五条第一項の規定により当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社からの剰余金の配当等とみなされるものの金額を含む。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。
第四十条の五
居住者が当該居住者に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分の当該特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一
剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額
一
特定外国子会社等に係る課税対象金額で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分において前条第一項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数(居住者が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二
法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額(第二条第二項第二十号に規定する利益積立金額をいう。次号において同じ。)に相当する金額
二
特定外国子会社等に係る課税対象金額で居住者が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
三
当該居住者に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
2
前項に規定する居住者のその年の前年以前三年内の各年において、課税済配当等の額に相当する金額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(この項の規定により前年以前の各年において控除されたものを除く。以下この項において「控除未済配当等の額」という。)がある場合には、当該控除未済配当等の額は、政令で定めるところにより、その者のその年分の特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける配当等の額に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。
2
前項の規定は、課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額に関する明細書の添付があり、かつ、同項に規定する年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及び同項に規定する特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
3
第一項又は前項の規定は、第一項に規定する年分の確定申告書を提出し、又は当該確定申告書及びその翌年分以後前項の規定の適用を受けようとする年分までの各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、その提出する第一項に規定する年分の確定申告書又は当該各年分の確定申告書に、それぞれ同項又は前項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額並びに第一項又は前項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社から受ける配当等の額に係る配当所得の金額及び課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項又は前項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
税務署長は、
第一項若しくは第二項の規定による控除を受けようとする年分
の確定申告書の提出がなかつた場合又は
当該控除をされるべきこととなる金額
の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項
又は第二項
の規定を適用することができる。
3
税務署長は、
前項
の確定申告書の提出がなかつた場合又は
第一項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額
の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項
★削除★
の規定を適用することができる。
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・平一三法七・平一四法七九・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・平一三法七・平一四法七九・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第四十条の六
居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国子会社等から受ける
配当等の額
に係る所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条の六
居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国子会社等から受ける
剰余金の配当等の額
に係る所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五三法一一・追加、平四法一四・平一七法二一・一部改正)
(昭五三法一一・追加、平四法一四・平一七法二一・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第四十条の七に移動しました★
★旧第四十条の十から移動しました★
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の留保金額の総収入金額算入)
(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人の課税対象金額の総収入金額算入)
第四十条の十
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める
外国法人(以下この款
において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において
、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額
のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(
剰余金の配当等、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「
課税対象留保金額
」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
第四十条の七
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める
外国法人(以下この項及び第七項
において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度(第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において
適用対象金額を有するときは、その適用対象金額
のうち当該特殊関係株主等である居住者の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(
剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条において「
課税対象金額
」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である居住者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の当該居住者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
一
特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二
特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
二
特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
3
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
第一項の規定の適用については、同項
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
適用対象金額の計算については、前項第三号
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る
適用対象留保金額
については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である居住者に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る
適用対象金額
については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第四十条の四第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
5
特殊関係株主等である居住者は、当該居住者に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年分の確定申告書に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
7
特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8
特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から
第四十条の十二
までの規定を適用する。
8
特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から
第四十条の九
までの規定を適用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・一部改正・旧第四〇条の一〇繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
第四十条の八
特殊関係株主等である居住者が当該居住者に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る次に掲げる金額の合計額に達するまでの金額は、当該居住者の当該剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分の当該特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算上控除する。
一
特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年分において前条第一項の規定により当該年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されるもののうち、当該居住者の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数(第四十条の五第一項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二
特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である居住者が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額の支払を受ける日の属する年の前年以前三年内の各年分において前条第一項の規定により当該各年分の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されたもののうち、当該居住者の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(当該各年分において当該特定外国法人から受けた剰余金の配当等の額(この項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
2
前項の規定は、課税済金額に係る年のうち最も古い年以後の各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、当該各年分の確定申告書に当該課税済金額に関する明細書の添付があり、かつ、同項に規定する年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載並びに当該金額及び同項に規定する特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額に係る配当所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
3
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は第一項の規定による控除をされるべきこととなる金額若しくは課税済金額の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第四十条の九に移動しました★
★旧第四十条の十二から移動しました★
第四十条の十二
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に
第四十条の十第一項
に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国法人から受ける
配当等の額
に係る所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十条の九
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に
第四十条の七第一項
に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国法人から受ける
剰余金の配当等の額
に係る所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計算その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正・旧第四〇条の一二繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条
居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から
第九項
までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から
第九項
までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下
この項において同じ
。)又はその者の居住の用に
供している家屋
で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、
第四項及び
次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)を
平成九年一月一日から平成二十年十二月三十一日まで
の間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。
次項から第四項まで、第六項
及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後
六年間
(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には
十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。
)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第三項
★挿入★
及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び次条において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
第四十一条
居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から
第十四項
までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から
第十四項
までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下
この項及び第五項において同じ
。)又はその者の居住の用に
供する家屋
で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、
第四項、第十四項及び
次条において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)を
平成十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日まで
の間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。
次項から第五項まで、第七項
及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後
十年間
(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には
、十五年間
)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項、第三項
、第五項
及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び次条において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
一
当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
一
当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
二
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四
当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
四
当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
2
前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2
前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
一
居住年が平成九年又は平成十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★削除★
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年若しくは翌々年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該合計額の二パーセントに相当する金額
(2)
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
(3)
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額
ロ
適用年が居住年から三年目に該当する年以後の各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
(2)
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
一
居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
ハ
適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
ハ
適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が
平成十三年後期
内の日である場合に限る。) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
二
居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が
平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次条において「平成十三年後期」という。)
内の日である場合に限る。) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
三
居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
四
居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
五
居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の一パーセントに相当する金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の一パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・五パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・五パーセントに相当する金額
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
六
居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の一パーセントに相当する金額
イ
適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
ロ
適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
★新設★
七
居住年が平成二十一年又は平成二十二年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
★新設★
八
居住年が平成二十三年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額
★新設★
九
居住年が平成二十四年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額
★新設★
十
居住年が平成二十五年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の一パーセントに相当する金額
3
居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「
六年間(
同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には
十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。
)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、
第七項中「同項に規定する六年間」とあり、第八項中「第一項に規定する六年間」とあり、及び第九項
中「
六年間(
同項に規定する
六年間を
いう。)」とあるのは「十五年間」とする。
3
居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「
十年間(
同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には
、十五年間
)の各年(当該居住日」とあるのは「十五年間の各年(同日」と、
第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第十一項及び第十四項
中「
十年間(
同項に規定する
十年間を
いう。)」とあるのは「十五年間」とする。
一
居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
一
居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・六パーセントに相当する金額
イ
特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・六パーセントに相当する金額
ロ
特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・四パーセントに相当する金額
ロ
特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には、二千五百万円)の〇・四パーセントに相当する金額
二
居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
二
居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・六パーセントに相当する金額
イ
特例適用年が居住年又は居住年の翌年以後九年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・六パーセントに相当する金額
ロ
特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・四パーセントに相当する金額
ロ
特例適用年が居住年から十年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には、二千万円)の〇・四パーセントに相当する金額
4
前項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、前項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
4
前項に規定する居住者が、二以上の住宅の取得等をし、かつ、これらの住宅の取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、前項に規定する選択は、これらの住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
★新設★
5
居住者が、国内において、住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第八項から第十一項までにおいて「認定長期優良住宅」という。)の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項、第十四項及び次条において「認定長期優良住宅の新築等」という。)をして、これらの家屋を同法の施行の日から平成二十五年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)以後十年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条において「長期優良住宅特例適用年」という。)において当該認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等(以下この項及び次条において「長期優良住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該長期優良住宅特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一
居住年が平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一・二パーセントに相当する金額
二
居住年が平成二十四年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)の一パーセントに相当する金額
三
居住年が平成二十五年である場合 その年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には、三千万円)の一パーセントに相当する金額
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの
★挿入★
をいう。
6
第一項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの
(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)
をいう。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
7
住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の規定は、居住者が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅
又は増改築等
をした家屋の当該増改築等に係る部分
★挿入★
をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該居住者の
同項に
規定する
六年間
の各年分の所得税については、適用しない。
8
第一項の規定は、居住者が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅
若しくは増改築等
をした家屋の当該増改築等に係る部分
又は第五項の認定長期優良住宅
をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該居住者の
第一項に
規定する
十年間
の各年分の所得税については、適用しない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項の居住用家屋若しくは既存住宅
又は増改築等
をした家屋の当該増改築等に係る部分
★挿入★
をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに
★挿入★
これらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五又は第三十七条の九の二の規定の適用を受けるときは、当該居住者の第一項に規定する
六年間
の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
9
第一項の居住用家屋若しくは既存住宅
若しくは増改築等
をした家屋の当該増改築等に係る部分
又は第五項の認定長期優良住宅
をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに
当該居住の用に供した当該認定長期優良住宅並びに
これらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条の五又は第三十七条の九の二の規定の適用を受けるときは、当該居住者の第一項に規定する
十年間
の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
★新設★
10
第一項及び第五項の規定は、居住者が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第五項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該居住者の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第一項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者
★挿入★
からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅
又は増改築等
をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)
★挿入★
をその者の居住の用に供しなくなつたことにより
同項の
規定の適用を受けられなくなつた
後、当該家屋
を再びその者の居住の用に供した場合における
同項の
規定の適用については、同項に規定する居住年以後
六年間
(同項に規定する
六年間
をいう。)の各年のうち、その者
が当該
家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、
当該家屋を賃貸
の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年
又は当該
家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
11
第一項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者
(第十四項において「給与等の支払者」という。)
からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅
若しくは増改築等
をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)
又は第五項の認定長期優良住宅
をその者の居住の用に供しなくなつたことにより
第一項の
規定の適用を受けられなくなつた
後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)
を再びその者の居住の用に供した場合における
第一項の
規定の適用については、同項に規定する居住年以後
十年間
(同項に規定する
十年間
をいう。)の各年のうち、その者
がこれらの
家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、
これらの家屋を賃貸
の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年
又はこれらの
家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第五項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
12
前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第五項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、
第九項
の規定を適用する
★挿入★
。
13
税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、
第十一項
の規定を適用する
ことができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする
。
★新設★
14
居住者が、住宅の取得等又は認定長期優良住宅の新築等をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定長期優良住宅の新築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年(以下この項及び次項において「当初居住年」という。)の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、当初居住年の翌年以後これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
★新設★
15
前項の規定は、同項の居住者が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
★新設★
16
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第十四項の規定を適用することができる。
★17に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
17
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
★18に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
18
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
★19に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
19
所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
★20に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
20
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
★21に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四七法一四・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一九法六・一部改正)
(昭四七法一四・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一五法八・平一六法一四・平一六法一二四・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第四十一条の二
居住者が、その適用年において、二以上の居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額(当該住宅借入金等の金額のうちに同条第三項の規定により同条
又は
次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等の
金額が
含まれるときは、
当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額につき前条第二項各号の規定に準じて計算した
金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
と当該区分をした特例住宅借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と
の合計額)とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における
同条第二項
の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
第四十一条の二
居住者が、その適用年において、二以上の居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額(当該住宅借入金等の金額のうちに同条第三項の規定により同条
若しくは
次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等の
金額又は前条第五項の規定により同条若しくは次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等の金額が
含まれるときは、
次の各号に掲げる住宅借入金等の金額の区分に応じ当該各号に定める
金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
★削除★
の合計額)とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における
前条第二項
の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
★新設★
一
当該特例住宅借入金等の金額 当該特例住宅借入金等の金額につき前条第三項各号の規定に準じて計算した金額
★新設★
二
当該長期優良住宅借入金等の金額 当該長期優良住宅借入金等の金額につき前条第五項各号の規定に準じて計算した金額
★新設★
三
前二号に掲げる住宅借入金等の金額以外の住宅借入金等の金額 当該住宅借入金等の金額につき前条第二項各号の規定に準じて計算した金額
2
前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2
前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
平成十六年 五十万円
一
平成十六年 五十万円
二
平成十七年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
二
平成十七年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
イ
平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ
平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ロ
平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
三
平成十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
三
平成十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
イ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ロ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ハ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
四
平成十九年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
四
平成十九年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
イ
平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ
平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ロ
平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ハ
平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ
平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ニ
平成十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
五
平成二十年
又は平成二十一年
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
五
平成二十年
★削除★
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
その年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
イ
平成二十年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ
その年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ロ
平成二十年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
その年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ハ
平成二十年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ
その年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ニ
平成二十年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ
その年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ホ
平成二十年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ヘ
その年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ヘ
平成二十年十二月三十一日
における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
ト
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
★削除★
★新設★
六
平成二十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年、平成十六年又は平成二十一年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ホ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ヘ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十五万円
ト
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
平成二十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
七
平成二十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★新設★
イ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年
又は平成十六年
である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の
金額が
含まれる場合
★挿入★
五十万円
ロ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年
、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年
である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の
金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が
含まれる場合
(イに掲げる場合を除く。)
五十万円
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イに
掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イ及びロに
掲げる場合を除く。) 四十万円
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イ及びロ
に掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまで
に掲げる場合を除く。) 三十万円
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまで
に掲げる場合を除く。) 二十五万円
ヘ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからホまで
に掲げる場合を除く。) 二十五万円
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからホまで
に掲げる場合を除く。) 二十万円
ト
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからヘまで
に掲げる場合を除く。) 二十万円
ト
平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
★削除★
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
平成二十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
八
平成二十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★新設★
イ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項、第四項及び第八項において「平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合 六十万円
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十四年、平成十五年
又は平成十六年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額が
含まれる場合
★挿入★
五十万円
ロ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十四年、平成十五年
、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が
含まれる場合
(イに掲げる場合を除く。)
五十万円
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年
★挿入★
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額が
含まれる場合(
イに
掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年
又は平成二十三年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額(その居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が
含まれる場合(
イ及びロに
掲げる場合を除く。) 四十万円
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イ及びロ
に掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ニ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまで
に掲げる場合を除く。) 三十万円
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年若しくは平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまで
に掲げる場合を除く。) 二十五万円
ヘ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年若しくは平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからホまで
に掲げる場合を除く。) 二十五万円
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからホまで
に掲げる場合を除く。) 二十万円
ト
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからヘまで
に掲げる場合を除く。) 二十万円
ト
平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
★削除★
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
九
平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★新設★
イ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十五年
又は平成十六年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額が
含まれる場合
★挿入★
五十万円
ロ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十五年
、平成十六年、平成二十一年又は平成二十二年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が
含まれる場合
(イに掲げる場合を除く。)
五十万円
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年
★挿入★
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額が
含まれる場合(
イに
掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年
若しくは平成二十三年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額(その居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が
含まれる場合(
イ及びロに
掲げる場合を除く。) 四十万円
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年
★挿入★
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額が
含まれる場合(
イ及びロ
に掲げる場合を除く。) 三十万円
ニ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年
又は平成二十四年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額(その居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が
含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 三十万円
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年若しくは平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 二十五万円
ホ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年若しくは平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまで
に掲げる場合を除く。) 二十五万円
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまで
に掲げる場合を除く。) 二十万円
ヘ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからホまで
に掲げる場合を除く。) 二十万円
ヘ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 十五万円
★削除★
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
平成二十五年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十
平成二十五年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★新設★
イ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十六年
★挿入★
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額が
含まれる場合
★挿入★
五十万円
ロ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十六年
、平成二十一年又は平成二十二年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が
含まれる場合
(イに掲げる場合を除く。)
五十万円
★新設★
ハ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
★新設★
ニ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
★ホに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イに
掲げる場合を除く。) 二十五万円
ホ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまでに
掲げる場合を除く。) 二十五万円
★ヘに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年
★挿入★
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額
又は
平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イ及びロ
に掲げる場合を除く。) 二十万円
ヘ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年
若しくは平成二十五年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額
(その居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)又は
平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからホまで
に掲げる場合を除く。) 二十万円
★トに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 十五万円
ト
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからヘまで
に掲げる場合を除く。) 十五万円
★チに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまで
に掲げる場合を除く。) 十二万五千円
チ
平成二十五年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからトまで
に掲げる場合を除く。) 十二万五千円
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
平成二十六年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十一
平成二十六年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★新設★
イ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
★新設★
ロ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年又は平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年又は平成二十二年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
★新設★
ハ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
★新設★
ニ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
★ホに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合
★挿入★
二十五万円
ホ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合
(イからニまでに掲げる場合を除く。)
二十五万円
★ヘに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年
★挿入★
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額が
含まれる場合(
イに
掲げる場合を除く。) 二十万円
ヘ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年
又は平成二十五年
である住宅の取得等に係る住宅借入金等の
金額(その居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が
含まれる場合(
イからホまでに
掲げる場合を除く。) 二十万円
★トに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イ及びロ
に掲げる場合を除く。) 十五万円
ト
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからヘまで
に掲げる場合を除く。) 十五万円
★チに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 十二万五千円
チ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからトまで
に掲げる場合を除く。) 十二万五千円
★リに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからニまで
に掲げる場合を除く。) 十二万円
リ
平成二十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからチまで
に掲げる場合を除く。) 十二万円
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
平成二十七年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十二
平成二十七年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★新設★
イ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
★新設★
ロ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
★新設★
ハ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
★新設★
ニ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
★ホに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合
★挿入★
二十五万円
ホ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合
(イからニまでに掲げる場合を除く。)
二十五万円
★新設★
ヘ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
★トに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イに
掲げる場合を除く。) 十五万円
ト
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十八年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額又は平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからヘまでに
掲げる場合を除く。) 十五万円
★チに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イ及びロ
に掲げる場合を除く。) 十二万五千円
チ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからトまで
に掲げる場合を除く。) 十二万五千円
★リに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからハまで
に掲げる場合を除く。) 十二万円
リ
平成二十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからチまで
に掲げる場合を除く。) 十二万円
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
平成二十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
十三
平成二十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★新設★
イ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
★新設★
ロ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
★新設★
ハ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
★新設★
ニ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
★新設★
ホ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
★ヘに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合
★挿入★
十五万円
ヘ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合
(イからホまでに掲げる場合を除く。)
十五万円
★トに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イに
掲げる場合を除く。) 十二万五千円
ト
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成十九年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからヘまでに
掲げる場合を除く。) 十二万五千円
★チに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イ及びロ
に掲げる場合を除く。) 十二万円
チ
平成二十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(
イからトまで
に掲げる場合を除く。) 十二万円
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
平成二十九年
十万円
十四
平成二十九年
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
★新設★
イ
平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
★新設★
ロ
平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
★新設★
ハ
平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
★新設★
ニ
平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
★新設★
ホ
平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
★新設★
ヘ
平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからホまでに掲げる場合を除く。) 十二万円
★新設★
ト
平成二十九年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十九年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額又は平成二十年居住分に係る特例住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからヘまでに掲げる場合を除く。) 十万円
★新設★
十五
平成三十年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年又は平成二十二年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ
平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ
平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ
平成三十年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
★新設★
十六
平成三十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額(その居住年が同年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 五十万円
ハ
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 四十万円
ニ
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 三十万円
ホ
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
★新設★
十七
平成三十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
ニ
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。) 二十万円
★新設★
十八
平成三十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 四十万円
ロ
平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十万円
ハ
平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 二十万円
★新設★
十九
平成三十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成三十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 三十万円
ロ
平成三十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等以外の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 二十万円
★新設★
3
第一項の場合において、その適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年又は平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額及びその居住年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等(前条第五項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額から成る場合には、当該適用年における前条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項並びに同条第三項及び第五項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額と長期優良住宅借入金等の金額とを区分し、当該区分をした特例住宅借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該区分をした長期優良住宅借入金等の金額につき同条第五項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第二項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
★新設★
4
前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
平成二十一年から平成二十三年までの各年 六十万円
二
平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十四年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項及び第八項において「平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
三
平成二十五年から平成三十年までの各年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十五年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額(以下この項において「平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額」という。)が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
四
平成三十一年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十二年又は平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
平成三十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
五
平成三十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十三年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
ハ
平成三十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 三十万円
六
平成三十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 四十万円
ロ
平成三十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに平成二十五年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十万円
七
平成三十四年 三十万円
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の場合において、その特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該特例適用年における前条第三項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項
★挿入★
及び同条第三項の規定にかかわらず、当該特例適用年の十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
5
第一項の場合において、その特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成十九年及び平成二十年である住宅の取得等に係る特例住宅借入金等(前条第三項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における特例住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該特例適用年における前条第三項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項
、第三項
及び同条第三項の規定にかかわらず、当該特例適用年の十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る住宅の取得等に係る特例住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
6
前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
平成二十年から平成二十八年までの各年 十五万円
一
平成二十年から平成二十八年までの各年 十五万円
二
平成二十九年 十二万円
二
平成二十九年 十二万円
三
平成三十年から平成三十三年までの各年 十万円
三
平成三十年から平成三十三年までの各年 十万円
★新設★
7
第一項の場合において、その長期優良住宅特例適用年における住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成二十一年から平成二十五年までの各年である認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等(前条第五項の規定により同条又は次条の規定の適用を受ける場合における長期優良住宅借入金等に限る。以下この項において同じ。)の金額である場合には、当該長期優良住宅特例適用年における前条第五項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第三項及び同条第五項の規定にかかわらず、当該長期優良住宅特例適用年の十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る認定長期優良住宅の新築等に係る長期優良住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該長期優良住宅特例適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
★新設★
8
前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる長期優良住宅特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
平成二十二年から平成二十四年までの各年 六十万円
二
平成二十五年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成二十五年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額のうちに平成二十一年、平成二十二年又は平成二十三年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合 六十万円
ロ
平成二十五年十二月三十一日における長期優良住宅借入金等の金額のうちに平成二十四年居住分に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 四十万円
★新設★
9
前二項に定めるもののほか、前条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一四・追加、平一九法六・一部改正)
(平一六法一四・追加、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の二の二
第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後
四年内(
居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。
)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた居住者が、当該居住日の属する年の翌年以後
五年内
(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内とする。
)の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
第四十一条の二の二
第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後
八年内(
居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十三年内
)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた居住者が、当該居住日の属する年の翌年以後
九年内
(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十四年内
)の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
2
前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第五項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が三千万円を超えるときは提出することができないものとする。
2
前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第五項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が三千万円を超えるときは提出することができないものとする。
3
第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
3
第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
4
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
一
所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
二
所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
二
所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
5
税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後
四年内
(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。
)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた居住者から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
5
税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後
八年内
(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十三年内
)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた居住者から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
(昭四九法一七・追加、昭五三法一一・昭五五法九・昭五八法一一・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第四一条の二繰下、平一九法六・一部改正)
(昭四九法一七・追加、昭五三法一一・昭五五法九・昭五八法一一・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第四一条の二繰下、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等)
第四十一条の三
第四十一条第八項
に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(同条第四項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第四十一条の三
第四十一条第九項
に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき同条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書(同条第四項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2
前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
2
前項の規定によりこれらの申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
3
第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
3
第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
二
当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
4
第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
4
第一項の規定による期限後申告書及び第二項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
一
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
二
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
(昭五八法一一・全改、昭五九法五・昭六一法一三・昭六三法四・平五法六八・平九法二二・平一一法九・平一六法一四・平一九法六・一部改正)
(昭五八法一一・全改、昭五九法五・昭六一法一三・昭六三法四・平五法六八・平九法二二・平一一法九・平一六法一四・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第四十一条の三の二
居住者で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該居住者の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第八項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている
者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅(その者
の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの
に限る。第四項において同じ
。)の増改築等(以下この項、第三項及び第九項において「住宅の増改築等」という。)をして、
これらの家屋
(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成十九年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間
に同条第一項
に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第八項及び第九項において「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項、第四項
、第九項及び第十項
において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第九項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第四項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
第四十一条の三の二
居住者で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)を受けている者、同条第二項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者、所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者又は当該居住者の親族(当該親族が、年齢六十五歳以上である者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者(次項及び第八項において「高齢者等」という。)である場合に限る。)と同居を常況としている
者(以下この項及び次項において「特定居住者」という。)が、当該特定居住者
の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの
(第四項において「居住用の家屋」という
。)の増改築等(以下この項、第三項及び第九項において「住宅の増改築等」という。)をして、
当該家屋
(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成十九年四月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間
に第四十一条第一項
に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(第八項及び第九項において「居住年」という。)以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。以下この項、第四項
及び第九項から第十一項まで
において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第九項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第四項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
一
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
2
前項に規定する増改築等とは、当該
居住者
が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額。次項において同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの
★挿入★
をいう。
2
前項に規定する増改築等とは、当該
特定居住者
が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に充てるために地方公共団体から補助金等(高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付される補助金その他これに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を控除した金額。次項において同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの
(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)
をいう。
一
当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)
一
当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)
二
当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第五項及び第六項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるもの
二
当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第五項及び第六項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるもの
3
第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、同項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額をいう。
3
第一項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、同項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の高齢者等居住改修工事等に要した費用の額及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額をいう。
一
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
一
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち、契約において償還期間が五年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二
建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
二
建設業法第二条第三項に規定する建設業者に対する当該住宅の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他第四十一条第一項に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において賦払期間が五年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
三
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の増改築等(当該住宅の増改築等とともにする当該住宅の増改築等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で、契約において償還期間又は賦払期間が五年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
四
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者(二人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の居住者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
四
当該住宅の増改築等に要する資金に充てるために独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約において当該居住者であつて当該借入金に係る債務を有する者(二人以上の居住者が共同で借り入れた場合にあつては、当該二人以上の居住者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの
4
居住者が、当該居住者の
所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅
の増改築等(以下この項
及び第六項
において「住宅の増改築等」という。)をして、
これらの
家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から
同年十二月三十一日
までの間
に同条第一項
に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年
★挿入★
以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項
及び第十項
において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
4
居住者が、当該居住者の
居住用の家屋
の増改築等(以下この項
、第六項及び第十項
において「住宅の増改築等」という。)をして、
当該居住用の
家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間
に第四十一条第一項
に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年
(第十項において「居住年」という。)
以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項
、第十項及び第十一項
において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
一
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
二
増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
5
前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に
★挿入★
資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの
★挿入★
をいう。
5
前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に
相当程度
資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの
(第四十一条の十九の三第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)
をいう。
6
第四項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第四項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
6
第四項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第四項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
7
第三項又は前項の増改築等住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等を含まないものとする。
7
第三項又は前項の増改築等住宅借入金等には、当該増改築等住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該増改築等住宅借入金等を含まないものとする。
8
第一項の居住者の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の居住者の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の居住者が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
8
第一項の居住者の年齢が五十歳以上であるかどうか又は同項の居住者の親族の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項において同じ。)の年齢によるものとし、第一項の居住者が高齢者等と同居を常況としているかどうかの判定は、居住年の十二月三十一日の現況によるものとする。
9
第一項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が
平成十九年及び平成二十年
である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
9
第一項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が
平成十九年から平成二十五年までの各年
である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
★新設★
10
第四項に規定する居住者が有する増改築等特例適用年における住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてが、その居住年が平成二十年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係る同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)である場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第四項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び
前項
の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
11
第四項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び
前二項
の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
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★旧11から移動しました★
11
第一項又は第四項に規定する居住者が、第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(第一項又は第四項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及びこれらの増改築等住宅借入金等の金額に係る第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅
又は増改築等
をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する
適用年又は
同条第三項に規定する特例適用年
★挿入★
に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年における第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項各号、第四項各号及び
前二項
の規定にかかわらず、これらの増改築等住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同条第三項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の
金額)
について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
12
第一項又は第四項に規定する居住者が、第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(第一項又は第四項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及びこれらの増改築等住宅借入金等の金額に係る第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等以外の第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅
若しくは増改築等
をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に係る同項に規定する
適用年若しくは
同条第三項に規定する特例適用年
又は同条第五項に規定する認定長期優良住宅に係る同項に規定する長期優良住宅特例適用年
に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年における第一項又は第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項各号、第四項各号及び
前三項
の規定にかかわらず、これらの増改築等住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、同条第三項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の
金額とし、第四十一条第五項の規定により同条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額が含まれるときは、当該長期優良住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)
について、第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
★13に移動しました★
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12
第一項又は第四項に規定する居住者が、二以上の第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同一の年中に第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第一項又は第四項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
13
第一項又は第四項に規定する居住者が、二以上の第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をし、かつ、これらの住宅の増改築等をした家屋(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同一の年中に第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、第一項又は第四項に規定する選択は、これらの住宅の増改築等に係る第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。
★14に移動しました★
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13
第一項又は第四項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「
六年間(
同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には
十五年間とし、居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。
)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、
同条第七項中「同項に規定する六年間」とあり、同条第八項中「第一項に規定する六年間」とあり、及び同条第九項
中「
六年間(
同項に規定する
六年間を
いう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「
四年内(
居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十三年内とし、居住日が同条第一項に規定する平成十三年後期(以下この項及び第五項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。
)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「
五年内
(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十四年内とし、当該居住日が平成十三年後期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には九年内とする。
)」とあるのは「四年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「
四年内(
居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
十三年内とし、居住日が平成十三年後期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合を除く。)には八年内とする。
)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
14
第一項又は第四項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「
十年間(
同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には
、十五年間
)の各年(当該居住日」とあるのは「五年間の各年(同日」と、
同条第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十一項及び第十四項
中「
十年間(
同項に規定する
十年間を
いう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「
八年内(
居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十三年内
)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「
九年内
(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十四年内
)」とあるのは「四年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「
八年内(
居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には
、十三年内
)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)
第四十一条の七
健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三十八項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
第四十一条の七
健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
2
前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三十九項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
2
前項に規定する被保険者が健康保険法附則第四条第三項又は船員保険法附則第三条第三項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
3
健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三十八項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
3
健康保険法附則第四条第一項に規定する事業主又は船員保険法附則第三条第一項に規定する船舶所有者が第一項に規定する給付に要する費用として同項に規定する承認法人等に対し支出した金銭の額は、同項に規定する被保険者の給与所得に係る収入金額には含まれないものとする。
(昭六〇法七・全改、昭六三法四・旧第四一条の一〇繰上、平六法二二・旧第四一条の九繰上、平一四法一〇二・平一五法三一・平一九法六・平一九法三〇・平二〇法二三・平二一法五・一部改正)
(平二一法一三・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品の非課税)
(オリンピック競技大会等における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課税)
第四十一条の八
オリンピック競技大会
★挿入★
において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会
から交付される
金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。
第四十一条の八
オリンピック競技大会
又はパラリンピック競技大会
において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会
(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)又は財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)から交付される
金品で財務大臣が指定するものについては、所得税を課さない。
★新設★
2
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者に限る。)の属する世帯の世帯主その他の財務省令で定める者に対して市町村又は特別区から給付される給付金で厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。
(平六法二二・追加、平一一法一六〇・平一四法一五・平一七法二一・平一八法二・平二〇法八二・一部改正)
(平六法二二・追加、平一一法一六〇・平一四法一五・平一七法二一・平一八法二・平二〇法八二・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十二年一月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
第四十一条の十四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引
★挿入★
をし、かつ、当該各号に掲げる取引
★挿入★
(以下この項及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済
★挿入★
(以下この項及び次条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による
事業所得及び
雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の
金額及び
雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(
次項第三号
の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
第四十一条の十四
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引
又は取得
をし、かつ、当該各号に掲げる取引
又は取得
(以下この項及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済
又は行使若しくは放棄若しくは譲渡
(以下この項及び次条において「差金等決済」という。)をした場合には、当該差金等決済に係る当該先物取引による
事業所得、譲渡所得及び
雑所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該先物取引による事業所得の
金額、譲渡所得の金額及び
雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(
次項第四号
の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
一
平成十三年四月一日以後に行う商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この号において「商品先物取引」という。) 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
一
平成十三年四月一日以後に行う商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この号において「商品先物取引」という。) 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二
金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。以下この号において「金融商品先物取引等」という。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
二
金融商品取引法第二条第二十一項第一号から第三号までに掲げる取引(同項に規定する市場デリバティブ取引に該当するもので政令で定めるものに限る。以下この号において「金融商品先物取引等」という。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
★新設★
三
金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で同条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているもの(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。)の取得 平成二十二年一月一日以後に行う当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡(同条第九項に規定する金融商品取引業者に対するものその他の政令で定める譲渡に限る。)
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
2
前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
★新設★
二
所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引(以下「差金等決済に係る先物取引」という。)による譲渡所得の金額」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中
「事業所得の金額」
とあるのは「
事業所得の金額(租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する
差金等決済に係る
同項に規定する
先物取引による事業所得
★挿入★
がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
三
所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中
「譲渡所得の金額」
とあるのは「
譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、
差金等決済に係る
★削除★
先物取引による事業所得
及び譲渡所得
がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(先物取引に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
四
所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
五
所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
六
前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法七・追加、平一五法八・平一五法五四・平一六法四三・平一六法一二四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一三法七・追加、平一五法八・平一五法五四・平一六法四三・平一六法一二四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
第四十一条の十八
個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から
平成二十一年十二月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条から第八十六条の四までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
第四十一条の十八
個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から
平成二十六年十二月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条から第八十六条の四までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
一
政治資金規正法第三条第二項に規定する政党
一
政治資金規正法第三条第二項に規定する政党
二
政治資金規正法第五条第一項第二号に掲げる政治資金団体
二
政治資金規正法第五条第一項第二号に掲げる政治資金団体
三
政治資金規正法第三条第一項第一号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第五条第一項第一号に掲げる団体を含む。)
三
政治資金規正法第三条第一項第一号に掲げる団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(同法第五条第一項第一号に掲げる団体を含む。)
四
政治資金規正法第三条第一項第二号に掲げる団体のうち次に掲げるもの
四
政治資金規正法第三条第一項第二号に掲げる団体のうち次に掲げるもの
イ
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
イ
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
ロ
特定の公職の候補者(公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
ロ
特定の公職の候補者(公職選挙法第八十六条から第八十六条の四までの規定による届出により公職の候補者となつた者をいう。)又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
2
個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)の額の合計額を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金の額の合計額を控除した残額)が五千円(その年中に支出した当該特定寄附金の額がある場合には、五千円から当該特定寄附金の額の合計額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
2
個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)の額の合計額を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金の額の合計額を控除した残額)が五千円(その年中に支出した当該特定寄附金の額がある場合には、五千円から当該特定寄附金の額の合計額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
3
前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4
所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5
その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
5
その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6
前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五〇法六四・追加、昭五一法五・旧第四一条の一五繰上、昭五三法五一・一部改正、昭五四法一五・旧第四一条の一四繰下、昭五五法九・昭五七法八一・昭五八法一一・昭六〇法七・一部改正、平元法一二・一部改正・旧第四一条の一五繰下、平二法一三・一部改正、平五法六八・旧第四一条の一六繰下、平六法二・平六法四・平一一法一六〇・平一二法一一八・平一二法一一九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第四一条の一七繰下、平一六法一五七・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五〇法六四・追加、昭五一法五・旧第四一条の一五繰上、昭五三法五一・一部改正、昭五四法一五・旧第四一条の一四繰下、昭五五法九・昭五七法八一・昭五八法一一・昭六〇法七・一部改正、平元法一二・一部改正・旧第四一条の一五繰下、平二法一三・一部改正、平五法六八・旧第四一条の一六繰下、平六法二・平六法四・平一一法一六〇・平一二法一一八・平一二法一一九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第四一条の一七繰下、平一六法一五七・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の二
居住者が、平成十八年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項に規定する地域住宅計画(当該地方公共団体が実施する住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)
★挿入★
の事業で財務省令で定める要件を満たすものに関する事項の定めがあるものに限る。)その他政令で定める計画の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。)の耐震改修として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、
当該住宅耐震改修に要した費用の額
の十パーセントに相当する金額(当該金額が二十万円を超えるときは二十万円とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
第四十一条の十九の二
居住者が、平成十八年四月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間に、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項に規定する地域住宅計画(当該地方公共団体が実施する住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)
又は住宅の耐震診断(地震に対する安全性の評価をいう。)
の事業で財務省令で定める要件を満たすものに関する事項の定めがあるものに限る。)その他政令で定める計画の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。)の耐震改修として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
の十パーセントに相当する金額(当該金額が二十万円を超えるときは二十万円とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
★新設★
一
当該住宅耐震改修に要した費用の額
★新設★
二
当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額
2
前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、
財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、同項の地方公共団体の長
の同項の計画の区域内にある同項の家屋である旨、同項の住宅耐震改修をした家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類その他の財務省令で定める書類(次項において「住宅耐震改修等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、
当該金額の計算に関する明細書並びに同項の地方公共団体の長その他財務省令で定める者
の同項の計画の区域内にある同項の家屋である旨、同項の住宅耐震改修をした家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類その他の財務省令で定める書類(次項において「住宅耐震改修等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び住宅耐震改修等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用する
★挿入★
。
3
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び住宅耐震改修等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用する
ことができる
。
4
所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4
所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
5
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法一〇・追加)
(平一八法一〇・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の三
第四十一条の三の二第一項に規定する特定居住者(以下この条において「特定居住者」という。)が、当該特定居住者の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について次の各号に掲げる工事(以下この項において「改修工事」という。)をして、当該居住用の家屋(当該改修工事に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年四月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該改修工事の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定居住者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、当該各号に定める金額の合計額(当該合計額が二十万円を超える場合には二十万円とし、第四項第二号に掲げる工事を行う場合において当該合計額が三十万円を超えるときは三十万円とする。)を控除する。
一
第四十一条の三の二第二項に規定する高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(同項に規定する費用の額をいう。イにおいて同じ。)が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
イ
当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額
ロ
当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額
二
一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該金額が二百万円を超える場合には二百万円とし、第四項第二号に掲げる工事を行う場合において当該金額が三百万円を超えるときは三百万円とする。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
イ
当該一般断熱改修工事等に要した費用の額
ロ
当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額
2
特定居住者以外の居住者が、当該居住者の所有する居住用の家屋について前項第二号に規定する一般断熱改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十一年四月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、同号に定める金額を控除する。
3
前二項の規定は、特定居住者又は前項の居住者のその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
4
第一項第二号に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいう。
一
居住者が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。)
二
前号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事
5
第一項の規定は、特定居住者がその年の前年分の所得税について同項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該前年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第一項に規定する改修工事をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
6
第二項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該前年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する一般断熱改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
7
第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の第一項第一号イ又は第二号イに掲げる金額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類(次項において「特定改修等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
8
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び特定改修等証明書の提出があつた場合に限り、第一項及び第二項の規定を適用することができる。
9
所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項及び第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項及び第二項(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
10
その年分の所得税について第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項及び第二項(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
11
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の四
居住者が、国内において、住宅の用に供する第四十一条第五項に規定する認定長期優良住宅(以下この項において「認定長期優良住宅」という。)の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得(同条第一項に規定する取得をいう。)をして、これらの認定長期優良住宅を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定長期優良住宅をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第四項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。以下この項及び次項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
2
居住者がその年において、その年の前年(当該前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち前項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分の所得税につき当該確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該控除しきれない金額に相当する金額又はその年の前年における税額控除限度額(以下この項において「控除未済税額控除額」という。)を控除する。この場合において、当該控除未済税額控除額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
3
第一項の規定は、居住者の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
4
第二項の規定は、居住者の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
5
第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律第七条に規定する所管行政庁の同法第九条第一項に規定する計画の認定に係る書類として財務省令で定めるものその他財務省令で定める書類(次項及び第七項において「長期優良住宅等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
6
第二項の規定は、その適用を受けようとする年分の確定申告書に同項に規定する控除未済税額控除額の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書(その適用を受けようとする年分の前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、当該明細書及び長期優良住宅等証明書)の添付がある場合に限り、適用する。
7
税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は第五項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び長期優良住宅等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
8
前項の規定は、第二項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「第五項」とあるのは「前項」と、「の明細書及び長期優良住宅等証明書」とあるのは「に規定する控除未済税額控除額の明細書及び控除を受ける金額の計算に関する明細書」と、「第一項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。
9
所得税法第九十二条第二項前段の規定は、第一項及び第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項前段中「前項の規定による控除」とあるのは、「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第二項(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と読み替えるものとする。
10
その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第二項(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
11
第一項及び第二項の規定は、居住者が、第一項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について、第三十一条の三若しくは第三十五条の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。
12
第一項の認定長期優良住宅をその居住の用に供した居住者が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該認定長期優良住宅及び当該認定長期優良住宅の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産又は第三十五条第一項に規定する資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三又は第三十五条の規定の適用を受けるときは、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
13
前項に規定する資産の譲渡をした居住者で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前年分又は前々年分の所得税につき第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前年分又は前々年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
14
前項の規定により修正申告書を提出すべき者が当該修正申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
15
第十三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二
当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三
国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
16
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第四十一条の十九の五に移動しました★
★旧第四十一条の十九の三から移動しました★
(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)
(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の三
個人が、
平成十九年分又は平成二十年分
の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、五千円を控除する。
第四十一条の十九の五
個人が、
平成十九年から平成二十二年までの各年分
の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において、財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、五千円を控除する。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分のその年の翌年一月四日から三月十五日まで
(当該年分が平成二十年分である場合にあつては、その年の翌年一月五日から三月十五日まで)
の間(確定申告書(確定申告期限のあるものに限る。)を提出すべき場合には、当該確定申告書の提出をすることができることとされる日から当該確定申告書に係る確定申告期限までの間)に、同項の規定により送信される確定申告情報と併せて同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額に係る情報が送信される場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額に係る情報として送信された金額に限るものとする。
2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分のその年の翌年一月四日から三月十五日まで
★削除★
の間(確定申告書(確定申告期限のあるものに限る。)を提出すべき場合には、当該確定申告書の提出をすることができることとされる日から当該確定申告書に係る確定申告期限までの間)に、同項の規定により送信される確定申告情報と併せて同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額に係る情報が送信される場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額に係る情報として送信された金額に限るものとする。
3
第一項の規定は、個人が、平成十九年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、当該個人の平成二十年分の所得税については、適用しない。
3
第一項の規定は、個人がその年の前年以前の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
一
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二
電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。
二
電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。
5
所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法
第四十一条の十九の三第一項
(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5
所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法
第四十一条の十九の五第一項
(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
6
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法
第四十一条の十九の三第一項
(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)」とする。
6
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法
第四十一条の十九の五第一項
(電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除)」とする。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正・旧第四一条の一九の三繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(外国組合員に対する課税の特例)
第四十一条の二十一
投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に該当するもののうち次に掲げる要件を満たすものは、所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者に該当する者又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人とみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。
一
当該投資組合契約によつて成立する投資組合の有限責任組合員であること。
二
当該投資組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として政令で定める行為を行わないこと。
三
当該投資組合契約に係る組合財産に対する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合が百分の二十五に満たないこと。
四
当該投資組合契約によつて成立する投資組合の無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者でないこと。
五
当該投資組合契約に基づいて国内において事業を行つていないとしたならば、所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当すること。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
投資組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約及び外国組合契約をいう。
二
投資組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合及び外国組合契約により成立するこれに類するものをいう。
三
有限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
四
組合財産 投資事業有限責任組合契約に関する法律第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産及び外国組合契約におけるこれに類する財産をいう。
五
無限責任組合員 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び外国組合契約におけるこれに類する者をいう。
六
外国組合契約 外国における投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約をいう。
3
第一項の規定は、非居住者又は外国法人が、同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名又は名称及び住所(国内に居所を有する非居住者にあつては、居所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特例適用申告書」という。)に同項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付して、これを、投資組合契約に係る投資組合の無限責任組合員で所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同号に規定する配分の取扱いをする者(以下この条において「配分の取扱者」という。)を経由して当該国内源泉所得に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しており、かつ、当該投資組合契約の締結の日からその提出の日までの間継続して第一項各号に掲げる要件を満たしている場合に限り、その提出の日以後の期間について、適用する。
4
特例適用申告書を提出した者が第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、その満たさないこととなつた日以後は、当該特例適用申告書に係る投資組合の解散その他の政令で定める事由が生ずる日までの間は、同項の規定は、適用しない。
5
第三項の場合において、特例適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。
6
特例適用申告書を提出する者は、その提出の際、その経由する配分の取扱者にその者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書に記載されている氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
7
特例適用申告書を提出した者が、その提出後、当該特例適用申告書に記載した第三項に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)までに、その変更をした後の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(次項及び第九項において「変更申告書」という。)並びに当該変更が当該特例適用申告書に係る投資組合契約の内容の変更である場合にはその変更後においても第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を、当該特例適用申告書に係る配分の取扱者を経由して第三項に規定する税務署長に提出しなければならない。
8
第四項の規定は特例適用申告書を提出した者が前項の規定により提出すべき変更申告書を提出しなかつた場合について、第五項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者が当該変更申告書を提出する場合について、第六項の規定は前項の規定により変更申告書を提出する者がその氏名若しくは名称又は住所の変更をしたことにより当該変更申告書を提出する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた」とあるのは「第七項の規定により提出すべき同項に規定する変更申告書(次項及び第六項において「変更申告書」という。)を提出しなかつた」と、「その満たさない」とあるのは「その該当する」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第五項中「第三項」とあるのは「第七項」と、「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と、「同項」とあるのは「第三項」と、第六項中「特例適用申告書」とあるのは「変更申告書」と読み替えるものとする。
9
第三項の規定により特例適用申告書を提出した非居住者(第七項の規定により変更申告書を提出した非居住者を含む。)は、第一項の規定の適用により所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準とされないこととなる同法第百六十一条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
10
第一項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している投資組合契約に係る配分の取扱者は、所得税法第二百二十七条の二の規定により当該非居住者又は外国法人につき提出する同条の投資事業有限責任組合に係る組合員所得に関する計算書に、当該非居住者又は外国法人が第三項の規定により特例適用申告書を提出している旨その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
11
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している非居住者に係る所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
第四十二条の二
外国金融機関等が、平成十四年四月一日以後に開始した
所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる
債券の買戻又は売戻条件付売買取引
として政令で定めるもの
(政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
第四十二条の二
外国金融機関等が、平成十四年四月一日以後に開始した
次に掲げる債券に係る所得税法第百六十一条第六号に規定する政令で定める
債券の買戻又は売戻条件付売買取引
★削除★
(政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(政令で定めるものを除く。以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
一
社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
一
社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
二
外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
二
外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
三
外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三
外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
2
前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
2
前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一
当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国以外の締約国の法人を除く。)
一
当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第四項第一号に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国以外の締約国の法人を除く。)
二
居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
二
居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
三
外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
三
外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
一
外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
イ
外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人
イ
外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人
ロ
外国の中央銀行
ロ
外国の中央銀行
ハ
国際間の取極に基づき設立された国際機関
ハ
国際間の取極に基づき設立された国際機関
二
特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
二
特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
イ
第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
イ
第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する金融商品取引業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
ロ
日本銀行
ロ
日本銀行
5
第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
6
前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7
非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
7
非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
8
非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。
8
非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。
9
第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
9
第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
10
特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
10
特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11
非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11
非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一五・追加、平一四法六五・平一六法一四・平一六法八八・平一六法一二四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法一五・追加、平一四法六五・平一六法一四・平一六法八八・平一六法一二四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則)
(特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則)
第四十二条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十二条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第四十一条の十二第十二項の告知書を同項の振替記載等を受ける際に同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該特定振替機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第十八項の告知書を同項の償還若しくは利息の支払を受ける際に同項に規定する支払の取扱者若しくは同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該支払の取扱者に提出した者
一
第四十一条の十二第十二項の告知書を同項の振替記載等を受ける際に同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該特定振替機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第十八項の告知書を同項の償還若しくは利息の支払を受ける際に同項に規定する支払の取扱者若しくは同項に規定する特定振替機関等の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして当該支払の取扱者に提出した者
二
第二十九条の二第五項
に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書又は第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
二
第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託の償還金等の支払調書、第二十九条の二第五項
に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書又は第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
三
第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者又は第八条の四第六項若しくは第三十七条の十一の三第八項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
三
第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者又は第八条の四第六項若しくは第三十七条の十一の三第八項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
四
正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書に規定する報告書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者
四
正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書に規定する報告書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付した者
五
第二十九条の二第九項
、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五
第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項
、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
六
第二十九条の二第九項
、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項の規定による検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
六
第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項
、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項の規定による検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
2
前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2
前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
3
第二十九条の二第五項
に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書又は第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3
第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託の償還金等の支払調書、第二十九条の二第五項
に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書又は第四十一条の十二第二十一項に規定する特定振替国債等の譲渡対価の支払調書若しくは同条第二十二項に規定する特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
4
法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
5
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一一法九・追加、平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
(平一一法九・追加、平一三法七・平一三法一二九・平一四法一五・平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
第四十二条の三の二
次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに第四号に掲げる法人を除く。)又は人格のない社団等
法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項
百分の二十二
百分の十八
二 一般社団法人等(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。)又は同法以外の法律によつて公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)とみなされているもので政令で定めるもの
法人税法第六十六条第二項
百分の二十二
百分の十八
三 公益法人等(前号に掲げる法人を除く。)又は法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。)
同法第六十六条第三項
百分の二十二
百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十八)
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人
同項
百分の二十二
百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十八)
2
第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」とあるのは、「百分の二十二(各事業年度の所得の金額のうち、八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十八とし、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十六とする。)」とする。
3
事業年度が一年に満たない第一項の表の第三号及び第四号に掲げる法人に対する同項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の五
青色申告書を提出する法人が、平成四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項
★挿入★
において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び
第九項
において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の五
青色申告書を提出する法人が、平成四年四月一日から
平成二十四年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項
及び第六項
において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び
第十一項
において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
二
太陽光、風力その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資し、又は当該エネルギー資源の利用に伴い生ずる公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産であつて次に掲げるもののうち、政令で定めるもの(前号に掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)
イ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
イ
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第二条に規定する新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産
ロ
イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
ロ
イに掲げる機械その他の減価償却資産以外のもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
三
電気の安定的な供給に著しく資する配電の設備で政令で定めるもの
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2
前条第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
前条第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小企業者等の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前条第十一項、次条第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前条第十一項、次条第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
★新設★
6
青色申告書を提出する法人が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該法人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
★新設★
7
法人の有する減価償却資産で、前項の規定の適用を受けたもの(当該法人の事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十第六項の規定の適用を受けたもの)又は前項の規定の適用を受けることができるものに係る第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、第五十二条の二第一項中「第四十二条の五第一項」とあるのは「第四十二条の五第一項若しくは第六項」と、「第六十八条の四十第一項」とあるのは「第六十八条の四十第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第五十二条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第六十八条の四十一第一項」とあるのは「場合(第六十八条の四十一第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第六十八条の四十一第一項」とする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
★挿入★
の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
8
第一項
及び第六項
の規定は、法人が所有権移転外リース取引(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項
★挿入★
の規定は、確定申告書等に
同項
に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第一項
及び第六項
の規定は、確定申告書等に
第一項
に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
12
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の五第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から
第十項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から
第十二項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五九法六・追加、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法五〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭五九法六・追加、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法五〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の七
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の七
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(以下この条において「特定中小企業者等」という。)が、昭和六十二年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第五項において同じ。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第五項において同じ。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模法人(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。)当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2
特定中小企業者等(前項第一号に掲げる法人にあつては政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)からその事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2
特定中小企業者等(前項第一号に掲げる法人にあつては政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項、次項及び第五項において同じ。)からその事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3
青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
一
教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
7
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、前条第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
7
連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、前条第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
8
第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
8
第一項の規定は、特定中小企業者等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
9
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9
第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第二項及び第五項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10
第二項及び第五項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12
第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12
第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の七第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13
第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の七第七項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六二法一四・追加、昭六二法九六・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭六二法一四・追加、昭六二法九六・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平五法六八・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平七法九九・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法八四・平一〇法一四八・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第四十三条
法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十三条
法人で青色申告書を提出するもののうち次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等以外の法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの
★挿入★
で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの
★挿入★
については、百分の十八)
法 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの
(以下この号において「外航船舶」という。)
で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの
(当該法人が第五十九条の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)
については、百分の十八)
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
(昭三六法四〇・全改、昭三九法二四・昭三九法一四〇・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法二七・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四二法五六・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法一八・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭三六法四〇・全改、昭三九法二四・昭三九法一四〇・昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法二七・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四二法五六・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法一八・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法七五・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第四十三条の二
青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(政令で定める規模のものに限る。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の
百分の二十
(建物及びその附属設備については、
百分の十
)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十三条の二
青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設に含まれる研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(政令で定める規模のものに限る。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の
百分の十六
(建物及びその附属設備については、
百分の八
)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(昭六二法七二・追加、平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・一部改正、平一〇法二三・一部改正・旧第四三条の三繰上、平一一法九・平一一法八七・平一三法七・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(昭六二法七二・追加、平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・一部改正、平一〇法二三・一部改正・旧第四三条の三繰上、平一一法九・平一一法八七・平一三法七・平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(保全事業等資産の特別償却)
★削除★
第四十三条の三
青色申告書を提出する法人で山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第五項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成三年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)を受けた同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の百分の十一(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一七法二一・全改、平一九法六・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(地震防災対策用資産の特別償却)
(地震防災対策用資産の特別償却)
第四十四条
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する法人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の二十
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する法人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(昭五八法一一・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六二法七二・昭六二法九六・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭五八法一一・全改、昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六二法七二・昭六二法九六・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第四十四条の二
青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の二
青色申告書を提出する法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・全改、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業革新設備の特別償却)
(事業革新設備の特別償却)
第四十四条の三
青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第二条第八項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の三
青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第二条第八項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
一
産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新(第四号において「事業革新」という。)について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
二
産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第八条第一項の認定を含む。)
二
産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第八条第一項の認定を含む。)
三
産業活力再生特別措置法第九条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第十条第一項の認定を含む。)
三
産業活力再生特別措置法第九条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第十条第一項の認定を含む。)
四
産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)
四
産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)
五
産業活力再生特別措置法第十三条第一項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法第十四条第一項の認定を含む。)
五
産業活力再生特別措置法第十三条第一項に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法第十四条第一項の認定を含む。)
六
産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)
六
産業活力再生特別措置法第十六条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一五法八・全改、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・旧第四四条の四繰上、平一九法六・一部改正)
(平一五法八・全改、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・旧第四四条の四繰上、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業革新設備の特別償却)
(事業革新設備等の特別償却)
第四十四条の三
青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない
産業活力再生特別措置法第二条第八項
に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、
産業活力再生特別措置法第二条第十項
に規定する特定事業革新設備である場合又は
第四号若しくは第五号
に掲げる計画に記載されたものである場合には、
百分の三十
)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の三
青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第九項
に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項
に規定する特定事業革新設備である場合又は
第三号
に掲げる計画に記載されたものである場合には、
百分の二十五
)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
産業活力再生特別措置法
第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法
第二条第二項第二号
に規定する事業革新
(第四号において「事業革新」という。)
について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
一
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
第五条第一項に規定する事業再構築計画(同法
第二条第四項第二号
に規定する事業革新
★削除★
について記載があるものに限る。) 同法第五条第一項に規定する認定(同法第六条第一項の認定を含む。)
二
産業活力再生特別措置法第七条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第八条第一項の認定を含む。)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
産業活力再生特別措置法第九条第一項
に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法
第十条第一項
の認定を含む。)
二
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七条第一項
に規定する経営資源再活用計画(同条第三項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法
第八条第一項
の認定を含む。)
四
産業活力再生特別措置法第十一条第一項に規定する技術活用事業革新計画(事業革新について記載があるものに限る。) 同項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
産業活力再生特別措置法第十三条第一項
に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法
第十四条第一項
の認定を含む。)
三
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第九条第一項
に規定する経営資源融合計画 同項に規定する認定(同法
第十条第一項
の認定を含む。)
★四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
産業活力再生特別措置法第十六条第一項
に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法
第十七条第一項
の認定を含む。)
四
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十四条第一項
に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法
第十五条第一項
の認定を含む。)
★新設★
2
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げる法人が、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該資源需給構造変化対応設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十二項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。) 当該資源生産性革新設備等
二
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた法人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十三項に規定する資源制約対応製品生産設備
★新設★
3
青色申告書を提出する法人が、新特別措置法施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第四十三条第二項の規定は、
前項
の規定を適用する場合について準用する。
4
第四十三条第二項の規定は、
前三項
の規定を適用する場合について準用する。
(平一五法八・全改、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・旧第四四条の四繰上、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
(平一五法八・全改、平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・旧第四四条の四繰上、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(共同利用施設の特別償却)
(共同利用施設の特別償却)
第四十四条の五
青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成三年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の五
青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成三年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第四十四条の七
青色申告書を提出する法人で米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該法人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該新用途米穀加工品等製造設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該新用途米穀加工品等製造設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第四十五条
青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十五条
青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区又は地域内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区又は地域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
地区又は地域
事業
資 産
割 合
一 次に掲げる地区
イ 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
ロ 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
ハ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
ニ
水源地域対策特別措置法第三条第一項
の規定により
水源地域として
指定された
地区のうち政令で定める地区
製造の事業その他の政令で定める事業
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域
旅館業のうち政令で定める事業
政令で定める建物及びその附属設備
百分の八
地区又は地域
事業
資 産
割 合
一 次に掲げる地区
イ 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区
ロ 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区
ハ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区及びこれに類する地区として政令で定める地区
ニ
山村振興法第七条第一項
の規定により
振興山村として
指定された
地区
製造の事業その他の政令で定める事業
機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるもの
百分の十(建物及びその附属設備については、百分の六)
二 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)
三 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区
製造の事業その他政令で定める事業
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備
百分の五十(建物及びその附属設備については、百分の二十五)
四 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域
旅館業のうち政令で定める事業
政令で定める建物及びその附属設備
百分の八
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(昭三六法四九・全改、昭三六法二三七・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四四法一五・昭四五法三一・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(昭三六法四九・全改、昭三六法二三七・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四四法一五・昭四五法三一・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法一九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平二法一五・平三法一六・平四法一四・平四法三二・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法一五・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(医療用機器等の特別償却)
(医療用機器等の特別償却)
第四十五条の二
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十五条の二
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品
で政令
で定めるもの(次号
★挿入★
に掲げるものを除く。) 百分の十四
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品
(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令
で定めるもの(次号
及び第三号
に掲げるものを除く。) 百分の十四
二
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
二
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
★新設★
三
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項第一号に規定する新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
2
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる施設の用に供されている部分を介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設その他の政令で定める施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち次に掲げる施設の用に供されている部分を介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設その他の政令で定める施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設
一
介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等(同項の療養病床以外の病院の病床に係る部分に限る。)のうち政令で定める病床に入院する患者のための施設
二
医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設
二
医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床に入院する患者のための施設
3
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該法人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項又は第二項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該建替え病院用等建物の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該建替え病院用等建物の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3
青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成十三年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該法人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項又は第二項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該建替え病院用等建物の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該建替え病院用等建物の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4
前二項の規定は、確定申告書等に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
前二項の規定は、確定申告書等に財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第二項又は第三項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第二項又は第三項の規定を適用することができる。
6
第四十三条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
6
第四十三条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
(昭四七法一四・追加、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法六・昭五九法七一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第四五条の二繰下、昭六一法一三・昭六二法一四・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第四五条の三繰上、平元法一二・平元法六四・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平九法一二五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法一四一・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第四五条の二繰下、平一四法七九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第四五条の三繰上、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四七法一四・追加、昭四九法一七・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭五九法六・昭五九法七一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第四五条の二繰下、昭六一法一三・昭六二法一四・一部改正、昭六三法四・一部改正・旧第四五条の三繰上、平元法一二・平元法六四・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平九法一二五・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一二法一三・平一二法一四一・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第四五条の二繰下、平一四法七九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第四五条の三繰上、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第四十六条の二
青色申告書を提出する法人が、昭和四十八年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十六条の二
青色申告書を提出する法人が、昭和四十八年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の第二号、第三号及び第五号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の第二号、第三号及び第五号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条に規定する運輸事業を営む法人
政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーターで、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の十五
二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む法人
当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む法人
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
四 削除
五 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
法 人
資 産
割 合
一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条に規定する運輸事業を営む法人
政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーターで、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の十五
二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む法人
当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む法人
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
四 削除
五 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
一
障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二
障害者雇用割合 当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
二
障害者雇用割合 当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
三
雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第四十三条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
5
第四十三条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四八法一六・全改、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第四六条繰下、昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法七五・一部改正)
(昭四八法一六・全改、昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・一部改正、昭六〇法七・一部改正・旧第四六条繰下、昭六二法一四・昭六二法四一・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一〇法一一〇・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法七五・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業所内託児施設等の割増償却)
(事業所内託児施設等の割増償却)
第四十六条の四
青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項
又は第三項
の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法
第十二条第三項
に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十六条の四
青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項
又は第四項
の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法
第十二条第四項
に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)をいう。
2
前項に規定する適用事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)をいう。
3
第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
3
第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改、平二〇法二三・旧第四六条の三繰下)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・旧第四六条の三繰下、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第四十七条
法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十七条
法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
2
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3
法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3
法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、新築された同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
4
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
4
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
5
第一項又は第三項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
5
第一項又は第三項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第四十七条
法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十七条
法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
2
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3
法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新築された同法
第三十四条に規定する
高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額
の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額
をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3
法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新築された同法
第三十七条の
高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額
に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
★新設★
一
高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の五十五)
★新設★
二
高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の二十八)
4
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
4
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十四第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
5
第一項又は第三項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
5
第一項又は第三項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(平一三法七・追加、平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定再開発建築物等の割増償却)
(特定再開発建築物等の割増償却)
第四十七条の二
青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定再開発建築物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該特定再開発建築物等が第三項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十七条の二
青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定再開発建築物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該特定再開発建築物等が第三項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十五第一項の規定)の適用を受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
2
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十五第一項の規定)の適用を受けている特定再開発建築物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3
前二項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
3
前二項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
一
都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物
(政令で定める部分を除く。)
一
都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物
のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの
二
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
二
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
四
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に係る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。)
五
首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
五
首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域内に建築し、又は設置される雨水の有効利用又は地下への浸透を図るための雨水を貯留し、又は浸透する構築物で政令で定めるもの
4
第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三三法三八・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三七法四六・一部改正、昭三八法六五・旧第四六条繰下、昭三九法二四・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第四七条繰下、平一四法一五・平一四法七九・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・一部改正)
(昭三三法三八・昭三六法四〇・昭三六法四九・昭三七法四六・一部改正、昭三八法六五・旧第四六条繰下、昭三九法二四・昭四一法三五・昭四二法七・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四五法三八・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・昭六三法四七・昭六三法四九・平元法一二・平元法五六・平元法六一・平二法一三・平二法六一・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一二法一三・一部改正、平一三法七・一部改正・旧第四七条繰下、平一四法一五・平一四法七九・平一四法八五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法九一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第四十八条
青色申告書を提出する法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十八条
青色申告書を提出する法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十六第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
2
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は当該適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十六第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
3
第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
3
第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四九法一七・全改、昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四九法一七・全改、昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平二法一三・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(植林費の損金算入の特例)
(植林費の損金算入の特例)
第五十二条
青色申告書を提出する法人で森林法第二条第二項に規定する森林所有者に該当するものが、昭和五十八年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その有する山林につき同法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に基づき、造林(植栽又は
播
(
は
)
種により森林を造成することをいう。以下この項において同じ。)をするための植林費(種苗費、植栽費及び地ごしらえ費その他造林のために必要な費用で政令で定めるものをいい、減価償却資産の取得に要した金額とされるべき費用を除く
★挿入★
。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、その支出した金額
★挿入★
の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)をしたものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十二条
青色申告書を提出する法人で森林法第二条第二項に規定する森林所有者に該当するものが、昭和五十八年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その有する山林につき同法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に基づき、造林(植栽又は
播
(
は
)
種により森林を造成することをいう。以下この項において同じ。)をするための植林費(種苗費、植栽費及び地ごしらえ費その他造林のために必要な費用で政令で定めるものをいい、減価償却資産の取得に要した金額とされるべき費用を除く
。以下この項において同じ
。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、その支出した金額
(その支出した法人が政令で定める規模の法人に該当し、かつ、当該支出した金額のうちに当該事業年度において国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるものの対象となる事業に係る植林費の額がある場合には、当該植林費の額を除く。)
の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)をしたものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
(平一七法二一・全改、平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一七法二一・全改、平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定災害防止準備金)
(特定災害防止準備金)
第五十五条の六
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十五条の六
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法 人
施 設
費 用
一 採石法第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている法人
同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。)
当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)
二 鉱業法第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた法人で露天掘による
石炭等(石炭その他政令で定める鉱物をいう。以下この条において同じ。)
の採掘の事業を営むもの
露天掘による
石炭等の
採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「
露天石炭等採掘場
」という。)
当該
露天石炭等採掘場
の
石炭等の
採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「
露天石炭等採掘災害防止費用
」という。)
法 人
施 設
費 用
一 採石法第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている法人
同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。)
当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)
二 鉱業法第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた法人で露天掘による
石炭
の採掘の事業を営むもの
露天掘による
石炭の
採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「
露天石炭採掘場
」という。)
当該
露天石炭採掘場
の
石炭の
採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「
露天石炭採掘災害防止費用
」という。)
2
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
2
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一
特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
一
特定災害防止準備金が採石災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
イ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ
当該事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ロ
当該事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
ハ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「連結特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
二
特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
二
特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ
当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等の採掘の期間又は当該露天石炭等採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
イ
当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ
当該事業年度終了の時において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度等の終了の時における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ロ
当該事業年度終了の時において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前事業年度等の終了の時における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ
当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
ハ
当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
3
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該法人の当該事業年度終了の日に
おける当該露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額が当該
露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場
に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該法人の当該事業年度終了の日に
おける当該露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額が当該
露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場
に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は
露天石炭等採掘場
につき採石災害防止費用又は
露天石炭等採掘災害防止費用
の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は
露天石炭採掘場
につき採石災害防止費用又は
露天石炭採掘災害防止費用
の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場を移転した場合を
除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場を移転した場合を
除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該岩石採取場における岩石の採取又は当該
露天石炭等採掘場
における
石炭等の
採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
一
当該岩石採取場における岩石の採取又は当該
露天石炭採掘場
における
石炭の
採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
二
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
二
合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
三
採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
三
採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定災害防止準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特定災害防止準備金の金額
五
前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
五
前二項、前各号、次項及び第七項の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前三項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適用しない。
6
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定災害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定災害防止準備金の金額については、前三項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適用しない。
7
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適用しない。
7
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特定災害防止準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適用しない。
8
前条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
前条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9
青色申告書を提出する法人で第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
青色申告書を提出する法人で第一項の表の各号の上欄に掲げるものが、平成三年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定施設を移転した場合(第六十八条の四十五第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
11
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定施設を移転した場合(第六十八条の四十五第十項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
12
第一項又は第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
12
第一項又は第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
13
第五十五条第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十五項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と読み替えるものとする。
13
第五十五条第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十五項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の四十五第十一項」と読み替えるものとする。
14
第一項又は第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十三項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
14
第一項又は第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十三項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
15
第五十五条第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と読み替えるものとする。
15
第五十五条第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と、「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の四十五第十三項」と読み替えるものとする。
16
第一項又は第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
16
第一項又は第九項の特定災害防止準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の四十五第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合(同条第十五項前段に規定する場合を除く。)には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
17
第五十五条第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十三項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十五項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と読み替えるものとする。
17
第五十五条第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十三項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項及び第三項」と、同条第二十五項前段中「第三項」とあるのは「第五十五条の六第二項」と読み替えるものとする。
18
第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六二法一四・追加、平元法一二・平三法一六・平三法九五・平四法一四・平五法一〇・平五法八九・一部改正、平六法二二・旧第五五条の七繰下、平七法五五・一部改正・旧第五五条の八繰上、平九法二二・平一〇法二三・一部改正、平一一法九・一部改正・旧第五五条の七繰上、平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一五法九三・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭六二法一四・追加、平元法一二・平三法一六・平三法九五・平四法一四・平五法一〇・平五法八九・一部改正、平六法二二・旧第五五条の七繰下、平七法五五・一部改正・旧第五五条の八繰上、平九法二二・平一〇法二三・一部改正、平一一法九・一部改正・旧第五五条の七繰上、平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一五法九三・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(電子計算機買戻損失準備金)
第五十七条
青色申告書を提出する法人で電子計算機の本体及びこれに附属する機器で政令で定めるもの(以下この条において「電子計算機」という。)の製造又は販売の事業を営むものが、昭和四十三年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、電子計算機の特別買戻損失の補てんに充てるため、当該事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により特定電子計算機貸付会社に対して販売した電子計算機の買戻しを行わないこととなる場合におけるその電子計算機の販売に係る収入金額を除く。)で第三項に規定する政令で定める特約に係るものの合計額と最近における当該特別買戻損失の実績とを基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十七条及び第五十七条の二
削除
2
前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以上の法人(当該法人に連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人又は連結完全支配関係のある二以上の連結子法人が含まれている場合には、政令で定める三以上の法人。以下この項において同じ。)が共同出資により設立した会社で、専ら当該三以上の法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。
3
第一項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む法人が同項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求めに応じ一定の期間経過後に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻しをした場合におけるその買戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以外の金額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに対応する損失をいう。
4
第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度において前項の買戻しに係る電子計算機(昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に販売したものを除く。)について第一項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買戻損失の生じた日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日において同条第一項の電子計算機買戻損失準備金の金額(以下この項において「連結電子計算機買戻損失準備金の金額」という。)がある場合には当該連結電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第六項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。次項において「前事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該特別買戻損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額をその積み立てられた事業年度(連結電子計算機買戻損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
5
第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該法人が適格合併又は適格分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人である場合には、その適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しを行わないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
一
第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二
合併又は分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその買戻しを行わないこととなつた特定電子計算機に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなつた場合には、その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額)
三
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額
四
前二項、前三号、次項及び第八項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7
第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、前三項、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
8
第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第四項から前項まで、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
9
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
10
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の五十第九項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十第九項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
11
第五十五条第十四項、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割型分割により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人の行わないこととなつた当該買戻しを行うこととなつた場合に限り、第六十八条の五十第十一項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第五十七条第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないとき」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条第五項」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十第十一項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
12
第一項に規定する法人が合併又は分割により設立された法人である場合における同項の特別買戻損失の実績の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四三法二三・追加、昭四四法一五・一部改正・旧第五六条の七繰下、昭四五法三八・昭四六法二二・一部改正、昭四七法一四・一部改正・旧第五六条の八繰下、昭四八法一六・昭五〇法一六・昭五二法九・一部改正、昭五三法一八・一部改正・旧第五六条の九繰上、昭五四法一五・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・一部改正、昭六一法一三・一部改正・旧第五六条の八繰上、昭六二法一四・平元法一二・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一一法九・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・一部改正、平一五法八・一部改正・旧第五六条の四繰下、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平二一法一三)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第五十七条の二
削除
第五十七条及び第五十七条の二
削除
(平一七法二一)
(平二一法一三)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第五十七条の五
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十二項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十七条の五
青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十二項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百十六条第一項
一
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百十六条第一項
二
保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
二
保険業法第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う法人 同法第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項
二の二
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
二の二
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
三
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
三
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
四
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
四
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
五
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の七
五
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の七
六
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第百条の六第一項
において準用する同法
第十五条の三
六
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第百条の八第一項
において準用する同法
第十五条の十
七
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
七
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
八
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
八
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
九
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
九
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3
前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
3
前二項に規定する正味収入保険料とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第四号の農業協同組合連合会又は同項第六号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
4
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第四号の農業協同組合連合会又は同項第六号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
5
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び次項において「前事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「連結異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該連結異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した事業年度(当該法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した事業年度(当該被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日前十年以前に終了した連結事業年度)において積み立てた金額(当該法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合) 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合(第一項第二号に掲げる法人については、国内における当該事業を廃止した場合) 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における異常危険準備金の金額
三
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
三
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9
第一項又は第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
第一項又は第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合
一
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後再び青色申告書の提出の承認を受けた場合
二
法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)
二
法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後青色申告書の提出の承認を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)
10
前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第六十八条の五十五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は同項第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
10
前項の規定の適用については、法人が同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた事業年度前に当該法人が第六十八条の五十五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後当該最初の事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日又は同項第二号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
11
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
12
青色申告書を提出する法人で第一項第一号から第二号の二までに掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
12
青色申告書を提出する法人で第一項第一号から第二号の二までに掲げるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13
前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
13
前項の規定は、同項に規定する法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合(第六十八条の五十五第十五項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
14
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が合併により合併法人に保険契約を移転した場合(第六十八条の五十五第十五項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十一項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十五第十五項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
15
第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十四項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
15
第五十五条第十四項、第十五項前段、第十六項及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十四項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十五項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十五第十六項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と読み替えるものとする。
16
第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十八項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。
16
第五十五条第十八項、第十九項前段、第二十項及び第二十一項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十七項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十八項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十九項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十五第十七項において準用する第六十八条の四十三第十五項」と読み替えるものとする。
17
第五十五条第二十二項、第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第二十二項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第五十七条の五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第二十三項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十四項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第二十五項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
17
第五十五条第二十二項、第二十三項前段、第二十四項及び第二十五項前段の規定は、第一項又は第十二項の異常危険準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合(第六十八条の五十五第十八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第二十二項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第五十七条の五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第二十三項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、同条第二十四項中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、同条第二十五項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
18
第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四〇法三六・追加、昭四一法三五・昭四二法二四・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・一部改正・旧第五七条の四繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・一部改正、昭五八法一一・一部改正・旧第五七条の三繰下、昭五八法二六・昭五九法六・昭六一法一三・平元法一二・一部改正、平二法一三・一部改正・旧第五七条の四繰下、平四法八七・平五法一〇・平五法二三・平七法一〇六・平七法一三七・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一一法八七・平一二法三九・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七五・平一四法七九・平一六法一〇七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四〇法三六・追加、昭四一法三五・昭四二法二四・昭四五法三八・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・昭五一法五・一部改正、昭五三法一一・一部改正・旧第五七条の四繰上、昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・一部改正、昭五八法一一・一部改正・旧第五七条の三繰下、昭五八法二六・昭五九法六・昭六一法一三・平元法一二・一部改正、平二法一三・一部改正・旧第五七条の四繰下、平四法八七・平五法一〇・平五法二三・平七法一〇六・平七法一三七・平八法一七・平九法二二・平一一法九・平一一法八七・平一二法三九・平一三法七・平一三法九四・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七五・平一四法七九・平一六法一〇七・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(中小企業等の貸倒引当金の特例)
(中小企業等の貸倒引当金の特例)
第五十七条の十
法人(各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人税法第二条第九号に規定する普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)が法人税法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
第五十七条の十
法人(各事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人税法第二条第九号に規定する普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)が法人税法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
2
法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等の平成十年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の所得の金額に係る同法第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第五十七条の十第一項(中小企業等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額」とする。
2
法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等の平成十年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の所得の金額に係る同法第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第五十七条の十第一項(中小企業等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額」とする。
(平一〇法二四・追加、平一二法一三・平一三法七・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第五七条の九繰下、平一九法六・一部改正)
(平一〇法二四・追加、平一二法一三・平一三法七・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・一部改正、平一八法一〇・一部改正・旧第五七条の九繰下、平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除)
(商工組合等の留保所得の特別控除)
第六十一条
出資組合である
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、
商工組合、商工組合連合会、事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合を除く。)、協同組合連合会(同法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会を除く。)、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、消費生活協同組合並びに消費生活協同組合連合会のうち、その事業年度終了の日における出資金の額が政令で定める金額以下のものが、昭和三十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に終了する各事業年度
★挿入★
において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度終了の日における利益積立金額(当該事業年度において留保した金額を含み、当該事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額を除く。)が同日における出資金の額の四分の一に相当する金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額のうちその超える金額に係る部分の金額を除く。)の百分の三十二に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条
出資組合である
★削除★
商工組合、商工組合連合会、事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合を除く。)、協同組合連合会(同法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会を除く。)、生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会、消費生活協同組合並びに消費生活協同組合連合会のうち、その事業年度終了の日における出資金の額が政令で定める金額以下のものが、昭和三十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に終了する各事業年度
(当該法人(その設立が、法律の規定により都道府県ごとに一個又は全国を通じて一個に限られているものを除く。)の設立の日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)以後十年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度を除く。)
において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度終了の日における利益積立金額(当該事業年度において留保した金額を含み、当該事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額を除く。)が同日における出資金の額の四分の一に相当する金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額のうちその超える金額に係る部分の金額を除く。)の百分の三十二に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、同項に規定する法人が当該事業年度においてその組合員その他これに準ずるものとして政令で定める者(以下この項において「組合員等」という。)以外の者にその事業を利用させた場合において、当該組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度における当該組合員等の事業の利用分量の額の百分の二十(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えるときは、当該法人が当該事業年度において前項に規定する留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額については、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する法人が当該事業年度においてその組合員その他これに準ずるものとして政令で定める者(以下この項において「組合員等」という。)以外の者にその事業を利用させた場合において、当該組合員等以外の者の事業の利用分量の額が当該事業年度における当該組合員等の事業の利用分量の額の百分の二十(政令で定める事業については、政令で定める割合)を超えるときは、当該法人が当該事業年度において前項に規定する留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額については、適用しない。
3
第一項の規定の適用を受けた法人については、当該法人の同項の規定の適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その超える金額のうち同項の規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の規定の適用を受けた法人については、当該法人の同項の規定の適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その超える金額のうち同項の規定の適用を受けた留保金額からなる部分の金額として政令で定める金額は、当該剰余金の処分に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定は、法人税法第七十四条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。次項において同じ。)に第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、法人税法第七十四条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。次項において同じ。)に第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該申告書にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三九法二四・全改、昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法三九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五三法三六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法一四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法三九・平一三法七・平一三法九四・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭三九法二四・全改、昭四〇法三二・昭四〇法三六・昭四一法三五・昭四二法二四・昭四三法二三・昭四四法一五・昭四六法二二・昭四八法一六・昭四九法三九・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五二法九・昭五三法一一・昭五三法三六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法一四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法三九・平一三法七・平一三法九四・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農業経営基盤強化準備金)
(農業経営基盤強化準備金)
第六十一条の二
青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第七項に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第二項第一号ロに掲げるもの(第三項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の二
青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第七項に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第二項第一号ロに掲げるもの(第三項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
一
認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四
当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
四
当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
五
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
五
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
六
前項、前各号、次項及び第五項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
六
前項、前各号、次項及び第五項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
4
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
5
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
5
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
6
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の六十四第六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
7
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の六十四第六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
8
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農業経営基盤強化準備金)
(農業経営基盤強化準備金)
第六十一条の二
青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法
第二条第七項
に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第二項第一号ロに掲げるもの(第三項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の二
青色申告書を提出する法人で、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法
第二条第三項
に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)、農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)又は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第二項第一号ロに掲げるもの(第三項において「認定農業生産法人等」という。)に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、同法第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。以下この項において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の規定の適用を受けた法人(第六十八条の六十四第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該法人の前事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「連結農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該連結農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(連結農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた連結事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
一
認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四
当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
四
当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
五
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
五
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における農業経営基盤強化準備金の金額
六
前項、前各号、次項及び第五項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
六
前項、前各号、次項及び第五項の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
4
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農業経営基盤強化準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農業経営基盤強化準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
5
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
5
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項及び第七項の規定は、適用しない。
6
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の六十四第六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
7
第五十五条第十一項、第十二項及び第十三項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の六十四第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の六十四第六項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する認定農業生産法人等でないとき」と、同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の六十四第六項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
8
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改、平二一法一三・一部改正)
(平一九法六・全改、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十二条の三
法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十二条の三
法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第八項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
イ
土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
イ
土地(国内にあるものに限る。以下この号において同じ。)又は土地の上に存する権利(以下この節において「土地等」という。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、次に掲げる行為を含む。)
(1)
合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(1)
合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による土地等の移転
(2)
地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(2)
地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの
(3)
土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
(3)
土地等の売買又は交換の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為その他の行為で土地等の譲渡に準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
ロ
その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式又は出資(当該株式又は出資のうち次に掲げる出資、投資口又は受益権に該当するものを除く。)の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による移転を除くものとし、合併(適格合併を除く。)又は分割(適格分割を除く。)による移転を含む。)で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1)
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
(1)
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(同項第二号ニに規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの同法第二条第十四項に規定する投資口
(3)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(3)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託であつて、第六十八条の三の二第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
(4)
法人課税信託のうち法人税法第二条第二十九号の二ニに掲げる投資信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族会社に該当するものを除く。)の受益権
ハ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
ハ
清算中の法人の残余財産のうちに土地等がある場合における当該残余財産の確定
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転を除くものとし、前項第一号イ(1)及び(2)に掲げる行為を含む。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該法人の事業の用に供されたものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
4
第一項の規定は、法人が、平成四年一月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下第八項まで及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(前二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
四
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
五
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第一号から第三号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
六
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内における同法第八条に規定する認定建替計画(当該認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積の合計が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る建築物の建替えを行う事業の同法第七条第一項に規定する認定事業者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
七
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
八
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に係る同条に規定する都市再生整備事業(当該認定整備事業計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第六十五条に規定する認定整備事業者(当該認定整備事業計画に定めるところにより当該認定整備事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生整備事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
九
マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求若しくは同法第五十六条第一項の申出に基づくマンション建替事業(同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。以下この号において同じ。)に対する土地等の譲渡又は同法第二条第一項第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同項第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡に係る土地等がこれらのマンション建替事業の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで
、第十二号又は第十四号から第十七号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十
建築面積が政令で定める面積以上である建築物の建築をする事業(当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)を行う者に対する都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで
又は第十二号から第十六号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一
地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで
、次号又は第十四号から第十七号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十一
地上階数四以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(第六号から前号まで
又は次号から第十六号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十二
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第七項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
十二
一団の宅地の造成(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「開発許可に基づく地位の承継」という。)があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした個人とし、当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人若しくは包括受遺者が当該造成を行う場合には当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者とする。第七項において同じ。)又は法人(開発許可に基づく地位の承継があつた場合には当該開発許可に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該開発許可に基づく地位の承継をした法人とし、当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域その他の政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が、都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)又は土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項若しくは第五十一条の二第一項の認可を受けて行われ、かつ、当該開発許可又は認可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が開発許可を受けて行われるものである場合には、当該宅地の造成と併せて公共施設の整備が適切に行われるものとして財務省令で定める要件を満たすものであること。
十三
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定及び開発許可を受けて一団の宅地の造成(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第十三条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第一号、第二号又は前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
★削除★
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は
第十二号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十三
開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第七項において同じ。)又は法人(同法第四十四条又は第四十五条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで又は
前号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
十四
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第七項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該造成を行う法人の分割により当該造成に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該造成を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第六号から第八号まで若しくは第十二号に掲げる譲渡又は政令で定める土地等の譲渡に該当するものを除く。)
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
イ
当該一団の宅地の面積が千平方メートル(政令で定める区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ロ
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
ハ
当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで
、第十二号又は前二号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十五
一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第七項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には当該合併により消滅した法人又は当該合併法人とし、当該建設を行う法人の分割により当該建設に関する事業を引き継いだ当該分割に係る分割承継法人が当該建設を行う場合には当該分割をした法人又は当該分割承継法人とする。次号及び第七項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで
又は前三号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
イ
一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が二十五戸以上のものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ハ
前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
ニ
当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
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十七
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで
、第十二号又は前三号
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
十六
住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで
又は第十二号から前号まで
に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ
住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
イ
住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
ハ
住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
5
前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七項及び第八項において「予定期間」という。)内に前項第十二号から
第十七号
までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、法人が、平成四年一月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。第七項及び第八項において「予定期間」という。)内に前項第十二号から
第十六号
までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた法人の有する土地等につき当該法人が同項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十二号から
第十五号
までの造成又は
同項第十六号若しくは第十七号
の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に
同項第十二号から第十七号まで
に掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
7
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第四項第十二号から
第十四号
までの造成又は
同項第十五号若しくは第十六号
の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に
同項第十二号から第十六号まで
に掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第四項第十二号から
第十七号
までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
8
第五項の規定(連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十八条の六十八第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において第四項第十二号から
第十六号
までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、第一項、次条第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。
9
法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から
第六十五条の五
まで若しくは第六十五条の七から
第六十六条
までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
9
法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十八条の六十八第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十四条の二第四項又は第六十八条の七十一第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第五十条の規定又は第六十四条から
第六十五条の五の二
まで若しくは第六十五条の七から
第六十六条の二
までの規定により損金の額に算入された金額(第六十五条の六の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十四条の二第九項から第十二項まで(これらの規定を第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項から第十三項まで又は第六十五条の十四第十項から第十三項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
一
法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」とする。
二
第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」とする。
12
前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
前項に規定するもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
13
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平三法一六・追加、平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法二四・平一〇法八四・平一〇法八六・平一〇法一〇六・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一四法一四〇・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十三条
法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、前条第一項及び第八項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六十三条
法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第百二条第一項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第九十九条並びに第百四十三条第一項及び第二項並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の七第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十二条第一項、前条第一項及び第八項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた法人(開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
六
法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
イ
当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ
一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
ロ
一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
九
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
九
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4
前条第九項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項」とあるのは「第六十五条の十二第十項」と読み替えるものとする。
4
前条第九項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十五条の七から」とあるのは「第六十五条の十から」と、「第六十五条の七第四項(第六十五条の八第十四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第十二項(第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第九項から第十二項まで、第六十五条の十二第十項」とあるのは「第六十五条の十二第十項」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「並びに第六十二条の三」とあるのは「並びに第六十三条」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十三条第一項」」と、「並びに第六十二条の三」とあるのは「並びに第六十三条」と読み替えるものとする。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
7
第一項の規定は、法人が平成十年一月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四八法一六・追加、昭四九法一七・昭四九法六七・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法一〇九・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
(収用換地等の場合の所得の特別控除)
第六十五条の二
法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十四条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、当該資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の二
法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十四条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(前条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、当該資産のうち当該換地処分等により取得した資産の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
法人の有する資産で前条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(同条第七項の規定により同条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び同条第八項の規定により同条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が、同項第三号から第五号までに掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
法人の有する資産で前条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(同条第七項の規定により同条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び同条第八項の規定により同条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が、同項第三号から第五号までに掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十四条から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
3
前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは
同項第三号
の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
一
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは
同項第六号
の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
二
一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
二
一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
三
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
イ
当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
イ
当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
ロ
当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
ロ
当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
4
第一項又は第二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項又は第二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6
公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
法人が、第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十四条の二第十項若しくは第十一項に規定する特別勘定の金額又は同条第十二項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
法人が、第六十四条の二第十項から第十二項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十四条の二第十項若しくは第十一項に規定する特別勘定の金額又は同条第十二項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十一第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十四条の二第十項から第十二項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十三第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのうちいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
8
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
9
第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
9
第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
10
第三項から第六項まで、第八項及び前項に定めるもののほか、第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第三項から第六項まで、第八項及び前項に定めるもののほか、第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二四・全改、昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第六五条の三繰上、昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(昭四二法二四・全改、昭四三法二三・一部改正、昭四四法一五・一部改正・旧第六五条の三繰上、昭四四法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭五〇法一六・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の三
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から
第六十六条
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の三
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から
第六十六条の二
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
一
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
二
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
二の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合
四
文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
四
文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五
森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
五
森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
六
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
第一項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第一項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一五・追加、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法七二・昭四九法八・昭四九法一七・昭四九法六九・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五六法四八・昭五八法一一・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平六法二二・平六法四〇・平八法一七・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七・平一三法三七・平一四法二九・平一四法七九・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法七五・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法七二・昭四九法八・昭四九法一七・昭四九法六九・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五六法四八・昭五八法一一・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平六法二二・平六法四〇・平八法一七・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七・平一三法三七・平一四法二九・平一四法七九・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法七五・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の三
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の三
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
一
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者(地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五の規定の適用がある場合を除く。)
二
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二
都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第十一条第二項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
二の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
二の二
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第五十六条第一項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十六条第二項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
第五条第二項若しくは
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)
又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合
三
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
第五条第二項又は
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合(都市緑地法第十七条第三項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。)
★削除★
四
文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
四
文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第十三条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構又は独立行政法人国立科学博物館に買い取られる場合を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
五
森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
五
森林法第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第三項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
六
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
六
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第三条第一項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第二条第一項に規定する移転促進区域内にある同法第三条第二項第六号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
第一項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
第一項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一五・追加、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法七二・昭四九法八・昭四九法一七・昭四九法六九・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五六法四八・昭五八法一一・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平六法二二・平六法四〇・平八法一七・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七・平一三法三七・平一四法二九・平一四法七九・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法七五・平二一法一三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四七法一四・昭四八法一六・昭四八法七二・昭四九法八・昭四九法一七・昭四九法六九・昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五六法四八・昭五八法一一・平元法六一・平二法一三・平二法六二・平六法二二・平六法四〇・平八法一七・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法七・平一三法三七・平一四法二九・平一四法七九・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法七五・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の四
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から
第六十六条
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の四
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から
第六十六条の二
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から
平成二十三年十二月三十一日
までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一の二
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一の二
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ
中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
イ
中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ
食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
ハ
食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四
農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四
農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十六
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十七
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十八
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の四
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の四
法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
一
地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第六号及び第十一号において同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業(政令で定める事業を除く。)の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号又は前条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二
第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
二
第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
三
一団の宅地の造成に関する事業(次のイ及びニ又はロ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)又は一団の住宅建設に関する事業(次のハ及びニに掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。)の用に供するために、平成六年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間に、買い取られる場合(当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して買い取られる場合を除くものとし、当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものである場合には政令で定める場合に限る。)
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
イ
当該一団の宅地の造成が都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地の面積が五ヘクタール以上のものであること(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対して分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合(政令で定める場合に限る。)には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が五ヘクタール以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ロ
当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるものであり、かつ、その造成に係る一団の土地(当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。)の面積が五ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ
当該一団の住宅建設が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであり、かつ、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)その他政令で定める要件を満たすものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
ニ
当該造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。
四
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
公有地の拡大の推進に関する法律第六条第一項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
五
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
六
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画が定められた同項の第一種区域内にある土地等が、当該計画に係る事業の用に供するために地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
七
地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
八
地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第二条第二号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第八条第一項第五号の二に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
九
地方公共団体又は中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(政令で定めるものに限る。)が同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地(以下この号において「認定中心市街地」という。)の整備のために同法第十二条第一項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十
地方公共団体又は景観法第九十二条第一項に規定する景観整備機構(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第五号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第二号、第四号若しくは前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一
地方公共団体又は都市再生特別措置法第七十三条第一項に規定する都市再生整備推進法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画に記載された公共施設の整備に関する事業(当該事業が当該都市再生整備推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該都市再生整備計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一の二
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十一の二
地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十四条第一項に規定する歴史的風致維持向上支援法人(政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)が同法第十二条第一項に規定する認定重点区域における同法第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業(当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。)の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第三号の六、第六十五条第一項第一号若しくは前条第一項第一号に掲げる場合又は第一号、第二号、第四号若しくは第七号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。)
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
十二
国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
イ
当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
ロ
当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
十三
次に掲げる事業(都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
イ
中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業
イ
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第二条第二項に規定する商店街活性化事業又は同法第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第二条第三項に規定する商店街活性化支援事業
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ロ
中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業(同項第一号から第四号まで又は第七号に掲げるものに限る。)
ハ
食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
ハ
食品流通構造改善促進法第四条第四項の規定による認定を受けた計画に基づく同法第二条第五項に規定する食品商業集積施設整備事業
十四
農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十四
農業協同組合法第十一条の二十九に規定する宅地等供給事業のうち同法第十条第五項第三号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十五
地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人(以下この号において「特定法人」という。)が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第二条第二項に規定する特定施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)の整備の事業(当該事業が同法第四条第一項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
十六
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十六
広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
十七
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十七
生産緑地法第六条第一項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
十八
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十八
国土利用計画法第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第十九条第二項の規定により買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
十九
国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十
都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下この号において「地方拠点都市地域整備等促進法」という。)第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律(以下この号において「中心市街地活性化法」という。)第十六条第一項に規定する土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。)第三十九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡(中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし、当該生活関連施設又は一般交通用施設の設置をする者がするものを除く。)があつたとき。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十一
土地区画整理法による土地区画整理事業(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物(以下この号において「建物等」という。)が建築基準法第三条第二項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地(当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。)を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第九十条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第九十四条の規定による清算金を取得するとき(政令で定める場合に該当する場合を除く。)。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十二
土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十三
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された鳥獣(これに準ずる鳥を含む。)の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十四
自然公園法第五十九条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第六十条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第十三条第一項に規定する特別地域内における行為に関する同法第二章第三節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第四十五条第一項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第四十六条第一項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第二十五条第一項に規定する特別地区内における行為に関する同法第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人
★挿入★
(当該農地保有合理化法人
★挿入★
が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
二十五
農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人
又は農地利用集積円滑化団体
(当該農地保有合理化法人
又は農地利用集積円滑化団体
が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)に買い取られる場合
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
2
法人の有する土地等につき、一の事業で前項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
3
法人の有する土地等につき、一の事業で第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項の規定は、第一項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・昭四八法一六・昭四九法一七・昭四九法六七・昭四九法六九・昭四九法九二・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五三法七六・昭五四法一五・昭五五法九・昭五五法五三・昭五六法四八・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六二法九六・昭六三法四一・昭六三法四七・平元法一二・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平二法六二・平三法一六・平四法三九・平四法七六・平四法八七・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法五〇・平一〇法二三・平一〇法八六・平一一法九・平一一法一九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法七・平一四法一五・平一四法二九・平一四法七九・平一四法八五・平一四法八八・平一四法九三・平一四法一四〇・平一五法八・平一五法一〇一・平一六法一四・平一六法六一・平一六法一〇七・平一七法二一・平一八法一〇・平一八法九一・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法四〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の五
農地法第二条第七項に規定する農業生産法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から
第六十六条
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の五
農地法第二条第七項に規定する農業生産法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から
第六十六条の二
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
一
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第一項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
四
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第一項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
五
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
五
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第六十五条の三第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、準用する。
3
第六十五条の三第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、準用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四九法一七・追加、昭五〇法一六・昭五六法一三・昭五八法一一・平元法一二・平元法四五・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四九法一七・追加、昭五〇法一六・昭五六法一三・昭五八法一一・平元法一二・平元法四五・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
第六十五条の五
農地法
第二条第七項
に規定する農業生産法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の五
農地法
第二条第三項
に規定する農業生産法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条の二までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
一
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
二
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合(前条第一項第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三
農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第六条第二項第五号イに規定する要活用農地で同法第二十七条の二第一項の規定による通知に係るものに限る。)を農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により同条第二項に規定する特定農業法人で当該勧告を行つた市町村の長が同項の規定により当該協議を行う者として定めたものに譲渡した場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第一項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
三
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の財務省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第一項第一号又は第二十五号の規定の適用がある場合を除く。)
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
四
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第十条の規定による都道府県知事のあつせんにより、同法第三条第一項の認定を受けた者に山林に係る土地の譲渡(林地保有及び森林施業の合理化に資するものとして政令で定めるものに限る。)をした場合
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第六十五条の三第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、準用する。
3
第六十五条の三第五項及び第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、準用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四九法一七・追加、昭五〇法一六・昭五六法一三・昭五八法一一・平元法一二・平元法四五・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
(昭四九法一七・追加、昭五〇法一六・昭五六法一三・昭五八法一一・平元法一二・平元法四五・平二法一三・平三法一六・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
第六十五条の五の二
法人(清算中の法人を除く。)が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十八条の七十六の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
5
第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
この条における用語については、次に定めるところによる。
一
取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
前三条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
ハ
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡
ニ
適格合併等による土地等の移転
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第六十五条の六
法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項
★挿入★
又は前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六十五条の六
法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡につき第六十五条の二第一項、第二項若しくは第七項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項
、第六十五条の五第一項
又は前条第一項の規定のうち二以上の規定の適用を受け、これらの規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(昭四四法一五・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・平元法一二・平二法一三・平三法一六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四八法一六・昭四九法一七・昭五〇法一六・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十五条の七
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の七
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から
平成二十三年十二月三十一日
まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、
平成三年三月三十一日以前に当該法人により取得がされたこれらの資産(平成十四年一月一日以後に譲渡がされるものにあつては
当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を
超えるものとし、
第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に掲げる区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十六 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、
★削除★
当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を
超えるもの(
第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に掲げる区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十六 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11
第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ
合併又は分割による資産の移転
ハ
合併又は分割による資産の移転
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ
当該買換資産の取得価額
イ
当該買換資産の取得価額
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)
四
「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
四
「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十五条の七
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の七
法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に掲げる区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、
農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項
に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(
同条第二項に規定する
特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う
同項第二号
の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十六 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この表において「既成市街地等」という。)内にある事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号、第五号及び第十一号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域(既成市街地等を除く。以下この号において「大気汚染規制区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下この号において「ばい煙発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 大気汚染防止法第三条第三項の規定により同条第一項の排出基準に代えて適用すべき特別の排出基準が定められている区域
ロ 大気汚染防止法第四条第一項の規定により都道府県の条例で同法第三条第一項の排出基準に代えて適用すべき排出基準が定められている区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
大気汚染規制区域及び既成市街地等以外の地域のうち大気の汚染による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める区域内にある前号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、ばい煙発生施設の設置に伴い取得をされるもの
三 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(既成市街地等を除く。以下この号において「騒音規制地域」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、同法第二条第一項に規定する特定施設(以下この号において「騒音発生施設」という。)の移転又は廃棄に伴い譲渡をされるもの(これらの資産のうち第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
騒音規制地域及び既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、騒音発生施設の設置に伴い取得をされるもの
四 次に掲げる施設の移転又は廃棄に伴い譲渡をされる土地等、建物又は構築物(これらの資産のうち既成市街地等内にあるもの及び次号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
イ 水質汚濁防止法第三条第三項の規定により都道府県の条例で同条第一項の排水基準に代えて適用すべき排水基準が定められている同法第二条第一項に規定する公共用水域(以下この号において「水質汚濁規制水域」という。)に水を排出する特定施設(同条第二項に規定する特定施設をいう。以下この号において同じ。)
ロ 水質汚濁規制水域に水を排出する指定地域特定施設(水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設をいい、瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二の規定により指定地域特定施設とみなされる施設を含む。以下この号において同じ。)
ハ 水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域に水を排出する湖沼特定施設(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定施設をいう。以下この号において同じ。)又は当該公共用水域に湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出する指定施設(同項に規定する指定施設をいう。以下この号において同じ。)で、同法第三条第二項の規定に基づき指定された同項の指定地域内にあるもの
既成市街地等以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設又は指定施設(水質汚濁規制水域及び湖沼水質保全特別措置法第三条第一項の規定に基づき指定された同項の指定湖沼以外の水域のうち水質の汚濁による公害が生ずるおそれがないものとして政令で定める水域に水又は同法第十五条第一項に規定する湖沼の水質の汚濁の原因となる物を排出するものに限る。)の設置に伴い取得をされるもの
五 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある農業又は林業の用に供される土地等、建物又は構築物
市街化区域及び既成市街地等以外の地域内にある次に掲げる資産で、当該法人の上欄に規定する事業の用に供されるもの
イ 土地等
ロ 建物、構築物又は機械及び装置
六 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第一項に規定する第二種区域
航空機騒音障害区域以外の地域内にある第一号の下欄のイ又はロに掲げる資産
七 次に掲げる区域(以下第九号までにおいて「誘致区域」という。)以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業により造成された敷地の区域
ロ 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項の規定による流通業務地区
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
誘致区域内にある土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置(上欄のイ又はロに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のハに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
八 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
農村地域工業等導入促進法第五条第三項の規定により同条第一項又は第二項の実施計画において定められた工業等導入地区内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(農業又は林業の用に供されるものを除く。)
九 次に掲げる区域(以下この号において「都市開発区域等」という。)及び誘致区域以外の地域内にある土地等、建物又は構築物
イ 首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域(政令で定める区域を除く。)
ロ イに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
都市開発区域等内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産(上欄のイに掲げる区域内にあるものにあつては農業及び林業以外の事業の用に、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ供されるものに限る。)
十 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物
上欄に掲げる区域内にある第五号の下欄のイ又はロに掲げる資産で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十一 市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が百五十平方メートル以上で、かつ、地上階数が四(政令で定める共同住宅にあつては、三)以上の建物(以下この号において「特定建物」という。)を建築するために譲渡をされるもの
市街化区域又は既成市街地等の地域内にある上欄に規定する特定建物、当該特定建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 公的資金による住宅の建設と併せて生活環境施設を整備することが必要であると認められる区域として政令で定めるところにより都道府県知事が指定した区域(既成市街地等内又は人口の集中度がこれに類する区域として政令で定める区域内において指定されたものに限る。)内にある木造の貸家住宅(その附属設備を含む。)、当該住宅の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物で、当該指定した区域内における生活環境施設の整備に関する事業の用に供するため地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対して譲渡をされるもの
国内にある建物で中高層の貸家住宅として政令で定めるもの、当該建物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの資産に係る構築物
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人が取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、
農地法第三十四条第一項
に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(
同法第三十五条第一項に規定する農地保有合理化法人等に該当する同項に規定する
特定農業法人が取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う
同項第一号
の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区(以下この号及び次号において「防災再開発促進地区」という。)内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)で政令で定めるものを建築するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴い、当該防災街区整備事業に関する都市計画に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
十六 防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(政令で定める基準に適合するものに限る。以下この号において「認定建替計画」という。)に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために譲渡をされるもの
当該防災再開発促進地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業に伴い取得をされるもの
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人により行われるものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第五十三条第一項各号に掲げる規定(第四十六条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びにこれらの規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)は、適用しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11
第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十八第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ
合併又は分割による資産の移転
ハ
合併又は分割による資産の移転
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ
当該買換資産の取得価額
イ
当該買換資産の取得価額
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第二項において同じ。)
四
「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
四
「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四五法三八・昭四六法二二・昭四七法一四・一部改正、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の六繰下、昭四九法一〇一・昭五〇法一六・昭五一法五・昭五三法一一・昭五四法一五・昭五五法九・昭五六法一三・昭五六法四八・昭五七法八・昭五八法一一・昭五九法六・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六二法九六・昭六三法四・昭六三法八四・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平七法九八・平八法一七・平九法二二・平一〇法二一・平一〇法二三・平一〇法八四・平一一法九・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一七法八九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十五条の八
法人が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
まで)の期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の八
法人が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から
平成二十三年十二月三十一日
まで)の期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡した資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡した資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
一
当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
3
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合(第六十八条の七十九第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
4
法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合(第六十八条の七十九第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
5
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であつて、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十九第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
6
第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の七十九第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
7
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
8
前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
8
前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなつた場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
二
取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13
前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
13
前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14
前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(第六十八条の七十九第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
14
前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(第六十八条の七十九第八項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
15
前条第十二項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十七項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
15
前条第十二項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第六十八条の七十九第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十七項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第六十八条の七十八第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十八条の七十八第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16
前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
16
前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
17
前条第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
17
前条第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
18
前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算その他同項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18
前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算その他同項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四四法一五・追加、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の七繰下、昭五〇法一六・昭五五法九・昭六〇法七・昭六一法一三・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の七繰下、昭五〇法一六・昭五五法九・昭六〇法七・昭六一法一三・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平四法一四・平四法七六・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第六十五条の九
法人が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から
平成二十年十二月三十一日
まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第六十五条の九
法人が、昭和四十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から
平成二十三年十二月三十一日
まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をしたものとみなす。
(昭四四法一五・追加、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の八繰下、昭五〇法一六・昭五五法九・昭六〇法七・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭四四法一五・追加、昭四九法一七・一部改正・旧第六五条の八繰下、昭五〇法一六・昭五五法九・昭六〇法七・平元法一二・平二法一三・平三法一六・平六法二二・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一三法七・平一四法一五・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第六十五条の十
法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の十
法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から
第六十五条の五
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
一
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から
第六十五条の五の二
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二
集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から
第六十五条の五
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二
集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十五条の三から
第六十五条の五の二
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三
農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から
第六十五条の五
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三
農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である法人その他政令で定める法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十四条、第六十四条の二、第六十五条の二から
第六十五条の五の二
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一
交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
一
交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二
交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
二
交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
三
交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
三
交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3
第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
3
第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4
法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
5
第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
7
第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第六十八条の八十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8
前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五六法一三・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平一三法七・平一四法七九・一部改正)
(昭五六法一三・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平一三法七・平一四法七九・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
第六十五条の十一
法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下次条までにおいて同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下次項までにおいて同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の十一
法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下次条までにおいて同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下次項までにおいて同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下次項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。
一
主として住宅建設の用に供する宅地を造成する目的で行われる事業で、当該造成に係る一団の土地の面積が二十ヘクタール以上であるものであること。
二
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
二
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(同法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものに限る。)であること。
三
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
三
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。)を受けて宅地の造成が行われるものであること。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
一
当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
一
当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3
第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
3
第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4
法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
5
第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
7
第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8
第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十五条の四第一項
★挿入★
の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十五第一項
★挿入★
の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
8
第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十五条の四第一項
又は第六十五条の五の二第一項
の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十五第一項
又は第六十八条の七十六の二第一項
の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の四第一項
★挿入★
の規定は、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十二第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の四第一項
又は第六十五条の五の二第一項
の規定は、適用しない。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五八法一一・追加、昭六三法四七・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平一〇法八六・平一一法九・平一三法七・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(昭五八法一一・追加、昭六三法四七・平元法六一・平元法八五・平二法一三・平一〇法八六・平一一法九・平一三法七・平一四法七九・平一六法一四・平一八法一〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第六十五条の十三
法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から
平成二十一年三月三十一日
(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第三項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十五条の十三
法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から
平成二十三年三月三十一日
(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第三項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一
当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
一
当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3
第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
3
第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4
法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
5
第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
7
第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8
第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十五条の十第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
又は第六十五条の四第一項
の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
又は第六十八条の七十五第一項
の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
8
第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「交換等前連結事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十五条の十第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項
の規定(交換等前連結事業年度にあつては、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項
の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
又は第六十五条の四第一項
の規定は、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第六十八条の八十四第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む事業年度以後の各事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項
の規定は、適用しない。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一一法九・追加、平一一法一六〇・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第六十六条の二
削除
第六十六条の二
法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該取得の日を含む事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該譲渡の日を含む事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該譲渡の日を含む事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において、平成二十一年先行取得土地等(平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成二十二年先行取得土地等(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成二十一年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第一項の規定を適用する。
5
第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第六十五条の七第三項の規定は、適用しない。
6
第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
7
法人が、第一項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む事業年度終了の日後十年以内に、当該法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分社型分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。
9
第七項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第一項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該合併法人等が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第七項の規定を適用する。
11
適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度において第六十八条の八十五の四第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
12
第一項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第十項の規定の適用を受けようとする合併法人等に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第六十八条の八十五の四第一項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第一項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第七項中「事業年度終了の日」とあるのは、「連結事業年度終了の日」とする。
13
第二項から第六項まで及び第八項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
この条における用語については、次に定めるところによる。
一
取得には、当該法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十四条第二項又は第六十五条第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
第六十五条の五の二の規定の適用を受ける譲渡
ハ
第六十五条の七、第六十五条の八又は第六十五条の十一から第六十五条の十四までの規定の適用を受ける譲渡
ニ
法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡
ホ
適格合併等による土地等の移転
三
「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第一項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。
(平一八法一〇・全改)
(平二一法一三・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入)
第六十六条の六
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において
、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項及び次項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額
のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(
剰余金の配当等、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「
課税対象留保金額
」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十六条の六
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において
適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額
のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)の請求権(
剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。以下この項及び次項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「
課税対象金額
」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である内国法人
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である内国法人
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
イ
議決権(剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)
2
前項及びこの項
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
一
外国関係会社 外国法人で、その発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号及び第六号において同じ。)及び内国法人並びに特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。以下この号において同じ。)が有する直接及び間接保有の株式等の数の合計数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ
議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
イ
議決権の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の議決権の総数のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の議決権の数の合計数の占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) 当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者が有する当該外国法人の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の合計額の占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
二
適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の議決権の数及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の議決権の数の合計数をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額をいう。
六
同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
六
同族株主グループ 外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3
第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
第一項の規定の適用については、同項
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
第一項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
適用対象金額の計算については、前項第二号
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る
適用対象留保金額
については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる内国法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る
適用対象金額
については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7
内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十六条の九までの規定を適用する。
7
内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十六条の九までの規定を適用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・昭六三法四・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平八法一七・平九法二二・平一〇法二三・平一一法一六〇・平一二法九七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十六条の七
前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第六十九条第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十八項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで」とする。
第六十六条の七
前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条(第十三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2
内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する
個別課税対象留保金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該
個別課税対象留保金額
は前項に規定する特定外国子会社等の
課税対象留保金額と
、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
2
内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する
個別課税対象金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の当該
個別課税対象金額
は前項に規定する特定外国子会社等の
課税対象金額と
、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3
前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の
課税対象留保金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の
課税対象金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(昭五三法一一・追加、昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一三法七・平一四法七九・平一七法二一・一部改正)
(昭五三法一一・追加、昭六三法一〇九・平一〇法二四・平一三法七・平一四法七九・平一七法二一・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十六条の八
第六十六条の六第一項の規定の適用を受けた内国法人に係る特定外国子会社等につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国子会社等の課税対象留保金額で第六十六条の六第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の八
内国法人が当該内国法人に係る特定外国子会社等(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下第四項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額
二
法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
三
当該内国法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
★新設★
2
内国法人が当該内国法人に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
★新設★
3
前二項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一
特定外国子会社等に係る課税対象金額で内国法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の六第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数(内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号及び第五項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二
特定外国子会社等に係る課税対象金額で内国法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の六第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各事業年度において当該特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(第一項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。)
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
内国法人
の前項各号に掲げる事実が生じた
日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る
個別課税済留保金額
(
第六十八条の九十二第一項
に規定する
個別課税済留保金額
をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その
個別課税済留保金額
は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の
課税済留保金額と
みなす。
4
内国法人
が当該内国法人に係る特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける
日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る
個別課税済金額
(
第六十八条の九十二第三項第二号
に規定する
個別課税済金額
をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その
個別課税済金額
は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の
課税済金額と
みなす。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からその有する特定外国子会社等の
第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)
の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日を含む事業年度以後の各事業年度における
第一項の
規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前十年以内の各事業年度の
課税済留保金額と
みなす。
5
内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からその有する特定外国子会社等の
直接保有の株式等の数
の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日を含む事業年度以後の各事業年度における
第三項の
規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前十年以内の各事業年度の
課税済金額と
みなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前十年内事業年度(適格合併の日前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の
課税済留保金額又は個別課税済留保金額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前十年内事業年度(適格合併の日前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の
課税済金額又は個別課税済金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度(適格分割型分割の日前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の
課税済留保金額又は個別課税済留保金額
のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の
直接及び間接保有の株式等の数
に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度(適格分割型分割の日前十年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の
課税済金額又は個別課税済金額
のうち、当該適格分割型分割により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の
直接保有の株式等の数
に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前十年内事業年度(適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。次項において同じ。)の
課税済留保金額又は個別課税済留保金額
のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の
直接及び間接保有の株式等の数
に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前十年内事業年度(適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。次項において同じ。)の
課税済金額又は個別課税済金額
のうち、当該適格分社型分割等により当該内国法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の
直接保有の株式等の数
に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は
第六十八条の九十二第三項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における
第一項の
規定の適用については、当該分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度
の課税済留保金額
のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各事業年度
の課税済留保金額
とみなされる金額及び
同条第三項
の規定により前十年以内の各連結事業年度(
同条第一項
に規定する前十年以内の各連結事業年度をいう。)の
個別課税済留保金額
とみなされる金額は、ないものとする。
6
適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は
第六十八条の九十二第五項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における
第三項の
規定の適用については、当該分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度
の課税済金額
のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各事業年度
の課税済金額
とみなされる金額及び
同条第五項
の規定により前十年以内の各連結事業年度(
同条第三項第二号
に規定する前十年以内の各連結事業年度をいう。)の
個別課税済金額
とみなされる金額は、ないものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
★挿入★
の規定は、
課税済留保金額に
係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は各連結事業年度の同条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該
課税済留保金額又は個別課税済留保金額その他財務省令で定める事項
に関する明細書の添付があり、かつ、
同項の規定の
適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、
同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額
の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
同項の規定により損金の額に算入される金額は
、当該申告に係るその
損金の額に算入されるべき
金額に限るものとする。
7
第一項
及び第二項
の規定は、
課税済金額に
係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又は各連結事業年度の同条第三十二号に規定する連結確定申告書に当該
課税済金額又は個別課税済金額
に関する明細書の添付があり、かつ、
第一項及び第二項の規定の
適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、
これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額
の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
これらの規定の適用を受ける金額は
、当該申告に係るその
適用を受けるべき
金額に限るものとする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
税務署長は、
第一項の規定により損金の額に算入されるべきこととなる金額又は課税済留保金額若しくは個別課税済留保金額その他財務省令で定める事項
の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき
第一項の規定を
適用することができる。
8
税務署長は、
第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなる金額又は課税済金額若しくは個別課税済金額
の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は同項に規定する連結確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき
第一項及び第二項の規定を
適用することができる。
7
第一項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
★削除★
★新設★
9
第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の八(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
★新設★
10
第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・平四法一四・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(昭五三法一一・追加、昭六〇法七・平四法一四・平一一法一六〇・平一三法七・平一四法七九・平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十六条の九
内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項
、第六十六条の七第一項の規定により内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理
その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の九
内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項
★削除★
その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五三法一一・追加、昭六三法一〇九・平四法一四・一部改正)
(昭五三法一一・追加、昭六三法一〇九・平四法一四・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十六条の九の二に移動しました★
★旧第六十六条の九の六から移動しました★
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額の益金算入)
第六十六条の九の六
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める
外国法人(以下この款
において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において
、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額
のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(
剰余金の配当等、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「
課税対象留保金額
」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十六条の九の二
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項及び次項において同じ。)を間接に保有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める
外国法人(以下この項及び第七項
において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において
適用対象金額を有するときは、その適用対象金額
のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(
剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)、
財産の分配その他の経済的な利益の給付を請求する権利をいう。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「
課税対象金額
」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
一
特定株主等 特定関係が生ずることとなる直前に特定内国法人(当該直前に株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の五人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人によつて発行済株式等の百分の八十以上の数又は金額の株式等を保有される内国法人をいう。次号において同じ。)の株式等を有する個人及び法人をいう。
二
特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
二
特殊関係内国法人 特定内国法人又は特定内国法人からその資産及び負債の大部分の移転を受けたものとして政令で定める内国法人をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数 第二条第一項第一号の二に規定する居住者又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の合計数又は合計額をいう。
3
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
第一項の規定の適用については、同項
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
適用対象金額の計算については、前項第三号
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る
適用対象留保金額
については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る
適用対象金額
については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存している場合に限り、適用する。
7
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
7
特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8
特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から
第六十六条の九の九
までの規定を適用する。
8
特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から
第六十六条の九の五
までの規定を適用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・一部改正・旧第六六条の九の六繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十六条の九の三に移動しました★
★旧第六十六条の九の七から移動しました★
第六十六条の九の七
特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第六十九条第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十八項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十六条の九の七第一項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十八条の九十三の七第一項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第八十一条の十五第一項から第三項まで」とする。
第六十六条の九の三
特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の課税対象金額に対応するもの(当該課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第六十九条(第十三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十八条の九十三の三第一項(特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2
特殊関係株主等である内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る
第六十八条の九十三の六第一項
に規定する特定外国法人の同項に規定する
個別課税対象留保金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該
個別課税対象留保金額
は前項に規定する特定外国法人の
課税対象留保金額と
、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
2
特殊関係株主等である内国法人が各連結事業年度において当該内国法人に係る
第六十八条の九十三の二第一項
に規定する特定外国法人の同項に規定する
個別課税対象金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度終了の日後に開始する各事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の当該
個別課税対象金額
は前項に規定する特定外国法人の
課税対象金額と
、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3
特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の
課税対象留保金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
特殊関係株主等である内国法人が前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の
課税対象金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正・旧第六六条の九の七繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十六条の九の四に移動しました★
★旧第六十六条の九の八から移動しました★
第六十六条の九の八
第六十六条の九の六第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該内国法人に係る外国関係法人(当該特定外国法人から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係法人のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のこれらの事実が生じた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この条において「前十年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国法人の課税対象留保金額で第六十六条の九の六第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国法人又は当該外国関係法人につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の九の四
特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る特定外国法人(法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下第四項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額
二
法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
三
当該内国法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
★新設★
2
特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第一項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
★新設★
3
前二項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一
特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である内国法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第六十六条の九の二第一項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二
特定外国法人に係る課税対象金額で特殊関係株主等である内国法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度(以下この号及び次項において「前十年以内の各事業年度」という。)において第六十六条の九の二第一項の規定により前十年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各事業年度において当該特定外国法人から受けた剰余金の配当等の額(第一項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「課税済金額」という。)
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特殊関係株主等である内国法人
の前項各号に掲げる事実が生じた
日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る
個別課税済留保金額
(
第六十八条の九十三の八第一項
に規定する
個別課税済留保金額
をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その
個別課税済留保金額
は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の
課税済留保金額と
みなす。
4
特殊関係株主等である内国法人
が当該内国法人に係る特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける
日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度に係る
個別課税済金額
(
第六十八条の九十三の四第三項第二号
に規定する
個別課税済金額
をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その
個別課税済金額
は、当該連結事業年度の期間に対応する前十年以内の各事業年度の
課税済金額と
みなす。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第六十六条の八第三項から第六項までの規定は、第一項
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
これらの
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第六十六条の八第五項から第八項までの規定は、第一項から第三項まで
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
★削除★
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の八第三項
内国法人が適格合併
第六十六条の九の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号
同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第二項第四号
第一項の
第六十六条の九の八第一項の
課税済留保金額とみなす
課税済留保金額(同項に規定する課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)とみなす
第六十六条の八第三項第一号
個別課税済留保金額
個別課税済留保金額(第六十八条の九十三の八第一項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第三項第二号及び第三号
特定外国子会社等
特定外国法人
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の六第一項
第六十六条の八第四項
前項又は第六十八条の九十二第三項
第六十六条の九の八第三項において準用する前項又は第六十八条の九十三の八第三項において準用する第六十八条の九十二第三項
第一項の
第六十六条の九の八第一項の
前項の
同条第三項において準用する前項の
同条第三項
第六十八条の九十三の八第三項において準用する第六十八条の九十二第三項
同条第一項
第六十八条の九十三の八第一項
第六十六条の八第五項
第一項
第六十六条の九の八第一項
第六十六条の八第六項
第一項
第六十六条の九の八第一項
前項
同条第三項において準用する前項
第六十六条の八第五項
内国法人が適格合併
第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である内国法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の直接保有の株式等の数の
同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数(以下この項において「直接保有の株式等の数」という。)の
第三項
第六十六条の九の四第三項
課税済金額とみなす
課税済金額(同項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)とみなす
第六十六条の八第五項第一号
個別課税済金額
個別課税済金額(第六十八条の九十三の四第三項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)
第六十六条の八第五項第二号及び第三号
特定外国子会社等
特定外国法人
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の二第一項
第六十六条の八第六項
前項又は第六十八条の九十二第五項
第六十六条の九の四第五項において準用する前項又は第六十八条の九十三の四第五項において準用する第六十八条の九十二第五項
第三項の
第六十六条の九の四第三項の
前項の
同条第五項において準用する前項の
同条第五項
第六十八条の九十三の四第五項において準用する第六十八条の九十二第五項
同条第三項第二号
第六十八条の九十三の四第三項第二号
第六十六条の八第七項
第一項及び第二項
第六十六条の九の四第一項及び第二項
第六十六条の八第八項
第一項及び第二項の規定の
第六十六条の九の四第一項及び第二項の規定の
前項
同条第五項において準用する前項
第一項及び第二項の規定を
同条第一項及び第二項の規定を
4
第六十六条の八第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。
★削除★
★新設★
6
第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第六十六条の九の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
★新設★
7
第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第三項第三号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正・旧第六六条の九の八繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十六条の九の五に移動しました★
★旧第六十六条の九の九から移動しました★
第六十六条の九の九
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に
第六十六条の九の六第一項
に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項
、第六十六条の九の七第一項の規定により特殊関係株主等である内国法人が納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理
その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の九の五
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に
第六十六条の九の二第一項
に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項
★削除★
その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正・旧第六六条の九の九繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
第六十六条の十
青色申告書を提出する鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)が、
平成二十一年三月三十一日
までに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の十
青色申告書を提出する鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)が、
平成二十三年三月三十一日
までに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法四九・追加、昭三七法四六・旧第六六条の七繰下、昭四〇法三六・一部改正、昭四八法一六・旧第六六条の八繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・一部改正、昭五三法一一・旧第六六条の五繰下、昭五四法一五・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法六六・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(昭三六法四九・追加、昭三七法四六・旧第六六条の七繰下、昭四〇法三六・一部改正、昭四八法一六・旧第六六条の八繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・一部改正、昭五三法一一・旧第六六条の五繰下、昭五四法一五・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法六六・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
(技術研究組合の所得計算の特例)
第六十六条の十
青色申告書を提出する
鉱工業技術研究組合(
清算中のものを除く。)が、平成二十三年三月三十一日までに
鉱工業技術研究組合法
(昭和三十六年法律第八十一号)
第十三条第一項
の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の十
青色申告書を提出する
技術研究組合(
清算中のものを除く。)が、平成二十三年三月三十一日までに
技術研究組合法
(昭和三十六年法律第八十一号)
第九条第一項
の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭三六法四九・追加、昭三七法四六・旧第六六条の七繰下、昭四〇法三六・一部改正、昭四八法一六・旧第六六条の八繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・一部改正、昭五三法一一・旧第六六条の五繰下、昭五四法一五・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法六六・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(昭三六法四九・追加、昭三七法四六・旧第六六条の七繰下、昭四〇法三六・一部改正、昭四八法一六・旧第六六条の八繰上、昭四九法一七・昭五〇法一六・一部改正、昭五三法一一・旧第六六条の五繰下、昭五四法一五・昭五五法九・昭五八法一一・昭六〇法七・昭六一法一三・昭六一法九七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平六法二二・平七法五五・平九法二二・平一〇法二三・平一一法九・平一二法一三・平一二法六六・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第六十六条の十三
法人税法第八十条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は
、法人
の平成四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に終了する各事業年度
(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者に該当する法人の設立の日として政令で定める日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度を除く。)
において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、同法第八十条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する場合の同法第八十条第四項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。
第六十六条の十三
法人税法第八十条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は
、次に掲げる法人以外の法人
の平成四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に終了する各事業年度
★削除★
において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、同法第八十条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する場合の同法第八十条第四項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。
★新設★
一
法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち,当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)
★新設★
二
公益法人等(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。次号において同じ。)又は協同組合等(同条第七号に規定する協同組合等をいう。)
★新設★
三
法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
★新設★
四
人格のない社団等
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平四法一四・全改、平六法二二・平七法九八・平七法九九・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六六条の一四繰上、平一七法二一・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六六条の一二繰下、平二〇法二三・一部改正)
(平四法一四・全改、平六法二二・平七法九八・平七法九九・平八法一七・平一〇法二三・平一一法九・平一一法一三二・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六六条の一四繰上、平一七法二一・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六六条の一二繰下、平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
第六十七条の三
農地法
第二条第七項
に規定する農業生産法人が、昭和五十六年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十七条の三
農地法
第二条第三項
に規定する農業生産法人が、昭和五十六年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛(家畜改良増殖法第三十二条の二第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた同項に規定する登録規程に基づく政令で定める登録がされている肉用牛又はその売却価額が百万円未満(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)である肉用牛に該当するものをいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該農業生産法人の当該免税対象飼育牛の当該売却による利益の額(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
一
家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において行う売却 当該農業生産法人が飼育した肉用牛
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
二
農業協同組合又は農業協同組合連合会のうち政令で定めるものに委託して行う売却 当該農業生産法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛
2
前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
2
前項に規定する肉用牛とは、農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛等及び乳牛の雌等(政令で定めるものを除く。)をいう。
3
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
3
第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに当該免税対象飼育牛の売却が同項各号に掲げる売却の方法により行われたこと及びその売却価額その他財務省令で定める事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
4
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
事業年度が一年に満たない第一項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
5
事業年度が一年に満たない第一項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7
第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
7
第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五二法九・昭五六法一三・昭六〇法七・昭六一法一三・平元法一二・平二法一三・平七法五五・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
(昭四二法二四・追加、昭四三法二三・昭四七法一四・昭四九法一七・昭五二法九・昭五六法一三・昭六〇法七・昭六一法一三・平元法一二・平二法一三・平七法五五・平一一法一六〇・平一二法一三・平一三法七・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)
(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)
第六十七条の七
青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの平成十六年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の特別利子(保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされている損害保険契約(同法第四条第二項第二号に掲げる事業方法書又は同法第百八十七条第三項第二号に掲げる事業の方法書に記載された財産の種類が株式及び出資その他の政令で定める財産以外の種類の財産に制限されたものに限る。)により支払われるべき金銭のうち経済的な性質が利子に準ずるものとして政令で定めるものをいう。)に係る法人税法第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第六十七条の七第一項(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。
第六十七条の七
青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行うものの平成十六年四月一日から
平成二十六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の特別利子(保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされている損害保険契約(同法第四条第二項第二号に掲げる事業方法書又は同法第百八十七条第三項第二号に掲げる事業の方法書に記載された財産の種類が株式及び出資その他の政令で定める財産以外の種類の財産に制限されたものに限る。)により支払われるべき金銭のうち経済的な性質が利子に準ずるものとして政令で定めるものをいう。)に係る法人税法第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「支払うもの」とあるのは、「支払うもの及び租税特別措置法第六十七条の七第一項(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)に規定する特別利子」とする。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一四・追加、平一八法一〇・一部改正)
(平一六法一四・追加、平一八法一〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
第六十七条の十一
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日以後に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子
★挿入★
については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
第六十七条の十一
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日以後に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子
(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
2
前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。
2
前項の場合において、外国為替及び外国貿易法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、前項本文の規定は、適用しない。
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・平元法一二・平二法一三・一部改正、平四法一四・一部改正・旧第六七条の五繰下、平五法一〇・平六法二二・一部改正、平七法五五・旧第六七条の六繰下、平七法一三一・旧第六七条の七繰下、平八法一七・一部改正、平九法二二・旧第六七条の八繰下、平一〇法二三・一部改正・旧第六七条の一〇繰下、平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第六七条の一三繰上、平一八法一〇・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
(昭六一法一三・追加、昭六三法四・平元法一二・平二法一三・一部改正、平四法一四・一部改正・旧第六七条の五繰下、平五法一〇・平六法二二・一部改正、平七法五五・旧第六七条の六繰下、平七法一三一・旧第六七条の七繰下、平八法一七・一部改正、平九法二二・旧第六七条の八繰下、平一〇法二三・一部改正・旧第六七条の一〇繰下、平一一法一六〇・平一二法一三・平一四法一五・平一六法一四・一部改正、平一七法二一・旧第六七条の一三繰上、平一八法一〇・平二〇法九・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定目的会社に係る課税の特例)
(特定目的会社に係る課税の特例)
第六十七条の十四
資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
第六十七条の十四
資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものが支払う利益の配当(資産流動化法第百十五条第一項に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の配当の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一
次に掲げるすべての要件
一
次に掲げるすべての要件
イ
資産流動化法第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
イ
資産流動化法第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されているものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
その発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債(資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債(同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(1)
その発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした特定社債(資産流動化法第二条第七項に規定する特定社債(同条第八項に規定する特定短期社債を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)
その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
★挿入★
のみによつて引き受けられたもの
(2)
その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)
その他これに類するものとして政令で定めるもの
のみによつて引き受けられたもの
(3)
その発行をした優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3)
その発行をした優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(4)
その発行をした優先出資が機関投資家のみによつて引き受けられたもの
(4)
その発行をした優先出資が機関投資家のみによつて引き受けられたもの
ハ
その発行をした特定社債及び優先出資に係るそれぞれの募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ
その発行をした特定社債及び優先出資に係るそれぞれの募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ
その他政令で定める要件
ニ
その他政令で定める要件
二
次に掲げるすべての要件
二
次に掲げるすべての要件
イ
資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を同項に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。
イ
資産流動化法第百九十五条第一項に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を同項に規定する資産流動化計画に従つて行つていること。
ロ
資産流動化法第百九十五条第一項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ロ
資産流動化法第百九十五条第一項に規定する他の業務を営んでいる事実がないこと。
ハ
資産流動化法第二百条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第三項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
ハ
資産流動化法第二百条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第三項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
ニ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
ニ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当するもの(前号ロ(1)又は(2)に該当するものを除く。)でないこと。
ホ
当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の
配当可能所得の金額
として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ホ
当該事業年度に係る利益の配当の支払額が当該事業年度の
配当可能利益の額
として政令で定める金額(当該特定目的会社が特定社債を発行している場合には、当該金額から政令で定める金額を控除した金額)の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ
資産流動化法第百九十五条第二項に規定する無限責任社員となつていないこと。
ヘ
資産流動化法第百九十五条第二項に規定する無限責任社員となつていないこと。
ト
その他政令で定める要件
ト
その他政令で定める要件
2
特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
2
特定目的会社に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が受ける
第六十六条第二項
若しくは資本
(特定目的会社を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十九条第一項
内国法人が各事業年度
内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)を除く。以下この項において同じ。)が受ける
第二十三条の二第一項
内国法人が外国子会社
内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第六十六条第二項
若しくは資本
(特定目的会社を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十九条第一項
内国法人が各事業年度
内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3
特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
3
特定目的会社に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条の十第一項
ものを除く
もの並びに
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する
特定目的会社
(第六十一条の四第一項において「特定目的会社」という。)
を除く
第六十一条の四第一項
である法人
である法人(特定目的会社を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第四十二条の三の二第一項の表の第一号
若しくは資本
(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第六十二条の三を除き、以下第六十六条の十三までにおいて「特定目的会社」という。)を除く。)若しくは資本
第五十七条の十第一項
ものを除く
もの並びに
★削除★
特定目的会社
★削除★
を除く
第六十一条の四第一項
である法人
である法人(特定目的会社を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項
内国法人が
内国法人(特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が
第六十六条の十三第一項第一号
又は資本
(特定目的会社を除く。)又は資本
4
特定目的会社が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
4
特定目的会社が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5
前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
5
前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6
法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
6
法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
7
法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。
7
法人の特定目的会社に対する現物出資による資産又は負債の移転については、法人税法第六十二条の四第一項の規定は、適用しない。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
10
前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法一〇六・追加、平一二法九七・平一三法七・平一三法七五・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一〇法一〇六・追加、平一二法九七・平一三法七・平一三法七五・平一四法一五・平一四法六五・平一四法七九・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(投資法人に係る課税の特例)
(投資法人に係る課税の特例)
第六十七条の十五
投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う投資法人法第百三十七条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額
★挿入★
を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
第六十七条の十五
投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う投資法人法第百三十七条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額
その他の政令で定める金額
を含む。以下この条において「配当等の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一
次に掲げるすべての要件
一
次に掲げるすべての要件
イ
投資法人法第百八十七条の登録を受けているものであること。
イ
投資法人法第百八十七条の登録を受けているものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(1)
その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)
当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
(2)
当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
ハ
その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ
その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ
その他政令で定める要件
ニ
その他政令で定める要件
二
次に掲げるすべての要件
二
次に掲げるすべての要件
イ
投資法人法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。
イ
投資法人法第六十三条の規定に違反している事実がないこと。
ロ
その資産の運用に係る業務を投資法人法第百九十八条第一項に規定する資産運用会社に委託していること。
ロ
その資産の運用に係る業務を投資法人法第百九十八条第一項に規定する資産運用会社に委託していること。
ハ
その資産の保管に係る業務を投資法人法第二百八条第一項に規定する資産保管会社に委託していること。
ハ
その資産の保管に係る業務を投資法人法第二百八条第一項に規定する資産保管会社に委託していること。
ニ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当していないこと。
ニ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社のうち政令で定めるものに該当していないこと。
ホ
当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の
配当可能所得の金額
として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ホ
当該事業年度に係る配当等の額の支払額が当該事業年度の
配当可能利益の額
として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ヘ
他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は金額又は金額の株式又は出資を有していないこと。
ヘ
他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は金額又は金額の株式又は出資を有していないこと。
ト
その他政令で定める要件
ト
その他政令で定める要件
2
投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、投資法人法第二条第十四項に規定する投資口は株式とみなす。
2
投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、投資法人法第二条第十四項に規定する投資口は株式とみなす。
3
投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
3
投資法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二条第十号
会社の株主等
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の株主等
その会社
その投資法人
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(投資法人を除く。)が受ける
第六十六条第二項
若しくは資本
(投資法人を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十七条第二項
、会社
、投資法人
その会社
その投資法人
第六十七条第八項
会社が
投資法人が
当該会社
当該投資法人
第六十九条第一項
内国法人が各事業年度
内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
第二条第十号
会社の株主等
投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の株主等
その会社
その投資法人
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(投資法人を除く。)が受ける
第二十三条の二第一項
内国法人が外国子会社
内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第六十六条第二項
若しくは資本
(投資法人を除く。)若しくは資本
第六十七条第一項
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。)
となるもの
第六十七条第二項
、会社
、投資法人
その会社
その投資法人
第六十七条第八項
会社が
投資法人が
当該会社
当該投資法人
第六十九条第一項
内国法人が各事業年度
内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
4
投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4
投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条の十第一項
ものを除く
もの並びに投資法人
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十一条の四第一項において同じ。)
を除く
第六十一条の四第一項
である法人
である法人(投資法人を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第二号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第四十二条の三の二第一項の表の第一号
若しくは資本
(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第六十二条の三を除き、以下第六十六条の十三までにおいて同じ。)を除く。)若しくは資本
第五十七条の十第一項
ものを除く
もの並びに投資法人
★削除★
を除く
第六十一条の四第一項
である法人
である法人(投資法人を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第二号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項
内国法人が
内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が
第六十六条の十三第一項第一号
又は資本
(投資法人を除く。)又は資本
5
投資法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5
投資法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
6
前項の規定の適用を受ける投資法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6
前項の規定の適用を受ける投資法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
7
法人が投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
7
法人が投資法人から支払を受ける配当等の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
10
前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前二項に定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用その他投資法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法一四・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一二法一四・平一二法九七・平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(外国組合員に対する課税の特例)
第六十七条の十六
投資組合契約(第四十一条の二十一第二項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて行う事業につき法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するもののうち第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たすものは、同法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2
第四十一条の二十一第三項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一号の二に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該変更をした日以後最初に同法第百六十一条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る同法第百四十五条第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。
3
前項において準用する第四十一条の二十一第三項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した外国法人(前項において準用する同条第七項の規定により同項に規定する変更申告書を提出した外国法人を含む。)は、第一項の規定の適用により法人税法第百四十一条に規定する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準とされないこととなる同法第百三十八条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を有する場合には、政令で定めるところにより、当該国内源泉所得の明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十七条の十七に移動しました★
★旧第六十七条の十六から移動しました★
(振替国債の利子等の非課税)
(振替国債の利子等の非課税等)
第六十七条の十六
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、第五条の二第一項に規定する振替国債又は同項に規定する振替地方債につき支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
第六十七条の十七
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人が、第五条の二第一項に規定する振替国債又は同項に規定する振替地方債につき支払を受ける利子については、法人税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
2
外国法人が平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された第六条第一項に規定する民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)につき支払を受ける利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子又は当該発行差金のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
2
外国法人が平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に発行された第六条第一項に規定する民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)につき支払を受ける利子又は発行差金(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該利子又は当該発行差金のうち、第二条第一項第四号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条及び次条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
★新設★
3
外国法人の発行する第四十一条の十二第七項に規定する割引債(次項において「割引債」という。)の同条第七項に規定する償還差益(次項から第六項までにおいて「償還差益」という。)のうち当該外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、法人税法第百三十八条第一号に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
★新設★
4
法人税法第百四十一条第二号から第四号までに掲げる外国法人が支払を受ける割引債(第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)を除く。以下この項において同じ。)の償還差益(外国法人の発行する割引債の償還差益にあつては前項に規定する政令で定めるものに限るものとし、同法第百四十一条第二号又は第三号に掲げる外国法人が支払を受けるものにあつてはその者のこれらの規定に規定する事業に帰せられないものに限る。)は、同条第二号イ、第三号イ又は第四号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。
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3
外国法人が
第四十一条の十二第九項に規定する
特定短期公社債のうち
同項第一号
から第八号までに掲げるもの(次項において「特定短期国債」という。)につき支払を受ける
同条第七項に規定する償還差益(次項において「償還差益」という。)
については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
5
外国法人が
★削除★
特定短期公社債のうち
第四十一条の十二第九項第一号
から第八号までに掲げるもの(次項において「特定短期国債」という。)につき支払を受ける
償還差益
については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
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4
前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
6
前項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける特定短期国債の償還差益については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
★7に移動しました★
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5
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日以後に開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(同項の規定により所得税が課されないものに限る。)については、法人税を課さない。ただし、当該特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
7
法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日以後に開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(同項の規定により所得税が課されないものに限る。)については、法人税を課さない。ただし、当該特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・一部改正・旧第六八条の四繰上、昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法一〇八・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・旧第六八条繰上、平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正)
(昭五〇法一六・追加、昭五一法五・一部改正・旧第六八条の四繰上、昭五三法一一・昭五五法九・昭五七法八・昭五九法六・昭六〇法七・昭六二法一四・昭六三法四・平元法一二・平三法一六・平四法一四・平五法一〇・平七法五五・平八法一七・平九法二二・平九法一〇八・平一一法九・平一二法一三・平一三法七・平一四法一五・一部改正、平一四法七九・旧第六八条繰上、平一四法六五・平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法九・平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・一部改正・旧第六七条の一六繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
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(分離振替国債の課税の特例)
(分離振替国債の課税の特例)
第六十七条の十七
外国法人が第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は第五条の二第五項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)を通じて同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている分離振替国債(社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の保有又は譲渡により生ずる所得を有する場合の当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、法人税を課さない。
第六十七条の十八
外国法人が第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は第五条の二第五項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)を通じて同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている分離振替国債(社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の保有又は譲渡により生ずる所得を有する場合の当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、法人税を課さない。
2
外国法人が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる損失の額その他の政令で定める金額(以下この条において「損失額」という。)は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。
2
外国法人が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる損失の額その他の政令で定める金額(以下この条において「損失額」という。)は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。
3
前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
3
前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4
第一項及び第二項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人の当該外国投資信託の信託財産に属する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、第五条の二第二項に規定する外国投資信託の受託者である外国法人の当該外国投資信託の信託財産に属する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得及び損失額については、当該外国投資信託が同項に規定する適格外国証券投資信託である場合に限り、適用する。
(平一七法二一・全改、平一六法八八・平一七法一〇二・一部改正)
(平一七法二一・全改、平一六法八八・平一七法一〇二・一部改正、平二一法一三・旧第六七条の一七繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第六十八条の三の二
法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「利益の分配の額」という。)で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から
第六項まで
において同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
第六十八条の三の二
法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「利益の分配の額」という。)で当該特定目的信託に係る受託法人(同法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から
第五項まで
において同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一
次に掲げるすべての要件
一
次に掲げるすべての要件
イ
資産の流動化に関する法律第二百二十五条第一項の規定による届出が行われているものであること。
イ
資産の流動化に関する法律第二百二十五条第一項の規定による届出が行われているものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
ロ
次のいずれかに該当するものであること。
(1)
その発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)による受益権の募集が同条第三項に規定する取得勧誘(同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その受益権の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(1)
その発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)による受益権の募集が同条第三項に規定する取得勧誘(同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その受益権の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2)
その発行者が行つた受益権の募集により受益権が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(2)
その発行者が行つた受益権の募集により受益権が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3)
その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて引き受けられたもの
(3)
その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて引き受けられたもの
ハ
その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ
その発行者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ
その他政令で定める要件
ニ
その他政令で定める要件
二
次に掲げるすべての要件
二
次に掲げるすべての要件
イ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
イ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
ロ
当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の
分配可能所得の金額
として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ロ
当該事業年度に係る利益の分配の額が当該事業年度の
分配可能利益の額
として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
2
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。
2
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(次条第一項及び第六十九条第一項において「特定目的信託に係る受託法人」という。)を除く。)が受ける
第二十三条の二第一項
内国法人が外国子会社
内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第六十九条第一項
内国法人が各事業年度
内国法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3
特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。
3
特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」とする。
4
特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
4
特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5
前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
5
前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6
特定目的信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」とする。
6
法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託の租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する利益の分配の額」とする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
7
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項、第二項、第六項
及び前二項の規定は、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定目的信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定目的信託」と、
第二項中「法人税法第二十三条第一項
」とあるのは「
法人税法第百四十二条の規定により同法
第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
9
第一項から第三項まで
及び前二項の規定は、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定目的信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定目的信託」と、
第二項の表の第二十三条第一項の項中「第二十三条第一項
」とあるのは「
第百四十二条の規定により
第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定目的信託の利益の分配の額(
以下この項及び
次項において「外国特定目的信託の利益分配の額」という。
)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額
に該当しないもの
とみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定目的信託の利益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないもの
とみなす。
10
内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定目的信託の利益の分配の額(
★削除★
次項において「外国特定目的信託の利益分配の額」という。
)は、法人税法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額
に該当しないもの
★削除★
とみなす。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
外国法人が受ける外国特定目的信託の利益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
11
外国法人が受ける外国特定目的信託の利益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
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13
第八項及び第九項
に定めるもののほか、第一項から
第七項まで
及び前三項の規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第七項及び第八項
に定めるもののほか、第一項から
第六項まで
及び前三項の規定の適用その他特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法九七・追加、平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三の三繰上、平二〇法二三・一部改正)
(平一二法九七・追加、平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三の三繰上、平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
第六十八条の三の三
特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(第一号において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から
第六項まで
において同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
第六十八条の三の三
特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(第一号において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この条において「収益の分配の額」という。)で当該特定投資信託に係る受託法人(法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。)をいう。次項から
第五項まで
において同じ。)の第二号に掲げる要件を満たす事業年度に係るものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一
次に掲げるすべての要件
一
次に掲げるすべての要件
イ
投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。
イ
投資信託法第四条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出が行われていること。
ロ
その受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が機関投資家私募(投資信託法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(投資信託法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載があること。
ロ
その受託者(投資信託法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者。ハにおいて同じ。)による受益権の募集が機関投資家私募(投資信託法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(投資信託法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載があること。
ハ
その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ
その受託者による受益権の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ
その他政令で定める要件
ニ
その他政令で定める要件
二
次に掲げるすべての要件
二
次に掲げるすべての要件
イ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
イ
当該事業年度終了の時において法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当していないこと。
ロ
当該事業年度に係る収益の分配の額の
分配可能所得の金額
に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
ロ
当該事業年度に係る収益の分配の額の
分配可能収益の額
に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
ハ
その他政令で定める要件
ハ
その他政令で定める要件
2
特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「内国法人が受ける」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける」とする。
2
特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十三条第一項
内国法人が受ける
内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が受ける
第二十三条の二第一項
内国法人が外国子会社
内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第六十九条第一項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社
第六十九条第一項
内国法人が各事業年度
内国法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度
3
特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。
3
特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」と、第六十六条の八第一項及び第六十六条の九の四第一項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人を除く。以下この項において同じ。)が」とする。
4
特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
4
特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。
5
前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
5
前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。
6
特定投資信託に係る受託法人に対する第六十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が行う譲渡で同項第二号(ロを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの」とする。
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7
法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び租税特別措置法
第六十八条の三の三第七項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び租税特別措置法
第六十八条の三の三第七項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」とする。
6
法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額に係る法人税法第二十三条及び第九十三条の規定の適用については、同法第二十三条第一項中「掲げるもの」とあるのは「掲げるもの及び租税特別措置法
第六十八条の三の三第六項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」と、同法第九十三条第二項第二号中「該当するもの」とあるのは「該当するもの及び租税特別措置法
第六十八条の三の三第六項
(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託の同条第一項に規定する収益の分配の額」とする。
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8
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
7
第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
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9
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
8
税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項、第二項、第六項
及び前二項の規定は、特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定投資信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定投資信託」と、
第二項中「法人税法第二十三条第一項
」とあるのは「
法人税法第百四十二条の規定により同法
第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
9
第一項から第三項まで
及び前二項の規定は、特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(第二条の二第三項において準用する同法第四条の七第二号の規定により外国法人としてこの法律の規定を適用するもので、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当するものに限る。)が、同法第百四十二条の規定により同法第百四十一条に規定する国内源泉所得に係る所得につき同法の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、第一項中「で当該特定投資信託」とあるのは「のうち国内において行う事業に係るもので当該特定投資信託」と、
第二項の表の第二十三条第一項の項中「第二十三条第一項
」とあるのは「
第百四十二条の規定により
第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項」と読み替えるものとする。
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11
内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額(
以下この項及び
次項において「外国特定投資信託の収益分配の額」という。
)は法人税法第六十九条第八項に規定する配当等の額
に該当しないもの
とみなし、同項に規定する外国子会社が受ける外国特定投資信託の収益分配の額は同条第十一項に規定する外国孫会社からの配当等の額に該当しないもの
とみなす。
10
内国法人が受ける前項において準用する第一項の特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額(
★削除★
次項において「外国特定投資信託の収益分配の額」という。
)は、法人税法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額
に該当しないもの
★削除★
とみなす。
★11に移動しました★
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12
外国法人が受ける外国特定投資信託の収益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
11
外国法人が受ける外国特定投資信託の収益分配の額(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が受けるもの(同条第二号又は第三号に掲げる外国法人が受けるものにあつては、その者のこれらの規定に規定する事業に帰せられるものに限る。)に限る。)については、同法第百三十八条第五号イに規定する内国法人から受ける剰余金の配当の額とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定(法人税法第百四十二条の規定により同法第二十三条第一項の規定に準じて計算する場合における同項の規定を除く。)を適用する。
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13
第八項及び第九項
に定めるもののほか、第一項から
第七項まで
及び前三項の規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第七項及び第八項
に定めるもののほか、第一項から
第六項まで
及び前三項の規定の適用その他特定投資信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人の事業年度の所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一二法九七・追加、平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三の四繰上、平二〇法二三・平二〇法六五・一部改正)
(平一二法九七・追加、平一三法七・平一四法一五・平一四法七九・平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正、平一九法六・一部改正・旧第六八条の三の四繰上、平二〇法二三・平二〇法六五・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十八条の八
削除
★削除★
(平一六法一四)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
第六十八条の三の五
特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第五十五条、第五十五条の五から
第五十七条まで
及び第五十七条の三から第五十七条の九までの規定その他政令で定める規定を適用する。
第六十八条の三の五
特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第五十五条、第五十五条の五から
第五十六条まで
及び第五十七条の三から第五十七条の九までの規定その他政令で定める規定を適用する。
2
特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第三項、第六項及び第九項、第四十二条の五第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項の規定その他政令で定める規定を適用する。
2
特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第三項、第六項及び第九項、第四十二条の五第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項の規定その他政令で定める規定を適用する。
3
特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法二三・追加)
(平二〇法二三・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
第六十八条の八
次の表の第一欄に掲げる連結親法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる連結親法人の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
一 法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち、当該各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及び第三号に規定する医療法人を除く。)
法人税法第八十一条の十二第二項
百分の二十二
百分の十八
二 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等を除く。)である連結親法人
同法第八十一条の十二第三項
百分の二十三
百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十九)
三 第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である連結親法人
同項
百分の二十三
百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十九)
2
第六十八条の百八第一項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち十億円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十六)」とあるのは、「百分の二十三(各連結事業年度の連結所得の金額のうち、八百万円(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、八百万円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十九とし、十億円(同項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない協同組合等である連結親法人については、十億円に当該連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十六とする。)」とする。
3
法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない第一項の表の第二号及び第三号に掲げる連結親法人が同項(同表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合における同表の第二号及び第三号に規定する年八百万円以下の金額は、同項(同表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、八百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二一法一三・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十二年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項
★挿入★
において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び
第十項
において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十四年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(以下この条において「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付けの用に供した場合、第二号に掲げる減価償却資産を電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供した場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を除く。次項
及び第六項
において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び
第十二項
において「供用年度」という。)の当該エネルギー需給構造改革推進設備等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の普通償却限度額(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
一
次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
イ
製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ロ
廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
ハ
その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産
二
第四十二条の五第一項第二号に掲げる減価償却資産
二
第四十二条の五第一項第二号に掲げる減価償却資産
三
第四十二条の五第一項第三号に掲げる減価償却資産
三
第四十二条の五第一項第三号に掲げる減価償却資産
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
四
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
イ
建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
ロ
建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、前条第六項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の事業の用に供した場合において、当該エネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該中小連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の当該繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の当該繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー需給構造改革推進設備等につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の五第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに前条第十一項、次条第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに前条第十一項、次条第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
★新設★
6
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し、又はエネルギー需給構造改革推進設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合における第一項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
★新設★
7
連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で、前項の規定の適用を受けたもの(当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第四十二条の五第六項の規定の適用を受けたもの)又は前項の規定の適用を受けることができるものに係る第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十第一項」とあるのは「第六十八条の十第一項若しくは第六項」と、「第五十二条の二第一項」とあるのは「第五十二条の二第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、第六十八条の四十一第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(第六十八条の十第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「場合(第五十二条の三第一項」とあるのは「場合(第五十二条の三第一項(第四十二条の五第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第五十二条の三第一項」とする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
★挿入★
の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
8
第一項
及び第六項
の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得したエネルギー需給構造改革推進設備等については、適用しない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項から第三項まで
★挿入★
の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
9
第一項から第三項まで
及び第六項
の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項
★挿入★
の規定は、連結確定申告書等に
同項
に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第一項
及び第六項
の規定は、連結確定申告書等に
第一項
に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第二項の規定は、連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の五第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
13
第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第六項から第十項まで
に定めるもののほか、第一項から
第五項
まで及び
第十一項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第八項から第十二項まで
に定めるもののほか、第一項から
第七項
まで及び
第十三項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるもの(以下この条においてそれぞれ「特定中小連結親法人等」又は「特定中小連結子法人等」という。)が、平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定める規模のもの(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該事業基盤強化設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業基盤強化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業基盤強化設備の取得価額(第四号に規定する大規模連結法人が取得し、又は製作した同号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
一
特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者(中小連結法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等をいう。)に限る。)で同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた連結法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
二
卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
二
卸売業又は小売業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
三
飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人で生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項に規定する振興計画について同項に規定する認定を受けた生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合の組合員であるもの 当該振興計画に定める同項に規定する振興事業の実施に係る器具及び備品(当該飲食店業の基盤の強化に寄与するものとして財務省令で定めるものに限る。)
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
四
サービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結法人(当該事業のうち政令で定める特定の事業を営む大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)を含む。) 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
五
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるもの(次号及び第七号において「大規模法人子会社」という。)及び前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該承認経営革新計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
六
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて同法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十一条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定計画に定める機械及び装置
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。)当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
七
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。)当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置
2
特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第一号に掲げる連結法人にあつては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2
特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等(前項第一号に掲げる連結法人にあつては政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ除く。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業基盤強化設備を取得し、又は事業基盤強化設備を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の営む事業の用に供した場合において、当該事業基盤強化設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項、第五項及び第七項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人等の税額控除限度額(その事業の用に供した当該事業基盤強化設備の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人等の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人等又はその各特定中小連結子法人等ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
4
前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の七第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
5
連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5
連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
一
教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
二
労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、前条第五項、次条第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、前条第五項、次条第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。
8
第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
8
第一項の規定は、特定中小連結親法人等又はその特定中小連結子法人等が所有権移転外リース取引により取得した事業基盤強化設備については、適用しない。
9
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
9
第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
10
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11
第二項及び第五項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11
第二項及び第五項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の七第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12
第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の七第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の七第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
13
第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13
第二項、第三項又は第五項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項若しくは第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項、第三項及び第五項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十二第二項、第三項及び第五項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
14
第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十二第七項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十二第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第八項から第十二項までに定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
第八項から第十二項までに定めるもののほか、第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正・旧第六八条の一一繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正・旧第六八条の一一繰下、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定設備等の特別償却)
(特定設備等の特別償却)
第六十八条の十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のうち、次の表の各号の上欄に掲げるものが、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(以下この項において「特定設備等」という。)につき政令で定める期間内に、特定設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定設備等をその用に供した場合又は同表の第二号の上欄に掲げる連結法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定設備等の取得価額(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等以外の連結親法人又はその連結子法人が取得し、又は製作し、若しくは建設した同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する連結法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む連結法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの
★挿入★
で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの
★挿入★
については、百分の十八)
法 人
資 産
割 合
一 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものを事業の用に供する連結法人
当該機械その他の減価償却資産(新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び既存の当該機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるもの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
百分の十四
二 政令で定める海上運送業を営む連結法人
当該事業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶
百分の十六(当該船舶のうち本邦と外国又は外国と外国との間を往来するもの
(以下この号において「外航船舶」という。)
で当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの
(当該連結法人が第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び当該船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(外航船舶を除く。)
については、百分の十八)
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一五法一二五・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第六十八条の十七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、第四十三条の二第一項に規定する研究施設(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の
百分の二十
(建物及びその附属設備については、
百分の十
)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、関西文化学術研究都市建設促進法第五条第一項に規定する建設計画の同意の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、第四十三条の二第一項に規定する研究施設(以下この項において「研究施設」という。)を取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の
百分の十六
(建物及びその附属設備については、
百分の八
)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(保全事業等資産の特別償却)
第六十八条の十八
連結親法人で山村振興法第十二条第五項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。)であるものが、平成三年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)を受けた同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この項において「保全事業等の計画」という。)に従つて、当該認定の日から三年以内の期間内に、当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの(以下この項において「保全事業等資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は保全事業等資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の営む事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該保全事業等資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該保全事業等資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該保全事業等資産の取得価額の百分の十一(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十八
削除
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一七法二一・全改、平一九法六・一部改正)
(平二一法一三・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(地震防災対策用資産の特別償却)
(地震防災対策用資産の特別償却)
第六十八条の十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該地震防災対策用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第四十四条第一項の表の第一号の第一欄に規定する機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 第四十四条第一項の表の第二号の第一欄に規定する特定建築物を有する連結法人で、当該特定建築物の建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)につき同条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第四十四条第一項の表の第一号の第一欄に規定する機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の二十
二 第四十四条第一項の表の第二号の第一欄に規定する特定建築物を有する連結法人で、当該特定建築物の建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)につき同条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
第六十八条の二十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第七条第一項に規定する同意基本計画(以下この項において「同意基本計画」という。)に定められた同法第四条第二項第二号に規定する集積区域(以下この項において「集積区域」という。)内において、同法の施行の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、同法第十四条第一項の承認(同法第十五条第一項の承認を含む。)を受けた同法第十四条第一項に規定する企業立地計画に定められた機械及び装置並びに政令で定める建物及びその附属設備(以下この項において「集積産業用資産」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は集積産業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該集積区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業(当該同意基本計画に定められた同法第十九条各号に掲げる業種に属する事業をいう。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該集積産業用資産をその用に供した場合を除く。)において、その用に供した当該集積産業用資産が政令で定める要件を満たすものであるときは、その用に供した日を含む連結事業年度の当該集積産業用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該集積産業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該集積産業用資産の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・全改、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業革新設備の特別償却)
(事業革新設備の特別償却)
第六十八条の二十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十四条の三第一項各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたもの(当該法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第二条第八項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十四条の三第一項各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたもの(当該法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第二条第八項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一五法八・全改、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一五法八・全改、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業革新設備の特別償却)
(事業革新設備等の特別償却)
第六十八条の二十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十四条の三第一項各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたもの(当該法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない
産業活力再生特別措置法第二条第八項
に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、
産業活力再生特別措置法第二条第十項
に規定する特定事業革新設備である場合又は
第四十四条の三第一項第四号若しくは第五号
に掲げる計画に記載されたものである場合には、
百分の三十
)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十四条の三第一項各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたもの(当該法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第九項
に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十(当該事業革新設備が、
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十一項
に規定する特定事業革新設備である場合又は
第四十四条の三第一項第三号
に掲げる計画に記載されたものである場合には、
百分の二十五
)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
★新設★
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号に掲げるものが、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(次項において「新特別措置法施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない機械及び装置その他の減価償却資産(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める機械及び装置その他の減価償却資産に限る。以下この項及び次項において「資源需給構造変化対応設備等」という。)を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。次項において同じ。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源需給構造変化対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該資源需給構造変化対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十一条第一項に規定する資源生産性革新計画(同条第四項の規定に基づき同法第二条第十二項に規定する資源生産性革新設備等を導入する旨の記載があるものに限る。)について同法第十一条第一項に規定する認定(同法第十二条第一項の認定を含む。)を受けた連結法人(当該連結法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。) 当該資源生産性革新設備等
二
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第十六条第一項に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画について同項に規定する認定(同法第十七条第一項の認定を含む。)を受けた連結法人 当該資源制約対応製品生産設備導入計画に記載された同法第二条第十三項に規定する資源制約対応製品生産設備
★新設★
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、新特別措置法施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に資源需給構造変化対応設備等を取得し、又は資源需給構造変化対応設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合における前項に規定する特別償却限度額は、同項の規定にかかわらず、当該資源需給構造変化対応設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第六十八条の十六第二項の規定は、
前項
の規定を適用する場合について準用する。
4
第六十八条の十六第二項の規定は、
前三項
の規定を適用する場合について準用する。
(平一五法八・全改、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
(平一五法八・全改、平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十八条の二十五
削除
★削除★
(平一九法六・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(共同利用施設の特別償却)
(共同利用施設の特別償却)
第六十八条の二十四
連結親法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十四
連結親法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十八条の二十五に移動しました★
★旧第六十八条の二十六から移動しました★
(資源再生化設備等の特別償却)
(資源再生化設備等の特別償却)
第六十八条の二十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、第四十四条の六第一項各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「資源再生化設備等」という。)を取得し、又は資源再生化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源再生化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該資源再生化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資源再生化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該資源再生化設備等の取得価額の百分の十四に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、第四十四条の六第一項各号に掲げる機械その他の減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「資源再生化設備等」という。)を取得し、又は資源再生化設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該資源再生化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該資源再生化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資源再生化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該資源再生化設備等の取得価額の百分の十四に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六八条の二五繰下、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・一部改正、平一六法一四・一部改正・旧第六八条の二五繰下、平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・旧第六八条の二六繰上)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
第六十八条の二十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、米穀の新用途への利用の促進に関する法律第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画(以下この項において「生産製造連携事業計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該認定に係る生産製造連携事業計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(新用途米穀加工品(同法第二条第一項に規定する新用途米穀加工品をいう。以下この項において同じ。)又は新用途米穀加工品を原材料とする加工品の製造以外に使用することができないものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「新用途米穀加工品等製造設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は新用途米穀加工品等製造設備を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の同法第二条第七項に規定する生産製造連携事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該新用途米穀加工品等製造設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該新用途米穀加工品等製造設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該新用途米穀加工品等製造設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該新用途米穀加工品等製造設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(医療用機器等の特別償却)
(医療用機器等の特別償却)
第六十八条の二十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第六十八条の二十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、次の各号に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「医療用機器等」という。)を取得し、又は医療用機器等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該医療用機器等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器等の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品
で政令
で定めるもの(次号
★挿入★
に掲げるものを除く。) 百分の十四
一
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品
(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの又は先進的なものとして政令
で定めるもの(次号
及び第三号
に掲げるものを除く。) 百分の十四
二
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
二
医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
★新設★
三
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項第一号に規定する新型インフルエンザに係る医療の提供を目的とする病床の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち第四十五条の二第二項各号に掲げる施設の用に供されている部分を同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その有する病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち第四十五条の二第二項各号に掲げる施設の用に供されている部分を同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)とするための増築又は改築(以下この項において「増改築」という。)をし、これを事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定施設(当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「特定増改築施設」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定増改築施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定増改築施設の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項又は第二項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該建替え病院用等建物の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該建替え病院用等建物の第四十五条の二第三項に規定する基準取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、医療保健業を営むものが、平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その建設の後事業の用に供されたことのない病院用若しくは診療所用の建物及びその附属設備(当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供していた病院用又は診療所用の建物及びその附属設備(財務省令で定めるものを除く。)についてその用途を廃止し、これに代わるものとして新たに建設されたもので医療法第二十一条第一項又は第二項及び第二十三条第一項の規定に基づく病院又は診療所の施設及び構造設備の基準を満たすものに限る。以下この項において「建替え病院用等建物」という。)を取得し、又は建替え病院用等建物を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、救急医療の確保その他の医療の提供体制の整備に資するものとして政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該建替え病院用等建物の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該建替え病院用等建物の普通償却限度額と特別償却限度額(当該建替え病院用等建物の第四十五条の二第三項に規定する基準取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
4
前二項の規定は、連結確定申告書等に第四十五条の二第四項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
前二項の規定は、連結確定申告書等に第四十五条の二第四項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第二項又は第三項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつきやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第二項又は第三項の規定を適用することができる。
6
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
6
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
第六十八条の三十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)、工場用の建物及びその附属設備並びに車両及び運搬具(一般乗用旅客自動車運送業の用に供するもので政令で定めるものに限る。)のうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前五年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十四(工場用の建物及びその附属設備については、百分の三十二)に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の第二号、第三号及び第五号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産のうちその製作の後事業の用に供されたことのないもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該障害者対応設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該障害者対応設備等の取得価額(同表の第二号、第三号及び第五号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法 人
資 産
割 合
一 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人
政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーターで、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の十五
二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人
当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む連結法人
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
四 削除
五 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む連結法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
法 人
資 産
割 合
一 鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業又は軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人
政令で定める駅又は停留場に設置されるエレベーターで、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の十五
二 軌道法第三条に規定する運輸事業を営む連結法人
当該事業用の車両で踏段を用いずに乗降が可能な乗降口その他の身体障害者その他これに準ずる者が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
三 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む連結法人
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもの
百分の二十
四 削除
五 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む連結法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 第四十六条の二第三項第一号に規定する障害者をいう。
一
障害者 第四十六条の二第三項第一号に規定する障害者をいう。
二
障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
二
障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三
雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
三
雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
5
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法七五・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二〇法七五・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(事業所内託児施設等の割増償却)
(事業所内託児施設等の割増償却)
第六十八条の三十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次世代育成支援対策推進法第十二条第一項
又は第三項
の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該連結親法人又はその連結子法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法
第十二条第三項
に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用連結事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その連結親法人又はその連結子法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該連結親法人又はその連結子法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次世代育成支援対策推進法第十二条第一項
又は第四項
の規定に基づき同条第一項に規定する一般事業主行動計画(同法第二条に規定する次世代育成支援対策として当該連結親法人又はその連結子法人の雇用する同法第五条の労働者が利用することができる児童福祉法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(以下この項において「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(次世代育成支援対策推進法
第十二条第四項
に規定する中小事業主(以下この項において「中小事業主」という。)以外の同条第一項に規定する一般事業主にあつては、政令で定める要件を満たすものに限る。)が、平成十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に当該一般事業主行動計画に従つて当該託児施設を取得し、又は建設し、かつ、適用連結事業年度終了の日において当該託児施設が事業所内託児施設(その連結親法人又はその連結子法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の財務省令で定める基準を満たしている託児施設をいう。)に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)並びにこれと同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で財務省令で定めるもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「事業所内託児施設等」という。)に係る償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該事業所内託児施設等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十(当該連結親法人又はその連結子法人が中小事業主である場合には、百分の三十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
前項に規定する適用連結事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む連結事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
2
前項に規定する適用連結事業年度とは、同項に規定する事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む連結事業年度開始の日(その用に供した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度をいう。
3
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
3
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改、平二〇法二三・旧第六八条の三二繰下)
(平一九法六・全改、平二〇法二三・旧第六八条の三二繰下、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第六十八条の三十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第三項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第三項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
5
第一項又は第三項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
5
第一項又は第三項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(優良賃貸住宅の割増償却)
(優良賃貸住宅の割増償却)
第六十八条の三十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該中心市街地優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第一項の規定)の適用を受けている中心市街地優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該中心市街地優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律
第三十四条に規定する
高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第三項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額
の百分の二十八(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する金額
をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十三年八月五日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律
第三十七条の
高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの(以下この項及び次項において「高齢者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は高齢者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該高齢者向け優良賃貸住宅(当該連結事業年度における償却額の計算に関し第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第三項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該高齢者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額
に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額
をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
★新設★
一
高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十条第三項各号に掲げる事項が記載された同法第三十四条に規定する認定計画(同条に規定する認定支援施設のうち財務省令で定めるものの記載があるものに限る。)に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅 百分の四十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における法人税法の規定により定められている耐用年数(次号において「耐用年数」という。)が三十五年以上であるものについては、百分の五十五)
★新設★
二
高齢者向け優良賃貸住宅で前号に掲げるもの以外のもの 百分の二十(当該高齢者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時における耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の二十八)
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条第三項の規定)の適用を受けている高齢者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該高齢者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第三項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間(目的外使用期間を除く。)とする。
5
第一項又は第三項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
5
第一項又は第三項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定再開発建築物等の割増償却)
(特定再開発建築物等の割増償却)
第六十八条の三十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定再開発建築物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該特定再開発建築物等が第三項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、昭和六十年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、特定再開発建築物等で新築されたものを取得し、又は特定再開発建築物等を新築して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該特定再開発建築物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定再開発建築物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該特定再開発建築物等が第三項第二号又は第三号に掲げる建築物である場合には、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条の二第一項の規定)の適用を受けている特定再開発建築物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十七条の二第一項の規定)の適用を受けている特定再開発建築物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する特定再開発建築物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特定再開発建築物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該特定再開発建築物等を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3
前二項に規定する特定再開発建築物等とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備、第四十七条の二第三項第四号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同項第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
3
前二項に規定する特定再開発建築物等とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備、第四十七条の二第三項第四号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同項第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。
一
都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物
(政令で定める部分を除く。)
一
都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物
のうち市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に著しく資する建築物として政令で定めるもの
二
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
二
都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
三
都市再生特別措置法第六十七条に規定する認定整備事業計画に基づいて行われる同法第六十三条第一項に規定する都市再生整備事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの
4
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(倉庫用建物等の割増償却)
(倉庫用建物等の割増償却)
第六十八条の三十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十八条第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人及びその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十八条第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人及びその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
3
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
3
第六十八条の十六第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(植林費の損金算入の特例)
(植林費の損金算入の特例)
第六十八条の三十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十二条第一項に規定する森林所有者に該当するものが、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に、その有する山林につき同項に規定する認定を受けた同項に規定する森林施業計画に基づき、造林(植栽又は
播
(
は
)
種により森林を造成することをいう。)をするための同項に規定する植林費
★挿入★
を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度において、その支出した金額
★挿入★
の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該連結親法人又はその連結子法人が損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をしたものは、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の三十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十二条第一項に規定する森林所有者に該当するものが、平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に、その有する山林につき同項に規定する認定を受けた同項に規定する森林施業計画に基づき、造林(植栽又は
播
(
は
)
種により森林を造成することをいう。)をするための同項に規定する植林費
(以下この項において「植林費」という。)
を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度において、その支出した金額
(その支出した連結親法人又はその連結子法人が政令で定める規模のものに該当し、かつ、当該支出した金額のうちに当該連結事業年度において国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるものの対象となる事業に係る植林費の額がある場合には、当該植林費の額を除く。)
の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該連結親法人又はその連結子法人が損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をしたものは、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第六十八条の四十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六
★挿入★
から第六十八条の二十一まで、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
第六十八条の四十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六
、第六十八条の十七、第六十八条の十九
から第六十八条の二十一まで、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2
前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
2
前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
3
第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5
前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
5
前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
7
第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第六十八条の四十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで、
第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七
若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
第六十八条の四十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産で第六十八条の十第一項、第六十八条の十一第一項、第六十八条の十二第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで、
第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで
若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたもの(次項に規定する一年以内事業年度において第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものを含む。)につき当該連結事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2
前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
2
前項に規定する特別償却不足額とは、当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定(第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定を含む。以下この項において同じ。)に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該連結事業年度前の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含む。)以外の金額をいう。
3
第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
3
第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた連結事業年度から当該連結事業年度の直前の連結事業年度までの各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(前項に規定する一年以内事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)及び第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む連結事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該連結親法人又はその連結子法人(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)の当該特別償却対象資産に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5
前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
5
前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日。以下この項において「適格合併等の日」という。)を含む連結事業年度(当該被合併法人等の当該適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(青色申告書を提出している事業年度に限る。以下この項において「最後事業年度等」という。)とする。)における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により移転を受けたものである場合には、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額(当該適格分社型分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の最後事業年度等にあつては、同項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)とする。)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定(最後事業年度等にあつては、第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定。以下この項において同じ。)により計算される償却限度額(第六十八条の三十その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
6
第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却対象資産の償却限度額及び同項に規定する合併等特別償却不足額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
7
第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第三項及び前項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第六十八条の四十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
第六十八条の四十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一
第六十八条の十三の規定
一
第六十八条の十三の規定
二
第六十八条の十から第六十八条の十二まで、
第六十八条の十四から第六十八条の二十一まで
、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定
二
第六十八条の十から第六十八条の十二まで、
第六十八条の十四から第六十八条の十七まで、第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで
、第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定
三
前号に掲げる規定に係る前条の規定
三
前号に掲げる規定に係る前条の規定
四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第六十八条の四十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
第六十八条の四十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
一
第六十八条の十三の規定
一
第六十八条の十三の規定
二
第六十八条の十から第六十八条の十二まで、第六十八条の十四から第六十八条の十七まで、第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで、
第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七
又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定
二
第六十八条の十から第六十八条の十二まで、第六十八条の十四から第六十八条の十七まで、第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで、
第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで
又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定
三
前号に掲げる規定に係る前条の規定
三
前号に掲げる規定に係る前条の規定
四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
四
前三号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定災害防止準備金)
(特定災害防止準備金)
第六十八条の四十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
第五十五条の六第一項の表の各号の上欄
に掲げるものが、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の四十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
次の表の各号の上欄
に掲げるものが、平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度において、当該各号の中欄に掲げる施設(以下この条において「特定施設」という。)に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、当該特定施設(合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により合併法人又は分割承継法人に移転する特定施設を除く。)につき積立限度額以下の金額を損金経理の方法により特定災害防止準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
★新設★
法人
施設
費用
一 採石法第三十二条の三第一項に規定する採石業者登録簿に登録されている連結法人
同法第三十三条に規定する岩石採取場(以下この条において「岩石採取場」という。)
当該岩石採取場の岩石(同法第二条に規定する岩石をいう。次項及び第五項において同じ。)の採取の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「採石災害防止費用」という。)
二 鉱業法第二十一条に規定する許可又は同法第七十七条に規定する認可を受けた連結法人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの
露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。)
当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第四項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)
2
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
2
前項において、積立限度額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一
特定災害防止準備金が採石災害防止費用
(第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する採石災害防止費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
一
特定災害防止準備金が採石災害防止費用
★削除★
の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ
当該岩石採取場
(第五十五条の六第一項の表の第一号に規定する岩石採取場をいう。以下この条において同じ。)
に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石
(同号に規定する岩石をいう。第五項において同じ。)
の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
イ
当該岩石採取場
★削除★
に係る採石災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「採石災害防止費用の見積額」という。)のうち当該岩石採取場における岩石
★削除★
の採取の期間又は当該岩石採取場に係る採取予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ
当該連結事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ロ
当該連結事業年度終了の時において、当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)終了の時における当該岩石採取場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
ハ
当該岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額(その日において第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越されたその特定施設に係る同項の特定災害防止準備金の金額(以下この号において「単体特定災害防止準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定災害防止準備金の金額を含むものとし、その日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
二
特定災害防止準備金が露天石炭等採掘災害防止費用(第五十五条の六第一項の表の第二号に規定する露天石炭等採掘災害防止費用をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
二
特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ
当該露天石炭等採掘場(第五十五条の六第一項の表の第二号に規定する露天石炭等採掘場をいう。以下この条において同じ。)に係る露天石炭等採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭等採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭等採掘場における石炭等(同号に規定する石炭等をいう。第五項において同じ。)の採掘の期間又は当該露天石炭等採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
イ
当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この号及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ
当該連結事業年度終了の時において、当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該露天石炭等採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ロ
当該連結事業年度終了の時において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、前連結事業年度等の終了の時における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ
当該露天石炭等採掘場に係る露天石炭等採掘災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
ハ
当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額
3
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日に
おける当該露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額が当該
露天石炭等採掘場の露天石炭等採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭等採掘場
に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該岩石採取場に係る特定災害防止準備金の金額が当該岩石採取場の採石災害防止費用の見積額と当該岩石採取場に係る前項第一号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき、又は当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日に
おける当該露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額が当該
露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場
に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは、その超える金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は
露天石炭等採掘場
につき採石災害防止費用又は
露天石炭等採掘災害防止費用
の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が、当該特定災害防止準備金に係る岩石採取場又は
露天石炭採掘場
につき採石災害防止費用又は
露天石炭採掘災害防止費用
の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額のうち当該支出した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場を移転した場合を
除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場を移転した場合を
除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
当該岩石採取場における岩石の採取又は当該
露天石炭等採掘場
における
石炭等の
採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
一
当該岩石採取場における岩石の採取又は当該
露天石炭採掘場
における
石炭の
採掘を廃止した場合(次号に該当する場合を除く。) その廃止した日における当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
二
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場又は当該
露天石炭等採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
二
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により合併法人又は分割承継法人に当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における当該岩石採取場又は当該
露天石炭採掘場
に係る特定災害防止準備金の金額
三
採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
三
採石法第三十二条の十の規定により同法第三十二条の三第一項の規定による登録が取り消された場合又は鉱業法第五十五条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第八十三条第一項の規定により租鉱権が取り消された場合 当該登録が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権が取り消された日における特定災害防止準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定災害防止準備金の金額
四
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特定災害防止準備金の金額
五
前二項及び前各号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
五
前二項及び前各号の場合以外の場合において特定災害防止準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特定災害防止準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
6
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
7
前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7
前条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
第五十五条の六第一項
の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、
第一項
の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその特定施設を移転する場合において、当該特定施設に係る当該各号の下欄に掲げる費用の支出に備えるため、当該特定施設ごとに、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第二項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の特定災害防止準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
10
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
11
第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
11
第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
12
第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と読み替えるものとする。
12
第六十八条の四十三第十三項前段及び第十四項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十三項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十五条の六第十二項」と読み替えるものとする。
13
第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
13
第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の特定災害防止準備金の金額)とみなす。
14
第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と読み替えるものとする。
14
第六十八条の四十三第十六項前段及び第十七項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十五条の六第十四項」と読み替えるものとする。
15
第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
15
第一項又は第八項の特定災害防止準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十五条の六第一項の特定災害防止準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該特定施設に係る特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた特定災害防止準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の特定災害防止準備金の金額とみなす。
16
第六十八条の四十三第十九項前段及び第二十項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第二十項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と読み替えるものとする。
16
第六十八条の四十三第十九項前段及び第二十項前段の規定は、前項の特定災害防止準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該特定災害防止準備金に係る特定施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十九項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項及び第三項」と、同条第二十項前段中「第三項」とあるのは「第六十八条の四十五第二項」と読み替えるものとする。
17
第一項、第三項から第五項まで及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
第一項、第三項から第五項まで及び第八項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一五法九三・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一五法九三・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十八条の四十九
削除
第六十八条の四十九から第六十八条の五十二まで
削除
(平一八法一〇・全改)
(平二一法一三)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(電子計算機買戻損失準備金)
第六十八条の五十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十七条第一項に規定する電子計算機(以下この条において「電子計算機」という。)の製造又は販売の事業を営むものが、平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、電子計算機の特別買戻損失の補てんに充てるため、当該連結事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売に係る収入金額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により特定電子計算機貸付会社に対して販売した電子計算機の買戻しを行わないこととなる場合におけるその電子計算機の販売に係る収入金額を除く。)で第三項に規定する政令で定める特約に係るものの合計額と最近における当該特別買戻損失の実績とを基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の四十九から第六十八条の五十二まで
削除
2
前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以上の法人(当該法人に連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人又は連結完全支配関係がある二以上の連結子法人が含まれている場合には、政令で定める三以上の法人。以下この項において同じ。)が共同出資により設立した会社で、専ら当該三以上の法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。
3
第一項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求めに応じ一定の期間経過後に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻しをした場合におけるその買戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以外の金額で各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに対応する損失をいう。
4
第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度において前項の買戻しに係る電子計算機について第一項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買戻損失の生じた日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日において同条第一項の電子計算機買戻損失準備金の金額(以下この項において「単体電子計算機買戻損失準備金の金額」という。)がある場合には当該単体電子計算機買戻損失準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第六項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第六項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該特別買戻損失の額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額をその積み立てられた連結事業年度(単体電子計算機買戻損失準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
5
第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が適格合併又は適格分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人である場合には、その適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人が同日前五年以前に終了した積立事業年度において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により、その適格合併又は適格分割型分割前に第二項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した第三項の買戻しに係る電子計算機(以下この項及び第十一項において「特定電子計算機」という。)の買戻しを行わないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
一
第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二
合併又は分割型分割(連結子法人が被合併法人となる合併にあつてはその合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限るものとする。)により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその買戻しを行わないこととなつた特定電子計算機に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなつた場合には、その合併又は分割型分割の直前における電子計算機買戻損失準備金の金額)
三
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する電子計算機買戻損失準備金の金額
四
前二項及び前三号の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
7
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
8
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十第五項」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条第十項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
10
前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第五十七条第十項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第六十八条の四十三第十二項及び第十四項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条第一項の電子計算機買戻損失準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により特定電子計算機の買戻しの全部又は一部を行わないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該電子計算機買戻損失準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の行わないこととなつた当該買戻しを行うこととなつた場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十第五項」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条第十一項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。
12
前項において準用する第六十八条の四十三第十二項又は第五十七条第十一項において準用する第五十五条第十四項の場合において、これらの規定に規定する適格分割型分割に係る分割承継法人(当該適格分割型分割後において連結法人に該当するものに限る。)が第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないときは、当該適格分割型分割の日を含む連結事業年度終了の日における電子計算機買戻損失準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併又は分割により設立されたものである場合における同項の特別買戻損失の実績の計算、同項、第四項から第六項まで、第十項及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平二一法一三)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十八条の五十一及び第六十八条の五十二
削除
第六十八条の四十九から第六十八条の五十二まで
削除
(平一七法二一)
(平二一法一三)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十八条の五十一及び第六十八条の五十二
削除
第六十八条の四十九から第六十八条の五十二まで
削除
(平一七法二一)
(平二一法一三)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(保険会社等の異常危険準備金)
(保険会社等の異常危険準備金)
第六十八条の五十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の五十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号(連結子法人にあつては、第一号又は第一号の二)に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金(第十三項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、保険(次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補てんに充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第百十六条第一項
一
保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第百十六条第一項
一の二
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
一の二
保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
二
船主相互保険組合 船主相互保険組合法第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
二
船主相互保険組合 船主相互保険組合法第四十四条の八において準用する保険業法第百十六条第一項
三
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
三
農業協同組合法第十条第一項第十号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第十一条の十三
四
消費生活協同組合法第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の七
四
消費生活協同組合法第十条第一項第四号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第五十条の七
五
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法
第百条の六第一項
において準用する同法
第十五条の三
五
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法
第百条の八第一項
において準用する同法
第十五条の十
六
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
六
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第五十八条第五項
七
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
七
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第八条第一項第十号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第十四条の四(同法第五十六条において準用する場合を含む。)
八
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
八
森林組合法第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第百九条第一項において準用する同法第二十条
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
2
前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
3
前二項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
3
前二項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。
4
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第三号の農業協同組合連合会又は同項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第三号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
4
第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(火災共済協同組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。)及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額(第一項第三号の農業協同組合連合会又は同項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第三号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
5
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
5
前三項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第二項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前二項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
6
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第一項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された異常危険準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において同条第一項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第八項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額(同条第六項、第七項又は第九項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前十年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合には、その合併、分割、現物出資又は事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前十年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前十年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
一
保険又は共済に係る事業を廃止した場合 当該廃止の日における異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額
二
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額
三
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
三
前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
9
第一項又は第五十七条の五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9
第一項又は第五十七条の五第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第一項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)
一
法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)
二
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第四条の二の承認を受けた場合
二
青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第四条の二の承認を受けた場合
10
前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第五十七条の五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
10
前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第六項から前項までの規定により益金の額に算入された金額(同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第五十七条の五第九項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)は、まず、前項第一号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第二号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。
11
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
11
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
12
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
12
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
13
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項第一号及び第一号の二に掲げるものが、各連結事業年度において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
13
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第一項第一号及び第一号の二に掲げるものが、各連結事業年度において、分社型分割、現物出資又は事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第二項に規定する異常災害損失の補てんに充てるため、第一項に規定する保険の種類ごとに、当該分社型分割、現物出資又は事後設立の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
14
前項の規定は、同項の連結親法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14
前項の規定は、同項の連結親法人が分社型分割、現物出資又は事後設立の日以後二月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
15
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
15
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(次項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項及び第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の五第十四項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
16
第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十二項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。
16
第六十八条の四十三第十二項、第十三項前段及び第十四項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十二項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第十三項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の五第十五項において準用する第五十五条第十四項」と読み替えるものとする。
17
第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十五項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。
17
第六十八条の四十三第十五項、第十六項前段及び第十七項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十五項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第十六項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の五第十六項において準用する第五十五条第十八項」と読み替えるものとする。
18
第六十八条の四十三第十八項、第十九項前段及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十八項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第六十八条の五十五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第十九項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第二十項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
18
第六十八条の四十三第十八項、第十九項前段及び第二十項前段の規定は、第一項又は第十三項の異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の五第一項の異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が事後設立により被事後設立法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十八項中「が適格事後設立」とあるのは「が事後設立(第六十八条の五十五第七項に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)」と、「その適格事後設立」とあるのは「その事後設立」と、「当該適格事後設立」とあるのは「当該事後設立」と、同条第十九項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、同条第二十項前段中「適格事後設立」とあるのは「事後設立」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十五第六項又は第七項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
19
第十二項に定めるもののほか、第一項、第六項から第九項まで及び第十三項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項まで及び第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
第十二項に定めるもののほか、第一項、第六項から第九項まで及び第十三項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十一項まで及び第十三項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一四法七五・平一六法一〇七・平一八法一〇・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一四法七五・平一六法一〇七・平一八法一〇・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)
第六十八条の五十九
連結親法人(各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。)が法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第二項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該各連結事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
第六十八条の五十九
連結親法人(各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(当該各連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるものを除く。)が法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合において、同法第五十二条第二項の規定により当該個別損金額を計算するときは、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該各連結事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権を除く。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
2
連結親法人である法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の平成十四年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合には、同法第五十二条第二項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第六十八条の五十九第一項(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額」として計算するものとする。
2
連結親法人である法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の平成十四年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合には、同法第五十二条第二項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額(当該内国法人が租税特別措置法第六十八条の五十九第一項(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する政令で定める割合を乗じて計算した金額)の百分の百十六に相当する金額」として計算するものとする。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農業経営基盤強化準備金)
(農業経営基盤強化準備金)
第六十八条の六十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定農業生産法人等(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第七項に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)に該当するものが、平成十九年四月一日から
平成二十一年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の六十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定農業生産法人等(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第七項に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)に該当するものが、平成十九年四月一日から
平成二十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
一
認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四
当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
四
当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
五
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額
五
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額
六
前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
六
前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
5
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十四第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
6
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十四第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
7
前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第一項に規定する認定農業生産法人等でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第一項に規定する認定農業生産法人等でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項から第三項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項から第三項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改)
(平一九法六・全改、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農業経営基盤強化準備金)
(農業経営基盤強化準備金)
第六十八条の六十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定農業生産法人等(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法
第二条第七項
に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の六十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、認定農業生産法人等(農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法
第二条第三項
に規定する農業生産法人(以下この項及び第三項において「認定農業生産法人」という。)又は農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項に規定する特定農業法人(認定農業生産法人を除く。)をいう。第三項において同じ。)に該当するものが、平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度の指定期間内において、第六十一条の二第一項に規定する交付金等(以下この項において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十二条の二第二項に規定する認定計画その他これに類する計画として政令で定める計画(第三項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う第六十一条の二第一項に規定する農業経営基盤強化(以下この項において「農業経営基盤強化」という。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
一
当該交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額
二
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額として政令で定めるところにより計算した金額
2
前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された農業経営基盤強化準備金の金額(当該各連結事業年度終了の日において同条第一項の農業経営基盤強化準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の農業経営基盤強化準備金の金額(以下この項において「単体農業経営基盤強化準備金の金額」という。)がある場合には当該単体農業経営基盤強化準備金の金額を含むものとし、当該各連結事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちにその積み立てられた連結事業年度(単体農業経営基盤強化準備金の金額にあつては、その積み立てられた事業年度。次項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農業経営基盤強化準備金の金額は、その五年を経過した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
3
第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第六号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農業経営基盤強化準備金の金額をその積み立てられた積立事業年度別に区分した各金額のうち、その積み立てられた積立事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一
認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
一
認定農業生産法人等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
二
認定計画等の認定が取り消された場合又は特定農用地利用規程の認定が取り消された場合(当該認定が取り消された特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その取消しの日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
三
特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合(当該有効期間が経過した特定農用地利用規程に定める連結親法人又はその連結子法人が認定農業生産法人である場合を除く。) その経過した日における農業経営基盤強化準備金の金額
四
当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
四
当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併直前における農業経営基盤強化準備金の金額
五
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額
五
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する農業経営基盤強化準備金の金額
六
前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
六
前項及び前各号の場合以外の場合において農業経営基盤強化準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農業経営基盤強化準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
4
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人又は同項に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
5
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十四第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
6
第六十八条の四十三第十項及び第十一項前段の規定は、第一項の農業経営基盤強化準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項前段中「第五十五条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の六十四第二項」と、「同条第十一項」とあるのは「第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項」と読み替えるものとする。
7
前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第一項に規定する認定農業生産法人等でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
前項において準用する第六十八条の四十三第十項又は第六十一条の二第七項において準用する第五十五条第十一項の場合において、これらの規定に規定する適格合併に係る合併法人(当該適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が第一項に規定する認定農業生産法人等でないときは、当該適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における農業経営基盤強化準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8
第一項から第三項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第一項から第三項まで及び前項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・全改、平二一法一三・一部改正)
(平一九法六・全改、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十八条の六十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第八項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
第六十八条の六十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第八項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地の譲渡等(次条第一項の規定の適用があるものを除く。)に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
一
土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。
イ
第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等の譲渡
イ
第六十二条の三第二項第一号イに規定する土地等の譲渡
ロ
第六十二条の三第二項第一号ロに規定する株式又は出資の譲渡で、土地等(同号イに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
ロ
第六十二条の三第二項第一号ロに規定する株式又は出資の譲渡で、土地等(同号イに規定する土地等をいう。以下この節において同じ。)の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(第六十二条の三第三項に規定する土地等の譲渡をいう。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、土地等の譲渡(第六十二条の三第三項に規定する土地等の譲渡をいう。以下この節において同じ。)のうち、棚卸資産(その取得をした日から譲渡をした日までの間において当該土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとして政令で定めるものを除く。)の譲渡で政令で定めるものに該当するものについては、適用しない。
4
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。
第八項まで
及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
4
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。
以下第八項まで
及び第十項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
5
前項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
5
前項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が、平成十四年四月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が第六十二条の三第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「第六十二条の三第四項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき当該連結親法人又はその連結子法人が第六十八条の七十五第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
6
第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び第九項において同じ。)の場合において、第六十五条の四第一項第三号に掲げる場合に該当することとなつた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき当該連結親法人又はその連結子法人が第六十八条の七十五第一項の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第四項の規定に該当する土地等の譲渡に該当しないものとみなす。
7
第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした同条第四項第十二号から
第十五号
までの造成又は
同項第十六号若しくは第十七号
の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間(同条第五項に規定する予定期間をいう。次項において同じ。)内に
同条第四項第十二号から第十七号まで
に掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
7
第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした同条第四項第十二号から
第十四号
までの造成又は
同項第十五号若しくは第十六号
の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間(同条第五項に規定する予定期間をいう。次項において同じ。)内に
同条第四項第十二号から第十六号まで
に掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該適用に係る土地等の譲渡をした連結親法人又はその連結子法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する財務省令で定める書類を交付しなければならない。
8
第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において同条第四項第十二号から
第十七号
までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。
8
第五項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、第六十二条の三第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡(当該連結親法人又はその連結子法人が合併法人である場合には、当該合併に係る被合併法人が第五項の規定(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度における土地等の譲渡にあつては、同条第五項の規定)の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)の全部又は一部が予定期間の末日において同条第四項第十二号から
第十六号
までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該連結親法人に対して課する同日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、前条第一項、第一項、次条第一項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の五の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額の合計額を加算した金額とする。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十二条の三第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十から
第六十八条の七十六
まで若しくは第六十八条の七十八から
第六十八条の八十五の三
までの規定により損金の額に算入された金額(第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十八条の七十一第十項から第十三項まで(これらの規定を第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項から第十四項まで又は第六十八条の八十五第十一項から第十四項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が土地等の譲渡(第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡(第六十二条の三第三項及び第四項の規定に該当する土地等の譲渡を含む。)を除く。)をした場合(第六十八条の七十一第五項又は第六十四条の二第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等である連結法人が当該土地等の譲渡をしたその適格合併等(これらの規定に規定する適格合併等をいう。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からこれらの規定に規定する特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合その他の政令で定める場合を含む。)における第一項の規定の適用については、当該土地等の譲渡につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条の規定又は第六十八条の七十から
第六十八条の七十六の二
まで若しくは第六十八条の七十八から
第六十八条の八十五の四
までの規定により損金の額に算入された金額(第六十八条の七十七の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該損金算入額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第六十八条の七十一第十項から第十三項まで(これらの規定を第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項から第十四項まで又は第六十八条の八十五第十一項から第十四項までの規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該連結事業年度における当該連結親法人又はその連結子法人の譲渡利益金額に加算するものとする。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
10
第五項の規定は、法人税法第百五十一条第一項に規定する法人税申告書(同法第二条第三十九号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第五項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する財務省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
11
第一項又は第八項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一
法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。
一
法人税法第八十一条の十三の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。
二
第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」とする。
二
第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」とする。
12
前項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
前項に定めるもののほか、法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用に関する事項その他第一項又は第五項若しくは第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
13
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間にした土地の譲渡等については、適用しない。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第六十八条の六十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、前条第一項及び第八項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
第六十八条の六十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十二第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の六十七第一項、前条第一項及び第八項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに算出した当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該連結法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
一
短期所有に係る土地の譲渡等 前条第二項第一号に規定する土地の譲渡等のうち、当該連結法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等(他の者(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から取得をしたものに限る。)で所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有期間とする。)が五年以下であるもの(当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。)の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
二
譲渡利益金額 当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
3
第一項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
一
国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
二
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
三
土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた連結法人(開発許可に基づく地位を承継した連結法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
四
都市計画法第二十九条第一項の許可(同法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われる同条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けた連結法人(開発許可に基づく地位を承継した連結法人を含む。)が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
イ
当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
ハ
当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において連結法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
五
その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において連結法人が造成した一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、次に掲げる要件(当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件)に該当するもの
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
イ
当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
ロ
当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
六
連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
六
連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供された一団の宅地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、第四号イ及びハに掲げる要件に該当するもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
七
次に掲げる一団の宅地(その面積が千平方メートル未満のものに限る。)の全部又は一部の当該連結法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
イ
当該連結法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
イ
当該連結法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長(その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者)の認定を受けたもの
ロ
一団の宅地で、当該連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
ロ
一団の宅地で、当該連結法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅(その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。)の敷地の用に供されたもの(イに掲げる宅地に該当するものを除く。)
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である連結法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
八
宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である連結法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの
九
不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である連結法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
九
不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者である連結法人の行う土地等の譲渡(同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。)
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
十
土地等の贈与による譲渡で法人税法第三十七条第三項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの
4
前条第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十八条の七十八から」とあるのは「第六十八条の八十一から」と、「第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項」とあるのは「第六十八条の八十三第十一項」と読み替えるものとする。
4
前条第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡(前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。)をした場合において、第一項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「第六十八条の七十八から」とあるのは「第六十八条の八十一から」と、「第六十八条の七十八第四項(第六十八条の七十九第十五項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第十二項(第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第十項から第十三項まで、第六十八条の八十三第十一項」とあるのは「第六十八条の八十三第十一項」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」」と、「並びに第六十八条の六十八」とあるのは「並びに第六十八条の六十九」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定の適用がある場合には、前条第十一項の規定を準用する。この場合において、同項中「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」」とあるのは「「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」」と、「並びに第六十八条の六十八」とあるのは「並びに第六十八条の六十九」と読み替えるものとする。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第三項第四号ハの公募の方法に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
7
第一項の規定は、連結親法人又はその連結子法人が平成十四年四月一日から
平成二十五年十二月三十一日
までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十八条の七十第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十三
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十八条の七十第二項の規定により第六十四条第二項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び前条第七項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が収用等又は換地処分等(以下この条において「収用換地等」という。)により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この条において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産(第六十五条第一項第三号から第六号までに掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、第六十五条の二第一項に規定する政令で定める部分を除く。次項及び第七項において同じ。)のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項、次項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、第六十五条第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する資産で第六十五条第一項第三号から第五号までに規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、第六十五条第一項第三号から第五号までに掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し、当該補償金等の額が当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産のいずれについても第六十八条の七十から前条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と五千万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、前項、この項又は第七項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
3
前二項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める資産については、適用しない。
一
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは
同項第三号
の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
一
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合若しくは
同項第六号
の規定による届出をする場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産
二
一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
二
一の収用換地等に係る事業につき前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産
三
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の連結法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
三
前二項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の連結法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するときを除く。) 当該資産
イ
当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
イ
当該法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合で当該適格合併により当該資産の移転を受けた合併法人が当該譲渡をした場合
ロ
当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
ロ
当該法人を分割法人とする適格分割が行われた場合で当該適格分割により当該資産の移転を受けた分割承継法人が当該譲渡をした場合
4
第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項又は第二項の規定は、連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及びこれらの規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6
公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
公共事業施行者は、財務省令で定めるところにより、第四項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十八条の七十一第十一項若しくは第十二項に規定する特別勘定の金額又は同条第十三項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十四条の二第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十八条の七十一第十一項若しくは第十二項に規定する特別勘定の金額又は同条第十三項各号に定める金額に係る収用換地等のあつた日を含む連結事業年度(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち同一の年に属する期間中に収用換地等により譲渡した資産の全部に係る同条第一項の特別勘定の金額(当該収用換地等のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十四条の二第一項の特別勘定の金額)がないこととなり、かつ、当該資産のいずれについても第六十八条の七十第一項(第六十八条の七十一第八項又は前条第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十第七項(第六十八条の七十一第九項又は前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第五項の規定(第六十四条第一項(第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条第八項(第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第一項若しくは第五項の規定を含む。)の適用を受けていないときは、第六十八条の七十一第十一項から第十三項までの規定に該当することとなつた当該特別勘定の金額と五千万円(当該収用換地等のあつた日の属する年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項、第二項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の二第一項、第二項又は第七項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額をその該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
8
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
9
第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
9
第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人のこれらの規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
10
第三項から第六項まで及び第八項に定めるもののほか、第一項、第二項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第三項から第六項まで及び第八項に定めるもののほか、第一項、第二項及び第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項、第二項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が第六十五条の三第一項各号に掲げる場合(第六十八条の七十第一項(第六十四条第一項第二号、第三号の四又は第三号の五に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から
第六十八条の八十五の三
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。)が第六十五条の三第一項各号に掲げる場合(第六十八条の七十第一項(第六十四条第一項第二号、第三号の四又は第三号の五に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から
第六十八条の八十五の四
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と二千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の三第一項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び第六十五条の三第一項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び第六十五条の三第一項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
6
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等が第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から
第六十八条の八十五の三
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十五
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等が第六十五条の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から
第六十八条の八十五の四
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千五百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の四第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。
2
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが二以上行われた場合において、これらの買取りが二以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、前項の規定は、適用しない。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等につき、一の事業で第六十五条の四第一項第一号から第三号まで、第六号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する連結法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、第一項の規定は、適用しない。
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
一
適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
二
適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
三
適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
四
適格事後設立に係る事後設立法人 当該適格事後設立により被事後設立法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
4
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第七項に規定する農業生産法人の有する土地等が第六十五条の五第一項各号に掲げる場合(前条第一項(第六十五条の四第一項第一号又は第二十五号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から
第六十八条の八十五の三
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額(第六十五条の五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第二条第七項に規定する農業生産法人の有する土地等が第六十五条の五第一項各号に掲げる場合(前条第一項(第六十五条の四第一項第一号又は第二十五号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から
第六十八条の八十五の四
までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額(第六十五条の五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第六十八条の七十四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
3
第六十八条の七十四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)
第六十八条の七十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法
第二条第七項
に規定する農業生産法人の有する土地等が第六十五条の五第一項各号に掲げる場合(前条第一項(第六十五条の四第一項第一号又は第二十五号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の四までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額(第六十五条の五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十六
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法
第二条第三項
に規定する農業生産法人の有する土地等が第六十五条の五第一項各号に掲げる場合(前条第一項(第六十五条の四第一項第一号又は第二十五号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合を除く。)に該当することとなつた場合において、当該農業生産法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農業生産法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の四までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と八百万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額(第六十五条の五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3
第六十八条の七十四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
3
第六十八条の七十四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
第六十八条の七十六の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の一月一日までの所有していた期間をいう。)が五年を超えるものの譲渡をした場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と千万円(当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額(第六十五条の五の二第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。)があるときは、当該金額を控除した金額)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第七項第二号ニにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
5
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとする。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算及び法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
この条における用語については、次に定めるところによる。
一
取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
前三条の規定の適用を受ける譲渡(交換による譲渡を含む。)
ハ
法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換による譲渡
ニ
適格合併等による土地等の移転
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)
第六十八条の七十七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人につきその有する資産の譲渡が二以上あつた場合(これらの資産の譲渡の日が同一の年に属する場合に限る。)において、その年におけるこれらの資産の譲渡につきそれぞれ第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項、第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項
★挿入★
又は前条第一項の規定の適用を受け、これらの規定により当該連結親法人及びその連結子法人の損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第六十八条の七十七
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人につきその有する資産の譲渡が二以上あつた場合(これらの資産の譲渡の日が同一の年に属する場合に限る。)において、その年におけるこれらの資産の譲渡につきそれぞれ第六十八条の七十三第一項、第二項若しくは第七項、第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項
、第六十八条の七十六第一項
又は前条第一項の規定の適用を受け、これらの規定により当該連結親法人及びその連結子法人の損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額の合計額が五千万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その超える部分の金額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2
前項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加)
(平一四法七九・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十八条の七十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額
を当該連結親法人又は
その連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から
平成二十三年十二月三十一日
まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額
を当該連結親法人若しくは
その連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この表において「既成市街地等」という。)内にある同号に規定する事務所若しくは事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
九 第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十一 第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該連結親法人又はその連結子法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十六 第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人により行われたものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この表において「既成市街地等」という。)内にある同号に規定する事務所若しくは事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
九 第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十一 第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該連結親法人又はその連結子法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、同条第二項に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十六 第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人により行われたものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11
第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ
合併又は分割による資産の移転
ハ
合併又は分割による資産の移転
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ
当該買換資産の取得価額
イ
当該買換資産の取得価額
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)
四
「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
四
「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
第六十八条の七十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十八
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十三年十二月三十一日まで)の期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十八条の八十までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十五項及び第十六項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この表において「既成市街地等」という。)内にある同号に規定する事務所若しくは事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
九 第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十一 第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該連結親法人又はその連結子法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、
農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項
に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、
同条第二項に規定する
特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う
同項第二号
の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十六 第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人により行われたものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
譲 渡 資 産
買 換 資 産
一 第六十五条の七第一項の表の第一号に規定する既成市街地等(以下この表において「既成市街地等」という。)内にある同号に規定する事務所若しくは事業所として使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得がされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得がされた日の翌日からこれらの資産の譲渡がされた日の属する年の一月一日までの所有期間とする。第十七号において同じ。)が十年を超えるもの(第五号の上欄に掲げる資産にも該当するものを除く。)
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この表において同じ。)にある次に掲げる資産
イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域(以下この号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限る。)
ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
三 第六十五条の七第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
四 第六十五条の七第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
五 第六十五条の七第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
六 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
七 第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
八 第六十五条の七第一項の表の第八号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
九 第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十一 第六十五条の七第一項の表の第十一号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十二 次に掲げる区域又は地区内にある土地等、建物又は構築物で、当該土地等又は当該建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数四以上の中高層の耐火建築物(以下この号において「中高層耐火建築物」という。)の建築をする政令で定める事業(以下この号において「特定民間再開発事業」という。)の用に供するために譲渡をされるもの(当該特定民間再開発事業の施行される土地の区域内にあるものに限る。)
イ 既成市街地等
ロ 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区(イに掲げる区域内にある地区を除く。)
当該特定民間再開発事業の施行により当該土地等の上に建築された中高層耐火建築物若しくは当該特定民間再開発事業の施行される地区(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区として定められた地区その他これに類する地区として政令で定める地区に限る。)内で行われる他の特定民間再開発事業その他の政令で定める事業の施行により当該地区内に建築された政令で定める中高層の耐火建築物(これらの建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)又はこれらの建築物に係る構築物(当該連結親法人又はその連結子法人が上欄に掲げる資産の譲渡をした場合において、当該中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、土地等、建物その他の減価償却資産で政令で定めるものを含む。)
十三 第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十四 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが譲渡をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域外にある土地等で政令で定めるところにより譲渡をされるものに限る。)又は当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの
イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域
ロ 沖縄県の区域のうち農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん若しくは当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程に定める同条第四項の特定農業法人に該当するものが取得をする場合にあつては、当該特定農用地利用規程に定められた同条第二項第二号に掲げる農用地利用改善事業の実施区域内にあるものに限る。以下この号において同じ。)、当該土地等の当該取得若しくは第六十五条第一項第二号に規定する交換による取得に伴い農業委員会のあつせんにより取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの、第六十五条の五第一項第二号に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより取得をする農用地区域等内にある土地等、
農地法第三十四条第一項
に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、
同法第三十五条第一項に規定する農地保有合理化法人等に該当する同項に規定する
特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)又は土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う
同項第一号
の事業により造成された埋立地若しくは干拓地の区域内にある土地等
十五 第六十五条の七第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十六 第六十五条の七第一項の表の第十六号の上欄に掲げる資産
同号の下欄に規定する地域内にある同欄に規定する資産
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該連結親法人又はその連結子法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が十年を超えるもの
国内にある土地等、建物、構築物若しくは機械及び装置又は国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもの
十八 船舶(内航海運組合法第五十八条において準用する同法第十二条の規定による国土交通大臣の認可を受けた調整規程に基づき行われる同法第五十八条において準用する同法第八条第一項第五号に掲げる船腹の調整に関する事業の対象となつている船種に該当する船舶(船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号及び次号において同じ。)で内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業の用に供されていたもののうち当該船舶の譲渡が第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人により行われたものであることその他の当該内航海運業の構造改善等に資することについて政令で定める要件を満たす譲渡に係るものに限る。)
国内にある事業の用に供される減価償却資産(船舶を除く。)
十九 船舶(前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く。)
船舶(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
2
前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度の買換資産(次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
3
第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第一項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4
第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十二項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十二項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5
第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
6
税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
7
第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定(第六十八条の三十、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びにこれらの規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)は、適用しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
8
第一項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
10
第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第七項及び第八項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
11
第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の七第一項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の第十九号の下欄又は同条第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第九項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
13
適格合併等により第一項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
第二項から前項まで(第九項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算、同項、第四項、第九項及び第十二項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
15
この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
一
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ロ
贈与、交換、出資又は適格事後設立による譲渡その他政令で定める譲渡
ハ
合併又は分割による資産の移転
ハ
合併又は分割による資産の移転
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
取得には、建設及び製作を含むものとし、第一項の表の第一号及び第十七号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
三
「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(買換資産が第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
イ
当該買換資産の取得価額
イ
当該買換資産の取得価額
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)
ロ
当該買換資産に係る第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額(既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第一項及び第三項において同じ。)
四
「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
四
「差益割合」とは、当該連結事業年度において譲渡をした第一項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額の占める割合をいう。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
第六十八条の七十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
まで)の期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の七十九
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から
平成二十三年十二月三十一日
まで)の期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。)の譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該取得をした資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
一
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
二
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
三
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
三
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときに限り、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
一
当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
二
前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
4
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
5
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
一
適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
三
適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の八第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
7
第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第六十五条の八第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
8
前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該連結事業年度に係る確定した決算」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度に係る確定した決算」と読み替えるものとする。
9
前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
9
前条第九項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあつては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
一
取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二
取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
二
取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
三
取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあつてはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四
取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行つた場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
14
前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14
前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となつた譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
15
前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第六十五条の八第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
15
前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第六十五条の八第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16
前条第十二項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十八項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16
前条第十二項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の八第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十八項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の第十九号の下欄又は第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる船舶については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなつた場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
17
前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
17
前条第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項の規定を適用するときは、同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは、「明細書、取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と読み替えるものとする。
18
前条第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
18
前条第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
19
前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算、同項、第三項、第八項から第十三項まで、第十五項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19
前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項の特別勘定の金額の計算、同項、第三項、第八項から第十三項まで、第十五項及び第十六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
(特定の資産を交換した場合の課税の特例)
第六十八条の八十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(第六十八条の七十八第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から
平成二十年十二月三十一日
まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第六十八条の八十
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで(第六十八条の七十八第一項の表の第十七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から
平成二十三年十二月三十一日
まで)の間に、その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもの(その交換による譲渡につき第六十八条の六十九第一項の規定の適用がある土地等を除く。以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の譲渡をしたものとみなす。
一
当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の譲渡をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の取得をしたものとみなす。
二
当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十八条の七十八第一項の取得をしたものとみなす。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
第六十八条の八十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の八十一
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この項において「土地等」という。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該各号に規定する交換分合により取得した土地等(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の価額から当該交換分合により譲渡(土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)をした土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から
第六十八条の七十六
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
一
農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第二項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から
第六十八条の七十六の二
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二
集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から
第六十八条の七十六
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
二
集落地域整備法第十一条第一項の規定による交換分合により土地等の譲渡(第六十八条の七十四から
第六十八条の七十六の二
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十二条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三
農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である連結法人その他政令で定める連結法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十八条の七十、第六十八条の七十一、第六十八条の七十三から
第六十八条の七十六
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
三
農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合(政令で定める区域内において同法第二章第三節に定めるところにより行われたものに限る。)により土地等(農住組合の組合員である連結法人その他政令で定める連結法人の有する土地等に限る。)の譲渡(第六十八条の七十、第六十八条の七十一、第六十八条の七十三から
第六十八条の七十六の二
まで又は前三条の規定の適用を受けるものを除く。)をし、かつ、当該交換分合により土地等の取得をした場合(当該土地等とともに同法第十一条において準用する土地改良法第百二条第四項の規定による清算金の取得をした場合を含む。)
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一
交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
一
交換取得資産とともに前項各号に規定する清算金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該清算金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二
交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
二
交換譲渡資産の譲渡とともに前項各号に規定する清算金を支出した場合 帳簿価額に当該清算金の額を加算した金額
三
交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
三
交換譲渡資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3
第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
3
第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換分合が行われた日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に当該交換分合により取得した交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
5
第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6
第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
7
第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8
前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
前三項に定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加)
(平一四法七九・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)
第六十八条の八十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下この条及び次条において同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第六十五条の十一第一項第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下この項及び次項において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(以下この条において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額
を当該連結親法人又は
その連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の八十二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等(前条第一項に規定する土地等をいう。以下この条及び次条において同じ。)につき一団の宅地の造成に関する事業で第六十五条の十一第一項第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げる要件を満たすものが施行される場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、当該土地等と当該事業により造成された宅地で当該造成を行う個人若しくは法人(以下この項において「造成事業施行者」という。)の有するものとの交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に当該土地等の譲渡(贈与又は出資によるものその他政令で定める譲渡を除く。以下この項及び次項において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において当該宅地を譲り受けたときは、当該交換により取得した宅地又は当該譲り受けた宅地(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該造成事業施行者に当該交換により、又は当該宅地を譲り受けることを約して当該造成事業施行者に譲渡をした土地等(以下この条において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この条において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額
を当該連結親法人若しくは
その連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一
当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
一
当該交換により取得した宅地とともに交換差金を取得した場合又は当該土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた宅地の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた宅地の取得価額が当該土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3
第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
3
第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
5
第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6
第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
7
第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8
第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十八条の七十五第一項
★挿入★
の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の四第一項
★挿入★
の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
8
第一項及び第四項の規定は、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するためにした土地等の譲渡につき既に第六十八条の七十五第一項
又は第六十八条の七十六の二第一項
の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の四第一項
又は第六十五条の五の二第一項
の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十五第一項
★挿入★
の規定は、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十一第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために当該造成を行う個人又は法人(当該交換又は譲渡をした土地等につき造成を行う個人又は法人に限る。)に対して土地等の譲渡をした場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十五第一項
又は第六十八条の七十六の二第一項
の規定は、適用しない。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の造成を行う個人又は法人につき相続又は合併があつた場合の同項又は第四項の規定の適用に関する事項、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一八法一〇・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)
第六十八条の八十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、第六十五条の十三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から
平成二十一年三月三十一日
(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第四項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額
を当該連結親法人又は
その連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の八十四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の三に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)がされた同法第十四条の二第一項に規定する事業用地適正化計画(同法第十四条の五第一項の認定がされたものを含むものとし、第六十五条の十三第一項に規定する政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「認定計画」という。)に係る計画の認定の日から
平成二十三年三月三十一日
(同日前に当該認定計画につき同法第十四条の十一第一項の規定による計画の認定の取消しがあつた場合には、当該計画の認定の取消しの日)までの期間(次条第一項及び第四項において「指定期間」という。)内に、当該認定計画に定められた同法第十四条の二第三項に規定する事業用地(以下この項及び第八項において「認定事業用地」という。)の区域内に有する同条第五項第三号に規定する隣接土地又は当該隣接土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「所有隣接土地等」という。)の次の各号に掲げる交換又は譲渡(当該認定計画に従つてするものに限る。)をしたときは、当該交換により取得した第一号の土地建物等又は当該譲渡に伴い譲り受けた第二号の土地建物等(以下この条において「交換取得資産等」という。)につき、当該交換取得資産等の取得価額から当該各号の所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産等」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産等の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額
を当該連結親法人若しくは
その連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
一
所有隣接土地等と当該認定計画に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の五第一項に規定する認定事業者(同法第十四条の七に規定する計画の認定に基づく地位の承継があつた場合には、当該計画の認定に基づく地位を承継した者。次号及び第九項において「認定事業者」という。)の有する土地建物等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建築物(当該建築物の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利を含む。)をいう。以下この条において同じ。)で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内(国内に限る。次号において同じ。)にあるものとの交換(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含むものとし、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受けるものその他の政令で定める交換を除く。)
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
二
当該認定計画に係る認定事業者に所有隣接土地等の譲渡(第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等によるものその他の政令で定める譲渡を除く。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該譲渡の日を含む連結事業年度において民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けて同項各号の業務を行う同法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(政令で定めるものに限る。)から同法附則第十七条第三項の規定に基づき当該民間都市開発推進機構の有する土地建物等で当該認定計画に係る認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合(当該譲渡及び譲受けが政令で定める方法により行われた場合に限る。)における当該譲渡
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
2
前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一
当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
一
当該交換により取得した土地建物等とともに交換差金を取得した場合又は当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額が当該譲り受けた土地建物等の取得価額を超える場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するもの又はその超える金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
二
当該交換とともに交換差金を支出した場合又は当該譲り受けた土地建物等の取得価額が当該所有隣接土地等の譲渡に係る対価の額を超える場合 帳簿価額に当該交換差金の額又はその超える金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
三
交換譲渡資産等の交換又は譲渡に要した経費で交換取得資産等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3
第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
3
第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産等について、それぞれ準用する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換又は譲渡に係る交換取得資産等を分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産等につき、当該交換取得資産等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5
第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
5
第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産等について準用する。
6
第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6
第四項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7
第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
7
第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産等を含む。)について準用する。
8
第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十八条の八十一第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
又は第六十八条の七十五第一項
の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
又は第六十五条の四第一項
の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
8
第一項及び第四項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度前の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「交換等前事業年度」という。)とする。)において、当該交換又は譲渡に係る第一項の認定事業用地の区域内で行われる民間都市開発事業等(民間都市開発の推進に関する特別措置法第十四条の二第一項の民間都市開発事業又は同条第二項の建築物の敷地の整備及び譲渡若しくは賃貸の事業若しくは同項の民間都市開発事業をいう。)の用に供するためにした土地等(第六十八条の八十一第一項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡につき既に第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項
の規定(交換等前事業年度にあつては、第六十五条の三第一項(第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
、第六十五条の四第一項又は第六十五条の五の二第一項
の規定)の適用を受けている場合には、当該交換又は譲渡については、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
又は第六十八条の七十五第一項
の規定は、適用しない。
9
第一項又は第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十五条の十三第一項又は第四項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する交換又は譲渡をした日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該交換又は譲渡をした日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において当該交換又は譲渡に係る同項の認定計画に係る前項に規定する民間都市開発事業等の用に供するために当該民間都市開発事業等を行う認定事業者(当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等につき当該民間都市開発事業等を行うものに限る。)に対して土地等を譲渡した場合には、当該土地等の譲渡については、第六十八条の七十四第一項(第六十五条の三第一項第一号から第二号の二までに係る部分に限る。)
、第六十八条の七十五第一項又は第六十八条の七十六の二第一項
の規定は、適用しない。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第二項、第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第四項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★新設★
(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第六十八条の八十五の四
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第十項及び第十二項において「指定期間」という。)内に、国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)の取得をし、かつ、当該連結親法人が当該取得の日を含む連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出期限までに、当該取得をした土地等(以下この条において「先行取得土地等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合において、当該取得の日を含む連結事業年度終了の日後十年以内に、当該先行取得土地等の取得をした当該連結親法人又はその連結子法人の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、当該先行取得土地等につき、当該他の土地等に係る譲渡利益金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度において他の土地等の譲渡が二以上ある場合には、その合計額)の百分の八十(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をされたもののみである場合には、百分の六十)に相当する金額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度においてこの項の規定の適用を受ける先行取得土地等が二以上ある場合であつて、当該百分の八十に相当する金額のうちに他の先行取得土地等に係るこの項の規定の適用を受ける部分の金額がある場合には、当該他の先行取得土地等の取得価額(他の先行取得土地等が二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額を控除した金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
税務署長は、第一項の届出書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書並びに当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4
連結親法人又はその連結子法人の第一項の規定の適用を受けようとする連結事業年度において、平成二十一年先行取得土地等(平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この項において同じ。)の取得価額と平成二十二年先行取得土地等(平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。)の取得価額とがある場合には、まず平成二十一年先行取得土地等の取得価額に相当する金額につき第一項の規定を適用する。
5
第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等については、第六十八条の七十八第三項の規定は、適用しない。
6
第一項の規定の適用を受けた先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
7
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する場合において、先行取得土地等の取得の日を含む連結事業年度終了の日後十年以内に、当該先行取得土地等の取得をした連結親法人又はその連結子法人の有する他の土地等の譲渡をし、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人のその譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第九項において「適格分社型分割等」という。)により当該先行取得土地等を当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該先行取得土地等につき、当該先行取得土地等に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8
第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受けた先行取得土地等について準用する。
9
第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に該当するものが、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)が指定期間内に取得をした土地等(当該被合併法人等が第一項の規定による届出書の提出をした土地等に限る。)の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が当該土地等の取得をした日において当該連結親法人又はその連結子法人が当該土地等の取得をし、かつ、当該土地等につき同項の規定による届出書の提出をしたものとみなして、同項又は第七項の規定を適用する。
11
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けた先行取得土地等(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十六条の二第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する先行取得土地等を含む。)の移転を受けた合併法人等に該当するものが、当該先行取得土地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該先行取得土地等の取得価額に算入されなかつた金額は、当該先行取得土地等の取得価額に算入しない。
12
第一項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人の先行取得土地等の取得の日を含む事業年度又は第十項の規定の適用を受けようとする連結親法人若しくはその連結子法人に適格合併等により指定期間内に取得をした土地等(以下この項において「引継土地等」という。)を移転した被合併法人等の当該取得の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合において、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第六十六条の二第一項の規定による届出書の提出をしているときは、当該先行取得土地等又は引継土地等につき第一項の規定による届出書の提出をしているものとみなす。この場合において、同項及び第七項中「連結事業年度終了の日」とあるのは、「事業年度終了の日」とする。
13
第二項から第六項まで及び第八項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第七項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項又は第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14
この条における用語については、次に定めるところによる。
一
取得には、当該連結親法人若しくはその連結子法人と政令で定める特殊の関係のある個人若しくは法人からの取得又は合併、分割、贈与、交換、出資若しくは適格事後設立によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。
二
譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。
イ
第六十四条第一項第一号から第四号まで及び第八号並びに第六十五条第一項第一号及び第三号から第六号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(第六十八条の七十第二項又は第六十八条の七十二第七項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。)
ロ
第六十八条の七十六の二の規定の適用を受ける譲渡
ハ
第六十八条の七十八、第六十八条の七十九又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五までの規定の適用を受ける譲渡
ニ
法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換による譲渡
ホ
適格合併等による土地等の移転
三
「譲渡利益金額」とは、当該先行取得土地等に係る譲渡土地等(第一項の他の土地等をいう。以下この号において同じ。)の当該譲渡に係る対価の額から当該譲渡土地等の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該譲渡土地等が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた土地等である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を控除した金額をいう。
(平二一法一三・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入)
第六十八条の九十
次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、各事業年度において
、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額
のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の請求権(第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。第一号において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「
個別課税対象留保金額
」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の九十
次に掲げる連結法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この款において「特定外国子会社等」という。)が、各事業年度において
適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額
のうちその連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等(株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の請求権(第六十六条の六第一項に規定する請求権をいう。第一号において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「
個別課税対象金額
」という。)に相当する金額は、その連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である連結法人
一
その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の数の当該外国関係会社の発行済株式又は出資(当該外国関係会社が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合(当該外国関係会社が次のイからハまでに掲げる法人である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか高い割合。次号において「直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合」という。)が百分の五以上である連結法人
イ
議決権(剰余金の配当等
★挿入★
に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
イ
議決権(剰余金の配当等
(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。ロにおいて同じ。)
に関する決議に係るものに限る。以下この号において同じ。)の数が一個でない株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の議決権の数の当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ロ
請求権の内容が異なる株式等を発行している法人(ハに掲げる法人を除く。) その有する当該外国関係会社の直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額の当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
ハ
議決権の数が一個でない株式等及び請求権の内容が異なる株式等を発行している法人 イ又はロに定める割合のいずれか高い割合
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)
二
直接及び間接の外国関係会社株式等の保有割合が百分の五以上である一の同族株主グループに属する連結法人(前号に掲げる連結法人を除く。)
2
前項
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
外国関係会社 第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。
一
外国関係会社 第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。
二
未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
二
適用対象金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
三
直接及び間接保有の株式等の数 第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 第六十六条の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の議決権の数をいう。
四
直接及び間接保有の議決権の数 第六十六条の六第二項第四号に規定する直接及び間接保有の議決権の数をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 第六十六条の六第二項第五号に規定する直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額をいう。
五
直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額 第六十六条の六第二項第五号に規定する直接及び間接保有の請求権に基づく剰余金の配当等の額をいう。
六
同族株主グループ 第六十六条の六第二項第六号に規定する同族株主グループをいう。
六
同族株主グループ 第六十六条の六第二項第六号に規定する同族株主グループをいう。
3
第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
第一項の規定の適用については、同項
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
第一項各号に掲げる連結法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
適用対象金額の計算については、前項第二号
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国子会社等の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る
適用対象留保金額
については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、第一項各号に掲げる連結法人に係る前項に規定する特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る
適用対象金額
については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる連結法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
第一項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
第一項各号に掲げる連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
7
連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十八条の九十三までの規定を適用する。
7
連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び前項を除く。)から第六十八条の九十三までの規定を適用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
8
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一六法一四・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十八条の九十一
前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に対応するもの(当該個別課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第六十九条第一項から第三項まで」とする。
第六十八条の九十一
前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の個別課税対象金額に対応するもの(当該個別課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五(第十二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2
内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する
課税対象留保金額に
相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の
当該課税対象留保金額
は前項に規定する特定外国子会社等の
個別課税対象留保金額
と、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
2
内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する
課税対象金額に
相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国子会社等の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国子会社等の
当該課税対象金額
は前項に規定する特定外国子会社等の
個別課税対象金額
と、同条第一項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3
前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の
個別課税対象留保金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
前条第一項各号に掲げる連結法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の
個別課税対象金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(平一四法七九・追加、平一七法二一・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一七法二一・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十八条の九十二
第六十八条の九十第一項の規定の適用を受けた連結法人に係る特定外国子会社等につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該連結法人のこれらの事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この条において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において当該特定外国子会社等の個別課税対象留保金額で第六十八条の九十第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各連結事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「個別課税済留保金額」という。)があるときは、当該個別課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該連結法人に係る個別課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該連結法人のその事実が生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の九十二
連結法人が当該連結法人に係る特定外国子会社等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下第四項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額
二
法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
三
当該連結法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
★新設★
2
連結法人が当該連結法人に係る特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国子会社等に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
★新設★
3
前二項に規定する特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一
特定外国子会社等に係る個別課税対象金額で連結法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度において第六十八条の九十第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号及び第五項において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二
特定外国子会社等に係る個別課税対象金額で連結法人が当該特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この条において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該連結法人の有する当該特定外国子会社等の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各連結事業年度において当該特定外国子会社等から受けた剰余金の配当等の額(第一項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「個別課税済金額」という。)
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
連結法人
の前項各号に掲げる事実が生じた
日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る
課税済留保金額(第六十六条の八第一項に規定する課税済留保金額
をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、
その課税済留保金額
は、当該事業年度の期間に対応する前十年以内の各連結事業年度の
個別課税済留保金額
とみなす。
4
連結法人
が当該連結法人に係る特定外国子会社等から剰余金の配当等の額を受ける
日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る
課税済金額(第六十六条の八第三項第二号に規定する課税済金額
をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、
その課税済金額
は、当該事業年度の期間に対応する前十年以内の各連結事業年度の
個別課税済金額
とみなす。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
連結法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からその有する特定外国子会社等の
第六十六条の六第二項第三号に規定する直接及び間接保有の株式等の数(以下この項において「直接及び間接保有の株式等の数」という。)
の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における
第一項の
規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前十年以内の各連結事業年度の
個別課税済留保金額と
みなす。
5
連結法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人からその有する特定外国子会社等の
直接保有の株式等の数
の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格合併等の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における
第三項の
規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前十年以内の各連結事業年度の
個別課税済金額と
みなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前十年内事業年度(適格合併の日前十年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。)の
個別課税済留保金額又は課税済留保金額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前十年内事業年度(適格合併の日前十年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。)の
個別課税済金額又は課税済金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度(適格分割型分割の日前十年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。次項において同じ。)の
個別課税済留保金額又は課税済留保金額
のうち、当該適格分割型分割により当該連結法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の
直接及び間接保有の株式等の数
に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
二
適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の分割前十年内事業年度(適格分割型分割の日前十年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。次項において同じ。)の
個別課税済金額又は課税済金額
のうち、当該適格分割型分割により当該連結法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の
直接保有の株式等の数
に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前十年内事業年度(適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度又は適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の
個別課税済留保金額又は課税済留保金額
のうち、当該適格分社型分割等により当該連結法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の
直接及び間接保有の株式等の数
に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
三
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分社型分割等」という。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の分割等前十年内事業年度(適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度又は適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度をいう。次項において同じ。)の
個別課税済金額又は課税済金額
のうち、当該適格分社型分割等により当該連結法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の
直接保有の株式等の数
に対応する部分の金額として第六十六条の六第一項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は
第六十六条の八第三項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における
第一項の
規定の適用については、当該分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の
個別課税済留保金額
のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各連結事業年度の
個別課税済留保金額
とみなされる金額及び
同条第三項
の規定により前十年以内の各事業年度(
同条第一項
に規定する前十年以内の各事業年度をいう。)
の課税済留保金額
とみなされる金額は、ないものとする。
6
適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が前項又は
第六十六条の八第五項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度における
第三項の
規定の適用については、当該分割法人等の分割前十年内事業年度又は分割等前十年内事業年度の
個別課税済金額
のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前十年以内の各連結事業年度の
個別課税済金額
とみなされる金額及び
同条第五項
の規定により前十年以内の各事業年度(
同条第三項第二号
に規定する前十年以内の各事業年度をいう。)
の課税済金額
とみなされる金額は、ないものとする。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
★挿入★
の規定は、
個別課税済留保金額に
係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書又は各事業年度の同条第三十一号に規定する確定申告書に当該
個別課税済留保金額又は課税済留保金額その他財務省令で定める事項
に関する明細書の添付があり、かつ、
同項の規定の
適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、
同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額
の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
同項の規定により損金の額に算入される金額は
、当該申告に係るその
損金の額に算入されるべき
金額に限るものとする。
7
第一項
及び第二項
の規定は、
個別課税済金額に
係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書又は各事業年度の同条第三十一号に規定する確定申告書に当該
個別課税済金額又は課税済金額
に関する明細書の添付があり、かつ、
第一項及び第二項の規定の
適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、
これらの規定の適用を受ける金額の申告の記載及びその金額
の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、
これらの規定の適用を受ける金額は
、当該申告に係るその
適用を受けるべき
金額に限るものとする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
税務署長は、
第一項の規定により損金の額に算入されるべきこととなる金額又は個別課税済留保金額若しくは課税済留保金額その他財務省令で定める事項
の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない連結確定申告書等又は同項に規定する確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき
第一項の規定を
適用することができる。
8
税務署長は、
第一項及び第二項の規定の適用を受けるべきこととなる金額又は個別課税済金額若しくは課税済金額
の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない連結確定申告書等又は同項に規定する確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき
第一項及び第二項の規定を
適用することができる。
7
第一項の規定の適用を受けた連結法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
★削除★
★新設★
9
第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十二(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
★新設★
10
第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一八法一〇・平一九法六・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
第六十八条の九十三
連結法人が第六十八条の九十第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項
、第六十八条の九十一第一項の規定により連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理
その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の九十三
連結法人が第六十八条の九十第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項
★削除★
その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加)
(平一四法七九・追加、平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十八条の九十三の二に移動しました★
★旧第六十八条の九十三の六から移動しました★
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額の益金算入)
第六十八条の九十三の六
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に特定関係(当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式又は出資を間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める
外国法人(以下この款
において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において
、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有するときは、その適用対象留保金額
のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式又は出資の
第六十六条の九の六第一項
に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「
個別課税対象留保金額
」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の九十三の二
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に特定関係(当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式又は出資を間接に保有する関係として政令で定める関係をいう。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める
外国法人(以下この項及び第七項
において「外国関係法人」という。)のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係法人に該当するもの(以下この款において「特定外国法人」という。)が、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において
適用対象金額を有するときは、その適用対象金額
のうち当該特殊関係株主等である連結法人の有する当該特定外国法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式又は出資の
第六十六条の九の二第一項
に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(以下この款において「
個別課税対象金額
」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である連結法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
特定株主等
第六十六条の九の六第二項第一号
に規定する特定株主等をいう。
一
特定株主等
第六十六条の九の二第二項第一号
に規定する特定株主等をいう。
二
特殊関係内国法人
第六十六条の九の六第二項第二号
に規定する特殊関係内国法人をいう。
二
特殊関係内国法人
第六十六条の九の二第二項第二号
に規定する特殊関係内国法人をいう。
三
未処分所得の金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三
適用対象金額 特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額(以下この号において「基準所得金額」という。)を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数
第六十六条の九の六第二項第四号
に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
四
直接及び間接保有の株式等の数
第六十六条の九の二第二項第四号
に規定する直接及び間接保有の株式等の数をいう。
3
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
第一項の規定の適用については、同項
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
3
特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合(次項において「固定施設を有するものである場合」という。)における
適用対象金額の計算については、前項第三号
中「調整を加えた金額」とあるのは、「調整を加えた金額から当該特定外国法人の事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の十に相当する金額を控除した金額」とする。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る
適用対象留保金額
については、適用しない。
4
第一項及び前項の規定は、特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において固定施設を有するものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当該特定外国法人のその該当する事業年度に係る
適用対象金額
については、適用しない。
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
一
卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国法人に係る特殊関係内国法人、特殊関係株主等その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
二
前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で第六十六条の六第四項第二号に規定する政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
5
特殊関係株主等である連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
5
特殊関係株主等である連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人に係る特定外国法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。
6
第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
6
第三項又は第四項の規定は、連結確定申告書にこれらの規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を特殊関係株主等である連結法人又は当該連結法人に係る連結親法人が保存している場合に限り、適用する。
7
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人が第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である連結法人が同条第一項各号に掲げる連結法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
7
特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人が第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である連結法人が同条第一項各号に掲げる連結法人に該当する場合には、第一項の規定は、適用しない。
8
特殊関係株主等である連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から
第六十八条の九十三の九
までの規定を適用する。
8
特殊関係株主等である連結法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十二項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に保有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条(第三項、第四項及び第六項を除く。)から
第六十八条の九十三の五
までの規定を適用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
9
法人税法第四条の六第二項及び第四条の七の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正)
(平一九法六・追加、平二〇法二三・一部改正、平二一法一三・一部改正・旧第六八条の九三の六繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十八条の九十三の三に移動しました★
★旧第六十八条の九十三の七から移動しました★
第六十八条の九十三の七
特殊関係株主等である連結法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の個別課税対象留保金額に対応するもの(当該個別課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五第一項から第七項まで、第十項及び第十五項から第十七項までの規定を適用する。この場合において、同条第十項中「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び租税特別措置法第六十八条の九十三の七第一項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」とあるのは「うち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額及び同法第六十六条の九の七第一項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額」と、「同条第一項から第三項まで」とあるのは「第六十九条第一項から第三項まで」とする。
第六十八条の九十三の三
特殊関係株主等である連結法人が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人に係る特定外国法人の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)の額のうち当該特定外国法人の個別課税対象金額に対応するもの(当該個別課税対象金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額(同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第三項において同じ。)とみなして、同法第八十一条の十五(第十二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第八項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)又は第六十六条の九の三第一項(特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額のうちこれらの規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2
特殊関係株主等である内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る
第六十六条の九の六第一項
に規定する特定外国法人の同項に規定する
課税対象留保金額に
相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の
当該課税対象留保金額
は前項に規定する特定外国法人の
個別課税対象留保金額
と、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
2
特殊関係株主等である内国法人が各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において当該内国法人に係る
第六十六条の九の二第一項
に規定する特定外国法人の同項に規定する
課税対象金額に
相当する金額につき同項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度終了の日後に開始する各連結事業年度の期間において当該特定外国法人の所得に対して外国法人税が課されるときは、当該特定外国法人の
当該課税対象金額
は前項に規定する特定外国法人の
個別課税対象金額
と、同条第一項に規定する特定外国法人の所得に対して課される当該外国法人税の額は前項に規定する特定外国法人の所得に対して課される外国法人税の額とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
3
特殊関係株主等である連結法人が前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の
個別課税対象留保金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3
特殊関係株主等である連結法人が前条第一項の規定の適用に係る特定外国法人の
個別課税対象金額
に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第一項の規定により法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、第一項の規定により個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該連結法人の政令で定める連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正・旧第六八条の九三の七繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十八条の九十三の四に移動しました★
★旧第六十八条の九十三の八から移動しました★
第六十八条の九十三の八
第六十八条の九十三の六第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人につき第一号若しくは第二号に掲げる事実が生じた場合又は当該連結法人に係る外国関係法人(当該特定外国法人から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)の支払(第二号に定める金額の同号に掲げる交付を含む。)を受けた外国関係法人のうち政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第三号に掲げる事実が生じた場合で、当該連結法人のこれらの事実が生じた日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この条において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において当該特定外国法人の個別課税対象留保金額で第六十八条の九十三の六第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前十年以内の各連結事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下この条及び次条において「個別課税済留保金額」という。)があるときは、当該個別課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国法人又は当該外国関係法人につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額のうち当該連結法人に係る個別課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該連結法人のその事実が生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の九十三の四
特殊関係株主等である連結法人が当該連結法人に係る特定外国法人(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。)から受ける同法第二十三条第一項第一号に掲げる金額(以下第四項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一
剰余金の配当等の支払 その支払う剰余金の配当等の額
二
法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
三
当該連結法人に対する剰余金の配当等の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由による金銭その他の資産の交付 その支払う剰余金の配当等の額又はその交付により減少することとなる利益積立金額に相当する金額
★新設★
2
特殊関係株主等である連結法人が当該連結法人に係る特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該特定外国法人に係る特定個別課税対象金額に達するまでの金額についての同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「次項において「剰余金の配当等の額」という。)」とする。この場合において、当該剰余金の配当等の額に係る同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十九条の二に規定する外国源泉税等の額については、同条の規定は、適用しない。
★新設★
3
前二項に規定する特定個別課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
一
特定外国法人に係る個別課税対象金額で特殊関係株主等である連結法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度において第六十八条の九十三の二第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該連結法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数(第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数をいう。次号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額
二
特定外国法人に係る個別課税対象金額で特殊関係株主等である連結法人が当該特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した各連結事業年度(以下この号及び次項において「前十年以内の各連結事業年度」という。)において第六十八条の九十三の二第一項の規定により前十年以内の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該連結法人の有する当該特定外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額(前十年以内の各連結事業年度において当該特定外国法人から受けた剰余金の配当等の額(第一項又は前項前段の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。次項において「個別課税済金額」という。)
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特殊関係株主等である連結法人
の前項各号に掲げる事実が生じた
日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る
課税済留保金額(第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額
をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、
その課税済留保金額
は、当該事業年度の期間に対応する前十年以内の各連結事業年度の
個別課税済留保金額
とみなす。
4
特殊関係株主等である連結法人
が当該連結法人に係る特定外国法人から剰余金の配当等の額を受ける
日を含む連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度に係る
課税済金額(第六十六条の九の四第三項第二号に規定する課税済金額
をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、
その課税済金額
は、当該事業年度の期間に対応する前十年以内の各連結事業年度の
個別課税済金額
とみなす。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第六十八条の九十二第三項から第六項までの規定は、第一項
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
これらの
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第六十八条の九十二第五項から第八項までの規定は、第一項から第三項まで
の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
★削除★
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の九十二第三項
連結法人が適格合併
第六十八条の九十三の六第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の第六十六条の六第二項第三号
同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の同条第二項第四号
第一項の
第六十八条の九十三の八第一項の
個別課税済留保金額とみなす
個別課税済留保金額(同項に規定する個別課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)とみなす
第六十八条の九十二第三項第一号
又は課税済留保金額
又は課税済留保金額(第六十六条の九の八第一項に規定する課税済留保金額をいう。以下第六項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第三項第二号及び第三号
特定外国子会社等
特定外国法人
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の六第一項
第六十八条の九十二第四項
前項又は第六十六条の八第三項
第六十八条の九十三の八第三項において準用する前項又は第六十六条の九の八第三項において準用する第六十六条の八第三項
第一項の
第六十八条の九十三の八第一項の
前項の
同条第三項において準用する前項の
同条第三項
第六十六条の九の八第三項において準用する第六十六条の八第三項
同条第一項
第六十六条の九の八第一項
第六十八条の九十二第五項
第一項
第六十八条の九十三の八第一項
第六十八条の九十二第六項
第一項
第六十八条の九十三の八第一項
前項
同条第三項において準用する前項
第六十八条の九十二第五項
連結法人が適格合併
第六十八条の九十三の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人(以下この項において「特殊関係内国法人」という。)に係る同条第一項に規定する特殊関係株主等(以下この項において「特殊関係株主等」という。)である連結法人が適格合併
により被合併法人
により当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である被合併法人
特定外国子会社等の直接保有の株式等の数の
同条第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)の第六十六条の八第三項第一号に規定する直接保有の株式等の数(以下この項において「直接保有の株式等の数」という。)の
第三項
第六十八条の九十三の四第三項
個別課税済金額とみなす
個別課税済金額(同項第二号に規定する個別課税済金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)とみなす
第六十八条の九十二第五項第一号
又は課税済金額
又は課税済金額(第六十六条の九の四第三項第二号に規定する課税済金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)
第六十八条の九十二第五項第二号及び第三号
特定外国子会社等
特定外国法人
第六十六条の六第一項
第六十六条の九の二第一項
第六十八条の九十二第六項
前項又は第六十六条の八第五項
第六十八条の九十三の四第五項において準用する前項又は第六十六条の九の四第五項において準用する第六十六条の八第五項
第三項の
第六十八条の九十三の四第三項の
前項の
同条第五項において準用する前項の
同条第五項
第六十六条の九の四第五項において準用する第六十六条の八第五項
同条第三項第二号
第六十六条の九の四第三項第二号
第六十八条の九十二第七項
第一項及び第二項
第六十八条の九十三の四第一項及び第二項
第六十八条の九十二第八項
第一項及び第二項の規定の
第六十八条の九十三の四第一項及び第二項の規定の
前項
同条第五項において準用する前項
第一項及び第二項の規定を
同条第一項及び第二項の規定を
4
第六十八条の九十二第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けた特殊関係株主等である連結法人の同項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。
★削除★
★新設★
6
第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「損金算入)」とあるのは、「損金算入)又は租税特別措置法第六十八条の九十三の四(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
★新設★
7
第二項前段の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項第二号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)(租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正・旧第六八条の九三の八繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
★第六十八条の九十三の五に移動しました★
★旧第六十八条の九十三の九から移動しました★
第六十八条の九十三の九
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に
第六十八条の九十三の六第一項
に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項
、第六十八条の九十三の七第一項の規定により特殊関係株主等である連結法人が納付したとみなされる個別控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された個別課税済留保金額に係るものの処理
その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の九十三の五
特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に
第六十八条の九十三の二第一項
に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項
★削除★
その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一九法六・追加)
(平一九法六・追加、平二一法一三・一部改正・旧第六八条の九三の九繰上)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
第六十八条の九十四
連結親法人である鉱工業技術研究組合が、
平成二十一年三月三十一日
までに鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第六十六条の十第一項に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の九十四
連結親法人である鉱工業技術研究組合が、
平成二十三年三月三十一日
までに鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第六十六条の十第一項に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
2
前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
3
第一項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・一部改正)
(平一四法七九・追加、平一五法八・平一七法二一・平一九法六・平二〇法二三・平二一法一三・一部改正)
施行日:平成二十一年十二月九十九日
~平成二十一年三月三十一日法律第十三号~
(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)
(技術研究組合の所得計算の特例)
第六十八条の九十四
連結親法人である
鉱工業技術研究組合が
、平成二十三年三月三十一日までに
鉱工業技術研究組合法第十三条第一項
の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第六十六条の十第一項に規定する政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された連結事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その