児童福祉法
昭和二十二年十二月十二日 法律 第百六十四号
児童福祉法等の一部を改正する法律
平成二十年十二月三日 法律 第八十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔児童自立生活援助事業等〕
〔児童自立生活援助事業等〕
第六条の二
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
第六条の二
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
②
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
③
この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
④
この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑤
この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑥
この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑦
この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
⑧
この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
★新設★
⑨
この法律で、家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村が第二十四条第一項に規定する児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
(平二法五八・追加、平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
第六条の三
この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。
第六条の三
この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。
②
この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であつて、
第三十四条の十四
に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。
②
この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であつて、
第三十四条の十八
に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。
(平二〇法八五・全改)
(平二〇法八五・全改・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔設置及び権限〕
〔設置及び権限〕
第八条
第七項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
第八条
第七項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
②
前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
③
市町村は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
③
市町村は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長
(特別区の区長を含む。以下同じ。)
の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
④
都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長
★削除★
の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑤
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
⑥
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑥
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
⑦
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
⑦
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭四四法五一・昭六〇法九〇・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一一法一〇二・平一二法一一一・平一五法一二一・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔保育の実施〕
〔保育の実施〕
第二十四条
市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、
付近に保育所がない
等やむを得ない事由があるときは、
★挿入★
その他の適切な保護をしなければならない。
第二十四条
市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、
保育に対する需要の増大、児童の数の減少
等やむを得ない事由があるときは、
家庭的保育事業による保育を行うこと
その他の適切な保護をしなければならない。
②
前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと
(以下「保育の実施」という。)
を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
②
前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと
★削除★
を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
③
市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育
の実施
が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
③
市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育
を行うこと
が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
④
市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、
保育の実施
の申込みを勧奨しなければならない。
④
市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、
保育所における保育を行うこと又は家庭的保育事業による保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)
の申込みを勧奨しなければならない。
⑤
市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
⑤
市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
(昭二四法二一一・全改、昭六一法一〇九・平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法一五三・一部改正)
(昭二四法二一一・全改、昭六一法一〇九・平九法七四・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法一五三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔権限の委任〕
〔権限の委任〕
第三十二条
都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
第三十二条
都道府県知事は、第二十七条第一項若しくは第二項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
②
都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
②
都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限、第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限並びに第二十四条の二から第二十四条の七まで及び第二十四条の二十の規定による権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
③
市町村長は、
保育の実施
の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
③
市町村長は、
保育所における保育を行うこと
の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。
(昭二六法二〇二・昭四二法一一一・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法二五・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
(昭二六法二〇二・昭四二法一一一・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法一五三・平一七法二五・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十四
市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、家庭的保育事業を行うことができる。
②
市町村は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
③
市町村は、家庭的保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十五
家庭的保育事業を行う市町村は、その事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十六
都道府県知事は、前条の基準を維持するため、家庭的保育事業を行う市町村に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
②
第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
③
都道府県知事は、家庭的保育事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う市町村に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
④
都道府県知事は、家庭的保育事業を行う市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
一
その市町村が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
二
家庭的保育者が、その事業に係る乳児又は幼児の処遇につき不当な行為をしたとき。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★新設★
第三十四条の十七
家庭的保育事業を行う市町村は、家庭的保育事業による保育を行うことを希望する保護者の家庭的保育者の選択及び家庭的保育事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における家庭的保育者、家庭的保育事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
(平二〇法八五・追加)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★第三十四条の十八に移動しました★
★旧第三十四条の十四から移動しました★
第三十四条の十四
都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿を作成しておかなければならない。
第三十四条の十八
都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿を作成しておかなければならない。
(平二〇法八五・追加)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一四繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★第三十四条の十九に移動しました★
★旧第三十四条の十五から移動しました★
第三十四条の十五
本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。
第三十四条の十九
本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。
一
成年被後見人又は被保佐人
一
成年被後見人又は被保佐人
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
四
児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
②
都道府県知事は、養育里親について前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに養育里親名簿から抹消しなければならない。
②
都道府県知事は、養育里親について前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに養育里親名簿から抹消しなければならない。
(平二〇法八五・追加)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一五繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
★第三十四条の二十に移動しました★
★旧第三十四条の十六から移動しました★
第三十四条の十六
この法律に定めるもののほか、養育里親名簿の登録のための手続その他養育里親に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十四条の二十
この法律に定めるもののほか、養育里親名簿の登録のための手続その他養育里親に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二〇法八五・追加)
(平二〇法八五・追加・旧第三四条の一六繰下)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔受託拒絶の禁止〕
〔受託拒絶の禁止〕
第四十六条の二
児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により
保育の実施の
権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は
保育の実施等のため
の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第四十六条の二
児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により
保育所における保育を行うことの
権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は
助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うこと
の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(昭二六法二〇二・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一七法二五・一部改正)
(昭二六法二〇二・追加、平九法七四・平一二法一一一・平一七法二五・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔命令への委任〕
〔命令への委任〕
第四十九条
この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業
及び小規模住居型児童養育事業
並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
第四十九条
この法律で定めるもののほか、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業
、小規模住居型児童養育事業及び家庭的保育事業
並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
(平二法五八・平九法七四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
(平二法五八・平九法七四・平一二法一一一・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔都道府県の支弁〕
〔都道府県の支弁〕
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
四
削除
四
削除
五
第二十条の措置に要する費用
五
第二十条の措置に要する費用
五の二
第二十一条の五の事業の実施に要する費用
五の二
第二十一条の五の事業の実施に要する費用
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第二号において同じ。)
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第二号において同じ。)
六の二
都道府県の設置する保育所における保育
の実施に要する
保育費用(
保育の実施につき
第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第三号及び第四号並びに第五十六条第三項において同じ。)
六の二
都道府県の設置する保育所における保育
を行うことに要する
保育費用(
保育所における保育を行うことにつき
第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第三号及び第四号並びに第五十六条第三項において同じ。)
六の三
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の三
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
六の四
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費(以下「障害児施設給付費等」という。)の支給に要する費用
六の四
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費(以下「障害児施設給付費等」という。)の支給に要する費用
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
七の三
都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用
七の三
都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用
八
一時保護に要する費用
八
一時保護に要する費用
九
児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
九
児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二九法二六・昭三二法七八・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六〇法三七・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二九法二六・昭三二法七八・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六〇法三七・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一〇法一一〇・平一一法八七・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔市町村の支弁〕
〔市町村の支弁〕
第五十一条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第五十一条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
第二十一条の六の措置に要する費用
一
第二十一条の六の措置に要する費用
二
市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
二
市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
三
市町村の設置する保育所における保育
の実施
に要する保育費用
三
市町村の設置する保育所における保育
を行うこと
に要する保育費用
四
都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育
の実施
に要する保育費用
四
都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育
を行うこと
に要する保育費用
五
子育て短期支援事業の実施に要する費用
五
子育て短期支援事業の実施に要する費用
六
乳児家庭全戸訪問事業の実施に要する費用
六
乳児家庭全戸訪問事業の実施に要する費用
七
養育支援訪問事業の実施に要する費用
七
養育支援訪問事業の実施に要する費用
★新設★
八
家庭的保育事業の実施に要する費用
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
九
市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
市町村児童福祉審議会に要する費用
十
市町村児童福祉審議会に要する費用
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三三法一二〇・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭三三法一二〇・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
第五十三条
国庫は、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二、第六号の二及び第九号を除く。)及び第五十一条(第三号及び第五号
から第九号まで
を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第五十三条
国庫は、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二、第六号の二及び第九号を除く。)及び第五十一条(第三号及び第五号
から第十号まで
を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
(昭二四法二一一・昭二八法一〇・昭三三法一二〇・昭四〇法一四一・平元法二二・平二法五八・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一八法二〇・平二〇法八五・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二八法一〇・昭三三法一二〇・昭四〇法一四一・平元法二二・平二法五八・平一一法八七・平一二法一一一・平一四法一一九・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平一八法二〇・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔費用の徴収及び支払命令〕
〔費用の徴収及び支払命令〕
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の三及び第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号及び第二号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
②
第五十条第五号、第六号、第六号の三及び第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号及び第二号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
③
第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第三号若しくは第四号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して
保育の実施
に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
③
第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第三号若しくは第四号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して
保育所における保育を行うこと
に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
④
前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
④
前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
⑤
第二十一条の五に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(次項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
⑤
第二十一条の五に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関(次項において「医療機関」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
⑥
本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関に支払つたときは、当該医療機関の都道府県に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
⑥
本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を医療機関に支払つたときは、当該医療機関の都道府県に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
⑦
第五項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
⑦
第五項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
⑧
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
⑧
都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
⑨
第一項から第三項まで又は第七項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑨
第一項から第三項まで又は第七項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
⑩
第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
⑩
第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
(昭二四法二一一・昭二五法二一三・昭二六法二〇二・昭二八法一〇・昭二九法二六・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三四法一四八・昭三六法一五四・昭四〇法一四一・昭四二法一一一・昭六一法一〇九・平二法五八・平九法七四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一六法二一・平一六法一五三・平一七法一二三・平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔市町村保育計画〕
〔市町村保育計画〕
第五十六条の八
保育の実施への需要が増大している市町村(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定市町村」という。)は、保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定市町村が必要と認めるものの供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
第五十六条の八
保育の実施への需要が増大している市町村(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定市町村」という。)は、保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定市町村が必要と認めるものの供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
②
特定市町村は、前項の計画(以下「市町村保育計画」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
②
特定市町村は、前項の計画(以下「市町村保育計画」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
③
特定市町村は、市町村保育計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に提出しなければならない。
③
特定市町村は、市町村保育計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に提出しなければならない。
④
特定市町村は、毎年少なくとも一回、市町村保育計画に定められた事業の実施の状況を公表しなければならない。
④
特定市町村は、毎年少なくとも一回、市町村保育計画に定められた事業の実施の状況を公表しなければならない。
⑤
特定市町村は、市町村保育計画の作成及び市町村保育計画に定められた事業の実施に関して特に必要があると認めるときは、保育所の設置者
★挿入★
、子育て支援事業を行う者その他の関係者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
⑤
特定市町村は、市町村保育計画の作成及び市町村保育計画に定められた事業の実施に関して特に必要があると認めるときは、保育所の設置者
、家庭的保育者
、子育て支援事業を行う者その他の関係者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
(平一五法一二一・追加)
(平一五法一二一・追加、平二〇法八五・一部改正)
施行日:平成二十二年四月一日
~平成二十年十二月三日法律第八十五号~
〔都道府県保育計画〕
〔都道府県保育計画〕
第五十六条の九
保育の実施への需要が増大している都道府県(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定都道府県」という。)は、市町村保育計画の達成その他の市町村における保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定都道府県が必要と認めるものの供給体制の確保に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、当該供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
第五十六条の九
保育の実施への需要が増大している都道府県(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定都道府県」という。)は、市町村保育計画の達成その他の市町村における保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定都道府県が必要と認めるものの供給体制の確保に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、当該供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
②
特定都道府県は、前項の計画(以下「都道府県保育計画」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
②
特定都道府県は、前項の計画(以下「都道府県保育計画」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
③
特定都道府県は、都道府県保育計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
③
特定都道府県は、都道府県保育計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
④
厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県保育計画の提出があつたときは、遅滞なく、これを第一項の主務省令で定める子育て支援事業を所管する他の大臣に通知しなければならない。
④
厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県保育計画の提出があつたときは、遅滞なく、これを第一項の主務省令で定める子育て支援事業を所管する他の大臣に通知しなければならない。
⑤
特定都道府県は、毎年少なくとも一回、都道府県保育計画に定められた事業の実施の状況を公表しなければならない。
⑤
特定都道府県は、毎年少なくとも一回、都道府県保育計画に定められた事業の実施の状況を公表しなければならない。
⑥
特定都道府県は、都道府県保育計画の作成及び都道府県保育計画に定められた事業の実施に関して特に必要があると認めるときは、市町村長、保育所の設置者
★挿入★
、子育て支援事業を行う者その他の関係者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
⑥
特定都道府県は、都道府県保育計画の作成及び都道府県保育計画に定められた事業の実施に関して特に必要があると認めるときは、市町村長、保育所の設置者
、家庭的保育者
、子育て支援事業を行う者その他の関係者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
(平一五法一二一・追加)
(平一五法一二一・追加、平二〇法八五・一部改正)