子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和元年五月三十一日 政令 第十七号
条項号:第一条

-本則-
第二項 小学校就学前子どもの保護者 支給認定保護者
第三項 第一項の規定による申請 第二十三条第一項の規定による申請(保育必要量の認定に係るものに限る。)
小学校就学前子どもが 支給認定子ども
当該小学校就学前子ども 当該支給認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。) 保育必要量
第四項前段 支給認定」 この項及び次項において「変更認定」
支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。) 変更認定に係る支給認定保護者
第五項 第一項 第二十三条第一項
当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有する 変更認定を行う必要がある
保護者に 支給認定保護者
第六項及び第七項 第一項 第二十三条第一項
保護者 支給認定保護者
第二項 小学校就学前子どもの保護者 教育・保育給付認定保護者
第三項 第一項の規定による申請 第二十三条第一項の規定による申請(保育必要量の認定に係るものに限る。)
小学校就学前子どもが 教育・保育給付認定子ども
当該小学校就学前子ども 当該教育・保育給付認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。) 保育必要量
第四項前段 教育・保育給付認定」 この項及び次項において「変更認定」
教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。) 変更認定に係る教育・保育給付認定保護者
第五項 第一項 第二十三条第一項
当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有する 変更認定を行う必要がある
保護者に 教育・保育給付認定保護者
第六項及び第七項 第一項 第二十三条第一項
保護者 教育・保育給付認定保護者
第二項 小学校就学前子どもの保護者 支給認定保護者
第三項 第一項の規定による申請があった 第二十三条第四項の規定による職権(保育必要量の認定に係るものに限る。)を行使する
申請に係る小学校就学前子ども 職権に係る支給認定子ども
当該小学校就学前子ども 当該支給認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。) 保育必要量
第四項前段 支給認定」 この項において「変更認定」
支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。) 変更認定に係る支給認定保護者
第二項 小学校就学前子どもの保護者 教育・保育給付認定保護者
第三項 第一項の規定による申請があった 第二十三条第四項の規定による職権(保育必要量の認定に係るものに限る。)を行使する
申請に係る小学校就学前子ども 職権に係る教育・保育給付認定子ども
当該小学校就学前子ども 当該教育・保育給付認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。) 保育必要量
第四項前段 教育・保育給付認定」 この項において「変更認定」
教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。) 変更認定に係る教育・保育給付認定保護者
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第六条の四第一号に規定する養育里親又は同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。以下同じ。)である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 六千円
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用保育のあった月の属する年度(特別利用保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用教育のあった月の属する年度(特別利用教育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
第二項 から支給認定教育・保育を受けようとする (保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る支給認定保護者又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定教育・保育を当該 特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該同条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
第五項 支給認定子ども 第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
から支給認定教育・保育 (保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育
支給認定子ども 同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
支給認定教育・保育に 特別利用保育等に
第七項 第三項第一号 次条第二項第二号又は第三号
特定教育・保育の 特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の
第二項 から支給認定教育・保育を受けようとする (保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定教育・保育を当該 特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該同条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
第五項 教育・保育給付認定子ども 第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
から支給認定教育・保育 (保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育
教育・保育給付認定子ども 同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
支給認定教育・保育に 特別利用保育等に
第七項 第三項第一号 次条第二項第二号又は第三号
特定教育・保育の 特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定地域型保育のあった月の属する年度(特定地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 九千円
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用地域型保育のあった月の属する年度(特別利用地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定利用地域型保育のあった月の属する年度(特定利用地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 六千円
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
 支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。次項第七号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 六千円
第二項 満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子ども 特別利用地域型保育を受けようとする第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る支給認定保護者又は特定利用地域型保育を受けようとする同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子ども 特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項★挿入★において「特別利用地域型保育等」という。)を当該同条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
第五項 満三歳未満保育認定子どもが 第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
満三歳未満保育認定地域型保育 特別利用地域型保育等
満三歳未満保育認定子どもに 同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども
第七項 第三項第一号 次条第二項第二号又は第三号
第二項 満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子ども 特別利用地域型保育を受けようとする第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は特定利用地域型保育を受けようとする同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子ども 特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項及び第七項において「特別利用地域型保育等」という。)を当該同条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
第五項 満三歳未満保育認定子どもが 第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
満三歳未満保育認定地域型保育 特別利用地域型保育等
満三歳未満保育認定子どもに 同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども
第七項 第三項第一号 次条第二項第二号又は第三号
特定地域型保育の 特定地域型保育(特別利用地域型保育等を含む。)の
第十二条第二項 第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者 第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者
第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。) 同項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者 特定子ども・子育て支援提供者
第十四条第一項 教育・保育を 教育・保育その他の子ども・子育て支援を
第十五条第一項 教育・保育の 教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第十五条第二項 教育・保育を 教育・保育その他の子ども・子育て支援を
教育・保育に 教育・保育その他の子ども・子育て支援に
教育・保育の 教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第二項 前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。) 第三十条の八第二項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項及び第四項において「変更認定」という。)
小学校就学前子どもの保護者 施設等利用給付認定保護者
第三項 施設等利用給付認定を 変更認定を
施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。) 変更認定に係る施設等利用給付認定保護者
第四項 第一項 第三十条の八第一項
当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有する 変更認定を行う必要がある
保護者に 施設等利用給付認定保護者に
第五項及び第六項 第一項 第三十条の八第一項
保護者 施設等利用給付認定保護者
第二十四条 市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等(法第五十九条第三号に規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用を支給認定保護者が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第二十七条第三項第二号の市町村が定める額、法第二十八条第二項第一号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第二号の市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額、法第二十九条第三項第二号の市町村が定める額、法第三十条第二項第一号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第二号の市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額又は同項第四号の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた支給認定保護者が受けた施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。次項において同じ。)、特例施設型給付費(法第二十八条第一項の特例施設型給付費をいう。次項において同じ。)、地域型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。次項において同じ。)又は特例地域型保育給付費(法第三十条第一項の特例地域型保育給付費をいう。次項において同じ。)に関しての前条の規定の適用については、同条各号中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。
-附則-
第十四条第一項 子どものための教育・保育給付に関して 子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。以下この項及び第十六条において同じ。)に関して
法第二十条第一項 受けよう 受け、又はその同項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける 又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同項各号 前条第一項各号
法第二十条第三項 又は特例地域型保育給付費を支給する 若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項 受ける 受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分 特定教育・保育 特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号 支給 支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号 が特定教育・保育施設等 が特定教育・保育施設等(当該支給認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号 子ども・子育て支援給付 子ども・子育て支援給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号 支給 支給並びに委託費の支払
法第六十六条の二第一項 第六十五条 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第六十七条第一項及び第六十八条第一項 第六十五条 子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十八条第一項 規定 規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十七条第二項 第十四条第一項 子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十四条第一項
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ 又は特例施設型給付費の支給 若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
第十三条第一項 子どものための教育・保育給付★削除★ 子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。次条及び第十六条において同じ。)★削除★
法第二十条第一項 受けよう 受け、又はその同項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける 又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同項各号 前条第一項各号
法第二十条第三項 又は特例地域型保育給付費を支給する 若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項 受ける 受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分 特定教育・保育 特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号 支給 支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号 が特定教育・保育施設等 が特定教育・保育施設等(当該教育・保育給付認定保護者の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号 子どものための教育・保育給付 子どものための教育・保育給付(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号 支給 支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項 第六十五条 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項 、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第一項 第六十五条 子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十八条第一項 規定 規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十七条第一項 第十三条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項
又は第十三条第一項 又は同項
法第八十七条第二項 第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 第十四条第一項
又は第十四条第一項 又は同項
法附則第六条第四項 保育認定子ども 満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ 又は特例施設型給付費の支給 若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
児童福祉法第五十六条第七項 保育所又は幼保連携型認定こども園の 保育所(第一号に掲げる乳児又は幼児については、都道府県又は市町村が設置するものに限る。以下この項において同じ。)又は幼保連携型認定こども園の
児童手当法第二十一条第一項 その他これ 、子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用その他これら
児童手当法第二十一条第二項 児童福祉法第五十六条第七項各号又は第八項各号 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項各号又は児童福祉法第五十六条第八項各号
児童手当法第二十二条第一項 場合又は同法第五十六条第七項若しくは第八項 場合若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により費用を徴収する場合又は子ども・子育て支援法施行令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
を支払うべき扶養義務者又は同法第五十六条第七項若しくは第八項 若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用を支払うべき扶養義務者(同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの支給認定保護者及び扶養義務者を含む。以下この項において同じ。)又は同令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
)又は同法第五十六条第七項若しくは第八項 )若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用又は同令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
児童福祉法第五十六条第七項 保育所又は幼保連携型認定こども園の 保育所(第一号に掲げる乳児又は幼児については、都道府県又は市町村が設置するものに限る。以下この項において同じ。)又は幼保連携型認定こども園の
児童手当法第二十一条第一項 その他これ 、子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用その他これら
児童手当法第二十一条第二項 児童福祉法第五十六条第七項各号又は第八項各号 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項各号又は児童福祉法第五十六条第八項各号
児童手当法第二十二条第一項 場合又は同法第五十六条第七項若しくは第八項 場合若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により費用を徴収する場合又は子ども・子育て支援法施行令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
を支払うべき扶養義務者又は同法第五十六条第七項若しくは第八項 若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用を支払うべき扶養義務者(同項に規定する保育費用に係る満三歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者及び扶養義務者を含む。以下この項において同じ。)又は同令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
)又は同法第五十六条第七項若しくは第八項 )若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用又は同令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
第十七条 第十四条の規定は、負担額算定基準子どもが同一世帯に二人以上いる場合の支給認定保護者に係る法附則第九条第一項第一号イ、同項第二号イ(1)、同号ロ(1)、同項第三号イ(1)又は同号ロ(1)の政令で定める額について準用する。この場合において、第十四条各号列記以外の部分中「第二十七条第三項第二号、法第二十八条第二項第一号から第三号まで、法第二十九条第三項第二号及び法第三十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「附則第九条第一項第一号イ、同項第二号イ(1)、同号ロ(1)、同項第三号イ(1)又は同号ロ(1)」と、「第四条から第七条まで及び第九条から前条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一条及び附則第十六条において準用する前条」と、同条第一号中「イからハまで」とあるのは「イ及びハ」と、「第四条から第七条まで及び第九条から前条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一条及び附則第十六条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第十八条 法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号まで、第七号及び第九号」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」と、同条第一号中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法附則第九条第一項第一号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、「第四条、第十四条又は」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第一号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号ロに掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第二号中「第二十八条第二項第一号」とあるのは「附則第九条第一項第二号イ(1)」と、「第五条、第十四条又は」とあるのは「附則第十三条において準用する第五条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十三条において準用する第五条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第二号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号イ(2)に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第三号中「第二十八条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第二号ロ(1)」と、「第六条、第十四条又は」とあるのは「附則第十四条において準用する第六条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十四条において準用する第六条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第二号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号ロ(2)に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第七号中「第三十条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ(1)」と、「第十一条、第十四条又は」とあるのは「附則第十五条において準用する第十一条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十五条において準用する第十一条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第二号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号ロ(2)に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第九号中「第三十条第二項第四号」とあるのは「附則第九条第一項第三号ロ(1)」と、「第十三条から第十四条の二まで」とあるのは「附則第十六条において準用する第十三条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十六条において準用する第十三条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第三号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号ロ(2)に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」とする。
第十七条の二 第十四条の二第一項、第二項(第一号、第三号、第六号及び第八号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、特定被監護者等が二人以上いる場合の支給認定保護者に係る同条第一項各号に掲げる支給認定子どもが受けた特定教育・保育(同条第二項第一号に掲げるものに限る。)、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特例保育(同条第二項第八号に掲げるものに限る。)に関する法附則第九条第一項第一号イ、同項第二号イ(1)、同号ロ(1)、同項第三号イ(1)又は同号ロ(1)の政令で定める額について準用する。この場合において、第十四条の二第一項各号列記以外の部分中「七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七千七百円未満)」とあるのは「七万七千百一円未満」と、「第四条から第七条まで及び第九条から前条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一条、附則第十六条において準用する第十三条及び附則第十七条において準用する前条」と、同項第一号中「第四条から第七条まで及び第九条から第十三条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一条及び附則第十六条において準用する第十三条」と、「第四条第一項第四号及び第二項第七号、第六条第一項第四号、第七条第一項第四号、第九条第一項第七号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第七号並びに第十三条第一項第四号及び第二項第七号」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条第一項第四号、附則第十四条において準用する第六条第一項第四号、附則第十五条において準用する第十一条第一項第四号及び附則第十六条において準用する第十三条第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第四条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条第一項第二号」と、同項第三号中「第六条第一項第二号」とあるのは「附則第十四条において準用する第六条第一項第二号」と、同項第六号中「第十一条第一項第二号」とあるのは「附則第十五条において準用する第十一条第一項第二号」と、同項第八号中「第十三条第一項第二号」とあるのは「附則第十六条において準用する第十三条第一項第二号」と、同条第三項中「「七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七千七百円未満)」とあるのは「七万七千百一円未満」と、「当該各号に定める額」とあるのは」とあるのは「「当該各号に定める額」とあるのは、」と読み替えるものとする。
-改正本則-
-改正附則-