子ども・子育て支援法施行令
平成二十六年六月十三日 政令 第二百十三号
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和元年五月三十一日 政令 第十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)
第一条
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものとする。
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★第一条の二に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(保育必要量の認定)
(保育必要量の認定)
第一条
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)
第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。
第一条の二
法
第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。
(令元政一七・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(
支給認定
の変更の認定に関する技術的読替え)
(
教育・保育給付認定
の変更の認定に関する技術的読替え)
第二条
法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条
法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
小学校就学前子どもの保護者
支給認定保護者
第三項
第一項の規定による申請
第二十三条第一項の規定による申請(保育必要量の認定に係るものに限る。)
小学校就学前子どもが
支給認定子ども
が
当該小学校就学前子ども
当該
支給認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)
保育必要量
第四項前段
「
支給認定」
この項及び次項において「変更認定」
支給認定に
係る保護者(以下「
支給認定保護者
」という。)
変更認定に係る
支給認定保護者
第五項
第一項
第二十三条第一項
当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有する
変更認定を行う必要がある
保護者に
支給認定保護者
に
第六項及び第七項
第一項
第二十三条第一項
保護者
支給認定保護者
第二項
小学校就学前子どもの保護者
教育・保育給付認定保護者
第三項
第一項の規定による申請
第二十三条第一項の規定による申請(保育必要量の認定に係るものに限る。)
小学校就学前子どもが
教育・保育給付認定子ども
が
当該小学校就学前子ども
当該
教育・保育給付認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)
保育必要量
第四項前段
「
教育・保育給付認定」
この項及び次項において「変更認定」
教育・保育給付認定に
係る保護者(以下「
教育・保育給付認定保護者
」という。)
変更認定に係る
教育・保育給付認定保護者
第五項
第一項
第二十三条第一項
当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有する
変更認定を行う必要がある
保護者に
教育・保育給付認定保護者
に
第六項及び第七項
第一項
第二十三条第一項
保護者
教育・保育給付認定保護者
2
法第二十三条第五項の規定により法第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第二十三条第五項の規定により法第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
小学校就学前子どもの保護者
支給認定保護者
第三項
第一項の規定による申請があった
第二十三条第四項の規定による職権(保育必要量の認定に係るものに限る。)を行使する
申請に係る小学校就学前子ども
職権に係る
支給認定子ども
当該小学校就学前子ども
当該
支給認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)
保育必要量
第四項前段
「
支給認定」
この項において「変更認定」
支給認定に
係る保護者(以下「
支給認定保護者
」という。)
変更認定に係る
支給認定保護者
第二項
小学校就学前子どもの保護者
教育・保育給付認定保護者
第三項
第一項の規定による申請があった
第二十三条第四項の規定による職権(保育必要量の認定に係るものに限る。)を行使する
申請に係る小学校就学前子ども
職権に係る
教育・保育給付認定子ども
当該小学校就学前子ども
当該
教育・保育給付認定子ども
保育必要量(月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。以下同じ。)
保育必要量
第四項前段
「
教育・保育給付認定」
この項において「変更認定」
教育・保育給付認定に
係る保護者(以下「
教育・保育給付認定保護者
」という。)
変更認定に係る
教育・保育給付認定保護者
(令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第二十四条第一項第三号の政令で定めるとき)
(法第二十四条第一項第三号の政令で定めるとき)
第三条
法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第三条
法第二十四条第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
当該
支給認定保護者
が、正当な理由なしに、法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
一
当該
教育・保育給付認定保護者(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)
が、正当な理由なしに、法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二
当該
支給認定保護者
が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
二
当該
教育・保育給付認定保護者
が法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
(令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
第四条
教育認定子ども(法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する法第二十条第四項に規定する支給認定子ども(以下「支給認定子ども」という。)をいう。以下同じ。)に係る支給認定保護者(同項に規定する支給認定保護者をいう。以下同じ。)についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第四条
教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号において「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、零とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者 二万五千七百円
一
教育認定子ども(法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第十三条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一号において同じ。)
二
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額(次号において「市町村民税所得割合算額」という。)が二十一万千二百一円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 二万五百円
二
満三歳以上保育認定子ども(法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。第十一条第一項において同じ。)
三
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 一万百円
四
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第六条の四第一号に規定する養育里親又は同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。以下同じ。)である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
五
特定教育・保育のあった月において被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である支給認定保護者 零
2
法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)のうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの以外のものに係る支給認定保護者
についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる
支給認定保護者の
区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育
★挿入★
に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
2
満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者
についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる
教育・保育給付認定保護者の
区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育
(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)
に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
一
次号から第八号までに掲げる者以外の
支給認定保護者
十万千円
(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める
支給認定保護者
(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、
九万九千四百円
)
一
次号から第八号までに掲げる者以外の
教育・保育給付認定保護者
十万四千円
(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める
教育・保育給付認定保護者
(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、
十万二千四百円
)
二
支給認定保護者
及び当該
支給認定保護者
と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法
★挿入★
の規定による市町村民税
★挿入★
の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる
所得割の額
を合算した額(以下この項
★挿入★
において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該
支給認定保護者
(次号から第八号までに掲げる者を除く。)
七万七千円
(短時間認定保護者にあっては、
七万五千八百円
)
二
教育・保育給付認定保護者
及び当該
教育・保育給付認定保護者
と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
の規定による市町村民税
(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)
の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる
所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)
を合算した額(以下この項
及び第十四条
において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該
教育・保育給付認定保護者
(次号から第八号までに掲げる者を除く。)
八万円
(短時間認定保護者にあっては、
七万八千八百円
)
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における
支給認定保護者
(次号から第八号までに掲げる者を除く。)
五万八千円
(短時間認定保護者にあっては、
五万七千百円
)
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における
教育・保育給付認定保護者
(次号から第八号までに掲げる者を除く。)
六万千円
(短時間認定保護者にあっては、
六万百円
)
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における
支給認定保護者
(次号から第八号までに掲げる者を除く。)
四万千五百円
(短時間認定保護者にあっては、
四万九百円
)
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における
教育・保育給付認定保護者
(次号から第八号までに掲げる者を除く。)
四万四千五百円
(短時間認定保護者にあっては、
四万三千九百円
)
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における
支給認定保護者
(次号から第八号までに掲げる者を除く。)
二万七千円
(短時間認定保護者にあっては、
二万六千六百円
)
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における
教育・保育給付認定保護者
(次号から第八号までに掲げる者を除く。)
三万円
(短時間認定保護者にあっては、
二万九千六百円
)
★新設★
六
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。) 九千円
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における
支給認定保護者
(次号
及び第八号
に掲げる者を除く。)
一万六千五百円
(短時間認定保護者にあっては、
一万六千三百円)
七
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における
教育・保育給付認定保護者
(次号
★削除★
に掲げる者を除く。)
一万九千五百円
(短時間認定保護者にあっては、
一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。
七
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 六千円
★削除★
八
特定教育・保育のあった月において被保護者である支給認定保護者又は児童福祉法第六条の四に規定する里親(以下単に「里親」という。)である支給認定保護者 零
八
次に掲げる教育・保育給付認定保護者 零
イ
教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第三十条の四第三号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、第十五条の三第二項第二号に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者
ロ
特定教育・保育のあった月において第十五条の三第二項第二号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者
3
特定満三歳以上保育認定子ども(満三歳以上保育認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものをいう。以下同じ。)及び満三歳未満保育認定子ども(法第二十九条第一項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る支給認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
★削除★
一
前項第一号に掲げる支給認定保護者 十万四千円(短時間認定保護者にあっては、十万二千四百円)
二
前項第二号に掲げる支給認定保護者 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三
前項第三号に掲げる支給認定保護者 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四
前項第四号に掲げる支給認定保護者 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五
前項第五号に掲げる支給認定保護者 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六
前項第六号に掲げる支給認定保護者 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)
七
前項第七号に掲げる支給認定保護者 九千円
八
前項第八号に掲げる支給認定保護者 零
4
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)その他内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前三項の規定の適用については、第一項第三号中「一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるのは「零」と、第二項第五号中「二万六千六百円)」とあるのは「二万六千六百円)。ただし、市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合にあっては、六千円とする。」と、同項第六号中「一万六千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)」とあるのは「六千円」と、同項第七号中「六千円」とあるのは「零」と、前項第五号中「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、次項の規定により読み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあっては、九千円とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「九千円」とあるのは「零」とする。
★削除★
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・一部改正)
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)
(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)
第五条
教育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第五条
満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。
一
前条第一項第一号に掲げる支給認定保護者 二万五千七百円
二
前条第一項第二号に掲げる支給認定保護者 二万五百円
三
前条第一項第三号に掲げる支給認定保護者 一万百円
四
前条第一項第四号に掲げる支給認定保護者 三千円
五
前条第一項第五号に掲げる支給認定保護者 零
2
満三歳以上保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。第十二条第一項及び第十三条第二項において同じ。)に係る支給認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
2
前条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額について準用する。
一
前条第二項第一号に掲げる支給認定保護者 十万千円(短時間認定保護者にあっては、九万九千四百円)
二
前条第二項第二号に掲げる支給認定保護者 七万七千円(短時間認定保護者にあっては、七万五千八百円)
三
前条第二項第三号に掲げる支給認定保護者 五万八千円(短時間認定保護者にあっては、五万七千百円)
四
前条第二項第四号に掲げる支給認定保護者 四万千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万九百円)
五
前条第二項第五号に掲げる支給認定保護者 二万七千円(短時間認定保護者にあっては、二万六千六百円)
六
前条第二項第六号に掲げる支給認定保護者 一万六千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)
七
前条第二項第七号に掲げる支給認定保護者 六千円
八
前条第二項第八号に掲げる支給認定保護者 零
3
特定満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
一
前条第三項第一号に掲げる支給認定保護者 十万四千円(短時間認定保護者にあっては、十万二千四百円)
二
前条第三項第二号に掲げる支給認定保護者 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三
前条第三項第三号に掲げる支給認定保護者 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四
前条第三項第四号に掲げる支給認定保護者 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五
前条第三項第五号に掲げる支給認定保護者 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六
前条第三項第六号に掲げる支給認定保護者 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)
七
前条第三項第七号に掲げる支給認定保護者 九千円
八
前条第三項第八号に掲げる支給認定保護者 零
4
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前三項の規定の適用については、第一項第三号中「一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるのは「零」と、第二項第五号中「二万六千六百円)」とあるのは「二万六千六百円)。ただし、同条第四項の規定により読み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあっては、六千円とする。」と、同項第六号中「一万六千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)」とあるのは「六千円」と、同項第七号中「六千円」とあるのは「零」と、前項第五号中「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、同条第四項の規定により読み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあっては、九千円とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「九千円」とあるのは「零」とする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政一五五・一部改正)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第二十八条第二項第二号の政令で定める額)
(法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額)
第六条
法第二十八条第二項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特別利用保育(同条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第六条
法第二十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める額は、零とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者 二万五千七百円
二
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特別利用保育のあった月の属する年度(特別利用保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額(次号において「市町村民税所得割合算額」という。)が二十一万千二百一円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 二万五百円
三
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 一万百円
四
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用保育のあった月の属する年度(特別利用保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
五
特別利用保育のあった月において被保護者である支給認定保護者 零
2
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第三号中「一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるのは「零」とする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・一部改正)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第二十八条第二項第三号の政令で定める額)
第七条
法第二十八条第二項第三号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特別利用教育(同条第一項第三号に規定する特別利用教育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第七条
削除
一
次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者 二万五千七百円
二
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特別利用教育のあった月の属する年度(特別利用教育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額(次号において「市町村民税所得割合算額」という。)が二十一万千二百一円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 二万五百円
三
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 一万百円
四
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用教育のあった月の属する年度(特別利用教育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
五
特別利用教育のあった月において被保護者である支給認定保護者又は里親である支給認定保護者 零
2
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用教育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第三号中「一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるのは「零」とする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・一部改正)
(令元政一七)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
第八条
法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
から支給認定教育・保育を受けようとする
(保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に係る
支給認定保護者
又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定教育・保育を当該
特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該同条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
第五項
支給認定子ども
が
第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
が
から支給認定教育・保育
(保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育
支給認定子ども
に
同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に
支給認定教育・保育に
特別利用保育等に
第七項
第三項第一号
次条第二項第二号又は第三号
特定教育・保育の
特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の
第二項
から支給認定教育・保育を受けようとする
(保育所に限る。)から特別利用保育を受けようとする第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に係る
教育・保育給付認定保護者
又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育を受けようとする同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定教育・保育を当該
特別利用保育又は特別利用教育(第五項及び第七項において「特別利用保育等」という。)を当該同条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
第五項
教育・保育給付認定子ども
が
第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
が
から支給認定教育・保育
(保育所に限る。)から特別利用保育を受け、又は特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育
教育・保育給付認定子ども
に
同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に
支給認定教育・保育に
特別利用保育等に
第七項
第三項第一号
次条第二項第二号又は第三号
特定教育・保育の
特定教育・保育(特別利用保育等を含む。)の
(平二七政一六六・旧第四条繰下)
(平二七政一六六・旧第四条繰下、令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第二十九条第三項第二号の政令で定める額)
(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)
第九条
法第二十九条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定地域型保育(同条第一項に規定する特定地域型保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第九条
第四条第二項の規定は、法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。
一
次号から第八号までに掲げる者以外の支給認定保護者 十万四千円(短時間認定保護者にあっては、十万二千四百円)
二
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定地域型保育のあった月の属する年度(特定地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額(以下この項において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における支給認定保護者(次号及び第八号に掲げる者を除く。) 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)
七
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定地域型保育のあった月の属する年度(特定地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 九千円
八
特定地域型保育のあった月において被保護者である支給認定保護者又は里親である支給認定保護者 零
2
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定地域型保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第五号中「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合にあっては、九千円とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「九千円」とあるのは「零」とする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政二四九・一部改正)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第三十条第二項第一号の政令で定める額)
(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)
第十条
法第三十条第二項第一号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定地域型保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第十条
法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。
一
前条第一項第一号に掲げる支給認定保護者 十万四千円(短時間認定保護者にあっては、十万二千四百円)
二
前条第一項第二号に掲げる支給認定保護者 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三
前条第一項第三号に掲げる支給認定保護者 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四
前条第一項第四号に掲げる支給認定保護者 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五
前条第一項第五号に掲げる支給認定保護者 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六
前条第一項第六号に掲げる支給認定保護者 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)
七
前条第一項第七号に掲げる支給認定保護者 九千円
八
前条第一項第八号に掲げる支給認定保護者 零
2
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定地域型保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第五号中「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあっては、九千円とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「九千円」とあるのは「零」とする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・一部改正)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)
(法第三十条第二項第三号の政令で定める額)
第十一条
法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特別利用地域型保育(同条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第十一条
満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額は、零とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者 二万五千七百円
二
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特別利用地域型保育のあった月の属する年度(特別利用地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額(次号において「市町村民税所得割合算額」という。)が二十一万千二百一円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 二万五百円
三
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 一万百円
四
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用地域型保育のあった月の属する年度(特別利用地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
五
特別利用地域型保育のあった月において被保護者である支給認定保護者 零
2
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特別利用地域型保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項第三号中「一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるのは「零」とする。
2
第四条第二項の規定は、特定満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定利用地域型保育(法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定利用地域型保育の」と読み替えるものとする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・一部改正)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第三十条第二項第三号の政令で定める額)
(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)
第十二条
満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定利用地域型保育(同条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第十二条
満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、零とする。
一
次号から第八号までに掲げる者以外の支給認定保護者 十万千円(短時間認定保護者にあっては、九万九千四百円)
二
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定利用地域型保育のあった月の属する年度(特定利用地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額(以下この項において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 七万七千円(短時間認定保護者にあっては、七万五千八百円)
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 五万八千円(短時間認定保護者にあっては、五万七千百円)
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万九百円)
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 二万七千円(短時間認定保護者にあっては、二万六千六百円)
六
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における支給認定保護者(次号及び第八号に掲げる者を除く。) 一万六千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)
七
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定利用地域型保育のあった月の属する年度(特定利用地域型保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 六千円
八
特定利用地域型保育のあった月において被保護者である支給認定保護者又は里親である支給認定保護者 零
2
特定満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第三十条第二項第三号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定利用地域型保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
2
第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特例保育(法第三十条第一項第四号に規定する特例保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特例保育の」と読み替えるものとする。
一
前項第一号に掲げる支給認定保護者 十万四千円(短時間認定保護者にあっては、十万二千四百円)
二
前項第二号に掲げる支給認定保護者 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三
前項第三号に掲げる支給認定保護者 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四
前項第四号に掲げる支給認定保護者 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五
前項第五号に掲げる支給認定保護者 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六
前項第六号に掲げる支給認定保護者 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)
七
前項第七号に掲げる支給認定保護者 九千円
八
前項第八号に掲げる支給認定保護者 零
3
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定利用地域型保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前二項の規定の適用については、第一項第五号中「二万六千六百円)」とあるのは「二万六千六百円)。ただし、市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合にあっては、六千円とする。」と、同項第六号中「一万六千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)」とあるのは「六千円」と、同項第七号中「六千円」とあるのは「零」と、前項第五号中「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、次項の規定により読み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあっては、九千円とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「九千円」とあるのは「零」とする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政二四九・一部改正)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第三十条第二項第四号の政令で定める額)
(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第十三条
教育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特例保育(同条第一項第四号に規定する特例保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
第十三条
負担額算定基準子どもが同一の世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、第四条第二項(第八号に係る部分を除くものとし、第五条第二項、第九条、第十一条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。第一号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
次号から第五号までに掲げる者以外の支給認定保護者 二万五千七百円
一
負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
二
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額(次号において「市町村民税所得割合算額」という。)が二十一万千二百一円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第五号までに掲げる者を除く。) 二万五百円
二
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども 零
三
市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における支給認定保護者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 一万百円
四
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者又は養育里親等である支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 三千円
五
特例保育のあった月において被保護者である支給認定保護者 零
2
満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特例保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
2
前項及び次条に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
一
次号から第八号までに掲げる者以外の支給認定保護者 十万千円(短時間認定保護者にあっては、九万九千四百円)
一
次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
イ
認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。第十五条の六において同じ。)
ロ
幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。第十五条の六において同じ。)
ハ
特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。第十五条の六において同じ。)
ニ
保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいい、認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。)
二
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額(以下この項において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 七万七千円(短時間認定保護者にあっては、七万五千八百円)
二
地域型保育又は法第三十条第一項第四号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
三
市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 五万八千円(短時間認定保護者にあっては、五万七千百円)
三
第一条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
四
市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 四万千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万九百円)
四
児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第五項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
五
市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における支給認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。) 二万七千円(短時間認定保護者にあっては、二万六千六百円)
五
児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
六
市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における支給認定保護者(次号及び第八号に掲げる者を除く。) 一万六千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)
七
支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特例保育のあった月の属する年度(特例保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。次項第七号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 六千円
八
特例保育のあった月において被保護者である支給認定保護者又は里親である支給認定保護者 零
3
特定満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者についての法第三十条第二項第四号の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特例保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
一
前項第一号に掲げる支給認定保護者 十万四千円(短時間認定保護者にあっては、十万二千四百円)
二
前項第二号に掲げる支給認定保護者 八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円)
三
前項第三号に掲げる支給認定保護者 六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円)
四
前項第四号に掲げる支給認定保護者 四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円)
五
前項第五号に掲げる支給認定保護者 三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円)
六
前項第六号に掲げる支給認定保護者 一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)
七
前項第七号に掲げる支給認定保護者 九千円
八
前項第八号に掲げる支給認定保護者 零
4
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特例保育のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する前三項の規定の適用については、第一項第三号中「一万百円」とあるのは「三千円」と、同項第四号中「三千円」とあるのは「零」と、第二項第五号中「二万六千六百円)」とあるのは「二万六千六百円)。ただし、市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合にあっては、六千円とする。」と、同項第六号中「一万六千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万六千三百円)」とあるのは「六千円」と、同項第七号中「六千円」とあるのは「零」と、前項第五号中「二万九千六百円)」とあるのは「二万九千六百円)。ただし、次項の規定により読み替えて適用する同号ただし書に規定する場合にあっては、九千円とする。」と、同項第六号中「一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)」とあるのは「九千円」と、同項第七号中「九千円」とあるのは「零」とする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政九五・平三〇政一五五・平三〇政二四九・一部改正)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(複数の支給認定子ども等がいる支給認定保護者に係る特例)
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
第十四条
負担額算定基準子ども(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育事業等(同法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども、同法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第三項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第一学年から第三学年までに在学する子ども(以下「小学校第三学年修了前子ども」という。)をいう。以下同じ。)が同一世帯に二人以上いる場合の支給認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、法第二十八条第二項第一号から第三号まで、法第二十九条第三項第二号及び法第三十条第二項第一号から第四号までに規定する政令で定める額は、第四条から第七条まで及び第九条から前条までの規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
第十四条
特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、第四条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
次のイからハまでに掲げる支給認定子ども 当該支給認定子どもに関して第四条から第七条まで及び第九条から前条までの規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額
一
次のイ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
イ
支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第三学年修了前子どもが一人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども(当該支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下同じ。)である教育認定子ども
イ
特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が一人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満三歳未満保育認定子ども
ロ
支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第三学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子ども(当該支給認定保護者に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)(最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く当該支給認定保護者に係る負担額算定基準小学校就学前子どものうち最年長者であるものに限る。以下同じ。)である満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子ども
ロ
全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども
ハ
支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
二
次のイからハまでに掲げる支給認定子ども 零
二
次のイからハまでに掲げる満三歳未満保育認定子ども 零
イ
支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第三学年修了前子どもが二人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども
イ
特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が二人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満三歳未満保育認定子ども
ロ
支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第三学年修了前子どもがいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども
ロ
特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども
ハ
負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である支給認定子ども
ハ
負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平二九政六三・一部改正)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)
(特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)
第十五条
法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条
法第三十条第四項の規定により法第二十九条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子ども
特別利用地域型保育を受けようとする第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に係る
支給認定保護者
又は特定利用地域型保育を受けようとする同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子ども
特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項
★挿入★
において「特別利用地域型保育等」という。)を当該同条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
第五項
満三歳未満保育認定子どもが
第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
が
満三歳未満保育認定地域型保育
特別利用地域型保育等
満三歳未満保育認定子どもに
同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
支給認定子ども
に
第七項
第三項第一号
次条第二項第二号又は第三号
第二項
満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子ども
特別利用地域型保育を受けようとする第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に係る
教育・保育給付認定保護者
又は特定利用地域型保育を受けようとする同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子ども
特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(第五項
及び第七項
において「特別利用地域型保育等」という。)を当該同条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
第五項
満三歳未満保育認定子どもが
第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
が
満三歳未満保育認定地域型保育
特別利用地域型保育等
満三歳未満保育認定子どもに
同項第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する
教育・保育給付認定子ども
に
第七項
第三項第一号
次条第二項第二号又は第三号
特定地域型保育の
特定地域型保育(特別利用地域型保育等を含む。)の
(平二七政一六六・旧第五条繰下)
(平二七政一六六・旧第五条繰下、令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
第十五条の二
法第三十条の三の規定により法第十二条から第十八条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条第二項
第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設又は第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者
第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者
第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)
同項
特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者
特定子ども・子育て支援提供者
第十四条第一項
教育・保育を
教育・保育その他の子ども・子育て支援を
第十五条第一項
教育・保育の
教育・保育その他の子ども・子育て支援の
第十五条第二項
教育・保育を
教育・保育その他の子ども・子育て支援を
教育・保育に
教育・保育その他の子ども・子育て支援に
教育・保育の
教育・保育その他の子ども・子育て支援の
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(法第三十条の四第三号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)
第十五条の三
法第三十条の四第三号の政令で定める場合は、特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)のあった月が四月から八月までの場合とする。
2
法第三十条の四第三号の政令で定める地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。
一
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、次に掲げるもの
イ
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者
ロ
地方税法第二百九十二条第一項第十一号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。以下このロにおいて同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者及び同法第二百九十二条第一項第十二号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第二百九十五条第一項の規定により市町村民税が課されないこととなる者
二
生活保護法第六条第一項に規定する被保護者又は児童福祉法第六条の四に規定する里親である保護者
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
第十五条の四
法第三十条の八第三項の規定により法第三十条の五第二項から第六項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)
第三十条の八第二項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項及び第四項において「変更認定」という。)
小学校就学前子どもの保護者
施設等利用給付認定保護者
第三項
施設等利用給付認定を
変更認定を
施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)
変更認定に係る施設等利用給付認定保護者
第四項
第一項
第三十条の八第一項
当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有する
変更認定を行う必要がある
保護者に
施設等利用給付認定保護者に
第五項及び第六項
第一項
第三十条の八第一項
保護者
施設等利用給付認定保護者
2
法第三十条の八第五項の規定により法第三十条の五第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項
前項の認定(以下「施設等利用給付認定」という。)
第三十条の八第四項の施設等利用給付認定の変更の認定(次項において「変更認定」という。)
小学校就学前子どもの保護者
施設等利用給付認定保護者
第三項
施設等利用給付認定を
変更認定を
施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)
変更認定に係る施設等利用給付認定保護者
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるとき)
第十五条の五
法第三十条の九第一項第三号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一
当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び第二十四条の四において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の三において準用する法第十三条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
二
当該施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項又は第三十条の八第一項の規定による申請(法第三十条の五第七項の規定により同条第二項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。
三
当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び第二十四条の四において同じ。)について法第三十条第一項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。
四
当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが第一条に規定する施設を利用したとき。
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(施設等利用費の額)
第十五条の六
法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この項、次項(第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三項において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
2
法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第三号において同じ。)の合算額とする。
一
認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 二万五千七百円
二
法第七条第十項第五号に掲げる事業 一万千三百円(一月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める一月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)
三
法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第五号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第二十条第三項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。) 一万千三百円から前号に定める額を控除して得た額
3
法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって、特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するものに限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、三万七千円(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万七千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
4
前二項の規定は、法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第二項第二号及び第三号中「一万千三百円」とあるのは「一万六千三百円」と、前項中「三万七千円」とあるのは「四万二千円」と読み替えるものとする。
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)
(法第四十条第一項第八号の政令で定める法律)
第十七条
法第四十条第一項第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第十七条
法第四十条第一項第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)
一
学校教育法
★削除★
二
児童福祉法(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)
二
児童福祉法(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)
三
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
三
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
四
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
四
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
五
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
五
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
六
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
六
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
七
生活保護法
七
生活保護法
八
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
八
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
九
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
九
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)
十
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十一
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)
十一
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)
十二
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)
十二
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)
十三
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十三
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十四
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
十五
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
十五
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
十六
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
十六
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)
十七
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
十七
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
十八
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十八
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
十九
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
十九
認定こども園法
二十
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
二十
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)
二十一
国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
二十一
国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
★新設★
二十二
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
二十三
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
(平二六政二五二・平二六政三一三・一部改正、平二七政一六六・一部改正・旧第七条繰下、平二七政三〇三・平二九政二四六・平二九政二九〇・一部改正)
(平二六政二五二・平二六政三一三・一部改正、平二七政一六六・一部改正・旧第七条繰下、平二七政三〇三・平二九政二四六・平二九政二九〇・令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第四十条第二項の政令で定める者等)
(法第四十条第二項の政令で定める者等)
第十八条
法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第四十条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
第十八条
法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第四十条第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2
法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
2
法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一
その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。第二十一条第二項第二号
★挿入★
及び附則第十一条第二項第二号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が、法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者 当該確認の取消しの日
一
その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。第二十一条第二項第二号
、第二十二条の三第二項第二号
及び附則第十一条第二項第二号において「その者と密接な関係を有する者」という。)が、法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者 当該確認の取消しの日
イ
その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「その者の親会社等」という。)
イ
その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「その者の親会社等」という。)
ロ
その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
ロ
その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
ハ
その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
ハ
その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
二
法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
二
法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
三
法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。第二十一条第二項第四号
★挿入★
において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。)までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
三
法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。第二十一条第二項第四号
及び第二十二条の三第二項第四号
において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。)までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
四
教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
四
教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
五
その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者 それぞれイからハまでに定める日
五
その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者 それぞれイからハまでに定める日
イ
法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の取消しの日
イ
法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の取消しの日
ロ
第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の辞退の日
ロ
第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、その役員又は長であった者 当該確認の辞退の日
ハ
前号に掲げる者 同号に定める日
ハ
前号に掲げる者 同号に定める日
(平二七政一六六・一部改正・旧第八条繰下)
(平二七政一六六・一部改正・旧第八条繰下、令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)
(法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律等)
第二十条
法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号
及び第十二号
を除く。)に掲げる法律とする。
第二十条
法第五十二条第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号(第一号、第三号、第四号、第九号
、第十二号及び第二十二号
を除く。)に掲げる法律とする。
2
法第五十二条第一項第十号の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。
2
法第五十二条第一項第十号の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。
(平二七政一六六・一部改正・旧第一〇条繰下)
(平二七政一六六・一部改正・旧第一〇条繰下、令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等)
第二十二条の二
法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とする。
2
法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(法第五十八条の十第二項の政令で定める者等)
第二十二条の三
法第五十八条の十第二項の同条第一項の規定により法第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(法第七条第十項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条において「確認取消提供者」という。)から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該確認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十八条の十第二項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2
法第五十八条の十第二項の確認取消提供者(前項に規定する者を除く。第一号及び第二号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一
確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
イ
当該確認取消提供者が法人である場合 その役員等(役員又は使用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。)
ロ
当該確認取消提供者が法人以外の者である場合 その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
二
法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者であるもの 当該確認の取消しの日
三
法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第五十八条の六第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の辞退(以下この号から第五号までにおいて「確認辞退」という。)をした者(当該確認辞退について相当の理由がある者を除く。次号及び第五号において同じ。) 当該確認辞退の日
四
法第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、確認辞退をした者 当該確認辞退の日
五
第三号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認辞退の日
イ
当該確認辞退をした者が法人である場合 その役員等
ロ
当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
六
教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
七
法人であって、その役員等のうちに前各号(第二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの 当該各号に定める日
八
法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前各号(第二号及び前号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該各号に定める日
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(施設型給付費等負担対象額の算定方法)
(施設型給付費等負担対象額の算定方法)
第二十三条
施設型給付費等負担対象額(法
第六十六条の二第一項
に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。
以下
同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次
の各号
に掲げる額の合算額とする。
第二十三条
施設型給付費等負担対象額(法
第六十六条の三第一項
に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。
第二十四条の三において
同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次
★削除★
に掲げる額の合算額とする。
一
特定教育・保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条、第十四条又は第十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
一
満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに法第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額
二
特定教育・保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第二十八条第二項第一号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第五条、第十四条又は第十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
二
満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
イ
法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ロ
法第二十七条第三項第一号に掲げる額から第五条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ハ
法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ニ
法第三十条第二項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
ホ
法第三十条第二項第四号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条第二項において準用する第四条第二項、第十三条第一項又は第十四条に定める額を控除して得た額
三
特別利用保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第二十八条第二項第二号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第六条、第十四条又は第十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
★削除★
四
特別利用教育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第二十八条第二項第三号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第七条、第十四条又は第十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
★削除★
五
特定地域型保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第二十九条第三項第一号に掲げる額から第九条、第十四条又は第十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
★削除★
六
特定地域型保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第三十条第二項第一号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十条、第十四条又は第十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
★削除★
七
特別利用地域型保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第三十条第二項第二号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十一条、第十四条又は第十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
★削除★
八
特定利用地域型保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第三十条第二項第三号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十二条、第十四条又は第十四条の二に定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
★削除★
九
特例保育を受けた支給認定子どもに係る支給認定保護者ごとに法第三十条第二項第四号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から第十三条から第十四条の二までに定める額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
★削除★
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平三〇政一五五・一部改正)
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(施設型給付費等負担対象額の特例)
(施設型給付費等負担対象額の特例)
第二十四条
市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等(法
第五十九条第三号
に規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用
を支給認定保護者
が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第二十七条第三項第二号の市町村が定める額、法第二十八条第二項第一号の
当該支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、
同項第二号の市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額、法
第二十九条第三項第二号の市町村が定める額、法第三十条第二項第一号の
当該支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、
同項第二号の市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額又は
同項第四号の
当該支給認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた
支給認定保護者が受けた施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。次項において同じ。)、特例施設型給付費(法第二十八条第一項の特例施設型給付費をいう。次項において同じ。)、地域型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。次項において同じ。)又は特例地域型保育給付費(法第三十条第一項の特例地域型保育給付費をいう。次項において同じ。)に関しての
前条の規定の適用については、
同条各号
中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。
第二十四条
市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等(法
第五十九条第三号イ
に規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用
を満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者
が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第二十七条第三項第二号の市町村が定める額、法第二十八条第二項第一号の
当該教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、
法
第二十九条第三項第二号の市町村が定める額、法第三十条第二項第一号の
当該教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、
同項第三号の市町村が定める額又は
同項第四号の
当該教育・保育給付認定保護者
の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた
場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する
前条の規定の適用については、
同条第二号
中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。
2
月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった
支給認定子どもに係る支給認定保護者が受けた施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費に関しての
前条の規定の適用については、
同条各号
中「に定める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。
2
月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった
満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関する
前条の規定の適用については、
同条第二号
中「に定める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。
(平二七政一六六・追加、平三〇政一五五・一部改正)
(平二七政一六六・追加、平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法
第六十六条の二第一項
の政令で定める割合)
(法
第六十六条の三第一項
の政令で定める割合)
第二十四条の二
法
第六十六条の二第一項
の政令で定める割合は、千分の百四とする。
第二十四条の二
法
第六十六条の三第一項
の政令で定める割合は、千分の百四とする。
(平三〇政一五五・追加、平三一政一三七・一部改正)
(平三〇政一五五・追加、平三一政一三七・令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
(施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第二十四条の三
都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法
第六十六条の二第一項
に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。
第二十四条の三
都道府県は、法第六十七条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法
第六十六条の三第一項
に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の四分の一を負担する。
2
国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。
2
国は、法第六十八条第一項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の二分の一を負担する。
(平三〇政一五五・追加)
(平三〇政一五五・追加、令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)
第二十四条の四
法第六十七条第二項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。)は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者ごとの第十五条の六に定める額の合計額を合算した額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)とする。
2
月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額(月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)
第二十四条の五
都道府県は、法第六十七条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の四分の一を負担する。
2
国は、法第六十八条第二項の規定により、毎年度、施設等利用費負担算定基礎額の二分の一を負担する。
(令元政一七・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
第二十五条
都道府県は、法
第六十七条第二項
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
第二十五条
都道府県は、法
第六十七条第三項
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
2
国は、法
第六十八条第二項
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
2
国は、法
第六十八条第三項
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
(平二七政一六六・追加)
(平二七政一六六・追加、令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(複数の特定被監護者等がいる支給認定保護者に係る特例)
★削除★
第十四条の二
特定被監護者等(支給認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、支給認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この項及び附則第十七条の二において同じ。)が二人以上いる場合の支給認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定子どもが受けた特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育(以下この条において「特定教育・保育等」という。)に関する法第二十七条第三項第二号、法第二十八条第二項第一号から第三号まで、法第二十九条第三項第二号及び法第三十条第二項第一号から第四号までに規定する政令で定める額は、当該特定教育・保育等に係る負担額算定基準額が七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七千七百円未満)であるときは、第四条から第七条まで及び第九条から前条までの規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一
次のイ又はロに掲げる支給認定子ども 当該特定教育・保育等に関して第四条から第七条まで及び第九条から第十三条までの規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額(第四条第一項第四号及び第二項第七号、第六条第一項第四号、第七条第一項第四号、第九条第一項第七号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第七号並びに第十三条第一項第四号及び第二項第七号に掲げる支給認定保護者に係る支給認定子どもにあっては、零)
イ
支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が一人のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
ロ
支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
二
次のイからハまでに掲げる支給認定子ども 零
イ
支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が二人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
ロ
支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども
ハ
負担額算定基準子ども(最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である支給認定子ども
2
前項に規定する「負担額算定基準額」とは、次の各号に掲げる特定教育・保育等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
教育認定子どもが受けた特定教育・保育 第四条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
二
満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育 第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
三
特別利用保育 第六条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
四
特別利用教育 第七条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
五
特定地域型保育 第九条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
六
特別利用地域型保育 第十一条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
七
特定利用地域型保育 第十二条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
八
教育認定子どもが受けた特例保育 第十三条第一項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
九
満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特例保育 第十三条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額
3
支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該支給認定保護者に関する第一項の規定の適用については、同項中「七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七千七百円未満)」とあるのは「七万七千百一円未満」と、「当該各号に定める額」とあるのは「零」とする。
(平二八政一八六・追加、平二九政九五・一部改正)
-附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
(特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)
第六条
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条
法附則第六条第一項の場合における法及び国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法
第十四条第一項
子どものための教育・保育給付
に関して
子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。
以下この項
及び第十六条において同じ。)
に関して
法第二十条第一項
受けよう
受け、又はその同項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける
又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同項各号
前条第一項各号
法第二十条第三項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項
受ける
受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分
特定教育・保育
特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号
支給
支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号
が特定教育・保育施設等
が特定教育・保育施設等(当該
支給認定保護者
の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号
子ども・子育て支援給付
子ども・子育て支援給付
(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号
支給
支給並びに委託費の支払
法第六十六条の二第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第六十七条第一項及び第六十八条第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十八条第一項
規定
規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十七条第二項
第十四条第一項
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十四条第一項
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ
又は特例施設型給付費の支給
若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
法
第十三条第一項
子どものための教育・保育給付
★削除★
子どものための教育・保育給付(附則第六条第一項に規定する委託費(以下「委託費」という。)の支払を含む。
次条
及び第十六条において同じ。)
★削除★
法第二十条第一項
受けよう
受け、又はその同項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所(附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。第五項、第二十八条第一項及び第五十九条第二号において同じ。)から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう
を受ける
又は当該特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
同項各号
前条第一項各号
法第二十条第三項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
法第二十条第五項
受ける
受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
法第二十八条第一項各号列記以外の部分
特定教育・保育
特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に限る。)を除く。以下この条において同じ。)
法第三十九条第一項第一号
支給
支給(委託費の支払を含む。次号、次項、次条第一項第二号及び第三号並びに第五十七条第一項において同じ。)
法第五十九条第二号
が特定教育・保育施設等
が特定教育・保育施設等(当該
教育・保育給付認定保護者
の保育認定子どもが特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受ける場合にあっては、市町村)
法第六十一条第二項第三号
子どものための教育・保育給付
子どものための教育・保育給付
(委託費の支払を含む。次条第二項第二号において同じ。)
法第六十五条第二号
支給
支給並びに委託費の支払
法第六十六条の三第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
及び第七十条第二項
、第七十条第二項及び附則第六条第四項
法第六十七条第一項及び第六十八条第一項
第六十五条
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第六十五条
法第七十八条第一項
規定
規定(附則第六条第四項を除く。第三項において同じ。)
法第八十七条第一項
第十三条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
子ども・子育て支援法施行令附則第六条第一項の規定により読み替えられた第十三条第一項
又は第十三条第一項
又は同項
法第八十七条第二項
第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第十四条第一項
又は第十四条第一項
又は同項
法附則第六条第四項
保育認定子ども
満三歳未満保育認定子ども
国有財産特別措置法第二条第二項第二号ホ
又は特例施設型給付費の支給
若しくは特例施設型給付費の支給又は委託費の支払
2
前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
前項の場合における第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第五項の項の中欄
第一項
第一項の
受ける
受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第一項の表の第五項の項の下欄
第二十三条第一項
第二十三条第一項の
第二項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
第一項の表の第五項の項の中欄
第一項
第一項の
受ける
受け、又はその前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる小学校就学前子どもが特定保育所から第二十七条第一項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける
第一項の表の第五項の項の下欄
第二十三条第一項
第二十三条第一項の
第二項の表の第三項の項
又は特例地域型保育給付費を支給する
若しくは特例地域型保育給付費を支給し、又は委託費を支払う
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第三条繰下、平三〇政一五五・一部改正)
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第三条繰下、平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読替え)
(委託費の支払に係る施設型給付費等負担対象額の算定に係る技術的読替え)
第七条
前条第一項の規定により法第六十五条第二号、
第六十六条の二第一項
、第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、
同条中「の合算額
」とあるのは
、「及び
法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額
との合算額
」とする。
第七条
前条第一項の規定により法第六十五条第二号、
第六十六条の三第一項
、第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、
同条第一号中「を合算した額
」とあるのは
「並びに
法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額
を合算した額」と、同条第二号中「を合算した額」とあるのは「及び法附則第六条第一項に規定する委託費の支払に要する費用の額から同条第四項に規定する額を控除して得た額を合算した額
」とする。
(平二七政一六六・追加、平三〇政一五五・一部改正)
(平二七政一六六・追加、平三〇政一五五・令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(保育料の徴収の委託)
(保育料の徴収の委託)
第八条
法附則第六条第四項に規定する市町村の長は、同条第五項の規定により同条第四項に規定する額(以下この条及び次条において「保育料」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの
支給認定保護者
又は扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
第八条
法附則第六条第四項に規定する市町村の長は、同条第五項の規定により同条第四項に規定する額(以下この条及び次条において「保育料」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、同項に規定する保育費用に係る保育認定子どもの
教育・保育給付認定保護者
又は扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
2
法附則第六条第五項の規定により保育料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保育料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
2
法附則第六条第五項の規定により保育料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保育料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3
市町村は、法附則第六条第五項の規定により保育料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、当該委託に係る保育料の収納の事務について検査することができる。
3
市町村は、法附則第六条第五項の規定により保育料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、当該委託に係る保育料の収納の事務について検査することができる。
(平二七政一六六・旧附則第四条繰下)
(平二七政一六六・旧附則第四条繰下、令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(保育料の徴収に係る技術的読替え)
(保育料の徴収に係る技術的読替え)
第九条
法附則第六条第四項の規定により市町村の長が保育料を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第九条
法附則第六条第四項の規定により市町村の長が保育料を徴収する場合における児童福祉法及び児童手当法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
児童福祉法第五十六条第七項
保育所又は幼保連携型認定こども園の
保育所(第一号に掲げる乳児又は幼児については、都道府県又は市町村が設置するものに限る。以下この項において同じ。)又は幼保連携型認定こども園の
児童手当法第二十一条第一項
その他これ
、子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用その他これら
児童手当法第二十一条第二項
児童福祉法第五十六条第七項各号又は第八項各号
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項各号又は児童福祉法第五十六条第八項各号
児童手当法第二十二条第一項
場合又は同法第五十六条第七項若しくは第八項
場合若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により費用を徴収する場合又は子ども・子育て支援法施行令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
を支払うべき扶養義務者又は同法第五十六条第七項若しくは第八項
若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用を支払うべき扶養義務者(同項に規定する保育費用に係る
保育認定子どもの支給認定保護者
及び扶養義務者を含む。以下この項において同じ。)又は同令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
)又は同法第五十六条第七項若しくは第八項
)若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用又は同令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
児童福祉法第五十六条第七項
保育所又は幼保連携型認定こども園の
保育所(第一号に掲げる乳児又は幼児については、都道府県又は市町村が設置するものに限る。以下この項において同じ。)又は幼保連携型認定こども園の
児童手当法第二十一条第一項
その他これ
、子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用その他これら
児童手当法第二十一条第二項
児童福祉法第五十六条第七項各号又は第八項各号
子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項各号又は児童福祉法第五十六条第八項各号
児童手当法第二十二条第一項
場合又は同法第五十六条第七項若しくは第八項
場合若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により費用を徴収する場合又は子ども・子育て支援法施行令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
を支払うべき扶養義務者又は同法第五十六条第七項若しくは第八項
若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用を支払うべき扶養義務者(同項に規定する保育費用に係る
満三歳未満保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者
及び扶養義務者を含む。以下この項において同じ。)又は同令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
)又は同法第五十六条第七項若しくは第八項
)若しくは子ども・子育て支援法附則第六条第四項の規定により徴収する費用又は同令附則第九条の規定により読み替えられた児童福祉法第五十六条第七項若しくは児童福祉法第五十六条第八項
(平二六政三五七・一部改正、平二七政一六六・一部改正・旧附則第五条繰下、平二九政六三・一部改正)
(平二六政三五七・一部改正、平二七政一六六・一部改正・旧附則第五条繰下、平二九政六三・令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)
(教育・保育施設の設置者に関する経過措置)
第十一条
当分の間、次に掲げる教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第三十一条第一項及び第四十条第二項の規定の適用については、法第三十一条第一項中「除き、法人に限る」とあるのは「除く」と、法第四十条第二項中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第十一条第一項の規定により読み替えられた場合を含む。)」とする。
第十一条
当分の間、次に掲げる教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第三十一条第一項及び第四十条第二項の規定の適用については、法第三十一条第一項中「除き、法人に限る」とあるのは「除く」と、法第四十条第二項中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)附則第十一条第一項の規定により読み替えられた場合を含む。)」とする。
一
法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する認定こども園(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、施行日以後に、内閣府令で定めるところにより、当該認定こども園の
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次号及び第三号において「
認定こども園法
」という。)
第三条第一項又は第三項の認定を辞退し、学校教育法第四条第一項の認可を受けて設置する幼稚園又は児童福祉法第三十五条第四項の認可を受けて設置する保育所
一
法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する認定こども園(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、施行日以後に、内閣府令で定めるところにより、当該認定こども園の
★削除★
認定こども園法
★削除★
第三条第一項又は第三項の認定を辞退し、学校教育法第四条第一項の認可を受けて設置する幼稚園又は児童福祉法第三十五条第四項の認可を受けて設置する保育所
二
法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する幼稚園(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けるもの
二
法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する幼稚園(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けるもの
三
法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する保育所(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、認定こども園法第三条第一項の認定を受けるもの
三
法附則第七条の規定により施行日に法第二十七条第一項の確認があったものとみなされた法附則第七条に規定する保育所(その設置者が、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)であって、その設置者が、施行日以後に、認定こども園法第三条第一項の認定を受けるもの
四
学校教育法第一条に規定する幼稚園(その設置者が、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により当該幼稚園を廃止して設置する同項に規定する幼保連携型認定こども園
四
学校教育法第一条に規定する幼稚園(その設置者が、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退したもの及び法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消されたものを除く。)の設置者が、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により当該幼稚園を廃止して設置する同項に規定する幼保連携型認定こども園
2
当分の間、法第四十条第二項(前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この条において同じ。)の法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、第十八条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
2
当分の間、法第四十条第二項(前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この条において同じ。)の法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、第十八条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一
法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
一
法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の取消しの日
イ
当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人である場合 その役員又は長
イ
当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人である場合 その役員又は長
ロ
当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合 その管理者
ロ
当該確認を取り消された教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合 その管理者
二
法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)であるもの 当該確認の取消しの日
二
法人であって、その者と密接な関係を有する者が法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(第十八条第一項に規定する者を除く。)であるもの 当該確認の取消しの日
三
法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
三
法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
四
法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
四
法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に、法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。) 当該確認の辞退の日
五
第三号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の辞退の日
五
第三号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認の辞退の日
イ
当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人である場合 その役員又は長
イ
当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人である場合 その役員又は長
ロ
当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合 その管理者
ロ
当該確認を辞退した教育・保育施設の設置者が法人以外の者である場合 その管理者
六
教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
六
教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をした日
七
法人であって、その役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの それぞれイからハまでに定める日
七
法人であって、その役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの それぞれイからハまでに定める日
イ
第一号に掲げる者 同号に定める日
イ
第一号に掲げる者 同号に定める日
ロ
第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日
ロ
第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日
ハ
前号に掲げる者 同号に定める日
ハ
前号に掲げる者 同号に定める日
八
法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するもの それぞれイからハまでに定める日
八
法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するもの それぞれイからハまでに定める日
イ
第一号に掲げる者 同号に定める日
イ
第一号に掲げる者 同号に定める日
ロ
第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日
ロ
第三号から第五号までに掲げる者 それぞれ第三号から第五号までに定める日
ハ
第六号に掲げる者 同号に定める日
ハ
第六号に掲げる者 同号に定める日
3
当分の間、法第二十七条第一項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第四十条第一項の規定の適用については、同項第十号中「設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに」とあるのは「管理者が」と、「者が」とあるのは「者で」とする。
3
当分の間、法第二十七条第一項の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する法第四十条第一項の規定の適用については、同項第十号中「設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに」とあるのは「管理者が」と、「者が」とあるのは「者で」とする。
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第七条繰下)
(平二七政一六六・一部改正・旧附則第七条繰下、令元政一七・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法附則第九条第一項第一号イの政令で定める額)
(法附則第九条第一項第一号イの政令で定める額等)
第十二条
第四条第一項及び第四項の規定は、法附則第九条第一項第一号イの政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二十七条第三項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イ」と、「同条第一項」とあるのは「法第二十七条第一項」と読み替えるものとする。
第十二条
法附則第九条第一項第一号イ、第二号イ(1)及びロ(1)並びに第三号イ(1)及びロ(1)の政令で定める額は、零とする。
(平二七政一六六・追加)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法附則第九条第一項第二号イ(1)の政令で定める額)
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
第十三条
第五条第一項及び第四項の規定は、法附則第九条第一項第二号イ(1)の政令で定める額について準用する。この場合において、第五条第一項中「第二十八条第二項第一号」とあるのは、「附則第九条第一項第二号イ(1)」と読み替えるものとする。
第十三条
法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「第一号に掲げる額」と、同条第一号中「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」と、「第二十七条第三項第一号に掲げる額、法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第三号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第二号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同号ロ(1)」と、「法第三十条第二項第二号」とあるのは「同項第三号イ(1)」と、「、同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第四号」とあるのは「及び同号ロ(1)」とする。
(平二七政一六六・追加)
(令元政一七・全改)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法附則第九条第一項第二号ロ(1)の政令で定める額)
★削除★
第十四条
第六条の規定は、法附則第九条第一項第二号ロ(1)の政令で定める額について準用する。この場合において、第六条第一項中「第二十八条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第二号ロ(1)」と、「同条第一項第二号」とあるのは「法第二十八条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二七政一六六・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法附則第九条第一項第三号イ(1)の政令で定める額)
★削除★
第十五条
第十一条の規定は、法附則第九条第一項第三号イ(1)の政令で定める額について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第三十条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ(1)」と、「同条第一項第二号」とあるのは「法第三十条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平二七政一六六・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法附則第九条第一項第三号ロ(1)の政令で定める額)
★削除★
第十六条
第十三条第一項及び第四項の規定は、法附則第九条第一項第三号ロ(1)の政令で定める額について準用する。この場合において、第十三条第一項中「第三十条第二項第四号」とあるのは「附則第九条第一項第三号ロ(1)」と、「同条第一項第四号」とあるのは「法第三十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
(平二七政一六六・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(複数の支給認定子ども等がいる支給認定保護者に係る特例)
★削除★
第十七条
第十四条の規定は、負担額算定基準子どもが同一世帯に二人以上いる場合の支給認定保護者に係る法附則第九条第一項第一号イ、同項第二号イ(1)、同号ロ(1)、同項第三号イ(1)又は同号ロ(1)の政令で定める額について準用する。この場合において、第十四条各号列記以外の部分中「第二十七条第三項第二号、法第二十八条第二項第一号から第三号まで、法第二十九条第三項第二号及び法第三十条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「附則第九条第一項第一号イ、同項第二号イ(1)、同号ロ(1)、同項第三号イ(1)又は同号ロ(1)」と、「第四条から第七条まで及び第九条から前条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一条及び附則第十六条において準用する前条」と、同条第一号中「イからハまで」とあるのは「イ及びハ」と、「第四条から第七条まで及び第九条から前条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一条及び附則第十六条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平二七政一六六・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定による施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
★削除★
第十八条
法附則第九条第三項の規定により法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十三条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号まで、第七号及び第九号」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)」と、同条第一号中「法第二十七条第三項第一号に掲げる額」とあるのは「法附則第九条第一項第一号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、「第四条、第十四条又は」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第一号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号ロに掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第二号中「第二十八条第二項第一号」とあるのは「附則第九条第一項第二号イ(1)」と、「第五条、第十四条又は」とあるのは「附則第十三条において準用する第五条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十三条において準用する第五条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第二号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号イ(2)に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第三号中「第二十八条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第二号ロ(1)」と、「第六条、第十四条又は」とあるのは「附則第十四条において準用する第六条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十四条において準用する第六条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第二号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号ロ(2)に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第七号中「第三十条第二項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第三号イ(1)」と、「第十一条、第十四条又は」とあるのは「附則第十五条において準用する第十一条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十五条において準用する第十一条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第二号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号ロ(2)に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」と、同条第九号中「第三十条第二項第四号」とあるのは「附則第九条第一項第三号ロ(1)」と、「第十三条から第十四条の二まで」とあるのは「附則第十六条において準用する第十三条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二」と、「当該額が零を下回る場合には、零とする。」とあるのは「附則第十六条において準用する第十三条、附則第十七条において準用する第十四条又は附則第十七条の二において準用する第十四条の二に定める額から法附則第九条第一項第三号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同号ロ(2)に掲げる市町村が定める額を控除した額が零を上回る場合は、当該額を加算した額」とする。
2
前項の規定により第二十三条の規定を読み替えて適用する場合における第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「第二十七条第三項第二号」とあるのは「附則第九条第一項第一号イ」と、「法第二十八条第二項第一号」とあるのは「同項第二号イ(1)」と、「同項第二号の市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額、」とあるのは「同項第二号ロ(1)の市町村が定める額、法第二十八条第二項第三号の市町村が定める額、」と、「同項第二号の市町村が定める額、同項第三号の市町村が定める額又は同項第四号」とあるのは「法附則第九条第一項第三号イ(1)の市町村が定める額、法第三十条第二項第三号の市町村が定める額又は法附則第九条第一項第三号ロ(1)」と、「同条各号」とあるのは「同条第一号、第二号、第三号、第七号及び第九号」と、同条第二項中「同条各号」とあるのは「同条第一号、第二号、第三号、第七号及び第九号」とする。
(平二七政一六六・追加、平二八政一八六・平三〇政一五五・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(法附則第九条第四項の都道府県の補助)
(法附則第九条第四項の都道府県の補助)
第十九条
法附則第九条第四項の規定による都道府県の補助は、毎年度、同条第一項第一号ロ、同項第二号イ(2)及び同号ロ(2)並びに同項第三号イ(2)及び同号ロ(2)に掲げる額の合算額の二分の一以内について行うことができる。
第十四条
法附則第九条第四項の規定による都道府県の補助は、毎年度、同条第一項第一号ロ、同項第二号イ(2)及び同号ロ(2)並びに同項第三号イ(2)及び同号ロ(2)に掲げる額の合算額の二分の一以内について行うことができる。
(平二七政一六六・追加)
(平二七政一六六・追加、令元政一七・旧附則第一九条繰上)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
(複数の特定被監護者等がいる支給認定保護者に係る特例)
★削除★
第十七条の二
第十四条の二第一項、第二項(第一号、第三号、第六号及び第八号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、特定被監護者等が二人以上いる場合の支給認定保護者に係る同条第一項各号に掲げる支給認定子どもが受けた特定教育・保育(同条第二項第一号に掲げるものに限る。)、特別利用保育、特別利用地域型保育又は特例保育(同条第二項第八号に掲げるものに限る。)に関する法附則第九条第一項第一号イ、同項第二号イ(1)、同号ロ(1)、同項第三号イ(1)又は同号ロ(1)の政令で定める額について準用する。この場合において、第十四条の二第一項各号列記以外の部分中「七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七千七百円未満)」とあるのは「七万七千百一円未満」と、「第四条から第七条まで及び第九条から前条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一条、附則第十六条において準用する第十三条及び附則第十七条において準用する前条」と、同項第一号中「第四条から第七条まで及び第九条から第十三条まで」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条、附則第十三条において準用する第五条、附則第十四条において準用する第六条、附則第十五条において準用する第十一条及び附則第十六条において準用する第十三条」と、「第四条第一項第四号及び第二項第七号、第六条第一項第四号、第七条第一項第四号、第九条第一項第七号、第十一条第一項第四号、第十二条第一項第七号並びに第十三条第一項第四号及び第二項第七号」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条第一項第四号、附則第十四条において準用する第六条第一項第四号、附則第十五条において準用する第十一条第一項第四号及び附則第十六条において準用する第十三条第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第四条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条において準用する第四条第一項第二号」と、同項第三号中「第六条第一項第二号」とあるのは「附則第十四条において準用する第六条第一項第二号」と、同項第六号中「第十一条第一項第二号」とあるのは「附則第十五条において準用する第十一条第一項第二号」と、同項第八号中「第十三条第一項第二号」とあるのは「附則第十六条において準用する第十三条第一項第二号」と、同条第三項中「「七万七千百一円未満(満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子どもが受けた特定教育・保育等にあっては、五万七千七百円未満)」とあるのは「七万七千百一円未満」と、「当該各号に定める額」とあるのは」とあるのは「「当該各号に定める額」とあるのは、」と読み替えるものとする。
(平二八政一八六・追加、平二九政九五・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★第十五条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(法附則第十四条第三項の国の補助)
(法附則第十四条第三項の国の補助)
第二十条
法附則第十四条第三項の規定による国の補助は、各年度において同条第一項に規定する特定市町村又は同条第二項に規定する事業実施市町村が行う同条第一項に規定する保育充実事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。
第十五条
法附則第十四条第三項の規定による国の補助は、各年度において同条第一項に規定する特定市町村又は同条第二項に規定する事業実施市町村が行う同条第一項に規定する保育充実事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。
(平三〇政一五五・追加)
(平三〇政一五五・追加、令元政一七・旧附則第二〇条繰上)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
(市町村に係る子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関する都道府県知事の事務)
第十六条
法附則第十八条の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。
一
法附則第十五条第三項の規定により交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告すること。
二
法附則第十六条の規定により総務大臣が決定した子ども・子育て支援臨時交付金の額を当該市町村に通知すること。
(令元政一七・追加)
-改正本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和元・五・三一政一七)抄
第八条
令和元年九月三十日までの間における子ども・子育て支援法施行令第四条第一項第二号及び第四号並びに第二項第二号及び第七号、第六条第一項第二号及び第四号、第七条第一項第二号及び第四号、第九条第一項第二号及び第七号、第十一条第一項第二号及び第四号、第十二条第一項第二号及び第七号並びに第十三条第一項第二号及び第四号並びに第二項第二号及び第七号の規定の適用については、同令第四条第一項第二号中「八月」とあるのは「八月(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第七号)附則第二条に規定する行為及び子どものための教育・保育給付の円滑な実施を確保するために特に必要があると市町村(特別区を含む。以下同じ。)が認める場合にあっては、九月。以下同じ。)」と、同項第四号中「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「市町村」とする。
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月三十一日政令第十七号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、〔中略〕第八条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
この政令の施行前に行われた子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下この項において「旧法」という。)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育、旧法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第三号に規定する特別利用教育、旧法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育、旧法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育、同項第三号に規定する特定利用地域型保育及び同項第四号に規定する特例保育については、第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令第四条から第六条まで及び第九条から第十四条まで並びに附則第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。