児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号

児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年三月十六日 厚生労働省 令 第三十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第四条第一項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第四条第二項
第五条
都道府県内 指定都市内及び児童相談所設置市内
第八条第一項及び第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第八条第三項 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第十条第一項
第十一条
第十四条
第十五条
第十六条
第十八条第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第二十五条の七
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第二十五条の二十四 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十二
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長に
第三十六条の二第一項
第三十六条の二第二項
第三十六条の三第二項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十七条第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
市町村 指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十九条第一項 都道府県の知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十九条第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第四十九条の七第一項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十五
第一条の三十六
第一条の三十七
第四条第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第四条第二項
第五条
都道府県内 指定都市内及び児童相談所設置市内
第八条第一項及び第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第八条第三項 都道府県は、 指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第十条第一項
第十一条
第十四条
第十五条
第十六条
第十八条第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第二十五条の七
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第二十五条の二十四 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十二
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長に
第三十六条の二 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八第一項及び第二項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十六条の二十九 都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十六
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十六条の三十七第一項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
都道府県 指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十七第三項
第三十六条の三十八第一項及び第二項
第三十六条の三十九第一項及び第二項
第三十六条の四十第一項、第二項及び第三項
第三十六条の四十二第二項
第三十六条の四十三
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十七条第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
市町村 指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十九条第一項 都道府県の知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十九条第二項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第四十九条の七第一項 都道府県知事 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第八条第一項及び第二項 都道府県知事 中核市の市長
第八条第三項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十四条
第十五条
第十六条
第十八条第一項
都道府県知事 中核市の市長
第三十七条第二項 都道府県知事 都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村 市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七第一項 都道府県知事 中核市の市長
第八条第一項及び第二項 都道府県知事 中核市の市長
第八条第三項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十四条
第十五条
第十六条
第十八条第一項
第三十六条の三十二第二項
都道府県知事 中核市の市長
第三十七条第二項 都道府県知事 都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村 市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七第一項 都道府県知事 中核市の市長
-附則-
-改正附則-