児童福祉法施行規則
昭和二十三年三月三十一日 厚生省 令 第十一号
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令
平成二十一年三月十六日 厚生労働省 令 第三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
第一章
厚生労働省令で定める便宜等
(
第一条-第一条の四
)
第一章
厚生労働省令で定める便宜等
(
第一条-第一条の三十七
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の二
児童相談所
(
第二条-第五条の二
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の三・第六条
)
第一章の三
児童福祉司
(
第五条の三・第六条
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二-第六条の三十七
)
第一章の四
保育士
(
第六条の二-第六条の三十七
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の二
)
第二章
福祉の保障
(
第七条-第三十六条の三十
)
第三章
事業及び施設
(
第三十六条の三-第三十九条
)
第三章
事業、養育里親及び施設
(
第三十六条の三十一-第三十九条
)
第四章
雑則
(
第四十条-第五十条の三
)
第四章
雑則
(
第四十条-第五十条の三
)
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の五
法第六条の二第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後四月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の六
法第六条の二第五項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下この条において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の七
法第六条の二第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
一
子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。
二
おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。
三
原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の八
法第六条の二第七項に規定する一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の九
法第六条の二第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する厚生労働省令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。第一条の三十一において同じ。)をいう。以下同じ。)に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十一
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十二
養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十三
養育者は、委託児童に対し法第四十七条第二項の規定により懲戒に関しその児童の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十四
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居(以下「小規模住居型児童養育事業所」という。)ごとに、三人以上の養育者を置かなければならない。ただし、その一人を除き、補助者をもつてこれに代えることができる。
②
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業所ごとに、一人以上の当該小規模住居型児童養育事業所に生活の本拠を置く専任の養育者を置くものとし、そのうち一人を当該小規模住居型児童養育事業所の管理者としなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十五
小規模住居型児童養育事業所の設備の基準は、次のとおりとする。
一
委託児童の居室、台所、浴室、洗面所、便所その他委託児童が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等委託児童が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
二
委託児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
三
第一号に掲げる設備は、養育者等が委託児童に対して適切な養育を行うことができるものであるほか、小規模住居型児童養育事業所の設備のすべてが委託児童の適切な養育に資するものであること。
四
委託児童の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十六
小規模住居型児童養育事業所の管理者は、当該小規模住居型児童養育事業所の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
②
小規模住居型児童養育事業所の管理者は、当該小規模住居型児童養育事業所の養育者等にこの省令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十七
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
養育者等の職種、員数及び職務の内容
三
入居定員
四
養育の内容
五
緊急時等における対応方法
六
非常災害対策
七
委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項
八
第一条の二十八に規定する評価の実施状況等児童自立生活援助の質の向上のために図る措置の内容
九
その他運営に関する重要事項
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十八
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、適切な養育を行うことができるよう、小規模住居型児童養育事業所ごとに、養育者等の勤務の体制を定めておかなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の十九
小規模住居型児童養育事業所の入居定員は、五人又は六人とする。
②
小規模住居型児童養育事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十
小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十一
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十二
小規模住居型児童養育事業者は、委託児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
②
小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十三
小規模住居型児童養育事業者は、食事の提供に当たつては、その献立は、できる限り、変化に富み、委託児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
②
食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに委託児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十四
小規模住居型児童養育事業者は、児童相談所長があらかじめ当該小規模住居型児童養育事業者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十五
小規模住居型児童養育事業に従事する養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
②
小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十六
小規模住居型児童養育事業所には、養育者等、財産、収支及び委託児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十七
小規模住居型児童養育事業者は、その行つた養育に関する委託児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
②
小規模住居型児童養育事業者は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該小規模住居型児童養育事業所の養育者等以外の者を関与させなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十八
小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の二十九
小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の三十
小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の三十一
法第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第三十四条の十五第一項各号に規定する者のいずれにも該当しない者であつて、次の各号に規定する者のいずれかに該当する者とする。
一
養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十六において同じ。)の養育の経験を有する者
二
養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有する者
三
三年以上児童福祉事業に従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
②
補助者は、法第三十四条の十五第一項各号に規定する者のいずれにも該当しない者でなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の三十二
法第六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める人数は、四人とする。
②
法第六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
養子縁組によつて養親となることを希望する者
二
要保護児童(法第六条の二第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の三親等内の親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の三十三
法第六条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の三十四
法第六条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす者は、経済的に困窮していない者であつて、養育里親研修を修了したものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の三十五
専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
一
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
二
非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
三
身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の三十六
専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ
養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。
ロ
三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。
ハ
都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二
専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。
三
委託児童の養育に専念できること。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第一条の三十七
法第十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号ヘに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
第二条
法第十二条の三第二項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二条
法第十二条の三第二項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)
による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
一
学校教育法
★削除★
による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
二
学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
二
学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三
外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)
四
社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)
五
精神保健福祉士となる資格を有する者
五
精神保健福祉士となる資格を有する者
六
児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
六
児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
イ
社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ロ
児童相談所の所員として勤務した期間
ハ
児童福祉司として勤務した期間
ハ
児童福祉司として勤務した期間
ニ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
ニ
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
ホ
児童福祉施設の長として勤務した期間
ホ
児童福祉施設の長として勤務した期間
七
社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからホまでに掲げる期間の合計が四年以上である者
七
社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからホまでに掲げる期間の合計が四年以上である者
(平一三厚労令一二五・追加、平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一九厚労令一五二・一部改正)
(平一三厚労令一二五・追加、平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一九厚労令一五二・平二一厚労令三七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
第十九条
法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。
第十九条
法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。
一
保護者(出産後おおむね一年以内の女子に限る。)の疾病その他の理由により昼間家庭において養育を受けることに支障を生じた乳児につき、その家庭において保育、家事並びに養育等に関する相談及び助言を行う事業(必要な職員を置く等により行うものに限る。次号、第三号及び第八号において同じ。)
★削除★
二
保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となつた児童につき、その家庭において保育を行う事業
★削除★
三
児童であつて、その保護者がその養育上の不安等に関する援助を受ける必要があるものにつき、その家庭その他の場所において保育、養育等に関する相談及び助言その他必要な援助を行う事業
★削除★
★一に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次に掲げる児童であつて、その保護者の労働その他の理由により家庭において保育されることに支障があるものにつき、
その家庭若しくは保育士、看護師その他の者の居宅又は
保育所その他の施設、病院
若しくは
診療所(ロに掲げる児童にあつては、病院又は診療所)において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業
★挿入★
一
次に掲げる児童であつて、その保護者の労働その他の理由により家庭において保育されることに支障があるものにつき、
★削除★
保育所その他の施設、病院
又は
診療所(ロに掲げる児童にあつては、病院又は診療所)において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業
(市町村又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。)
イ
疾病にかかつているおおむね十歳未満の児童(回復の過程にあるものに限る。)
イ
疾病にかかつているおおむね十歳未満の児童(回復の過程にあるものに限る。)
ロ
疾病にかかつているおおむね十歳未満の児童(回復の過程にあるものを除く。)
ロ
疾病にかかつているおおむね十歳未満の児童(回復の過程にあるものを除く。)
★二に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
おおむね三歳未満の児童であつて、その保護者の労働その他の理由により家庭において保育されることに支障があるものにつき、保育士、看護師その他の者(当該児童の三親等内の親族であるものを除く。)の居宅において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業(少数の児童を対象とし、かつ、市町村
(特別区を含む。以下同じ。)
又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。)
二
おおむね三歳未満の児童であつて、その保護者の労働その他の理由により家庭において保育されることに支障があるものにつき、保育士、看護師その他の者(当該児童の三親等内の親族であるものを除く。)の居宅において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業(少数の児童を対象とし、かつ、市町村
★削除★
又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。)
六
保護者の疾病その他の理由により家庭において保育されることが一時的に困難となつた乳児又は幼児につき、保育所等において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業(市町村又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。次号において同じ。)
★削除★
★三に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
おおむね三歳未満の児童
であつて、その保護者の労働その他の理由により、一月間に相当程度、家庭において保育されることに支障が生ずるものにつき、保育所等において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業
★挿入★
三
乳幼児
であつて、その保護者の労働その他の理由により、一月間に相当程度、家庭において保育されることに支障が生ずるものにつき、保育所等において、適当な設備を備える等により、保育を行う事業
(市町村又はその委託を受けて当該保育を行う者が行うものに限る。)
★四に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
保護者であつてその乳児、幼児等の保育等に関する援助を受けることを希望するものと当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この号において「援助希望者」という。)との連絡及び調整を行うとともに、援助希望者の講習その他の必要な援助を行う事業
四
保護者であつてその乳児、幼児等の保育等に関する援助を受けることを希望するものと当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この号において「援助希望者」という。)との連絡及び調整を行うとともに、援助希望者の講習その他の必要な援助を行う事業
九
おおむね三歳未満の児童及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、当該児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業
★削除★
十
保育所その他の施設等において、必要な職員を置く等により、乳児、幼児等の保育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、保護者の児童の養育の支援に係る活動を行う民間団体の支援その他の必要な援助を行う事業
★削除★
(平一五厚労令一三〇・追加、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第二一条の一九繰上)
(平一五厚労令一三〇・追加、平一八厚労令一六八・一部改正・旧第二一条の一九繰上、平二一厚労令三七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第十九条の二
法第二十一条の十の二第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であつて、職員又は職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じている者とする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第二十五条の二十八
要保護児童対策調整機関は、法第二十五条の二第六項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、同条第五項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として次項に規定する者を置くように努めなければならない。
②
法第二十五条の二第六項に規定する厚生労働省令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
保健師
二
助産師
三
看護師
四
保育士
五
教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
六
児童福祉施設最低基準第二十一条第三項に規定する児童指導員
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第二十五条の二十九
法第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
一
委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人であること。
二
委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
イ
法第十二条の三第二項第二号に該当する者
ロ
法第十三条第二項各号のいずれかに該当する者
ハ
児童相談所長又は都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
〔児童を委託した場合の準用〕
〔児童を委託した場合の準用〕
第三十二条
第二十六条及び第二十七条の規定は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を
★挿入★
里親に委託した場合に、これを準用する。
第三十二条
第二十六条及び第二十七条の規定は、法第二十七条第一項第三号の規定により、児童を
小規模住居型児童養育事業を行う者又は
里親に委託した場合に、これを準用する。
(昭二六厚令四三・全改、昭二八厚令五三・昭六二厚令八・平一六厚労令一七八・一部改正)
(昭二六厚令四三・全改、昭二八厚令五三・昭六二厚令八・平一六厚労令一七八・平二一厚労令三七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
第三十六条
法第三十三条の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置又は保育の実施等
★挿入★
に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
第三十六条
法第三十三条の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置又は保育の実施等
若しくは児童自立生活援助の実施
に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
(平六厚令六〇・追加、平九厚令七二・平一二厚令一二七・平一二厚令一二八・一部改正)
(平六厚令六〇・追加、平九厚令七二・平一二厚令一二七・平一二厚令一二八・平二一厚労令三七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二
都道府県は、法第三十三条の六第一項の規定に基づき、法第六条の二第一項に規定する義務教育終了児童等(以下「義務教育終了児童等」という。)に対し、当該義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行うときは、当該義務教育終了児童等が自立した生活を営むことができるよう、当該義務教育終了児童等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三
法第六条の二第一項に規定する児童自立生活援助事業は、義務教育終了児童等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の四
児童自立生活援助事業を行う者(以下「児童自立生活援助事業者」という。)は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う住居(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)及び児童自立生活援助の実施を解除された者であつて相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。
②
児童自立生活援助事業者は、利用者に対し、対人関係、健康管理、余暇活用及び家事その他の利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事項に関する相談、指導その他の援助を行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の五
児童自立生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の六
児童自立生活援助事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の七
児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の八
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
②
指導員の数は、次のとおりとする。
一
入居者の数が六までは、三以上。ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条において同じ。)をもつてこれに代えることができる。
二
入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。
③
指導員は、法第三十四条の十五第一項各号に規定する者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当する者でなければならない。
一
児童指導員の資格を有する者
二
保育士の資格を有する者
三
二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
四
都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④
補助員は、法第三十四条の十五第一項各号に規定する者のいずれにも該当しない者でなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の九
児童自立生活援助事業所の設備の基準は、次のとおりとする。
一
入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
二
入居者の居室の一室の定員は、これをおおむね二人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。
三
男女の居室を別にすること。
四
第一号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができるものであること。
五
入居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助を提供した際には、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち入居者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。
②
前項の費用の額は、入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。また、当該額は、運営規程に定めた額を超えてはならない。
③
児童自立生活援助事業者は、第一項の費用の額に係る児童自立生活援助の提供に当たつては、あらかじめ、入居者に対し、当該児童自立生活援助の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十一
児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
②
児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの省令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十二
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
職員の職種、員数及び職務の内容
三
入居定員
四
児童自立生活援助の内容並びに入居者から受領する費用の種類及びその額
五
入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法
六
緊急時等における対応方法
七
非常災害対策
八
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項
九
第三十六条の二十三に規定する評価の実施状況等児童自立生活援助の質の向上のために図る措置の内容
十
その他運営に関する重要事項
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十三
児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、適切な児童自立生活援助を提供できるよう、児童自立生活援助事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
②
児童自立生活援助事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十四
児童自立生活援助事業所の入居定員は、五人以上二十人以下とする。
②
児童自立生活援助事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十五
児童自立生活援助事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十六
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する義務教育終了児童等(以下「児童自立生活援助実施希望者」という。)の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。
②
児童自立生活援助事業者は、入居者の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十七
児童自立生活援助事業者は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
②
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十八
児童自立生活援助事業において、入居者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入居者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
②
食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入居者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の十九
児童自立生活援助事業者は、入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法を定めておかなければならない。
②
児童自立生活援助事業者は、前項の保管を行うに当たつては、入居者に対し、あらかじめ定めた保管の方法及び保管の状況の報告の方法について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
③
児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、一月に一回以上、第一項の保管の状況について報告しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十
児童自立生活援助事業に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
②
児童自立生活援助事業者は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十一
児童自立生活援助事業所には、職員、財産、収支及び入居者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十二
児童自立生活援助事業者は、その提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
②
児童自立生活援助事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童自立生活援助事業所の職員以外の者を関与させなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十三
児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十四
児童自立生活援助事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、入居者の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならないものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十五
児童自立生活援助事業者は、緊急時の対応等を含め、入居者の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十六
法第三十三条の六第二項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一
児童自立生活援助実施希望者の氏名、居住地、生年月日及び職業
二
児童自立生活援助の実施を希望する理由
三
その他都道府県知事が必要と認める事項
②
法第三十三条の六第二項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。
③
前項の申込書には、法第五十六条第二項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。
④
法第三十三条の六第二項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
⑤
都道府県は、義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第二項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十七
法第三十三条の六第五項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一
児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
二
児童自立生活援助事業所の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
イ
児童自立生活援助事業所の入居定員、入居状況及び職員の状況
ロ
児童自立生活援助の実施の方針
ハ
その他児童自立生活援助の実施に関する事項
四
運営規程
五
法第五十六条第二項の規定により徴収する額に関する事項
六
児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
②
法第三十三条の六第五項に規定する情報の提供は、義務教育終了児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★第三十六条の二十八に移動しました★
★旧第三十六条の二から移動しました★
第三十六条の二
法第三十三条の七第二項ただし書の規定により、児童相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。
第三十六条の二十八
法第三十三条の七第二項ただし書の規定により、児童相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。
一
養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
一
養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
二
養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
二
養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
三
前号の者の家庭の状況
三
前号の者の家庭の状況
四
縁組を適当とする理由
四
縁組を適当とする理由
五
第一号及び第二号の者の戸籍謄本
五
第一号及び第二号の者の戸籍謄本
六
その他必要と認める事項
六
その他必要と認める事項
2
都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。
(平二〇厚労令三一・追加)
(平二〇厚労令三一・追加、平二一厚労令三七・旧第三六条の二繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の二十九
法第三十三条の十五第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三十三条の十四第三項の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第三十三条の十に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、指定医療機関、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は法第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を加える者における事業若しくは業務(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
二
被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
三
被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
四
被措置児童等虐待を行つた施設職員等(法第三十三条の十第一項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
五
都道府県が行つた措置の内容
六
被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三十
法第三十三条の十六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
被措置児童等虐待があつた施設等の種別
二
被措置児童等虐待を行つた施設職員等の職種
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★第三十六条の三十一に移動しました★
★旧第三十六条の三から移動しました★
〔児童居宅生活支援事業の届出事項〕
〔児童居宅生活支援事業の届出事項〕
第三十六条の三
法第三十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十一
法第三十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
★新設★
四
運営規程
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
職員の定数及び職務の内容
五
職員の定数及び職務の内容
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
主な職員の氏名及び経歴
六
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
★削除★
七
児童自立生活援助事業を行おうとする者にあつては、
当該事業の用に供する施設の名称、種類
、所在地及び入所定員
七
★削除★
当該事業の用に供する施設の名称、種類
及び所在地
八
事業開始の予定年月日
八
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の三第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
②
法第三十四条の三第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二厚令五九・全改、平六厚令七七・平一〇厚令一五・平一二厚令一二七・平一七厚労令四三・平一八厚労令一九・一部改正、平二〇厚労令三一・旧第三六条の二繰下)
(平二厚令五九・全改、平六厚令七七・平一〇厚令一五・平一二厚令一二七・平一七厚労令四三・平一八厚労令一九・一部改正、平二〇厚労令三一・旧第三六条の二繰下、平二一厚労令三七・一部改正・旧第三六条の三繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★第三十六条の三十二に移動しました★
★旧第三十六条の四から移動しました★
〔児童居宅生活支援事業の休廃止の届出事項〕
〔児童居宅生活支援事業の休廃止の届出事項〕
第三十六条の四
法第三十四条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十六条の三十二
法第三十四条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
三
現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二厚令五九・追加、平一二厚令一〇〇・平一二厚令一二七・一部改正)
(平二厚令五九・追加、平一二厚令一〇〇・平一二厚令一二七・一部改正、平二一厚労令三七・旧第三六条の四繰下)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
〔児童家庭支援センターを附置する施設〕
★削除★
第三十八条の三
法第四十四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設とする。
(平一〇厚令一五・追加、平一二厚令一二七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三十三
法第三十四条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七
事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八
建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九
事業開始の予定年月日
②
法第三十四条の十一第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三十四
法第三十四条の十一第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
廃止又は休止しようとする年月日
二
廃止又は休止の理由
三
現に便宜を受けている乳幼児に対する措置
四
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三十五
法第三十四条の十二に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
児童福祉施設最低基準第三十二条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
二
児童福祉施設最低基準第三十三条第二項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う保育士を置くこと。ただし、当該保育士の数は二人を下ることはできないこと。
三
児童福祉施設最低基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
四
食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合も含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三十六
法第三十四条の十四に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一
登録番号及び登録年月日
二
住所、氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態
三
同居人の氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態
四
養育里親研修を修了した年月日
五
一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
六
専門里親の場合にはその旨
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三十七
養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態
二
養育里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、職業及び健康状態
三
養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
四
養育里親になることを希望する理由
五
一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
六
従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名
七
その他都道府県知事が必要と認める事項
②
専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
第一条の三十六第一号に掲げるいずれかの要件及び第三号の要件に該当する事実
二
専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
③
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
養育里親希望者及びその同居人の履歴書
二
養育里親希望者の居住する家屋の平面図
三
養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
四
法第三十四条の十五第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
五
その他都道府県知事が必要と認めるもの
④
専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一条の三十六第一号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類
二
専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三十八
都道府県知事は、前条第一項又は第二項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第一条の三十四に規定する要件(専門里親希望者については、第一条の三十六に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。
②
都道府県知事は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者又は当該専門里親希望者に通知しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の三十九
養育里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
死亡した場合 その相続人
二
法第三十四条の十五第一号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人
三
法第三十四条の十五第二号から第四号までに該当するに至つた場合 本人
四
第一条の三十四に規定する要件に該当しなくなった場合 本人
②
養育里親は、第三十六条の三十六各号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の四十
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿の登録を消除しなければならない。
一
本人から登録の消除の申出があつた場合
二
前条第一項の規定による届出があつた場合
三
前条第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
四
不正の手段により養育里親名簿への登録を受けた場合
②
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿の登録を消除することができる。
一
法第四十五条第二項又は第四十八条の規定に違反した場合
二
法第四十六条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
③
都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が第一条の三十六各号に掲げる要件に該当しなくなつたときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の四十一
養育里親名簿の登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、五年とする。ただし、専門里親としての登録の有効期間については、二年とする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の四十二
養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。
②
登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働大臣が定める基準に従い行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。
③
前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。
④
第一項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。
⑤
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第三十六条の四十三
第一条の三十二第二項各号に掲げる者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
第四十九条の二
法第五十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
一
一日に保育する
乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)
の数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
一
一日に保育する
乳幼児
の数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ
事業主がその雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主からの委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数
イ
事業主がその雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主からの委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主団体からの委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数
ロ
事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主団体からの委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく地方公務員共済組合その他の厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該組合等からの委託を受けて当該構成員の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該構成員の乳幼児の数
ハ
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく地方公務員共済組合その他の厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該組合等からの委託を受けて当該構成員の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該構成員の乳幼児の数
ニ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の乳幼児の数
ニ
店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の乳幼児の数
ホ
設置者の四親等内の親族である乳幼児の数
ホ
設置者の四親等内の親族である乳幼児の数
★新設★
ヘ
一時預かり事業を行う保育所以外の施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児の数
二
半年を限度として臨時に設置される施設
二
半年を限度として臨時に設置される施設
三
学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
三
学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
(平一四厚労令九六・追加)
(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令三七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
〔権限の委任〕
〔権限の委任〕
第四十九条の八
法第五十九条の八第一項及び令第四十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号及び第六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第四十九条の八
法第五十九条の八第一項及び令第四十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号及び第六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
法第十三条第二項第一号に規定する権限
一
法第十三条第二項第一号に規定する権限
二
法第十八条の六第一号に規定する権限
二
法第十八条の六第一号に規定する権限
三
法
第十八条の七第一号
に規定する権限
三
法
第十八条の七第一項
に規定する権限
四
法第二十一条の四に規定する権限
四
法第二十一条の四に規定する権限
五
法第二十条第五項に規定する指定の権限及び同条第八項に規定する権限
五
法第二十条第五項に規定する指定の権限及び同条第八項に規定する権限
六
法第五十九条の五第一項に規定する権限
六
法第五十九条の五第一項に規定する権限
七
令第五条第二項から第七項までに規定する権限
七
令第五条第二項から第七項までに規定する権限
2
法第五十九条の八第二項及び令第四十七条第二項の規定により、前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを防げない。
2
法第五十九条の八第二項及び令第四十七条第二項の規定により、前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを防げない。
(平一二厚令一二七・追加、平一四厚労令九六・一部改正・旧第四九条の二繰下、平一五厚労令一三〇・平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平一八厚労令一九・平一九厚労令七二・一部改正)
(平一二厚令一二七・追加、平一四厚労令九六・一部改正・旧第四九条の二繰下、平一五厚労令一三〇・平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平一八厚労令一九・平一九厚労令七二・平二一厚労令三七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
〔大都市等の特例〕
〔大都市等の特例〕
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の二
令第四十五条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第八条第一項及び第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第八条第三項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第十条第一項
第十一条
第十四条
第十五条
第十六条
第十八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第二十五条の七
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第二十五条の二十四
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十二
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長に
第三十六条の二第一項
第三十六条の二第二項
第三十六条の三第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第四十九条の七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第一条の二十九
第一条の三十一第一項
第一条の三十五
第一条の三十六
第一条の三十七
第四条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第四条第二項
第五条
都道府県内
指定都市内及び児童相談所設置市内
第八条第一項及び第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第八条第三項
都道府県は、
指定都市及び児童相談所設置市は、
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第十条第一項
第十一条
第十四条
第十五条
第十六条
第十八条第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第二十五条の七
第二十五条の九
第二十五条の十一
第二十五条の十四
第二十五条の十七
第二十五条の十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十一
第二十五条の二十二
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第二十五条の二十四
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第二十五条の二十二
第二十五条の二十九
第二十六条
第二十七条
第三十二条において準用する第二十六条
第三十二条において準用する第二十七条
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十四条の二
第三十四条の三
市町村長を経て、都道府県知事に
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長に
第三十六条の二
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の八第三項
第三十六条の二十四
第三十六条の二十六第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の二十七第一項
第三十六条の二十八第一項及び第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十六条の二十九
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十一第二項
第三十六条の三十三第二項
第三十六条の三十六
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十六条の三十七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
都道府県
指定都市及び児童相談所設置市
第三十六条の三十七第三項
第三十六条の三十八第一項及び第二項
第三十六条の三十九第一項及び第二項
第三十六条の四十第一項、第二項及び第三項
第三十六条の四十二第二項
第三十六条の四十三
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
市町村
指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十九条第一項
都道府県の知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第三十九条第二項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
第四十九条の七第一項
都道府県知事
指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・一部改正)
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第五十条の三
令第四十五条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第八条第一項及び第二項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第三項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十四条
第十五条
第十六条
第十八条第一項
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七第一項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第一項及び第二項
都道府県知事
中核市の市長
第八条第三項
都道府県は、
中核市は、
都道府県知事
中核市の市長
第十条第一項
第十一条
第十四条
第十五条
第十六条
第十八条第一項
第三十六条の三十二第二項
都道府県知事
中核市の市長
第三十七条第二項
都道府県知事
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第三十七条第四項
第三十七条第五項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第三十七条第六項
第三十八条第二項及び第三項
都道府県知事
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第四十九条の七第一項
都道府県知事
中核市の市長
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・一部改正)
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
第五十七条
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第三条ただし書の規定による別段の申出は、養子縁組によつて養親となることを希望する里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十六日厚生労働省令第三十七号~
★新設★
附 則(平成二一・三・一六厚労令三七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三に規定する里親は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一号及び第二号並びに第一条の三十六第一号イの規定の適用については、養育里親と、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の三十七第一項第六号の規定の適用については、里親とみなす。
2
この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十二第一項中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。
3
この省令の施行の際現に児童自立生活援助事業を行う者について第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の十二の規定を適用する場合においては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年九月三十日までの間に限り、同条中「定めておかなければならない」とあるのは「定めることができる」とする。