○限定責任信託登記規則

平成十九年八月十四日法務省令第四十六号

信託法(平成十八年法律第百八号)の規定に基づき、限定責任信託登記規則を次のように定める。

限定責任信託登記規則

(この省令の目的)
第一条 信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第十二項に規定する限定責任信託(以下「限定責任信託」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
(登記簿の編成)
第二条 限定責任信託の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
(印鑑の提出)
第三条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
一 限定責任信託の名称
二 限定責任信託の事務処理地
三 資格
四 氏名
五 出生の年月日
2 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 限定責任信託の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)
当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
二 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により限定責任信託につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「破産管財人等」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者
当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名
3 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
一 限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は破産管財人等(法人である場合を除く。)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
二 限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
三 破産管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
四 破産管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)
当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
(附属書類の閲覧請求)
第四条 第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二十一条第一項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
(信託財産管理者等の登記)
第五条 信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
2 受託者又は清算受託者の職務の執行停止の登記又は職務代行者に関する登記については、その受託者又は清算受託者の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
(終了の登記)
第六条 信託法第二百三十五条又は第二百四十六条第二号ロの規定による終了の登記をしたときは、受託者に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(登記記録の閉鎖等)
第七条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)
二 信託の併合による終了の登記
三 清算結了の登記
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(商業登記規則の準用)
第八条 商業登記規則第二条から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六、第十条、第十一条第一項、第四項及び第七項、第十三条から第十八条まで、第十九条(第一項第四号及び第五号を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条(第四項及び第五項を除く。)、第九十八条から第百四条まで、第百五条(第一項第二号から第四号まで及び第三項を除く。)、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「印鑑届出事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第二項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一項及び第二項並びに同規則第八条において準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一項第一号中「解散」とあるのは「終了」と読み替えるものとする。

附 則
 この省令は、信託法の施行の日〔平成一九年九月三〇日〕から施行する。
別表(限定責任信託登記簿)
区の名称
 記録すべき事項 
名称区
限定責任信託の名称
限定責任信託の事務処理地
限定責任信託の効力が発生する年月日
目的区
限定責任信託の目的
受託者区
受託者及び受託者職務代行者(清算受託者及び清算受託者職務代行者を除く。)
信託財産管理者
信託財産法人管理人
会計監査人
清算受託者及び清算受託者職務代行者
職務の執行停止
その他受託者等に関する事項
信託状態区
終了の事由の定め
会計監査人設置信託である旨
終了(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
破産に関する事項(受託者区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区
登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日