金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
昭和四十八年二月十七日 総理府 令 第五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
平成二十五年二月二十一日 環境省 令 第三号
条項号:
附則第八条
更新前
更新後
-改正附則-
施行日:平成二十五年六月一日
~平成二十五年二月二十一日環境省令第三号~
附 則(平成一五・三・三環境令二)抄
附 則(平成一五・三・三環境令二)抄
最終改正:平成一五・一二・二四環境令三二
最終改正:平成二五・二・二一環境令三
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第三の
一四の項
に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。以下この項において同じ。)及び平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第三の
一四の項
に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は当該施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第二条の規定による改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「新判定基準省令」という。)第三条第十一項及び第十二項(ダイオキシン類に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。
第三条
平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第三の
一〇の項
に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。以下この項において同じ。)及び平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第三の
一〇の項
に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は当該施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第二条の規定による改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「新判定基準省令」という。)第三条第十一項及び第十二項(ダイオキシン類に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。
一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
一
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
二
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
三
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
2
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の
一三の項
に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の
四九の項
に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新判定基準省令第三条第十一項及び第十二項の規定は、適用しない。
2
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の
九の項
に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の
四七の項
に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新判定基準省令第三条第十一項及び第十二項の規定は、適用しない。