民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号
民事執行規則等の一部を改正する規則
平成二十七年四月八日 最高裁判所 規則 第四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
(船舶国籍証書等の取上げ等の通知)
(船舶国籍証書等の取上げ等の通知)
第七十五条
執行官は、船舶国籍証書等(法第百十四条第一項に規定する船舶国籍証書等をいう。以下同じ。)を取り上げ、又はその引渡しを受けたときは、直ちに、債務者、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、
海運監理部
又は地方運輸局若しくは
海運監理部
の
海運支局
の長に対し、その旨を通知しなければならない。
第七十五条
執行官は、船舶国籍証書等(法第百十四条第一項に規定する船舶国籍証書等をいう。以下同じ。)を取り上げ、又はその引渡しを受けたときは、直ちに、債務者、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、
運輸監理部
又は地方運輸局若しくは
運輸監理部
の
運輸支局
の長に対し、その旨を通知しなければならない。
(昭六二最裁規三・一部改正)
(昭六二最裁規三・平二七最裁規四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
(航空機執行についての船舶執行の規定の準用)
(航空機執行についての船舶執行の規定の準用)
第八十四条
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機(以下「航空機」という。)に対する強制執行については、法第二章第二節第二款(法第百二十一条において準用する法第五十七条及び法第六十二条を除く。)及び前款(第七十七条、第七十九条並びに第八十三条において準用する第二十八条、第三十条の二、第三十条の四及び第三十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、法第百十四条第一項中「船舶の国籍を証する文書」とあるのは「航空機登録証明書」と、法第百十五条第一項及び第八十二条中「船籍の所在地」とあるのは「定置場の所在地」と、法第百二十一条において準用する法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、第七十四条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、第七十五条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、
海運監理部
又は地方運輸局若しくは
海運監理部
の
海運支局
の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と、第八十三条第一項において準用する第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
第八十四条
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機(以下「航空機」という。)に対する強制執行については、法第二章第二節第二款(法第百二十一条において準用する法第五十七条及び法第六十二条を除く。)及び前款(第七十七条、第七十九条並びに第八十三条において準用する第二十八条、第三十条の二、第三十条の四及び第三十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、法第百十四条第一項中「船舶の国籍を証する文書」とあるのは「航空機登録証明書」と、法第百十五条第一項及び第八十二条中「船籍の所在地」とあるのは「定置場の所在地」と、法第百二十一条において準用する法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、第七十四条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、第七十五条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、
運輸監理部
又は地方運輸局若しくは
運輸監理部
の
運輸支局
の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と、第八十三条第一項において準用する第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
(昭六二最裁規三・平一〇最裁規五・平一二最裁規一五・平一七最裁規一・一部改正)
(昭六二最裁規三・平一〇最裁規五・平一二最裁規一五・平一七最裁規一・平二七最裁規四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
(差押命令)
(差押命令)
第百五十条の三
執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
第百五十条の三
執行裁判所は、差押命令において、振替社債等に関し、債務者に対し振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分を禁止し、並びに振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受けているものをいう。以下同じ。)に対し振替及び抹消を禁止しなければならない。
★新設★
2
次の各号に掲げる請求に係る振替社債等(以下「買取請求株式等」という。)について当該各号に定める買取口座に記載又は記録がされている場合において、買取請求株式等を差し押さえるときにおける前項の規定の適用については、同項中「振替若しくは抹消の申請又は取立てその他の処分」とあるのは「取立てその他の処分」と、「並びに振替機関等」とあるのは「買取口座開設振替機関等」と、「債務者が口座の開設を受けているもの」とあるのは「振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)が当該買取口座の開設を受けているもの」と、「振替及び抹消を禁止しなければならない」とあるのは「振替を禁止し、及び発行者に対し振替の申請その他の処分を禁止しなければならない」とする。
一
社債、株式等の振替に関する法律第百五十五条第一項(同法第二百二十八条第一項及び第二百三十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する株式買取請求、投資口買取請求又は優先出資買取請求 同法第百五十五条第一項に規定する買取口座
二
社債、株式等の振替に関する法律第百八十三条第一項(同法第二百四十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求 同法第百八十三条第一項に規定する買取口座
三
社債、株式等の振替に関する法律第二百十五条第一項に規定する新株予約権付社債買取請求 同項に規定する買取口座
四
社債、株式等の振替に関する法律第二百五十九条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
五
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
六
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十六条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
七
社債、株式等の振替に関する法律第二百六十七条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
八
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十三条第一項に規定する株式買取請求 同項に規定する買取口座
九
社債、株式等の振替に関する法律第二百七十四条第一項に規定する新株予約権買取請求 同項に規定する買取口座
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
差押命令は、債務者、振替機関等
★挿入★
及び
振替社債等の
発行者
(以下「発行者」という。)
を審尋しないで発する。
3
差押命令は、債務者、振替機関等
(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等をいう。次項、第百五十条の七第六項及び第百五十条の八を除き、以下同じ。)
及び
★削除★
発行者
★削除★
を審尋しないで発する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
差押命令は、債務者及び振替機関等
★挿入★
に送達しなければならない。
4
差押命令は、債務者及び振替機関等
(買取請求株式等に関する差押命令にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)
に送達しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
5
差押えの効力は、差押命令が振替機関等に送達された時に生ずる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
振替債(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同法第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の送達を受けた振替機関等は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
6
振替債(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同法第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の送達を受けた振替機関等は、直ちに、発行者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
事件の表示
一
事件の表示
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
二
差押債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所
三
差し押さえられた振替社債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十一条第三項第二号又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。)及び額又は数
三
差し押さえられた振替社債等の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十一条第三項第二号又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。)及び額又は数
四
差押命令が送達された旨及び送達の年月日
四
差押命令が送達された旨及び送達の年月日
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
7
差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の七繰上)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の七繰上、平二七最裁規四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
(振替社債等譲渡命令等)
(振替社債等譲渡命令等)
第百五十条の七
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
第百五十条の七
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。
一
当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
一
当該振替社債等を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「振替社債等譲渡命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
二
執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該振替社債等を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「振替社債等売却命令」という。)
2
前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
2
前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
3
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が確定したときは、社債、株式等の振替に関する法律第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百二十七条の七第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法
★挿入★
第二百四十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
4
裁判所書記官は、振替社債等譲渡命令が確定したときは、社債、株式等の振替に関する法律第七十条第一項(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第百二十七条の七第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法
第二百四十七条の三第一項及び
第二百四十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)の申請をしなければならない。
5
第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、前項の申請をしなければならない。
5
第一項第二号に規定する者は、振替社債等売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、前項の申請をしなければならない。
6
第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の七第一項」と、
法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条中
「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
6
第百三十九条の規定は振替社債等譲渡命令及び振替社債等売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は振替社債等譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は振替社債等譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項及び第四項の規定は振替社債等売却命令について、法第六十五条の規定は振替社債等売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の七第一項」と、
法第百五十九条第二項中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者及び振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、債務者、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、同条第三項及び法第百六十条中
「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第百四十一条第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一〇繰上、平二二最裁規一・一部改正)
(平一四最裁規四・追加、平一四最裁規一四・平一八最裁規二・平一九最裁規五・一部改正、平二〇最裁規二〇・一部改正・旧第一五〇条の一〇繰上、平二二最裁規一・平二七最裁規四・一部改正)
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
(債権執行等の規定の準用)
(債権執行等の規定の準用)
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、
第百五十条の三第五項の規定は振替機関等
が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに
第百三十三条第一項及び第百三十四条から第百三十六条までの規定
中「第三債務者」とあるのは「振替機関等
★挿入★
」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と
★挿入★
、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請
★挿入★
等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消
★挿入★
を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消
★挿入★
を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の八
法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、
第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)
が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに
第百三十四条及び第百三十五条
中「第三債務者」とあるのは「振替機関等
(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)
」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と
、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と
、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請
(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)
等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消
(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)
を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消
(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)
を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
(平二〇最裁規二〇・追加)
(平二〇最裁規二〇・追加、平二七最裁規四・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十七年五月一日
~平成二十七年四月八日最高裁判所規則第四号~
★新設★
附 則(平成二七・四・八最裁規四)
この規則は、会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。