民事執行規則
昭和五十四年十一月八日 最高裁判所 規則 第五号

民事執行規則等の一部を改正する規則
平成二十七年四月八日 最高裁判所 規則 第四号
条項号:第一条

-本則-
第八十四条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機(以下「航空機」という。)に対する強制執行については、法第二章第二節第二款(法第百二十一条において準用する法第五十七条及び法第六十二条を除く。)及び前款(第七十七条、第七十九条並びに第八十三条において準用する第二十八条、第三十条の二、第三十条の四及び第三十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、法第百十四条第一項中「船舶の国籍を証する文書」とあるのは「航空機登録証明書」と、法第百十五条第一項及び第八十二条中「船籍の所在地」とあるのは「定置場の所在地」と、法第百二十一条において準用する法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、第七十四条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、第七十五条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、海運監理部又は地方運輸局若しくは海運監理部海運支局の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と、第八十三条第一項において準用する第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
第八十四条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機(以下「航空機」という。)に対する強制執行については、法第二章第二節第二款(法第百二十一条において準用する法第五十七条及び法第六十二条を除く。)及び前款(第七十七条、第七十九条並びに第八十三条において準用する第二十八条、第三十条の二、第三十条の四及び第三十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、法第百十四条第一項中「船舶の国籍を証する文書」とあるのは「航空機登録証明書」と、法第百十五条第一項及び第八十二条中「船籍の所在地」とあるのは「定置場の所在地」と、法第百二十一条において準用する法第四十九条第一項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、第七十四条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、第七十五条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局若しくは運輸監理部運輸支局の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と、第八十三条第一項において準用する第三十六条第一項第八号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
第百五十条の八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第五項の規定は振替機関等が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十三条第一項及び第百三十四条から第百三十六条までの規定中「第三債務者」とあるのは「振替機関等★挿入★」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と★挿入★、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請★挿入★等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消★挿入★を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消★挿入★を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
第百五十条の八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第六項の規定は振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十四条及び第百三十五条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等)」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十三条第一項及び第百三十六条中「第三債務者」とあるのは「振替機関等(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、買取口座開設振替機関等及び発行者)」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替の申請)等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消(買取請求株式等に関する強制執行にあつては、振替)を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。
-改正附則-