エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号
エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則及びエネルギー管理講習に関する規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十九日 経済産業省 令 第二十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
(認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
(認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第八十七条
法第百十八条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第百十七条第一項の認定を受けた荷主(以下この条、次条第二項及び第八十九条において「認定荷主」という。)は、様式第三十六による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
第八十七条
法第百十八条第一項の規定により荷主連携省エネルギー計画の変更の認定を受けようとする法第百十七条第一項の認定を受けた荷主(以下この条、次条第二項及び第八十九条において「認定荷主」という。)は、様式第三十六による申請書及びその写し各一通を、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しの提出は、法第百十七条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法第百十八条第一項の規定による変更の認定又は
同上第二項
の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定荷主連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
2
前項の申請書及びその写しの提出は、法第百十七条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー計画(法第百十八条第一項の規定による変更の認定又は
同条第二項
の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定荷主連携省エネルギー計画」という。)の写しを添付して行わなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百十八条第四項において準用する法第百十七条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第四項において準用する同法第百十七条第四項の規定に基づき認定する。」
3
経済産業大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る荷主連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百十八条第四項において準用する法第百十七条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該荷主連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として認定荷主に交付するものとする。
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十八条第四項において準用する同法第百十七条第四項の規定に基づき認定する。」
4
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十七による通知書を認定荷主に交付するものとする。
4
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十七による通知書を認定荷主に交付するものとする。
(平三〇経産令六七・追加)
(平三〇経産令六七・追加、平三一経産令二〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
(特定エネルギー消費機器の適用除外)
(特定エネルギー消費機器の適用除外)
第九十二条
令第十八条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
第九十二条
令第十八条第二号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
一
圧縮用電動機を有しない構造のもの
一
圧縮用電動機を有しない構造のもの
二
電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
二
電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
三
機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
三
機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のもの
四
専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
四
専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
五
スポットエアコンディショナー
五
スポットエアコンディショナー
六
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
六
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
七
室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
七
室外側熱交換器の給排気口にダクトを有する構造のもの
八
冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
八
冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの
九
高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
九
高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
十
専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
十
専用の太陽電池モジュールで発生した電力によつて圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
十一
床暖房又は給湯の機能を有するもの
十一
床暖房又は給湯の機能を有するもの
十二
分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
十二
分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち冷房によつて吸収された熱を暖房の熱源として用いるもの
十三
冷房の用のみに供するもの
十三
冷房の用のみに供するもの
十四
窓に設置される構造のもの
十四
窓に設置される構造のもの
十五
壁を貫通して設置される構造のもの
十五
壁を貫通して設置される構造のもの
十六
冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
十六
冷房能力が二十八キロワットを超えるもののうち、分離型であつて一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもの(各室内機を個別に制御するものに限る。)以外のもの
2
令第十八条第三号の経済産業省令で定める蛍光ランプのみを主光源とする照明器具は、次に掲げるものとする。
2
令第十八条第三号の経済産業省令で定める蛍光ランプのみを主光源とする照明器具は、次に掲げるものとする。
一
耐熱型のもの
一
耐熱型のもの
二
防じん構造のもの
二
防じん構造のもの
三
耐食型のもの
三
耐食型のもの
四
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
四
車両その他の輸送機関用に設計されたもの
五
四〇形未満の蛍光ランプを使用するものであつて、壁掛け形又は施設用つりさげ型若しくは直付け形のもの
五
四〇形未満の蛍光ランプを使用するものであつて、壁掛け形又は施設用つりさげ型若しくは直付け形のもの
六
鉱工業用機械用に設計されたもの
六
鉱工業用機械用に設計されたもの
七
家具用に設計されたもの
七
家具用に設計されたもの
八
さし込み口金及び蛍光ランプ用安定器が構造上一体となつたもの
八
さし込み口金及び蛍光ランプ用安定器が構造上一体となつたもの
九
ねじ込み口金及び蛍光ランプ用安定器が構造上一体となつたもののうち、次に掲げるもの
九
ねじ込み口金及び蛍光ランプ用安定器が構造上一体となつたもののうち、次に掲げるもの
イ
蛍光ランプに反射鏡を有する構造のもの
イ
蛍光ランプに反射鏡を有する構造のもの
ロ
光束を調節する機能を有するもの
ロ
光束を調節する機能を有するもの
ハ
昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するもの
ハ
昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するもの
ニ
鶏舎用に設計されたもの
ニ
鶏舎用に設計されたもの
ホ
蛍光ランプが分離できるもの
ホ
蛍光ランプが分離できるもの
十
蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
十
蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
3
令第十八条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
3
令第十八条第四号の経済産業省令で定めるテレビジョン受信機は、次に掲げるものとする。
一
水平周波数が三十三・八キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
一
水平周波数が三十三・八キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
二
海外からの旅行者向けのもの
二
海外からの旅行者向けのもの
三
背面投射型のもの
三
背面投射型のもの
四
ブラウン管を有するものであつて、その表示画面の対角外形寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
四
ブラウン管を有するものであつて、その表示画面の対角外形寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
五
液晶パネル及びプラズマディスプレイパネルを有するものであつて、その表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
五
液晶パネル及びプラズマディスプレイパネルを有するものであつて、その表示画面の駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が、十以下のもの
六
ワイヤレス方式のもの
六
ワイヤレス方式のもの
七
液晶パネルを有するもののうち直視型のバックライトを使用するもの以外のもの
七
液晶パネルを有するもののうち直視型のバックライトを使用するもの以外のもの
八
電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
八
電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
4
令第十八条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
4
令第十八条第五号の経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。
一
カラー複写機
一
カラー複写機
二
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
二
毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの
三
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
三
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
四
毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの
四
毎分十三枚以上の複写ができない構造のもの
五
デジタル式以外のもの
五
デジタル式以外のもの
5
令第十八条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
5
令第十八条第六号の経済産業省令で定める電子計算機は、次に掲げるものとする。
一
複合理論性能(別表第四の上欄に掲げる電子計算機について同表の下欄に掲げるものとする。以下同じ。)が一秒につき二十万メガ演算以上のもの
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
二百五十六を超えるプロセッサからなる演算処理装置
を用いて演算を実行することができるもの
一
四を超える中央演算処理装置
を用いて演算を実行することができるもの
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき
百メガ
ビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
二
入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が一秒につき
十ギガ
ビット以上のものに限る。)が五百十二本以上のもの
★新設★
三
サーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。以下同じ。)において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
四
複合理論性能が一秒につき百メガ演算未満のもの
四
サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、六十四ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
★新設★
五
サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用される
ものであつて、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
六
専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用される
もの
6
令第十八条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、次に掲げるものとする。
6
令第十八条第七号の経済産業省令で定める磁気ディスク装置は、次に掲げるものとする。
一
ディスクの直径が四十ミリメートル以下のもの
一
ディスクの直径が四十ミリメートル以下のもの
二
最大データ転送速度が一秒につき二百七十ギガバイトを超えるもの
二
最大データ転送速度が一秒につき二百七十ギガバイトを超えるもの
7
令第十八条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
7
令第十八条第九号の経済産業省令で定めるビデオテープレコーダーは、次に掲げるものとする。
一
音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
一
音声及び映像に係る電気信号をデジタル方式により処理する構造のもの
二
走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
二
走査線数が千百二十五本以上の映像に係る電気信号を処理する構造のもの
三
再生機能のみを有する構造のもの
三
再生機能のみを有する構造のもの
四
デジタル放送受信機内蔵のもの
四
デジタル放送受信機内蔵のもの
8
令第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
8
令第十八条第十号の経済産業省令で定める電気冷蔵庫は、次に掲げるものとする。
一
家庭用のもののうち、次に掲げるもの
一
家庭用のもののうち、次に掲げるもの
イ
吸収式のもの
イ
吸収式のもの
ロ
ワイン貯蔵が主な用途であるもの
ロ
ワイン貯蔵が主な用途であるもの
二
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
二
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
イ
冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のもの
イ
冷蔵室の定格貯蔵温度の下限が零度以上の冷気強制循環形のもの
ロ
冷気自然対流形のもの
ロ
冷気自然対流形のもの
ハ
定格内容積が二千リットルを超えるもの
ハ
定格内容積が二千リットルを超えるもの
ニ
JIS(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。)B八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ニ
JIS(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項の日本工業規格をいう。以下同じ。)B八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ホ
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ホ
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ヘ
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ヘ
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ト
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
ト
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
チ
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
チ
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
リ
水冷式凝縮器を有するもの
リ
水冷式凝縮器を有するもの
ヌ
筐体の両面に扉を有する構造のもの
ヌ
筐体の両面に扉を有する構造のもの
ル
ドロワー冷蔵庫
ル
ドロワー冷蔵庫
ヲ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
ヲ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
9
令第十八条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
9
令第十八条第十一号の経済産業省令で定める電気冷凍庫は、次に掲げるものとする。
一
家庭用のもののうち、吸収式のもの
一
家庭用のもののうち、吸収式のもの
二
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
二
家庭用以外のもののうち、次に掲げるもの
イ
定格内容積が二千リットルを超えるもの
イ
定格内容積が二千リットルを超えるもの
ロ
JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ロ
JISB八六三〇(二〇〇九)の対象となるもの以外のもの
ハ
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ハ
一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)、一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)又は一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)を冷媒として使用しないもの
ニ
定格貯蔵温度をマイナス三十度以下に維持できるもの
ニ
定格貯蔵温度をマイナス三十度以下に維持できるもの
ホ
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ホ
電源から切り離した状態で用いるためのものであつてキャスターを有するもの
ヘ
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
ヘ
横型のものであつて高さの外形寸法(流し台と一体のものにあつては、流し台の高さに相当する高さを除く。)が六百五十ミリメートル以下のもの
ト
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
ト
縦型のものであつて高さの外形寸法が二千五十ミリメートル以上のもの
チ
水冷式凝縮器を有するもの
チ
水冷式凝縮器を有するもの
リ
筐体の両面に扉を有する構造のもの
リ
筐体の両面に扉を有する構造のもの
ヌ
専ら検査用の食品を保管するためのもの
ヌ
専ら検査用の食品を保管するためのもの
ル
ドロワー冷凍庫
ル
ドロワー冷凍庫
ヲ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
ヲ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、圧縮機の冷凍能力又は断熱性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が五十台未満のもの
10
令第十八条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
10
令第十八条第十二号の経済産業省令で定めるストーブは、次に掲げるものとする。
一
都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
一
都市ガスのうち一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三Aのガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
半密閉式ガスストーブ
二
半密閉式ガスストーブ
三
最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
三
最大の燃料消費量が四・〇リットル毎時を超える構造の半密閉式石油ストーブ
四
最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
四
最大の燃料消費量が二・七五リットル毎時を超える構造の密閉式石油ストーブ
11
令第十八条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
11
令第十八条第十三号の経済産業省令で定めるガス調理機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三
ガスグリル
三
ガスグリル
四
ガスクッキングテーブル
四
ガスクッキングテーブル
五
カセットこんろ
五
カセットこんろ
12
令第十八条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
12
令第十八条第十四号の経済産業省令で定めるガス温水機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
二
都市ガスのうち一三Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
三
浴室内に設置する構造のガス風呂釜であつて、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
三
浴室内に設置する構造のガス風呂釜であつて、不完全燃焼を防止する機能を有するもの
四
給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガス風呂釜
四
給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガス風呂釜
13
令第十八条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
13
令第十八条第十五号の経済産業省令で定める石油温水機器は、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
薪材を燃焼させる構造を有するもの
二
薪材を燃焼させる構造を有するもの
三
ゲージ圧力〇・一メガパスカルを超える温水ボイラー
三
ゲージ圧力〇・一メガパスカルを超える温水ボイラー
14
令第十八条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
14
令第十八条第十六号の経済産業省令で定める電気便座は、次に掲げるものとする。
一
温水洗浄装置のみのもの
一
温水洗浄装置のみのもの
二
可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
二
可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
三
専ら鉄道車両において用いるためのもの
三
専ら鉄道車両において用いるためのもの
15
令第十八条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
15
令第十八条第十七号の経済産業省令で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。
一
カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
一
カップ形の容器を用いる飲料を販売するためのもののうち、熱電素子を使用するもの
二
専ら鉄道車両において用いるためのもの
二
専ら鉄道車両において用いるためのもの
三
卓上型のもの
三
卓上型のもの
四
ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
四
ビール(発泡酒を含む。)を除くアルコール飲料を販売するためのもの
16
令第十八条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
16
令第十八条第十八号の経済産業省令で定める変圧器は、次に掲げるものとする。
一
H種絶縁材料を使用するもの
一
H種絶縁材料を使用するもの
二
スコット結線変圧器
二
スコット結線変圧器
三
三以上の巻線を有するもの
三
三以上の巻線を有するもの
四
柱上変圧器
四
柱上変圧器
五
単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
五
単相変圧器であつて定格容量が五キロボルトアンペア以下のもの又は五百キロボルトアンペアを超えるもの
六
三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
六
三相変圧器であつて定格容量が十キロボルトアンペア以下のもの又は二千キロボルトアンペアを超えるもの
七
樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
七
樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であつて、三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
八
定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
八
定格二次電圧が百ボルト未満のもの又は六百ボルトを超えるもの
九
風冷式又は水冷式のもの
九
風冷式又は水冷式のもの
17
令第十八条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
17
令第十八条第十九号の経済産業省令で定めるジャー炊飯器は、次に掲げるものとする。
一
電子回路を有さないもの
一
電子回路を有さないもの
二
最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
二
最大炊飯容量が〇・五四リットル未満のもの
18
令第十八条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
18
令第十八条第二十号の経済産業省令で定める電子レンジは、次に掲げるものとする。
一
業務の用に供するために製造されたもの
一
業務の用に供するために製造されたもの
二
定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
二
定格入力電圧が二百ボルト専用のもの
三
庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
三
庫内高さが百三十五ミリメートル未満のもの
四
システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
四
システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
19
令第十八条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
19
令第十八条第二十一号の経済産業省令で定めるディー・ブイ・ディー・レコーダーは、次に掲げるものとする。
一
ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
一
ビデオテープレコーダー及び磁気ディスク装置を有さないもの
二
ゲーム機能を有するもの
二
ゲーム機能を有するもの
三
サーバ機能を有するもの
三
サーバ機能を有するもの
四
光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
四
光ディスクの記録及び再生に用いるレーザー光の波長が六百ナノメートル以下のもの
20
令第十八条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
20
令第十八条第二十二号の経済産業省令で定めるルーティング機器は、次に掲げるものとする。
一
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
一
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換しないもの
二
インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第六号に掲げるものを除く。)
二
インターネットプロトコルのパケットを送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき二百メガビットを超えるもの(第六号に掲げるものを除く。)
三
非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
三
非同期転送モードを用いるための装置を容易に取り外すことができないもの
四
電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
四
電力線に十キロヘルツ以上の高周波電流を重畳する機能を有するもの
五
電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの
五
電気通信信号を送受信するための接続口のうち音声を送受信するためのもの(インターネットプロトコルを用いるものを除く。)の数が三以上のもの
六
インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの
六
インターネットプロトコルのパケットを無線で送信するに当たり、当該パケットの信号ビット数の和の最大値が一秒につき百メガビットを超えるもの
七
人工衛星を利用する機能を有するもの
七
人工衛星を利用する機能を有するもの
八
直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
八
直交周波数分割多重方式により、五十三以上の副搬送波を多重化して送信する機能を有するもの
九
仮想閉域網を設定する機能を有するもの
九
仮想閉域網を設定する機能を有するもの
十
電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
十
電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
21
令第十八条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
21
令第十八条第二十三号の経済産業省令で定めるスイッチング機器は、次に掲げるものとする。
一
イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
一
イーサネットのフレームを伝送交換しないもの
二
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
二
インターネットプロトコルのパケットを伝送交換するもの
三
電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
三
電気通信信号を送受信するための接続口のうち二線式の接続方式を用いるものの数が半数以上のもの
四
筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
四
筐体及び電子計算機その他のものに組み込むことができるように設計したもの
五
電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
五
電気通信信号を無線で中継する装置を制御するためのもの
六
主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
六
主に電力を供給するためのものであつて経済産業大臣が定めるもの
22
令第十八条第二十四号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。
22
令第十八条第二十四号の経済産業省令で定める複合機は、次に掲げるものとする。
一
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
一
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
二
原稿台を有しない構造のもの
二
原稿台を有しない構造のもの
三
モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
三
モノクローム複合機であつて毎分八十六枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
四
カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
四
カラー複合機であつてモノクロームで毎分六十一枚以上の複写又は印刷が可能な構造のもの
五
モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの
五
モノクロームで毎分十三枚以上の複写又は印刷ができない構造のもの
六
デジタル式以外のもの
六
デジタル式以外のもの
七
複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
七
複合機用デジタルフロントエンド(複合機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
23
令第十八条第二十五号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。
23
令第十八条第二十五号の経済産業省令で定めるプリンターは、次に掲げるものとする。
一
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
一
定格入力電圧が百ボルト以外の構造のもの
二
モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの
二
モノクロームプリンターであつて毎分八十六枚以上の印刷が可能な構造のもの
三
カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの
三
カラープリンターであつてモノクロームで毎分六十一枚以上の印刷が可能な構造のもの
四
モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの
四
モノクロームで毎分十三枚以上の印刷ができない構造のもの
五
デジタル式以外のもの
五
デジタル式以外のもの
六
印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
六
印刷機用デジタルフロントエンド(印刷機用に設計された電子計算機であつて、専ら高度な画像処理を行うために用いられるものをいう。)を内蔵するもの
24
令第十八条第二十六号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
24
令第十八条第二十六号の経済産業省令で定める電気温水機器は、業務の用に供するために製造されたものとする。
25
令第十八条第二十七号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。
25
令第十八条第二十七号の経済産業省令で定める交流電動機は、次に掲げるものとする。
一
次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの
一
次のイからトまでの全てに該当するもの以外のもの
イ
定格周波数又は基底周波数が五十ヘルツ±五パーセントのもの、六十ヘルツ±五パーセントのもの又は五十ヘルツ±五パーセント及び六十ヘルツ±五パーセントの共用のもの
イ
定格周波数又は基底周波数が五十ヘルツ±五パーセントのもの、六十ヘルツ±五パーセントのもの又は五十ヘルツ±五パーセント及び六十ヘルツ±五パーセントの共用のもの
ロ
同一速度で運転するもの
ロ
同一速度で運転するもの
ハ
定格電圧が千ボルト以下のもの
ハ
定格電圧が千ボルト以下のもの
ニ
定格出力が〇・七五キロワット以上三百七十五キロワット以下のもの
ニ
定格出力が〇・七五キロワット以上三百七十五キロワット以下のもの
ホ
極数が二極、四極又は六極のもの
ホ
極数が二極、四極又は六極のもの
ヘ
JISC四〇三四―三〇(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が八十パーセント以上のもの
ヘ
JISC四〇三四―三〇(二〇一一)に規定する使用の種類がS1のもの、又はS3のものであつて、負荷時間率が八十パーセント以上のもの
ト
商用電源で駆動するもの
ト
商用電源で駆動するもの
二
製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法第百四十七条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの
二
製品(輸出用のものを除く。)に組み込まれているものであつて、分離して法第百四十七条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率が測定できないもの
三
JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの
三
JISC四〇〇三(二〇一〇)に規定する耐熱クラスが百八十(H)、二百(N)、二百二十(R)及び二百五十のもの
四
デルタスター方式のもの
四
デルタスター方式のもの
五
船舶及び海洋構造物用に設計されたもの
五
船舶及び海洋構造物用に設計されたもの
六
液体中で使用される構造のもの
六
液体中で使用される構造のもの
七
同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの
七
同期速度と回転子の回転速度との差の比率が次に掲げるもの
イ
出力が〇・七五キロワット以上百十キロワット以下の場合 五パーセント以上
イ
出力が〇・七五キロワット以上百十キロワット以下の場合 五パーセント以上
ロ
出力が百十キロワット超三百七十五キロワット以下の場合 三パーセント以上
ロ
出力が百十キロワット超三百七十五キロワット以下の場合 三パーセント以上
八
ダム及び堰のゲート用に設計されたもの
八
ダム及び堰のゲート用に設計されたもの
九
固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの
九
固定子又は回転子が金属材料で覆われたもの
十
極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。)
十
極低温用のもの(マイナス二十度未満で使用するために設計されたものをいう。)
十一
インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの
十一
インバーター駆動のもののうち、他力通風形のもの
十二
輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
十二
輸出用の製品に組み込まれるために製造されたもの
26
令第十八条第二十八号の経済産業省令で定めるエル・イー・ディー・ランプは、次に掲げるものとする。
26
令第十八条第二十八号の経済産業省令で定めるエル・イー・ディー・ランプは、次に掲げるものとする。
一
JISC八一五八(二〇一二)に規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」以外のもの
一
JISC八一五八(二〇一二)に規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」以外のもの
二
JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの
二
JISZ八七二六(一九九〇)に規定する平均演色評価数が九〇以上のもの
三
光束を調整する機能を有するもの
三
光束を調整する機能を有するもの
27
令第十八条第二十九号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。
27
令第十八条第二十九号の経済産業省令で定めるショーケースは、次に掲げるものとする。
一
JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの
一
JISB八六三一―二(二〇一一)の対象となるもの以外のもの
二
冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの
二
冷凍機を、ショーケース本体を設置する場所とは別の場所に設置するもの
三
冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの
三
冷凍機を内蔵するもののうち、次に掲げるもの
イ
その内部のものを取り出す扉を有するものであつて、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)
イ
その内部のものを取り出す扉を有するものであつて、冷気自然対流形のもの(上面に透光性の材料を使用したものを除く。)
ロ
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち三面に透光性の材料を使用したもの
ロ
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち三面に透光性の材料を使用したもの
ハ
高さが千六百五十ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が三百ワットを超えるものであつて、冷凍機をショーケース本体の上部に有するもの
ハ
高さが千六百五十ミリメートルを超えるもの、又は電動機の定格消費電力の合計が三百ワットを超えるものであつて、冷凍機をショーケース本体の上部に有するもの
ニ
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであつて奥行きの最大の外形寸法が八百ミリメートル以上のもの
ニ
上面が開放されておらず、かつ、側面のうち少なくとも一面が常時開放されているもののうち、エアーカーテン(ショーケースの周囲の温度等によるその内部に及ぼす影響を低減するための空気流をいう。ホにおいて同じ。)を発生させないもの、又は発生させるものであつて奥行きの最大の外形寸法が八百ミリメートル以上のもの
ホ
上面にエアカーテンを発生させるものであつて、その内部の平均温度が十五度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が二つあるもの
ホ
上面にエアカーテンを発生させるものであつて、その内部の平均温度が十五度のもの、冷気自然対流形のもの又は陳列室(その内部のものを保冷状態で陳列するための室をいう。)が二つあるもの
ヘ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が十台未満のもの
ヘ
注文者の指図に基づき定められた筐体寸法、送風機、冷凍機若しくはヒーターの能力、断熱性能又は照明性能の仕様に従つてその注文者のために製造されたものであつて、年間の出荷台数が十台未満のもの
(平五通令九一・全改、平六通令三五・平六通令六一・平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一二条繰下、平一八経産令八八・平一九経産令七四・平二一経産令三〇・平二一経産令三九・平二二経産令二・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二五経産令六六・平二八経産令一二・平二九経産令一〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四八条繰下)
(平五通令九一・全改、平六通令三五・平六通令六一・平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一二条繰下、平一八経産令八八・平一九経産令七四・平二一経産令三〇・平二一経産令三九・平二二経産令二・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二五経産令六六・平二八経産令一二・平二九経産令一〇・平二九経産令二九・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四八条繰下、平三一経産令二〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
(エネルギー消費効率)
(エネルギー消費効率)
第九十三条
法第百四十七条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、
別表第五
の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
第九十三条
法第百四十七条第一号イに規定する特定エネルギー消費機器のエネルギー消費効率は、
別表第四
の上欄に掲げる特定エネルギー消費機器について同表の下欄に掲げる数値とする。
(平五通令四二・旧第一〇条繰下、平六通令六一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一三条繰下、平二五経産令六六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条繰下)
(平五通令四二・旧第一〇条繰下、平六通令六一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧第一三条繰下、平二五経産令六六・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条繰下、平三一経産令二〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
(熱損失防止性能)
(熱損失防止性能)
第九十五条
法第百五十二条第一号に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、
別表第六
の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
第九十五条
法第百五十二条第一号に規定する特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能は、
別表第五
の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料について同表の下欄に掲げる数値とする。
(平二五経産令六六・追加、平二六経産令六〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条の三繰下)
(平二五経産令六六・追加、平二六経産令六〇・一部改正、平三〇経産令六七・一部改正・旧第四九条の三繰下、平三一経産令二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九経産令二〇)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
別表第四
(第九十二条関係)
★削除★
(平六通令六一・追加、平一八経産令一九・一部改正・旧別表第二繰下、平三〇経産令六七・一部改正)
一 一の計算要素のみを有するもの
当該計算要素の理論性能
二 すべてが個別に動作する複数の計算要素を有するもの
当該計算要素の理論性能のうち最大のもの
三 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するもの(四に該当するものを除く。)
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に〇・七五をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
四 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものであつて、次のすべてに該当するもの
イ 三により算出した複合理論性能が一秒につき百九十四メガ演算を超えないもの
ロ 個々の計算要素又は計算要素の集まりの理論性能が一秒につき三十メガ演算を超えないもの
ハ 個々の計算要素又は計算要素の集まりが単一のチャネルで記憶装置に接続されているもの
ニ 同時に単一のチャネルを使用することができる計算要素又は計算要素の集まりの数が一のもの
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能のそれぞれに〇・七五を乗じ、かつ、記憶装置を単一のチャネルで共有する計算要素又は計算要素の集まりの数の平方根で除して得た数値をすべて加えたもの
五 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有しない複数の計算要素を有するもの
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
イ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの
(一) 当該計算要素に接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下五において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素の複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五
ロ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値
ハ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値
ニ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値
六 すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものと記憶装置を共有しない複数の計算要素又は計算要素の集まりとの両方を有するもの
次の計算手順により算出した数値
イ すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素についてそれぞれ三又は四に従い理論性能を求める。
ロ イで得た理論性能又は記憶装置を共有しない計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
(一) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの
1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下六において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素又は計算要素の集まりの複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五
(二) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値
(三) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値
(四) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値
七 複数の計算要素を有するもの(二から六までのいずれかに該当するものを除く。)
単独に動作する計算要素の理論性能又は同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能のうち最大のもの。なお、同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能は、三から六までで得た数値とする。
備考
一 理論性能は、各オペランド長ごとに計算した実効演算速度に補正係数(当該オペランド長を九十六で除し、三分の一を加えたものをいう。)を乗じた数値のうち最大のものとする。ただし、単一論理操作以外の論理演算を行うことができる計算要素にあつては、実効演算速度とする。
二 実効演算速度は、次のとおりとする。ただし、単一サイクルに同じ算術演算を二回以上行うことのできる計算要素にあつては、実行時間(各演算に要する時間のうち最短のもので、秒で表したものをいう。以下同じ。)は、単一サイクル時間をそのサイクル当たりの演算回数で除した数値とする。
イ 固定小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
(一) 加算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間に三を乗じた数値の逆数
(二) 加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
(三) 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものにあつては、算術演算の実行時間のうち最短のものの逆数
ロ 浮動小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
(一) 加算命令を実行することができるものであり、かつ、乗算命令を実行することができないものにあつては、加算命令の実行時間の逆数
(二) 乗算命令を実行することができるものであり、かつ、加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
(三) 加算命令及び乗算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間の逆数と乗算命令の実行時間の逆数のうちいずれか大きいもの
(四) 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、除算命令を実行することができるものにあつては、除算命令の実行時間の逆数
(五) 加算命令、乗算命令及び除算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、逆数演算命令を実行することができるものにあつては、逆数演算命令の実行時間の逆数
(六) 加算命令、乗算命令、除算命令及び逆数演算命令のいずれも実行することができないものにあつては、零
ハ 固定小数点演算及び浮動小数点演算を実行する計算要素にあつては、固定小数点演算に係る部分についてはイに規定する方法により、浮動小数点演算に係る部分についてはロに規定する方法により算出したものとする。
ニ 算術演算を実行することができない計算要素であり、かつ、単一論理操作である論理演算を実行することができるものにあつては、次のとおりとする。
(一) 排他的論理和演算を実行することができるものにあつては、排他的論理和演算の実行時間に三を乗じた数値の逆数
(二) 排他的論理和演算を実行することができないものにあつては、論理演算の実行時間のうち最短のものに三を乗じた数値の逆数
ホ 単一論理操作以外の論理演算を実行することができる計算要素にあつては、一秒間に実行することができる最大の演算回数に当該論理演算を実行するビット数を乗じ、六十四で除した数値とする。
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
★別表第四に移動しました★
★旧別表第五から移動しました★
別表第五
(第九十三条関係)
別表第四
(第九十三条関係)
(平六通令六一・一部改正・旧別表第二繰下、平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧別表第三繰下、平二一経産令三九・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二八経産令四一・平二九経産令一〇・平三〇経産令六七・一部改正)
(平六通令六一・一部改正・旧別表第二繰下、平八通令八・平一一通令四七・平一一通令一二〇・平一二通令三四九・平一四経産令一二三・平一六経産令一〇一・一部改正、平一八経産令一九・一部改正・旧別表第三繰下、平二一経産令三九・平二二経産令一一・平二五経産令七・平二五経産令五六・平二八経産令四一・平二九経産令一〇・平三〇経産令六七・一部改正、平三一経産令二〇・一部改正・旧別表第五繰上)
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(一)のエアコンディショナーを除く。)
一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十二)の卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。)
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機
経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をギガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。)
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器
一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機
経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 エル・イー・ディー・ランプ
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十四 ショーケース
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(一)のエアコンディショナーを除く。)
一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十二)の卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。)
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機
経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機
一 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
五 磁気ディスク装置
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。)
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器
一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器
経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器
経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器
経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機
経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 エル・イー・ディー・ランプ
経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十四 ショーケース
経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
★別表第五に移動しました★
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別表第六
(第九十五条関係)【体裁加工】
別表第五
(第九十五条関係)【体裁加工】
(平二六経産令六〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正)
(平二六経産令六〇・追加、平三〇経産令六七・一部改正、平三一経産令二〇・旧別表第六繰上)
一 断熱材
経済産業大臣が定める方法により測定した熱伝導率をワット毎メートル毎ケルビンで表した数値
二 サッシ
経済産業大臣が定める方法により測定した建築物の内外の温度差一度当たりの熱損失量をワット毎ケルビンで表した数値
三 複層ガラス
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫流率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値
一 断熱材
経済産業大臣が定める方法により測定した熱伝導率をワット毎メートル毎ケルビンで表した数値
二 サッシ
経済産業大臣が定める方法により測定した建築物の内外の温度差一度当たりの熱損失量をワット毎ケルビンで表した数値
三 複層ガラス
経済産業大臣が定める方法により測定した熱貫流率をワット毎平方メートル毎ケルビンで表した数値
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日経済産業省令第二十号~
様式
〔省略〕
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