エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則
昭和五十四年九月二十九日 通商産業省 令 第七十四号

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則及びエネルギー管理講習に関する規則の一部を改正する省令
平成三十一年三月二十九日 経済産業省 令 第二十号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
-その他-
一 一の計算要素のみを有するもの 当該計算要素の理論性能
二 すべてが個別に動作する複数の計算要素を有するもの 当該計算要素の理論性能のうち最大のもの
三 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するもの(四に該当するものを除く。) 当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に〇・七五をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
四 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものであつて、次のすべてに該当するもの
イ 三により算出した複合理論性能が一秒につき百九十四メガ演算を超えないもの
ロ 個々の計算要素又は計算要素の集まりの理論性能が一秒につき三十メガ演算を超えないもの
ハ 個々の計算要素又は計算要素の集まりが単一のチャネルで記憶装置に接続されているもの
ニ 同時に単一のチャネルを使用することができる計算要素又は計算要素の集まりの数が一のもの
当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能のそれぞれに〇・七五を乗じ、かつ、記憶装置を単一のチャネルで共有する計算要素又は計算要素の集まりの数の平方根で除して得た数値をすべて加えたもの
五 すべてが、同時に動作し、かつ、記憶装置を共有しない複数の計算要素を有するもの 当該計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の計算要素の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
イ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの
(一) 当該計算要素に接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下五において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素の複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五
ロ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値
ハ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値
ニ 計算要素の理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの
(一) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三
(二) 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値
六 すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素を有するものと記憶装置を共有しない複数の計算要素又は計算要素の集まりとの両方を有するもの 次の計算手順により算出した数値
イ すべてが同時に動作し、かつ、記憶装置を共有する複数の計算要素についてそれぞれ三又は四に従い理論性能を求める。
ロ イで得た理論性能又は記憶装置を共有しない計算要素の理論性能のうち最大のものに、その他の理論性能に次に定める係数をそれぞれ乗じて得た数値をすべて加えたもの
(一) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二番目から三十二番目までのもの
1 当該計算要素又は計算要素の集まりに接続されるすべてのチャネルの最大データ速度(メガバイト毎秒で表したものをいう。以下六において単に「最大データ速度」という。)の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・七五
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・七五を乗じた数値。ただし、計算要素又は計算要素の集まりの複合理論性能が一秒につき五十メガ演算を超えるものであつて、計算要素が二番目から十二番目までのものにあつては、〇・七五
(二) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が三十三番目から六十四番目までのもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・六
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・六を乗じた数値
(三) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が六十五番目から二百五十六番目までのもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・四五
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・四五を乗じた数値
(四) 計算要素又は計算要素の集まりの理論性能の大きい順に並べて計算要素が二百五十六番目を超えるもの
1 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト以上のものにあつては、〇・三
2 最大データ速度の和が一秒につき二十メガバイト未満のものにあつては、最大データ速度の和を二十で除した数値に〇・三を乗じた数値
七 複数の計算要素を有するもの(二から六までのいずれかに該当するものを除く。) 単独に動作する計算要素の理論性能又は同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能のうち最大のもの。なお、同時に動作する計算要素の組み合わせの理論性能は、三から六までで得た数値とする。
備考
一 理論性能は、各オペランド長ごとに計算した実効演算速度に補正係数(当該オペランド長を九十六で除し、三分の一を加えたものをいう。)を乗じた数値のうち最大のものとする。ただし、単一論理操作以外の論理演算を行うことができる計算要素にあつては、実効演算速度とする。
二 実効演算速度は、次のとおりとする。ただし、単一サイクルに同じ算術演算を二回以上行うことのできる計算要素にあつては、実行時間(各演算に要する時間のうち最短のもので、秒で表したものをいう。以下同じ。)は、単一サイクル時間をそのサイクル当たりの演算回数で除した数値とする。
イ 固定小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
(一) 加算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間に三を乗じた数値の逆数
(二) 加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
(三) 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものにあつては、算術演算の実行時間のうち最短のものの逆数
ロ 浮動小数点演算のみを実行する計算要素にあつては、次のとおりとする。
(一) 加算命令を実行することができるものであり、かつ、乗算命令を実行することができないものにあつては、加算命令の実行時間の逆数
(二) 乗算命令を実行することができるものであり、かつ、加算命令を実行することができないものにあつては、乗算命令の実行時間の逆数
(三) 加算命令及び乗算命令を実行することができるものにあつては、加算命令の実行時間の逆数と乗算命令の実行時間の逆数のうちいずれか大きいもの
(四) 加算命令及び乗算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、除算命令を実行することができるものにあつては、除算命令の実行時間の逆数
(五) 加算命令、乗算命令及び除算命令のいずれも実行することができないものであり、かつ、逆数演算命令を実行することができるものにあつては、逆数演算命令の実行時間の逆数
(六) 加算命令、乗算命令、除算命令及び逆数演算命令のいずれも実行することができないものにあつては、零
ハ 固定小数点演算及び浮動小数点演算を実行する計算要素にあつては、固定小数点演算に係る部分についてはイに規定する方法により、浮動小数点演算に係る部分についてはロに規定する方法により算出したものとする。
ニ 算術演算を実行することができない計算要素であり、かつ、単一論理操作である論理演算を実行することができるものにあつては、次のとおりとする。
(一) 排他的論理和演算を実行することができるものにあつては、排他的論理和演算の実行時間に三を乗じた数値の逆数
(二) 排他的論理和演算を実行することができないものにあつては、論理演算の実行時間のうち最短のものに三を乗じた数値の逆数
ホ 単一論理操作以外の論理演算を実行することができる計算要素にあつては、一秒間に実行することができる最大の演算回数に当該論理演算を実行するビット数を乗じ、六十四で除した数値とする。
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(一)のエアコンディショナーを除く。) 一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十二)の卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機 経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、複合理論性能をギガ演算で表した数値で除して得られる数値
五 磁気ディスク装置 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器 一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器 経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機 経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 エル・イー・ディー・ランプ 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十四 ショーケース 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
一 エアコンディショナー(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(一)のエアコンディショナーを除く。) 一 冷房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した冷房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 暖房エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房能力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した暖房消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 冷暖房平均エネルギー消費効率は、冷房エネルギー消費効率と暖房エネルギー消費効率との和を二で除して得られる数値
四 通年エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房負荷及び暖房負荷をワット時で表した数値の和を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間の冷房消費電力量及び暖房消費電力量をワット時で表した数値の和で除して得られる数値
二 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(十二)の卓上スタンド用蛍光灯器具を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
三 複写機 経済産業大臣が定める方法により測定した一時間当たりの消費電力量をワット時で表した数値
四 電子計算機 一 サーバ型電子計算機のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した中央演算処理装置、主記憶装置及び補助記憶装置の性能を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二 クライアント型電子計算機(サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。)のエネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
五 磁気ディスク装置 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、記憶容量をギガバイトで表した数値で除して得られる数値
六 ビデオテープレコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
七 電気冷蔵庫(家庭用品品質表示法施行令別表第三号(六)の電気冷蔵庫を除く。) 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
八 電気冷凍庫 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
九 ストーブ 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十 ガス調理機器 一 こんろ部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
二 グリル部エネルギー消費効率及びオーブン部エネルギー消費効率は、経済産業大臣が定める方法により測定したガス消費量をワット時で表した数値
十一 ガス温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十二 石油温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱効率をパーセントで表した数値
十三 電気便座 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十四 自動販売機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十五 変圧器 経済産業大臣が定める方法により測定した全損失をワットで表した数値
十六 ディー・ブイ・ディー・レコーダー 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
十七 ルーティング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値
十八 スイッチング機器 経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した伝送速度をギガビット毎秒で表した数値で除して得られる数値
十九 複合機 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十 プリンター 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値
二十一 電気温水機器 経済産業大臣が定める方法により測定した熱量をメガジュールで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値を熱量に換算してメガジュールで表した数値で除して得られる数値
二十二 交流電動機 経済産業大臣が定める方法により測定した入力及び全損失をワットで表した数値の差を、経済産業大臣が定める方法により測定した入力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十三 エル・イー・ディー・ランプ 経済産業大臣が定める方法により測定した全光束をルーメンで表した数値を、経済産業大臣が定める方法により測定した消費電力をワットで表した数値で除して得られる数値
二十四 ショーケース 経済産業大臣が定める方法により測定した年間消費電力量をキロワット時毎年で表した数値