障害者の雇用の促進等に関する法律
昭和三十五年七月二十五日 法律 第百二十三号
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十五年六月十九日 法律 第四十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
職業リハビリテーションの推進
第二章
職業リハビリテーションの推進
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
職業紹介等
(
第九条-第十八条
)
第二節
職業紹介等
(
第九条-第十八条
)
第三節
障害者職業センター
(
第十九条-第二十六条
)
第三節
障害者職業センター
(
第十九条-第二十六条
)
第四節
障害者就業・生活支援センター
(
第二十七条-第三十六条
)
第四節
障害者就業・生活支援センター
(
第二十七条-第三十三条
)
★新設★
第二章の二
障害者に対する差別の禁止等
(
第三十四条-第三十六条の六
)
第三章
身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第三章
身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第一節
身体障害者又は知的障害者の雇用義務等
(
第三十七条-第四十八条
)
第一節
身体障害者又は知的障害者の雇用義務等
(
第三十七条-第四十八条
)
第二節
障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第二節
障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第一款
障害者雇用調整金の支給等
(
第四十九条-第五十二条
)
第一款
障害者雇用調整金の支給等
(
第四十九条-第五十二条
)
第二款
障害者雇用納付金の徴収
(
第五十三条-第六十八条
)
第二款
障害者雇用納付金の徴収
(
第五十三条-第六十八条
)
第三節
精神障害者に関する特例
(
第六十九条-第七十三条
)
第三節
精神障害者に関する特例
(
第六十九条-第七十三条
)
第四節
身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例
(
第七十四条
)
第四節
身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例
(
第七十四条
)
第五節
障害者の在宅就業に関する特例
(
第七十四条の二・第七十四条の三
)
第五節
障害者の在宅就業に関する特例
(
第七十四条の二・第七十四条の三
)
★新設★
第三章の二
紛争の解決
第一節
紛争の解決の援助
(
第七十四条の四-第七十四条の六
)
第二節
調停
(
第七十四条の七・第七十四条の八
)
第四章
雑則
(
第七十五条-第八十五条
)
第四章
雑則
(
第七十五条-第八十五条の三
)
第五章
罰則
(
第八十五条の二-第九十一条
)
第五章
罰則
(
第八十五条の四-第九十一条
)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
職業リハビリテーションの推進
第二章
職業リハビリテーションの推進
第一節
通則
(
第八条
)
第一節
通則
(
第八条
)
第二節
職業紹介等
(
第九条-第十八条
)
第二節
職業紹介等
(
第九条-第十八条
)
第三節
障害者職業センター
(
第十九条-第二十六条
)
第三節
障害者職業センター
(
第十九条-第二十六条
)
第四節
障害者就業・生活支援センター
(
第二十七条-第三十三条
)
第四節
障害者就業・生活支援センター
(
第二十七条-第三十三条
)
第二章の二
障害者に対する差別の禁止等
(
第三十四条-第三十六条の六
)
第二章の二
障害者に対する差別の禁止等
(
第三十四条-第三十六条の六
)
第三章
身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第三章
対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第一節
身体障害者又は知的障害者の雇用義務等
(
第三十七条-第四十八条
)
第一節
対象障害者の雇用義務等
(
第三十七条-第四十八条
)
第二節
障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第二節
障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
第一款
障害者雇用調整金の支給等
(
第四十九条-第五十二条
)
第一款
障害者雇用調整金の支給等
(
第四十九条-第五十二条
)
第二款
障害者雇用納付金の徴収
(
第五十三条-第六十八条
)
第二款
障害者雇用納付金の徴収
(
第五十三条-第七十二条
)
第三節
精神障害者に関する特例
(
第六十九条-第七十三条
)
第三節
対象障害者以外の障害者に関する特例
(
第七十三条・第七十四条
)
第四節
身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例
(
第七十四条
)
★削除★
第五節
障害者の在宅就業に関する特例
(
第七十四条の二・第七十四条の三
)
第四節
障害者の在宅就業に関する特例
(
第七十四条の二・第七十四条の三
)
第三章の二
紛争の解決
第三章の二
紛争の解決
第一節
紛争の解決の援助
(
第七十四条の四-第七十四条の六
)
第一節
紛争の解決の援助
(
第七十四条の四-第七十四条の六
)
第二節
調停
(
第七十四条の七・第七十四条の八
)
第二節
調停
(
第七十四条の七・第七十四条の八
)
第四章
雑則
(
第七十五条-第八十五条の三
)
第四章
雑則
(
第七十五条-第八十五条の三
)
第五章
罰則
(
第八十五条の四-第九十一条
)
第五章
罰則
(
第八十五条の四-第九十一条
)
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置
★挿入★
、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ,もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
第一条
この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置
、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置
、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ,もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
(昭六二法四一・全改、平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正)
(昭六二法四一・全改、平九法三二・平一〇法一一〇・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、
身体障害者又は知的障害者
の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ,もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
第一条
この法律は、
障害者
の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ,もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
(昭六二法四一・全改、平九法三二・平一〇法一一〇・平二五法四六・一部改正)
(昭六二法四一・全改、平九法三二・平一〇法一一〇・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成二十五年六月十九日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(用語の意義)
(用語の意義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者 身体障害、知的障害
又は精神障害
(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
一
障害者 身体障害、知的障害
、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害
(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
二
身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
二
身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
三
重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
三
重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
四
知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
四
知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
五
重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
五
重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
六
精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
六
精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
七
職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。
七
職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。
(昭六二法四一・全改、平四法六八・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・一部改正)
(昭六二法四一・全改、平四法六八・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(障害者雇用対策基本方針)
(障害者雇用対策基本方針)
第七条
厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。
第七条
厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2
障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
2
障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一
障害者の就業の動向に関する事項
一
障害者の就業の動向に関する事項
二
職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
二
職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
三
第五条の事業主が行うべき雇用管理に関して、障害者である労働者の障害の種類及び程度に応じ、その適正な実施を図るために必要な指針となるべき事項
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
三
前二号
に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
3
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
4
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。
(平四法六八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二条の六繰下)
(平四法六八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二条の六繰下、平二五法四六・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(求人の条件等)
(求人の条件等)
第十条
公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体又は精神に一定の障害がないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。
第十条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。
公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。
2
公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。
(昭五一法三六・一部改正・旧第三条繰下、昭六二法四一・一部改正・旧第三条の二繰下、平一四法一六五・旧第三条の三繰下)
(昭五一法三六・一部改正・旧第三条繰下、昭六二法四一・一部改正・旧第三条の二繰下、平一四法一六五・旧第三条の三繰下、平二五法四六・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(障害者に対する差別の禁止)
第三十四条から第三十六条まで
削除
第三十四条
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
(平二〇法九六)
(平二五法四六・全改)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
第三十四条から第三十六条まで
削除
第三十五条
事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
(平二〇法九六)
(平二五法四六・全改)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(障害者に対する差別の禁止に関する指針)
第三十四条から第三十六条まで
削除
第三十六条
厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。
2
第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(平二〇法九六)
(平二五法四六・全改)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
第三十六条の二
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
第三十六条の三
事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
第三十六条の四
事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。
2
事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針)
第三十六条の五
厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「均等な機会の確保等に関する指針」という。)を定めるものとする。
2
第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(助言、指導及び勧告)
第三十六条の六
厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(
身体障害者又は知的障害者
の雇用に関する事業主の責務)
(
対象障害者
の雇用に関する事業主の責務)
第三十七条
すべて
事業主は、
身体障害者又は知的障害者
の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで
身体障害者又は知的障害者
の雇入れに努めなければならない。
第三十七条
全て
事業主は、
対象障害者
の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで
対象障害者
の雇入れに努めなければならない。
★新設★
2
この章、第八十六条第二号及び附則第三条から第六条までにおいて「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。第三節及び第七十九条を除き、以下同じ。)をいう。
(昭六二法四一・追加、平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法一六五・旧第一〇条繰下)
(昭六二法四一・追加、平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法一六五・旧第一〇条繰下、平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
第三十八条
国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する
身体障害者又は知的障害者
である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、
身体障害者又は知的障害者
である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
第三十八条
国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する
対象障害者
である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、
対象障害者
である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2
前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
2
前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
3
第一項の
身体障害者又は知的障害者
である職員の数の算定に当たつては、
身体障害者又は知的障害者
である短時間勤務職員は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である職員に相当するものとみなす。
3
第一項の
対象障害者
である職員の数の算定に当たつては、
対象障害者
である短時間勤務職員は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の
対象障害者
である職員に相当するものとみなす。
4
第一項の
身体障害者又は知的障害者
である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である職員に相当するものとみなす。
4
第一項の
対象障害者
である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の
対象障害者
である職員に相当するものとみなす。
5
第一項の
身体障害者又は知的障害者
である職員の数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である職員に相当するものとみなす。
5
第一項の
対象障害者
である職員の数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の
対象障害者
である職員に相当するものとみなす。
(昭五一法三六・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・昭六二法四一・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一一条繰下、平一四法三五・平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・昭六二法四一・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一一条繰下、平一四法三五・平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(任免に関する状況の通報)
(任免に関する状況の通報)
第四十条
国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における
身体障害者又は知的障害者
である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
第四十条
国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該機関における
対象障害者
である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
(昭五一法三六・全改、昭六一法九三・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第一三条繰下)
(昭五一法三六・全改、昭六一法九三・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・旧第一三条繰下、平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(国に勤務する職員に関する特例)
(国に勤務する職員に関する特例)
第四十一条
省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として
身体障害者又は知的障害者
である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
第四十一条
省庁(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として
対象障害者
である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における
身体障害者若しくは知的障害者
である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における
対象障害者
である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
(平一四法三五・追加、平一四法一六五・一部改正・旧第一三条の二繰下)
(平一四法三五・追加、平一四法一六五・一部改正・旧第一三条の二繰下、平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
(地方公共団体に勤務する職員に関する特例)
第四十二条
地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第三十八条第一項及び第四十条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
第四十二条
地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第三十八条第一項及び第四十条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
一
当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
一
当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
二
当該認定地方機関及び当該その他機関において、
身体障害者又は知的障害者
である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
二
当該認定地方機関及び当該その他機関において、
対象障害者
である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(平一四法三五・追加、平一四法一六五・一部改正・旧第一三条の三繰下)
(平一四法三五・追加、平一四法一六五・一部改正・旧第一三条の三繰下、平二五法四六・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(一般事業主の雇用義務等)
(一般事業主の雇用義務等)
第四十三条
事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。
★挿入★
以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
第四十三条
事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。
次章を除き、
以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
2
前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
2
前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3
第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
3
第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
4
第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
4
第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5
第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5
第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第二項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
6
第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
6
第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
7
事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
8
第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
8
第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
(昭五一法三六・追加、昭六一法九三・昭六二法四一・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・平一四法九八・平一四法一六五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭六一法九三・昭六二法四一・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・平一四法九八・平一四法一六五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(一般事業主の雇用義務等)
(一般事業主の雇用義務等)
第四十三条
事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
第四十三条
事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する
対象障害者
である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
2
前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する
身体障害者又は知的障害者
である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある
身体障害者及び知的障害者
を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
2
前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する
対象障害者
である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある
対象障害者
を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3
第一項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数及び前項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の総数の算定に当たつては、
身体障害者又は知的障害者
である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である労働者に相当するものとみなす。
3
第一項の
対象障害者
である労働者の数及び前項の
対象障害者
である労働者の総数の算定に当たつては、
対象障害者
である短時間労働者(一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の
対象障害者
である労働者に相当するものとみなす。
4
第一項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数及び第二項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である労働者に相当するものとみなす。
4
第一項の
対象障害者
である労働者の数及び第二項の
対象障害者
である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の
対象障害者
である労働者に相当するものとみなす。
5
第一項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数及び第二項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である労働者に相当するものとみなす。
5
第一項の
対象障害者
である労働者の数及び第二項の
対象障害者
である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の
対象障害者
である労働者に相当するものとみなす。
6
第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
6
第二項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
7
事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、
対象障害者
である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
8
第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
8
第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
(昭五一法三六・追加、昭六一法九三・昭六二法四一・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・平一四法九八・平一四法一六五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭六一法九三・昭六二法四一・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・平一四法九八・平一四法一六五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一四条繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(子会社に雇用される労働者に関する特例)
(子会社に雇用される労働者に関する特例)
第四十四条
特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
第四十四条
特定の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第一項及び第七項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一
当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
一
当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
二
当該子会社が雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
二
当該子会社が雇用する
対象障害者
である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
三
当該子会社がその雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
三
当該子会社がその雇用する
対象障害者
である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
四
前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
四
前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の
対象障害者
である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
2
前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
2
前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3
第一項第二号の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定に当たつては、
身体障害者又は知的障害者
である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である労働者に相当するものとみなす。
3
第一項第二号の
対象障害者
である労働者の数の算定に当たつては、
対象障害者
である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の
対象障害者
である労働者に相当するものとみなす。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(昭六二法四一・追加、平五法八九・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・旧第一四条の二繰下、平一七法八七・平二〇法九六・一部改正)
(昭六二法四一・追加、平五法八九・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・旧第一四条の二繰下、平一七法八七・平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
第四十五条
親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
第四十五条
親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
一
当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
一
当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
二
当該親事業主が第七十八条第一項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
二
当該親事業主が第七十八条第一項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
三
当該親事業主が、自ら雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
三
当該親事業主が、自ら雇用する
対象障害者
である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される
対象障害者
である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
2
関係会社が、前条第一項又は次条第一項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。
2
関係会社が、前条第一項又は次条第一項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。
3
前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
3
前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
(平一四法三五・追加、平一四法一六五・一部改正・旧第一四条の三繰下、平一七法八七・平二〇法九六・一部改正)
(平一四法三五・追加、平一四法一六五・一部改正・旧第一四条の三繰下、平一七法八七・平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)
(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)
第四十五条の二
事業主であつて、当該事業主及びその
すべての
子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。
第四十五条の二
事業主であつて、当該事業主及びその
全ての
子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。
一
当該事業主が第七十八条第一項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該関係子会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
一
当該事業主が第七十八条第一項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該関係子会社についても同項第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
二
当該事業主が、自ら雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者及び当該関係子会社に雇用される
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
二
当該事業主が、自ら雇用する
対象障害者
である労働者及び当該関係子会社に雇用される
対象障害者
である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
三
当該関係子会社が雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
三
当該関係子会社が雇用する
対象障害者
である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
四
当該関係子会社がその雇用する
身体障害者若しくは知的障害者
である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する
身体障害者若しくは知的障害者
である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
四
当該関係子会社がその雇用する
対象障害者
である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する
対象障害者
である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
2
関係子会社が第四十四条第一項又は前条第一項の認定を受けたものである場合については、これらの規定にかかわらず、当該子会社又は当該関係会社を関係子会社とみなして、前項(第三号及び第四号を除く。)の規定を適用する。
2
関係子会社が第四十四条第一項又は前条第一項の認定を受けたものである場合については、これらの規定にかかわらず、当該子会社又は当該関係会社を関係子会社とみなして、前項(第三号及び第四号を除く。)の規定を適用する。
3
事業主であつて、その関係子会社に第一項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない。
3
事業主であつて、その関係子会社に第一項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない。
4
第一項第三号の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定に当たつては、
身体障害者又は知的障害者
である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である労働者に相当するものとみなす。
4
第一項第三号の
対象障害者
である労働者の数の算定に当たつては、
対象障害者
である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の
対象障害者
である労働者に相当するものとみなす。
5
第一項第三号の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である労働者に相当するものとみなす。
5
第一項第三号の
対象障害者
である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の
対象障害者
である労働者に相当するものとみなす。
6
第一項第三号の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定に当たつては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の
身体障害者又は知的障害者
である労働者に相当するものとみなす。
6
第一項第三号の
対象障害者
である労働者の数の算定に当たつては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の
対象障害者
である労働者に相当するものとみなす。
7
第四十四条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
7
第四十四条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
(平二〇法九六・追加・一部改正)
(平二〇法九六・追加・一部改正、平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)
(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)
第四十五条の三
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。
第四十五条の三
事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。
一
当該事業協同組合等が自ら雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者が行う業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
一
当該事業協同組合等が自ら雇用する
対象障害者
である労働者が行う業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
二
当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が第五十三条第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
二
当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が第五十三条第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の
対象障害者
である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
三
当該事業協同組合等が、自ら雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者及び当該特定事業主に雇用される
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」という。)を作成し、実施計画に従つて、当該
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
三
当該事業協同組合等が、自ら雇用する
対象障害者
である労働者及び当該特定事業主に雇用される
対象障害者
である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」という。)を作成し、実施計画に従つて、当該
対象障害者
である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
四
当該事業協同組合等が自ら雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
四
当該事業協同組合等が自ら雇用する
対象障害者
である労働者の数及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
五
当該事業協同組合等が自ら雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
五
当該事業協同組合等が自ら雇用する
対象障害者
である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
六
当該特定事業主が雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
六
当該特定事業主が雇用する
対象障害者
である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
2
この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
2
この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3
実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
雇用促進事業の目標(事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数に関する目標を含む。)
一
雇用促進事業の目標(事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする
対象障害者
である労働者の数に関する目標を含む。)
二
雇用促進事業の内容
二
雇用促進事業の内容
三
雇用促進事業の実施時期
三
雇用促進事業の実施時期
4
特定事業主が、第四十四条第一項、前条第一項又は第一項の認定を受けたものである場合は、同項の申請をすることができない。
4
特定事業主が、第四十四条第一項、前条第一項又は第一項の認定を受けたものである場合は、同項の申請をすることができない。
5
第四十三条第八項の規定は、第一項の雇用する労働者の数及び同項第四号の労働者の総数の算定について準用する。
5
第四十三条第八項の規定は、第一項の雇用する労働者の数及び同項第四号の労働者の総数の算定について準用する。
6
前条第四項の規定は第一項第四号の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項第六号の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定について準用する。
6
前条第四項の規定は第一項第四号の
対象障害者
である労働者の数の算定について、同条第四項から第六項までの規定は第一項第六号の
対象障害者
である労働者の数の算定について準用する。
7
厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
7
厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(平二〇法九六・追加・一部改正)
(平二〇法九六・追加・一部改正、平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(一般事業主の
身体障害者又は知的障害者
の雇入れに関する計画)
(一般事業主の
対象障害者
の雇入れに関する計画)
第四十六条
厚生労働大臣は、
身体障害者又は知的障害者
の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主(特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、
身体障害者又は知的障害者
の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
第四十六条
厚生労働大臣は、
対象障害者
の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する
対象障害者
である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主(特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、
対象障害者
である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、
対象障害者
の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
2
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は、前項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定について準用する。
2
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は、前項の
対象障害者
である労働者の数の算定について準用する。
3
親事業主又は関係親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
3
親事業主又は関係親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
4
事業主は、第一項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4
事業主は、第一項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5
厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
6
厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
6
厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
(昭五一法三六・一部改正・旧第一四条繰下、昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・旧第一五条繰下、平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・一部改正・旧第一四条繰下、昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・旧第一五条繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(納付金関係業務)
(納付金関係業務)
第四十九条
厚生労働大臣は、
身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う
経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
第四十九条
厚生労働大臣は、
対象障害者の雇用に伴う
経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
一
事業主(特殊法人を除く。以下この節及び
第五節
において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。
一
事業主(特殊法人を除く。以下この節及び
第四節
において同じ。)で次条第一項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。
二
身体障害者若しくは知的障害者
を労働者として雇い入れる事業主又は
身体障害者若しくは知的障害者
である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
二
対象障害者
を労働者として雇い入れる事業主又は
対象障害者
である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
三
身体障害者又は知的障害者
である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、
身体障害者又は知的障害者
である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
三
対象障害者
である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、
対象障害者
である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
四
身体障害者又は知的障害者である労働者を
雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
四
対象障害者である労働者を
雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ
身体障害者
★挿入★
となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
イ
身体障害者
又は精神障害者
となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
ロ
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(
身体障害者又は知的障害者
である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。
ロ
対象障害者
である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(
対象障害者
である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。
四の二
身体障害者又は知的障害者
に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
四の二
対象障害者
に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ
社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他
身体障害者又は知的障害者
の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業
イ
社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他
対象障害者
の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業
ロ
身体障害者又は知的障害者
である労働者を雇用する事業主が
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。
ロ
対象障害者
である労働者を雇用する事業主が
対象障害者
である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。
五
身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)
若しくは知的障害者
である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者
又は知的障害者
である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
五
身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)
、知的障害者若しくは精神障害者
である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者
、知的障害者又は精神障害者
である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
六
重度身体障害者
又は知的障害者
である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
六
重度身体障害者
、知的障害者又は精神障害者
である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
七
身体障害者又は知的障害者の職業
に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに
身体障害者又は知的障害者である
労働者を雇用する事業主に対して、
身体障害者又は知的障害者である
労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
七
対象障害者の職業
に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに
対象障害者である
労働者を雇用する事業主に対して、
対象障害者である
労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ
事業主又はその団体
イ
事業主又はその団体
ロ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人
ロ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人
ハ
社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人
ハ
社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人
ニ
その他
身体障害者又は知的障害者
の雇用の促進に係る事業を行う法人
ニ
その他
対象障害者
の雇用の促進に係る事業を行う法人
八
障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。
八
障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。
九
身体障害者若しくは知的障害者
の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は
身体障害者若しくは知的障害者
の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
九
対象障害者
の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は
対象障害者
の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
十
第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。
十
第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。
十一
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十一
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
2
厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
(昭五一法三六・追加、昭五五法一一〇・昭五九法五〇・昭六一法九三・昭六二法四一・平四法六八・平六法三八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一二法一一一・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一八条繰下、平一七法八一・平一九法九六・平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭五五法一一〇・昭五九法五〇・昭六一法九三・昭六二法四一・平四法六八・平六法三八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一二法一一一・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一八条繰下、平一七法八一・平一九法九六・平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(障害者雇用調整金の支給)
(障害者雇用調整金の支給)
第五十条
機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。
第五十条
機構は、政令で定めるところにより、各年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する
対象障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。
2
前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに
身体障害者又は知的障害者
である者を雇用するものとした場合に当該
身体障害者又は知的障害者
である者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
2
前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに
対象障害者
である者を雇用するものとした場合に当該
対象障害者
である者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3
第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
3
第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
4
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第一項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。
4
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第一項の
対象障害者
である労働者の数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。
5
親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる。
5
親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五一法三六・追加、昭五九法五〇・昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一九条繰下、平一七法八一・平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭五九法五〇・昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第一九条繰下、平一七法八一・平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(助成金の支給)
(助成金の支給)
第五十一条
機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第七号までの助成金を支給する。
第五十一条
機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第四十九条第一項第二号から第七号までの助成金を支給する。
2
前項の助成金の支給については、
身体障害者又は知的障害者
の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、
身体障害者又は知的障害者
の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。
2
前項の助成金の支給については、
対象障害者
の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、
対象障害者
の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。
(昭五一法三六・追加、昭五九法五〇・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二〇条繰下、平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭五九法五〇・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二〇条繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(資料の提出等)
(資料の提出等)
第五十二条
機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、
身体障害者又は知的障害者
である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
第五十二条
機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、
対象障害者
である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
2
機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人(第八十二条第一項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
2
機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人(第八十二条第一項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
(平一四法一六五・追加、平一七法八一・一部改正)
(平一四法一六五・追加、平一七法八一・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(納付金の額等)
(納付金の額等)
第五十四条
事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。
第五十四条
事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。
2
前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の
身体障害者又は知的障害者
である者を雇用するものとした場合に当該
身体障害者又は知的障害者
である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(
身体障害者又は知的障害者
である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の
身体障害者又は知的障害者
である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他
身体障害者又は知的障害者
である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
2
前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の
対象障害者
である者を雇用するものとした場合に当該
対象障害者
である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(
対象障害者
である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の
対象障害者
である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他
対象障害者
である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3
前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3
前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する
対象障害者
である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
4
第四十三条第八項の規定は、第一項及び第二項の雇用する労働者の数並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。
4
第四十三条第八項の規定は、第一項及び第二項の雇用する労働者の数並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。
5
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の総数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。
5
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の
対象障害者
である労働者の総数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。
(昭五一法三六・追加、昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二七条繰下、平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二七条繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
第五十五条
前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において
身体障害者又は知的障害者
である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)に相当する金額とする。
第五十五条
前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において
対象障害者
である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する
対象障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第七十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。)に相当する金額とする。
2
前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において
身体障害者又は知的障害者
である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。
2
前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において
対象障害者
である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する
対象障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。
3
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は前二項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前二項の規定の適用について準用する。
3
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は前二項の
対象障害者
である労働者の数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前二項の規定の適用について準用する。
(昭五一法三六・追加、昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二八条繰下、平一七法八一・平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二八条繰下、平一七法八一・平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(納付金の納付等)
(納付金の納付等)
第五十六条
事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。
第五十六条
事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に機構に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
2
事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
3
第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3
第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び
対象障害者
である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4
機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
4
機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
5
前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
5
前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
6
事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
6
事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
7
第四十八条第六項の規定は、親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第六項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
7
第四十八条第六項の規定は、親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項、第三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第六項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
(昭五一法三六・追加、昭五九法五〇・昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二九条繰下、平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭五九法五〇・昭六二法四一・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第二九条繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)
第六十九条
精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条までに定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前二節(第三十七条、第三十八条第三項から第五項まで、第四十三条第二項から第六項まで、第四十四条第三項、第四十五条の二第四項から第六項まで(第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。)の規定を適用するものとする。
第六十九条から第七十二条まで
削除
(平一七法八一・追加、平二〇法九六・一部改正・旧第七二条の二繰上)
(平二五法四六)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(雇用義務等に係る規定の精神障害者である職員についての適用に関する特例)
第七十条
第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に精神障害者である職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該精神障害者である職員の数に相当する数(精神障害者である短時間勤務職員にあつては、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
第六十九条から第七十二条まで
削除
2
国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者である職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3
第四十条の規定の適用については、精神障害者である職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
4
第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者若しくは第六十九条に規定する精神障害者である職員」とする。
(平一七法八一・追加、平二〇法九六・一部改正・旧第七二条の三繰上)
(平二五法四六)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関する特例)
第七十一条
第四十三条第一項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害者である労働者の数に相当する数(精神障害者である短時間労働者にあつては、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
第六十九条から第七十二条まで
削除
2
第四十三条第七項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
3
第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号並びに第四十五条の三第一項第四号及び第六号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし、第四十四条第一項第三号及び第四号、第四十五条第一項第三号、第四十五条の二第一項第二号並びに第四十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第三項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である労働者」と、第四十五条の二第一項第四号中「若しくは知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者若しくは第六十九条に規定する精神障害者である労働者」とする。
4
第四十六条第一項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5
事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者の雇入れは身体障害者又は知的障害者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
(平一七法八一・追加、平二〇法九六・一部改正・旧第七二条の四繰上)
(平二五法四六)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等)
第七十二条
第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
第六十九条から第七十二条まで
削除
2
第五十二条第一項及び第五十六条第三項の規定(第五十二条第一項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
(平二〇法九六・追加)
(平二五法四六)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
(精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
第七十三条
厚生労働大臣は、精神障害者
★挿入★
である労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
第七十三条
厚生労働大臣は、精神障害者
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものを除く。)
である労働者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3
前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「
身体障害者又は知的障害者
」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は
★挿入★
精神障害者」とする。
3
前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。この場合において、第五十一条第二項中「
対象障害者
」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は
第二条第六号に規定する
精神障害者」とする。
(平九法三二・追加、平一〇法一一〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第三九条の一三繰下、平二〇法九六・一部改正)
(平九法三二・追加、平一〇法一一〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第三九条の一三繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する助成金の支給業務の実施等)
第七十四条
厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
第七十四条
厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3
前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
3
前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用する。
(昭六二法四一・追加、平四法六八・一部改正・旧第三九条の一六繰下、平九法三二・一部改正・旧第三九条の一九繰上、平一〇法一一〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平一七法八一・一部改正)
(昭六二法四一・追加、平四法六八・一部改正・旧第三九条の一六繰下、平九法三二・一部改正・旧第三九条の一九繰上、平一〇法一一〇・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第三九条の一四繰下、平一七法八一・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(在宅就業障害者特例調整金)
(在宅就業障害者特例調整金)
第七十四条の二
厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
第七十四条の二
厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
3
この節、
次章
、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この節、
第四章
、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
在宅就業障害者 身体障害者、知的障害者又は精神障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
一
在宅就業障害者 身体障害者、知的障害者又は精神障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
二
在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
二
在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
三
在宅就業単位調整額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
三
在宅就業単位調整額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
四
調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
四
調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
五
評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
五
評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
4
第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
4
第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
5
第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
5
第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
6
厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
6
厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
7
機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
7
機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
8
第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
8
第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
9
親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。
9
親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。
10
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。この場合において、第四十五条の二第四項中「又は知的障害者である労働者の」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である労働者の」と、「又は知的障害者である短時間労働者」とあるのは「、知的障害者又は同条に規定する精神障害者である短時間労働者」と読み替えるものとする。
10
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。この場合において、第四十五条の二第四項中「又は知的障害者である労働者の」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である労働者の」と、「又は知的障害者である短時間労働者」とあるのは「、知的障害者又は同条に規定する精神障害者である短時間労働者」と読み替えるものとする。
(平一七法八一・追加、平二〇法九六・一部改正)
(平一七法八一・追加、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(在宅就業障害者特例調整金)
(在宅就業障害者特例調整金)
第七十四条の二
厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
第七十四条の二
厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する
身体障害者、知的障害者又は精神障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
2
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第一項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する
対象障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
3
この節、第四章、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この節、第四章、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
在宅就業障害者
身体障害者、知的障害者又は精神障害者
であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
一
在宅就業障害者
対象障害者
であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
二
在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
二
在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
三
在宅就業単位調整額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
三
在宅就業単位調整額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
四
調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
四
調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
五
評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
五
評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
4
第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
4
第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
5
第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
5
第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
6
厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
6
厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
7
機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
7
機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
8
第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
8
第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に規定する業務」とする。
9
親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。
9
親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十六条第一項及び第四項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。
10
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の
身体障害者、知的障害者又は精神障害者
である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。
この場合において、第四十五条の二第四項中「又は知的障害者である労働者の」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定する精神障害者である労働者の」と、「又は知的障害者である短時間労働者」とあるのは「、知的障害者又は同条に規定する精神障害者である短時間労働者」と読み替えるものとする。
10
第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の
対象障害者
である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は第一項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。
★削除★
(平一七法八一・追加、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
(平一七法八一・追加、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(苦情の自主的解決)
第七十四条の四
事業主は、第三十五条及び第三十六条の三に定める事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(紛争の解決の促進に関する特例)
第七十四条の五
第三十四条、第三十五条、第三十六条の二及び第三十六条の三に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の八までに定めるところによる。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(紛争の解決の援助)
第七十四条の六
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(調停の委任)
第七十四条の七
都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2
前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(調停)
第七十四条の八
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(船員に関する特例)
第八十五条の二
第七十四条の八の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
2
船員等に関しては、第三十六条第一項、第三十六条の五第一項、第三十六条の六及び第八十四条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十六条第二項及び第三十六条の五第二項中「同条第三項中」とあるのは「同条第三項及び第四項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、」と、第七十四条の五中「から第七十四条の八まで」とあるのは「、第七十四条の七及び第八十五条の二第三項」と、第七十四条の六第一項、第七十四条の七第一項及び第八十四条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第七十四条の七第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第八十二条第一項中「厚生労働大臣又は公共職業安定所長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事業主等、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体」とあるのは「事業主」と、「事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所」とあるのは「事業主の事業所」と、同項、第八十四条第一項及び前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
3
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条第一項、第二十一条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
(適用除外)
第八十五条の三
第三十四条から第三十六条まで、第三十六条の六及び前章の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第三十六条の二から第三十六条の五までの規定は、一般職の国家公務員(特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては、適用しない。
(平二五法四六・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★第八十五条の四に移動しました★
★旧第八十五条の二から移動しました★
第八十五条の二
第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十五条の四
第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一七法八一・追加)
(平一七法八一・追加、平二五法四六・旧第八五条の二繰下)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
第八十六条
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
第八十六条
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十三条第七項、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一
第四十三条第七項、第五十二条第二項、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第四十六条第一項の規定による命令に違反して
身体障害者若しくは知的障害者
の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第四項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
二
第四十六条第一項の規定による命令に違反して
対象障害者
の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第四項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
三
第五十二条第一項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
三
第五十二条第一項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
四
第八十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第八十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五
第八十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(昭五一法三六・追加、昭五五法一一〇・昭五九法五〇・昭六二法四一・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第八五条繰下、平一七法八一・平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭五五法一一〇・昭五九法五〇・昭六二法四一・平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第八五条繰下、平一七法八一・平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
第八十七条
法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第八十五条の二
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第八十七条
法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第八十五条の四
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(昭五一法三六・追加、昭五五法一一〇・昭五九法五〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第八六条繰下、平一七法八一・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭五五法一一〇・昭五九法五〇・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第八六条繰下、平一七法八一・平二五法四六・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務等に関する経過措置)
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務等に関する経過措置)
第三条
第三十八条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(
身体障害者及び知的障害者
が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)にあつては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関における職員の総数に当該除外率設定機関に係る除外率(九十五パーセント以内において政令で定める率をいう。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を控除した数)」とする。
第三条
第三十八条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(
対象障害者
が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)にあつては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関における職員の総数に当該除外率設定機関に係る除外率(九十五パーセント以内において政令で定める率をいう。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を控除した数)」とする。
2
第四十三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(
身体障害者及び知的障害者
が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第七項及び第七十八条第一項において同じ。)」と、同条第二項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。
2
第四十三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(
対象障害者
が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第七項及び第七十八条第一項において同じ。)」と、同条第二項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。
3
第一項の規定により読み替えて適用する第三十八条の政令及び前項の規定により読み替えて適用する第四十三条の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における
身体障害者又は知的障害者
の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。
3
第一項の規定により読み替えて適用する第三十八条の政令及び前項の規定により読み替えて適用する第四十三条の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における
対象障害者
の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。
(平一四法三五・追加、平二〇法九六・一部改正)
(平一四法三五・追加、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(雇用する労働者の数が百人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置)
(雇用する労働者の数が百人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置)
第四条
その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び
第五節
の規定は、適用しない。
第四条
その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主(特殊法人を除く。以下この条において同じ。)については、当分の間、第四十九条第一項第一号、第五十条並びに第三章第二節第二款及び
第四節
の規定は、適用しない。
2
厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主に対して次項の報奨金及び第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「報奨金等」という。)を支給する業務を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主に対して次項の報奨金及び第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「報奨金等」という。)を支給する業務を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主(以下この条において「対象事業主」という。)に対して、その超える数を第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。
3
厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主のうち、当該年度に属する各月ごとの初日におけるその雇用する
対象障害者
である労働者の数の合計数が、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する基準雇用率を超える率であつて厚生労働省令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数又は厚生労働省令で定める数のいずれか多い数を超える事業主(以下この条において「対象事業主」という。)に対して、その超える数を第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の報奨金として支給する。
4
厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く。以下同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、対象額を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する
身体障害者、知的障害者又は精神障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
4
厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く。以下同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、対象額を評価額で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する
対象障害者
である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
5
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5
前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
在宅就業単位報奨額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額
一
在宅就業単位報奨額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額
二
報奨額 在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額
二
報奨額 在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額
6
各年度ごとに、対象事業主に在宅就業対価相当額があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「対象額」とあるのは、「対象額と在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」とし、第八項において準用する第七十四条の二第九項の規定の適用については、同項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。
6
各年度ごとに、対象事業主に在宅就業対価相当額があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、第四項の規定の適用については、同項中「対象額」とあるのは、「対象額と在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」とし、第八項において準用する第七十四条の二第九項の規定の適用については、同項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。
7
厚生労働大臣は、第二項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
7
厚生労働大臣は、第二項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
8
第四十三条第八項の規定は第一項から第三項までの雇用する労働者の数の算定について、第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の
身体障害者又は知的障害者
である労働者の数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項から第三項までの規定の適用について、第五十条第五項及び第六項の規定は報奨金等について、第七十四条の二第七項及び第七十四条の三第二十項の規定は第二項に規定する業務(第四項に係るものに限る。)について、第七十四条の二第九項の規定は第四項の在宅就業障害者特例報奨金について、同条第十項の規定は第四項の
身体障害者、知的障害者又は精神障害者
である労働者の数の算定について準用する。
8
第四十三条第八項の規定は第一項から第三項までの雇用する労働者の数の算定について、第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の
対象障害者
である労働者の数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項から第三項までの規定の適用について、第五十条第五項及び第六項の規定は報奨金等について、第七十四条の二第七項及び第七十四条の三第二十項の規定は第二項に規定する業務(第四項に係るものに限る。)について、第七十四条の二第九項の規定は第四項の在宅就業障害者特例報奨金について、同条第十項の規定は第四項の
対象障害者
である労働者の数の算定について準用する。
9
第五十二条第二項、第五十三条、第八十六条第一号(第四十三条第七項に係る部分を除く。)、第八十七条及び第八十九条の規定の適用については、当分の間、第五十三条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第四条第二項の報奨金等の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び附則第四条第二項に規定する業務」と、第八十六条第一号中「、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「又は第七十四条の二第七項若しくは第七十四条の三第二十項(附則第四条第八項において準用する場合を含む。)」とする。
9
第五十二条第二項、第五十三条、第八十六条第一号(第四十三条第七項に係る部分を除く。)、第八十七条及び第八十九条の規定の適用については、当分の間、第五十三条第一項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第四条第二項の報奨金等の支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び附則第四条第二項に規定する業務」と、第八十六条第一号中「、第七十四条の二第七項又は第七十四条の三第二十項」とあるのは「又は第七十四条の二第七項若しくは第七十四条の三第二十項(附則第四条第八項において準用する場合を含む。)」とする。
10
第三項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第七十二条第一項の厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
★削除★
(昭五一法三六・追加、昭五九法五〇・一部改正、昭六二法四一・一部改正・旧第二条繰下、平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法一六五・一部改正、平一四法三五・旧附則第三条繰下、平一六法一〇三・平一七法八一・平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭五九法五〇・一部改正、昭六二法四一・一部改正・旧第二条繰下、平四法六八・平九法三二・平一〇法一一〇・平一一法一六〇・平一四法一六五・一部改正、平一四法三五・旧附則第三条繰下、平一六法一〇三・平一七法八一・平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置)
(除外率設定業種に係る納付金の額の算定等に関する暫定措置)
第五条
第五十条、第五十四条及び前条の規定の適用については、当分の間、第五十条第一項中「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第二項及び前条第三項中「第五十四条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率」と、第五十四条第一項及び第二項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、同条第三項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」と、同条第五項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第六項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする。
第五条
第五十条、第五十四条及び前条の規定の適用については、当分の間、第五十条第一項中「同条第一項の規定により算定した額」とあるのは「当該調整基礎額に当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額」と、同条第二項及び前条第三項中「第五十四条第三項に規定する基準雇用率」とあるのは「附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される第五十四条第三項に規定する基準雇用率」と、第五十四条第一項及び第二項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その日におけるその雇用する労働者の数から、その日における当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数)」と、同条第三項中「労働者の総数に対する」とあるのは「労働者の総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に対する」と、同条第五項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第六項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする」とする。
2
前項の措置は、
身体障害者又は知的障害者
である労働者とその他の労働者との交替、
身体障害者又は知的障害者
の職業訓練の充実、
身体障害者又は知的障害者
の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。
2
前項の措置は、
対象障害者
である労働者とその他の労働者との交替、
対象障害者
の職業訓練の充実、
対象障害者
の就業上必要な作業設備及び作業補助具の改善整備の状況等に照らして、除外率設定業種に属する事業を行う事業主について、同項の規定を適用しなくてもその事業の運営に支障を生じないと認められる事業主が多数を占めるに至つたときは、速やかに廃止するものとする。
(昭五一法三六・追加、昭六二法四一・一部改正・旧第三条繰下、平九法三二・平一〇法一一〇・平一四法三五・平一四法一六五・一部改正、平一四法三五・一部改正・旧附則第四条繰下、平二〇法九六・一部改正)
(昭五一法三六・追加、昭六二法四一・一部改正・旧第三条繰下、平九法三二・平一〇法一一〇・平一四法三五・平一四法一六五・一部改正、平一四法三五・一部改正・旧附則第四条繰下、平二〇法九六・平二五法四六・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
(
身体障害者及び知的障害者
以外の障害者の雇用の促進等に関する検討)
(
対象障害者
以外の障害者の雇用の促進等に関する検討)
第六条
政府は、
身体障害者及び知的障害者
以外の障害者の雇用の促進及びその職業の安定について、その職能的諸条件についての調査及び研究に努めるものとし、その結果に基づいて、当該障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るための施策の推進について検討するものとする。
第六条
政府は、
対象障害者
以外の障害者の雇用の促進及びその職業の安定について、その職能的諸条件についての調査及び研究に努めるものとし、その結果に基づいて、当該障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るための施策の推進について検討するものとする。
(昭六二法四一・追加、平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法三五・旧附則第五条繰下)
(昭六二法四一・追加、平九法三二・平一〇法一一〇・一部改正、平一四法三五・旧附則第五条繰下、平二五法四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十五年六月十九日
~平成二十五年六月十九日法律第四十六号~
★新設★
附 則(平成二五・六・一九法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条第一号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定 公布の日
二
目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改め、「第三節 精神障害者に関する特例(第六十九条-第七十三条)」を削り、「第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第三節 対象障害者」に、「(第七十四条)」を「(第七十三条・第七十四条)」に、「第五節」を「第四節」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第七条及び第十条の改正規定、第三十三条の次に章名を付する改正規定、第三十四条から第三十六条までの改正規定、第三章の前に見出し及び五条を加える改正規定、第四十三条第一項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第七十四条の二第三項中「次章」を「第四章」に改める改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定、第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八十五条の次に二条を加える改正規定並びに第八十七条第一項の改正規定並びに附則第三条〔中略〕の規定 平成二十八年四月一日
(施行前の準備)
第二条
この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第一項に規定する差別の禁止に関する指針の策定及び新法第三十六条の五第一項に規定する均等な機会の確保等に関する指針の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十六条及び第三十六条の五の規定の例により行うことができる。
(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあっせんに係る紛争については、新法第七十四条の五(新法第八十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(一般事業主の雇用義務等に関する経過措置)
第四条
新法第四十三条第二項及び第五十四条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、これらの規定中「を基準として設定するものとし」とあるのは「に基づき」と、「当該割合の推移」とあるのは「対象障害者の雇用の状況その他の事情」とする。
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。