労働者災害補償保険法施行規則
昭和三十年九月一日 労働省 令 第二十二号
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
平成三十一年三月三十一日 厚生労働省 令 第六十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
(給付基礎日額の特例)
(給付基礎日額の特例)
第九条
法第八条第二項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
第九条
法第八条第二項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次の各号に定めるところによつて行う。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項及び第二項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
二
じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
二
じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が、じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
三
一年を通じて船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
三
一年を通じて船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
四
前三号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
四
前三号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
五
平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
五
平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という。)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。ただし、次のイからニまでに掲げる場合においては、それぞれイからニまでに定める額とする。
イ
平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定を適用したときに同項第二号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
イ
平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定を適用したときに同項第二号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ロ
イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ロ
イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を、当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ハ
平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ハ
平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定を適用したときに同項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において、当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ニ
ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
ニ
ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは、平均賃金相当額)
2
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(次条
及び第九条の五
において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第九条の五
★挿入★
において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
2
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(次条
、第九条の五及び附則第四十八項
において「毎月勤労統計」という。)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第九条の五
及び附則第四十八項
において「平均定期給与額」という。)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
3
自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
3
自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
4
厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
4
厚生労働大臣は、前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
(昭四〇労令一四・追加、昭四一労令二・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭四三労令二・昭四五労令二・昭四七労令七・昭四七労令九・昭四八労令三五・昭四九労令六・昭四九労令二九・昭五〇労令一〇・昭五一労令三三・昭五二労令六・昭五二労令二〇・昭五三労令二六・昭五五労令四・昭五五労令三二・昭五六労令三六・昭五九労令一五・昭六二労令二・平二労令一七・平二労令二四・平三労令二〇・平七労令三六・平一二労令四一・平二一厚労令一六八・一部改正)
(昭四〇労令一四・追加、昭四一労令二・一部改正・旧第一二条の二繰上、昭四三労令二・昭四五労令二・昭四七労令七・昭四七労令九・昭四八労令三五・昭四九労令六・昭四九労令二九・昭五〇労令一〇・昭五一労令三三・昭五二労令六・昭五二労令二〇・昭五三労令二六・昭五五労令四・昭五五労令三二・昭五六労令三六・昭五九労令一五・昭六二労令二・平二労令一七・平二労令二四・平三労令二〇・平七労令三六・平一二労令四一・平二一厚労令一六八・平三一厚労令六四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
(介護補償給付の額)
(介護補償給付の額)
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
第十八条の三の四
介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という。)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が
十万五千二百九十円
を超えるときは、
十万五千二百九十円
とする。)
一
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が
十六万五千百五十円
を超えるときは、
十六万五千百五十円
とする。)
二
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が
五万七千百九十円
に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
五万七千百九十円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が
五万七千百九十円
に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
二
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が
七万七百九十円
に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。
七万七百九十円
(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が
七万七百九十円
に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「
十万五千二百九十円
」とあるのは「
五万二千六百五十円
」と、「
五万七千百九十円
」とあるのは「
二万八千六百円
」と読み替えるものとする。
2
前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「
十六万五千百五十円
」とあるのは「
八万二千五百八十円
」と、「
七万七百九十円
」とあるのは「
三万五千四百円
」と読み替えるものとする。
(平八労令六・追加、平九労令七・平一〇労令四・平一一労令一六・平一二労令五・平一五厚労令四五・平一六厚労令七四・平一八厚労令六八・平二〇厚労令七八・平二二厚労令四二・平二三厚労令三五・平二四厚労令五六・平二七厚労令七一・平二八厚労令四一・平二九厚労令三五・平三〇厚労令一三・一部改正)
(平八労令六・追加、平九労令七・平一〇労令四・平一一労令一六・平一二労令五・平一五厚労令四五・平一六厚労令七四・平一八厚労令六八・平二〇厚労令七八・平二二厚労令四二・平二三厚労令三五・平二四厚労令五六・平二七厚労令七一・平二八厚労令四一・平二九厚労令三五・平三〇厚労令一三・平三一厚労令六四・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
(時間外労働等改善助成金)
(時間外労働等改善助成金)
第二十八条
時間外労働等改善助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。
第二十八条
時間外労働等改善助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長((2)に規定する計画に(2)(ⅱ)(ヘ)に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。(2)において同じ。)が認定したもの
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長((2)に規定する計画に(2)(ⅱ)(ヘ)に掲げる措置が記載されている場合には、厚生労働大臣。(2)において同じ。)が認定したもの
(1)
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(1)
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。
(2)
労働時間等の設定の改善に係る(ⅰ)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ⅱ)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(2)
労働時間等の設定の改善に係る(ⅰ)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ⅱ)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。
(ⅰ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ⅰ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知
(ⅱ)
労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、所定外労働の削減のための措置及び労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
(ⅱ)
労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、所定外労働の削減のための措置及び労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置
(イ)
労働者の多様な事情及び業務の態様に応じた労働時間の設定
(イ)
労働者の多様な事情及び業務の態様に応じた労働時間の設定
(ロ)
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項の規定により労働者に一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる事業であつて、一週間の所定労働時間が四十時間を超えているものにおいて、一週間の所定労働時間を短縮して四十時間以下とする措置
(ロ)
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項の規定により労働者に一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる事業であつて、一週間の所定労働時間が四十時間を超えているものにおいて、一週間の所定労働時間を短縮して四十時間以下とする措置
(ハ)
終業から始業までに継続した休息時間を確保する措置
(ハ)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定
(ニ)
子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
(ニ)
子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置
(ホ)
在宅勤務その他の多様な就労を可能とする措置((ヘ)に掲げる措置を除く。)
(ホ)
在宅勤務その他の多様な就労を可能とする措置((ヘ)に掲げる措置を除く。)
(ヘ)
情報通信技術を活用した勤務(一週間について一日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。)を可能とする措置
(ヘ)
情報通信技術を活用した勤務(一週間について一日以上在宅又はその中小企業事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。)を可能とする措置
ロ
イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ロ
イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主
二
次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
二
次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの
イ
当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
イ
当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの
ロ
イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
ロ
イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等
ハ
イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等
(平三〇厚労令五六・全改、平三〇厚労令一一二・一部改正)
(平三〇厚労令五六・全改、平三〇厚労令一一二・平三一厚労令六四・一部改正)
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号3の規定は昭和三十年十月一日から、第二十九条の規定は昭和三十一年一月一日から適用する。
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号3の規定は昭和三十年十月一日から、第二十九条の規定は昭和三十一年一月一日から適用する。
(経過措置)
(経過措置)
2
労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第一号)(以下「旧省令」という。)第二条第二項の規定により提出した届書は、第二条第二項の規定により提出した届書とみなす。
2
労働者災害補償保険法施行規則(昭和二十二年労働省令第一号)(以下「旧省令」という。)第二条第二項の規定により提出した届書は、第二条第二項の規定により提出した届書とみなす。
3
旧省令第十五条の規定により提出した申請書は、第四条第一項の規定により提出した申込書とみなす。
3
旧省令第十五条の規定により提出した申請書は、第四条第一項の規定により提出した申込書とみなす。
4
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百三十一号)(以下「改正法」という。)附則第四項に該当する事業についての保険加入者(保険加入者に事故がある場合には、その者にかわるべき者)は、その漁船の存否が分らなくなつた日、事故発生の状況及びその漁船に乗り組んでいた労働者の氏名を、この省令の施行後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
4
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百三十一号)(以下「改正法」という。)附則第四項に該当する事業についての保険加入者(保険加入者に事故がある場合には、その者にかわるべき者)は、その漁船の存否が分らなくなつた日、事故発生の状況及びその漁船に乗り組んでいた労働者の氏名を、この省令の施行後、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
5
旧省令第十六条第一項の規定により提出した申請書は、第八条第一項及び第二項の規定により提出した申込書とみなす。
5
旧省令第十六条第一項の規定により提出した申請書は、第八条第一項及び第二項の規定により提出した申込書とみなす。
6
旧省令第十条第一項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第九条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第三項の規定により提出した請求書とみなす。
6
旧省令第十条第一項の規定により提出した請求書は、それぞれその請求書に対応する第九条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第十九条第三項の規定により提出した請求書とみなす。
7
旧省令第五条第一項の規定により指定された病院又は診療所(法第二十三条の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、第十一条第一項の規定により指定された病院又は診療所とみなす。
7
旧省令第五条第一項の規定により指定された病院又は診療所(法第二十三条の保険施設として設置された病院又は診療所を除く。)は、第十一条第一項の規定により指定された病院又は診療所とみなす。
8
旧省令第十条第一項ただし書の規定により提出した証明書は、第十二条第一項の規定により提出した請求書とみなす。
8
旧省令第十条第一項ただし書の規定により提出した証明書は、第十二条第一項の規定により提出した請求書とみなす。
9
旧省令第十条第二項の規定により添えて提出した証明書は、第十三条第三項の規定により添えて提出した証明書とみなす。
9
旧省令第十条第二項の規定により添えて提出した証明書は、第十三条第三項の規定により添えて提出した証明書とみなす。
10
この省令施行の際現に旧省令第九条第一項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。
10
この省令施行の際現に旧省令第九条第一項の規定により分割して支給されている第一級から第十級までの障害補償費、遺族補償費及び打切補償費の支給については、なお従前の例による。
11
旧省令第二十三条第一項の規定に基く告示は、第二十七条第一項の規定に基く告示とみなす。
11
旧省令第二十三条第一項の規定に基く告示は、第二十七条第一項の規定に基く告示とみなす。
12
旧省令第二十三条の二第二項の規定に基く告示は、第三十条第二項の規定に基く告示とみなす。
12
旧省令第二十三条の二第二項の規定に基く告示は、第三十条第二項の規定に基く告示とみなす。
13
旧省令第十八条第五項の規定による申出は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による申請とみなす。
13
旧省令第十八条第五項の規定による申出は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による申請とみなす。
14
障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第十二条第一項第三号若しくは第四号又は法第十二条の五第一項の規定による額を一時に支給する。
14
障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害補償費及び遺族補償費並びに障害等級第四級から第十級までに応ずる第二種障害給付及び労働者が長期傷病者補償の開始後五年以内に死亡した場合に行なう遺族給付は、当分の間、第二十条第一項の規定にかかわらず、保険給付を受けるべき者が申し出た場合には、法第十二条第一項第三号若しくは第四号又は法第十二条の五第一項の規定による額を一時に支給する。
(昭三五労令五・全改)
(昭三五労令五・全改)
15
法第二十七条に規定する保険給付の額と保険料の額との割合の計算については、第二十九条の規定の適用されるまでの間は、旧省令第二十三条の三の規定の例による。
15
法第二十七条に規定する保険給付の額と保険料の額との割合の計算については、第二十九条の規定の適用されるまでの間は、旧省令第二十三条の三の規定の例による。
(改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての報告の特例)
(改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての報告の特例)
16
改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての保険加入者は、法第三十条第一項の規定による確定保険料の報告をする際に、昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までに使用したすべての労働者に支払つた賃金総額(第二十五条第一項の規定の適用を受ける事業については、同条の規定による請負金額に昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までの期間とその事業の全期間との割合を乗じて得た額)を併せて報告しなければならない。
16
改正法附則第九項ただし書の適用を受ける事業についての保険加入者は、法第三十条第一項の規定による確定保険料の報告をする際に、昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までに使用したすべての労働者に支払つた賃金総額(第二十五条第一項の規定の適用を受ける事業については、同条の規定による請負金額に昭和三十年九月一日から保険関係が消滅した日までの期間とその事業の全期間との割合を乗じて得た額)を併せて報告しなければならない。
(法第五十八条第一項の障害補償年金の額等)
(法第五十八条第一項の障害補償年金の額等)
17
法第五十八条第一項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第九条の五の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
17
法第五十八条第一項の当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金の額は、その現に支給された額に同項の当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額(第九条の五の平均給与額をいう。以下同じ。)を当該障害補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平二労令二四・平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平二労令二四・平一二労令四一・一部改正)
18
法第五十八条第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
18
法第五十八条第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合における同項の障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該死亡した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
19
法第五十八条第一項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したとき(第四十六条の二十第三項(第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の四において準用する法第八条の三第一項及び法第八条の五の規定の例によることとされる場合を含む。附則第二十四項、附則第二十五項及び附則第三十一項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
19
法第五十八条第一項の当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合における同項の下欄に掲げる額は、同項の表の給付基礎日額を障害補償一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額と、同項の当該死亡した日の属する月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したとき(第四十六条の二十第三項(第四十六条の二十四及び第四十六条の二十五の三において準用する場合を含む。)の規定により法第八条の四において準用する法第八条の三第一項及び法第八条の五の規定の例によることとされる場合を含む。附則第二十四項、附則第二十五項及び附則第三十一項において同じ。)に得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額として算定して得られる額とする。
(平二労令一七・追加、平二労令二四・一部改正)
(平二労令一七・追加、平二労令二四・一部改正)
(加重障害の場合の障害補償年金差額一時金の額)
(加重障害の場合の障害補償年金差額一時金の額)
20
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第二十五項及び附則第二十八項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第十七項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第十八項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
20
既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重後の障害等級」という。)に応ずる障害補償給付が障害補償年金である場合に限る。附則第二十五項及び附則第二十八項において「加重障害の場合」という。)における当該事由に係る障害補償年金差額一時金の額は、加重後の障害等級に応ずる法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(前項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額。以下この項において「下欄の額」という。)から既にあつた身体障害の該当する障害等級(以下この項及び附則第二十五項において「加重前の障害等級」という。)に応ずる下欄の額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる下欄の額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額)から、当該事由に関し支給された障害補償年金の額(附則第十七項の障害補償年金にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)及び障害補償年金前払一時金の額(附則第十八項に規定する場合にあつては、同項の算定の方法に従い算定して得た額)を差し引いた額による。
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第一七項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第一七項繰下、平二労令二四・一部改正)
(障害補償年金差額一時金の請求等)
(障害補償年金差額一時金の請求等)
21
障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
21
障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
一
死亡した労働者の氏名及び生年月日
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
二
請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第一八項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第一八項繰下)
22
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
22
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
一
請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類
二
請求人が死亡した労働者と生計を同じくしていた者であるときは、その事実を証明することができる書類
三
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
三
請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第一九項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第一九項繰下)
23
第十五条の五の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
23
第十五条の五の規定は、障害補償年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二〇項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二〇項繰下)
(障害補償年金前払一時金の額)
(障害補償年金前払一時金の額)
24
障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。
24
障害補償年金前払一時金の額は、次の表の上欄に掲げる障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額。次項において同じ。)とする。
障害等級
額
第一級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分
第二級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分
第三級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分
第四級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分
第五級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分
第六級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分
第七級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
障害等級
額
第一級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分、一、二〇〇日分又は一、三四〇日分
第二級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、一九〇日分
第三級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分、一、〇〇〇日分又は一、〇五〇日分
第四級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分、八〇〇日分又は九二〇日分
第五級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は七九〇日分
第六級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分、六〇〇日分又は六七〇日分
第七級
給付基礎日額の二〇〇日分、四〇〇日分又は五六〇日分
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二一項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二一項繰下、平二労令二四・一部改正)
25
加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第二十八項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
25
加重障害の場合における当該事由に係る障害補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、加重後の障害等級に応ずる同項の表の下欄に掲げる額の最高額(以下この項及び附則第二十八項において「最高額」という。)から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額(加重前の障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、加重後の障害等級に応ずる最高額に加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額を差し引いた額を加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額で除して得た数を乗じて得た額とする。以下「加重障害に係る前払最高限度額」という。)又は給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第五十九条第一項の障害補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金と、当該障害補償年金を受ける権利が生じた月を障害補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分、千日分若しくは千二百日分のうち加重障害に係る前払最高限度額に満たない額による。
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第二二項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第二二項繰下、平二労令二四・一部改正)
(障害補償年金前払一時金の請求等)
(障害補償年金前払一時金の請求等)
26
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
26
障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあつた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二三項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二三項繰下)
27
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。
27
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、一回に限り行うことができる。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二四項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二四項繰下)
28
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
28
障害補償年金前払一時金の請求は、支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。この場合において、当該請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われるものであるときは、当該請求に係る額は、最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害補償年金の額を含む。)の合計額を減じた額を超えてはならない。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二五項繰下)
29
障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
29
障害補償年金前払一時金は、その請求が附則第二十六項ただし書の規定に基づいて行われる場合は、一月、三月、五月、七月、九月又は十一月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二六項繰下、平八労令三一・一部改正)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第二六項繰下、平八労令三一・一部改正)
(障害補償年金の支給停止期間)
(障害補償年金の支給停止期間)
30
法第五十九条第三項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
30
法第五十九条第三項の規定により障害補償年金の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間とする。
一
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
一
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
二
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
二
障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二七項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第二七項繰下)
(遺族補償年金前払一時金の額)
(遺族補償年金前払一時金の額)
31
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第六十条第一項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
31
遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に法第六十条第一項の遺族補償年金を受ける権利が生じた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金と、当該遺族補償年金を受ける権利が生じた月を遺族補償一時金を支給すべき事由が生じた月とそれぞれみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・旧第一七項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第二八項繰下、平二労令二四・一部改正)
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・旧第一七項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第二八項繰下、平二労令二四・一部改正)
(法第六十条第四項の遺族補償年金前払一時金の額)
(法第六十条第四項の遺族補償年金前払一時金の額)
32
法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
32
法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が法第六十条第四項の規定により読み替えられた法第十六条の六第一項第二号に規定する当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(平二労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金の請求等)
(遺族補償年金前払一時金の請求等)
33
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
33
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族補償年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金が支給されることとした場合における当該遺族補償一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十三項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第二九項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第二九項繰下)
(遺族補償年金の支給停止期間)
(遺族補償年金の支給停止期間)
34
附則第三十項の規定は、法第六十条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
34
附則第三十項の規定は、法第六十条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三〇項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三〇項繰下)
(障害年金差額一時金の請求等)
(障害年金差額一時金の請求等)
35
障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
35
障害年金差額一時金の支給を受けようとする者は、附則第二十二項各号に掲げる書類を添えて、附則第二十一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三一項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三一項繰下)
36
第十五条の五の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十一条第一項の当該障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は同条第一項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は同条第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
36
第十五条の五の規定は障害年金差額一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について、附則第十七項の規定は法第六十一条第一項の当該障害年金の額の算定について、附則第十八項の規定は同条第一項の当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第十九項の規定は同条第一項の下欄に掲げる額の算定について、附則第二十項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金差額一時金の額の算定の場合について準用する。この場合において、附則第十七項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第十八項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と、附則第十九項中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項」と、附則第二十項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三二項繰下)
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三二項繰下)
(障害年金前払一時金の額)
(障害年金前払一時金の額)
37
障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」とする。
37
障害年金前払一時金の額に係る附則第二十四項の規定の適用については、同項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」とする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加)
(障害年金前払一時金の請求等)
(障害年金前払一時金の請求等)
38
附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」と、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
38
附則第二十五項の規定は既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合(加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害給付が障害年金である場合に限る。)における当該事由に係る障害年金前払一時金の額の算定について、附則第二十六項から第二十九項までの規定は障害年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十五項中「障害補償給付」とあるのは「障害給付」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十二条第一項」と、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第三十八項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三三項繰下)
(昭五六労令三六・全改、昭六二労令二・一部改正、平二労令一七・一部改正・旧第三三項繰下)
(障害年金の支給停止期間)
(障害年金の支給停止期間)
39
附則第三十項の規定は、法第六十二条第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
39
附則第三十項の規定は、法第六十二条第三項において読み替えて準用する法第五十九条第三項の規定により障害年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「障害年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三四項繰下)
(昭五六労令三六・全改、平二労令一七・一部改正・旧第三四項繰下)
(遺族年金前払一時金の額)
(遺族年金前払一時金の額)
40
遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十三条第一項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。
40
遺族年金前払一時金の額に係る附則第三十一項の規定の適用については、同項中「法第六十条第一項」とあるのは「法第六十三条第一項」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加)
(遺族年金前払一時金の請求等)
(遺族年金前払一時金の請求等)
41
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する法第十六条の六第一項第一号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
41
附則第二十六項から第二十九項までの規定は、遺族年金前払一時金の請求等について準用する。この場合において、附則第二十六項中「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十八項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と、「法第五十八条第一項の表の下欄に掲げる額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)」とあるのは「同一の事由に関し法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する法第十六条の六第一項第一号の遺族一時金が支給されることとした場合における当該遺族一時金の額」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族年金」と、附則第二十九項中「附則第二十六項ただし書」とあるのは「附則第四十一項において読み替えて準用する附則第二十六項ただし書」と読み替えるものとする。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第三五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第三五項繰下)
(遺族年金の支給停止期間)
(遺族年金の支給停止期間)
42
附則第三十項の規定は、法第六十三条第三項において読み替えて準用する法第六十条第三項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
42
附則第三十項の規定は、法第六十三条第三項において読み替えて準用する法第六十条第三項の規定により遺族年金の支給が停止される期間について準用する。この場合において、附則第三十項中「障害補償年金前払一時金」とあるのは、「遺族年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・一部改正・旧第二四項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第三六項繰下)
(昭五五労令三二・追加、昭五六労令三六・一部改正・旧第二四項繰下、平二労令一七・一部改正・旧第三六項繰下)
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の遺族年金前払一時金の額)
(読み替えられた法第十六条の六第一項第二号の遺族年金前払一時金の額)
43
附則第三十二項の規定は、法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは、「法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項」と読み替えるものとする。
43
附則第三十二項の規定は、法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項の遺族年金前払一時金の額について準用する。この場合において、附則第三十二項中「法第六十条第四項」とあるのは、「法第六十三条第三項の規定により読み替えられた法第六十条第四項」と読み替えるものとする。
(平二労令一七・追加)
(平二労令一七・追加)
(法第六十四条第二項第一号の年金給付)
(法第六十四条第二項第一号の年金給付)
44
法第六十四条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
44
法第六十四条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
一
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額
一
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月前に支給されるべき年金給付の額
二
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
二
年金給付を支給すべき事由が生じた月後最初の年金給付の支払期月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金給付の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合算額
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四三項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四三項繰下)
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
(事業主から受けた損害賠償についての届出等)
45
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
45
労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
一
労働者の氏名、生年月日及び住所
二
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係
二
損害賠償を受けた者の氏名、住所及び労働者との関係
三
事業の名称及び事業場の所在地
三
事業の名称及び事業場の所在地
四
損害賠償の受領額及びその受領状況
四
損害賠償の受領額及びその受領状況
五
前各号に掲げるもののほか、法第六十四条第二項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項
五
前各号に掲げるもののほか、法第六十四条第二項の規定により行われる保険給付の支給停止又は減額の基礎となる事項
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四四項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四四項繰下)
46
前項第三号から第五号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
46
前項第三号から第五号までに掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四五項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・旧第四五項繰下)
47
第二十三条の規定は、附則第四十五項の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。
47
第二十三条の規定は、附則第四十五項の規定による届出及び前項の規定による事業主の証明について準用する。
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四六項繰下)
(昭五六労令三六・追加、平二労令一七・一部改正・旧第四六項繰下)
(法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に関する暫定措置)
(再集計等における平均定期給与額等)
48
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十八条の三の三第一号中「特別養護老人ホーム」とあるのは、「特別養護老人ホーム及び障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)」とする。
48
法の規定による保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定にあつては、平成十六年一月から平成三十年十月までの平均定期給与額は平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。なお、第九条の二の毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の四半期の一箇月平均額についても、同様とする。
(平一八厚労令一六九・全改)
(平三一厚労令六四・全改)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
★新設★
附 則(平成三一・三・三一厚労令六四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金(以下「年金たる保険給付等」という。)にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。
一
施行日以後に算定された給付基礎日額を基礎として支払われる額(年金たる保険給付等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
二
施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた額(年金たる保険給付等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
三
次のイ又はロに掲げる保険給付等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
イ
年金たる保険給付等 第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる保険給付等の支給の対象とされた月を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額の合計額
ロ
年金たる保険給付等以外の保険給付等 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額
2
前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。
第三条
労働者災害補償保険法施行規則第九条の五第二項に規定する補正率は、平成十五年度、平成十八年度又は平成二十年度に同項の変更が行われたことにより、同項の規定により法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)の平均給与額を算定する場合にあっては、なお従前の例による。